(注) 2019年7月18日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより、発行可能株式総数は9,000,000株増加し、10,000,000株となっております。
(注) 2019年7月18日付で普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式数は2,250,000株増加し、2,500,000株となっております。
第1回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.付与対象者の取締役就任により、2020年10月31日現在における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
さらに上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
① 本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a) 「新株予約権の行使時の払込金額(1円未満切り上げ)(以下、「行使価額」という。)」において定められた行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当による場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。
(b) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(ただし、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、上場日以降において、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(d) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(ただし、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
③ 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
④ 新株予約権の発行によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことができない。
⑤ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の取得に関する事項は、次のとおりであります。
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日とする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件
上記5に準じて決定する。
⑩ その他の条件
その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
7. 当社は、2019年7月18日付をもって、普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.付与対象者の退職による権利の喪失等により、2020年10月31日現在における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社監査役1名、当社従業員37名、当社元監査役1名、当社元従業員2名の合計43名となっております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
さらに上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
4.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
① 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役若しくは従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役若しくは監査役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 本新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
5.新株予約権の取得条項は、次のとおりであります。
① 当社は、新株予約権の割当を受けた者が上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合には新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
③ 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
6.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記5に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
7. 当社は、2019年7月18日付をもって、普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
※ 当事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年10月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとします。
さらに上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
3.新株予約権の行使の条件は、次のとおりであります。
① 新株予約権発行時において当社取締役又は監査役若しくは従業員であった者は、新株予約権の行使時において、当社又は当社子会社の取締役若しくは監査役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使到来前に死亡した場合は、その権利を喪失する。なお、新株予約権の割当てを受けた者が新株予約権の権利行使到来後に死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。
③ 本新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。
4.新株予約権の取得条項は、次のとおりであります。
① 当社は、新株予約権の割当を受けた者が上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合には新株予約権を無償で取得することができる。
② 当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。
③ 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付するものとします。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとします。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得
上記4に準じて決定する。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
6. 当社は、2019年7月18日付をもって、普通株式1株につき10株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.株式分割(1:100)によるものであります。
2.株式分割(1:10)によるものであります。
該当事項はありません。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元として、配当原資確保のための収益力を強化し、中長期的な持続的成長と経営環境の変化に耐え得る経営基盤充実のための内部留保とのバランスを考慮しつつ、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、株主総会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、継続的な安定配当の基本方針のもと、1株当たり16円としております。
内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと新規事業に取組むための費用として投入していくこととしております。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、設立以来、「最適な市場情報をタイムリーに提供することにより、お客様の意思決定を支援し、各業界・産業界の活性化に“情報”というフェイズから貢献し、ひいては社会の発展に寄与する」ことを経営理念に掲げて、「海外の先端技術分野の市場動向や技術動向」の最新情報を国内外の企業に提供してまいりました。このような経営理念のもと、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーの信頼に応え、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、コーポレート・ガバナンスの充実を重要な経営課題と位置づけ、経営の効率性、業績の向上と合わせ、コンプライアンスの重視を主体としたコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。
当社は、2018年7月30日付の臨時株主総会において監査役会の設置を決議して以降、監査役会設置会社として企業活動を行っております。会社の業務に精通した社内取締役と豊富な経営と高い見識のある独立性の高い社外取締役によって構成された取締役会、及び取締役会から独立し社外監査役で構成される監査役会を設置し、適正な業務執行と迅速な意思決定を行える経営体制を構築しております。現状の体制により、業務執行に対する監督・監査は適切に機能していると判断しております。従いまして、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社などの機関設計は選択しておりません。
取締役会は、社外取締役1名を含む5名で構成され、少人数であることから、個別案件について詳細な検討と迅速な意思決定が可能な体制となっております。社外取締役は、豊富な経験と専門的知識を活かし、取締役会の意思決定を妥当かつ適正に行うため独立した立場で経営に参画しております。
監査役会は、常勤監査役1名と財務・会計及び法律に関する専門的な知見を有した非常勤監査役2名の計3名で構成され、監査役全員を社外監査役とすることで、独立した立場からの経営に対する監視機能の強化を図っております。
a.取締役会
当社の取締役会は、議長である代表取締役 小野悟のほか、杜山悦郎、栗崎俊紀、樋口荘祐の当社の業務に精通した常勤取締役4名及び公認会計士及び税理士の資格を有し、財務及び会計等に関する専門的かつ豊富な知見を有する船山雅史の社外取締役1名で構成され、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行を監督しております。また、取締役会には、監査役3名が出席して、重要な意思決定において常に監査が行われる体制を整えております。
b.監査役会・監査役
当社の監査役会は、上場企業において経理部門の管理職を長く経験し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する久富有道の常勤監査役1名と、税理士として企業会計・税務に精通し、財務及び会計に関しても相当程度の知見を有する元田達弥及び司法書士として企業法務に関する相当程度の知見を有する坂野弘樹の非常勤監査役2名で構成されており、監査役全員が社外監査役であります。監査に関する重要事項及び監査の方法については、監査役会において協議決定しております。監査役会は原則として月1回の定例会のほか、必要に応じて臨時で開催しております。
常勤監査役は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席して意見を述べ、また各部門への往査、重要書類の閲覧、担当者へのヒアリング等を通じて、取締役の業務執行状況の監査を行っております。
非常勤監査役は、取締役会等の重要会議の出席、重要書類の閲覧のほか、常勤監査役との連携等を通じての監査を実施しております。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると考えており、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している監査役を社外監査役とし、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
c.経営管理職会議
経営管理職会議は、常勤取締役及び本社管理職で構成しており、原則毎月1回開催しております。
経営管理職会議では、経営活動の状況(損益分析、各部署の中期経営計画・年度予算の進捗状況等)、業務執行の状況・課題を共有し、それに対する施策の協議等を行っております。
経営管理職会議には、常勤監査役が出席し必要に応じて意見を述べております。
当社は、以下のコーポレート・ガバナンス体制により、経営への監視機能が十分に働いており、その客観的中立性が確保されていると考え、採用しております。
ハ.その他企業統治に関する事項
A 内部統制システムの整備状況
当社は、企業の透明性と公平性の確保及び業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において、「内部統制整備に関する基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりであります。
a.当社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制
(a) 経営理念、「コンプライアンス規程」をはじめとするコンプライアンス体制にかかる規程を当社の取締役・使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とします。
(b)「内部通報規程」を制定し、コンプライアンス違反行為等について、当社の取締役・使用人が直接情報提供を行うことができる内部通報制度を整備します。内部通報制度の利用者は、その利用において、いかなる不利益も受けないものとします。
(c) 当社の取締役・使用人の職務執行の適切性を確保するため、代表取締役社長直轄の内部監査責任者を選任し、「内部監査規程」に基づき当社における業務活動の適正性及び効率性につき監視を行います。
b.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 取締役の職務執行に係る情報・文書(電磁的記録を含む)については、「文書管理規程」に基づき適切に保存・管理します。
(b) 取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとします。
c.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社は、事業活動において想定される各種リスクを適切に認識し、損失発生の未然防止に努めるため「リスク管理規程」を制定します。この規程に則り、当社のリスク管理を統括するリスク管理担当取締役を任命するとともに、リスク管理統括部門を設置し、取締役・使用人のリスク管理マインド向上のための勉強会等を開催するなどリスク管理体制の整備を推進します。
(b) 重大なリスクが顕在化したときは、損失の拡大を防止するため、迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備するとともに、再発防止策を講じます。
d.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役会に加えて、迅速に意思決定を行うため、必要に応じて会議等を機動的に開催するものとします。
(b) 取締役会等において決定された事項は、当該業務を執行する担当部門において速やかに実施する体制を整えます。
(c) ITを活用した情報システムを構築し、迅速かつ的確な経営情報把握に努めます。
e.財務報告の信頼性を確保するための体制
(a) 財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示の下、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及び関係法令等との適合性を確保します。
(b) 財務報告の信頼性を確保するための内部統制構築に関する基本的計画を事業年度ごとに策定して、これに沿ってこの体制を構築し、必要に応じた改善を行います。
f.当社の監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a) 監査役は、内部監査責任者その他の使用人に対し、監査業務補助を行うよう要請できるものとします。
(b) 監査役から職務の補助を求められた使用人は、業務遂行にあたり、監査役の指示のみに従うものとし、取締役の指揮・監督は受けないものとします。
g.当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及び報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(a) 取締役会等の重要な会議に監査役が出席することにより、情報の共有を図ります。また、監査役から重要な事項に関して説明を求められた場合には、適切に対応します。
(b) 当社の経営・業績に影響を及ぼす重要な事項、内部監査の実施状況、当社の内部統制に関する状況を監査役に報告します。
(c) 当社は、前項の報告をした者に対して、その報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止します。
h.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社の監査役がその職務につき、当社に対して費用の前払い等の請求をしたときは、当社は、請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務の処理を行います。
i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役会と代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を設定します。
(b) 監査の実施にあたり監査役会が必要に応じて弁護士、公認会計士等の外部専門家を起用し、監査業務に関する助言を受ける機会を保証します。
j.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(a) 当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応します。
(b) 反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、警察・弁護士・公益財団法人神奈川県暴力追放推進センター等の外部専門機関とも連携し、事案発生時に速やかに対処できる体制を整備します。
B リスク管理体制の整備の状況
a.リスク管理体制の整備の状況
当社は、事業活動において想定される各種リスクが発生したときの会社の対応について、「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき、リスク管理規程を制定し、迅速かつ適切な対応を行い、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。全社的なリスク管理に関する取り組みの企画、立案、調整及び推進は管理部が行い、実際に経営危機が発生したときには、代表取締役社長を対策本部長とする対策本部を直ちに設置します。対策本部は、情報収集と分析、解決策の検討、決定、実施、再発防止策の検討、決定、実施、関係機関との連絡、報道機関への対応等を行うこととしています。
b.コンプライアンス体制の整備の状況
当社は、企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が不可欠であると認識しており、そのためコンプライアンス規程を制定し、これに従い取締役・使用人が法令等を遵守した行動をとることを周知徹底し、当社の社会的信用の向上を図るよう努めております。
また、コンプライアンス違反行為等への対応に関しては、内部通報規程を制定し、役職員が外部の内部通報窓口(弁護士)に直接情報提供を行うことができる内部通報制度を整備しており、さらに、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整える等、リスクの未然防止と早期発見に取組んでおります。
c.情報セキュリティ、個人情報保護等の体制の整備の状況
情報セキュリティへの対応については、情報セキュリティ管理規程を制定し、会社保有情報に対するアクセス制限の明確化を図るなど会社保有情報等の適切な活用・保全・運用に努めております。
また、個人情報保護の取扱いについては、「個人情報の保護に関する法律」を遵守しております。取得又は収集した個人情報の漏洩等は、当社の信用低下に直結することから、個人情報取扱規程を整備し、管理部担当取締役を個人情報責任者として個人情報に関するセキュリティ対策を講じ、個人情報の適正管理に努めております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役全員との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、取締役の員数を7名以内とする旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、株主総会を円滑に運営することを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することのできる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑤ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(これらの者であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、職務を遂行するにあたり、その能力を十分発揮して期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的としたものであります。
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは、企業環境の変化に応じた機動的な経営を可能とすることを目的とするものであります。
男性
(注) 1.取締役船山雅史は、社外取締役であります。
2.監査役久富有道、元田達弥及び坂野弘樹は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年9月15日開催の臨時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まであります。
4.監査役の任期は、2020年9月15日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まであります。
5.取締役樋口荘祐は、代表取締役社長小野悟の娘婿であります。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、東京証券取引所における「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2を参考にしております。社外取締役は、豊富な経験と知識を活かし、公正な立場から業務執行を監督していただける方を選任しております。社外監査役は専門的な知識と幅広い経験を有し、客観的な立場から、当社の監査機能を強化していただける方を選任しております。
当社では、社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役 船山雅史氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計等に関する専門的な知識及び企業経営に関する幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しております。これらの経験と知見を当社の企業価値向上に活かし、かつ、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・提言をいただける当社のコーポレート・ガバナンス強化に資する人材であると判断したため、社外取締役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める「独立性基準」の項目に該当するものはなく、独立役員として指定しております。なお、同氏が社外取締役を務める株式会社フィナンテックとインベスター・リレーションズ活動に関する業務委託契約を締結し、業務委託料を支払っておりますが、同氏は当該会社の業務執行者でなくかつ業務委託料は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外監査役 久富有道氏は上場企業において経理部門の管理職を長く経験し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、社外監査役(常勤監査役)に選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める「独立性基準」の項目に該当するものはなく、独立役員として指定しております。なお、同氏は2020年10月末時点において、当社の新株予約権20個を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役 元田達弥氏は税理士として企業会計・税務に精通しており、客観的・中立的な立場で当社の監査をしていただくことで、当社の監査体制強化につながるものと判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める「独立性基準」の項目に該当するものはなく、独立役員として指定しております。なお、同氏は2020年10月末時点において、当社の新株予約権10個を所有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
社外監査役 坂野弘樹氏は、司法書士として企業法務に精通しており、公正中立的な立場から取締役の監視とともに、提言・助言をいただけると判断したことから、社外監査役として選任しております。また、同氏は、東京証券取引所が「上場管理等に関するガイドライン」において定める「独立性基準」の項目に該当するものはなく、独立役員として指定しております。
社外取締役は、必要に応じて取締役会を通じて各部署の職務執行状況、内部統制の整備・運用状況等を把握し、中立的な立場から発言できる体制を整えております。
社外監査役は、監査役会を通じて常勤監査役より各部署の職務執行状況、重要な決裁案件、内部監査実施状況その他内部統制に関する情報等の提供を受けております。
常勤監査役は、内部監査責任者と適宜情報共有を行い、内部監査責任者より内部監査実施状況の報告を受けると共に必要に応じて意見交換を行っております。内部監査責任者、常勤監査役及び監査法人は監査結果や監査計画等について適宜意見交換を行うことで連携を図っております。
(3) 【監査の状況】
監査役会は、常勤監査役1名、非常勤社外監査役2名の計3名で構成されております。
常勤監査役 久富有道氏は、上場企業において経理部門の管理職を長く経験し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外監査役 元田達弥氏は税理士として企業会計・税務に精通し、財務及び会計に関しても相当程度の知見を有しており、社外監査役 坂野弘樹氏は司法書士として、企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
監査役監査につきましては、月1回の監査役会開催のほか、常勤監査役、非常勤監査役がそれぞれの役割に応じて、取締役会等重要な会議の出席、経営トップとの意見交換を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時に行い、取締役等の業務執行の監査を行っております。
当社は、少人数組織であり、担当人員に限りがあることから、独立した内部監査室は現在設けておりませんが、代表取締役社長の命を受けた内部監査責任者が監査を計画的に実施しており、監査結果を代表取締役社長に報告しております。被監査部門に対しては、監査結果をフィードバックし、改善事項の指摘及び指導に対して改善方針等について報告させることにより実効性の高い監査を実施しております。
内部監査責任者、及び監査役並びに会計監査人は、それぞれが独立した立場で監査を実施する一方で、監査を有効かつ効率的に進めるため、三者間で情報共有を行い、監査の実効性向上に努めております。
第24期 監査法人アヴァンティア
第25期 永和監査法人
第24期
代表社員 業務執行社員 小笠原 直
代表社員 業務執行社員 木村 直人
(注)継続監査年数はいずれも7年以下であるため記載を省略しております。
第25期
指定責任社員 業務執行社員 荒川 栄一
指定責任社員 業務執行社員 津村 玲
(注)継続監査年数はいずれも7年以下であるため記載を省略しております。
監査法人アヴァンティアにおける補助者の構成は公認会計士4名、その他の者1名となっております。
永和監査法人における補助者の構成は公認会計士6名、その他の者3名となっております。
監査法人の選任手続きに際しては、監査役会が定める「会計監査人の解任又は不再任の決定方針」に照らして、該当する事実の有無について、担当部署や監査法人との面談等を通じて確認を行い、その結果を総合的に勘案して判断をしております。当該決定方針では、会計監査人の独立性や信頼性その他職務の実施に関する状況等を総合的に勘案し、その必要があると判断した場合、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の提出議案とすることとなっております。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合は、会計監査人を解任いたします。
監査法人の再任手続きの過程で、監査法人から品質管理体制、人員、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴取を行い、それらを踏まえていずれの事項についても問題ないと評価しております。
最近事業年度の前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
最近事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
最近事業年度の前事業年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
該当事項はありません。
最近事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。
当社の事業規模や特性等に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議の上で決定しております。
e 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査の状況及び監査計画の内容について確認を行い、監査時間及び監査報酬の見積りの妥当性を検討した結果、監査報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。
(4) 【役員の報酬等】
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。なお、当社は業績連動報酬制度を採用しておりません。
当社の役員の報酬等の額は、2018年3月29日開催の第23期定時株主総会において、取締役については年額200百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)、監査役については年額50百万円以内とそれぞれ決議されております。
各取締役の報酬額については、株主総会において定められた範囲内で、取締役会決議により一任された代表取締役社長小野悟が、各取締役の役割、職務執行に対する評価及び会社業績等を総合的に勘案して決定しております。
各監査役の報酬額については、株主総会において定められた範囲内で、監査役会で決定することとしております。
最近事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬等は、以下のとおりであります。
(注)1. 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 2019年11月に退任した取締役1名、2019年3月に退任した監査役1名を含んでおります。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的に保有するものを投資目的の株式投資とし、それ以外の株式を純投資目的以外の投資株式としております。
該当事項はありません。