第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

27,168,000

27,168,000

 

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

6,792,000

非上場

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

6,792,000

(注)1.2020年10月14日付で、A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、同日付で当該A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を消却しております。

2.2020年9月25日開催の取締役会決議により、2020年10月31日付で普通株式1株につき30株の割合とする株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は6,565,600株増加し、6,792,000株となっております。

3.2020年10月23日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、2020年10月31日付で、1単元を100株とする単元株制度を導入しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第2回新株予約権

決議年月日

2019年5月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役   4

新株予約権の数(個)※

19,600

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 19,600 [588,000](注)2、7

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

5,476 [183](注)3、7

新株予約権の行使期間 ※

自 2019年9月1日 至 2029年8月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  5,586 [186]

資本組入額 2,793 [ 93](注)4、7

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき110円で有償発行しております。

2.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、最近事業年度の末日現在は当社普通株式1株、提出日の前月末現在は当社普通株式30株とする。

当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。

 調整後行使価額=調整前行使価額×1÷分割(または併合)の比率

4.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。

5.新株予約権の行使の条件

①本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。

(a)上記において定められた行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。

(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、上記において定められた行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、上記において定められた行使価額を下回る価格となったとき。

(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が上記において定められた行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社は第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。

②本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

⑥本新株予約権者は、当社株式が上場市場に上場したのち、本新株予約権を行使することができる。

6.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会)で決議されたときは、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

7.2020年10月31日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第3回新株予約権

決議年月日

2019年5月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員   32 (注)7

新株予約権の数(個)※

5,600 [5,450]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 5,600 [163,500](注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

5,476 [183](注)2、6

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年5月29日 至 2029年5月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  5,476 [183]

資本組入額 2,738 [ 92](注)3、6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、最近事業年度の末日現在は当社普通株式1株、提出日の前月末現在は当社普通株式30株とする。

当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。

 調整後行使価額=調整前行使価額×1÷分割(または併合)の比率

3.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。

4.新株予約権の行使の条件

①本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

②本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

⑤当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を権利行使することができない。

5.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会)で決議されたときは、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

6.2020年10月31日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員26名となっております。

 

第4回新株予約権

決議年月日

2019年10月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員   9 (注)7

新株予約権の数(個)※

1,600 [1,500]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 1,600 [45,000](注)1、6

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

5,476 [183](注)2、6

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年10月25日 至 2029年10月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  5,476 [183]

資本組入額 2,738 [ 92](注)3、6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、最近事業年度の末日現在は当社普通株式1株、提出日の前月末現在は当社普通株式30株とする。

当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。

 調整後行使価額=調整前行使価額×1÷分割(または併合)の比率

3.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。

4.新株予約権の行使の条件

①本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

②本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

⑤当社の株式のいずれかの金融商品取引所への上場がなされるまでの期間は、本新株予約権を権利行使することができない。

5.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会)で決議されたときは、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

6.2020年10月31日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員8名となっております。

第5回新株予約権

決議年月日

2019年10月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

社外協力者   2 (注)2

新株予約権の数(個)※

400

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 400 [12,000](注)3、8

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

5,476 [183](注)4、8

新株予約権の行使期間 ※

自 2019年12月1日 至 2029年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  5,586 [186]

資本組入額 2,793 [ 93](注)5、8

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

当社取締役会の承認を要する

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)7

※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき110円で有償発行しております。

2.社外協力者2名とはそれぞれ顧問契約を締結し、以下のアドバイザリーを受けております。なお当該顧問契約に関しては、上記新株予約権の付与以外に金銭等による報酬はありません。

包直也氏   プロダクト開発に関するアドバイザリー(各種先端技術の活用方針、開発体制の構築等に関するアドバイザリーを含む)、及びエンジニアの採用戦略に関するアドバイザリー。

門永大介氏  事業戦略、財務戦略その他経営全般に係る戦略の立案に関するアドバイザリー、並びにプロダクトの販売提携及び機能提携に関するアドバイザリー(提携先の選定に関するアドバイザリーを含む)。

3.本新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、最近事業年度の末日現在は当社普通株式1株、提出日の前月末現在は当社普通株式30株とする。

当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

4.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切上げる。

 調整後行使価額=調整前行使価額×1÷分割(または併合)の比率

5.新株予約権の行使により新株を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、この端数を切り上げる。

6.新株予約権の行使の条件

①本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。

(a)上記において定められた行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。

(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、上記において定められた行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、上記において定められた行使価額を下回る価格となったとき。

(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が上記において定められた行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社は第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。

②本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、従業員または社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

⑥本新株予約権者は、当社株式が上場市場に上場したのち、本新株予約権を行使することができる。

7.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会)で決議されたときは、当社は、当社取締役会において別途決定する日において、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。

8.2020年10月31日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2015年4月24日

(注)1

普通株式

80

普通株式

1,140

2,000

18,000

2,000

16,000

2015年6月5日

(注)2

A種優先株式

570

普通株式

1,140

A種優先株式

570

150,337

168,337

150,337

166,337

2016年9月21日

(注)3

B種優先株式

300

普通株式

1,140

A種優先株式

570

B種優先株式

300

150,000

318,337

150,000

316,337

2017年1月31日

(注)4

B種優先株式

50

普通株式

1,140

A種優先株式

570

B種優先株式

350

25,000

343,337

25,000

341,337

2018年11月30日

(注)5

C種優先株式

204

普通株式

1,140

A種優先株式

570

B種優先株式

350

C種優先株式

204

234,600

577,937

234,600

575,937

2019年3月29日

(注)6

普通株式

112,860

A種優先株式

56,430

B種優先株式

34,650

C種優先株式

20,196

普通株式

114,000

A種優先株式

57,000

B種優先株式

35,000

C種優先株式

20,400

577,937

575,937

 

 

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2019年7月31日

(注)7

普通株式

114,000

A種優先株式

57,000

B種優先株式

35,000

C種優先株式

20,400

△151,937

426,000

△575,842

95

2020年10月14日

(注)8

A種優先株式

△57,000

B種優先株式

△35,000

C種優先株式

△20,400

普通株式

112,400

普通株式

226,400

426,000

95

2020年10月31日

(注)9

普通株式

6,565,600

普通株式

6,792,000

426,000

95

 (注)1.有償第三者割当

  割当先 大津裕史氏

  発行価格  50,000円

  資本組入額 25,000円

2.有償第三者割当

  割当先 ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合

  発行価格  527,500円

  資本組入額 263,750円

3.有償第三者割当

  割当先 ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合

  発行価格 1,000,000円

  資本組入額 500,000円

4.有償第三者割当

  割当先 電通デジタル投資事業有限責任組合

  発行価格 1,000,000円

  資本組入額 500,000円

5.有償第三者割当

  割当先 株式会社リコー、株式会社マイナビ、他3者

  発行価格   2,300,000円

  資本組入額  1,150,000円

6.株式分割(1:100)によるものであります。

7.資本金及び資本準備金の減少は欠損填補によるものであります。なお、資本金の減資割合は26.3%、資本準備金の減資割合は99.9%となっております。

8.2020年10月14日付で、A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、同日付で当該A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を消却しております。

9.株式分割(1:30)によるものであります。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2020年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数 100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

6

10

16

所有株式数

(単元)

33,600

34,320

67,920

所有株式数の割合(%)

49.5

50.5

100

 

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2020年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

6,792,000

67,920

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

6,792,000

総株主の議決権

 

67,920

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】  会社法第155条第4号に該当するA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

最近事業年度における取得自己株式

(2019年3月1日~2020年2月29日)

最近期間における取得自己株式

A種優先株式 57,000

B種優先株式 35,000

C種優先株式 20,400

(注)2020年10月14日付で、A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株をそれぞれ交付しております。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額(千円)

株式数(株)

処分価額の総額(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

A種優先株式

57,000

B種優先株式

35,000

C種優先株式

20,400

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

 

その他

(-)

保有自己株式数

(注)2020年10月14日付で、A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。

 

3【配当政策】

 当社は、事業の更なる成長と経営基盤の強化のために内部留保の確保及び充実を図りつつ、同時に、株主利益が最大となるよう配当への最適な配分を行うことを基本方針としております。

 現在は事業が成長過程にあると認識しており、調達した資金については財務体質と経営基盤の強化のために内部留保の充実に充てることが重要と考えているため、会社設立以来、配当は実施しておらず、今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であります。将来的には、業績の推移・財務状況、今後の事業・投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら検討していく方針でありますが、現時点では実現可能性及びその実施時期等については未定であります。

 内部留保資金については、財務体質の強化と人員の拡充・育成をはじめとした収益基盤の多様化や収益力強化のための投資に活用する方針であります。

 

 なお、剰余金の配当を行う場合は、原則として年1回の期末配当のほか、状況に応じて中間配当(その基準日は毎年8月末日として定款に定めております。)を行うことを考えております。また当社は、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、事業環境及び経営環境が変化し続ける中で、永続的な発展と成長、持続的な企業価値の最大化を目指すためには、株主をはじめとする全てのステークホルダーからの信頼を得ることが不可欠であると考えております。そのため、経営の健全性・効率性・透明性を確保することを重要事項として位置づけ、最適な経営管理体制の構築・整備に取り組むこととしております。

 

②企業統治の体制

イ.企業統治の体制の概要

 当社は、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めるとともに、中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として、2019年5月28日開催の定時株主総会決議により、「監査等委員会設置会社」に移行しております。

 当社は、会社の機関として、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置し、その他として経営会議に相当する執行役員会、及びリスク・コンプライアンス委員会を設けております。各機関等の内容は、以下のとおりであります。

a.取締役会

 当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役3名)で構成されております。取締役会は、月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、迅速な意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款等に定められた事項、経営方針、事業戦略及び年度事業計画ほか、経営に関する重要事項の決定と、各取締役の業務執行の状況の監督を行っております。なお、取締役会にはすべての監査等委員が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。

b.監査等委員会

 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(その全員が社外取締役であります。)によって構成され、月1回の定時監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。

 監査等委員は、取締役会へ出席し、議決権行使及び意見陳述を行うほか、取締役会以外の重要会議への出席及び意見陳述((注)1)、監査計画に基づく重要書類の閲覧、取締役及び従業員への質問等の監査手続を通じて、経営に対する適正な監視を行っております。また、監査等委員会は、内部監査を担当するインターナルオーディット・オフィス(以下、「内部監査部門」といいます。)及び会計監査人と定期・臨時に情報交換を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

(注)1.監査等委員を補助する者が出席する場合を含むものとしております。

c.会計監査人

 当社は、2019年5月28日開催の定時株主総会決議により、会計監査人として有限責任監査法人トーマツを選任し、適時かつ適切な監査が実施されております。

d.執行役員会

 執行役員会は、代表取締役社長、業務執行取締役及び執行役員((注)2)で構成され、原則毎週1回、開催しております。執行役員会は、取締役会へ付議すべき事項についての事前報告、取締役会から委任された事項についての審議・決定等を行い、経営上の意思決定の迅速化と業務執行の効率化を図っております。

(注)2.当社は、経営上の意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。

e.リスク・コンプライアンス委員会

 リスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長、常勤取締役、常勤監査等委員及び内部監査部門長で構成され、原則3ヶ月に1回開催しております。リスク・コンプライアンス委員会は、リスクマネジメントおよびコンプライアンスに関する事項の諮問機関であり、取締役会への定期的な報告を行っております。

 

当社の取締役会、監査等委員会等は、以下のメンバーで構成されております(◎は議長)。

 

役職名

氏名

取締役会

監査等委員会

執行役員会

リスク・コンプライアンス委員会

代表取締役社長

大淵 亮平

 

取締役

インキュベーション本部長

垣内 勇威

 

取締役

コーポレート本部長

竹本 祐也

 

取締役

ビジネス本部長

井口 善文

 

取締役監査等委員(常勤・社外)

吉村 貞彦

(注)1

取締役監査等委員(社外)

梅本 大祐

 

 

取締役監査等委員(社外)

井出 彰

 

 

執行役員

プロダクトマネジメント統括部長

平山 裕一朗

 

 

 

執行役員

アカウントマネジメント統括部長

松尾 龍

 

 

 

執行役員

アドミニストレーション統括部長

内部監査部門長(兼任)

田村 清貴

 

 

(注)1.オブザーバとして陪席しております

 

ロ.当該企業統治の体制を採用する理由

 当社がこのような企業統治の体制を採用する理由は、現時点では従業員数100名未満、事業所も一か所のみと小規模な組織ではあるものの、経営の健全性・効率性・透明性を確保するための経営管理体制を確立することが、当社の継続的な発展に資するもの考えているためであります。

 また、「監査等委員会設置会社」の機関設計を採用した理由としては、独立性を有する監査等委員が取締役会での議決権を持つとともに内部統制システムを積極的に活用して監査を行うことで、取締役の職務執行に対する監査・監督機能を強化し、経営の健全性・効率性・透明性の確保に寄与するものとして、当社にふさわしい体制であると考えたためであります。

 

ハ.当社のコーポレート・ガバナンス体制の状況

 当社のコーポレート・ガバナンス状況を図示すると、以下のとおりであります。

 

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ニ.内部統制システムの整備の状況

 当社は、経営の透明性の向上、及び法令遵守と適切なリスク管理の徹底のため、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。また、会社法及び会社法施行規則に基づき、2019年5月28日開催の取締役会決議により、以下のとおり「内部統制システムに関する基本方針」を定め、業務の適正性を確保するための体制の整備・運用をしております。

a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1)当社は、企業活動の根本に法令遵守を位置付け、取締役は法令遵守体制の充実や社内教育・啓発に努める。

2)定期的に開催する取締役会にて、各取締役は重要な職務執行の状況を報告し、他取締役の職務執行を相互に監視・監督する。

3)内部監査人は定期的な内部監査により、法令及び定款並びに社内諸規程の遵守その他適切な職務執行を確認し、代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1)文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を適切に保存・管理する。

2)取締役は、常時これらの文書等を検索・閲覧できるものとする。

c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1)リスクについては、各部門において洗い出し、重要度、緊急度及び頻度等を検討した上で予防策を敷く。

2)リスクが顕在化した際は迅速かつ組織的な対応を行い、損害を最小限に抑える体制を構築・整備する。

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1)取締役会を原則毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定を行うとともに、取締役の職務執行を監視・監督する。

2)中期経営計画及び年度予算を策定し、目標を明確にして計数管理を行うとともに、その計画に基づいて職務執行の状況を監視・監督する。

3)職務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程及びその他諸規程に基づき、業務分担及び職務権限等を明確にして業務の効率性を高める。

e.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1)当社は、法令遵守はもとより、高い倫理観を持ち誠実な企業活動を行うものとする。

2)使用人に対して、当社の一員として必要な知識の習得と、法令遵守に関する啓発を適宜実施し、浸透・徹底を図る。

3)内部監査人は、各部門の職務執行の法令及び定款並びに社内諸規程への適合を確認し、代表取締役社長及び監査等委員会に報告する。

f.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

1)監査等委員会が求めた場合は、その職務を補助する使用人を置くものとする。

g.前号の取締役及び使用人の取締役(当該取締役及び監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項

1)前号の取締役及び使用人の人事評価及び人事異動については、監査等委員会の同意を得るものとする。

h.前号の取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

1)前号の取締役及び使用人に関して、監査等委員会の指揮命令に従う旨を取締役及び使用人に周知徹底する。

i.取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制

1)監査等委員は、重要な意思決定の過程及び職務執行の状況を把握するため、取締役会のほか重要な会議に出席し、報告を受けることができる。

2)取締役及び使用人は、監査等委員会の要請に応じて、職務執行の状況その他必要な報告及び情報提供を行う。

3)監査等委員会は、契約書及び決裁書類その他重要な書類を随時閲覧・確認できる。

4)内部監査人は、監査等委員会に対して、内部監査の結果等について報告を行う。

j.監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

1)監査等委員会に報告した者を、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いをすることを禁止し、その旨を周知徹底する。

k.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

1)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理については、監査等委員の請求等に従い円滑に行うことが可能な体制とする。

l.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1)監査等委員は、取締役会のほか、必要に応じて重要な会議に出席できることとする。

2)監査等委員会は、代表取締役社長と四半期に1度の定期的な打合せ及び意見交換を行うほか、必要に応じて取締役及び使用人にヒアリングを実施する。

3)監査等委員会は、内部監査人及び会計監査人と四半期に1度の定期的な打合せを行い、相互連携を図るほか、必要に応じて報告を求める。

4)監査等委員会が必要と認める場合には、弁護士や公認会計士等の外部の専門家を活用できる。

m.財務報告の信頼性を確保するための体制

1)「内部統制システム」に関する基本方針及び関連規程に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。

n.反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

1)当社は、反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、不当要求は断固拒絶することを基本的な考えとする。

2)取引先等につき、反社会的勢力との関係の有無を確認するとともに、外部関係機関等からの情報収集に努める。

3)反社会的勢力への対応に備え、平素から警察、弁護士等の外部の専門機関との協力・連携体制を構築する。

 

ホ.リスク管理体制の整備の状況

 当社のリスク管理体制は、ファイナンス&オペレーション・グループが主管部署となっております。ファイナンス&オペレーション・グループは、役員及び各部門責任者との緊密な連携を図り、リスクの早期発見と未然の防止に努めております。

 また、当社は、必要に応じて、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整備しており、リスクの早期発見と未然防止に努めております。

 また、内部監査により、リスク管理体制全般の適切性、有効性を検証しております。

 

③企業統治に関するその他の事項

a.非業務執行取締役との責任限定契約の内容の概要

 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を、法令が規定する最低責任限度額とする契約を締結することができる旨を定款で定めております。これに基づき、当社は、監査等委員である取締役との間で、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が規定する最低責任限度額とし、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られるものとしております。

b.取締役の定数

 当社は、取締役(監査等委員であるものを除く。)の定数は6名以内とする旨、定款で定めております。また、監査等委員である取締役の定数は3名以内とする旨、定款に定めております。

c.取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役の選任決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役を区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

 また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨、定款に定めております。

d.株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

e.剰余金の配当等の決定機関

 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

f.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

 提出日現在、当社は子会社及び関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

大淵 亮平

1987年9月24日

2010年4月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社

2011年9月 当社 取締役

2017年12月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

1,251,000

取締役

インキュベーション本部長

垣内 勇威

1984年4月12日

2007年4月 株式会社ビービット 入社

2013年11月 当社 入社

2014年10月 当社 取締役(現任)

(注)3

918,000

取締役

コーポレート本部長

竹本 祐也

1985年8月13日

2008年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社 入社

2013年7月 A.T.カーニー株式会社 入社

2018年7月 当社 取締役(現任)

(注)3

231,000

取締役

ビジネス本部長

井口 善文

1976年11月7日

1999年4月 ソニー株式会社 入社

2006年1月 株式会社リクルート 入社

2012年4月 株式会社経営共創基盤 入社

2015年11月 株式会社ウィルゲート 取締役

2019年1月 当社 取締役(現任)

2019年1月 LODESTAR合同会社 代表社員

      (現任)

(注)3

取締役

(常勤監査等委員)

吉村 貞彦

1947年10月18日

1972年4月 株式会社第一勧業銀行(現 みずほ銀行) 入行

1973年10月 監査法人太田哲三事務所(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所

1978年8月 公認会計士 登録

2002年8月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 常任理事

2004年5月 同法人 副理事長

2008年8月 同法人 シニア・アドバイザー

2009年3月 昭栄株式会社(現 ヒューリック株式会社) 取締役

2010年4月 学校法人青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科 特任教授

2010年6月 株式会社ジャフコ(現 ジャフコ グループ株式会社) 監査役

2012年1月 PGMホールディングス株式会社 監査役

2012年6月 株式会社ジャフコ(現 ジャフコ グループ株式会社) 常勤監査役

2015年4月 学校法人青山学院大学大学院 会計プロフェッション研究科 客員教授(現任)

2015年6月 株式会社ジャフコ(現 ジャフコ グループ株式会社) 取締役(常勤監査等委員)

2019年6月 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド 取締役(監査等委員)

      (現任)

2019年11月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

梅本 大佑

1979年2月7日

2002年4月 日本ヒューレット・パッカード株式会社 入社

2008年11月 最高裁判所司法研修所

2009年12月 弁護士 登録

2009年12月 ブレークモア法律事務所 入所

      (現任)

2010年8月 Speed Money Transfer Japan株式会社 社外取締役

2011年10月 SEELS株式会社 社外取締役

2016年8月 株式会社CIN GROUP 監査役

2017年1月 総務省総合通信基盤局 出向

2019年5月 当社 取締役(監査等委員)

      (現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

井出 彰

1987年7月30日

2010年4月 あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人) 入所

2012年10月 公認会計士 登録

2013年8月 フロンティア・マネジメント株式会社 入社

2015年4月 株式会社うるる 入社(財務経理部長)

2018年8月 井出公認会計士事務所開所 代表(現任)

2018年10月 プレミアアンチエイジング株式会社 監査役(現任)

2019年11月 当社 取締役(監査等委員)

      (現任)

2019年12月 AIコーポレートアドバイザリー株式会社設立 代表取締役(現任)

(注)4

2,400,000

 (注)1.取締役(監査等委員)吉村 貞彦、梅本 大佑及び井出 彰は、社外取締役であります。

2.当社の監査等委員会の体制は、次のとおりであります。

委員長 吉村 貞彦、委員 梅本 大佑、委員 井出 彰

3.2020年5月29日開催の定時株主総会終結の時から、2021年2月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年11月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年2月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

5.2019年5月28日開催の定時株主総会終結の時から、2021年2月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

6.当社では、経営上の意思決定、監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の3名により構成されております。

プロダクトマネジメント統括部長 平山 裕一朗

アカウントマネジメント統括部長 松尾 龍

アドミニストレーション統括部長 田村 清貴

 

②社外取締役の状況

 本書提出日現在において、監査等委員である取締役3名の全員が、会社法における社外取締役であります。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考にして選任することとしております。

 当社と社外取締役のとの間に、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 社外取締役の吉村貞彦は、公認会計士及び上場企業の監査役・監査等委員経験者であり、企業会計・企業統治・企業経営等に関する広汎な専門知識や監査法人としての豊富な知見を有していることから、社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断して選任しております。

 社外取締役の梅本大佑は、現職の弁護士であり、企業法務・知的財産管理や企業経営に関する広汎な専門知識と豊富な知見を有していることから、社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断して選任しております。

 社外取締役の井出彰は、公認会計士であり、企業会計・企業統治等に関する広汎な専門知識や監査法人としての知見を有していることから、社外取締役としての機能及び役割を適切に遂行できるものと判断して選任しております。

 

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 提出日現在において、社外取締役3名はその全員が監査等委員である取締役であり、監査等委員会による監査を実施するとともに、代表取締役社長、内部監査部門、内部統制部門及び会計監査人と定期的、適時に会社の業績、現況、問題点・課題等に関する情報交換を行うことで緊密に相互連携を図りつつ(注)、監査及び経営監督の実効性を確保しています。

(注)非常勤の社外取締役に対しては、常勤の社外取締役から、定例の監査等委員会での報告又は随時の報告により、情報共有を行っております。

 

(3)【監査の状況】

①監査等委員監査の状況

 当社における監査等委員は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名で構成されています。監査等委員会は、監査等委員のうち最低1名は、財務および会計に関して相当程度の知見を有する者を含めることとしております(提出日現在においては、監査等委員 吉村貞彦及び井出彰の2名が、共に公認会計士お及び監査法人の経験者であり、これに該当します。)。各監査等委員が監査等委員会で定められた監査方針、監査計画に従い、取締役会及び重要会議への出席や業務執行状況及び経営状態の調査等を行い法令・定款違反や株主利益を侵害する事実の有無等について監査を行っており、原則毎月1回開催される監査等委員会において情報連携を図っております。また、監査等委員は業務執行者から個別にヒアリングを行うとともに、代表取締役社長をはじめ取締役、内部監査部門、監査契約締結先である監査法人との間で適宜意見交換を行っております。

 

②内部監査の状況

 当社の内部監査は、代表取締役社長直下の独立組織である内部監査部門が担当しており、同部門には内部監査担当者3名を配置しております。各担当者は他部門と内部監査部門とを兼務しており、内部監査担当者の所属する部門の内部監査については、別の部門に属する内部監査担当者が実施することとしております。内部監査担当者は、内部監査計画を立案し、代表取締役社長の決裁を受けた後、各部門の監査を実施しております。各部門の監査においては、会計・業務・事業リスク・コンプライアンス等の内部監査を実施し、改善の必要がある場合は、当該部門に対し助言及び改善状況の確認を行っております。

 また、内部監査部門は、監査等委員及び会計監査人とは緊密な連携を保ち、その成果を高めるために定期的に会合を開催し意見交換を行っております。

 

③会計監査の状況

a.監査法人の名称

 有限責任監査法人トーマツ

 

b.業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 芝田 雅也

指定有限責任社員 業務執行社員 斎藤 毅文

 

c.監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、会計士試験合格者3名、その他4名で構成されております。

 

d.監査法人の選定方針と理由

 会計監査人に求める専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えていることを選定方針としております。有限責任監査法人トーマツはこれを備えていると判断し選定しております。

 

e.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

 当社の監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っております。日本監査役協会が公表する指針を踏まえ、会計監査人から監査計画、監査の実施状況、職務の遂行が適切に行われていることを確保するための体制、監査に関する品質管理基準等の報告を受け、その結果を総合的に検討し、有限責任監査法人トーマツは専門性、独立性及び適切性を有し、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われると評価しております。

 

④監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査証明業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査証明業務に基づく報酬(千円)

18,000

22,000

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

 該当事項はありません。

 

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、会社法第399条第1項に基づく監査等委員会の同意を得た上で決定しています。

 

e監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査の遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等について、当社の事業規模や事業内容に鑑みて適切であるかの必要な検証を行っております。その結果、会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 各役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する具体的な方針は定めておりませんが、株主総会で承認された報酬総額の限度内で、取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬等については取締役会の決議に基づき代表取締役社長に一任し(注)、監査等委員である取締役の報酬等については、監査等委員会において決定しております。なお、役員報酬限度額は、以下のとおりであります。

 取締役(監査等委員であるものを除く) 年額200百万円以内

 (2019年5月28日開催の定時株主総会において決議。決議時点の取締役(監査等委員であるものを除く)の員数5名。)

 取締役(監査等委員であるもの) 年額50百万円以内

 (2019年5月28日開催の定時株主総会において決議。決議時点の取締役(監査等委員であるもの)の員数3名。)

 当事業年度における取締役(監査等委員であるものを除く)の報酬等の額は、2020年5月29日開催の臨時取締役会にて決議しております。当事業年度における取締役(監査等委員であるもの)の報酬等の額は、2020年5月29日開催の定時監査等委員会にて決議しております。

 

(注)代表取締役社長が個々の取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬を決定する際には、事前にそれぞれの監査等委員に対して、報酬の決定方針・決定手続等に関する意見聴取を行っております。

 

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役

(監査等委員及び社外取締役を除く)

43,950

43,950

4

取締役(監査等委員)

(社外取締役を除く)

監査役

(社外監査役を除く)

社外取締役

9,349

9,349

5

社外監査役

150

150

1

 (注)1.社外取締役の上記人員には、2019年11月30日開催の臨時株主総会の終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)2名を含めております。

2.社外監査役の上記人員には、2019年5月28日開催の定時株主総会の終結の時をもって退任した社外監査役1名を含めております。なお、社外監査役の役員区分は、同定時株主総会において決議された定款の一部変更に基づく監査等委員会設置会社への移行以前のものであります。

 

③役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

 該当事項はありません。