第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

12,000,000

12,000,000

(注)2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月2日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は11,988,000株増加し、12,000,000株となっております。

 

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

3,660,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数100株であります。

3,660,000

(注)1.2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月2日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は3,656,340株増加し、3,660,000株となっております。

     2.2020年12月11日開催の株主総会決議により、2020年12月11日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

イ.第1回新株予約権

決議年月日

2019年6月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 4

当社従業員 6

新株予約権の数(個)※

7,950[6,000]

(注)1、5

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式

79.5[60,000]

(注)1、5、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

229,485[230]

(注)2、6

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年6月25日

至 2029年6月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  229,485[230]

資本組入額 114,742.5[115](注)6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

    ※  最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は当社普通株式0.01株、提出日の前月末現在は当社普通株式10株であります。

   ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額=調整前払込金額×

分割・併合の比率

 また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額=調整前払込金額×

既発行株式数+

新株発行株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行株式数

 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。

(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

 (2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下のとおりであります。

 組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下の定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下の定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

(1)合併(当社が消滅する場合に限る)

 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2)吸収分割

 吸収分割をする株式会社その事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

(3)新設分割

 新設分割により設立する株式会社

(4)株式交換

 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5)株式移転

 株式移転により設立する株式会社

5.退職等による権利喪失によって、新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数が減少しております。

6.2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月2日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

ロ.第2回新株予約権

決議年月日

2019年6月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

受託者 1(注)2

新株予約権の数(個)※

28,400(注)3

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式

284[284,000]

(注)3、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

229,485[230]

(注)4、7

新株予約権の行使期間※

自 2019年6月28日

至 2029年6月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  234,385[234.9]

資本組入額 117,192.5[117.45](注)7

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)6

    ※  最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき49円で有償発行しております。

2.本新株予約権は、有田佳史氏を受託者とする信託に割当てられ、信託期間満了日時点の当社役職員等のうち受益者として指定されたものに交付される。

3.新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、最近事業年度の末日現在は当社普通株式0.01株、提出日の前月末現在は当社普通株式10株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。

  ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

4.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

 また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新株発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前の1株当たり時価

既発行株式数+新株発行株式数

 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

5.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。

(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。

(2)新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。

(a) 上記(注)4において定められた行使価額を下回る価額を対価とする同社普通株式の発行等が行われたとき(ただし、払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」および普通株式の株価とは異なると認められる価額である場合ならびに当該株式の発行等が株主割当てによる場合等を除く。)。

(b) 上記(注)4において定められた行使価額を下回る価額を行使価額とする新株予約権の発行が行われたとき(ただし、当該行使価額が当該新株予約権の発行時点における同社普通株式の株価と異なる価額に設定されて発行された場合を除く。)。

(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、上記(注)4において定められた行使価額を下回る価額を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株価よりも著しく低いと認められる価額で取引が行われた場合を除く。)。

(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が上記(注)4において定められた行使価額を下回る価額となったとき。

(3)本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社または当社関係会社の取締役または従業員もしくは業務委託先であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると同社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(4)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(6)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

6.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下のとおりであります。

 組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下の定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下の定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

(1)合併(当社が消滅する場合に限る)

 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2)吸収分割

 吸収分割をする株式会社その事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

(3)新設分割

 新設分割により設立する株式会社

(4)株式交換

 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5)株式移転

 株式移転により設立する株式会社

7.2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月2日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

ハ.第3回新株予約権

決議年月日

2020年7月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

当社従業員 1

新株予約権の数(個)※

19,280

(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式

192.8[192,800]

(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

690,000[690]

(注)2、5

新株予約権の行使期間 ※

自 2022年7月16日

至 2030年7月15日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  690,000[690]

資本組入額 345,000[345](注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

    ※  新株予約権の発行時(2020年7月16日)における内容を記載しております。発行時から提出日の前月末現在(2021年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については発行時における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、発行時は当社普通株式0.01株、提出日の前月末現在は当社普通株式10株であります。

   ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

   調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額=調整前払込金額×

分割・併合の比率

 また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後払込金額=調整前払込金額×

既発行株式数+

新株発行株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行株式数

 なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。

(1)新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

 (2)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下のとおりであります。

 組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下の定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下の定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

(1)合併(当社が消滅する場合に限る)

 合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

(2)吸収分割

 吸収分割をする株式会社その事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

(3)新設分割

 新設分割により設立する株式会社

(4)株式交換

 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5)株式移転

 株式移転により設立する株式会社

5.2020年11月13日開催の取締役会決議により、2020年12月2日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

 

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2017年12月27日

(注)1

900

960

45,000

48,000

45,000

45,000

2018年7月2日

(注)2、3

2,200

3,160

110,000

158,000

110,000

155,000

2019年12月30日

(注)4

500

3,660

172,500

330,500

172,500

327,500

2020年12月2日

(注)5

3,656,340

3,660,000

-

330,500

-

327,500

(注)1.普通株式の発行済株式総数の増加900株は、有償第三者割当増資によるものであります。

発行価格    100千円

資本組入額    50千円

主な割当先 株式会社Orchestra Holdings

2.普通株式の発行済株式数の増加800株は、有償第三者割当増資によるものであります。

発行価格    100千円

資本組入額    50千円

主な割当先 株式会社Orchestra Holdings

3.普通株式の発行済株式数の増加1,400株は、有償第三者割当増資(現物出資(デット・エクイティ・スワップ))によるものであります。

発行価格    100千円

資本組入額    50千円

主な割当先 株式会社Orchestra Holdings

4.普通株式の発行済株式数の増加500株は、有償第三者割当増資(現物出資(デット・エクイティ・スワップ))によるものであります。

発行価格    690千円

資本組入額   345千円

主な割当先 株式会社Orchestra Holdings

5.株式分割1:1,000によるものであります。

 

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2021年1月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

-

-

-

1

-

-

-

1

所有株式数

(単元)

-

-

-

36,600

-

-

-

36,600

-

所有株式数の割合(%)

-

-

-

100

-

-

-

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2021年1月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

3,660,000

36,600

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

3,660,000

総株主の議決権

 

36,600

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2021年1月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

 

3【配当政策】

 当社は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を重要課題の一つとして位置づけており、株主への長期的な利益還元を実現するため、内部留保資金を充実し、環境の変化を先取りした積極的な事業展開を行う必要があると考えております。当社グループは現在、成長過程にあり、そのため内部留保資金の充実を図ることで、財務体質の強化と事業拡大に係る投資のための資金として有効に活用していく所存であります。

 また、今後の配当政策の基本方針としては株主への利益還元と内部留保充実のバランスを総合的に判断し、業績と市場動向の状況に応じて柔軟な対応を行っていく所存でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。

 なお、剰余金の配当を行う場合には、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会としております。また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社グループは、長期的な競争力の維持向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの強化と充実が経営の重要課題であると認識しております。株主・クライアント・取引先等すべてのステークホルダーに対する社会的責任を果たしつつ、効率経営を推進し、高収益体質を目指して企業価値増大に努めております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

a.会社の機関の内容

 当社は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行決定を行うとともに、監査役会において、各分野での専門性を持つ監査役が公正かつ独立の立場から監査を行う体制が、経営の健全性、透明性及び効率性を確保するために有効と判断しております。また、コンプライアンスや重要な法的判断については、社外弁護士と連携する体制をとっております。

 

(a)取締役会

 当社は取締役会設置会社であり、取締役会は取締役6名(代表取締役2名(栁 径太氏、飯田 啓之氏)、取締役3名(女鹿 慎司氏、中川 義則氏、小川 恭平氏)、社外取締役1名(上村 紀夫氏))で構成され、議長は代表取締役社長となります。取締役会では、経営の基本方針や重要事項の決定及び取締役の業務執行の監督を行っております。取締役会は原則として毎月1回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催しております。

 なお、現在社外取締役は1名ですが、コーポレート・ガバナンスの強化のため、今後において取締役に占める社外取締役の割合が1/3乃至過半数になるよう、適宜対応してまいります。

 

(b)監査役会

 当社は監査役会設置会社であり、監査役会は監査役3名(常勤監査役1名(富田 直樹氏)、非常勤監査役2名(中島 由紀子氏、清水 匡輔氏))で構成され、議長は常勤監査役となります。監査役会では、各監査役の監査実施状況の報告や監査役間の協議等を実施しております。なお、富田 直樹氏及び清水 匡輔氏は社外監査役であります。監査役会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時で開催しております。

 監査役は、取締役の職務の執行を監査するため、取締役会及びその他の重要な会議へ出席、重要な書類の閲覧、取締役及び使用人との意見交換等を通じて独立した立場から監査を行っております。

 

(c)コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、当社のコンプライアンスにかかる推進状況を精査するために設置され、委員長を代表取締役社長とし、その他委員に取締役4名(栁 径太氏、女鹿 慎司氏、中川 義則氏、小川 恭平氏)と社外監査役1名(富田 直樹氏)にて構成されており、四半期毎に開催しております。

 

(d)会計監査人

 当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。

 

(e)会社の機関・内部統制の関係

 当社の機関・内部統制の関係を図示すると以下のとおりであります。

 

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(f)企業統治の体制を採用する理由

 当社は、監査役会設置会社として、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。取締役会は、客観的で広範かつ高度な見識を持つ1名の社外取締役が在籍しております。監査役会は、取締役会から独立し、かつ2名の社外監査役により、業務執行に対する監督・監査を行っております。透明性の高い意思決定、機動的な業務執行並びに適正な監督・監査の実施と、適切なリスクマネジメントを実施できる体制の構築を図るため、当該体制を採用しており、現状の体制により、業務執行に対する監督・監査は適切に機能していると判断しております。

 

b.内部統制システムの整備の状況

 当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、各種規程を制定したうえ、2020年1月22日付取締役会決議によって内部統制に関する基本方針を策定し、役職員の責任の明確化を行うことで規程順守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。

 

(a)当社並びに子会社(以下、「当社グループ」という。)の取締役、使用人の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ.当社は、当社グループの役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、法令、就業規則、コンプライアンス等に関する社内基準を設け、職制に基づいてこれらの周知及び実践的運用を行う体制を構築しております。

ⅱ.当社は、「取締役会規程」をはじめとする社内規程を制定し、取締役会に監査役が出席することを定め、また、各取締役が相互に牽制することにより取締役の業務執行を監督するものとしております。

ⅲ.当社は、コーポレートマネジメント部門をコンプライアンスの統括部署とし、法令順守体制の構築を目的として「コンプライアンス規程」を定め、当社グループの役職員の関係法令、社会規範及び社内諸規程等の遵守、浸透を図ります。あわせてグループ内における不正行為等を早期に発見するため、内部通報制度を設けており、通報内容は適宜適切に対応いたします。

ⅳ.当社は、コーポレートマネジメント部門を統括部署として、当社グループにおける各部門及び各拠点を対象に当社グループの役職員の職務執行の適切性を確保するため、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施いたします。また、同部門は必要に応じて会計監査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施いたします。

ⅴ.当社は、「反社会勢力との取引防止規程」及び「コンプライアンス規程」を設けており、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体に対して毅然とした姿勢で臨むことを掲げ、反社会的勢力との関係排除に取り組んでおります。

 

(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 取締役会議事録、監査役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理は、「文書管理規程」、「情報セキュリティ管理規程」、「個人情報保護規程」、「内部情報管理規程」等に従い、文書または電磁的記録により、保存及び管理しております。

 

(c)当社グループの損失の危険の管理に関する規定その他の体制

 当社は、取締役会が当社グループ全体のリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従い当社各部門及びグループ各社を管掌する取締役がリスク管理を行うとともに、内部通報制度を設けることによりリスク情報を一元的に管理し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時は企業価値の毀損を極小化するための体制を整備しております。

 

(d)当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることが確保するための体制

ⅰ.当社は、定例取締役会を毎月1回開催し、法令及び定款が求める事項並びに当社及びグループ各社の重要な政策事項などを決定するとともに、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保しております。

ⅱ.日常の職務の執行において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等の社内諸規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担しております。

 

(e)当社並びに親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制並びに子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員の職務の執行に係る事項の当社への報告体制

ⅰ.当社は、親会社のグループ運営の方針を尊重しつつ、当社の独立性を確保し、自律的な内部統制システムを整備しております。

.当社は、当社グループ会社管理に関する基本事項を定めた関係会社管理規程を定めております。

ⅲ.当社は、関係会社管理規程に基づき、必要に応じて役員や使用人の派遣、議決権行使、グループ会社からの報告の受領並びに業務執行への指示等を行います。

当社と親会社グループとの取引については、取引の公正性及び合理性を確保し、適切に行うため、事前に取引内容等の条件概要を取締役会で承認した上で、規定された手続きに則り行っております。また、親会社グループとの間で行われた全ての取引を取締役会へ報告しております。

ⅴ.当社は、「関係会社管理規程」に基づき、グループ会社における重要事項を適宜報告させております。

ⅵ.当社のコーポレートマネジメント部門は「内部監査規程」に基づき、当社グループ会社の内部統制について監査を行うものとしております。また、親会社の内部統制監査に積極的に協力し、当企業集団の業務の適正を確保することに努めるものとしております。

 

(f)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性確保に関する事項

ⅰ.監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保いたします。

ⅱ.当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとし、その期間中の当該使用人の人事評価については、監査役の同意を得るものといたします。ただし、監査役を補助する使用人を兼務する使用人は、監査役による指示業務を優先して従事するものといたします。

 

(g)監査役への報告に関する体制、並びに報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

ⅰ.当社グループの取締役及び使用人は、取締役会及びその他重要な会議において、または各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行います。

ⅱ.監査役への報告・情報提供は以下のとおりといたします。

・重要な機関決定事項

・経営状況のうち重要な事項

・会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

・内部監査状況及びリスク管理に関する重要事項

・重大な法令・定款違反

・内部通報窓口その他への相談、通報状況等

・その他、重要事項

監査役へ報告を行った者について、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないものといたします。

 

(h)監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

 監査役が監査役及び監査役を補助する使用人の職務の執行について生じる前払い又は債務の償還を請求した時は、その必要が認められない場合を除き、原則として速やかにこれを処理いたします。

 

(i)その他監査役の監査が効率的に行われることを確保するための体制

ⅰ.当社は、監査役の業務の遂行にあたり、当社各部門およびグループ各社に立ち入り、重要な取引先等の調査、また、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境の提供、その他の事項について監査役が協力を求める場合は、可能な限り他の業務に優先して監査役に協力いたします。

ⅱ.当社は、監査役が、取締役会を始め、重要な会議に出席することを妨げません。

ⅲ.監査役は、定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し監査の有効性、効率性を高めるものといたします。

 

(j)財務報告の適正性を確保するための体制

 当社は、財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法及び関係法令に基づく内部統制報告制度を有効かつ適切に運用するために、財務報告に係る内部統制の評価・報告体制を準備し、継続的に整備・運用評価・有効性の確認を行い、必要があれば改善を行うものといたします。

 

③ リスク管理体制の整備の状況

 当社は、法令遵守体制の構築を目的として「コンプライアンス規程」を定め、役職員の関係法令、社会規範及び社内諸規程等の遵守、浸透を図っております。あわせて社内における不正行為等を早期に発見するため、内部通報制度を設けており、通報内容はコンプライアンス担当部門により適時適切に対応することとしております。

 また、監査役監査や内部監査の実施によって、リスクの発見に努め、必要に応じて、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の専門家にリスク対応について助言を受けられる体制を整えております。

 なお、当社はリスク管理及びコンプライアンス体制のさらなる充実を図るため、社長直轄の組織として「コンプライアンス委員会」を設置しており、3ヶ月に1回の定期的な開催を行っております。

 

④  子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

 当社の子会社の業務の適正を確保するための体制といたしましては、グループ経営理念やグループ中期経営計画の策定、「関係会社管理規程」によるグループ全体の連携管理、内部監査部門を持たない子会社に対する業務監査の実施等を行うことで、グループ全体の適切な管理・運営し、業務の適正性を確保してまいります。

 

⑤取締役及び監査役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

⑥責任限定契約の内容の概要

 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が定めた額を限度とする契約を締結しております。

 

⑦取締役の定数

 当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑧取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑨株主総会の決議事項を取締役会で決議することができるとした事項

a.中間配当

 当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

 これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

b.自己の株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 

⑩株主総会の特別決議要件

 当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

飯田 啓之

1973年8月18日

1997年4月 日本電信電話㈱入社

1999年7月 東日本電信電話㈱へ転籍

2004年5月 ㈱エムアウト入社

2005年9月 ㈱ザマー設立、代表取締役就任

2007年4月 ㈱ムロドー設立、代表取締役就任

2020年6月 当社代表取締役社長就任(現任)

(注)3

-

代表取締役

会長

栁 径太

1967年5月23日

1992年4月 アクセンチュア㈱入社

1997年5月 ㈱チッタ エンタテイメント入社

2001年9月 学校法人滋慶学園入社

2008年5月 ㈱ビズスタイル入社

2012年4月 共同印刷㈱入社

2014年6月 ㈱デジタルアイデンティティ(現㈱Orchestra Holdings)入社

2017年7月 ㈱デジタルアイデンティティ取締役就任

2019年1月 当社代表取締役社長就任

2020年6月 当社代表取締役会長就任(現任)

(注)3

-

取締役

デジタルトランスフォーメーション事業部門長

女鹿 慎司

1988年12月30日

2011年4月 ㈱フロムスクラッチ入社

2017年11月 ㈱クラフトリッジへ転籍

2018年10月 ㈱クラフトリッジ代表取締役就任

2019年2月 当社取締役デジタルトランスフォーメーション事業部門長就任(現任)

(注)3

-

取締役

中川 義則

1980年5月6日

2004年4月 ㈱共和トラスト入社

2005年9月 ㈱ガルフネット入社

2010年2月 ㈱三城入社

2017年1月 ㈱セールスフォース・ドットコム入社

2019年1月 当社入社

2020年8月 当社取締役就任(現任)

(注)3

-

取締役CFO

コーポレートマネジメント部門長

小川 恭平

1990年2月22日

2012年4月 有限責任 あずさ監査法人入社

2016年7月 ㈱ベイカレント・コンサルティング入社

2017年5月 マテリアルグループ㈱入社

2020年1月 当社取締役CFOコーポレートマネジメント部門長就任(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

上村 紀夫

1976年11月17日

2002年4月 東京女子医科大学 心臓血管外科入局

2008年5月 ロンドン大学経営学修士課程修了

2009年2月 ㈱エリクシア設立、代表取締役就任(現任)

2020年10月 当社取締役就任(現任)

(注)3

-

常勤監査役

富田 直樹

1986年11月7日

2010年1月 有限責任監査法人トーマツ入社

2017年8月 ㈱Orchestra Holdings入社

2018年6月 ㈱atA&C 代表取締役就任(現任)

2019年3月 当社常勤監査役就任(現任)

2020年6月 SHARING INNOVATIONS VIETNAM CO.,LTD.監査役就任(現任)

(注)4

-

監査役

中島 由紀子

1982年11月24日

2005年4月 ㈱東京組入社

2013年2月 有限責任 あずさ監査法人入社

2018年5月 中島公認会計士事務所 代表就任(現任)

2018年8月 ㈱BitStar 社外監査役就任

2020年3月 ㈱Orchestra Holdings監査役就任(現任)

      当社監査役就任(現任)

(注)4

-

監査役

清水 匡輔

1979年8月14日

2007年9月 ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業入所

2009年4月 ときわ法律事務所入所

2012年7月 佐藤総合法律事務所入所

2013年4月 東京弁護士会紛議調停委員就任(現任)

2015年12月 ㈱SHOEI社外取締役就任(現任)

2017年9月 弁護士法人ほくと総合法律事務所パートナー就任(現任)

2020年3月 当社監査役就任(現任)

(注)4

-

-

 (注)1.取締役上村紀夫は、社外取締役であります。

2.監査役富田直樹、清水匡輔は、社外監査役であります。

3.2020年12月11日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2020年12月11日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

 本書提出日現在、当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。

 社外取締役上村紀夫は医師として医療に対する専門知識を有し、併せて長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。社外監査役富田直樹は、公認会計士であり、会計税務に関する専門的な知識を有しております。社外監査役清水匡輔は、弁護士であり、専門的な法律知識を有しております。

 社外取締役上村紀夫は、当社と取引関係がある株式会社エリクシアの代表取締役でありますが、取引の規模は当社及び同社の事業規模に比して極めて僅少であることから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。なお、当該取引関係を除き、社外取締役上村紀夫と当社との間には、現在、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

 社外監査役2名と当社との間には、現在、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はございません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
 社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・指導を行っており、会計監査人及び内部監査担当と定期的に打ち合わせを開催し、三者間の意見交換を行うこと等により、業務の適正性の確保に努めております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

 監査役3名(うち社外監査役2名)で監査役会を組織しており、月1回監査役会を開催しております。当社の監査役は、監査役監査計画に基づく監査を行うとともに取締役会その他重要な会議への出席を行い、取締役会の業務執行と会社経営の適法性等を監査しております。

 当社の監査役は、内部監査担当者、会計監査人と四半期ごとに意見交換等を行い、三者間で情報共有することで相互連携を図っております。また、内部監査担当者と監査役は、内部監査の実施状況について、監査上の問題点や課題等の情報を都度共有することにより、連携体制を構築しております。

 なお、常勤監査役富田直樹及び非常勤監査役中島由紀子は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、非常勤監査役清水匡輔は、弁護士であり、専門的な法律知識を有しております。

 

②  内部監査の状況

 当社の内部監査は、独立した内部監査部門を設けておりませんが、コーポレートマネジメント部門に所属する1名が内部監査担当者として年間の内部監査計画に従い、自己の属する部門を除く当社全部門に対して監査を実施しております。内部監査担当者は監査結果及び改善事項の報告を代表取締役社長に対して行い、各部門に改善事項の通知と改善状況のフォローアップを行う体制を構築しております。なお、コーポレートマネジメント部門に対する内部監査につきましては、自己監査とならないよう外部専門家である公認会計士に委託しております。内部監査担当者は、監査役、会計監査人と四半期ごとに意見交換等を行い、三者間で情報共有することで相互連携を図っております。また、内部監査担当者と監査役は、内部監査の実施状況について、監査上の問題点や課題等の情報を都度共有することにより、連携体制を構築しております。

 

③  会計監査の状況

a.監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

b.業務を執行した公認会計士

根津美香

新居幹也

 

c.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他17名であります。

 

d.監査法人の選定方針と理由

 会計監査人の選定に際しては、監査法人の品質管理体制が適切で独立性に問題がないこと、監査計画並びに監査報酬の妥当性等を勘案し、総合的に判断しております。
 EY新日本有限責任監査法人を選任した理由としましては、同監査法人が会計監査人に求められる監査品質及び独立性を有し、当社グループの会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えているものと判断したためであります。
 なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 

e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制及び独立性等において会計監査人に解任または不再任に該当する事由は認められないと評価しております。

 

④  監査報酬の内容等

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。

 

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

8,350

-

11,556

-

連結子会社

-

-

-

-

8,350

-

11,556

-

当社における非監査業務の内容について、該当事項はありません。

 

b.その他の重要な報酬の内容

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

c.監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査に要する時間等を十分に考慮し、監査報酬を決定するものとしております。監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・要員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認しております

 

d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容等を勘案し、適切であると判断したためであります。

 

(4)【役員の報酬等】

①  役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 取締役の報酬等の額は、2020年6月1日開催の臨時株主総会で決議された報酬限度額年額500,000千円の範囲内で、経営環境、役位、会社への貢献度、業績等を勘案して決定することとしております。各取締役の報酬額の決定については、取締役会の決議に基づき代表取締役に一任しております。監査役の報酬等の額は、2019年4月26日開催の臨時株主総会で決議された報酬限度額年額10,000千円の範囲内で、監査役の協議により決定することとしております。

 

②  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

36,202

36,202

-

-

7

監査役

(社外監査役を除く)

-

-

-

-

-

社外役員

2,700

2,700

-

-

1

 

③  役員ごとの連結報酬等の総額等

 該当事項はありません。

 

④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

 

(5)【株式の保有状況】

 ① 投資株式の区分の基準及び考え方

該当事項はありません。

 

 ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

 

 ③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。