第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

115,000,000

115,000,000

 

(注) 1.2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月8日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は72,230,400株増加し、72,960,000株となっております。

2.2020年12月21日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、同日付で発行可能株式総数は42,040,000株増加し、115,000,000株となっております。

 

② 【発行済株式】

 

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

28,808,100

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

28,808,100

 

(注) 1.2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月8日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は28,520,019株増加し、28,808,100株となっております。

2.2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月8日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

 

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。

当該制度の内容は、次のとおりであります。

 

第1回 新株予約権(2017年10月27日株主総会決議)

決議年月日

2017年11月20日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 5(注)6

新株予約権の数(個)※

9,000[8,000](注)1

新株予約権の目的となる

株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 9,000[800,000](注)1.5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

12,000[120](注)2.5

新株予約権の行使期間※

自 2019年11月21日
至 2027年10月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   12,000[120](注)5

資本組入額   6,000[60](注)5

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う

新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[  ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

  調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割・併合の比率

 

2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

 

  また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 


調整後払込金額



調整前払込金額


×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.主な行使条件は以下のとおりです。

① 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役若しくは従業員であった者は、新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。

② 新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。

 

4.組織再編に伴う新株予約権の承継

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

5.2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月8日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

6.従業員の退職等による権利喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員4名となっております。

 

 

第2回 新株予約権(2017年10月27日株主総会決議)

決議年月日

2017年12月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 3

新株予約権の数(個)※

1,500(注)1

新株予約権の目的となる

株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 1,500[150,000](注)1.5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

12,000[120](注)2.5

新株予約権の行使期間※

自 2019年12月20日
至 2027年10月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   12,000[120](注)5

資本組入額   6,000[60](注)5

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う

新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[  ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

  調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割・併合の比率

 

2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

 

  また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 


調整後払込金額



調整前払込金額


×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.主な行使条件は以下のとおりです。

① 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役若しくは従業員であった者は、新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。

② 新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。

 

4.組織再編に伴う新株予約権の承継

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

5.2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月8日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

 

第3回 新株予約権(2019年3月29日株主総会決議)

決議年月日

2019年3月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 1(注)6

新株予約権の数(個)※

1,000(注)1

新株予約権の目的となる

株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 1,000[100,000](注)1.5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

16,500[165](注)2.5

新株予約権の行使期間※

自 2021年3月30日
至 2029年3月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   16,500[165](注)5

資本組入額   8,250[82.5](注)5

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う

新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[  ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

  調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割・併合の比率

 

2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

 

  また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 


調整後払込金額



調整前払込金額


×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.主な行使条件は以下のとおりです。

① 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役若しくは従業員であった者は、新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。

② 新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。

 

4.組織再編に伴う新株予約権の承継

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

5.2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月8日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

6.当社取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名となっております。

 

 

第4回 新株予約権(2019年3月29日株主総会決議)

決議年月日

2019年11月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 3

従業員 5

新株予約権の数(個)※

7,500(注)1

新株予約権の目的となる

株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 7,500[750,000](注)1.5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

16,500[165](注)2.5

新株予約権の行使期間※

自 2021年11月16日
至 2029年3月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   16,500[165](注)5

資本組入額   8,250[82.5](注)5

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う

新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[  ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

  調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割・併合の比率

 

2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

 

  また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 


調整後払込金額



調整前払込金額


×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.主な行使条件は以下のとおりです。

① 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役若しくは従業員であった者は、新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。

② 新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。

 

4.組織再編に伴う新株予約権の承継

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

5.2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月8日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第5回 新株予約権(2019年12月23日株主総会決議)

当社の代表取締役社長は、現在及び将来の当社及びその子会社・関連会社(以下「当社等」という。)の取締役(委託者とその親族を除く。)、監査役及び従業員(以下「役職員」)に対する長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として、2019年12月13日開催の取締役会決議に基づき、2019年12月24日付で顧問社会保険労務士である安藤龍平を受託者として「時価発行新株予約権信託」(以下「本信託(第5回新株予約権)」という。)を設定しており、当社は、本信託(第5回新株予約権)に基づき、安藤龍平に対して、第5回新株予約権(2019年12月23日臨時株主総会決議)を発行しております。当社新株予約権は、複合金融商品であるためストック・オプション制度には該当しないものの、将来の功績評価を基に、将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することにより、中期的な企業価値向上につながるインセンティブ付与を目的としており、ストック・オプション制度に準ずるものであります。

 

本信託(第5回新株予約権)の内容は次のとおりであります。

名称

単独運用・特定金外信託(新株予約権活用型インセンティブプラン)

委託者

伊藤 謙自

受託者

安藤 龍平

受益者

受益者適格要件を満たす者(受益者確定事由の発生後一定の手続きを経て)

信託契約日

(信託期間開始日)

2019年12月24日

信託の種類と新株予約権数

(A01)5,000個

(A02)5,000個

(A03)5,000個

信託期間満了日

(A01)(A02)(A03)本新株予約権の引き渡しと同時に受益者の受益権は消滅するものとし、本信託は目的を達成したものとして直ちに終了する。

なお、新株予約権の交付対象者は以下の日に指定される。但し、営業日でないときは翌営業日とする。

(A01)当社株式が初めて金融商品取引所に上場した日から6か月が経過した日

(A02)当社株式が東京証券取引所の本則市場もしくはこれに類する市場に市場変更した日から6か月が経過した日、又は当社株式が初めて金融商品取引所に上場した日から2年が経過した日のいずれか早い日

(A03)当社株式が東京証券取引所の本則市場もしくはこれに類する市場に市場変更した日から1年6か月が経過した日、又は当社株式が初めて金融商品取引所に上場した日から4年が経過した日のいずれか早い日

信託の目的

受託者による第5回新株予約権の引受け、払込みにより現時点で第5回新株予約権15,000個となっております。

受益者適格要件

本信託契約の定めに従い、信託期間満了日時点の当社又はその子会社・関連会社の取締役、監査役及び従業員並びに顧問及び業務委託先等の社外協力者を受益者として指定された者を受益者とし、本新株予約権の分配数量を確定します。

なお、分配のための具体的な基準は、当社が別途定める新株予約権交付ガイドラインに規定されております。新株予約権交付ガイドラインとは、信託期間満了日に本新株予約権を交付する当社等の役職員の範囲と数量を決定するために当社が定めた準則であり、当社は新株予約権交付ガイドラインに従って当社の役職員の業績を評価し、社外役員が過半数以上を占める評価委員会の決定により、本新株予約権の分配を行います。

 

 

 

第5回 新株予約権の概要は以下のとおりであります。

決議年月日

2019年12月23日

付与対象者の区分及び人数(名)

外部協力者 1(注)2

新株予約権の数(個)※

15,000(注)3

新株予約権の目的となる

株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 15,000[1,500,000](注)3.7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

18,000[180](注)4.7

新株予約権の行使期間※

自 2022年4月1日
至 2029年12月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   18,040[181](注)7

資本組入額   9,020[91](注)7

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う

新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

 

※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[  ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき40円で有償発行しております。

2.本新株予約権は、安藤龍平を受託者とする信託に割当てられ、当社による受益者の指定時に、当該受益者に交付されます。

3.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

 調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割・併合の比率

 

4.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

 また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 


調整後払込金額



調整前払込金額


×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

5.主な行使条件は以下のとおりです。

① 本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、第5回新株予約権発行要領に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。

② 本新株予約権者は、2021年12月期から2025年12月期までのいずれかの期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成した場合には連結損益計算書)に記載された売上高が、2,400百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。なお、上記における売上高の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し有価証券報告書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。

③ 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社の子会社・関連会社の取締役、監査役又は従業員もしくは顧問又は業務委託先等の社外協力者であることを要する。

④ 本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

6.組織再編に伴う新株予約権の承継

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、第5回新株予約権発行要領に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、第5回新株予約権発行要領で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第5回新株予約権発行要領に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

第5回新株予約権発行要領に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から第5回新株予約権発行要領に定める行使期間の末日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

第5回新株予約権発行要領に準じて決定する。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

第5回新株予約権発行要領に準じて決定する。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

第5回新株予約権発行要領に準じて決定する。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

7.2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月8日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

最近事業年度の末日以降に付与することが決議された新株予約権は以下のとおりであります。

第6回 新株予約権(2020年2月14日株主総会決議)

決議年月日

2020年2月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役 4

従業員 6

新株予約権の数(個)※

10,000(注)1

新株予約権の目的となる

株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 10,000[1,000,000](注)1.5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

18,000[180](注)2.5

新株予約権の行使期間※

自 2022年3月1日
至 2030年2月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   18,000[180](注)5

資本組入額   9,000[90](注)5

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う

新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 

新株予約権の発行時(2020年2月29日)における内容を記載しております。発行時から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[  ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権の発行時における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、発行時現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。ただし、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

  調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割・併合の比率

 

2.新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

 

  また、時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 


調整後払込金額



調整前払込金額


×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

3.主な行使条件は以下のとおりです。

① 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役若しくは従業員であった者は、新株予約権行使時において、当社又は当社子会社の取締役又は監査役若しくは従業員の地位にあることを要す。

② 新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。

 

4.組織再編に伴う新株予約権の承継

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権割当契約書に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権割当契約書に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権割当契約書に準じて決定する。

5.2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月8日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2017年4月27日

(注)1

182,200

182,400

10,000

2017年4月28日

(注)2

47,500

229,900

19,000

29,000

19,000

19,000

2017年4月28日

(注)3

20,000

249,900

8,000

37,000

8,000

27,000

2017年7月31日

(注)4

4,166

254,066

25,000

62,000

24,992

51,992

2017年12月11日

(注)5

7,500

261,566

45,000

107,000

45,000

96,992

2017年12月22日

(注)6

3,334

264,900

20,004

127,004

20,004

116,996

2017年12月29日

(注)7

5,000

269,900

30,000

157,004

30,000

146,996

2018年11月22日
(注)8

18,181

288,081

149,993

306,997

149,993

296,989

2019年11月29日

(注)9

288,081

△206,997

100,000

△113,515

183,474

2020年12月8日

(注)10

28,520,019

28,808,100

100,000

183,474

 

(注) 1.株式分割(1:912)によるものであります。

2.有償第三者割当

発行価格  800円

資本組入額 400円

割当先   株式会社CHIYOMARU STUDIO、野田隆正、増田寛雄、鈴木雅人、他2名

3.デット・エクイティ・スワップ

発行価格  800円

資本組入額 400円

割当先    伊藤謙自

4.有償第三者割当

発行価格  12,000円

資本組入額  6,000円

割当先    村商株式会社

5.有償第三者割当

発行価格  12,000円

資本組入額  6,000円

割当先    アイテック阪急阪神戦略パートナーズ投資事業組合

6.有償第三者割当

発行価格  12,000円

資本組入額  6,000円

割当先   SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合

7.有償第三者割当

発行価格  12,000円

資本組入額  6,000円

割当先   あしかが企業育成ファンド三号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合

 

8.有償第三者割当

発行価格  16,500円

資本組入額  8,250円

割当先   DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合

9.資本金の減少は減資(減資割合67.4%)によるものであり、資本準備金の減少は欠損填補(減資割合38.2%)によるものであります。なお、その他資本剰余金320,512千円を処分し、欠損となっているその他利益剰余金へ振り替えたものであります。

10.株式分割(1:100)によるものであります。

 

(4) 【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2021年1月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数 100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

9

19

28

所有株式数
(単元)

60,119

227,962

288,081

所有株式数
の割合(%)

20.87

79.13

100

 

(注) 自己株式220,000株は、「個人その他」に2,200単元が含まれております。

 

(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2021年1月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

普通株式

220,000

 

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。

完全議決権株式(その他)

普通株式

285,881

同上

28,588,100

単元未満株式

発行済株式総数

28,808,100

総株主の議決権

285,881

 

 

② 【自己株式等】

2021年1月31日現在

所有者の氏名

又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)

スパイダープラス株式会社

東京都豊島区東池袋一丁目12番5号

220,000

220,000

0.76

220,000

220,000

0.76

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第3号による普通株式の取得

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

 

区分

株式数(株)

価格の総額(千円)

株主総会(2020年10月14日)での決議状況

(取得期間 2020年10月30日)

2,200

40,700

最近事業年度前における取得自己株式

最近事業年度における取得自己株式

残存授権株式の総数及び価額の総額

最近事業年度の末日現在の未行使割合(%)

最近期間における取得自己株式

2,200

40,700

提出日現在の未行使割合(%)

 

(注) 2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月8日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、株式数に記載している事項は、当該株式分割前の株式数を基準としております。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式

220,000

 

(注) 当社は2020年12月8日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、最近期間における保有自己株式数は当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。

 

 

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しておりますが、当面は経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大のための投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。

第21期事業年度につきましては、当社は成長過程にあり、財務体質の強化と事業拡大のための投資等を当面の優先事項と捉え、配当を実施しておりません。

内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。

なお、剰余金の配当を行う場合には、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。このほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。

 

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方は、企業価値を継続的に向上させ、株主利益を最大化するとともに、経済環境の変化に即応した意思決定ができる組織体制を永続的に運用することであります。

具体的には、代表取締役社長以下、当社の経営を負託された取締役等が自らを律し、その職責に基づいて適切な経営判断を行い、当社の営む事業を通じて利益を追求すること、説明責任を果たすべく積極的に情報開示を行うこと、実効性のある内部統制システムを構築すること、並びに監査役が独立性を保ち十分な監査機能を発揮すること等が重要であると考えております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 a 企業統治の体制の概要

当社における、企業統治の体制は、株主総会、監査役会、内部監査担当による内部監査機能を有機的かつ適切に機能させ、会社法をはじめとした各種関係法令に則り、適法に運営を行っております。またコンプライアンスや重要な法的判断については、顧問弁護士と連携する体制をとっており、法令及び定款に基づく取締役会に加えて、経営の意思決定及び管理・監督の機能と業務執行の機能とを明確に区分するために、経営会議と執行役員制度を導入しております。

 

イ.取締役会

当社の取締役会は、代表取締役社長伊藤謙自が議長を務め、鈴木雅人、大村幸寛、石戸祐輔、川合弘毅、吉原直輔、吉田淳也の取締役7名(うち社外取締役は吉原直輔、吉田淳也の2名)で構成されております。毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

取締役会は、監査役の出席のもと、経営上の意思決定機関として、法令又は定款に定める事項の他、経営方針に関する重要事項を審議及び決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。

ロ.監査役及び監査役会

当社の監査役会は、常勤監査役麻生修平、非常勤監査役戸澤晃広及び佐々木義孝の計3名(うち社外監査役は戸澤晃広及び佐々木義の2名)で構成されております。毎月開催される監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。各監査役は取締役会への出席、重要な書類の閲覧などを通じて、経営全般に関して幅広く検討を行っております。

各監査役は、監査役会が定めた業務分担に従い、独立した立場から取締役の業務執行状況を監査し、また、監査役会にて情報を共有し実効性の高い監査を効率的に行うよう努めております。

ハ.会計監査人

当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。

ニ.経営会議

当社では、常勤取締役、常勤監査役及び必要に応じて管理職が参加する経営会議を設置しております。経営会議は代表取締役社長の諮問機関として機能しており、取締役会決議事項の事前審議、全社方針の策定、その他の事業課題の共有並びに解決策の検討等が行われ、会社業務の円滑な運営を図ることを目的として運営しております。

ホ.内部監査担当

当社の内部監査担当は、代表取締役社長直轄の部署であるCB室室長鈴木雅人、管理本部本部長大村幸寛、CB室IR担当石田純一の3名(兼務)で構成されております。内部監査担当者が内部監査計画に基づいて法令、定款及び社内規程の遵守状況や業務執行状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告するとともに、指摘事項の改善状況を継続的に監査しております。

 

へ. リスク・コンプライアンス委員会

当社では、市場、情報セキュリティ、環境、労務、製品の品質・安全等様々な事業運営上のリスクについて、リスク管理規程を制定し、社内横断的なリスク・コンプライアンス委員会を設置してリスク管理を行うこととしております。リスク・コンプライアンス委員会は、常勤取締役及び執行役員以上の役職員を中心に、当社運営に関する全社的・総括的なリスク管理の報告及び対応策検討の場と位置付けております。各部門長は担当部門のリスク管理責任者として日常の業務活動におけるリスク管理を行うとともに、関係する法令等の内容及び改廃動向を課員に伝達し、不測の事態が発生した場合にはリスク・コンプライアンス委員会へ報告することとなっております。

 

   b 当該体制を採用する理由

当社は上記の様に、監査役会を設置しております。監査役会が、内部監査担当及び会計監査人との連携を図りながら、独立した監査機能を担うことによって、適切なコーポレート・ガバナンスが実現できると考え、現在の体制を採用するものであります。

当社の内部監査は、CB室長を内部監査責任者とした3名体制で実施しており、内部統制の運用状況の調査を行い、監査役会と連携して定期的に業務執行部署への内部監査を実施し、各部署の所管業務が法令、規制、定款及び社内規程を遵守し、適性かつ有効に運営されているか否かを調査しております。

 

c 当社のコーポレート・ガバナンス体制の状況

当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示すると、次のとおりであります。

 


 

 

③ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するために必要な体制について、2018年10月19日付の取締役会において、以下のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を定め、この基本方針に基づき内部統制システムを整備しております。

 

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)「行動規範」に従い、全役職員に法令、定款、規則及び社会倫理遵守の精神を醸成し、法令、定款、規則及び社会倫理遵守が企業活動の前提であることを徹底する。

(2) 法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、「内部通報規程」を定め、これに基づき、法令・定款その他社内規則に対する違反事実やそのおそれがある行為等を早期に発見し是正することを目的とする内部通報体制の運用を行う。

(3) 取締役会の監督機能の維持・向上のため、社外取締役を選任する。

(4) 監査役会は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、「監査役監査規程」に従い、取締役の職務執行状況を監査する。

(5) 内部監査人は、法令、定款及び諸規程等に基づき適切な業務が行われているか監査を行う。

(6) コンプライアンス意識の徹底・向上を図るための方策として、取締役及び従業員を対象とした、コンプライアンスの基本や業務上必須な情報管理等に関する研修会を実施し、継続的な教育・普及活動を行う。

 

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」を含む社内規程に従い、文書(電磁的記録含む)により作成、保管、保存する。また、必要に応じて運用状況の検証、規程等の見直しを行う。

(2) 取締役及び監査役は、その職務上必要があるときは直ちに上記文書等を閲覧できる保存管理体制とする。

 

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) リスク管理は、「リスク管理規程」に基づき、一貫した方針の下に効果的かつ総合的に実施する。

(2) リスク情報等については、各部門責任者により経営会議にて報告を行う。

(3) 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長の指揮下に対策本部を設置し、必要に応じて顧問弁護士事務所等の外部専門機関とともに、迅速かつ的確な対応を行い、損失・被害等の拡大を最小限にとどめる体制を整える。

 
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 「取締役会規程」を遵守し、社外取締役を含む取締役から構成される取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催する。

(2) 取締役会規則に定められている要付議事項について、事前に十分な資料を準備して、取締役会に付議することを遵守する。

(3) 経営目標、中期経営計画に基づく各部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて業績目標の達成を図る。

(4) 意思決定の迅速化のため、「組織規程」「職務分掌規程」及び「職務権限規程」等の社内規程を整備し、役割、権限、責任を明確にする。

(5) 職務権限を越える案件については、主管部門の専門的意見を反映させた上で、代表取締役社長及び担当役員の合議により決裁する稟議制度を構築、運営する。

 

 

5. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに指示の実効性に関する事項

(1) 監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助するための監査役補助使用人を置くものとし、その人選については監査役間で協議する。

(2) 監査役補助使用人の取締役からの独立性を確保するため、監査役補助使用人は取締役の指揮、命令を受けないものとし、当該期間中の任命、異動、評価、解任等については監査役の同意を得る。

(3) 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の要請に基づき補助を行う際は、監査役の指揮命令に従うものとする。

 

6. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役会への報告に関する体制

(1) 監査役は、取締役会の他、必要に応じて、一切の社内会議に出席する権限を有する。

(2) 監査役の要請に応じて、取締役及び使用人は、事業及び内部統制の状況等の報告を行い、内部監査人は内部監査の結果を報告する。

(3) 取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査役に報告する。

 
7. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するための体制

監査役への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、「内部通報規程」で定める通報者の保護に基づき、当該報告をした者の保護を行う。

 
8. 監査役の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役の職務執行について生ずる費用等の請求の手続きを定め、監査役から前払い又は償還等の請求があった場合には、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、所定の手続きに従い、これに応じる。

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 社外監査役として、企業経営に精通した経験者・有識者や公認会計士等の有資格者を招聘し、代表取締役社長や取締役等、業務を執行する者からの独立性を保持する。

(2) 監査役は、代表取締役社長との定期的な会議を開催し、意見や情報交換を行う。

(3) 監査役は、内部監査人と緊密な連携を保ち、必要に応じて、内部監査人に調査を依頼することができる。

 
10. 財務報告の信頼性を確保するための体制整備

当社は、財務報告の信頼性を確保するため、経理規程類を整備するとともに、財務報告に係る内部統制の整備に関する基本方針を定め、財務報告において不正や誤謬が発生するリスクを管理し、予防及び牽制機能を整備・運用・評価し、不備があれば是正していく体制を整備する。

 

11. 反社会的勢力排除に向けた体制

社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、関係機関との連携を含め会社全体で毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力とは一切の関係を遮断する。また、警察や関係機関並びに弁護士等の専門機関と連携を図りながら、引き続き反社会的勢力を排除するための体制の整備を推進する。

 

 

④ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

1.中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主に対して機動的な利益還元を行うことができるようにすることを目的とするものであります。

2.自己株式の取得

当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。

3.取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、会社法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、免除することができる旨を定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

⑤ 取締役の定数

当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑥ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑦ 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限定されます。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

⑨ 会社の支配に関する基本方針について

当社は、会社法施行規則第118条第3号の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりません。

 

(2) 【役員の状況】

 

① 役員一覧

 

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役社長

伊藤 謙自

1973年8月4日

1992年4月

株式会社昭和コーポレーション入社

1995年7月

第一保温工業株式会社入社

1996年10月

有限会社橋本保温工業

(現有限会社日本エコライン)入社

1997年9月

伊藤工業創業

2000年2月

有限会社ケイ・ファクトリー設立(現スパイダープラス株式会社)代表取締役就任(現任)

2005年9月

株式会社9th設立 代表取締役就任

2010年9月

株式会社ヴェイシス設立 代表取締役就任

(注)3

19,481,800

取締役
CB室室長

鈴木 雅人

1978年4月2日

1997年4月

リコーテクノシステムズ株式会社

(現リコージャパン株式会社)入社

1999年5月

近畿設備株式会社入社

2001年5月

株式会社アイデアル入社

2005年8月

株式会社ワークスタジオ入社

2008年4月

株式会社ドラフト入社

2010年12月

当社入社

2017年3月

当社 取締役就任

2020年9月

当社 取締役CB室室長就任(現任)

(注)3

372,500

取締役
管理本部本部長

大村 幸寛

1983年9月28日

2008年12月

新日本有限責任監査法人

(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2017年9月

当社入社

2018年7月

当社 取締役管理本部本部長就任(現任)

(注)3

60,000

取締役
ICT事業部事業部長
兼セールスG
グループ長

石戸 祐輔

1978年12月20日

2001年4月

むつみ造園土木株式会社入社

2005年5月

株式会社テレウェイヴ

(現株式会社アイフラッグ)入社

2007年6月

セレブリックス・ホールディングス株式会社

(現株式会社セレブリックス)入社

2010年5月

ポテンシャルマネジメント株式会社設立 

代表取締役就任

2018年2月

MSY株式会社入社

2019年1月

当社入社

2019年9月

当社 執行役員就任

2020年3月

当社 取締役就任

2020年9月

当社 取締役ICT事業部事業部長

兼セールスGグループ長就任(現任)

(注)3

取締役
社長室室長

川合 弘毅

1978年11月1日

2002年4月

株式会社三井住友銀行入行

2004年12月

新日本有限責任監査法人

(現EY新日本有限責任監査法人)入所

2011年7月

加和太建設株式会社入社

2011年10月

特定非営利活動法人クロスフィールズ監事就任(現任)

2014年11月

やまと監査法人社員就任

2015年6月

株式会社旅工房監査役就任(現任)

2016年4月

加和太建設株式会社取締役就任

2017年12月

gooddaysホールディングス株式会社監査役就任(現任)

2018年11月

当社 取締役就任

2020年2月

株式会社シェアードバリュー入社

2020年7月

dely株式会社監査役就任(現任)

2020年9月

当社 取締役社長室室長就任(現任)

(注)3

60,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

吉原 直輔

1954年2月20日

1977年4月

野村證券株式会社入社

2001年7月

エース証券株式会社入社

2006年2月

宝印刷株式会社入社

2006年7月

同社 執行役員公開開発営業戦略担当就任

2008年7月

同社 執行役員公開開発部長就任

2013年7月

同社 常務執行役員企業成長支援部長就任

2019年7月

同社 企業成長支援部顧問就任

2019年8月

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行営業推進部顧問就任(現任)

2019年8月

株式会社SBI証券コーポレート部特命担当(現任)

2019年8月

朝日税理士法人IPO advisor(現任)

2019年8月

当社 取締役就任(現任)

2019年12月

CRGホールディングス株式会社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

吉田 淳也

1983年5月2日

2007年4月

株式会社ジャフコ

(現ジャフコグループ株式会社)入社

2020年2月

当社 取締役就任(現任)

2020年10月

Wedge株式会社設立 代表取締役就任(現任)

(注)3

384,400

常勤監査役

麻生 修平

1968年12月21日

1993年9月

前原公認会計士事務所入所

1995年2月

新宿合同会計事務所入所

1998年1月

株式会社エクスメディア入社

1998年10月

株式会社日本ネットワークサービス入社

2000年10月

麹町合同事務所副所長

2001年10月

麻生会計事務所 設立

2004年12月

株式会社フィスコ監査役就任

2012年4月

株式会社SCホールディングス監査役就任

2017年8月

当社入社

2017年8月

当社 常勤監査役就任(現任)

(注)4

監査役

戸澤 晃広

1980年3月3日

2005年10月

長島・大野・常松法律事務所入所

2011年5月

クイン・エマニュエル・アークハートサリバン法律事務所入所

2013年1月

TMI総合法律事務所入所

2014年6月

東京弁護士会民事介入暴力対策委員会副委員長(現任)

2015年6月

那須電機鉄工株式会社特別委員会委員(現任)

2015年6月

ボノス株式会社監査役就任(現任)

2016年11月

T&K法律事務所入所

2018年1月

当社 監査役就任(現任)

(注)4

監査役

佐々木 義孝

1973年9月6日

1996年11月

日本輸送機株式会社

(現三菱ロジスネクスト株式会社)入社

2005年3月

株式会社プロパスト入社 経営企画室長

2006年6月

株式会社トランザクション入社

2011年6月

長谷川興産株式会社(現HITOWAライフパートナー株式会社)入社 経営企画室長

2012年9月

長谷川ホールディングス株式会社(現HITOWAホールディングス株式会社)取締役経営企画室長

2012年9月

長谷川ナーシングパートナー株式会社(現HITOWAナーシングパートナー株式会社)取締役就任

2014年2月

株式会社ショーケース・ティービー(現株式会社ショーケース)入社 管理本部長

2014年3月

同社 取締役管理本部長

2015年10月

株式会社アンジー監査役就任(現任)

2017年4月

株式会社ショーケース・ティービー(現株式会社ショーケース)取締役CFO就任

2017年4月

株式会社ウォームライト取締役就任

2017年4月

株式会社インクルーズ取締役就任

2017年7月

galaxy株式会社監査役就任

2018年10月

株式会社TOKYOフロンティアファーム設立 代表取締役就任(現任)

2018年12月

コグニロボ株式会社監査役就任(現任)

2019年4月

リアルワールドゲームス株式会社社外取締役就任

2019年5月

株式会社ジグザグ監査役就任(現任)

2019年9月

株式会社バリューデザイン社外取締役就任(現任)

2020年2月

当社 監査役就任(現任)

2020年3月

CFOナレッジ株式会社代表取締役就任(現任)

2020年6月

株式会社HRBrain監査役就任(現任)

2020年11月

株式会社Prime Partners設立 代表取締役就任(現任)

(注)4

20,358,700

 

 

(注) 1.取締役 吉原直輔、吉田淳也は、社外取締役であります。

2.監査役 戸澤晃広、佐々木義孝は、社外監査役であります。

3.2020年12月21日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年12月21日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数
(株)

金子 禎秀

1983年10月11日

2010年1月

清和監査法人(現RSM清和監査法人)入所

2015年2月

アクセンチュア株式会社入社

2016年12月

ウィルパートナーズ株式会社設立代表取締役就任(現任)

2017年1月

やまと税理士法人代表社員就任

2017年6月

株式会社ピー・エス・インターナショナル監査役就任(現任)

2018年8月

やまと監査法人代表社員就任

2020年8月

税理士法人マーヴェリック代表社員就任(現任)

2020年10月

やまと監査法人 社員(現任)

 

6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は、以下の3名です。

  執行役員 ICT事業部プロダクトGグループ長 増田寛雄

  執行役員 エンジニアリング事業部事業部長兼施工管理部部長 酒寄直人
執行役員 ICT事業部セールスG西日本営業部部長 野田隆正

 

② 社外役員の状況
イ. 社外取締役

当社の取締役7名のうち、吉原直輔、吉田淳也は社外取締役であります。

吉原直輔は、これまで上場準備企業及び上場企業のガバナンス構築やディスクロージャーに関する支援の経験が豊富であり、かつ、業務執行役員等を歴任しており企業経営の手腕も期待できることから、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。 

吉田淳也は、ベンチャーキャピタリストとしての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的、中立的な立場から当社の業務執行の監督を行うとともに、当社の成長に寄与するような各種提言、指導をいただけるものと判断したため選任しております。なお、同氏は当社株式を384,400株、新株予約権を200,000株相当保有しております。それ以外に同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。 

ロ. 社外監査役

当社の監査役3名のうち、戸澤晃広、佐々木義孝は社外監査役であります。

戸澤晃広は、弁護士としての専門性を有しており、企業法務とコンプライアンスの観点から監査役監査の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

佐々木義孝は、上場企業でのCFO経験や、上場準備責任者として3度のIPO経験、多数の社外監査役経験を有しており、その経歴を通じて培った、経験・見識からの視点に基づく経営の監督とチェック機能の強化を図ることができるものと判断し、選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。

当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては金融商品取引所が定める独立性基準や、機関投資家や議決権行使助言会社が定める独立性基準を参考にしており、現時点の社外監査役は十分な独立性を確保していると考えております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役会は、監査役3名(うち、社外監査役2名)により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。常勤監査役は、取締役等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境整備に努め、経営会議等の主要な会議へ出席し意見を述べる他、重要な決裁書類の閲覧を通して、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役は、定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回、取締役会前に定時監査役会を開催し、当事業年度において各監査役の出席率は100%となっております。監査役会では近況の情報共有を図り、取締役会議案の事前確認及びコーポレートガバナンスの状況等を主な検討事項としております。

監査役監査は、監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、取締役又は使用人への意見聴取を行っております。また、監査役は定期的に内部監査担当者及び会計監査人と意見交換等を実施し、連携を取りながら効果的かつ効率的な監査を進めております。

 なお、常勤監査役麻生修平は、税理士として税務全般・企業会計に精通しており、その専門家としての豊富な経験と高い見識を有しております。

 

② 内部監査の状況

当社は、会社の規模が比較的小規模であることから、内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は設置しておりません。当社の内部監査は、CB室長を内部監査責任者とした3名体制で実施しており、当社が定める内部監査規程に基づき、内部監査計画を作成し、代表取締役社長の承認を得た上で、全部門を網羅するよう内部監査を実施し、代表取締役社長に報告しております。なお、CB室に対する内部監査は自己監査を回避するため管理本部本部長が監査を担当しております。内部監査、監査役監査及び会計監査人の相互連携としては、定期的に三様監査の意見交換を実施しているほか、内部監査の監査現場に監査役が立ち会うなどして連携強化に努めております。

 

③ 会計監査の状況

 a 監査法人の名称

 当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。

b 継続監査期間

 2年間

c 業務を執行した公認会計士

 当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、EY新日本有限責任監査法人に所属する伊藤恭治、櫛田達也であります。

d 監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、会計士試験合格者等2名、その他16名であります。

e 監査法人の選定方針と理由

 株式上場を目指すにあたって当該監査法人が株式公開の実績、経験豊富な公認会計士を多数有し、万全の体制を備えていること、及び当社ビジネスへの理解を勘案し、当該監査法人を選定しました。監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会が監査役会の決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

f 監査役及び監査役会による監査法人の評価

 監査役及び監査役会は、会計監査人に対する評価を行っており、同法人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。当社監査役会において、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等に照らして、品質管理体制、独立性及び専門性等を総合的に評価しております。

 

 

 

④ 監査報酬の内容等
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

13,500

17,000

 

 

b 監査公認会計士と同一のネットワーク(EYのメンバーファーム)に対する報酬(aは除く)

 該当事項はありません。

 

c その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

最近事業年度の前事業年度

 該当事項はありません。

最近事業年度

 該当事項はありません。

 

d 監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、会社の規模、複雑性、リスクに照らして合理的であるか、適切な監査時間、報酬単価であるかに基づき決定しております。

 

e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 当社の監査役会は、EY新日本有限責任監査法人の監査計画及び会計監査の職務執行状況、監査時間、監査体制に関する過去実績を検討し、監査品質も含め総合的に判断した結果、会計監査人の報酬等について妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社の取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、社外取締役並びに監査役へ諮問の上、代表取締役社長が決定しております。なお、その算定方法等は、当社の業績及び本人の貢献度を鑑みて決定しております。

監査役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査役会の協議にて決定しております。

なお、取締役の報酬限度額は、2019年3月29日開催の定時株主総会において年額200百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議されております。同決議時の当該定めに係る取締役は5名、本書提出日現在においては7名となっております。監査役の報酬限度額は、2019年3月29日開催の定時株主総会において年額40百万円以内と決議されております。同決議時の当該定めに係る監査役は3名、本書提出日現在においては3名となっております。

最近事業年度における個人別の役員の報酬等の額は、取締役、監査役ともに2020年3月27日の代表取締役一任決議において、それぞれ決定しております。なお、当社の役員の報酬は全て固定報酬である基本報酬のみであり、業績連動報酬は導入しておりません。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

(2019年12月期)

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

44,970

44,970

4

監査役
(社外監査役を除く。)

6,650

6,650

1

社外役員

5,650

5,650

4

 

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

(5) 【株式の保有状況】

該当事項はありません。