種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
141,635,600 |
計 |
141,635,600 |
(注)当社は、2020年9月28日開催の臨時株主総会の決議に基づき、2020年10月2日付で定款の一部変更を行い、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式を廃止するとともに、普通株式の発行可能株式総数は、141,635,600株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
計 |
|
- |
- |
(注)当社は、2020年9月16日開催の取締役会において、A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2020年10月2日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、2020年10月2日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
第1回新株予約権
決議年月日 |
株主総会決議:2015年6月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社使用人 14(注)7 |
新株予約権の数(個)※ |
615[552] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 615,000[552,000](注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
33(注)2、6 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2015年7月1日 至 2025年6月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 33 資本組入額 17(注)6 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※最近事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、又は当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的となる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ア)時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
既発行 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
調整後 = 調整前 × 株式数 + 1株あたりの新株式発行前の株価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
(イ)普通株式の分割又は併合を行う場合
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
(ウ)当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、使用人又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
(ア)本新株予約権の割当てを受けた者が上記(注)3で定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後又は当社取締役会が決議する日に一括して行うことができる。
(イ)当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会で承認された場合。(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合。)
5.組織再編行為時の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日、以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
(ア)新株予約権の目的である株式の数又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(イ)新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(ウ)新株予約権を行使できる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
(エ)再編対象会社による新株予約権の取得事由は現在の発行内容に準じて決定する。
(オ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(カ)新株予約権の行使の条件は現在の発行内容に準じて決定する。
6.2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の監査役就任及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社監査役1名、当社使用人12名となっております。
第3回新株予約権
決議年月日 |
株主総会決議:2018年2月23日 取締役会決議:2018年2月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社監査役 1 当社使用人 63(注)7 |
新株予約権の数(個)※ |
1,850[1,750] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,850,000[1,750,000](注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
100(注)2、6 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2020年2月24日 至 2028年2月23日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 100 資本組入額 50(注)6 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※最近事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、又は当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的となる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ア)時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
既発行 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
調整後 = 調整前 × 株式数 + 1株あたりの新株式発行前の株価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
(イ)普通株式の分割又は併合を行う場合
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
(ウ)当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役その他の役員、使用人又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
(ア)本新株予約権の割当てを受けた者が上記(注)3で定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後又は当社取締役会が決議する日に一括して行うことができる。
(イ)当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会で承認された場合。(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合。)
5.組織再編行為時の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日、以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
(ア)新株予約権の目的である株式の数又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(イ)新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(ウ)新株予約権を行使できる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
(エ)再編対象会社による新株予約権の取得事由は現在の発行内容に準じて決定する。
(オ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(カ)新株予約権の行使の条件は現在の発行内容に準じて決定する。
6.2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の監査役就任及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社監査役1名、当社使用人54名となっております。
第4回新株予約権
決議年月日 |
株主総会決議:2019年1月11日 取締役会決議:2019年1月11日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社使用人 36(注)7 |
新株予約権の数(個)※ |
1,099[1,089] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,099,000[1,089,000](注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
603(注)2、6 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2021年1月12日 至 2029年1月11日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 603 資本組入額 302(注)6 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※最近事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については、最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、又は当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的となる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ア)時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
既発行 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
調整後 = 調整前 × 株式数 + 1株あたりの新株式発行前の株価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
(イ)普通株式の分割又は併合を行う場合
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
(ウ)当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役その他の役員、使用人又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
(ア)本新株予約権の割当てを受けた者が上記(注)3で定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後又は当社取締役会が決議する日に一括して行うことができる。
(イ)当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会で承認された場合。(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合。)
5.組織再編行為時の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日、以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
(ア)新株予約権の目的である株式の数又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(イ)新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(ウ)新株予約権を行使できる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
(エ)再編対象会社による新株予約権の取得事由は現在の発行内容に準じて決定する。
(オ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(カ)新株予約権の行使の条件は現在の発行内容に準じて決定する。
6.2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社使用人32名となっております。
第5回新株予約権
決議年月日 |
株主総会決議:2019年3月19日 取締役会決議:2019年3月19日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社監査役 2 |
新株予約権の数(個)※ |
90 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 90,000(注)1、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
603(注)2、6 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2021年3月20日 至 2029年3月19日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 603 資本組入額 302(注)6 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※最近事業年度の末日(2019年9月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年10月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、又は当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的となる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ア)時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
既発行 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
調整後 = 調整前 × 株式数 + 1株あたりの新株式発行前の株価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
(イ)普通株式の分割又は併合を行う場合
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
(ウ)当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役その他の役員、使用人又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
(ア)本新株予約権の割当てを受けた者が上記(注)3で定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後又は当社取締役会が決議する日に一括して行うことができる。
(イ)当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会で承認された場合。(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合。)
5.組織再編行為時の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日、以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
(ア)新株予約権の目的である株式の数又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(イ)新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(ウ)新株予約権を行使できる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
(エ)再編対象会社による新株予約権の取得事由は現在の発行内容に準じて決定する。
(オ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(カ)新株予約権の行使の条件は現在の発行内容に準じて決定する。
6.2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権
決議年月日 |
株主総会決議:2020年8月11日 取締役会決議:2020年8月11日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社使用人 115(注)6 |
新株予約権の数(個)※ |
624 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 624,000(注)1 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,142(注)2 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2022年8月12日 至 2030年8月11日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,142 資本組入額 571 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
本新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※提出日の前月末(2020年10月31日)現在における内容を記載しております。
(注)1.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と合併を行う場合、又は当社が会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて目的となる株式の数の調整を必要とすると当社が認めた場合、当社は合理的な範囲で目的となる株式の数の調整を行うことができるものとする。
2.本新株予約権割当日の後、下記の各事由が生じた場合は、払込価額をそれぞれ調整するものとする。なお、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
(ア)時価を下回る価額で新株式を発行又は自己株式を処分する場合
既発行 新規発行株式数 × 1株あたり払込金額
調整後 = 調整前 × 株式数 + 1株あたりの新株式発行前の株価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社発行済株式数から、当社が保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の株価」を「処分前の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
(イ)普通株式の分割又は併合を行う場合
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
(ウ)当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。
(ア)本新株予約権者は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役その他の役員、使用人又は社外協力者の地位にあることを要する。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(イ)本新株予約権は当社の株式が日本国内又は国外の証券取引所に上場した場合に限り行使することができる。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(ウ)本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決定により承認を得た場合はこの限りでない。
(エ)本新株予約権1個の分割行使はできない。
(オ)その他本新株予約権の行使の条件については、別途当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に従う。
4.新株予約権の取得事由及び条件は次のとおりであります。
当社は、次の場合、当社取締役会が別途定める日に、無償で本新株予約権を取得することができる。
(ア)本新株予約権の割当てを受けた者が上記(注)3で定める権利を行使する条件に該当しなくなった場合。ただし、この取得処理については、権利行使期間が終了した後又は当社取締役会が決議する日に一括して行うことができる。
(イ)当社が、消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割契約又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画の承認の議案が当社株主総会で承認された場合。(株主総会決議が不要な場合は、これらを承認する当社の取締役会決議がなされた場合。)
5.組織再編行為時の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が消滅会社となる合併に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(これらを総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合であって、かつ、当該組織再編行為にかかる契約又は計画において、会社法第236条第1項第8号のイ、ニ、ホに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれに交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日(新設型再編においては設立登記申請日、以下同じ。)の直前において残存する募集新株予約権の新株予約権者に対し、当該募集新株予約権の消滅と引き換えに、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
(ア)新株予約権の目的である株式の数又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の目的である株式の数に合併比率又は株式交換もしくは株式移転比率を乗じた数に必要な調整を行った数とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(イ)新株予約権の行使に際して出資される金額又は算定方法
組織再編行為の効力発生日の前日における新株予約権の出資金額に、必要な調整を行った額とし、現在の発行内容に準じて調整する。
(ウ)新株予約権を行使できる期間
新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日まで
(エ)再編対象会社による新株予約権の取得事由は現在の発行内容に準じて決定する。
(オ)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(カ)新株予約権の行使の条件は現在の発行内容に準じて決定する。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社使用人114名となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2018年5月1日 (注)1 |
C種優先株式 3,316 |
普通株式 20,000 A種優先株式 4,616 B種優先株式 5,047 C種優先株式 3,316 |
999,639 |
1,334,688 |
999,639 |
1,324,688 |
2018年8月15日 (注)2 |
- |
普通株式 20,000 A種優先株式 4,616 B種優先株式 5,047 C種優先株式 3,316 |
△499,373 |
835,314 |
- |
1,324,688 |
2018年8月15日 (注)3 |
- |
普通株式 20,000 A種優先株式 4,616 B種優先株式 5,047 C種優先株式 3,316 |
△735,314 |
100,000 |
735,314 |
2,060,002 |
2019年2月27日 (注)4 |
B種優先株式 1,009 |
普通株式 20,000 A種優先株式 4,616 B種優先株式 6,056 C種優先株式 3,316 |
49,987 |
149,987 |
49,987 |
2,109,990 |
2019年3月20日 (注)5 |
普通株式 13,988 |
普通株式 33,988 A種優先株式 4,616 B種優先株式 6,056 C種優先株式 3,316 |
- |
149,987 |
- |
2,109,990 |
2019年3月20日 (注)6 |
A種優先株式 △4,616 B種優先株式 △6,056 C種優先株式 △3,316 |
普通株式 33,988 |
- |
149,987 |
- |
2,109,990 |
2019年4月4日 (注)7 |
普通株式 33,954,012 |
普通株式 33,988,000 |
- |
149,987 |
- |
2,109,990 |
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2019年7月1日 (注)8 |
普通株式 △13,988,000 A種優先株式 4,616,000 B種優先株式 6,056,000 C種優先株式 3,316,000 |
普通株式 20,000,000 A種優先株式 4,616,000 B種優先株式 6,056,000 C種優先株式 3,316,000 |
- |
149,987 |
- |
2,109,990 |
2019年11月7日 (注)9 |
D種優先株式 1,420,900 |
普通株式 20,000,000 A種優先株式 4,616,000 B種優先株式 6,056,000 C種優先株式 3,316,000 D種優先株式 1,420,900 |
811,333 |
961,321 |
811,333 |
2,921,324 |
2020年10月2日 (注)10 |
普通株式 15,408,900 |
普通株式 35,408,900 A種優先株式 4,616,000 B種優先株式 6,056,000 C種優先株式 3,316,000 D種優先株式 1,420,900 |
- |
961,321 |
- |
2,921,324 |
2020年10月2日 (注)11 |
A種優先株式 △4,616,000 B種優先株式 △6,056,000 C種優先株式 △3,316,000 D種優先株式 △1,420,900 |
普通株式 35,408,900 |
- |
961,321 |
- |
2,921,324 |
(注)1.有償第三者割当 発行価格602,919円 資本組入額301,459円50銭
割当先 フェムトグロースファンド2.0投資事業有限責任組合、JAPAN VENTURES I L.P.、三井物産株式会社、MSIVC2018V投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合、三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合
2.会社法第447条第1項の規定に基づき資本金の額を減少し、その金額をその他資本剰余金に振替え、会社法第452条の規定に基づき振替計上後のその他資本剰余金を全額減少させて、繰越利益剰余金に振替え、欠損の填補に充当し、財務内容の健全化を図るために行った減資であります(減資割合37.4%)。
3.会社法第447条第1項の規定に基づき、財務内容の健全化を図るため、資本金を減少し、資本準備金へ振替えたものであります(減資割合88.0%)。
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.定款の定めに基づき、2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年3月20日付でA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。
6.当社が取得したA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式について、2019年3月19日開催の取締役会決議により、2019年3月20日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
7.2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。
8.全株主との合意に基づき、2019年7月1日付で普通株式の一部をA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に変更しております。
9.有償第三者割当 発行価格1,142円 資本組入額571円
割当先 Google International LLC
10.定款の定めに基づき、2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年10月2日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。
11.当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式について、2020年9月28日開催の取締役会決議により、2020年10月2日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
|
|
|
|
|
|
|
2020年10月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)1.定款の定めに基づき、2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年10月2日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式は、2020年10月2日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
2.後記「第四部 株式公開情報 第1 特別利害関係者等の株式等の移動状況」に記載のとおり、2020年10月21日付で、株式の移動を行っております。
|
|
|
|
2020年10月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
|
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)定款の定めに基づき、2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年10月2日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式について、2020年9月28日開催の取締役会決議により、2020年10月2日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
該当事項はありません。
会社法第155条第1号に該当するA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
最近事業年度における取得自己株式 |
A種優先株式 4,616 B種優先株式 6,056 C種優先株式 3,316 (注1、2、3) |
- |
最近期間における取得自己株式 |
A種優先株式 4,616,000 B種優先株式 6,056,000 C種優先株式 3,316,000 D種優先株式 1,420,900 (注4) |
- |
(注)1.定款の定めに基づき、2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年3月20日付でA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式について、2019年3月19日開催の取締役会決議により、2019年3月20日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
2.2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っておりますが、株式数(株)は当該株式分割前の株式数(株)を記載しております。
3.全株主との合意に基づき、2019年7月1日付で普通株式の一部をA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に変更しております。
4.定款の定めに基づき、2020年9月16日開催の取締役会決議により、2020年10月2日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式すべてを自己株式として取得し、対価としてA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき、それぞれ普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式について、2020年9月28日開催の取締役会決議により、2020年10月2日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
A種優先株式 4,616 B種優先株式 6,056 C種優先株式 3,316 (注1、2、3) |
- |
A種優先株式 4,616,000 B種優先株式 6,056,000 C種優先株式 3,316,000 D種優先株式 1,420,900 (注4) |
- |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
- |
- |
- |
- |
(注)1.2019年3月19日開催の取締役会決議により、2019年3月20日付で会社法第178条に基づき上記の自己株式を消却しております。
2.2019年2月13日開催の取締役会決議により、2019年4月4日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っておりますが、最近事業年度の株式数(株)は当該株式分割前の株式数(株)を記載しております。
3.全株主との合意に基づき、2019年7月1日付で普通株式の一部をA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式に変更しております。
4.2020年9月28日開催の取締役会決議により、2020年10月2日付で会社法第178条に基づき上記の自己株式を消却しております。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営施策と認識しておりますが、現状において成長過程であり、さらなるサービスの強化、人材確保や経営基盤の強化等の戦略的投資に備えるため、当面は内部留保の充実を優先させる方針としております。最近事業年度においては、上記の理由から配当を実施せず、内部留保の確保を優先いたしました。
内部留保資金については、財務体質の強化と人員の拡充・育成をはじめとした収益基盤の多様化や収益力強化のための投資に活用する方針であります。
当社は、会社設立以来、配当を実施しておりませんが、将来的には、経営環境、財政状態や内部留保の状況を勘案し、株主に対する利益還元を検討していくこととしております。なお、具体的な実施時期、内容をはじめ、今後の配当の実施有無については未定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、中間配当及び期末配当の年2回を基本方針としております。
当社は会社法第459条第1項に基づき、期末配当は9月30日、中間配当は3月31日をそれぞれ基準日として、剰余金の配当等を取締役会の決議により行う旨の定款規定を設けており、配当の決定機関は取締役会としております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、継続的な企業価値の向上のためには、株主をはじめとする各ステークホルダーと良好な関係を構築することが不可欠であり、かかる関係を構築すべく日常的に、経営の透明性、効率性、健全性を確保・強化させていく必要があると認識しております。
具体的には、法令等の遵守、適時適切な情報開示、迅速な意思決定及び業務執行を可能とする経営体制の強化に加え、経営監視体制の充実を図っております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
ア.取締役及び取締役会
取締役会の構成員は、議長 倉橋健太(代表取締役)、柴山直樹(取締役)、髙栁慶太郎(取締役)及び平野正雄(社外取締役)の4名で構成されております。毎月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の意思決定を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。
イ.監査役会
当社の監査役会は、議長 後藤圭史(常勤監査役)、中町昭人(社外監査役)、山並憲司(社外監査役)の3名で構成されております。毎月1回監査役会を開催し、監査に関する重要事項についての情報交換、協議並びに決議を行っております。また、各監査役は取締役会に参加し、取締役の職務執行状況の監査を行っております。
ウ.経営会議
当社の経営会議は、代表取締役、取締役(社外取締役を除く)、執行役員、常勤監査役で構成されており、構成員は、議長 倉橋健太(代表取締役)、柴山直樹(取締役)、髙栁慶太郎(取締役)、清水博之(執行役員)、牧野祐己(執行役員)、武藤健太郎(執行役員)、後藤圭史(常勤監査役)の7名となっております。毎月1回開催し、経営上の課題を審議、業務執行上の報告及び協議を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。
b.当該企業統治の体制を採用する理由
当社がこのような企業統治の体制を採用する理由は、現時点において従業員数は約190名、事業所も1つと、小規模な組織ではありますが、経営の健全性、透明性を確保しつつ、効率性も備えた経営体制を確立することが、当社の継続的な発展に資するものと考えているためであります。
なお、企業統治の体制を強化するため、社外監査役を含めた監査役による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、2018年12月に監査役会設置会社に移行しております。
③その他の企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システムの基本方針」を定め、取締役や従業員の職務の執行が適切に行われ、法令及び定款に適合することを確保する体制作りに努めております。「内部統制システムの基本方針」の概要は以下のとおりであり、当社の業務の適正を確保するために必要な体制の整備を図っております。
ア 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ.当社は、取締役および使用人が法令および定款を遵守して事業活動を行う企業文化を構築するため、コンプライアンスに関する諸規程を制定し適正な運用を行うとともに、代表取締役は、コンプライアンスの重要性が浸透するよう取締役および使用人に啓蒙する。
ⅱ.コンプライアンス違反に対し、当社の取締役、監査役、および使用人等当社で就業するすべての者からの通報体制として内部通報制度を整備し、その運用に関する規程を定め、適正な運用を行う。
ⅲ.内部監査担当者は内部監査規程に基づき、法令および定款の遵守体制に関する監査を行い、その有効性について評価を行う。監査の結果、是正、改善の必要があるときは、直ちに代表取締役および監査役に報告を行う。
ⅳ.反社会的勢力からの不当な要求には弁護士および警察等と連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
イ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に対する体制
ⅰ.取締役の職務執行に関する情報は、法令ならびに取締役会規程および文書管理規程に基づき適正に作成、保存、管理する。
ⅱ.当社は、業務上取扱う情報について情報セキュリティ規程に基づき、適切に保存および管理する体制を整備し、運用する。
ウ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ.当社のリスク管理体制強化のためにリスク管理規程を制定し、リスク評価および対応は、管理部門が推進する。
ⅱ.当社は、リスク管理委員会において、各種リスク管理の方針等について審議等を行い、重要事項は必要に応じて取締役会に報告を行う。
ⅲ.内部監査担当者は、内部監査規程に基づきリスク管理体制に対し監査を行い、その有効性について評価する。体制や運用方法について改善の必要があるときは、直ちに代表取締役および監査役に報告を行う。
エ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ.定款および取締役会規程に基づき、適正に取締役会を運営し、取締役会は、原則として毎月1回、その他必要に応じて随時開催する。
ⅱ.取締役会は、取締役会規程に則り経営上の重要事項の決議を行うとともに、業務の執行状況等の報告および協議を行う。
ⅲ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程、および稟議規程を制定し、適正に運用する。
ⅳ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する体制として、経営にかかわる業務執行上の重要事項については、代表取締役、取締役(社外取締役を除く)、執行役員、および常勤監査役から構成される経営会議において決議、協議、報告を行う。経営会議は、原則として毎月1回、その他必要に応じて随時開催する。
オ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
ⅰ.監査役は、監査の実効性の確保の観点から、監査役の職務を補助するための使用人(以下「補助使用人」という。)を設置することを取締役会に対して要請することができる。
ⅱ.監査役は、補助使用人を設置する場合には、補助使用人の業務の遂行、仕事量、人事評価等を含め、働きやすい環境が確保されるよう努める。
ⅲ.補助使用人の人選、人事異動、人事評価、懲戒処分等に対する監査役の同意権、補助使用人に対する監査役の指揮命令権等について、監査役は取締役と協議し、補助使用人の独立性についても十分に留意する。
カ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
ⅰ.監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程および職務の執行状況を把握するため、重要な会議等に出席する。
ⅱ.監査役は、定期的に代表取締役と会合をもち、経営方針、事業の環境と推進状況等について説明を受けるとともに、監査の実効性を高めるための要望等についても意見を交換する。
ⅲ.監査役は、取締役のほか、コンプライアンスや、リスク管理を所管する管理部門、その他内部統制機能を所管する部門から内部統制システムの構築・運用の状況について定期的かつ随時に報告を受ける。
ⅳ.内部通報窓口担当部門は、内部通報制度の通報内容および状況を直ちに監査役に報告を行う。
ⅴ.内部監査担当者は、監査役に対しその監査計画および監査結果について定期的に報告を行い、監査役は必要に応じて調査を求める。
ⅵ.監査役は取締役と協議し、監査役に報告を行った者又は内部通報制度における通報を行った者が、当該報告又は通報を行ったことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制を整備する。
ⅶ.各監査役が意思疎通を図り、監査および経営、事業その他の関連する情報の提供と意見の交換を行うことにより、監査に関する重要な事項について情報を共有し、監査役共通の事項について決定するために監査役会を設置する。
キ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ.監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催する。
ⅱ.監査役は、監査の実施状況とその結果について、定期的に代表取締役および監査役会に報告する。
ⅲ.監査役会は、会計監査人との十分な連携を図る。
ⅳ.監査役は、職務の執行について生ずる費用について、代表取締役と協議のうえあらかじめ予算に計上し、緊急又は臨時に支出した費用と合わせて当該費用を、会社から前払又は償還を受けることができる。
ⅴ.監査役は、必要に応じて弁護士等外部専門家の意見を徴することができる。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社は、「リスク管理規程」を定め、業務上のリスクを積極的に予見し、適切に評価するとともに、会社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの回避、軽減及び移転その他必要な措置を事前に講じることとしております。また、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図るため、リスク管理委員会を四半期に1度以上開催することとしております。
c.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
d.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力とはいかなる関係も持たず、不当要求等については毅然とした態度で対応することを方針としております。
当社では、「反社会的勢力対応規程」を整備し、反社会的勢力の排除に向けた仕組みを構築しております。取引先・株主・役員・従業員につきましては、記事検索、信用調査会社の情報検索等を利用し、反社会的勢力に該当するか否かを確認しております。また、取引先との間で締結する契約においては、取引先が反社会的勢力等と関わる企業、団体等であることが判明した場合には契約を解除できる旨の条項を規定しております。
e.取締役の定数
当社の取締役の定数は10名以内とする旨、定款で定めております。
f.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
g.取締役及び監査役の責任免除
会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議において免除することができる旨を定款に定めております。また、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役(監査役であった者を含む。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。
これらは、取締役及び監査役が、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たすことを目的とするものであります。
h.株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
i.剰余金の配当等の決定機関
当社は、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によっては定めず、取締役会の決議によって定める旨、定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
①役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
|
|
2005年4月 楽天株式会社入社 2011年10月 当社設立。代表取締役CEO就任(現任) |
|
|
取締役 執行役員CPO |
|
|
2011年9月 株式会社エスキュービズム入社 2013年4月 当社入社。取締役CTO就任 2018年4月 当社執行役員就任(現任) 2019年2月 取締役CPO就任(現任) |
|
|
取締役 執行役員 |
|
|
2005年4月 楽天株式会社入社 2008年11月 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社入社 2011年10月 当社取締役就任 2013年3月 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社取締役就任 2014年3月 同社取締役副社長COO就任 2018年12月 当社取締役及び執行役員就任(現任) |
|
|
(注)1 |
|
|
1980年4月 日揮株式会社入社 1987年11月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 1993年7月 同社パートナー就任 1998年7月 同社ディレクター・日本支社長就任 2007年11月 カーライル・ジャパン・エルエルシー マネージング ディレクター・日本共同代表就任 2012年1月 株式会社エム・アンド・アイ代表取締役社長就任(現任) 2012年4月 早稲田大学商学学術院教授就任(現任) 2015年5月 デクセリアルズ株式会社社外取締役就任(現任) 2016年8月 株式会社ロコンド社外取締役就任 2017年6月 株式会社LITALICO社外取締役就任(現任) 2019年3月 当社社外取締役就任(現任) 2019年3月 株式会社ユーザベース社外取締役就任(現任) |
|
|
監査役 (常勤) |
|
|
2005年4月 楽天株式会社入社 2007年7月 株式会社スタディーオン入社 2008年7月 株式会社エスキュービズム入社 2012年7月 株式会社エス・エム・エス入社 2014年1月 株式会社エスキュービズム入社 2015年1月 当社入社 2019年12月 当社常勤監査役就任(現任) |
|
|
(注)2 |
|
|
1993年4月 弁護士登録・森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所 1999年10月 米国Wilson Sonsini Goodrich & Rosati入所 2003年10月 米国Kirkland & Ellis LLP入所 2005年1月 同所パートナー就任 2009年7月 アンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー就任(現任) 2014年6月 オイシックス株式会社(現 オイシックス・ラ・大地株式会社)社外監査役就任 2015年2月 株式会社メタップス社外監査役就任 2016年4月 神戸大学大学院科学技術イノベーション研究科特命教授就任(現任) 2018年8月 当社社外監査役就任(現任) |
|
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
(注)2 |
|
|
1997年4月 通商産業省(現経済産業省)入省 2006年9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社 2009年9月 楽天株式会社入社 2012年10月 Buy.com (現Rakuten Commerce LLC) Chief Legal Officer就任 2013年10月 Rakuten USA Inc. Head of Strategy,Senior Vice President, Strategy & Corporate Development就任 2018年12月 当社社外監査役就任(現任) |
|
|
計 |
|
6.当社では、権限移譲による意思決定及び業務執行の迅速化、監督機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における取締役でない執行役員の総数は3名です。
氏名 |
担当 |
清水 博之 |
ビジネス |
牧野 祐己 |
プロダクト |
武藤 健太郎 |
管理 |
②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役2名であります。
社外取締役平野正雄は、本書提出日現在、当社の新株予約権を10個(新株予約権の目的となる株式の数10,000株)保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役平野正雄は、企業経営者、経営コンサルタント及び大学教授としての豊富な知識及び経験に基づき、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、取締役の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を得られるとの判断から選任しております。
社外監査役中町昭人、社外監査役山並憲司は、当社の新株予約権をそれぞれ40個(新株予約権の目的となる株式の数40,000株)ずつ保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役中町昭人は、弁護士として企業法務やコンプライアンスに精通していること、また、ITベンチャー企業上場時の社外監査役を務めており、当社の事業ドメインにおける豊富な知識と経験に基づき、議案審議等に助言・提言を得られるとの判断から選任しております。
社外監査役山並憲司は、複数の企業における豊富な経験に加え、Buy.com (現Rakuten Commerce LLC)でChief Legal Officerを務めるなど、法務・コンプライアンスについても幅広い経験を有しており、当社の監査体制の充実・強化を図ることができるものとの判断から選任しております。
当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の定める独立役員の確保にあたっての判断基準を参考にして選任することとしております。
社外取締役及び社外監査役は、随時内部監査担当者による内部監査に関する報告を求めることができるほか、社外監査役と内部監査担当者は、内部監査について実施状況の報告や情報交換を行っております。また、社外監査役と内部監査担当者、会計監査人は、監査の状況や結果等について情報交換を行い、相互連携を図っております。
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成され、そのうち2名が社外監査役であります。2名はそれぞれ弁護士及び企業経営者として豊富な実務経験と専門的知識を有しております。
当社における監査役監査は、監査役監査計画に定められた内容に基づき、各監査役が監査を行っております。常勤監査役は取締役及び社員との日常的な対話を行うことで経営の実態把握に努めております。これらの監査内容は、原則として毎月1回開催される監査役会において情報共有を行っております。
また、監査役、内部監査担当者及び会計監査人間での3者ミーティングを定期的に開催し、相互の連携を取ることで、それぞれの監査の実効性や質的向上を図っております。
②内部監査の状況
当社における内部監査は、会社規模を勘案し、独立した内部監査部門を設けず、代表取締役により選任された内部監査担当者2名が実施しております。内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき年度計画を策定し、全社員が企業倫理及び各種法令を遵守し、健全かつ効率的な業務を遂行できる体制を確立できているかについて部署ごとに監査を行っております。監査結果は、代表取締役に報告され、重要と認めた事項について、改善指示書として被監査部門へ伝達します。改善指示書を伝達された被監査部門の責任者は、改善状況について遅滞なく代表取締役及び内部監査担当者に報告することとしております。また、内部監査担当者は監査役及び会計監査人と連携をとり、定期的に意見交換と情報共有を行い、適切な監査の実施に努めております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 坂井 知倫
指定有限責任社員・業務執行社員 有吉 真哉
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他8名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選任に際しては、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基に外部会計監査人の評価基準を定め、効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査従事者の構成等並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
有限責任あずさ監査法人を会計監査人とした理由は、同監査法人の品質管理体制、独立性、専門性並びに監査報酬等を総合的に勘案した結果、適任と判断したためであります。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。具体的には、「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」(日本監査役協会)に沿って、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかについて評価するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めることなどを通じて、総合的に評価しており、監査法人の監査体制、職務遂行状況等は適切であると評価しております。
④監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
||
監査証明業務に基づく 報酬 (千円) |
非監査業務に基づく 報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく 報酬 (千円) |
非監査業務に基づく 報酬 (千円) |
|
|
|
|
当社における非監査業務の内容は、新規上場にかかるコンフォートレター作成業務となります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査日数及び監査従事者の構成等を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定することとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、前事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算定根拠、並びに当事業年度の会計監査人の監査計画の内容及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について適切であると判断し、会社法第399条第1項及び同条第2項の同意を行っております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は定時株主総会において定められた報酬限度内において、個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりません。取締役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、取締役会の決議により一任された代表取締役の倉橋健太が、各取締役の職務の内容及び実績・成果等を勘案して報酬額を決定しております。監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議を経て決定しております。当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年12月20日であり、取締役の報酬限度額につき年額200,000千円以内、監査役の報酬限度額につき、年額40,000千円以内と決議しております。
②提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
||
固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
|||
取締役 (社外取締役を除く。) |
|
|
|
|
|
監査役 (社外監査役を除く。) |
|
|
|
|
|
社外取締役 |
|
|
|
|
|
社外監査役 |
|
|
|
|
|
(注)本表に記載した取締役、監査役、社外取締役の員数は当事業年度における員数を記載しており、本書提出日現在の員数とは異なります。
③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的の株式投資及び純投資目的以外の目的の株式投資の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的の株式を投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の投資株式と区分しております。
なお、当社は保有目的が純投資目的の株式及び純投資目的以外の株式のいずれも保有しておりません。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。