当社は、連動子会社を有していないため、該当事項はありません。
(注) 1.当社は、東京証券取引所マザーズへの上場を予定しておりますが、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)が定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第253条の規定に基づき、特別利害関係者等が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して2年前の日(2018年1月1日)から上場日の前日までの期間において、当社の発行する株式又は新株予約権の譲受け又は譲渡(上場前の公募等を除き、新株予約権の行使を含む。以下「株式等の移動」という。)を行っている場合には、当該株式等の移動の状況を同施行規則第219条第1項第2号に規定する「新規上場申請のための有価証券報告書(Ⅰの部)」に記載することとされております。
2.当社は、同施行規則第254条の規定に基づき、上場日から5年間、上記株式等の移動の状況に係る記載内容についての記録を保存することとし、幹事取引参加者は、当社が当該記録を把握し、かつ、保存するための事務組織を適切に整備している状況にあることを確認することとされております。
また、当社は、当該記録につき、同取引所が必要に応じて行う提出請求に応じなければならないとされております。同取引所は、当社が当該提出請求に応じない場合は、当社の名称及び当該提出請求に応じない状況にある旨を公表することができるとされております。また、同取引所は、当該提出請求により提出された記録を検討した結果、上記株式等の移動の状況に係る記載内容が明らかに正確でなかったと認められる場合には、当社及び幹事取引参加者の名称並びに当該記載内容が正確でなかったと認められる旨を公表することができるとされております。
3.特別利害関係者等の範囲は次のとおりであります。
(1) 当社の特別利害関係者…役員、その配偶者及び二親等内の血族(以下「役員等」という。)、役員等により総株主等の議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員
(2) 当社の大株主上位10名
(3) 当社の人的関係会社及び資本的関係会社並びにこれらの役員
(4) 金融商品取引業者(金融商品取引法第28条第8項に規定する有価証券関連業を行う者に限る。)及びその役員並びに金融商品取引業者の人的関係会社及び資本的関係会社
4.当該移動により特別利害関係者等(大株主上位10名)となりました。
5.Appier Holdings, Inc.による同社株主への株式分配として交付されたものであるため、譲渡の対価はありません。
6.2021年2月、当社が当社グループの最終親会社としての持株会社となるグループ内組織再編を行うに当たり、当社の親会社であったAppier Holdings, Inc.(英領ケイマン諸島)が既存株主517名に対して当社の株式を分配いたしました。上記表には、当該株主のうち、当該分配後に当社の特別利害関係者(大株主上位10名)となった者との間の移動状況について記載しております。当該分配後のその他の株主の状況については、「第3 株主の状況」をご参照ください。
なお、当該グループ内組織再編に際して、当社は、当該分配の目的物となる当社株式を当社の親会社であったAppier Holdings, Inc.に対して発行するとともに、同社の新株予約権者であった者に対して当社新株予約権を発行しております。これらの当社株式及び新株予約権は、当該グループ内組織再編に伴って発行されたものであることから、株式会社東京証券取引所の規則に定める継続所有に関する確約の対象ではありませんが、当社の株式上場に際して特定の者に短期間に利益を得させる目的で発行したものではございません。
(注) 1.第三者割当等による募集株式の割当て等に関する規制に関し、株式会社東京証券取引所(以下「同取引所」という。)の定める規則は、以下のとおりであります。
(1) 同取引所の定める有価証券上場規程施行規則(以下「同施行規則」という。)第255条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、第三者割当等による募集株式の割当てを行っている場合(上場前の公募等による場合を除く。)には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた者との間で、書面により募集株式の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告並びに当該書面及び報告内容の公衆縦覧その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(2) 同取引所の定める同施行規則第259条の規定において、新規上場申請者が、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後において、役員又は従業員等に報酬として新株予約権の割当てを行っている場合には、当該新規上場申請者は、割当てを受けた役員又は従業員等との間で書面により報酬として割当てを受けた新株予約権の継続所有、譲渡時及び同取引所からの当該所有状況に係る照会時の同取引所への報告その他同取引所が必要と認める事項について確約を行うものとし、当該書面を同取引所が定めるところにより提出するものとされております。
(3) 新規上場申請者が、前2項の規定に基づく書面の提出等を行わないときは、同取引所は新規上場申請の不受理又は受理の取消しの措置をとるものとしております。
(4) 当社の場合、新規上場申請日の直前事業年度の末日は、2019年12月31日であります。
2.2021年2月、当社が当社グループの最終親会社としての持株会社となるグループ内組織再編に際して、当社は、当社の親会社であったAppier Holdings, Inc.の新株予約権者であった者に対して当社新株予約権を発行しております。これらの当社株式及び新株予約権は、当該グループ内組織再編に伴って発行されたものであることから、(注)4に記載するものを除き、株式会社東京証券取引所の規則に定める継続所有に関する確約の対象ではありませんが、当社の株式上場に際して特定の者に短期間に利益を得させる目的で発行したものではございません。
3.発行価格は、上記(注)2に記載のグループ内組織再編に際して、Appier Holdings, Inc.の新株予約権を放棄することに伴って発行されたものであるという性質に鑑みて決定しました。
4.同取引所の定める同施行規則第259条第1項第1号の規定に基づき、当社は、新規上場申請日の直前事業年度の末日から起算して1年前より後においてAppier Holdings, Inc.による新株予約権の割当てを受けた役員又は従業員等との間で、当該新株予約権の放棄に伴って当社より割当てを受けた新株予約権を、原則として割当てを受けた日から上場日の前日又は新株予約権の行使を行う日のいずれか早い日まで所有する等の確約を行っております。
5.新株予約権の行使時の払込金額、行使期間、行使の条件及び譲渡に関する事項については、以下のとおりであります。
新株予約権
(注) 1.2021年2月、当社が当社グループの最終親会社としての持株会社となるグループ内組織再編に際して、当社は、当社の親会社であったAppier Holdings, Inc.の新株予約権者であった者に対して当社新株予約権を発行しております。このうち、当社取締役である涂正廷並びに当社子会社のコンサルタントであるI-Ting Fang、Ching-Hua Ho及び浅子信太郎以外の付与対象者445名は当社子会社の従業員であり、上記表中にはこれを一括して記載しております。
該当事項はありません。
(注) 1.「氏名又は名称」欄の※の番号は、次のとおり株主の属性を示します。
1. 特別利害関係者等(大株主上位10名)
2. 特別利害関係者等(役員等により総株主の議決権の過半数が所有されている会社)。当社代表取締役CEOである游直翰が議決権の74.96%を、当社取締役COOである李婉菱が議決権の25.04%を、それぞれ所有しています。
3. 特別利害関係者等(当社代表取締役CEO)
4. 特別利害関係者等(当社取締役)
5. 当社子会社従業員
2.( )内は、新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
3.株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
4.同社は、本年3月頃に同社の完全子会社に対して全事業を承継させる吸収分割を行うことを公表しており、これに伴い、当社株主は同社から当該完全子会社に変更が生じることが見込まれております。
5.游直翰、李婉菱、蘇家永及びPlaxie Inc.(以下、本(注)5において「譲受人」と総称する。)は、SEQUOIA CAPITAL INDIA INVESTMENTS IV(以下、本(注)5において「譲渡人」という。)が2014年に当社グループに対して初めて出資した際の譲受人との間の合意に基づき、2020年3月16日付で、譲渡人との間で、譲渡人が保有するAppier Holdings, Inc.の優先株式及び転換後の株式(当該優先株式又は転換後の株式に対し、前記「第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」(注)6に記載のグループ内組織再編を通じて分配された当社普通株式を含み、以下、本(注)5において「対象株式」と総称する。なお、当社は優先株式を発行していない。)の売却等(海外売出しを通じた売却を含む。)から得られた総手取額に0.86を乗じた額が106,000千米国ドル以上となった場合(ただし、上場から180日後に、それまでの売却等から得られた総手取額に、その時点で譲渡人が保有する対象株式のみなし清算価値を加えたうえで0.86を乗じた額が、106,000千米国ドル以上となった場合も含む。)に、譲渡人から譲受人に対し当社普通株式合計813,750株の譲渡又はこれに相当する金銭の支払いが行われることについて合意しており、譲受人も当社グループの企業価値向上の利益を享受できる仕組みとなっております。