第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

28,000,000

28,000,000

 (注)1.2020年9月14日開催の取締役会決議により、2020年9月30日付で当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行い、併せて2020年9月30日の臨時株主総会で定款を変更し、A種優先株式にかかる定めを廃止し、発行可能株式総数を株式の分割の割合に応じて増加させております。これにより発行可能株式総数は同臨時株主総会開催日である2020年9月30日付で普通株式28,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

7,425,000

非上場

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

7,425,000

 (注)1.当社は、2020年8月11日開催の取締役会決議により、A種優先株式を2020年8月11日付で取得し、引換えにA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、会社法第178条に基づき2020年8月11日開催の取締役会決議により、当該A種優先株式の全てを消却しております。

2.2020年9月14日開催の取締役会決議により、2020年9月30日付で当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。

3.2020年9月30日開催の臨時株主総会の決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を導入しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第1回新株予約権

決議年月日

2017年5月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 4(注)1

新株予約権の数(個) ※

8[6]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 8[6,000](注)2、6

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

200,000[200](注)2、6

新株予約権の行使期間 ※

2019年6月1日から2027年5月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  200,000[200]

資本組入額 100,000[100](注)6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3、4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権の譲渡による取得については取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.退職による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社従業員3名となっております。

2.株式の分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、行使価額を次に定める算式により調整するものとし、調整後の行使価額は、会社法に規定された効力発生日以降これを適用する。

調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割・併合・無償割当の比率

① 上記算式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

② 行使価額の調整が行われる場合には、当社は、関連事項決定後直ちに、本新株予約権者に対して、その旨ならびにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他の必要事項を通知しなければならない。

上記のほか、次の各号に該当する場合には、当社は本新株予約権者に対して、あらかじめその旨ならびにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他必要な事項を通知したうえ、行使価額の調整を適切に行うものとする。

① 合併、株式交換、株式移転、会社分割、もしくは資本の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。

② 前号のほか、当社の発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。

3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。

① 各新株予約権の行使は、1個を行使単位とし、一部行使はできないものとする。

② 本新株予約権は、当社の株式が東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合に限り行使できるものとする。

③ 「4.新株予約権の取得条項」に定める取得事由が発生した場合は、行使することができない。但し、取締役会で特に認めた場合は行使することができる。

4.新株予約権の取得条項

次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。

a.新株予約権者に、法令または会社の内部規律に違反する行為があった場合。

b.新株予約権者が、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の何れでもなくなった場合。

c.新株予約権者が権利行使期間満了前に死亡した場合。

d.新株予約権者が、新株予約権の放棄を書面により申し出た場合。

e.会社が合併により消滅会社となることにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

f.会社が株式交換または株式移転により完全子会社となることにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

g.会社が分割会社となる吸収分割または新設分割を行うことにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

5.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらず、かつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第八号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

a.交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

b.交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

c.交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数

d.交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(注)2に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる価額とする。

e.交付される新株予約権の行使期間

本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項第八号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

f.交付する新株予約権の行使の条件

(注)3に準じて決定する。

g.交付する新株予約権の取得

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

h.譲渡制限

新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない

i.当該新株予約権の割当に関する事項

本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。

6.2020年9月14日開催の取締役会決議により、2020年9月30日付で普通株式1株を1,000株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第2回新株予約権

決議年月日

2018年3月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2、当社従業員 9(注)1

新株予約権の数(個) ※

170[168]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 170[168,000](注)2、6

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

200,000[200](注)2、6

新株予約権の行使期間 ※

2020年3月27日から2028年3月26日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  200,000[200]

資本組入額 100,000[100](注)6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3、4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権の譲渡による取得については取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.付与対象者の取締役への就任及び退職による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は取締役3名及び従業員7名となっております。

2.株式の分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、行使価額を次に定める算式により調整するものとし、調整後の行使価額は、会社法に規定された効力発生日以降これを適用する。

調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割・併合・無償割当の比率

① 上記算式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

② 行使価額の調整が行われる場合には、当社は、関連事項決定後直ちに、本新株予約権者に対して、その旨ならびにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他の必要事項を通知しなければならない。

上記のほか、次の各号に該当する場合には、当社は本新株予約権者に対して、あらかじめその旨ならびにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他必要な事項を通知したうえ、行使価額の調整を適切に行うものとする。

① 合併、株式交換、株式移転、会社分割、もしくは資本の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。

② 前号のほか、当社の発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。

3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。

① 各新株予約権の行使は、1個を行使単位とし、一部行使はできないものとする。

② 本新株予約権は、当社の株式が東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合に限り行使できるものとする。

③ 「4.新株予約権の取得条項」に定める取得事由が発生した場合は、行使することができない。但し、取締役会で特に認めた場合は行使することができる。

4.新株予約権の取得条項

次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。

a.新株予約権者に、法令または会社の内部規律に違反する行為があった場合。

b.新株予約権者が、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の何れでもなくなった場合。

c.新株予約権者が権利行使期間満了前に死亡した場合。

d.新株予約権者が、新株予約権の放棄を書面により申し出た場合。

e.会社が合併により消滅会社となることにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

f.会社が株式交換または株式移転により完全子会社となることにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

g.会社が分割会社となる吸収分割または新設分割を行うことにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

5.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第八号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

a.交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

b.交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

c.交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数

d.交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(注)2に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる価額とする。

e.交付される新株予約権の行使期間

本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項第八号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

f.交付する新株予約権の行使の条件

(注)3に準じて決定する。

g.交付する新株予約権の取得

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

h.譲渡制限

新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない

i.当該新株予約権の割当に関する事項

本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。

6.2020年9月14日開催の取締役会決議により、2020年9月30日付で普通株式1株を1,000株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

第3回新株予約権

決議年月日

2018年8月6日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1、当社従業員4(注)1

新株予約権の数(個) ※

45

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 45[45,000](注)2、6.

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

200,000[200](注)2、6

新株予約権の行使期間 ※

2020年8月6日から2028年8月5日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  200,000[200]

資本組入額 100,000[100](注)6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3、4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権の譲渡による取得については取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.付与対象者の取締役への就任により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名及び従業員3名となっております。

    2.株式の分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、行使価額を次に定める算式により調整するものとし、調整後の行使価額は、会社法に規定された効力発生日以降これを適用する。

調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割・併合・無償割当の比率

① 上記算式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

② 行使価額の調整が行われる場合には、当社は、関連事項決定後直ちに、本新株予約権者に対して、その旨ならびにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他の必要事項を通知しなければならない。

上記のほか、次の各号に該当する場合には、当社は本新株予約権者に対して、あらかじめその旨ならびにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他必要な事項を通知したうえ、行使価額の調整を適切に行うものとする。

① 合併、株式交換、株式移転、会社分割、もしくは資本の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。

② 前号のほか、当社の発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。

3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。

① 各新株予約権の行使は、1個を行使単位とし、一部行使はできないものとする。

② 本新株予約権は、当社の株式が東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合に限り行使できるものとする。

③ 「4.新株予約権の取得条項」に定める取得事由が発生した場合は、行使することができない。但し、取締役会で特に認めた場合は行使することができる。

4.新株予約権の取得条項

次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。

a.新株予約権者に、法令または会社の内部規律に違反する行為があった場合。

b.新株予約権者が、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の何れでもなくなった場合。

c.新株予約権者が権利行使期間満了前に死亡した場合。

d.新株予約権者が、新株予約権の放棄を書面により申し出た場合。

e.会社が合併により消滅会社となることにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

f.会社が株式交換または株式移転により完全子会社となることにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

g.会社が分割会社となる吸収分割または新設分割を行うことにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

5.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第八号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

a.交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

b.交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

c.交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数

d.交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(注)2に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる価額とする。

e.交付される新株予約権の行使期間

本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項第八号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

f.交付する新株予約権の行使の条件

(注)3に準じて決定する。

g.交付する新株予約権の取得

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

h.譲渡制限

新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない

i.当該新株予約権の割当に関する事項

本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。

6.2020年9月14日開催の取締役会決議により、2020年9月30日付で普通株式1株を1,000株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

第4回新株予約権

決議年月日

2018年12月17日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1、当社従業員7(注)1

新株予約権の数(個) ※

55

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 55[55,000](注)2、6

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

200,000[200](注)2、6

新株予約権の行使期間 ※

2020年8月6日から2028年8月5日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  200,000[200]

資本組入額 100,000[100](注)6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3、4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権の譲渡による取得については取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.付与対象者の取締役への就任により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名及び従業員6名となっております。

    2.株式の分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、行使価額を次に定める算式により調整するものとし、調整後の行使価額は、会社法に規定された効力発生日以降これを適用する。

調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割・併合・無償割当の比率

① 上記算式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

② 行使価額の調整が行われる場合には、当社は、関連事項決定後直ちに、本新株予約権者に対して、その旨ならびにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他の必要事項を通知しなければならない。

上記のほか、次の各号に該当する場合には、当社は本新株予約権者に対して、あらかじめその旨ならびにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他必要な事項を通知したうえ、行使価額の調整を適切に行うものとする。

① 合併、株式交換、株式移転、会社分割、もしくは資本の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。

② 前号のほか、当社の発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。

3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。

① 各新株予約権の行使は、1個を行使単位とし、一部行使はできないものとする。

② 本新株予約権は、当社の株式が東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合に限り行使できるものとする。

③ 「4.新株予約権の取得条項」に定める取得事由が発生した場合は、行使することができない。但し、取締役会で特に認めた場合は行使することができる。

4.新株予約権の取得条項

次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。

a.新株予約権者に、法令または会社の内部規律に違反する行為があった場合。

b.新株予約権者が、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の何れでもなくなった場合。

c.新株予約権者が権利行使期間満了前に死亡した場合。

d.新株予約権者が、新株予約権の放棄を書面により申し出た場合。

e.会社が合併により消滅会社となることにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

f.会社が株式交換または株式移転により完全子会社となることにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

g.会社が分割会社となる吸収分割または新設分割を行うことにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

5.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第八号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

a.交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

b.交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

c.交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数

d.交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(注)2に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる価額とする。

e.交付される新株予約権の行使期間

本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項第八号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

f.交付する新株予約権の行使の条件

(注)3に準じて決定する。

g.交付する新株予約権の取得

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

h.譲渡制限

新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない

i.当該新株予約権の割当に関する事項

本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。

6.2020年9月14日開催の取締役会決議により、2020年9月30日付で普通株式1株を1,000株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

第5回新株予約権

決議年月日

2019年4月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1、当社従業員31(注)1

新株予約権の数(個) ※

50[46]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 50[46,000](注)2、6

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

200,000[200](注)2、6

新株予約権の行使期間 ※

2021年3月25日から2029年3月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  200,000[200]

資本組入額 100,000[100](注)6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3、4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権の譲渡による取得については取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.付与対象者の取締役への就任及び退職による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は取締役2名及び従業員26名となっております。

2.株式の分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、行使価額を次に定める算式により調整するものとし、調整後の行使価額は、会社法に規定された効力発生日以降これを適用する。

調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割・併合・無償割当の比率

① 上記算式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

② 行使価額の調整が行われる場合には、当社は、関連事項決定後直ちに、本新株予約権者に対して、その旨ならびにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他の必要事項を通知しなければならない。

上記のほか、次の各号に該当する場合には、当社は本新株予約権者に対して、あらかじめその旨ならびにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他必要な事項を通知したうえ、行使価額の調整を適切に行うものとする。

① 合併、株式交換、株式移転、会社分割、もしくは資本の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。

② 前号のほか、当社の発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。

3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。

① 各新株予約権の行使は、1個を行使単位とし、一部行使はできないものとする。

② 本新株予約権は、当社の株式が東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合に限り行使できるものとする。

③ 「4.新株予約権の取得条項」に定める取得事由が発生した場合は、行使することができない。但し、取締役会で特に認めた場合は行使することができる。

4.新株予約権の取得条項

次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。

a.新株予約権者に、法令または会社の内部規律に違反する行為があった場合。

b.新株予約権者が、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の何れでもなくなった場合。

c.新株予約権者が権利行使期間満了前に死亡した場合。

d.新株予約権者が、新株予約権の放棄を書面により申し出た場合。

e.会社が合併により消滅会社となることにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

f.会社が株式交換または株式移転により完全子会社となることにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

g.会社が分割会社となる吸収分割または新設分割を行うことにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

5.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第八号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

a.交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

b.交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

c.交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数

d.交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(注)2に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる価額とする。

e.交付される新株予約権の行使期間

本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項第八号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

f.交付する新株予約権の行使の条件

(注)3に準じて決定する。

g.交付する新株予約権の取得

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

h.譲渡制限

新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない

i.当該新株予約権の割当に関する事項

本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。

6.2020年9月14日開催の取締役会決議により、2020年9月30日付で普通株式1株を1,000株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

第6回新株予約権

決議年月日

2019年8月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1、当社従業員14(注)1

新株予約権の数(個) ※

50[48]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 50[48,000](注)2、6

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

200,000[200](注)2、6

新株予約権の行使期間 ※

2021年3月25日から2029年3月24日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  200,000[200]

資本組入額 100,000[100](注)6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3、4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権の譲渡による取得については取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 (注)1.付与対象者の取締役への就任及び退職による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在における付与対象者の区分及び人数は取締役2名及び従業員11名となっております。

2.株式の分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、行使価額を次に定める算式により調整するものとし、調整後の行使価額は、会社法に規定された効力発生日以降これを適用する。

調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割・併合・無償割当の比率

① 上記算式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

② 行使価額の調整が行われる場合には、当社は、関連事項決定後直ちに、本新株予約権者に対して、その旨ならびにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他の必要事項を通知しなければならない。

上記のほか、次の各号に該当する場合には、当社は本新株予約権者に対して、あらかじめその旨ならびにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他必要な事項を通知したうえ、行使価額の調整を適切に行うものとする。

① 合併、株式交換、株式移転、会社分割、もしくは資本の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。

② 前号のほか、当社の発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。

3.新株予約権の行使条件は以下のとおり。

① 各新株予約権の行使は、1個を行使単位とし、一部行使はできないものとする。

② 本新株予約権は、当社の株式が東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合に限り行使できるものとする。

③ 「4.新株予約権の取得条項」に定める取得事由が発生した場合は、行使することができない。但し、取締役会で特に認めた場合は行使することができる。

4.新株予約権の取得条項

次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。

a.新株予約権者に、法令または会社の内部規律に違反する行為があった場合。

b.新株予約権者が、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の何れでもなくなった場合。

c.新株予約権者が権利行使期間満了前に死亡した場合。

d.新株予約権者が、新株予約権の放棄を書面により申し出た場合。

e.会社が合併により消滅会社となることにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

f.会社が株式交換または株式移転により完全子会社となることにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

g.会社が分割会社となる吸収分割または新設分割を行うことにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

5.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第八号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

a.交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

b.交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

c.交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数

d.交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(注)2に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる価額とする。

e.交付される新株予約権の行使期間

本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項第八号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。f.交付する新株予約権の行使の条件

(注)3に準じて決定する。

g.交付する新株予約権の取得

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

h.譲渡制限

新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない

i.当該新株予約権の割当に関する事項

本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。

6.2020年9月14日開催の取締役会決議により、2020年9月30日付で普通株式1株を1,000株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

第7回新株予約権

決議年月日

2020年7月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員33

新株予約権の数(個) ※

49

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 49,000(注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

200(注)1、5

新株予約権の行使期間 ※

2022年7月14日から2030年7月13日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  200

資本組入額 100(注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2、3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

本新株予約権の譲渡による取得については取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)4

※ 提出日の前月末現在(2020年10月31日)における内容を記載しております。

 

 (注)1.株式の分割、併合または無償割当により株式を発行する場合、行使価額を次に定める算式により調整するものとし、調整後の行使価額は、会社法に規定された効力発生日以降これを適用する。

調整後行使価額=調整前行使価額×1/分割・併合・無償割当の比率

① 上記算式の計算については円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。

② 行使価額の調整が行われる場合には、当社は、関連事項決定後直ちに、本新株予約権者に対して、その旨ならびにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他の必要事項を通知しなければならない。

上記のほか、次の各号に該当する場合には、当社は本新株予約権者に対して、あらかじめその旨ならびにその事由、調整後の行使価額及び適用の日その他必要な事項を通知したうえ、行使価額の調整を適切に行うものとする。

① 合併、株式交換、株式移転、会社分割、もしくは資本の減少のために行使価額の調整を必要とするとき。

② 前号のほか、当社の発行済株式数の変更または変更の可能性を生ずる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。

2.新株予約権の行使条件は以下のとおり。

① 各新株予約権の行使は、1個を行使単位とし、一部行使はできないものとする。

② 本新株予約権は、当社の株式が東京証券取引所またはその他の株式市場(国内外を問わず)に上場された後6ヶ月の期間が経過した場合に限り行使できるものとする。

③ 「3.新株予約権の取得条項」に定める取得事由が発生した場合は、行使することができない。但し、取締役会で特に認めた場合は行使することができる。

3.新株予約権の取得条項

次のいずれかに該当する事由が発生した場合、当該新株予約権を無償で取得することができる。

a.新株予約権者に、法令または会社の内部規律に違反する行為があった場合。

b.新株予約権者が、当社またはその子会社の取締役、監査役、執行役員または使用人の何れでもなくなった場合。

c.新株予約権者が権利行使期間満了前に死亡した場合。

d.新株予約権者が、新株予約権の放棄を書面により申し出た場合。

e.会社が合併により消滅会社となることにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

f.会社が株式交換または株式移転により完全子会社となることにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

g.会社が分割会社となる吸収分割または新設分割を行うことにつき、法令上又は定款上必要な承認決議が行われた場合。

4.当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転(以下「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生の時点において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権の新株予約権者に対し、当該新株予約権に代えて、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第八号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という)の新株予約権を以下の条件に基づき交付するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

a.交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

b.交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

c.交付する新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数

d.交付する新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

(注)1に定める行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される価額に、交付する新株予約権1個当たりの目的である再編対象会社の株式の数に乗じて得られる価額とする。

e.交付される新株予約権の行使期間

本新株予約権の行使期間の開始日と会社法第236条第1項第八号イからホの行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使期間の満了日までとする。

f.交付する新株予約権の行使の条件

(注)2に準じて決定する。

g.交付する新株予約権の取得

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

h.譲渡制限

新株予約権を譲渡するには再編対象会社の取締役会の承認を得なければならない

i.当該新株予約権の割当に関する事項

本新株予約権者の有する新株予約権の個数に応じて割り当てるものとする。

5.2020年9月14日開催の取締役会決議により、2020年9月30日付で普通株式1株を1,000株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2016年1月29日

(注)1

普通株式

2,000

普通株式

2,000

20,000

20,000

2016年9月2日

(注)2

普通株式

4,000

普通株式

6,000

40,000

60,000

2017年2月24日

(注)3

A種優先株式1,200

普通株式

6,000

A種優先株式

1,200

120,000

180,000

120,000

120,000

2017年3月17日

(注)4

普通株式

225

普通株式

6,225

A種優先株式

1,200

22,500

202,500

22,500

142,500

2020年8月11日

(注)5

普通株式

1,200

A種優先株式

△1,200

普通株式

7,425

202,500

142,500

2020年9月30日

(注)6

 

普通株式

7,417,575

 

普通株式

7,425,000

202,500

142,500

 (注)1.会社設立

2.有償第三者割当増資  普通株式 4,000株

割当先   加藤 厚史

発行価格  10,000円

資本組入額 10,000円

3.有償第三者割当増資  A種優先株式 1,200株

割当先   ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合

ジャフコSV5スター投資事業有限責任組合

発行価格  200,000円

資本組入額 100,000円

4.有償第三者割当増資  普通株式 225株

割当先   中京テレビ放送株式会社

株式会社DGインキュベーション

火浦 俊彦

馬上 英実

発行価格  200,000円

資本組入額 100,000円

5.2020年8月11日開催の取締役会決議により、A種優先株式を2020年8月11日付で取得し、引換えにA種優先株式1株につき普通株式1株、を交付しております。また、会社法第178条に基づき2020年8月11日開催の取締役会決議により、当該A種優先株式の全てを消却しております。

6.2020年9月14日開催の取締役会決議により、2020年9月30日付で当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行ったものであります。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2020年9月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

7

12

19

所有株式数(単元)

25,750

48,500

74,250

所有株式数の割合(%)

34.68

65.32

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2020年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

7,425,000

74,250

(注)1

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

7,425,000

総株主の議決権

 

74,250

 (注)1.普通株式の内容については「1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式」に記載しています。

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第4号に該当するA種優先株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2020年8月11日)での決議状況

(取得日 2020年8月11日)

A種優先株式  1,200

最近期間における取得自己株式数

A種優先株式  1,200

 (注) 2020年8月11日開催の当社取締役会決議に基づき、A種優先株式1,200株を自己株式として取得し、その対価として普通株式を1,200株交付しております。また、同取締役会決議に基づき、自己株式として取得した当該A種優先株式の全てを消却しております。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

消却の処分を行った取得自己株式

A種優先株式

1,200

保有自己株式

 (注) 2020年8月11日開催の当社取締役会決議に基づき、A種優先株式1,200株を自己株式として取得し、その対価として普通株式を1,200株交付しております。また、同取締役会決議に基づき、自己株式として取得した当該A種優先株式の全てを消却しております。

 

3【配当政策】

 当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の1つとして位置付けておりますが、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図り、収益基盤の多様化や収益力強化のための投資に充当することが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。

 将来的には、各事業年度における経営成績を勘案しながら株主への利益還元を検討していく所存でありますが、現時点において配当実施の可能性及び実施時期は未定であります。内部留保資金につきましては、財務体質を考慮しつつ今後の事業拡大のための資金として有効に活用していく所存であります。

 剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末配当を基本方針としており、その他年1回中間配当を行うことが出来る旨及び上記の他に基準日を設けて剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当に係る決定機関を取締役会とする旨を定款で定めております。

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、持続的な成長と社会への貢献を目指していく中で、迅速かつ透明性ある意思決定を行っていくことが重要であると認識しております。その認識のもと、企業規模の拡大に合わせた意思決定体制の構築、及び経営陣・全社員へのコンプライアンスの徹底を行い、株主、取引先、従業員等のすべてのステークホルダーに対する利益の最大化を図ります。

 

② 企業統治の体制

a.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。

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 当社は、取締役会設置会社であり、かつ監査役会設置会社であります。

 

イ.取締役及び取締役会

 取締役会は取締役6名により構成し、原則毎月1回、経営に関する重要事項の決定、業務執行の監督及び法定事項の決議等をおこなっております。また、適切かつ迅速な意思決定を行っていくために、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

 

ロ.監査役及び監査役会

 監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名(3名全員が社外監査役)により構成し、原則毎月1回、監査計画の策定や監査実施状況の確認等をおこなっております。さらに監査役は取締役会や経営会議等、社内の重要会議への出席のほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通じて、取締役の職務の執行を含む日常的な活動の監査を行っております。

 

ハ.経営会議

 経営会議は取締役、常勤監査役、執行役員等により構成し、原則毎週1回、重要な経営事項について情報共有や意見交換を行い、取締役会を補佐しております。

 

ニ.内部監査

 代表取締役社長の直轄組織として、内部監査室を設置し、業務監査を実施しております。また、内部監査室と監査役、監査法人は適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。

 

ホ.リスク管理委員会・コンプライアンス委員会

 当社の経営に悪影響を及ぼすおそれのあるリスクの低減及びコンプライアンス活動に必要な情報の共有を図るため、リスク管理委員会及びコンプライアンス委員会を設置しております。同委員会は、取締役、執行役員、監査役から構成されており、それぞれ四半期に1回開催しております。

 

b.企業統治の体制及び採用理由

 当社は会社法に基づく機関として、株主総会、取締役会、監査役会を設置し、監査法人と連携するとともに、日常的に業務を監査する役割として、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、これら各機関の相互連携によって、経営の健全性・効率性を確保することが可能となると判断し、この体制を採用しております。

 

③ 企業統治に関するその他の事項等

a.内部統制システムの整備状況

 当社の内部統制システムに関する基本方針は以下のとおりです。

1.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに当社の業務の適正を確保するために必要な体制

1)当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに当社の業務の適正を確保するため、「リスク管理規程」や「コンプライアンス規程」等を定める。

2)当社の取締役は、当社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。

 

2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

1)当社の取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「文書管理規程」ほか社内規則に基づき作成、保存、管理する。

2)取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧することができるものとする。

 

3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

1)当社は、リスク管理の基礎として定める「リスク管理規程」や「コンプライアンス規程」に基づき、当社のリスクを横断的に管理するリスク委員会及びコンプライアンス委員会を設置し、リスクマネジメント活動を推進する。

2)当社は、経営会議等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、当社におけるリスクの状況を適時に把握、管理する。

3)当社の内部監査部門は当社におけるリスク管理の状況について監査を行う。

 

4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1)当社は、取締役会を原則月1回定期的に開催し、経営状況を共有するとともに、各組織の活動状況を把握し取締役自らの業務執行の効率化を図る。

2)当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」「職務権限規程」におい

て、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。

3)当社は、経営会議を原則週1回定期的に開催し、当社の様々な課題を早期に発見・共有するとともに、各職務の執行が効率的に行われることを補完する。

 

5.当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1)当社は、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」を、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、全ての役員及び従業員に対し周知徹底を図る。

2)当社は、「コンプライアンス規程」に基づき通報窓口を設置し、不祥事の未然防止を図る。

3)当社の内部監査部門は、社内規程に基づき内部監査を実施し、当社の使用人の職務における法令、定款及び社内規程の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証する。

4)当社の監査役及び監査役会は、当社の法令、定款及び社内規則等の遵守状況に問題があると認められた場合は、改善策を講ずるよう取締役会に要求する。

 

6.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

1)必要に応じて、監査役の職務を補助すべき監査役スタッフとして、当社の内部監査室所属の使用人がこれを兼務する。

2)監査役スタッフの任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得た上で、取締役会で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。

 

7.当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

1)当社の取締役及び使用人等は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当社の監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。

また、当社の監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても速やかに報告を行わなければならない。

2)当社は、前項により当社の監査役に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。

 

8.その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

1)当社の監査役は、当社の取締役会、経営会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。

2)当社の監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行う。

3)当社の監査役は、内部監査担当者、会計監査人と定期的に情報交換を行い、連携を図る。

 

9.当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に関する方針に関する事項

1)当社は、当社の監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。

 

10.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・措置

1)当社は、暴力を駆使して経済的利益を追求する集団または個人である反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力対応規程」を定める。

2)反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等の外部機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。

 

11.財務報告の信頼性を確保するための体制

 当社は財務報告の信頼性確保のため、財務報告に係る内部統制システムの整備・構築を行い、その仕組みが有効かつ適切に機能することを定期的・継続的に評価するための体制を構築する。

 

b.取締役の定数

 当社の取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

 

c.取締役選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

d.責任限定契約

 当社と社外監査役及び社外取締役は、会社法並びに当社の定款の定めに基づき損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める取締役及び監査役の最低責任限度額としております。

 

e.リスク管理体制の整備状況

 当社は、企業活動を行うに当たり発生しうるリスクを回避・防止するため、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」を定めており、それに基づき全社的なリスク管理体制の強化を図っております。

 

f.株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項及びその理由

1.取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む)の損害賠償責任について、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

2.自己株式の取得

当社は、取締役会決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。これは、企業環境の変化に応じた機動的な経営を可能とすることを目的とするものであります。

3.剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決定により定めることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

4.中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

g.株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

加藤 厚史

1981年4月19日

2006年4月 中京テレビ放送株式会社入社

2008年1月 株式会社エイチーム入社

2010年10月 同社取締役

2016年1月 当社代表取締役社長(現任)

(注)3

4,865,000

(注)5

常務取締役

VPoE

プロダクト部長

小林 一樹

1976年10月11日

2001年4月 ヤフー株式会社入社

2006年2月 グリー株式会社入社

2008年1月 同社執行役員開発本部長

2016年8月 当社取締役CTO

2018年1月 当社プロダクト部長(現任)

2020年3月 当社常務取締役VPoE(現任)

(注)3

250,000

(注)6

取締役

TUNAG事業部長

満沢 将孝

1986年4月9日

2009年4月 株式会社ビルディング企画入社

2016年12月 同社取締役

2018年3月 当社入社

2018年9月 当社執行役員セールスマーケティング部長

2019年9月 当社取締役TUNAG事業部長(現任)

(注)3

30,000

取締役

コーポレート本部長

大西 泰平

1984年12月8日

2008年4月 株式会社大広入社

2012年9月 株式会社ユニクロ入社

2014年7月 Sekai Lab Pte.Ltd.入社

2016年8月 当社取締役(現任)

2020年3月 当社コーポレート本部長(現任)

(注)3

405,000

取締役

FANTS事業部長

森山 裕平

1985年6月23日

2007年4月 株式会社ラビアンローゼ入社

2010年7月 株式会社ハートボックス入社

2011年7月 株式会社エイチーム入社

2018年1月 当社入社

2018年10月 当社執行役員カスタマーサクセス部長

2020年3月 当社取締役(現任)

2020年5月 当社FANTS事業部長(現任)

(注)3

22,000

取締役

(注)2

藤田 豪

1974年12月26日

1997年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現:ジャフコ グループ株式会社)入社

2007年10月 同社中部支社投資部長

2007年11月 同社中部支社投資運用部長

2013年4月 同社中部支社長

2018年10月 株式会社MTG Ventures 代表取締役(現任)

2018年11月 株式会社オプティマインド 社外監査役(現任)

2019年5月 株式会社オルツ 社外取締役(現任)

2019年6月 株式会社 Psychic VR Lab 社外取締役(現任)

2019年11月 株式会社 キッチハイク 社外取締役(現任)

2019年12月 H2L株式会社 社外取締役(現任)

2020年3月 当社取締役(現任)

2020年6月 セレンディップ・ホールディングス株式会社 社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

(注)1

松井 常芳

1951年4月3日

1974年4月 東邦ガス株式会社入社

2005年10月 東邦ガスリビング株式会社 代表取締役社長

2006年6月 東邦ガス株式会社執行役員

2008年6月 東邦ガス株式会社常務執行役員

2010年6月 東邦ガス株式会社専務執行役員

2015年5月 東邦ガスリビング株式会社 代表取締役会長

2015年6月 株式会社木曽路取締役(現任)

2016年7月 株式会社MA企画 代表取締役社長(現任)

2018年8月 当社常勤監査役(現任)

(注)4

3,000

監査役

(注)1

杉村 和哉

1985年3月23日

2007年4月 有限責任 あずさ監査法人入所

2014年7月 杉村公認会計士事務所開所(現任)

2015年12月 シタテル株式会社入社

2016年8月 当社監査役(現任)

2017年12月 株式会社パラダイムシフト監査役(現任)

2019年8月 株式会社Authlete監査役(現任)

(注)4

監査役

(注)1

村瀬 敬太

1988年6月10日

2016年11月 最高裁判所司法研修所 入所

2017年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録

2017年12月 城南法律事務所 入所

2019年3月 当社監査役(現任)

(注)4

5,575,000

 (注)1.監査役松井常芳、杉村和哉、村瀬敬太は、社外監査役であります。

2.取締役藤田豪は、社外取締役であります。

3.2020年9月30日開催の臨時株主総会終結のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

4.2020年9月30日開催の臨時株主総会終結のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに係る定時株主総会の終結のときまでであります。

5.代表取締役社長加藤厚史の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社スターフロンツが保有する株式数も含んでおります。

6.常務取締役小林一樹の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社ライフワークが保有する株式数も含んでおります。

7.当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下のとおりであります。

職名

氏名

経理法務部長

喜多 亮介

CTO

松谷 勇史朗

 

② 社外役員の状況

 当社は、取締役6名のうち社外取締役1名、監査役3名のうち社外監査役3名の体制であります。社外取締役は、議決権を有する取締役会の一員として審議及び決議に参加することで取締役会としての監督機能の向上に貢献しており、また、社外監査役の取締役会への出席は経営の客観性、透明性の確保に貢献しております。社外役員の選任に際し、独立性について当社としての具体的な基準は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で選任することとしております。社外監査役の松井常芳は当社株式3,000株を保有しておりますが、その他にいずれの社外役員も当社と人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しており、当該役員を独立役員に指定する予定であります。

 独立役員として届け出る予定の4名について、社外取締役である藤田豪については、ジャフコ グループ株式会社における長年の企業育成経験に加えベンチャーキャピタル会社の経営に携わっており、その豊富な経験と幅広い見識を活かして、当社の経営に対する助言や業務執行に対する監督を行っていただけることを期待し、選任しております。なお、当社の株主であるジャフコ グループ株式会社出身でありますが、同氏はすでに同社を退職してから数年が経過しており、実質的に独立性を有していると判断しております。

 

 社外監査役の松井常芳は、企業の取締役の経験を通じ、経営管理に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。

 社外監査役の杉村和哉は、公認会計士としての監査経験を通じ、企業財務や内部統制等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。

 社外監査役の村瀬敬太は、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言を頂けることを期待し、選任しております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

 常勤監査役1名、非常勤監査役2名(3名全て社外監査役)により監査役相互で連携することで効果的な監査を実施しております。また、取締役会に出席して、意見を述べ、経営の適法性・妥当性について確認する他、年間の監査計画に基づいた監査を実施しております。なお、社外監査役の杉村和哉は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

② 内部監査の状況

 内部監査室を設置し、専任の担当者1名により内部監査を実施しております。年間の監査計画に従い、書類の閲覧やインタビュー等を通じて法令の遵守状況及び業務活動の効率性等について内部監査を実施しております。監査結果については代表取締役、監査役及び被監査部門に速やかに報告しております。また、内部監査担当者は監査役会及び監査法人と定期的に情報交換を実施しております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

 同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社の間に特別な利害関係はありません。なお、継続監査年数については7年以下であるため、記載を省略しております。

 

b.業務を執行した公認会計士

業務執行社員  奥谷 浩之

業務執行社員  大橋 敦司

 

c.監査業務に係る補助者の構成

公認会計士  3名

その他    12名

 

d.監査法人の選定方針と理由

 当社は、監査法人の選定及び評価に関して、監査法人の規模や実績、審査体制及び具体的な監査実施要領や費用について、総合的に判断して選定を行っております。

 

e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 当社の監査役会は、事前の監査計画、監査実施体制等の妥当性を基準として、評価を実施しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

6,000

※1 3,000

13,456

 ※1 当社における非監査業務の内容は、株式公開を前提とした財務調査業務であります。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

 該当事項はありません。

 

c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 当社の事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。なお、監査報酬額は監査役会の同意を得ております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、各役員の報酬額は、独立社外取締役が出席する取締役会から授権された代表取締役が、会社の業績及び経済情勢、各人の地位、経歴、実績などを総合的に勘案して決定しております。なお、決定にあたっては、代表取締役が策定した報酬案を社外取締役及び社外監査役に提示し、社外取締役において会社の業績及び経済情勢等を勘案して妥当性を検証しており、監査役会は決定プロセスを確認しております。なお、取締役の報酬限度額は、2020年3月24日開催の定時株主総会において年額200,000千円以内と決議されており、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程については、2019年3月19日開催の取締役会において、報酬額の決定方法を代表取締役社長に一任する旨を決議しております。

 監査役の報酬等は、株主総会で決議された総報酬額の範囲内において、常勤、非常勤、業務分担の状況を考慮して、監査役会にて協議して決定しております。なお、監査役の報酬限度額は、2019年3月19日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役(社外取締役を除く)

27,320

27,320

4

監査役(社外監査役を除く)

社外役員

6,900

6,900

3

 

③ 役員ごとの報酬等の総額

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は保有株式が存在しないため、記載すべき事項はありません。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

 当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を保有していないため、該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 当社は、保有目的が純投資目的である投資株式を保有していないため、該当事項はありません。

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

 該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

 該当事項はありません。