第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

21,000,000

21,000,000

(注)1. 2020年9月1日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更を行っております。これにより、2020年9月1日付で発行可能株式総数が2,000,000株増加し、7,000,000株となっております。また、2020年9月16日付でA種乃至E種優先株式に関する定款の定めが廃止されております。

   2.2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年9月17日付で普通株式1株につき3株とする株式分割を行っております。これにより、普通株式の発行可能株式総数が14,000,000株増加し、21,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

5,700,000

非上場

(注)1

5,700,000

(注)1. 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。

2.2020年9月1日開催の臨時株主総会決議により、同日付で、譲渡による株式の取得について、当社の承認を要する旨の定款の定めが廃止されております。

3.定款及び2020年9月1日開催の取締役会決議に基づき、2020年9月16日を取得日としてA種乃至E種優先株式の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、同日の取締役会決議に基づき、2020年9月16日を効力発生日としてA種乃至E種優先株式の全てを消却しております。

4.2020年9月1日開催の臨時株主総会決議により、2020年9月16日付でA種乃至E種優先株式に関する定款の定めが廃止されるとともに、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

5.2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年9月17日付で普通株式1株につき3株とする株式分割を行っております。これにより、普通株式の発行済株式数が3,500,000株増加し、5,250,000株となっております。

6.2020年9月23日付で第1回無担保転換社債型新株予約権付社債に係る新株予約権の権利行使により、普通株式の発行済株式数が450,000株増加し、5,700,000株となっております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第1回新株予約権

決議年月日

2015年10月31日臨時株主総会

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員  12

子会社役員  1

子会社従業員 1

社外協力者  1 (注)6

新株予約権の数(個) ※

35,600(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 106,800(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

200(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2017年10月31日

至 2025年10月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格:200

資本組入額:100

(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項はありません。また、2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年9月17日付で普通株式1株につき3株とする株式分割を行っておりますが、記載内容は分割後の内容を記載しております。

 

(注)1.当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたり

の目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り

捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発

行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行

済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の

場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の

効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

    調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

2.当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を

次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1.の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

また、当社が(i)時価を下回る1株あたりの払込金額での普通株式の発行又は処分(株式無償割当てを含む。以下に定義する潜在株式等の取得原因の発生によるもの、並びに合併、株式交換、及び会社分割に伴うものを除く。)、または(ii)時価を下回る1株あたりの取得価額をもって普通株式を取得し得る潜在株式等(取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、その他その保有者若しくは会社の請求に基づき又は一定の事由の発生を条件として普通株式を取得し得る地位を伴う証券又は権利を意味する。以下同じ。)の発行又は処分(無償割当てによる場合を含む。)を行うときは、未行使の本新株予約権について行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。なお、上記における「取得原因」とは、潜在株式等に基づき会社が普通株式を交付する原因となる保有者若しくは会社の請求又は一定の事由を意味し、「取得価額」とは、普通株式1株を取得するために当該潜在株式等の取得及び取得原因の発生を通じて負担すべき金額を意味するものとし、以下同様とする。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たり時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

 3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い

算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端

数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減

じた額とする。

 4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1)新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者について(注)5に定める取得事由

が発生していないことを条件とし、当該取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)割当新株予約権は、会社が株式上場申請を行うにあたって、別途、取締役会の決議により定める日ま

では、これを行使することができない。

(3)新株予約権者は、権利者が、権利行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、

監査役、従業員、顧問、又は社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(4)割当新株予約権のうち行使可能となるものは、割当日の翌日から前項に掲げるいずれの地位も喪失し

た日までの期間(以下、「参画期間」という。)に応じて、次の個数とする。但し、1未満の端数の個数はゼロとみなす。本項により行使可能となっていない割当新株予約権は、次項に定める場合を除き、行使することができないものとする。

   ①参画期間が2年未満の場合 ゼロ

   ②参画期間が2年以上3年未満の場合 保有する割当新株予約権の2分の1までの個数

   ③参画期間が3年以上4年未満の場合 保有する割当新株予約権の4分の3までの個数

   ④参画期間が4年以上の場合 保有する割当新株予約権のすべての個数

(5)割当新株予約権は、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他会社の支配権の変更を生

じさせる取引、又は会社の議決権の過半数若しくは会社のすべて若しくは実質的にすべての事業を第三者(新株予約権者又は新株予約権者が実質的に支配する会社以外の第三者をいう)が取得する取引を会社が承認した場合は、(2)、(4)の定めにかかわらず、そのすべてを行使することができる。

 5.当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、また

は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を

する場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約

権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホま

でに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付す

ることとする。この場合においては、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会

決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、

取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができることとする。ただ

し、以下の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画に

おいて定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

前記新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。但し、行使期間の最終日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。

⑥権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

前記新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

⑦取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

6.従業員の退職及び社外協力者の地位喪失による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び

人数は、当社従業員9名及び社外協力者1名となっております。

 

第2回新株予約権

決議年月日

2016年12月22日臨時株主総会

付与対象者の区分及び人数(名)

当社顧問   1

当社従業員  19

社外協力者  1 (注)6

新株予約権の数(個) ※

53,002 [51,048] (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 159,006 [153,144](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

800(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2018年12月26日

至 2026年12月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格:800

資本組入額:400

(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。また、2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年9月17日付で普通株式1株につき3株とする株式分割を行っておりますが、記載内容は分割後の内容を記載しております。

 

(注)1.当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あた

りの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は

切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前

の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の

発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分

割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併

合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

    調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

2.当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次

の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時

期は、(注)1.の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。

   3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算

出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を

切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額

とする。

   4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1)新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者について(注)5.に定める取得事由が

発生していないことを条件とし、当該取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)割当新株予約権は、会社が株式上場申請を行うにあたって、別途、取締役会の決議により定める日まで

は、これを行使することができない。

(3)新株予約権者は、権利者が、権利行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、監

査役、従業員、顧問、又は社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。但し、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(4)割当新株予約権のうち行使可能となるものは、割当日の翌日から前項に掲げるいずれの地位も喪失した

日までの期間(以下、「参画期間」という。)に応じて、次の個数とする。但し、1未満の端数の個数はゼロとみなす。本項により行使可能となっていない割当新株予約権は、次項に定める場合を除き、行使することができないものとする。

   ①参画期間が2年未満の場合 ゼロ

   ②参画期間が2年以上3年未満の場合 保有する割当新株予約権の2分の1までの個数

   ③参画期間が3年以上4年未満の場合 保有する割当新株予約権の4分の3までの個数

   ④参画期間が4年以上の場合 保有する割当新株予約権のすべての個数

(5)割当新株予約権は、合併、事業譲渡、会社分割、株式交換、株式移転その他会社の支配権の変更を生じ

させる取引、又は会社の議決権の過半数若しくは会社のすべて若しくは実質的にすべての事業を第三者(新株予約権者又は新株予約権者が実質的に支配する会社以外の第三者をいう)が取得する取引を会社が承認した場合は、(2)、(4)の定めにかかわらず、そのすべてを行使することができる。

   5.当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、または

当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする

場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」とい

う。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる

株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとす

る。この場合においては、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて

総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決

議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができることとする。但し、以下の方針

に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合

に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

前記新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。但し、行使期間の最終日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。

⑥権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

前記新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

⑦取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

   6.従業員の退職及び社外協力者の地位喪失による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数

は、当社顧問1名、当社従業員15名及び社外協力者1名となっております。

第3回新株予約権

決議年月日

2017年6月8日臨時株主総会

付与対象者の区分及び人数(名)

当社役員 4(注)7

新株予約権の数(個) ※

240,000(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 720,000(注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

800(注)3

新株予約権の行使期間 ※

自 2017年7月31日

至 2027年7月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格:820

資本組入額:410

(注)4

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。また、2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年9月17日付で普通株式1株につき3株とする株式分割を行っておりますが、記載内容は分割後の内容を記載しております。

 

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき20円で有償発行しております。

   2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。但

し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について

行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

    調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

(注)3.に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行

使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使によ

り発行される株式の数は適切に調整されるものとする。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で

行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数につ

いては、これを切り捨てる。

   3.新株予約権発行後に、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は次の算式により調整されるものと

し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

   4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算

出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を

切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額

とする。

    5.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1)本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の最終日までにおいて次に掲げる各事由が生

じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。

行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。

本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。

本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。

(2)新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人に限りこれを認める。但し、当該法定相続人は、新

株予約権者の死亡から6か月を経過した後は、当該新株予約権を行使することができない。

    6.当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、本項の取扱いは、本項の定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2.に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。但し、行使期間の最終日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項(注

4)に準じて決定する。

    7.役員の退任により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社役員2名、当社従業員1名となっております。

第4回新株予約権

決議年月日

2017年12月21日臨時株主総会

付与対象者の区分及び人数(名)

当社顧問    2

当社従業員  25

社外協力者   2 (注)6

新株予約権の数(個) ※

47,948 [44,415] (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 143,844 [133,245](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,000(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2019年12月26日

至 2027年12月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格:1,000

資本組入額:500

(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。また、2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年9月17日付で普通株式1株につき3株とする株式分割を行っておりますが、記載内容は分割後の内容を記載しております。

 

 (注)1.当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

    調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

    2.当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1.の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。

    3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

    4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1)新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者について(注)5.に定める取得事由

が発生していないことを条件とし、当該取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)割当新株予約権は、会社が株式上場申請を行うにあたって、別途、取締役会の決議により定める日ま

では、これを行使することができない。

(3)新株予約権者は、権利者が、権利行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、

監査役、従業員、顧問、又は社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(4)割当新株予約権のうち行使可能となるものは、割当日の翌日から前項に掲げるいずれの地位も喪失し

た日までの期間(以下、「参画期間」という。)に応じて、次の個数とする。但し、1未満の端数の個数はゼロとみなす。本項により行使可能となっていない割当新株予約権は、次項に定める場合を除き、行使することができないものとする。

   ①参画期間が2年未満の場合 ゼロ

   ②参画期間が2年以上3年未満の場合 保有する割当新株予約権の2分の1までの個数

   ③参画期間が3年以上4年未満の場合 保有する割当新株予約権の4分の3までの個数

   ④参画期間が4年以上の場合 保有する割当新株予約権のすべての個数

(5)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められない

ものとする。

(6)権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付さ

れる株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

    5.当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができることとする。但し、以下の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

前記新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。但し、行使期間の最終日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。

⑥権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

前記新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

⑦取締役会による譲渡承認について新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するも

のとする。

    6.従業員の退職及び社外協力者の地位喪失による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社顧問2名、当社従業員17名となっております。

第5回新株予約権

決議年月日

2018年2月2日臨時株主総会

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員  1

子会社役員  1

子会社従業員 3

社外協力者  3 (注)6

新株予約権の数(個) ※

4,704(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 14,112(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,000(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2020年2月6日

至 2028年2月5日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格:1,000

資本組入額:500

(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。また、2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年9月17日付で普通株式1株につき3株とする株式分割を行っておりますが、記載内容は分割後の内容を記載しております。

 

 (注)1.当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権についてその1個あたりの目的たる株式数を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1株の100分の1未満の端数は切り捨て、金銭による調整は行わない。「分割の比率」とは、株式分割後の発行済普通株式総数を株式分割前の発行済普通株式総数で除した数を、「併合の比率」とは、株式併合後の発行済普通株式総数を株式併合前の発行済普通株式総数で除した数を、それぞれ意味するものとし、以下同じとする。調整後の株式数は、株式分割の場合は会社法第183条第2項第1号に基づく株式分割の割当基準日の翌日以降、株式併合の場合は株式併合の効力発生日の翌日以降、それぞれ適用されるものとする。

    調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

当社が株主割当の方法により募集株式の発行又は処分を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、当社は適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行う。

    2.当社が普通株式について株式の分割又は併合を行う場合には、未行使の本新株予約権について、行使価額を次の算式に従い調整するものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。調整後の行使価額の適用時期は、(注)1.の調整後の株式数の適用時期に準じるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

当社が合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は適当と認める行使価額の調整を行う。

    3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。

    4.新株予約権の行使の条件に関する事項は次のとおりであります。

(1)新株予約権の行使は、行使しようとする新株予約権又は権利者について(注)5.に定める取得事由

が発生していないことを条件とし、当該取得事由が生じた本新株予約権の行使は認められないものとする。但し、会社が特に行使を認めた場合はこの限りでない。

(2)割当新株予約権は、会社が株式上場申請を行うにあたって、別途、取締役会の決議により定める日ま

では、これを行使することができない。

(3)新株予約権者は、権利者が、権利行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役、

監査役、従業員、顧問、又は社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、当社が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(4)割当新株予約権のうち行使可能となるものは、割当日の翌日から前項に掲げるいずれの地位も喪失し

た日までの期間(以下、「参画期間」という。)に応じて、次の個数とする。但し、1未満の端数の個数はゼロとみなす。本項により行使可能となっていない割当新株予約権は、次項に定める場合を除き、行使することができないものとする。

   ①参画期間が2年未満の場合 ゼロ

   ②参画期間が2年以上3年未満の場合 保有する割当新株予約権の2分の1までの個数

   ③参画期間が3年以上4年未満の場合 保有する割当新株予約権の4分の3までの個数

   ④参画期間が4年以上の場合 保有する割当新株予約権のすべての個数

(5)本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められない

ものとする。

(6)権利者が1個又は複数の本新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該権利者に対して交付さ

れる株式数は整数でなければならず、1株未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数の切り捨てについて金銭による調整は行わない。

    5.当社が消滅会社となる吸収合併もしくは新設合併、当社が分割会社となる吸収分割もしくは新設分割、または当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、法令上又は会社の定款上必要な会社の株主総会の承認決議(株主総会決議に替えて総株主の同意が必要である場合には総株主の同意の取得、そのいずれも不要である場合には、取締役会の決議)が行われたときは、当社は本新株予約権を無償で取得することができることとする。但し、以下の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

前記新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、前記新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。但し、行使期間の最終日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。

⑥権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

前記新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

⑦取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

    6.従業員の退職による権利喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社子会社役員1名、当社子会社従業員1名及び社外協力者3名となっております。

第6回新株予約権

決議年月日

2018年9月10日臨時株主総会

付与対象者の区分及び人数(名)

当社役員 1

新株予約権の数(個) ※

140,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 420,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,000(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2018年9月10日

至 2028年9月9日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格:1,027

資本組入額:513.5

(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。また、2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年9月17日付で普通株式1株につき3株とする株式分割を行っておりますが、記載内容は分割後の内容を記載しております。

 

(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数

(1)新株予約権1個あたり普通株式1株であり、新株予約権1個につき27円で有償発行しております。

(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。

但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数に

ついて行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

    調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

(3)(注)1.(2)の他、(注)2.に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき

調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

    2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受ける

ことができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。

(2)行使価額は、金1,000円とする。

(3)新株予約権発行後に、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は次の算式により調整されるも

のとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

(4)その他、新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される

合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

    3.資本金および資本準備金に関する事項

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項

に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、(注)3.(1)記載

の資本金等増加限度額から(注)3.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

    4.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の最終日までにおいて次に掲げる各事由が生じた

場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。

①(注)2.において定められた行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場

合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。

②本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場

合、(注)2.において定められた行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

③本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当

該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、(注)2.において定められた行使価額を下回る価格となったとき。

④本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場

合、第三者評価機関等によりディスカウント・キャッシュフロー法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が(注)2.において定められた行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。

(2)新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人に限りこれを認める。但し、当該法定相続人は、新株予

約権者の死亡から6か月を経過した後は、当該新株予約権を行使することができない。

    5.新株予約権の取得条項

(1)当社は、以下の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会で決議し

た場合。)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案

(2)当社は、新株予約権者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合、または新株予約権が失効した場

合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

(3)当社は、新株予約権者が新株予約権割当契約書の条項に違反した場合、または(注)4.により新株予約

権を行使することができなくなった場合は、取締役会が別途定める日に、無償で同人所有の新株予約権を取得することができる。

    6.組織再編に伴う新株予約権の承継

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1.に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に(注)6.③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。但し、行使期間の最終日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑦再編対象会社による新株予約権の取得

(注)5.に準じて決定する。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

 (注)3.に準じて決定する。

第7回新株予約権

 当社の代表取締役CEOである城口洋平は、当社グループの現在及び将来の取締役、執行役員及び従業員、並びにアドバイザー及びコンサルタント等の社外協力者(委託者である城口洋平を除きます。以下「役職員等」といいます。)に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として、2018年9月10日開催の臨時株主総会決議に基づき、2018年9月10日付で植野泰幸を受託者として時価発行新株予約権信託®を設定しており、当社は、受託者植野泰幸に対して、会社法に基づき2018年9月10日に第7回新株予約権を発行しております。

 本信託(第7回新株予約権)は、当社グループの役職員等に対して、将来の功績に応じて、受託者植野泰幸に付与した第7回新株予約権210,000個を分配するというものであり、既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、当社グループの役職員等に対して、将来の功績評価を基に、将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社グループの役職員等に対しても、関与時期によって過度に差が生じることなく同様の基準に従って新株予約権の分配を可能とするものであります。第7回新株予約権の分配を受けた者は、当該第7回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。

 本信託(第7回新株予約権)は6つの契約(A01からA06まで)により構成され、概要は以下のとおりであります。

名称

時価発行新株予約権信託®

委託者

城口洋平

受託者

植野泰幸

信託契約日(信託期間開始日)

2018年9月10日

信託の種類と新株予約権数

(A01~A05)各28,000個

(A06)70,000個

交付日

新株予約権の交付対象者が決定される交付基準日は信託ごとに以下の日とする。但し、当該日において当社が上場してから6か月が経過していない場合には、上場後半年が経過する日の翌営業日までそれぞれ延期されるものとする。

(A01):2019年2月の最終営業日又は発行会社株式が金融商品取引所に上場した日から半年が経過した日の翌営業日のいずれか遅い日の正午

(A02):2020年2月の最終営業日又は発行会社株式が金融商品取引所に上場した日から半年が経過した日の翌営業日のいずれか遅い日の正午

(A03):2021年2月の最終営業日又は発行会社株式が金融商品取引所に上場した日から半年が経過した日の翌営業日のいずれか遅い日の正午

(A04):2022年2月の最終営業日又は発行会社株式が金融商品取引所に上場した日から半年が経過した日の翌営業日のいずれか遅い日の正午

(A05):2023年2月の最終営業日又は発行会社株式が金融商品取引所に上場した日から半年が経過した日の翌営業日のいずれか遅い日の正午

(A06):上記(A05)に定める交付基準時を含む事業年度内に開催される定時株主総会において取締役の選任が行われ、その後に開催される取締役会において新経営体制が確定した日の翌営業日

信託の目的

(A01~A05):第7回新株予約権28,000個

(A06):第7回新株予約権70,000個

 

 

受益者適格要件

受益候補者に対する第7回新株予約権の配分は、信託ごとに、当社の取締役、コーポレート部を所管する責任者、及び社外役員2名以上(1名しか存在しない場合には社外役員1名に加えて顧問弁護士等の専門家1名を加えます。但し、委託者は除きます。)によって構成される評価委員会によって、以下のとおり決定されます。

(A01~A05):(1)当社グループに今後入社した取締役及び従業員を対象とし、採用等のイベントに際して付与されるインセンティブパッケージに基づく配分によって、各信託において管理される新株予約権のうち最大2,800個が交付されるものとし、(2)残数については、当社等の取締役及び従業員の業績評価の結果に基づき付与される業績ポイントの累積数に応じて按分して交付されます。

(A06):2023年3月末現在の当社等の役職員に対し、その後5年間にわたってのベスティング条項を付したうえで交付を行うものとし、その詳細については2023年度に評価委員会において決定されます。

 

第7回新株予約権の概要は以下のとおりであります。

決議年月日

2018年9月10日臨時株主総会

付与対象者の区分及び人数(名)

社外協力者  1

新株予約権の数(個) ※

210,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 630,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,000(注)2

新株予約権の行使期間 ※

自 2018年9月10日

至 2028年9月9日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格:1,027

資本組入額:513.5

(注)3

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。(注)5

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。また、2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年9月17日付で普通株式1株につき3株とする株式分割を行っておりますが、記載内容は分割後の内容を記載しております。

 

(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数

(1)新株予約権1個あたり普通株式1株であり、新株予約権1個につき27円で有償発行しております。

(2)当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。

但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数に

ついて行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

    調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

(3)(注)1.(2)の他、(注)2.に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき

調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。但し、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

    2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1)各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、各新株予約権を行使することにより交付を受ける

ことができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に当該新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。

(2)行使価額は、金1,000円とする。

(3)新株予約権発行後に、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は次の算式により調整されるも

のとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

(4)その他、新株予約権割当日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される

合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行う。

    3.資本金および資本準備金に関する事項

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項

に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、(注)3.(1)記載

の資本金等増加限度額から上記3.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

    4.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができ

ず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の最終日までにおいて次に掲げる各事由が生じた

場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。

①上記2において定められた行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合

(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。

②本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場

合、上記2において定められた行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

③本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当

該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、上記2において定められた行使価額を下回る価格となったとき。

④本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場

合、第三者評価機関等によりDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が

上記2において定められた行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。

(3)本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社及びその関係会社の取締役及び従業員

並びにアドバイザー及びコンサルタントであることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(4)新株予約権の相続は、新株予約権者の法定相続人に限りこれを認める。但し、当該法定相続人は、新株予

約権者の死亡から6か月を経過した後は、当該新株予約権を行使することができない。

    5.新株予約権の取得条項

(1)当社は、以下の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会で決議し

た場合。)は、取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
②当社が分割会社となる会社分割契約または会社分割計画承認の議案
③当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画承認の議案

(2)当社は、新株予約権者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合、または新株予約権が失効した場

合は、取締役会が別途定める日に、当該新株予約権を無償で取得することができる。

(3)当社は、新株予約権者が新株予約権割当契約書の条項に違反した場合、または上記4により新株予約権を

行使することができなくなった場合は、取締役会が別途定める日に、無償で同人所有の新株予約権を取得することができる。

    6.組織再編に伴う新株予約権の承継

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記6.③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。但し、行使期間の最終日が会社の休業日にあたる場合には、その前営業日を最終日とする。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑦再編対象会社による新株予約権の取得

上記5に準じて決定する。

⑧新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項

上記3に準じて決定する。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

決議年月日

2019年11月22日臨時株主総会

新株予約権の数(個) ※

1

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

-

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 150,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

(注)4

新株予約権の行使期間 ※

自 2019年11月30日

至 2022年12月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格:3,300

資本組入額:1,650

(注)2

新株予約権の行使の条件 ※

本新株予約権の一部行使はできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)3

新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 ※

(注)4

新株予約権付社債の残高(千円) ※

495,000

※最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。なお、本転換社債型新株予約権付社債は、新株予約権の行使が行われたため、提出日の前月末現在において残高はありません。

 

(注)1.当社が当社の普通株式を新たに発行し又はこれに代えて当社の保有する普通株式を処分(以下、当会社株

式の発行又は処分を「交付」という。)する数は、次のとおりとする。但し、普通株式に係る発行可能株式総数から発行済株式数を控除して得た数を上限とする。なお、次の算式において、「転換価額」とは、(注)4.(2)に定める「転換価額」をいうが、(注)4.(3)から(6)によりこれが調整される場合には、かかる調整後の金額をいう。

株式数

本新株予約権付社債の行使請求に係る本社債の発行価額の総額

転換価額

但し、行使により1株未満の端数が生ずるときは、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。また、当会社が、単元株制度を採用する場合において、行使により単元未満株式が発生する場合には、会社法第192条に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金をもって精算する。

 

    2.資本金および資本準備金に関する事項

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項

に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果端数が生じたときは、その端数を切上げるものとする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、(注)2.(1)記載の

資本金等増加限度額から(注)2.(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

    3.組織再編に伴う新株予約権の承継

当社が、合併(合併により当会社が消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、当該組織再編行為の効力発生の時点で行使されていない本新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「組織再編後会社」という。)の新株予約権を下記の条件により交付する。この場合、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において、本新株予約権が消滅し、組織再編後会社は、当会社の新株予約権者に対し組織再編後会社の新株予約権を交付するものとする。

交付される組織再編後会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する、行使されていない本新株予約権の数と同一の数とする。

交付される組織再編後会社の新株予約権の目的たる株式の種類及び数

組織再編後会社の普通株式とし、その数は、組織再編行為の条件等を勘案して、(注)1.に準じて決定する。

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案して(注)4.(2)に定める転換価額を調整して得られる新株1株当たりの払込金額に、(注)3.②に従って決定される当該新株予約権の目的である組織再編後会社の株式の数を乗じて得られる金額とし、その調整については、組織再編行為の条件等を勘案して、4.(3)から(6)に準じて決定する。

新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(注)2.に準じて決定する。

⑥譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、組織再編後会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑦再編対象会社による新株予約権の取得

取得事由は定めない。

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(1)本新株予約権1個の行使に際し、当該本新株予約権に係る本社債(但し、その払込みがなされたものに限る。)を出資するものとし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の払込金額と同額とする。

(2)本新株予約権の行使により当会社が当会社の普通株式を交付する場合における株式1株当たりの払込金額(以下「転換価額」という。)は、当初、3,300円とする。

(3)当会社が、本新株予約権付社債の発行日以後、転換価額を下回る価額で当会社の株式を交付する場合(但し、当会社の株式の交付と引換えに取得され若しくは取得させることができる証券若しくは権利、当会社の株式と転換され若しくは転換することができる証券若しくは権利又は当会社の株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得、転換又は行使による場合を除く。)、当該交付に係る当会社の株式1株当たりの払込金額に相当する金額を、調整後の転換価額とする。

(4)本新株予約権付社債の発行日以後に、当会社が当会社の株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により転換価額を調整する。なお、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていないものについて行われ、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後転換価額

調整前転換価額

×

分割・併合の比率

 

(5)(注)4.(3)及び(4)の他、本新株予約権付社債の発行日以後に、転換価額の調整が必要となるやむを得ない事由が生じた場合は、当社が適当と考える方法で転換価額の調整を行うことができる。

(6)(注)4.(3)から(5)で定める転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当会社は、必要な転換価額の調整を行う。

  ①資本金の減少、当会社を存続会社とする合併、他の会社が行う吸収分割による当該会社の権利義務の全部又は一部の承継、又は他の株式会社が行う株式交換による当該株式会社の発行済株式の全部の取得のために転換価額の調整を必要とするとき

  ②当会社株主に対する他の種類株式の無償割当てのために転換価額の調整を必要とするとき

  ③その他当会社株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額

(千円)

資本準備金残高

(千円)

2015年11月30日

(注)1

B種優先株式

240,000

普通株式

900,000

A種優先株式

240,000

B種優先株式

240,000

162,000

272,005

162,000

271,995

2015年12月21日

(注)2

B種優先株式

70,000

普通株式

900,000

A種優先株式

240,000

B種優先株式

310,000

47,250

319,255

47,250

319,245

2016年8月19日

(注)3

C種優先株式

30,000

普通株式

900,000

A種優先株式

240,000

B種優先株式

310,000

C種優先株式

30,000

25,500

344,755

25,500

344,745

2016年12月30日

(注)4

D種優先株式

200,000

普通株式

900,000

A種優先株式

240,000

B種優先株式

310,000

C種優先株式

30,000

D種優先株式

200,000

250,000

594,755

250,000

594,745

2016年12月30日

(注)5

普通株式

20,000

普通株式

920,000

A種優先株式

240,000

B種優先株式

310,000

C種優先株式

30,000

D種優先株式

200,000

8,000

602,755

8,000

602,745

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額

(千円)

資本準備金残高

(千円)

2017年2月24日

(注)6

D種優先株式

20,000

普通株式

920,000

A種優先株式

240,000

B種優先株式

310,000

C種優先株式

30,000

D種優先株式

220,000

25,000

627,755

25,000

627,745

2018年1月19日

(注)7

普通株式

30,000

普通株式

950,000

A種優先株式

240,000

B種優先株式

310,000

C種優先株式

30,000

D種優先株式

220,000

15,000

642,755

15,000

642,745

2018年9月28日

(注)8

A種優先株式

△40,000

B種優先株式△200,000

種優先株式240,000

普通株式

950,000

A種優先株式

200,000

B種優先株式

110,000

C種優先株式

30,000

D種優先株式

220,000

E種優先株式

240,000

642,755

642,745

2018年12月13日

(注)9

普通株式

800,000

普通株式

1,750,000

A種優先株式

200,000

B種優先株式

110,000

C種優先株式

30,000

D種優先株式

220,000

E種優先株式

240,000

642,755

642,745

 

 

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額

(千円)

資本準備金残高

(千円)

2018年12月27日

(注)9

A種優先株式

△200,000

B種優先株式

△110,000

C種優先株式

△30,000

D種優先株式

△220,000

E種優先株式

△240,000

 

 

 

普通株式

1,750,000

 

 

 

642,755

642,745

2019年3月1日

(注)10

普通株式

△800,000

A種優先株式

200,000

B種優先株式

110,000

C種優先株式

30,000

D種優先株式

220,000

E種優先株式

240,000

普通株式

950,000

A種優先株式

200,000

B種優先株式

110,000

C種優先株式

30,000

D種優先株式

220,000

E種優先株式

240,000

642,755

642,745

2020年9月16日

(注)11

普通株式

800,000

普通株式

1,750,000

A種優先株式

200,000

B種優先株式

110,000

C種優先株式

30,000

D種優先株式

220,000

E種優先株式

240,000

642,755

642,745

2020年9月16日

(注)11

A種優先株式

△200,000

B種優先株式

△110,000

C種優先株式

△30,000

D種優先株式

△220,000

E種優先株式

△240,000

普通株式

1,750,000

642,755

642,745

2020年9月17日

(注)12

普通株式

3,500,000

普通株式

5,250,000

642,755

642,745

2020年9月23日

(注)13

普通株式

450,000

普通株式

5,700,000

247,500

890,255

247,500

890,245

 

(注) 1.有償第三者割当

  割当先 EEI スマートエナジー投資事業有限責任組合

  発行価格  1,350円

  資本組入額  675円

2.有償第三者割当

  割当先 株式会社日立製作所

  発行価格  1,350円

  資本組入額  675円

3.有償第三者割当

  割当先 寺田航平

  発行価格  1,700円

  資本組入額  850円

4.有償第三者割当

  割当先 オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合、IMJ Investment Partners Japan Fund 1号投資事業有限責任組合

  発行価格  2,500円

  資本組入額 1,250円

5.有償第三者割当

  割当先 川西智也、草間翔太、瀧勇也、他10名

  発行価格  800円

  資本組入額 400円

6.有償第三者割当

  割当先 みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合

  発行価格  2,500円

  資本組入額 1,250円

7.有償第三者割当

  割当先 曽我野達也、伊與部誠、川西智也、伊藤一平、その他12名

  発行価格  1,000円

  資本組入額  500円

8.2018年9月25日開催の臨時株主総会、普通株主及び優先株主に係る各種類株主総会により、2018年9月28日付で新たにE種優先株式の発行を可能とする定款の一部変更を決議するとともに、発行済のA種優先株式及びB種優先株式の一部を種優先株式へと内容の変更を行う決議をしております。これにより、発行済株式総数はA種優先株式が40,000株減少、B種優先株式が200,000株減少し、種優先株式が240,000株増加しております。

9.定款及び2018年11月26日開催の取締役会決議に基づき、A種優先株式(200,000株)、B種優先株式(110,000株)、C種優先株式(30,000株)、D種優先株式(220,000株)、E種優先株式(240,000株)の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式800,000株を交付しております。なお、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式につきましては、2018年12月27日開催の取締役会決議に基づき同日付をもって全て消却しております。

10.2019年3月1日開催の臨時株主総会決議に基づき、同日付で、発行済の普通株式1,750,000株のうち800,000株をA種優先株式(200,000株)、B種優先株式(110,000株)、C種優先株式(30,000株)、D種優先株式(220,000株)、E種優先株式(240,000株)に内容の変更を行っております。

11.定款及び2020年9月1日開催の取締役会決議に基づき、A種優先株式(200,000株)、B種優先株式(110,000株)、C種優先株式(30,000株)、D種優先株式(220,000株)、E種優先株式(240,000株)の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式800,000株を交付しております。なお、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式、E種優先株式につきましては、2020年9月1日開催の取締役会決議に基づき2020年9月16日をもって全て消却しております。

12.株式分割(1:3)によるものであります。

13.第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の行使による増加であります。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2020年10月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

18

2

1

23

44

所有株式数

(単元)

29,880

6,598

11,433

9,085

56,996

400

所有株式数の割合(%)

52.42

11.58

20.06

15.94

100

  (注)1.2020年9月1日開催の臨時株主総会決議により、2020年9月16日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

    2.2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年9月17日付で普通株式1株につき3株とする株式分割を行っております。

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2020年10月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

5,699,600

56,996

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

400

発行済株式総数

 

5,700,000

総株主の議決権

 

56,996

(注)1.2020年9月1日開催の臨時株主総会決議により、2020年9月16日付で単元を100株とする単元株制度を採用し

    ております。

  2.2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年9月17日付で普通株式1株につき3株とする株式分割を行

    っております。

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

 

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

   会社法第155条第1号に該当するA種乃至E種優先株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価格の総額(円)

最近事業年度における取得自己株式

(2019年1月1日~2019年12月31日)

最近期間における取得自己株式

A種優先株式 200,000

B種優先株式 110,000

C種優先株式  30,000

D種優先株式 220,000

E種優先株式 240,000

(注) 定款及び2020年9月1日開催の取締役会決議に基づき、2020年9月16日を取得日としてA種乃至E種優先株式の全てを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、同日の取締役会決議に基づき、2020年9月16日を効力発生日としてA種乃至E種優先株式の全てを消却しております。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った
取得自己株式

A種優先株式

200,000

B種優先株式

110,000

C種優先株式

30,000

D種優先株式

220,000

E種優先株式

240,000

合併、株式交換、会社

分割に係る移転を

行った取得自己株式

その他(-)

保有自己株式数

(注)2020年9月16日付でA種乃至E種優先株式をすべて消却しております。

 

3【配当政策】

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けておりますが、創業して間もないことから、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図り、収益基盤の多様化や収益力強化のための投
資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。
 このことから創業以来配当は実施しておらず、第5期事業年度においても剰余金の配当は実施しておりません。今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であります。なお、内部留保資金につきましては、財務体質の強化と人員の拡充・育成をはじめとした収益基盤の多様化や収益力強化のための投資に活用する方針であります。
 将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘
案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でありますが、本書提出日現在において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
 配当を行う場合には、期末配当にて年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。また、配当の決定機関は取締役会であります。なお、2020年9月1日開催の臨時株主総会決議により、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。なお、剰余金の配当基準日は、期末配当は毎年12月31日、中間配当は毎年6月30日とする旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当社グループは、「Changing Energy for a Better World ~エネルギーの未来をつくる~」というミッションを掲げ、エネルギー革命の軸となる「エネルギーの4D」のDX(デジタルトランスフォーメーション)を実現するプラットフォームを提供しております。

このミッションの実現のため、取締役及び全従業員が法令・定款を遵守し、当社グループにおける「企業行動憲章」のもとにその職務を遂行し、企業活動を行っていくことで、経営の効率性及び透明性を高め、持続的な成長と企業価値の最大化を図ってまいります。

 

① 企業統治の体制

イ 企業統治の体制の概要

 当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりです。

 

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(イ)会社の機関の内容

当社は、会社法に基づく機関として株主総会、取締役会、監査役会を設置しております。

取締役会においては、経営上の重要事項に係る意思決定を行うとともに、取締役の業務執行を監督しております。監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制がコーポレート・ガバナンス強化を図るためには有効であると判断し、監査役会を設置しております。また当社では、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の分離・効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。

a 取締役会

取締役会は、取締役5名(うち独立取締役として届出を行う予定の社外取締役が2名、その他の社外取締役が1名)で構成され、原則月1回、その他必要に応じて臨時に開催しております。経営の基本方針、重要な業務執行に関する意思決定を行うとともに、取締役の業務執行の監督、報告を行っております。また、取締役会には監査役3名が出席し、取締役の業務執行の監査を行っております。

 

b 監査役会

当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成され、すべて社外監査役であります。監査役会は、原則月1回、その他必要に応じて開催しております。常勤監査役は、経営執行会議等社内の重要な会議への出席、重要書類の閲覧等監査手続を実施し、取締役の職務執行を監視しております。また、代表取締役、会計監査人、内部監査担当者と意見交換を行うことで情報収集に努め、監査機能の向上を図っております。

 

c 経営執行会議

当社では、取締役(社外取締役を除く)、執行役員及び常勤監査役が出席する経営執行会議を週1回開催しており、事業の進捗状況の確認、課題の共有を行うとともに実務的な意思決定を機動的に行っております。

d コンプライアンス・リスク管理委員会

当社グループを取り巻くリスクを認識し、適切に対応するため、取締役、監査役、内部監査室長から構成されるコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し、原則として四半期ごとに1回開催することとしております。コンプライアンス・リスク管理委員会では、当社及び当社子会社のリスク管理に必要な情報の共有化を図り、コンプライアンスに係る取組みを推進する他、コンプライアンス違反の事例が生じた場合に迅速な対応、事実関係の調査、再発防止の立案等を行います。

 

e 内部監査室

 当社グループ全体の経営の効率性、適法性、健全性を確保するために、代表取締役直轄の部署として内部監査室を設置しております。当社は小規模組織のため、内部監査室には専任の担当者は配置しておらず、内部監査室長はコーポレート部従業員が兼務、内部監査補助者としてコーポレート部従業員が兼務しており、コーポレート部以外の内部監査を実施しております。コーポレート部への内部監査は、自己監査を避ける観点から、コーポレート部以外の事業部の従業員が担当しております。これら3名体制で、当社グループ全体に係る業務執行状況を監査しております。なお内部監査室長は、「内部監査規程」上必要に応じて代表取締役の承認を得て、内部監査補助者を任命することができます。
 内部監査室では、監査計画に基づき、当社の全部門及び当社グループの子会社を対象として内部監査を実施しており、監査結果は、実施した都度、代表取締役及び実施部署へ報告を行い、監査役にも監査実施状況を報告しております。

 

f 会計監査人

当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社間には特別な利害関係はありません。

 

(ロ)機関ごとの構成員(◎は議長を指す)

役職名

氏名

取締役会

監査役会

経営執行会議

コンプライアンス・リスク管理委員会

代表取締役CEO

城口 洋平

 

代表取締役COO

有田 一平

 

取締役(社外)

武田 稔

(注)1

 

 

取締役(社外)

森 暁彦

 

 

取締役(社外)

吉原 信一郎

(注)2

 

 

常勤監査役

(社外)

日岡 篤史

(注)3

監査役(社外)

横山 敬子

(注)4

 

監査役(社外)

タム・ピーター
(注)5

 

(注)1.シンガポールaNew Energy 社の会長を兼務しております。

   2.株式会社エプコの代表取締役を兼務しております。

   3.スマートキャンプ株式会社の監査役を兼務しております。

   4.株式会社フュービックの常勤監査役を兼務しております。

   5.ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所のパートナーを兼務しております。

 

(ハ)当該体制を採用する理由

当社は、上記のとおり、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置し、日常的な業務遂行を行う役割として経営執行会議、日常的な監査等を行う役割として内部監査室、取締役会の諮問機関としてコンプライアンス・リスク管理委員会を配置しており、これらの各機関が相互に連携することによって、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能すると考え、現在の体制を採用しております。

 

ロ 内部統制システムの整備の状況

当社は、業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システム構築に関する基本方針」を定めており、当該方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。

(イ)当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(a)当社は、企業行動規範として、「コンプライアンス規程」をはじめとするコンプライアンス諸規程を整備するとともに、これらを遵守することを全取締役及び全従業員に徹底させる。

(b)当社は、取締役会を設置し、法令・定款等の違反行為が発生した場合は、迅速に情報を把握し、その対処に努める。

(c)当社は、「内部通報規程」に基づき内部通報制度を構築し、法令・定款違反行為を未然に防止する。

(d)当社は、執行部門から独立した内部監査部門を置き、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。監査業務により発覚したコンプライアンス違反を、取締役及び監査役に報告する。

(e)当社は、適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経理及び決算業務並びに財務報告に関する規程やマニュアル等を制定するとともに、経理業務から独立した担当者が評価し、財務報告に係る内部統制の環境整備と有効性向上を図る。

(f)反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不当な要求等を受けた場合には毅然たる態度で対応するための制度を構築する。

 

(ロ)当社の取締役の職務執行に関する情報の保存及び管理に関する体制

(a)当社は、「文書管理規程」に従い、経営一般に関する重要文書、決裁及び重要な会議に関する文書または財務・経理に関する文書等、取締役の職務の執行に係る情報を含む重要な文書等について、適切に作成、保存、授受及び廃棄する。

(b)当社は、前号の規程において、保存期間、文書種別責任者、文書等(電磁的記録を含む。以下同じ。)の保存及び廃棄の管理方法を定め、運用する。

 

(ハ)当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a)当社は、「リスク管理規程」において、種々のリスクを管理するための体制及びリスクマネジメントシステムを維持するための仕組等を定め、処々のリスクを定期的に、また、必要に応じて把握・評価する。

(b)当社は、(a)の方針に則り、各事業部長が全社的リスクにおいて各部門において顕在化している又は潜在的なリスクを識別及び分類する。

(c)各事業部長は、識別又は分類されたリスクに関して、経営執行会議へ報告する体制とし、経営執行会議は、報告されたリスクについて、評価を行ったうえで、必要と認めるリスクについてはコンプライアンス・リスク管理委員会に報告する。

(d)経営上の重大なリスクに対してはコンプライアンス・リスク管理委員会において十分な審議を行った上で、必要に応じて取締役会にて適切に対応する。

 

(ニ)当社及び子会社の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a)取締役会を月1回定期に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を図る。

(b)取締役は、取締役会で定めた事業計画及び予算に基づき効率的な意思決定を行い、予算の進捗状況について取締役会に報告する。

(c)取締役会において月次業績のレビューを行い、改善策を策定する。

(d)「業務分掌一覧」「職務権限規程」を定め、業務執行を効率的に行うとともに必要に応じて適宜改正を行う。

 

(ホ)当社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制

(a)子会社の業務の円滑と管理の適正化を目的として、「関係会社管理規程」を定める。

(b)当社は、取締役会等の重要な会議において、出席する子会社取締役より、子会社の営業成績、財務状況及びその他の重要な情報について報告を受ける。

(c)当社内部監査部門が子会社の業務執行、管理状況について内部監査を行い業務の適正を確保する体制を構築する。

 

(ヘ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(a)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めたとき、当社は、当社の使用人の中から監査役補助者を任命するものとする。

(b)監査役の職務を補助すべき使用人の任命、異動等の人事に係る事項の決定については、監査役会の事前の同意を得るものとする。

(c)当社は、監査役の職務を補助すべき使用人が置かれた場合、監査役の指揮命令に従うべき旨を当社の役職員に周知徹底する。

 

(ト)当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役会に報告するための体制その他監査役会への報告並びに報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(a)取締役及び使用人は、監査役会の定めに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。

(b)監査役への報告及び情報提供を以下のとおり行う。

・取締役会での報告及び情報提供

・各事業部長等へのヒアリング時の報告及び情報提供

(c)上記(a)(b)に基づき報告を行った従業員が、そのことを理由として、不利な取扱いを受けないように、当該従業員に対しては、「内部通報規程」に準じた当事者保護の措置をとるものとする。

 

(チ)監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a)監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。

(b)監査役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。

(c)監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。

(d)監査役は、取締役会への出席に加えて必要と認める社内の重要会議に出席し、重要事項の報告を受けるほか、意見を述べることとする。

 

(リ)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の処理に関する事項

  監査役が、その職務執行について生じる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

 

② 取締役及び監査役の責任免除の決定機関

 当社は、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とし、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役の責任(監査役であった者を含む。)を、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。

 

③ 非業務執行取締役及び監査役の責任限定契約

当社と取締役(業務執行取締役等を除く)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、善意かつ無重過失の場合において、会社法第423条第1項の責任につき、会社法第425条第1項で定める最低責任額を限度とする旨の契約を締結しております。

 

④ リスク管理体制の整備の状況

当社では、業務上発生する様々なリスクを認識し、管理するために四半期ごとに代表取締役CEOを委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会を開催しております。また、不測の事態が発生した場合においても、当該コンプライアンス・リスク管理委員会を開催し、迅速な対応を行い、損害の拡大を最小限に留めるとともに、再発防止策を策定し、各部署へ指示することとしております。なお、必要に応じ弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の社外の専門家から助言を受ける体制を整えており、リスクの早期発見と未然防止に努めております。

 

⑤ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社では子会社の業務の適正を確保するために、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営情報等を適宜把握できる体制を構築し、当社の取締役会及び経営執行会議において経営上の重要な事項の報告を行う等、経営状況のモニタリングを行っております。

なお、子会社の経理、財務等の業務については当社が業務委託を受けて実施しており、重要な管理機能については当社が有しております。

また、グループ中期経営計画の策定、内部監査部門を持たない子会社に対する内部監査を実施することで、子会社の業務が適正に運営されていることを確認する体制を構築し、業務の適正を確保しております。

 

⑥ 取締役の定数等

イ 取締役及び監査役の定数

当社の取締役は8名以内、監査役は5名以内とする旨を定款で定めております。

 

ロ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任にかかる決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらない旨を定款で定めております。

 

⑦ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和し、株主総会の円滑な運営を図るためであります。

 

⑧ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

イ 自己株式の取得

当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。

 

ロ 剰余金の配当等の決定機関

当社は、株主への機動的な利益還元の実施を目的として、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

 男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役CEO

城口 洋平

1987年8月5日

2009年4月 株式会社ミログ設立

      代表取締役就任

2013年6月 Cambridge Energy Data Lab

      Limited設立 Director就任

2015年4月 当社 アドバイザー就任

2016年3月 SMAP ENERGY LIMITED設立

      アドバイザー就任

2017年7月 当社 代表取締役就任(現任)

2017年7月 SMAP ENERGY LIMITED

      CEO就任(現任)

2019年8月 Japan Energy Capital合同会社

      職務執行者就任(現任)

2019年12月 JEC ENERJi YATIRIM ANONiM

      SiRKETi Director就任(現任)

(注)3

1,143,360

代表取締役COO

有田 一平

1982年5月6日

2007年4月 JPモルガン証券株式会社入社

2012年4月 グリー株式会社入社

2013年9月 Cambridge Energy Data Lab

      Limited入社

2015年4月 当社 代表取締役就任(現任)

(注)3

478,014

取締役

武田 稔

1953年7月14日

1978年4月 モービル石油株式会社 入社

2001年7月 デロイト・トーマツ・コーポレート

      ファイナンス社 プレジデント就任

2004年9月 シェル・ガス&パワー・ジャパン社

      バイス・プレジデント就任

2005年7月 同社 プレジデント就任

2009年4月 シェル・ガス&パワー・アジア社

      バイス・プレジデント就任

2010年1月 シェル・アップストリーム・

      インターナショナル社

      ジェネラル・マネジャー

      LNG アジア担当就任

2013年1月 同社ジェネラル・マネジャー、

      LNG開発 東南アジア担当就任

2013年3月 昭和シェル石油株式会社

      社外取締役就任

2013年9月 シェル・ジャパン株式会社

      代表取締役社長就任

2014年3月 シェルケミカルズジャパン株式会社

      代表取締役就任

2015年6月 昭和シェル石油株式会社

      取締役会議長就任

2018年2月 上野興産株式会社

      シニアアドバイザー就任

2018年5月 シンガポールaNew Energy 社

      会長就任(現任)

2020年3月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

30,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

森 暁彦

1980年6月4日

2001年10月 会計士補登録

2003年4月 新日本監査法人 国際部(KPMG部門)

      (現有限責任あずさ監査法人) 入所

2003年7月 あずさ監査法人 国際部(KPMG部門)

      (現有限責任あずさ監査法人) 入所

2005年4月 公認会計士登録

2006年10月 ゴールドマン・サックス証券

      株式会社 投資銀行部門

      アドバイザリー・グループ 入社

2011年8月 米国Goldman, Sachs & Co.

      投資銀行部門

      レバレッジド・ファイナンス部転籍

2012年8月 ゴールドマン・サックス証券

      株式会社 投資銀行部門

      金融法人グループ転籍

2015年7月 株式会社レノバ 執行役員CFO就任

2020年3月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

30,000

取締役

吉原 信一郎

1975年2月22日

1997年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ

      監査法人) 入所

2001年4月 公認会計士登録

2002年1月 株式会社エプコ入社 経営企画室長

2002年4月 同社 取締役就任

2011年7月 同社 専務取締役就任

2012年4月 同社 代表取締役COO就任

2014年4月 同社 代表取締役CFO就任(現任)

2020年3月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

30,000

常勤監査役

日岡 篤史

1972年5月6日

1998年8月 株式会社神戸エコカー 入社

2002年5月 株式会社プレステージ・

      インターナショナル 入社

2006年6月 同社 常勤監査役就任

2009年7月 同社 米国現地法人

      代表取締役社長兼CEO就任

2014年12月 同社 退社

2017年8月 スマートキャンプ株式会社

      監査役就任(現任)

2020年3月 当社 常勤監査役就任(現任)

(注)4

-

監査役

横山 敬子

1971年9月25日

1994年4月 株式会社コサカ入社

2003年11月 監査法人コスモス入所

2004年7月 監査法人トーマツ(現有限責任

      監査法人トーマツ)入所

2007年5月 公認会計士登録

2016年7月 当社 常勤監査役就任

2020年2月 横山敬子公認会計士事務所

      開業登録に伴い代表就任(現任)

2020年3月 当社 常勤監査役退任、当社 監査役

      就任(現任)

2020年4月 株式会社フュービック

      常勤監査役就任(現任)

(注)4

-

監査役

タム ピーター

1978年7月24日

2009年12月 弁護士登録(東京弁護士会所属)

2010年1月 森・濱田法律事務所 入所

2013年5月 ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所

      入所

2016年7月 同法律会計事務所 パートナー就任

      (現任)

2017年10月 当社 監査役就任(現任)

(注)4

-

 

1,711,374

 

(注) 1.取締役 武田 稔、森 暁彦、吉原 信一郎は、社外取締役です。

2.監査役 日岡 篤史、横山 敬子、タム・ピーターは、社外監査役です。

    3. 2020年9月1日開催の臨時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

    4.2020年9月1日開催の臨時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

 

社外役員状況

 本書提出日現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。当社はこれら社外役員のうち、社外取締役2名、社外監査役3名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

 当社では社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できるよう十分な独立性が確保されていることを前提とし、かつ株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 社外取締役武田稔氏は、エネルギー業界における豊富な知見、経験を有しており、かつ、グローバル企業における経営者としての経験を有していることから、当社の経営やガバナンス強化を図れるものと考え、社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社株式30,000株を所有しておりますが、当社との間で人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役森暁彦氏は、エネルギー業界における豊富な知見、経験を有しており、かつ、投資銀行での勤務や上場企業におけるCFOとしての職務を通じた豊富な経営及び資本市場における経験、知見を有していることから、当社の経営やガバナンス強化を図れるものと考え、社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社株式30,000株を所有しておりますが、当社との間で人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役吉原信一郎氏は、エネルギー業界における豊富な知見、経験を有しており、かつ、上場企業における代表取締役CFOとしての経験を有していることから、当社の経営やガバナンス強化を図れるものと考え、社外取締役に選任しております。なお、同氏は当社株式30,000株を所有しておりますが、当社との間で人的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、現在、当社の株式300,000株を所有している株式会社エプコの代表取締役CFOであり、同社と当社との間には、当社のコールセンター業務の一部を委託する取引関係があります。その他同社と当社との間で人的関係又はその他の利害関係はありません。

 社外監査役日岡篤史氏は、上場企業における会計・財務・人事に関する経験、知識を有しており、また、複数企業における監査役としての経験も有していることから、その実務経験を当社の監査体制に反映していただくことを期待して社外監査役に選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役横山敬子氏は、公認会計士として会計・財務に関する経験、知識を有しており、また、監査法人において企業監査の豊富な経験を有していることから、その実務経験を当社の監査体制に反映していただくことを期待して社外監査役に選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役タム・ピーター氏は弁護士であり、企業法務を専門とする日本法弁護士として法務に関する知見を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に向けて適宜提言等いただくことを期待して社外監査役に選任しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制 部門との関係

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会やコンプライアンス・リスク管理委員会をはじめとする社内の重要会議に出席することにより会社の経営計画、コンプライアンスやリスク管理全般等に関する報告を受け、公正な立場から意見陳述するとともに取締役の職務執行を厳正に監督及び監査しております。また、社外監査役は監査役会のメンバーとして、内部監査計画及び監査結果の重要事項について監査役会において共有される等綿密な連携を保っております。

 当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、当該監査法人より金融商品取引法に基づく会計監査を受けておりますが、当該監査法人は社外監査役を含む監査役会へ期初における監査計画の説明や期中・期末における監査の状況及び結果を報告するとともに意見交換等を行い、相互の連携を高めております。また、「(3)監査の状況」に記載のとおり、内部監査室、監査役及び会計監査人は随時意見交換や情報共有を行う他、三者間ミーティングを行う等連携し、監査機能の向上を図っております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の組織、人員及び手続

イ 監査役監査の組織、人員及び手続

当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成され、全員が社外監査役です。3名はそれぞれ、上場企業の監査役経験者、公認会計士及び弁護士として豊富な実務経験と専門知識を有しており、うち公認会計士である1名は財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。各監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づき、取締役会及びその他重要会議への出席や、重要書類の閲覧等を実施し、取締役の業務執行の監査を行っています。

 

ロ 最近事業年度における監査役及び監査役会の活動状況

当社の監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。最近事業年度における各監査役の監査役会への出席率は100%となっております。監査役会では、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査業務の報告の他、リスク認識についてのディスカッション、内部監査室や会計監査人との情報共有、各取締役や執行役員等との意見交換等も実施しております。

また、常勤監査役は、経営執行会議その他重要会議に出席し、重要書類の閲覧、取締役からの聴取等を通じた監査を実施し、毎月開催する監査役会において情報共有を行い、協議しております。

 

② 内部監査の状況等

イ 内部監査の組織、人員及び手続

当社は、内部監査室を設置し、当社及び重要な子会社を対象とする内部監査を実施しております。当社は、小規模組織のため、内部監査専任の担当者を着任させておらず、代表取締役が任命する3名(コーポレート部から2名、コーポレート部以外から1名)による相互監査により監査・報告の独立性を確保しております。

内部監査室は、監査計画に従い、法令の遵守状況や業務活動の効率性、適正性等についての監査を実施し、結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった各事業部署に対して業務改善等のための指示や指摘を行い、後日、改善状況を確認しております。

 

ロ 内部監査室、監査役及び会計監査人の相互連携の状況

監査役と内部監査室は、内部監査計画及び監査結果に関し、内部監査室が常勤監査役に報告し、重要事項については監査役会において共有しております。また、内部監査室、監査役及び会計監査人は随時意見交換や情報共有を行う他、三者間ミーティングを行う等連携し、監査機能の向上を図ると同時に、内部統制に関わる各部署から必要な情報提供を受け、内部統制に関する事項について意見交換を行っております。

内部監査室は、財務報告に係る内部統制評価の方法に関して会計監査人と連携を図りながら、整備及び運用の評価を実施しております。また、内部監査室は監査役会と連携を図りながら、各事業部署に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、代表取締役及び常勤監査役にその結果を報告しております。

 

③ 会計監査の状況

イ 提出会社の監査公認会計士等

 (イ)監査法人の名称

  有限責任 あずさ監査法人

 (ロ)継続監査期間

  3年

 (ハ)業務を執行した公認会計士

  業務執行社員 轟芳英

  業務執行社員 比留間郁夫

 (ニ)監査業務に関わる補助者の構成

  公認会計士12名、その他2名

 

ロ 監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査人の選定につきまして、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、不正リスク対応、職務遂行状況、監査報酬の妥当性等を考慮し、選定することとしております。

有限責任 あずさ監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性、不正リスク対応、職務遂行状況、監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。また、解任及び不再任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める、いずれかの事由に該当すると認められる場合、又は、公認会計士法に違反・抵触する状況にある場合、監査役会は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任します。さらに、監査役会は、会社計算規則に定める会計監査人の職務の遂行に関する事項について、適正に実施されることを確保できないと認められる場合、その他必要と判断される場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 

ハ 監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、会計監査人の品質管理体制、独立性、専門性、不正リスク対応、職務遂行状況等を確認し、会計監査人の評価を行っており、有限責任 あずさ監査法人は当社の会計監査人として適切であると判断しております。

 

ニ 監査報酬の内容等

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。

 

   (イ)監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

25,900

18,740

連結子会社

25,900

18,740

 

   (ロ)その他重要な報酬の内容

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

   (ハ)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

   (ニ)監査報酬の決定方針

 当社の監査報酬の決定方針は、監査日数、監査人員数、当社の規模、特性等を勘案したうえで、監査役会の同意のもと決定しております。

 

   (ホ)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査役会は、会計監査人の職務執行状況、監査計画の内容及び報酬見積りの算出根拠等を確認し、審議した結

果、会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

 

(4)【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

 当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定め、その内容は基本報酬と賞与から構成されております。当該方針に基づき、株主総会の決議により役員の報酬総額の上限を定めており、その範囲内で支給することとしております。基本報酬につきましては、業界水準、当社業績等の諸般の事情を考慮し決定することとしております。賞与につきましては、当社業績及び各役員の業績への寄与度等を考慮し決定することとしております。

 なお、当社は役員の報酬等において業績連動報酬制度は採用しておりません。

 

 役員報酬等の決定プロセス

 当社の取締役の報酬等に関する株主総会決議年月日は2020年3月31日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を1億円以内とするものです。取締役の報酬等の額については、上記株主総会で決議された総枠の中で、取締役会にて当社の経営状況、個々の取締役の職責及び実績等を勘案し協議の上、決定しております。

 また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会決議年月日は2020年3月31日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を3千万円以内とするものです。監査役の報酬等については上記株主総会で決議された総枠の中で監査役会にて協議の上、決定しております。

 

②役員の報酬の内容

 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

 

 

 

(2019年12月期)

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(名)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

40,200

40,200

3

監査役

(社外監査役を除く)

社外取締役

3,150

3,150

1

社外監査役

10,440

10,440

3

 

ロ 役員ごとの連結報酬等の総額

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。

 

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式価値の変動又は配当金の受け取りによって利益確保を目的としている投資を純投資目的、それ以外を純投資目的以外と区分いたします。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

上場株式を保有していないため、省略いたします。

 

ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額

該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。