種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
4,500,000 |
計 |
4,500,000 |
(注)2020年3月30日開催の定時株主総会決議により、定款の一部変更が行われ、発行可能株式総数は2020年4月1日付で4,500,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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計 |
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- |
- |
(注)1.2020年3月12日開催の取締役会決議により、2020年4月1日付で普通株式1株につき100株の割合をもって株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は1,215,720株増加し、1,228,000株となっております。
2.2020年3月30日開催の定時株主総会決議により、2020年4月1日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2015年11月30日 (注)1. |
3,700 |
9,000 |
37,000 |
90,000 |
- |
- |
2017年5月1日 (注)2. |
3,280 |
12,280 |
8,200 |
98,200 |
- |
- |
2020年4月1日 (注)3. |
1,215,720 |
1,228,000 |
- |
98,200 |
- |
- |
(注)1.有償第三者割当 3,700株
発行価格 10,000円
資本組入額 10,000円
割当先 代表取締役社長及びその親族、従業員、その他
2.有償第三者割当 3,280株
発行価格 2,500円
資本組入額 2,500円
割当先 代表取締役社長
3.株式分割(1:100)によるものであります。
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2020年12月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
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2020年12月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 なお、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
該当事項はありません。 |
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の属する介護業界は現在成長期にあり、将来を見据えた事業の拡大に向け、必要な人材の確保及び新規開設に係る設備投資等の先行投資を行うため、また迅速な経営判断に備えるために、内部留保の充実が重要であると認識しております。そのため、第10期事業年度の配当金については無配としております。また、今後も当面の間は、事業拡大と内部留保の充実を優先し、無配を続けていく方針であります。
内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大・発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。
なお、将来、剰余金の配当を行う場合は、安定的かつ継続的な配当方針とし、年に1回の剰余金の配当を期末に行うことを基本とする予定であり、配当の決定機関は株主総会であります。なお、当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主、サービス付き高齢者向け住宅の入居者やその家族等、その他の取引先、従業員、地域社会、行政といったステークホルダーとの共存、ステークホルダーに対する価値提供が企業価値の向上につながるとの認識のもと、これらを実践するために、コーポレート・ガバナンスの強化は経営上の最重要課題の一つとして認識しております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
(a)企業統治の体制の概要
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置している他、業務執行上の審議・決定機関として社長定例報告会、リスクマネジメントの機関としてリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。
イ.取締役会
当社の取締役会は、代表取締役社長である北山忠雄が議長を務め、北山優吾、中村眞里、髙岡まり子、三宅裕介、金澤光司(社外取締役)の6名を構成員として、法令・定款に定められた事項及び経営に関する基本事項や業務執行に関する重要事項の決議を行っております。取締役会設置会社として、取締役会を通じた取締役相互の監督と協議により各取締役の職務執行の監督を行うとともに、社外取締役による専門的かつ第三者視点による監督、監査役による監査を通じて、法令・定款、社内諸規則のみならずコンプライアンスやその他の企業倫理を遵守するため、当該体制を採用し、各種の施策を構築・実施しております。定例取締役会は、原則として月1回、緊急議案が発生した場合には臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定が可能な体制を構築しております。
ロ.監査役会
当社の監査役会は、常勤監査役である日原直人(社外監査役)が議長を務め、松室伸二(社外監査役)、武田久美(社外監査役)の3名を構成員としております。監査役は、社長及び取締役との定期的な意見交換、本社及び各拠点での取締役及び従業員への業務執行状況やその課題等についての聞き取り、業務証跡となる証憑の閲覧、職務実施状況の視察等を通じて、取締役、従業員の職務執行状況の監査を行っており、重要な法令等の違反の防止・発見に努めております。監査役会は原則として月1回、緊急議案が発生した場合には臨時監査役会を開催し、迅速な意思決定が可能な体制を構築しております。また、内部監査人連絡会で内部監査人による監査計画やその結果の聴取、内部監査人との意見交換をしております。会計監査人に対しては、監査方針・監査計画の聴取、監査への立ち合い、監査報告の受領を行うことにより、三様監査で共有された情報を活用し、自らの監査の実効性向上を図っております。
ハ.会計監査人
当社は、PwC京都監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。
ニ.社長定例報告会
当社は、業務執行上の審議・決定機関として、社長定例報告会を設置しております。代表取締役社長である北山忠雄が議長を務め、北山優吾、中村眞里、髙岡まり子、三宅裕介を構成員とし、常勤監査役である日原直人(社外監査役)をオブザーバーとし、各部門の業務執行上の課題や業務進捗状況、全社の課題を共有し、対策の審議・決定を行っております。なお、取締役会に諮るべき議案についても、社長定例報告会で十分な検討等を行ったうえで取締役会に付議しており、取締役会における審議の充実と適正な意思決定を確保しております。
社長定例報告会は、原則として週1回、緊急議案が発生した場合には臨時社長定例報告会を開催し、迅速な意思決定が可能な体制を構築しております。
ホ.リスク・コンプライアンス委員会
当社は、リスクマネジメント・コンプライアンスの実効性の向上と、コンプライアンスの維持・向上を図るため、「リスク・コンプライアンス委員会規程」に基づき、リスク・コンプライアンスに関して一元的に統括するリスク・コンプライアンス委員会を設置しております。代表取締役社長である北山忠雄が委員長を務め、北山優吾、中村眞里、髙岡まり子、三宅裕介に加え、リスク担当者として平塚尚美、平田富貴、岩崎信諭の3名の従業員を構成員とし、常勤監査役である日原直人(社外監査役)をオブザーバーとして、原則として四半期に1回、緊急議案が発生した場合には臨時リスク・コンプライアンス委員会を開催し、迅速な意思決定が可能な体制を構築しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制を図示しますと、以下のとおりであります。
(b)当該体制を採用する理由
当社は、社外監査役による経営の監視及び監督機能を適切に機能させることで、経営の健全性と透明性を確保しております。また、取締役会による業務執行の決定と経営の監視及び監督機能を向上させるため社外取締役を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役の選任により、外部からの客観的視点及び経営監視の中立性が確保されており、経営の監視及び監督機能が適切に機能すると判断し、現状のコーポレート・ガバナンス体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備・運用状況
当社は業務の適正を確保するための体制として、2020年3月12日開催の取締役会にて「内部統制システム構築の基本方針」を定める決議を行っており、本書提出日現在その基本方針に基づき内部統制システムの整備・運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
(ⅰ) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
a.取締役及び使用人が、法令、定款及び社内諸規則並びに社会倫理を遵守するための規範として「コンプライアンス規程」、「リスク・コンプライアンス委員会規程」を制定し、全取締役、全監査役及び使用人に周知するとともに、監査役監査の実施にあたって、「監査役監査基準」とともに準拠すべき規範とします。
b.取締役会は、「取締役会規程」、「職務権限規程(職務権限明細表)」、「業務分掌規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、従業員は定められた社内規程に従い業務を執行します。
c.コンプライアンスの状況について、代表取締役社長及び代表取締役社長より指名されたリスク・コンプライアンス委員、各部門のリスク担当者が、リスク・コンプライアンス委員会等を通じて他の取締役及び監査役に対し報告を行います。リスク担当者又はリスク・コンプライアンス委員は、部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努めます。
d.リスク・コンプライアンスに関する教育研修を適宜開催するとともに、当社における業務執行・判断は常にコンプライアンス意識を保持したうえで行うべきことを常に意識するよう徹底します。
e.代表取締役社長直轄の内部監査人を設置し、各部門の職務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その結果及び評価を代表取締役社長及び監査役に報告します。また、社内で発生する法令違反や、法解釈上疑義のある行為等についての情報収集体制として内部通報制度を構築し、内部監査人を内部相談窓口、社外の弁護士を外部相談窓口として設置します。社外からの通報についても、内部監査人を窓口として定め、適切に対応します。
(ⅱ) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
a.取締役の職務の執行に係る議事録、記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、法令及び「文書管理規程」「稟議規程」等に基づき、適切に保存及び管理します。
b.取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとします。
(ⅲ) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
a.取締役会は、コンプライアンス、個人情報その他の情報管理、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に見直すものとします。
b.「リスク・コンプライアンス委員会規程」にて日常的リスク管理体制及び緊急時のリスク対応の方針及び手順を定めます。具体的には、リスク管理に関する総括責任者を代表取締役社長とし、リスク・コンプライアンス委員会においてリスク管理の方針、発生時の対応、それらに対する役員及び従業員への周知について協議します。また取締役管理部長がリスク・コンプライアンス委員会の決定及び総括責任者の指示の下、リスク情報の収集・管理及び対応を行うこととし、全社的に対応又は共有すべきリスク情報について各部門責任者より取締役管理部長及び監査役に対し報告を行います。
各部門固有のリスクへの対応に対しては、それぞれの部門にて、研修の実施、対応フロー(マニュアル)の作成・配布及びOJT等を行うものとします。
組織横断的リスクの監視及び全社的対応は管理部が行うものとし、緊急時には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて法律顧問等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害拡大を防止する体制を整えます。
c.内部監査人は、必要に応じて各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告するものとします。また、取締役会及びリスク・コンプライアンス委員会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努めます。
(ⅳ) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
a.取締役会は月に1回定期的に、又は必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監督等を行います。各部門においては、その目標達成に向けた自部門の行動計画の具体策を立案・実行します。
b.各部門長は、代表取締役社長の指示の下、取締役会決議及び社内規程等に基づき自己の職務を執行します。
c.各部門においては、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき権限及び責任範囲の明確化を図ることで、迅速かつ効率的に職務を執行します。
(ⅴ) 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
a.子会社の経営については「関係会社管理規程」に基づき、当社に対し事業内容の定期的な報告を行い、重要案件については事前協議等を行います。
b.子会社の管理は管理部が行うものとし、必要に応じて当社の取締役もしくは使用人が子会社の取締役もしくは監査役を兼任し、又は、当社の監査役が子会社の監査役を兼任するものとします。取締役は当該子会社の業務執行状況を監視・監督し、監査役は当該子会社取締役の職務執行を監査します。
c.当社の監査役及び内部監査人は、子会社の監査役や管理部門と連携し、子会社の業務執行状況の監査や指導を行うものとします。当社代表取締役社長は内部監査人からの報告に基づき、又は、当社及び子会社の監査役からの指示に基づき、必要に応じて子会社に対して業務執行状況についての必要な指導・改善指示を行うものとします。
(ⅵ) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役は、代表取締役社長に対して、自らの監査業務を補助すべき使用人を指名するよう求めることができます。
(ⅶ) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
a.監査役の職務を補助すべき使用人はその職務に関して、原則として取締役及び部門長の指揮命令を受けないものとします。
b.当該使用人の人事異動及び人事考課については、監査役と取締役との協議によって定めます。
(ⅷ) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
a.監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じ稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができることとします。
b.取締役及び使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容の報告その他監査役が監査を実施するために必要な情報を収集できる体制を整備し、監査役の情報収集・交換が適切に行えるよう協力します。
c.取締役及び使用人は、監査役からその職務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告しなければならないこととします。
(ⅸ) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a.監査役は取締役会へ出席し、必要な場合には意見を述べるものとします。また、社長定例報告会やその他の重要な会議に出席し、法令及び定款・社内諸規則並びに企業倫理・コンプライアンスの観点から必要な意見を述べなければならないものとします。
b.取締役及び使用人は、法令又は定款に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見した場合は、速やかに監査役に報告するものとします。
c.監査役は、内部監査人及び会計監査人と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査人又は会計監査人による監査に立ち会うものとします。
d.監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時法律顧問に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、会計監査人に意見を求めるなど必要な連携をとることとします。
ロ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制については、上記「イ.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備・運用状況」における「(ⅴ)当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」に記載のとおりであります。
ハ.リスク管理体制の整備の状況
当社では、「リスク・コンプライアンス委員会規程」を定め、リスクの早期発見及び損失の最小化に努めております。リスク・コンプライアンス委員会は原則として四半期に1回開催し、これまでにリスクマップの作成や、開催の都度、全社的なリスクについての議論・決定を行っています。また、日常業務におけるリスクについては、原則として週に1回開催される社長定例報告会にて各部門より報告され、対処方法について審議・決定を行っております。日常業務外のリスクについては、法的な面では弁護士、労務的な面では社労士等の外部専門家に適宜相談し、適切な助言と指導を受けております。また、リスク情報の収集のため、社内・社外それぞれの内部通報窓口を設け、不正行為等に関する情報が適時に収集できるよう、体制を構築・運用しております。
④取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
⑤取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑥株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
イ.中間配当
当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日を基準日として、会社法第454条第5項に定める中間配当をすることができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
ロ.自己株式の取得
当社は、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨定款に定めております。
ハ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の会社法第423条第1項の損害賠償責任につき、取締役会の決議をもって、法令の定める限度において免除することができる旨定款で定めております。これは、取締役、監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑦株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧支配株主との取引を行う際における少数株主の保護についての方策
当社の代表取締役社長北山忠雄及び専務取締役北山優吾は、支配株主に該当しております。当社では原則として、支配株主との取引を行わないこととしております。支配株主との間で取引を行う必要が生じた場合には、その取引内容の合理性及び取引条件の妥当性について一般の取引条件と同様の適切な条件であるか、取締役会において、審議・承認を受けることとしております。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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取締役 訪問介護部長 |
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取締役 居宅介護支援部長 |
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取締役 管理部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社では、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役金澤光司は、複数の会社を経営する経営者としての知識・経験を有するほか、当社経営陣から独立した立場で、助言・提言を期待できると判断したことから、社外取締役に選任しております。当人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当人は来世幸福セレモニー株式会社の代表取締役、ワールドイズワン株式会社の代表取締役、株式会社アクセスの代表取締役を兼任しておりますが、当社と当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外監査役日原直人は、事業会社のシステム・情報セキュリティ部門を中心として培った経験等、これまでに培われた豊富な経験から、当社の監査役に相応しいと判断し、社外監査役に選任しております。当人は当社の株式2,000株を保有しておりますが、当人と当社との間には、これ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松室伸二は、長年に亘って管理部門の責任者及び上場企業の取締役、監査役を歴任し、経理・財務及び会計・コンプライアンスに関する相当程度の知見を有しているものと判断し、社外監査役に選任しております。当人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当人は株式会社WorldLink & Companyの取締役を兼任しておりますが、当社と当該会社との間に重要な取引その他の関係はありません。
社外監査役武田久美は、公認会計士であり、長年に亘って監査法人で事業会社の監査業務に従事してきた見識を活かして当社の監査機能の実効性を高めることが期待できると判断したことから、社外監査役に選任しております。当人と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しており、業務執行の迅速な意思決定や透明性を維持する組織を構築しております。
社外取締役は、取締役会に出席して必要な情報を収集し、意見を述べるほか、監査役とも情報交換の場を設けることにより、監査役から内部監査・会計監査の情報も収集することで、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携を図っております。
社外監査役は、取締役会、社外監査役のうち常勤監査役は、リスク・コンプライアンス委員会及びその他重要会議に出席して意見を述べるほか、取締役会の意思決定について、法令・定款の遵守及び社会性等の見地から管理・監督を行うとともに、会計監査人及び内部監査人より定期的に監査の結果報告を受けており、適宜連携を図っております。
内部統制部門は、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、常勤監査役である社外監査役をオブザーバーとし、社外取締役には適宜情報共有をすることによって、社外取締役又は社外監査役による監督又は監査の強化を図っております。
①監査役監査の状況
当社は監査役会を設置しており、監査役監査は監査役3名体制(社外監査役3名、うち2名は非常勤監査役)にて実施しております。なお、松室伸二及び武田久美は、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役会では、監査方針、監査計画などの監査にかかる基本事項を決議しております。また、常勤監査役が業務執行部門に対して実施した監査結果の共有等が行われております。具体的には、重要会議(取締役会を除く)での協議・決議内容、各拠点での監査内容及びその結果の報告と、当該監査結果に係る各監査役の所見・意見交換が行われております。
監査役会は毎月開催の定例監査役会を中心に開催されておりますが、緊急に協議すべき事項等、企業経営又はコンプライアンス等における重要事項が発生した場合には、臨時監査役会が招集され、法令上の問題の有無や経営者による対応の妥当性・適法性等を審議し、必要に応じて経営者に意見を述べることとしております。
②内部監査の状況
当社では、代表取締役社長直轄の内部監査人を設置し、業務効率化や不正の未然防止を目的に内部監査を実施しております。内部監査の専任者を1名おき、当社の定める「内部監査規程」及び代表取締役社長の承認を得た内部監査計画書に基づき、当社及び子会社の業務運営及び財産管理の状況を調査し、法令、定款及び社内諸規程への準拠性を確認しております。内部監査の結果は代表取締役社長に報告され、改善指示が出た内容については、被監査部門から改善報告書を受理し、次回フォローアップ監査時にはその内容について確認を行うこととしております。また、三様監査の状況として、内部監査人と常勤監査役は月に1回の監査報告会を開催し、内部監査人と会計監査人は、往査時など、適宜情報共有・連携を行っております。内部統制部門と三様監査の間では、リスク・コンプライアンス委員会の結果の共有や日常業務におけるリスク情報の共有等を通じて連携を図っております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
PwC京都監査法人
b.業務を執行した公認会計士
指定社員業務執行社員 中村源
指定社員業務執行社員 柴田篤
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士2名、その他3名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたり、監査法人が当社の事業について相応の知見を有することを前提として、監査実績や監査品質、効率的な監査を実施することができる体制の整備状況等を総合的に判断し、選定することとしており、当該方針に基づき適任であると判断したため、当該監査法人を選定しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人について、監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を行っております。当社の会計監査人であるPwC京都監査法人につきましては、会計監査人としての独立性及び専門性を有し、当社の事業を理解していることから、監査の品質確保が可能であると評価しております。
f.監査法人の異動
該当事項はありません。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
||
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
監査証明業務に 基づく報酬(千円) |
非監査業務に 基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における最近連結会計年度の非監査業務の内容は、内部統制報告制度対応支援、上場準備支援のためのアドバイスであります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めておりませんが、監査報酬については、監査業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査役会が会計監査人の監査計画・監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりませんが、役員報酬の総額については、2016年3月29日開催の定時株主総会において、取締役は年額200,000千円以内(決議日時点の取締役の員数は4名)、監査役は年額50,000千円以内(決議日時点の監査役の員数は1名)とそれぞれ決議されております。なお、2020年3月30日開催の定時株主総会において、取締役は年額500,000千円以内、うち社外取締役に対して15,000千円以内(決議日時点の取締役の員数は6名、うち社外取締役1名)、監査役は年額15,000千円以内、うち社外監査役に対して15,000千円以内(決議日時点の監査役の員数は3名、うち社外監査役3名)と決議され、本書提出日現在においては改定されております。
当社の取締役の報酬等は、代表取締役社長が、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して立案し、取締役会で承認されております。監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤・非常勤の別、職務分担の状況を考慮して、監査役会の協議により決定しております。
最近事業年度の役員の報酬等の額の決定に関する取締役会は2018年12月11日に開催され、各取締役の報酬額について決議されております。
なお、提出会社の役員が最近事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
当社は取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておらず、該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的の投資株式及び純投資目的以外の目的の投資株式いずれも保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。