第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

 普通株式

55,000,000

55,000,000

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

13,874,473

非上場

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

13,874,473

(注)1.2020年10月16日開催の臨時株主総会決議により、2020年10月16日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

2.2020年10月1日開催の取締役会において、A種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2020年10月16日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式は、2020年10月16日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。

3.2020年10月16日開催の臨時株主総会の決議において、優先株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

 当該制度の内容は、以下のとおりであります。

 なお、第4回新株予約権(2018年3月30日取締役会決議)の付与数805,000個、第5回新株予約権(2018年3月30日取締役会決議)の付与数10,000個については、2018年9月8日付で全新株予約権が放棄されております。

 

決議年月日

2017年6月30日(第1回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 49(注)4

新株予約権の数(個) ※

95,41882,918(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 95,41882,918(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

41(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2019年7月1日

至 2027年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   41

資本組入額  20.5

新株予約権の行使の条件 ※

ⅰ本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社の従業員、役員、または顧問のいずれの地位を喪失した場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。

ⅱ当社株式につき上場承認がなされ、金融商品取引所その他これに準ずる公開市場への上場又は登録が行われるまで権利行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

3.組織再編時の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

4.付与対象者の当社取締役就任による区分変更、及び退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、従業員16名となっております。

 

決議年月日

2017年6月30日(第2回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

子会社従業員 1

新株予約権の数(個) ※

10,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 10,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

83(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2017年7月1日

至 2025年8月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   83

資本組入額  41.5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日にかけて変更された事項はないため、提出日の前月末現在の記載は省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

3.新株予約権の行使の条件

①本新株予約権者が、死亡若しくは障害以外の事由により、従業員、取締役、又は顧問(以下「役務提供者」という。)でなくなった場合、本新株予約権者は、役務提供者でなくなった日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、当該日から3カ月間以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。

②本新株予約権者が、障害に該当した結果役務提供者でなくなった場合、本新株予約権者は、役務提供者でなくなった日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、当該日から12カ月間以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。

③本新株予約権者が役務提供者である間に死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、当該死亡の日において確定し行使可能である新株予約権のみを、当該日から12カ月間以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。

4.組織再編時の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

 

 

決議年月日

2017年6月30日(第3回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

子会社従業員 1

新株予約権の数(個) ※

2,500(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 2,500(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

87(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2017年7月1日

至 2026年8月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   87

資本組入額  43.5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日にかけて変更された事項はないため、提出日の前月末現在の記載は省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

3.新株予約権の行使の条件

①本新株予約権者が、死亡若しくは障害以外の事由により、従業員、取締役、又は顧問(以下「役務提供者」という。)でなくなった場合、本新株予約権者は、役務提供者でなくなった日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、当該日から3カ月間以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。

②本新株予約権者が、障害に該当した結果役務提供者でなくなった場合、本新株予約権者は、役務提供者でなくなった日において確定し行使可能である本新株予約権のみを、当該日から12カ月間以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。

③本新株予約権者が役務提供者である間に死亡した場合、本新株予約権者の相続人は、当該死亡の日において確定し行使可能である新株予約権のみを、当該日から12カ月間以内(但し、いかなる場合においても行使期間満了日まで)に限り行使することができる。

4.組織再編時の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

 

決議年月日

2018年9月7日(第6回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社監査役  1

社外協力者  1

新株予約権の数(個) ※

20,000(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 20,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

43(注)3

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年4月1日

至 2024年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   43.434

資本組入額  21.717

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日にかけて変更された事項はないため、提出日の前月末現在の記載は省略しております。

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき0.434円で有償発行しております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

4.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社が会社法第435条第2項及び会社計算規則第59条に基づき提出する2020年12月期の計算書類の損益計算書において営業利益が黒字化を達成した場合、新株予約権の行使を行うことができる。

新株予約権発行時において当社の顧問等のアドバイザーであった新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の顧問等のアドバイザーであることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本株新株予約権の行使を行うことができない。

⑤各本新株予約権の一部行使はできない。

⑥新株予約権の質入その他担保権を設定している場合は、行使を認めない。

5.組織再編時の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

 

 

決議年月日

2018年9月7日(第7回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

当社従業員 36(注)4

新株予約権の数(個) ※

651,250[527,500](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 651,250[527,500](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

43(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2020年9月8日

至 2028年9月7日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   43

資本組入額  21.5

新株予約権の行使の条件 ※

ⅰ本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社の従業員、役員、または顧問のいずれの地位を喪失した場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。

ⅱ当社株式につき上場承認がなされ、金融商品取引所その他これに準ずる公開市場への上場又は登録が行われるまで権利行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合・株式無償割当その他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

3.組織再編時の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、従業員19名となっております。

 

決議年月日

2018年9月7日(第8回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

子会社従業員 3(注)4

新株予約権の数(個) ※

12,500[10,000](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 12,500[10,000](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

43(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2018年9月8日

至 2028年9月7日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   43

資本組入額  21.5

新株予約権の行使の条件 ※

本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社の従業員、役員、または顧問のいずれの地位を喪失した場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合・株式無償割当その他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

3.組織再編時の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、子会社従業員1名となっております。

 

 

決議年月日

2018年10月17日(第6-2回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

社外協力者 1(注)6

新株予約権の数(個) ※

10,000(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 10,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

43(注)3

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年4月1日

至 2024年3月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   43.434

資本組入額  21.717

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日にかけて変更された事項はないため、提出日の前月末現在の記載は省略しております。

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき0.434円で有償発行しております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

4.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、当社が会社法第435条第2項及び会社計算規則第59条に基づき提出する2020年12月期の計算書類の損益計算書において営業利益が黒字化を達成した場合、新株予約権の行使を行うことができる。

新株予約権発行時において当社の顧問等のアドバイザーであった新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の顧問等のアドバイザーであることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本株新株予約権の行使を行うことができない。

⑤各本新株予約権の一部行使はできない。

⑥新株予約権の質入その他担保権を設定している場合は、行使を認めない。

5.組織再編時の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

6.付与対象者の当社取締役就任による区分変更により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名となっております。

 

決議年月日

2018年12月19日(第7-2回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 3(注)4

新株予約権の数(個) ※

2,500(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 2,500(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

43(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2020年12月20日

至 2028年9月7日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   43

資本組入額  21.5

新株予約権の行使の条件 ※

本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社の従業員、役員、または顧問のいずれの地位を喪失した場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日にかけて変更された事項はないため、提出日の前月末現在の記載は省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合・株式無償割当その他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

3.組織再編時の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員2名となっております。

 

 

決議年月日

2019年8月30日(第9回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

当社従業員 6(注)5

新株予約権の数(個) ※

190,000[80,000](注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 190,000[80,000](注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

80(注)3

新株予約権の行使期間 ※

自 2020年4月1日

至 2029年8月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   82.36

資本組入額  41.18

新株予約権の行使の条件 ※

本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社の従業員、役員、または顧問のいずれの地位を喪失した場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき2.36円で有償発行しております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合・株式無償割当その他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

4.組織再編時の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

5.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員名となっております。

 

決議年月日

2019年8月30日(第10回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 20(注)4

新株予約権の数(個) ※

167,750[133,500](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 167,750[133,500](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

80(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年9月1日

至 2029年8月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   80

資本組入額  40

新株予約権の行使の条件 ※

本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社の従業員、役員、または顧問のいずれの地位を喪失した場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合・株式無償割当その他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

3.組織再編時の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員17名となっております。

 

決議年月日

2019年8月30日(第11回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

当社従業員 51(注)4

新株予約権の数(個) ※

495,750[391,750](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 495,750[391,750](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

80(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年9月1日

至 2029年8月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   80

資本組入額  40

新株予約権の行使の条件 ※

本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社の従業員、役員、または顧問のいずれの地位を喪失した場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合・株式無償割当その他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

3.組織再編時の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員39名となっております。

 

決議年月日

2019年8月30日(第12回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

子会社従業員 3(注)4

新株予約権の数(個) ※

9,000[7,000](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 9,000[7,000](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

80(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2019年8月31日

至 2029年8月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   80

資本組入額  40

新株予約権の行使の条件 ※

本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社の従業員、役員、または顧問のいずれの地位を喪失した場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合・株式無償割当その他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

3.組織再編時の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

4.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、子会社従業員2名となっております。

 

 

決議年月日

2019年10月16日(第10-2回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 4

新株予約権の数(個) ※

8,750(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 8,750(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

80(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年10月18日

至 2029年8月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   80

資本組入額  40

新株予約権の行使の条件 ※

本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社の従業員、役員、または顧問のいずれの地位を喪失した場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日にかけて変更された事項はないため、提出日の前月末現在の記載は省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合・株式無償割当その他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

3.組織再編時の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

 

決議年月日

2019年10月16日(第11-2回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 4

新株予約権の数(個) ※

16,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 16,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

80(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年10月18日

至 2029年8月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   80

資本組入額  40

新株予約権の行使の条件 ※

本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社の従業員、役員、または顧問のいずれの地位を喪失した場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日にかけて変更された事項はないため、提出日の前月末現在の記載は省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合・株式無償割当その他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

3.組織再編時の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

 

決議年月日

2019年12月18日(第10-3回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 3

新株予約権の数(個) ※

3,750(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 3,750(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

80(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年12月20日

至 2029年8月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   80

資本組入額  40

新株予約権の行使の条件 ※

本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社の従業員、役員、または顧問のいずれの地位を喪失した場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日にかけて変更された事項はないため、提出日の前月末現在の記載は省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合・株式無償割当その他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

3.組織再編時の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

 

 

決議年月日

2019年12月18日(第11-3回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 3

新株予約権の数(個) ※

6,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 6,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

80(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年12月20日

至 2029年8月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   80

資本組入額  40

新株予約権の行使の条件 ※

本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社の従業員、役員、または顧問のいずれの地位を喪失した場合、本新株予約権を行使することはできないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日にかけて変更された事項はないため、提出日の前月末現在の記載は省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株とする。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合・株式無償割当その他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

3.組織再編時の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契1約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

 

決議年月日

2020年3月27日(第13回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 1(注)6

新株予約権の数(個) ※

50,000(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 50,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

89(注)3

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年4月1日

至 2030年3月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   90.9

資本組入額  45.45

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 新株予約権発行時(2020年3月28日)における内容を記載しております。新株予約権発行時から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項はないため、提出日の前月末現在の記載は省略しております。

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき1.9円で有償発行しております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

3.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合・株式無償割当その他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

4.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。

(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の執行役員、従業員又は当社が業務を委託する者であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権の一部行使はできない。

(5)新株予約権の質入その他担保権を設定している場合は、行使することができない。

(6)本新株予約権に関して当社と締結した割当契約に違反した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。

5.組織再編時の取り扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

6.付与対象者の退職により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、社外協力者1名となっております。

 

 

決議年月日

2020年3月27日(第14回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

当社従業員 6(注)5

新株予約権の数(個) ※

88,750[83,750](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 88,750[83,750](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

89(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2022年3月28日

至 2030年3月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   89

資本組入額  44.5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

※ 新株予約権発行時(2020年3月28日)における内容を記載しております。新株予約権発行時から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権発行時における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合・株式無償割当その他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。

(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の役員、従業員又は当社が業務を委託する者であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権の一部行使はできない。

(5)新株予約権の質入その他担保権を設定している場合は、行使することができない。

(6)本新株予約権に関して当社と締結した割当契約に違反した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。

4.組織再編時の取り扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

5.付与対象者の退職による権利の喪失等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員5名となっております。

 

決議年月日

2020年3月27日(第15回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 3

当社従業員 6

新株予約権の数(個) ※

290,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 290,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

89(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2022年3月28日

至 2030年3月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格   89

資本組入額  44.5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

※ 新株予約権発行時(2020年3月28日)における内容を記載しております。新株予約権発行時から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項はないため、提出日の前月末現在の記載は省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合・株式無償割当その他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。

(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社の役員、従業員又は当社が業務を委託する者であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権の一部行使はできない。

(5)新株予約権の質入その他担保権を設定している場合は、行使することができない。

(6)本新株予約権に関して当社と締結した割当契約に違反した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。

4.組織再編時の取り扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

 

決議年月日

2020年8月31日(第16回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

当社従業員 12

新株予約権の数(個) ※

146,400(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 146,400(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

株式公開時の公募価格(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2022年9月1日

至 2030年8月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  株式公開時の公募価格

資本組入額 発行価格の2分の1(1円未満の端数は切り上げ)

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

※ 新株予約権発行時(2020年9月1日)における内容を記載しております。新株予約権発行時から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項はないため、提出日の前月末現在の記載は省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合・株式無償割当その他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。

(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社の従業員、役員、または顧問のいずれの地位を有する者であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権の一部行使はできない。

(5)新株予約権の質入その他担保権を設定している場合は、行使することができない。

(6)本新株予約権に関して当社と締結した割当契約に違反した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。

4.組織再編時の取り扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

 

決議年月日

2020年8月31日(第17回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 4

当社従業員 4

新株予約権の数(個) ※

130,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 130,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

株式公開時の公募価格(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2022年9月1日

至 2030年8月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  株式公開時の公募価格

資本組入額 発行価格の2分の1(1円未満の端数は切り上げ)

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

※ 新株予約権発行時(2020年9月1日)における内容を記載しております。新株予約権発行時から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項はないため、提出日の前月末現在の記載は省略しております。

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割、株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

 

調整後株式数

調整前株式数

×

分割・併合・株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式について株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更を行う場合は、当社によって必要とされる措置を取り、適用される法律に従って、次の算式により行使価額を調整するものとする。但し、この調整は、当該株式の分割又は株式の併合、株式無償割当てその他これらに類似する当社の資本構成の変更の時点で行使されていない本新株予約権の行使価額についてのみ行うものとする。また、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合・株式無償割当その他これらに類似する当社の資本構成の変更の比率

 

3.新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。

(1)新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社、当社の子会社の従業員、役員、または顧問のいずれの地位を有する者であることを要する。ただし、正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(2)本新株予約権の行使は権利者が生存していることを条件とし、権利者が死亡した場合、本新株予約権は相続されず、本新株予約権は行使できなくなるものとする。

(3)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(4)各本新株予約権の一部行使はできない。

(5)新株予約権の質入その他担保権を設定している場合は、行使することができない。

(6)本新株予約権に関して当社と締結した割当契約に違反した場合には、本新株予約権を行使できないものとする。

4.組織再編時の取り扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下「組織再編行為」と総称する。)を行う場合は、かかる組織再編行為の効力発生の時点において行使されていない本新株予約権の本新株予約権者に対し、当該本新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「承継会社」と総称する。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、かかる承継会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する承継会社の新株予約権の数

本新株予約権者が保有する本新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(2)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の種類

承継会社の普通株式とする。

(3)交付する新株予約権の目的である承継会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される数とする。

(4)交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(i)上記に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件を勘案して合理的に決定される1株当たりの価額に、(ii)交付する新株予約権1個当たりの目的である承継会社の株式の数を乗じて得られる価額とする。

(5)交付する新株予約権の行使期間

組織再編行為の効力発生日から行使期間満了日までとする。

(6)交付する新株予約権の行使の条件

上記に定めるところと同様とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

上記に定めるところと同様とする。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数

増減数(株)

発行済株式総数

残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2017年4月3日

(注)1

普通株式

1,800

普通株式

1,800

9,000

9,000

9,000

9,000

2017年6月30日

(注)2

普通株式

6,074,200

A種優先株式

2,401,742

A-1種優先株式

285,013

A-2種優先株式

1,005,510

B種優先株式

1,992,709

普通株式

6,076,000

A種優先株式

2,401,742

A-1種優先株式

285,013

A-2種優先株式

1,005,510

B種優先株式

1,992,709

9,000

9,000

2017年12月13日

(注)3

C種優先株式

1,125,264

普通株式

6,076,000

A種優先株式

2,401,742

A-1種優先株式

285,013

A-2種優先株式

1,005,510

B種優先株式

1,992,709

C種優先株式

1,125,264

264,999

273,999

264,999

273,999

2019年1月30日

(注)4

D種優先株式

588,235

普通株式

6,076,000

A種優先株式

2,401,742

A-1種優先株式

285,013

A-2種優先株式

1,005,510

B種優先株式

1,992,709

C種優先株式

1,125,264

D種優先株式

588,235

249,999

523,999

249,999

523,999

 

 

 

年月日

発行済株式総数

増減数(株)

発行済株式総数

残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2019年2月28日

(注)5

D種優先株式

400,000

普通株式

6,076,000

A種優先株式

2,401,742

A-1種優先株式

285,013

A-2種優先株式

1,005,510

B種優先株式

1,992,709

C種優先株式

1,125,264

D種優先株式

988,235

170,000

693,999

170,000

693,999

2020年10月16日

(注)6

普通株式

7,798,473

A種優先株式

△2,401,742

A-1種優先株式

△285,013

A-2種優先株式

△1,005,510

B種優先株式

△1,992,709

C種優先株式

△1,125,264

D種優先株式

988,235

普通株式

13,874,473

693,999

693,999

(注)1.会社設立によるものであります。

発行価額   10,000円

資本組入額  5,000円

2.当社は、2017年7月1日付で親会社(当時)であるKaizen Platform Inc.と子会社であるKaizen Platform USA, Inc.との間で、Kaizen Platform Inc.を吸収合併消滅会社、Kaizen Platform USA, Inc.を吸収合併存続会社とし、その対価として、当社の株式をKaizen Platform Inc.の株主に割当交付する三角合併を行っております。

これに先んじて当社からKaizen Platform Inc.に対して株式無償割当てを行っております。

株式の内容は下記の通りです。

・普通株式     6,074,200株

・A種優先株式   2,401,742株

・A-1種優先株式  285,013株

・A-2種優先株式 1,005,510株

・B種優先株式   1,992,709株

3.有償第三者割当によるものであります。

割当先   FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合

      電通デジタル投資事業有限責任組合

      みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合

      YJ2号投資事業組合

発行株数  C種優先株式 1,125,264株

発行価額   471円

資本組入額 235.5円

4.有償第三者割当によるものであります。

割当先   株式会社エヌ・ティ・ティ・アド

発行株数  D種優先株式 588,235株

発行価額   850円

資本組入額  425円

5.有償第三者割当によるものであります。

割当先   大日本印刷株式会社

発行株数  D種優先株式 400,000株

発行価額   850円

資本組入額  425円

6.優先株式の取得及び消却

A種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき2020年10月16日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式は、2020年10月16日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。なお、2020年10月16日開催の臨時株主総会の決議において、優先株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2020年10月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

7

4

1

3

24

39

所有株式数

(単元)

31,594

20,840

25,545

1,659

59,089

138,727

1,773

所有株式数の割合(%)

22.8

15.0

18.4

1.2

42.6

100

(注)2020年10月16日開催の臨時株主総会において定款変更が決議され、2020年10月16日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2020年10月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

13,872,700

138,727

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

1,773

発行済株式総数

 

13,874,473

総株主の議決権

 

138,727

(注)2020年10月16日開催の臨時株主総会において定款変更が決議され、2020年10月16日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第1号に該当するA種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2020年10月1日)での決議状況

(取得期間2020年10月16日)

A種優先株式  2,401,742

A-1種優先株式  285,013

A-2種優先株式 1,005,510

B種優先株式  1,992,709

C種優先株式  1,125,264

D種優先株式   988,235

最近事業年度前における取得自己株式

最近事業年度における取得自己株式

残存決議株式の総数及び価額の総額

最近事業年度の末日現在の未行使割合(%)

最近期間における取得自己株式

A種優先株式  2,401,742

A-1種優先株式  285,013

A-2種優先株式 1,005,510

B種優先株式  1,992,709

C種優先株式  1,125,264

D種優先株式   988,235

提出日現在の未行使割合(%)

(注)2020年10月1日開催の取締役会において、A種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2020年10月16日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、A-1種優先株式、A-2種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式は、2020年10月16日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。なお、2020年10月16日開催の臨時株主総会の決議において、優先株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

A種優先株式

2,401,742

A-1種優先株式

285,013

A-2種優先株式

1,005,510

B種優先株式

1,992,709

C種優先株式

1,125,264

D種優先株式

988,235

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(―)

保有自己株式数

(注)2020年10月1日開催の取締役会決議により、2020年10月16日付で会社法第178条に基づき上記の自己株式を消却しております。

 

3【配当政策】

 当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置付けておりますが、創業して間もないことから、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図り、事業の効率化を事業拡大のための投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。

 このことから創業以来配当は実施しておらず、今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であります。将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。

 なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、その他年1回会社法第454条第5項に基づき中間配当を行うことができる旨及び上記の他に基準日を設けて剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当にかかる決定機関を取締役会とする旨を定款で定めております。

 

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

 当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業として収益の拡大、企業価値の向上のため、経営管理体制を整備し、経営の効率化と迅速性を高めてまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種サービスを通じた社会貢献、当社を取り巻く利害関係者の調和ある利益の実現に取り組んでまいります。これらを踏まえ、経営管理体制の整備にあたり、事業活動の透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備を進め、適時情報公開を行ってまいります。

 

① 企業統治の体制

イ 企業統治の体制の概要

当社の企業統治の体制の概要図は以下のとおりです。

 

0204010_001.jpg

 

(イ) 会社の機関の内容

a 取締役会

 当社の取締役会は、代表取締役兼執行役員 須藤憲司が議長を務め、取締役兼執行役員 渡部拓也、取締役兼執行役員 海本桂多、社外取締役 松山知英、社外取締役 杉山全功の取締役5名で構成されております。

 原則として月1回開催される定時取締役会に取締役及び監査役が出席し、法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視しております。

 

b 監査役及び監査役

 当社の監査役会は、社外監査役 小田香織が議長を務め、社外監査役 五宝滋夫、社外監査役 林依利子の監査役3名で構成され、小田香織が常勤監査役であります。

 監査役会は監査役全員をもって構成し、原則として月1回開催し、法令、定款及び監査役会規則等に従い、監査役の監査方針、年間の監査計画等を決定しております。なお、監査内容につきましては、各監査役が毎月、監査役会に報告し、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行っております。

 

c 執行役員会議

 当社の執行役員会議は、代表取締役兼執行役員 須藤憲司が議長を務め、取締役兼執行役員 渡部拓也、取締役兼執行役員 海本桂多、常勤監査役 小田香織、執行役員 栄井徹、執行役員 高崎一の他、必要に応じて代表取締役が指名する者で構成されております。

 執行役員会議は、原則として週1回開催する職務権限上の意思決定機関であり、会社業務の円滑な運営を図ることを目的としております。具体的には、取締役会付議事項の協議や各部門から業務執行状況及び事業実績の報告がなされ、審議が行われております。加えて、重要事項の指示・伝達の徹底を図り、経営課題の認識の統一を図る機関として機能しております。

 

d 会計監査人

 当社は、会計監査人として、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、会計監査を受けております。

 

e コンプライアンス委員会

 当社では、代表取締役を委員長とし、取締役、常勤監査役の他、必要に応じて代表取締役が指名する者を委員とするコンプライアンス委員会を設置し、原則として半年に1回開催しております。役職員のコンプライアンスの徹底、すなわち、法令、定款、規則等の明確に文書化された社会ルールの遵守を目的とし、コンプライアンスに係る取り組みの推進、社内研修等の実施のほか、コンプライアンス違反事項の調査等を行っております。

 

f 報酬委員会

 当社の報酬委員会は、社外取締役 杉山全功が議長を務め、社外取締役 松山知英、代表取締役兼執行役員 須藤憲司の3名で構成されております。報酬委員会は、取締役及び執行役員の個別の報酬を定めるため、社外取締役を過半数として設置され、原則として年2回(執行役員の報酬が年2回改定、取締役は年1回)開催し、個別報酬額を決定しております。

 

(ロ) 当該体制を採用する理由

 当社は、業務執行の透明性の確保・向上及び経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応するため、上記体制を採用しております。取締役会は、経営の意思決定機関として、法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項等を決議しており、原則毎月1回、必要に応じて臨時取締役会を適宜、開催しております。また、監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役3名)で構成されております。監査役会において決定した監査方針・監査計画に基づき、業務執行の適法性・妥当性について監査を実施し、取締役会への出席並びに内部監査、会計監査人と連携し、効率的な監査体制を維持しております。

 

ロ 内部統制システムの整備の状況

当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システム構築の基本方針」を定め、この基本方針に則り、業務の適正を確保するための体制を整備、運用しています。

 

a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 コンプライアンスガイドラインを定め、当社の取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とします。

 内部監査責任者はコンプライアンスの状況を定期的に監査するものとし、その監査結果については、代表取締役に報告を行います。

 当社のモニタリング機能の一環として、社外窓口(顧問弁護士事務所内)を含む、コンプライアンス・ホットライン(内部通報制度)を設置し、コンプライアンス上、疑義のある行為の把握を行う体制を構築します。

 

b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 取締役の職務の執行に係る情報は、文書保管管理規程の定めの他、法令に従い適切に保存・管理を行う体制を構築しています。

 取締役及び監査役から要請があった場合は、適時閲覧可能な状態を維持しています。

 

c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 社内諸規程に基づき業務運営を行う体制を整備し、取締役及び使用人が自己の業務分掌及び職務権限に応じた業務運営を行うことによりリスク管理を行う体制を構築しています。

 リスク管理を円滑にするために、リスク管理規程を整備しております。リスク管理規程に基づき、代表取締役はリスクの発生に備え、発生時に即時に対応できる体制を策定し、当社全体に周知しています。

 

d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 原則毎月1回取締役会を開催し、関係法令、経営判断の原則及び善良なる管理者の注意義務等に基づき、経営に関する重要事項についての決定を迅速に行うとともに、取締役は、職務の執行状況について適宜報告しています。

 取締役の職務執行の適正性および効率性を高めるための牽制機能を期待し、取締役会には当社と利害関係を有しない社外取締役が在籍しています。

 執行役員制度を設け、職務執行の効率性を確保しています。

 

e. 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

 親会社及びその子会社等との取引については法令に従い適切に行うとともに、親会社が策定する関係会社管理規程に基づき、親会社に適宜報告をおこなう体制を整備し、親会社との連携を図っています。

f. 監査役がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

 監査役の職務の補助については、必要に応じて内部監査責任者、法務担当者が適宜対応しています。

 監査役より補助使用人配置の求めがあるときは監査役と協議の上、適切に対応します。

 この補助使用人の異動には監査役の同意を得ます。またその人事評価は監査役が行います。

 監査役より監査業務に必要な命令を受けた補助使用人は、その命令に関して取締役等の指揮命令を受けないものとします。

 

g. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

 当社及び子会社の取締役又は使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときは、発見次第速やかに監査役に対して報告を行います。

 監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを保障します。

 内部監査実施状況、コンプライアンス違反に関する通報状況及びその内容を速やかに監査役に報告する体制を整備します。

 

h. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 監査の実施にあたり監査役が必要と認める場合、弁護士、公認会計士等の外部専門家と連携し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障します。

 取締役及び内部監査責任者は、監査役の職務遂行に必要な情報を適宜に提供するとともに、意見交換等により連携を図っています。

 

i. 監査役の職務執行について生ずる費用等の処理に係わる方針

 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行える体制とします。

 

j. 財務報告の信頼性を確保するための体制

 適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を維持するため、経理業務に関する諸規程を定め、継続的に必要な是正を行っています。

 

k. 反社会的勢力に向けた基本的な考え方とその整備状況

 反社会的勢力対応規程を制定し、反社会的勢力とは、業務上の取引関係を含めて、一切の関係を持つことのないよう努めます。また、反社会的勢力等からの不当要求等は拒絶します。

 反社会的勢力からの不当要求等に対しては、担当者や担当部署だけに任せず、会社組織全体として対応します。また、反社会的勢力からの不当要求等に対応する役職員の安全を確保します。

 

ハ リスク管理体制の整備の状況

経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、必要に応じて外部の専門家に照会を行った上で対処するとともに、取締役会に報告しその対応策について協議しております。

 また、情報システムの保護について最大限の注意を払っており、情報システムの取り扱いに関する運用を徹底しております。システム障害に関しましても、サービスの安定供給を図るためのセキュリティ対策、コンピュータ・ウイルス等の侵入やハッカーによる妨害等を回避するために必要と思われる対策をとっております。

 

② 取締役会で決議できる責任免除について

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

 

③ 取締役の定数

当社の取締役は7名以内とする旨を定款で定めております。

④ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。

 

⑤ 剰余金の配当の決定機関

 当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。また、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。

 

⑥ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

⑦ 責任限定契約の内容

当社と社外取締役2名、社外監査役3名は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が無い場合に限られます。

 

⑧ 自己株式

当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役兼

執行役員

須藤 憲司

1980年4月19日

2003年4月  ㈱リクルート(現㈱リクルートホールディングス)入社

2011年4月  ㈱リクルート アドオプティマイゼーション推進室 推進室長

2012年9月  ㈱リクルートマーケティングパートナーズ 執行役員 アドオプティマイゼーション推進室長

2013年3月  KAIZEN platform Inc.設立 

2013年7月  KAIZEN platform Inc. Co-founder&CEO就任

2017年4月  当社 設立 取締役就任

       Kaizen Platform USA, Inc. President就任(現任)

2017年6月  当社 代表取締役就任

2019年1月  当社 代表取締役兼執行役員就任(現任)

2020年4月  ㈱DX Catalyst 取締役就任(現任)

(注)3

4,500,000

取締役兼執行役員

渡部 拓也

1981年5月8日

2004年4月  ㈱NTTコミュニケーションズ入社

2004年10月  ㈲グラファイト(現㈱グラファイト) 入社

2007年11月  ニフティ㈱ 入社

2010年8月  グリー㈱ 入社 Native Game統括本部 副本部長

2014年9月  スマートニュース㈱ 入社 プロダクト責任者兼開発責任者

2016年10月  KAIZEN platform Inc.入社 CTO就任

2017年7月  当社 転籍

2018年3月  当社 取締役就任

2019年1月  当社 取締役兼執行役員就任(現任)

(注)3

-

取締役兼執行役員

海本 桂多

1974年3月26日

1996年4月  国際電信電話株式会社(現KDDI)入社

2013年4月  ㈱mediba 出向

2014年6月  ㈱mediba 代表取締役就任

2018年9月  JapanTaxi㈱(現㈱Mobility Technologies) 入社 執行役員就任

2019年1月  当社 取締役就任

2019年2月  ㈱IRIS代表取締役就任

2019年3月  JapanTaxi㈱(現㈱Mobility Technologies) 取締役執行役員COO就任

2019年9月  JapanTaxi㈱(現㈱Mobility Technologies) 取締役執行役員CFO就任

2020年3月  当社 取締役兼執行役員就任(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

松山 知英

1964年8月28日

1988年4月  日本電信電話㈱入社

1999年7月  エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ 転籍 ビジネスユーザ事業部 企画部 主査

2017年7月  ㈱エヌ・ティ・ティ・アド 出向 取締役経理局長・企画室長就任

2017年7月  日本コンピュータ・アーツ㈱ 取締役就任(現任)

2017年7月  エヌ・ティ・ティ出版㈱ 監査役就任(現任)

2017年7月  ㈱情報通信総合研究所 監査役就任(現任)

2018年7月  ㈱エヌ・ティ・ティ・アド 取締役総務局長・経理局長・企画室長・考査室長就任(現任)

2020年3月  当社 取締役就任(現任)

2020年6月  ㈱DX Catalyst 監査役就任(現任)

(注)3

-

取締役

杉山 全功

1965年4月16日

1989年9月  ㈱ダイヤル・キュー・ネットワーク 取締役就任

1997年4月  ㈲クリプトメリア 取締役就任(現任)

2000年6月  ㈱インデックス入社

2004年1月  ㈱ザッパラス入社

2004年3月  ㈱ザッパラス 代表取締役社長就任

2007年7月  ㈱ザッパラス 代表取締役会長兼社長就任

2009年8月  日活㈱ 取締役就任(現任)

2011年6月  ㈱Synphonie(現㈱enish) 代表取締役社長就任

2014年3月  ㈱enish 取締役就任

2014年6月  地盤ネットホールディングス㈱ 取締役就任(現任)

2014年10月  ㈱サミーネットワークス 取締役就任

2014年12月  ㈱アイレップ 取締役就任

2018年8月  ㈱自律制御システム研究所 取締役就任(現任)

2020年8月  当社 取締役就任(現任)

(注)3

-

監査役

(常勤)

小田 香織

1972年5月13日

1995年4月  ㈱コロネット商会 入社

2001年10月  朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人) 入所

2005年8月  ㈱jig.jp 入社 本社経営本部シニアマネジャー

2012年3月  ㈱オルトプラス 監査役就任

2015年10月  ㈱エル・エム・ジー(現㈱ラバブルマーケティンググループ) 監査役就任(現任)

2018年7月  当社 監査役就任(現任)

2019年1月  ㈱グッドコムアセット 監査役就任(現任)

(注)4

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

五宝 滋夫

1958年1月31日

1981年4月  麒麟麦酒㈱(現キリンホールディングス㈱)入社

2007年3月  キリン㈱経営監査部兼キリンホールディングス㈱ グループ経営監査担当主査就任

2007年3月  キリンディスティラリー㈱ 監査役就任

2007年3月  ㈱横浜赤レンガ 監査役就任

2007年3月  鶴見倉庫㈱ 監査役就任

2008年3月  キリンエンジニアリング㈱ 監査役就任

2008年3月  ㈱横浜アリーナ 監査役就任

2009年3月  ㈱永昌源 監査役就任

2009年3月  ㈱鎌倉海浜ホテル 監査役就任

2012年3月  キリンテクノシステム㈱ 監査役就任

2012年3月  キリンエコー㈱ 監査役就任

2012年3月  コスモ食品㈱ 監査役就任

2012年11月  台湾麒麟啤酒股份有限公司 監察人就任

2013年3月  関西キリンビバレッジサービス㈱ 監査役就任

2015年6月  ㈱Showcase Gig 監査役就任

2016年6月  シライ電子工業㈱ 監査役就任(現任)

2016年11月  ㈱一家ダイニングプロジェクト 監査役就任

2017年6月  当社 監査役就任(現任)

2019年6月  ㈱一家ダイニングプロジェクト 取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年11月  ㈱エー・スイーツ・ハウス 監査役就任(現任)

(注)4

-

監査役

林 依利子

1976年8月14日

2001年10月  弁護士法人大江橋法律事務所入所

2010年1月  弁護士法人大江橋法律事務所パートナー就任

2019年3月  当社 監査役就任(現任)

2019年11月  依利法律事務所 所長就任(現任)

2019年12月  ㈱チェンジ 取締役就任(現任)

(注)4

-

4,500,000

 (注)1.取締役 松山 知英、杉山 全功は、社外取締役であります。

2.監査役 小田 香織、五宝 滋夫、林 依利子は、社外監査役であります。

3.2020年10月16日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年10月16日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

5.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。

地位

氏名

担当

執行役員

須藤 憲司

全社

CEO室

執行役員

渡部 拓也

プロダクション部

執行役員

海本 桂多

経営企画部

執行役員

栄井 徹

ソリューション事業部

Kaizen Video事業部

グローバル推進部

執行役員

高崎 一

経理財務部

 

② 社外役員の状況

 本書提出日現在、当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しております。

 社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。

 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準または方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。

 社外取締役の松山 知英氏は、当社の株主であります株式会社エヌ・ティ・ティ・アド(所有株式数1,011,686株)の取締役であり、複数の企業における取締役もしくは監査役としての豊富な経験を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。なお、当社の株主であります株式会社エヌ・ティ・ティ・アドの取締役であること以外に、同氏と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役の杉山 全功氏は、複数の上場企業における取締役としての豊富な経験を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。なお、同氏は当社の新株予約権を10,000株保有しておりますが、これ以外に当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の小田 香織氏は、公認会計士として監査法人において監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社における適切な内部統制構築における助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同氏は当社の新株予約権を10,000株保有しておりますが、これ以外に当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の五宝 滋夫氏は、長年に渡って多数の会社での監査役としての経験を有しており、客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同氏と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の林 依利子氏は、弁護士として弁護士事務所での実務経験を有しており、法務面について豊富な知識・経験を有していることから、客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待して監査役に選任しております。なお、同氏と当社グループとの間に、人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて内部統制の状況を把握し、発言できる体制となっております。社外監査役は、監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の状況を把握し、取締役の職務執行を適正に監査できる体制としております。また、内部監査担当者、監査役及び会計監査人は、四半期に1回面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等の固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

 当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成され、全員が社外監査役であります。3名はそれぞれ公認会計士、弁護士及び複数の上場企業や上場準備企業における監査役経験等の豊富な実務経験と専門的知識を有しております。各監査役は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、意見聴取を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時に行い、取締役の業務執行の監査を行っております。

 当社の監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。監査役会では、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査業務の報告の他、リスク認識についてのディスカッション、内部監査担当者や会計監査人との情報共有、各取締役との意見交換等も実施しております。また、常勤監査役は、重要な会議への出席や重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、非常勤監査役へ随時情報を発信するなどして情報共有に努めております。

 

② 内部監査の状況

 当社の内部監査は、会社規模、客観性の担保や効率性等を勘案し、独立した内部監査部門を設けず、外部の公認会計士資格保有者1名にアウトソーシングして実施しております。

 内部監査担当者は、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日改善状況を確認します。なお、実効性の高い内部監査を実施するため、内部監査計画の策定から実施結果の報告や改善状況の確認等において、経理財務部が関与しております。

 また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。

 

③ 会計監査の状況

イ 監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

ロ 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 福原 正三

指定有限責任社員 業務執行社員 田中 卓也

 

ハ 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士8名、その他12名であります。

 

ニ 監査法人の選定方針と理由

 会計監査人の選任・再任については、当社の業務内容に対応して効率的かつ効果的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査計画、具体的な監査実施要領及び監査費用が合理的かつ妥当であることを確認しております。また、当該監査法人が株式公開の実績、経験豊富な公認会計士を多数有し、当社ビジネスへの理解を勘案し、総合的に判断しております。

 

ホ 監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、監査法人による会計監査の職務遂行状況を総合的に評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

イ 監査公認会計士等に対する報酬

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

22,200

29,740

連結子会社

22,200

29,740

 

ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤング)に属する組織に対する報酬(イ を除く)

 該当事項はありません。

 

ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

ニ 監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は定めておりませんが、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案した上で決定しております。なお、監査報酬の決定にあたっては、監査役会の同意を得ております。

 

ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠等について検証を実施した上で、会計監査人の報酬等について同意の判断をしております。

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

 取締役の報酬限度額は、2020年3月27日開催の定時株主総会において年額100,000千円以内、監査役の報酬限度額は、同定時株主総会において年額25,000千円以内と決議しております。

 取締役の個別の報酬額については、職務の内容、実績・成果等を勘案し、取締役会の決議により一任された報酬委員会(取締役3名以上で構成され、過半数を社外取締役とする)において決定しております。監査役は監査役会で協議し決定しております。

 

② 役員報酬の内容

イ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(名)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く。)

34,800

34,800

2

監査役

(社外監査役を除く。)

社外役員

社外取締役

3,600

3,600

1

社外監査役

10,400

10,400

3

 

ロ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、株価の変動や株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の目的で保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。