※ 最近事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年11月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。
2.新株引受権の割り当て後、当社が株式の分割、又は併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、発行日以後、当社が時価を下回る価額で普通株式につき募集株式の発行、又は自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、会社の株式のいずれかの証券取引所への上場(以下、「株式公開」という。)がなされるまでの期間、及び株式公開から6ヶ月が経過する日までの期間は、割当新株予約権を行使することはできないものとします。
② 新株予約権者は、割当新株予約権の行使をする時点においても、当社の取締役、又は従業員の地位にあることを要すものとします。
③ 新株予約権者は、下記5.に規定するいずれかの事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないものとします。
④ 新株予約権者が、新株予約権を行使することができる期間の満了前に死亡した場合、新株予約権者の法定相続人の内1名に限り、新株予約権者の権利を相続することができるものとします。
ただし、当該相続人が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を相続できません。
⑤ 新株予約権者は、新株予約権を分割して行使することができるものとします。
⑥ 新株予約権者が、富士通株式会社及びその子会社の取締役、又は従業員の地位を有する間は、新株予約権を行使できないものとします。
4.新株予約権の取得に関する事項
当社は、次の事由が生じた場合は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができます。
① 本新株予約権が相続の対象とならなかったとき
② 新株予約権者が新株予約権の権利行使期間(以下「権利行使期間」という)中に当社の取締役、又は従業員のいずれの地位も保持しなくなった場合
③ 次のいずれかに該当する事由が発生した場合
1) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
2) 新株予約権者が当社、又は当社の子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社、又は当社の子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く
3) 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社、又は当社の子会社の信用を損ねた場合
4) 新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
5) 新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
6)新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
7) 新株予約権者が新株予約権発行要領、又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
④ 新株予約権者が当社又は当社の子会社の取締役若しくは監査役又は使用人の身分を有する場合(本新株予約権発行後にかかる身分を有するに至った場合を含む。)において、次のいずれかに該当する事由が発生した場合
1)新株予約権者が自己に適用される当社又は当社の子会社の就業規則に規定する懲戒事由に該当した場合
2)新株予約権者が取締役としての忠実義務等当社又は当社の子会社に対する義務に違反した場合
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、会社の株式のいずれかの証券取引所への上場(以下、「株式公開」という。)がなされるまでの期間、及び株式公開から6ヶ月が経過する日までの期間は、割当新株予約権を行使することはできないものとします。
② 新株予約権者は、下記7.に規定するいずれかの事由が生じたときは、新株予約権を行使することができないものとします。
③ 新株予約権者が、新株予約権を行使することができる期間の満了前に死亡した場合、新株予約権者の法定相続人の内1名に限り、新株予約権者の権利を相続することができるものとします。
ただし、当該相続人が死亡した場合、当該相続人の相続人は新株予約権を相続できません。
④ 新株予約権者は、新株予約権を分割して行使することができるものとします。
6.新株予約権の取得に関する事項
当社は、次の事由が生じた場合は、取締役会が別途定める日に当該新株予約権者の有する新株予約権の全部を無償で取得することができます。
① 本新株予約権が相続の対象とならなかったとき
② 次のいずれかに該当する事由が発生した場合
1) 新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
2) 新株予約権者が当社、又は当社の子会社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社、又は当社の子会社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く
3) 新株予約権者が法令違反その他不正行為により当社、又は当社の子会社の信用を損ねた場合
4) 新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
5) 新株予約権者が支払停止若しくは支払不能となり、又は振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りとなった場合
6) 新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立があった場合
7) 新株予約権者が新株予約権発行要領、又は本新株予約権に関して当社と締結した契約に違反した場合
7.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換、又は株式移転(以上を総称して、以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約、又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記①に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を必要とするものとします。
8.退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員12名となっております。
9.退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員2名となっております。
10.退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員16名となっております。
11.退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社従業員4名となっております。
12.退職による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員14名となっております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.有償第三者割当、発行価格7,000円、資本組入額3,500円、割当先 グローバル・イノベーション・ファンド(富士通株式会社のコーポレートベンチャーキャピタル)Ⅲ(42,857株)、東京センチュリー株式会社(28,572株)、SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合(14,285株)
2.有償第三者割当、発行価格8,000円、資本組入額4,000円、割当先 アクサ生命保険株式会社(62,500株)
3.有償第三者割当、発行価格8,000円、資本組入額4,000円、割当先 東京センチュリー株式会社(25,000株)、リアルテックファンド1号投資事業有限責任組合(37,500株)、三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合(25,000株)
4.有償第三者割当、発行価格8,000円、資本組入額4,000円、割当先 SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合(25,000株)、MSIVC2016V投資事業有限責任組合(12,500株)
5.有償第三者割当、発行価格9,000円、資本組入額4,500円、割当先 Nikon-SBI Innovation Fund(11,112株)、参天製薬株式会社(11,112株)
6.資本政策上の柔軟性及び機動性を確保し、将来の剰余金の配当に備える為、2017年11月14日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金(減資割合99.6%)を減少し、同法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金(減資割合48.4%)を減少しております。
なお、当該減資は株式数の変更を行わない無償減資であり、決議の内容は下記の通りであります。
減少する資本金の額 2,643,248,000円
資本金の額の減少が効力を生じる日 2018年3月30日
減少する資本準備金の額 1,278,374,384円
資本準備金の額の減少が効力を生ずる日 2018年3月30日
7.有償第三者割当、発行価格9,000円、資本組入額4,500円、割当先 菅原充(200株)、幸野谷信次(500株)、参天製薬株式会社(11,112株)、Beyond Next Ventures 1号投資事業有限責任組合(11,112株)
8.有償第三者割当、発行価格9,000円、資本組入額4,500円、割当先 グローバル・イノベーション・ファンド(富士通株式会社のコーポレートベンチャーキャピタル)Ⅲ(50,000株)、東京センチュリー株式会社(50,000株)、アクサ生命保険株式会社(33,334株)、Nikon-SBI Innovation Fund(11,112株)、Beyond Next Ventures 1号投資事業有限責任組合(12,013株)、リード・グロース3号投資事業有限責任組合(5,556株)
9.有償第三者割当、発行価格9,000円、資本組入額4,500円、割当先 協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合(11,112株)
10.有償第三者割当、発行価格9,000円、資本組入額4,500円、割当先 NTTインベストメント・パートナーズファンド3号投資事業有限責任組合(22,224株)
11.有償第三者割当、発行価格9,000円、資本組入額4,500円、割当先 第一生命保険株式会社(23,125株)
12.有償第三者割当、発行価格9,000円、資本組入額4,500円、割当先 大分ベンチャーキャピタル株式会社(1,111株)、おおいた中小企業成長ファンド投資事業有限責任組合(4,444株)
13.有償第三者割当、発行価格9,000円、資本組入額4,500円、割当先 UNICORNファンド投資事業有限責任組合(8,171株)、みらい創造一号投資事業有限責任組合(8,219株)
14.資本政策上の柔軟性及び機動性を確保し、将来の剰余金の配当に備える為、2019年3月26日開催の臨時株主総会決議により、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金(減資割合76.7%)を減少しております。
なお、当該減資は株式数の変更を行わない無償減資であり、決議の内容は下記の通りであります。
減少する資本金の額 1,128,917,822円
資本金の額の減少が効力を生ずる日 2019年3月27日
減少する資本準備金の額 0円
15.有償第三者割当、発行価格9,000円、資本組入額4,500円、割当先 菅原充(400株)、幸野谷信次(200株)、株式会社DGベンチャーズ(33,336株)、きらぼしキャピタル夢・はばたき1号投資事業有限責任組合(11,112株)、東京神奈川イノベーション応援1号投資事業有限責任組合(5,555株)、リード・グロース3号投資事業有限責任組合(11,112株)
16.有償第三者割当、発行価格9,000円、資本組入額4,500円、割当先 Nikon-SBI Innovation Fund(11,112株)、INTAGE Open Innovation投資事業有限責任組合(22,224株)、SBIフェニックス1号投資事業有限責任組合(9,877株)、りそなキャピタル4号投資事業組合(5,556株)、MTGV投資事業有限責任組合(11,112株)
17. 第1回、第2回、第3回、第4回及び第5回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換によるものであります。
18. 当社は2019年8月9日付で、株主からの取得請求権行使に基づき、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式、F種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式及びF種優先株式について、2019年7月23日開催の取締役会決議により、2019年8月9日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
19. 2019年7月23日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。
該当事項はありません。
会社法第155条第4号によるA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式及びF種優先株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当社は2019年8月9日付で、株主からの取得請求権行使に基づき、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式及びF種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式及びF種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及、D種優先株式、E種優先株式及びF種優先株式について、2019年7月23日開催の取締役会決議により、2019年8月9日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
(注)2019年7月23日開催の取締役会決議により、2019年8月9日付で会社法第178条に基づき上記の自己株式を消却しております。
当社は、財務体質の強化と事業拡大の為の内部留保の充実等を図ることが重要であると考えており、設立以来配当を実施しておりませんが、株主に対する利益還元も経営の重要課題であると認識しております。
今後の配当政策の基本方針といたしましては、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案した上で、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針であります。また、内部留保資金につきましては、研究開発活動の継続的な実施や生産体制の強化の為に優先的に充当し、事業基盤の確立・強化を図っていく予定であります。
第14期事業年度につきましては、配当を実施しておりません。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は、期末配当及び中間配当のいずれも取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、株主、お客様、従業員、地域社会及びその他のステークホルダーからの信頼に応え、企業価値を継続的に向上させる為には、コーポレート・ガバナンスの強化が重要であると認識しております。今後とも法令遵守の徹底、経営における公正性と透明性の確保、迅速な意思決定の確保及び経営の監督機能の強化等に取り組んでまいります。
a.企業統治の体制の概要
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会及び監査等委員会のほか、会計監査人を会社の機関として設置しております。また、執行役員制度を導入しております。
本書提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下の通りであります。
(a).取締役会
当社の取締役会は、監査等委員でない取締役3名(うち、社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(内、社外取締役3名)により構成されており、定時取締役会を原則として毎月1回開催して業務執行上の重要な事項を決定するほか、機動的な意思決定を行う為に、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
構成員の氏名は機関の長(議長)として代表取締役社長 菅原 充、その他の構成員は幸野谷 信次、吉田 勉、佐久間 泰雄、山田 啓之、谷口 洋一です。吉田 勉、佐久間 泰雄、山田 啓之、谷口 洋一は社外取締役です。
(b).監査等委員会
監査等委員会は3名の監査等委員である取締役で構成され、そのうち3名が社外取締役であります。監査等委員は、株主総会や取締役会に出席し、1名の常勤監査等委員を定め、独立性及び専門的な見地から、ガバナンスのあり方やその運営状況を監視し、経営進捗会議等重要会議に出席し、適宜意見を述べることとしており、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を実施に加え、会計監査人、内部監査担当者と連携を図り、会社の内部統制システムを通じて、充分な情報収集及び的確な監査業務を行っております。
構成員の氏名は機関の長(議長)として佐久間 泰雄、その他の構成員は山田 啓之、谷口 洋一です。佐久間 泰雄、山田 啓之、谷口 洋一は社外取締役です。
(c).経営進捗会議
経営進捗会議は代表取締役の菅原充が議長となり、取締役 幸野谷信次、執行役員 武政敬三、執行役員 除村均及び管理部長 桑原勝の5名、オブザーバーとして常勤監査等委員 佐久間泰雄により構成されており、取締役会の決定した基本方針に基づいて業務執行状況、経営上の課題についての確認と共有、対策・方針の審議を行っております。
(d).執行役員制度
当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行う為、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会によって選任され、取締役会の決議によって定められた分担に従い、業務執行を行っております。執行役員は2名で、任期は1年となっております。
b.当該体制を採用する理由
当社の取締役会は、監査等委員でない取締役3名(うち、社外取締役1名)、監査等委員である取締役3名(うち、社外取締役3名)により構成され、重要な業務執行の決定を行っております。また、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図る為、2019年3月31日開催の臨時株主総会において、監査等委員会設置会社に移行しました。当社が同体制を採用した理由としましては、過半数の社外取締役で構成する監査等委員会を置く監査等委員会設置会社へ移行することにより、取締役会の監督機能の強化を図り、経営の透明性の確保と効率性の向上を図ることができると考えた為であります。
当社の監査等委員会は、社外取締役による監査等委員である取締役3名で構成され、常勤の監査等委員の選定も行っており、会計監査人及び内部監査担当者と連携を図り、当社及び子会社からなる企業集団(以下、「当社グループ」という。)の内部統制システムを通じて、十分な情報収集及び的確な監査業務を行うための体制を構築いたしました。
また、業務執行取締役、執行役員、管理部長で構成する経営進捗会議を定例で開催し、経営計画の進捗確認、事業の概況の月次報告等、経営に関する情報共有を図るとともに、経営上の課題についての確認と共有、対策・方針の審議を行っております。
これらのことから、当該体制は、当社の業容に最適な企業統治体制であるものと判断しております。
・内部統制システムの整備の状況
当社は、業務の適正性を確保する為の体制として取締役会にて、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下の通りです。
a.取締役、従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する為の体制
(a) 取締役及び従業員がとるべき行動の規範を示した「QDL企業憲章」「QDL行動規範」を制定し、取締役及び従業員が法令・定款等を遵守することを徹底する。
(b) 取締役会は、取締役及び従業員が法令・定款等の遵守する体制を整備・運用する為、社内諸規程を制定し、随時その有効性を検証する。
(c) 取締役会は、「取締役会規程」に則り会社の業務執行を決定する。
(d) 代表取締役社長は、取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行うとともに、かかる決定、取締役会決議、取締役会規程に従い職務を執行する。
(e) 取締役会が取締役の職務の執行を監督する為、取締役は会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「経営文書管理規程」並びに「内部者取引管理規程」に基づき、適切に作成、保存及び管理するとともに、取締役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとする。
(b) 法令、又は取引所適時開示規則に則り必要な情報開示を行う。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 「リスク管理規程」を制定し、代表取締役社長の下、管理部が組織横断的リスク状況の監視並びに全社的な対応を行い、各部門所管業務に付随するリスク管理は担当部署が行うこととする。
(b) 各部門の責任者は、自部門が整備するリスクマネジメント体制の下、担当職務の業務内容を整理し、内在するリスクを把握、分析、評価した上で適切かつ迅速に対策を実施する。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する為の体制
(a) 取締役会規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(b) 取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(c) 取締役会は、中期目標・経営目標・予算を策定し、代表取締役社長以下取締役はその達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。
(d) 稟議規程に基づく各階層の決裁者間で業務執行内容をチェックし、執行段階での牽制機能が働くようにする。
(e) 業務執行取締役、執行役員、部長による経営進捗会議を実施し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し、取締役自らの業務執行の効率化を図る。
e.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保する為の体制
(a) 「関係会社管理規程」を定め、経営企画室及び管理部を中心とした関係会社管理を行い、その自主性を尊重しつつ、重要事項について事前協議を行う。
(b) 管理部が子会社のコンプライアンス体制やリスク管理体制を監視すると同時に、子会社の内部統制システムの状況を確認し、整備・運用を指導する。
(c) 子会社の取締役の職務執行、コンプライアンス体制及びリスク管理体制の状況並びにその他上記①及び②において認識した重要事項に関して、当社の取締役会、監査等委員会等に報告する。
f.監査等委員がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項並びにその従業員の取締役からの独立性に関する事項
(a) 監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員と協議の上、監査等委員を補助すべき従業員を指名することができる。
(b) 監査等委員が指定する補助すべき期間中は、指名された従業員への指揮権は監査等委員に委譲されたものとし、監査等委員でない取締役の指揮命令は受けないものとする。
(c) 補助使用人は、監査等委員会の指揮命令に従って、監査等業務を補佐するものとする。
(d) 当該補助使用人の任免、異動、人事考課、懲罰については、監査等委員会の同意を得た上で行うものとし、監査等委員でない取締役からの独立性を確保するものとする。
(e) 補助使用人が監査等委員会の指揮命令に従う旨を監査等委員でない取締役及び使用人に周知徹底する。
g.取締役及び従業員が監査等委員に報告する為の体制その他の監査等委員への報告に関する体制
(a) 当社及びグル-プ会社の取締役は、監査等委員に重要な会議への出席の機会を提供する。
(b) 当社及びグル-プ会社の取締役は、監査等委員の要請に応じて監査等委員に対して職務の執行状況を報告する。
(c) 当社及びグル-プ会社の取締役及び従業員は、重要な法令・定款に違反する事実、重要な会計方針、会計基準及びその変更、会社に著しい損害を与える恐れのある事実を発見したときには、速やかに監査等委員に報告する。
(d) 当社及びグル-プ会社の取締役は、上記の報告をしたことを理由として取締役、又は従業員を不利に取り扱ってはならない。
h.その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保する為の体制
(a) 代表取締役社長は監査等委員と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について情報・意見交換を行う。
(b) 内部監査担当者は会計監査人及び監査等委員と定期的に会合を持ち、情報・意見交換を行うとともに、監査等委員は、必要に応じて会計監査人及び内部監査担当者に報告を求める。
i.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方
(a) 当社は、a(a)に基づく「行動規範」において反社会的勢力等と一切関係をもたないことを定め、その順守を取締役及び従業員の義務とする。
(b) 当社の取引先についても確認を行う等、当社は、公共機関等との間で情報収集・交換ができる体制を構築し、反社会的勢力の排除に寄与することを基本方針とする。
・リスク管理体制の整備の状況
当社は、法令順守体制の構築を目的として、「QDL企業憲章」及び「QDL企業行動規範」を定め、役職員の関係法令、社会規範及び社内規則等の遵守、浸透を図っております。また、社内における不正行為等の早期発見のため、「内部通報規程」を定めるとともに、「リスク管理」を定め、リスクの全社的統括管理を経営企画室が行い、突発的なリスクが発生し、全社的な対応が重要である場合、社長をリスク管理統括責任者とする緊急事態対応体制をとるものとしております。
また、監査等委員会監査及び内部監査の実施によって、リスクの発見に努め、必要に応じて弁護士等の専門家にリスク対応について助言を受けられる体制を整備しており、リスクの未然防止と発見に努めております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、当社グループの事業運営に関し、法令、社会倫理の遵守、リスク管理、取締役の職務執行の効率性の確保、ならびに取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するために関係会社管理規程を制定し、経営企画室及び管理部を主体として子会社の月次報告、経営管理及び指導を行っております。
当社は、子会社の事業経営については、自主的運営を原則としつつ、子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告体制として、決算状況については、当社管理部へ報告するとともに、重要な意思決定を行う際には、当社に対して事前協議を行うものとしております。
・株主総会決議事項を取締役会で決議する事ができるとした事項
a.取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨、及び、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結するこができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
b.剰余金の配当等
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
c.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得できる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。
・取締役の定数
当社の取締役(監査等委員であるものを除く。)の定数は8名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、累積投票によらない旨を定款に定めております。
・中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
① 役員一覧
男性
(注)1.吉田勉、佐久間泰雄、谷口洋一及び山田啓之は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.取締役(監査等委員)の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員会の体制は、次の通りであります。
委員長 佐久間泰雄 委員 山田啓之 委員 谷口洋一
5.2019年3月31日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は2019年4月1日付をもって監査等委員会設置会社に移行しました。
6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行う為、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、以下の通りであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役の吉田勉氏は、株式会社三菱ケミカルホールディングスの執行役員であり、これまで複数の企業の経営者としての経験があり、グローバル企業としての幅広い知識と見識を有することから、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献できる当社の社外取締役として適任と判断しております。同氏は、当社の株式3,511,040株を所有する三井物産グローバル投資株式会社(現 Mitsui&Co. Global Investment Inc.)の代表取締役社長を務めておりましたが、2015年9月に同社を退任した以降、同社との利害関係はありません。なお、同氏は、当社の潜在株式20,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の佐久間泰雄氏は、富士通株式会社及び子会社でグローバル戦略に関係したマネジメント経験を有することから、米国、欧州、中国等様々な国の企業が顧客となっている当社において、その知識経験に基づき、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献できるものと判断しております。なお、同氏は、当社の潜在株式20,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の山田啓之氏は、複数の上場会社において社外役員を歴任し、税理士としての業務経験を通じ、財務、会計及び税務に高い見識を有していることから、その知識経験に基づき、中国等様々な国の企業が顧客となっている当社において、その知識経験に基づき、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献できるものと判断しております。なお、同氏は、当社の潜在株式20,000株を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役(監査等委員)の谷口洋一氏は、富士通株式会社の従業員であり、これまで管理部門における実務経験を有していることから、その知識経験に基づき、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献できるものと判断しております。当社は富士通株式会社及びその企業集団と営業取引を行っておりますが、それ以外に同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は、会計監査人と原則年6回面談を行い、監査結果の確認、情報交換並びに意見交換を行っております。
なお、監査等委員、内部監査人及び会計監査人は、それぞれの監査を踏まえて四半期ごとに情報交換を行う等、必要に応じて都度情報を共有し、三者間で連携を図ることにより三様監査の実効性を高めております。
(3) 【監査の状況】
監査等委員会は3名で構成され、1名の常勤監査等委員のもと、会計監査人、内部監査を統括する管理部及び補助者と連携を図り、会社の内部統制システムを通じて、充分な情報収集及び的確な監査業務を行っております。毎月1回の定時監査等委員会の開催に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しており、法令、定款及び当社監査等委員会規程に基づき、重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行っております。また、監査等委員は監査計画書に従い、業務執行取締役等からの業務報告の聴取、重要な決議書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行に対して監査を実施しております。また、代表取締役と定期的に懇談の場を設けて意見交換を行うとともに、必要に応じて各部門の責任者へのヒアリングを適時行い、経営状況の監査に努めております。監査を通じて発見された事項等については、監査等委員会において協議されております。
なお、社外取締役(非常勤監査等委員)の山田啓之氏は、税理士としての経験、知識を有しており、それらを当社の監査等委員監査に活かしていただいております。社外取締役(非常勤監査等委員)の谷口洋一氏は、富士通グループ内の複数社の経理部門に従事し、経理・財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、それらを当社の監査等委員監査に活かしていただいております。
新型コロナウイルス感染症の拡大の会計監査人による監査業務への影響については、会計監査人から適時適切に報告を受け、また、そのような状況の中で適正な監査を担保するために会計監査人が適切な手段及び方法により対応したことにつき、会計監査人との電話会議システムを活用したコミュニケーションを通して確認いたしました。結果として、監査手続きも大きな遅延はなく、概ね予定どおりに完了しております。
今後、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が継続することにより、監査の遂行に支障をきたす何らかの異常な事象が生じるリスクに対しては、会計監査人とのコミュニケーション及び連携の強化を図り、また、往査については監査対象とする事業単位からの関連資料の取得、リモート会議システムの活用等の代替的な手段や方法を組み合わせて実施することにより、監査の質の維持向上に努め、適正な監査を確保するように対応をしてまいりたいと考えております。
当社の内部監査は、専門部門として、内部監査室を設置しておらず、代表取締役社長の命により内部監査担当者2名が担当いたします。内部監査担当者は、内部監査人として業務部門から独立した立場で当社の業務執行状況を監査し、コンプライアンスの徹底とリスク防止に努めております。内部監査担当者は、自己監査とならないよう、自己が所属している部門以外について内部監査を実施しております。内部監査実施後、作成された監査報告書は代表取締役社長に提出され、改善が必要と思われる事項がある場合、代表取締役社長の意をとりまとめ、代表取締役社長名にて改善指示書を被監査部門へ送付します。被監査部門長は、改善指示のあった事項について、その改善状況について内部監査人をとおして代表取締役社長に報告し、内部監査人はその改善状況を確認します。
a.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b.継続監査期間
2010年3月期以降11年間
c.業務を執行した公認会計士の氏名及び継続監査年数
指定有限責任社員・業務執行社員 丸山 高雄
指定有限責任社員・業務執行社員 齋田 毅
※継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
d.監査業務における補助者の構成
公認会計士 3名
その他 3名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方法は、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に記載されている①品質管理②監査チーム③グループ監査④不正リスクについて十分な体制を整えているの4点をふまえて監査等委員会の定めた方針に従って選定することとしております。EY新日本有限責任監査法人は、それらについて十分な体制を整備しており、過年度の監査状況から業務を執行した公認会計士や補助者について十分なリソースを当社に割いていると判断されること、また監査体制について疑義を認められないことから当監査法人を選定しております。また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合及び会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合を解任、又は不再任の決定の方針としております。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員は、会計監査人EY新日本有限責任監査法人について、監査チームから資料を受領するとともに説明を受け、独立性や会計監査人の職務の適正を確保する体制等について問題がないことを確認しております。また、監査計画、監査報酬及び監査等委員とのコミュニケーションについても問題がないことを確認しております。さらに、監査上の重要な論点についても十分な説明を受けていることから、監査等委員及び監査等委員会は、会計監査人EY新日本有限責任監査法人に問題はなく、同法人が提出した監査結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模及び業務の特性等の要素を勘案し、監査等委員会の同意のもと適切に決定する方針です。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積の算出根拠等を確認し、十分な監査を実施する為に必要な額か、合理的な範囲であるか等について検討した結果、会計監査人の報酬等の金額について同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
a.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、株主総会の決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び監査等委員である取締役それぞれの報酬等の限度額を決めております。各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、取締役会で決定しております。また、各監査等委員の報酬額は、監査等委員会で決定しております。なお、当社は役員の報酬等において業績連動報酬制度は採用しておりません。
b.役員報酬等の決定プロセス
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、2019年6月27日の第13期定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数3名に対して年額200,000千円以内(うち社外取締役分年額25,000千円以内)としております。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額については、上記株主総会で決議された総枠の中で、当社の経営状況、個々の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の職責及び実績等を勘案し、個別取締役の報酬については事前に取締役の意見を聴取した上で、2020年6月29日の取締役会による審議及び取締役会からの一任を受けて、最終的に代表取締役社長である菅原充が決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等は、2019年6月27日の第13期定時株主総会決議により、監査等委員である取締役の員数3名に対して年額35,000千円以内としております。監査等委員である取締役の報酬額については上記株主総会で決議された総枠の中で2019年6月27日の監査等委員会にて協議の上、決定しております。
(注) 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しない為、記載しておりません。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。