種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
23,904,000 |
計 |
23,904,000 |
(注)1.2020年8月17日付で、A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全ての優先株式を自己株式として取得し、当該優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後2020年8月17日開催の取締役会決議により、当該種類株式を消却しております。なお、2020年8月31日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
2.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は23,880,096株増加し、23,904,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
計 |
|
- |
- |
(注)1.2020年8月17日付で、A種優先株主、B種優先株主、C種優先株主及びD種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全ての優先株式を自己株式として取得し、当該優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後2020年8月17日開催の取締役会決議により、当該種類株式を消却しております。
2.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で、株式分割いたしました。これにより発行済株式総数は5,970,024株増加し、5,976,000株となっております。
3.2020年8月31日開催の臨時株主総会決議により、2020年9月4日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
第1回新株予約権
決議年月日 |
2013年8月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
新株予約権の数(個) ※ |
250(注)2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 250[250,000](注)2、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
100,000[100](注)3、5 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2013年9月10日~2023年9月9日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 102,315[103] 資本組入額 51,158[52] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき2,315円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= |
調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行(処分)前の株価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
決議年月日 |
2013年8月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 3 |
新株予約権の数(個) ※ |
46(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 46[46,000](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
100,000[100](注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2015年9月1日~2023年8月29日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 100,000[100] 資本組入額 50,000[50] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= |
調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行(処分)前の株価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、顧問または従業員であることを要する。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することができないものとする。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
決議年月日 |
2015年2月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 11 |
新株予約権の数(個) ※ |
30(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 30[30,000](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
250,000[250](注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2017年2月28日~2025年2月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 250,000[250] 資本組入額 125,000[125] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= |
調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行(処分)前の株価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、顧問または従業員であることを要する。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することができないものとする。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権
決議年月日 |
2015年2月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 1 |
新株予約権の数(個) ※ |
135(注)2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 135[135,000](注)2、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
250,000[250](注)3、5 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2015年2月28日~2025年2月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 253,000[253] 資本組入額 126,500[127] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,000円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= |
調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行(処分)前の株価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権
決議年月日 |
2016年2月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 19 |
新株予約権の数(個) ※ |
22(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 22[22,000](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
277,000[277](注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2018年3月1日~2026年2月23日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 277,000[277] 資本組入額 138,500[139] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= |
調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行(処分)前の株価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、顧問または従業員であることを要する。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することができないものとする。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権
決議年月日 |
2016年2月24日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
新株予約権の数(個) ※ |
70(注)2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 70[70,000](注)2、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
277,000[277](注)3、5 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2016年3月1日~2025年2月23日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 280,280[281] 資本組入額 140,140[141] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,280円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= |
調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行(処分)前の株価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第8回新株予約権
決議年月日 |
2018年2月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 30 |
新株予約権の数(個) ※ |
43[41](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 43[41,000](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
290,000[290](注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2020年2月27日~2028年2月25日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 290,000[290] 資本組入額 145,000[145] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= |
調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行(処分)前の株価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者は、本新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、顧問または従業員であることを要する。ただし、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することができないものとする。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第9回新株予約権
決議年月日 |
2018年2月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
新株予約権の数(個) ※ |
117(注)2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 117[117,000](注)2、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
290,000[290](注)3、5 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2018年2月27日~2028年2月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 293,182[294] 資本組入額 146,591[147] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,182円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= |
調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行(処分)前の株価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第10回新株予約権
決議年月日 |
2019年2月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社監査役 2 当社従業員 18 |
新株予約権の数(個) ※ |
72(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 72[72,000](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
312,000[312](注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2021年2月27日~2029年2月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 312,000[312] 資本組入額 156,000[156] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= |
調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行(処分)前の株価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者が、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、顧問又は従業員としての地位を失った場合、新株予約権を行使することができないものとする。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することができないものとする。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第11回新株予約権
決議年月日 |
2019年2月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
新株予約権の数(個) ※ |
49(注)2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 49[49,000](注)2、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
312,000[312](注)3、5 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2019年2月27日~2029年2月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 315,247[316] 資本組入額 157,624[158] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき3,247円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= |
調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行(処分)前の株価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第12回新株予約権
決議年月日 |
2020年2月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 33 |
新株予約権の数(個) ※ |
62[60](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 62[60,000](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
336,000[336](注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2022年2月27日~2030年2月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 336,000[336] 資本組入額 168,000[168] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= |
調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行(処分)前の株価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.新株予約権の行使の条件は、以下のとおりです。
(1)新株予約権者が、当該新株予約権を行使する前に、禁錮以上の刑に処せられる行為を行った場合、新株予約権を行使することができないものとする。
(2)新株予約権の割当てを受けた者が、当社または当社の子会社の取締役、執行役、監査役、顧問又は従業員としての地位を失った場合、新株予約権を行使することができないものとする。但し、取締役会が認めた場合はこの限りではない。
(3)新株予約権の割当てを受けた者が、権利行使期間中に死亡した場合は、その相続人は当該新株予約権を行使することができないものとする。
(4)当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に違反した場合、新株予約権を行使することができないものとする。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第13回新株予約権
決議年月日 |
2020年2月26日 |
付与対象者の区分及び人数(社) |
当社取締役の資産管理会社 1 |
新株予約権の数(個) ※ |
17(注)2 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 17[17,000](注)2、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
336,000[336](注)3、5 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2020年2月27日~2030年2月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 341,367[342] 資本組入額 170,684[171] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき5,367円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= |
調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行(処分)前の株価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第7回新株予約権 [第7回新株予約権と引換えに交付する他の新株予約権] (注)4
決議年月日 |
2016年10月6日 |
新株予約権の数(個) ※ |
13(注)1 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※ |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
B種優先株式 13[普通株式 13,000] (注)1、4、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
736,000[736](注)2、5 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2016年10月13日~2021年10月10日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 736,000[736] 資本組入額 368,000[368] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
- |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)3 |
※ 最近事業年度の末日(2020年2月29日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在はB種優先株式1株、提出日の前月末現在は普通株式1,000株であります。
ただし、当社が新株予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法の定めに従って行使価額(以下に定義する。)の調整を行う場合は次の算式によりその目的株式数を調整するものとする。なお、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後目的株式数= |
調整前目的株式数×調整前行使価額 |
調整後行使価額 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行(処分)前の株価 |
|
既発行株式数+新株発行(処分)株式数 |
3.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)、または株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する募集新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
4.2020年8月17日開催の取締役会決議により、本新株予約権における取得条項を発動し、2020年8月31日付で本新株予約権の全部を取得し、引換えに当社の普通株式を目的とする他の新株予約権を交付しております。また、同じく2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年8月31日付で本新株予約権を消却しております。
5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.本新株予約権は、当社が、2016年10月13日に株式会社日本政策金融公庫(以下、「公庫」)の制度融資である、新事業育成資金(新株予約権付融資)を利用するにあたり、融資実行と同時に公庫に対して、以下の条件に基づき発行したものであります。
(1)原則として、当社が株式公開を行った後に、公庫は、本新株予約権を当社代表取締役である丸林耕太郎氏(以下、「丸林氏」)又は同氏が公庫に対してあっせんした者(当社を含む)に売却するものとする。この場合は、上場日以後1ヵ月間を経過した日(当該日が金融商品取引所の休業日である場合はその翌営業日)を起算日として14日以内に売却するものとする。ただし、当社において本新株予約権が上場審査に支障をきたすおそれがあることを示した場合には、公庫は、本新株予約権を株式公開前に売却することができるものとする。
(2)損益状況、財務状況、その他当社の経営状況からみて、当社株式の公開が可能であるにもかかわらず、当社が株式公開を申請しない場合には、(1)の定めにかかわらず、公庫は、本新株予約権を丸林氏又は同氏が公庫にあっせんした者に売却することができるものとする。
(3)当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は事業の譲渡等を行うことにより、公庫に不利益が生じると認められる場合には、上記(1)の定めにかかわらず、公庫は丸林氏と協議のうえ、本新株予約権を丸林氏又は同氏が公庫にあっせんした者に売却することができるものとする。
(4)上記(1)、(2)、又は(3)の場合において、丸林氏又は同氏が公庫に対してあっせんした者が、何らかの理由で本新株予約権を買い取ることができない場合には、公庫は、丸林氏と協議の上公庫が選定した者に本新株予約権を売却することができるものとする。
(5)本新株予約権の売買価格は原則として次のとおり算出する。
売買価格=(株式の時価 - 行使価額)×本新株予約権の行使により発行すべき株式数
ただし、株式の時価が行使価額を上回らない場合には、公庫は丸林氏と協議の上、売買価格を決めることができる。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2015年6月22日 (注)1 |
A種優先株式 828 |
普通株式 3,700 A種優先株式 828 |
199,962 |
297,462 |
199,962 |
293,962 |
2016年5月20日 (注)2 |
B種優先株式 516 |
普通株式 3,700 A種優先株式 828 B種優先株式 516 |
189,888 |
487,350 |
189,888 |
483,850 |
2018年1月25日 (注)3 |
C種優先株式 432 |
普通株式 3,700 A種優先株式 828 B種優先株式 516 C種優先株式 432 |
174,960 |
662,310 |
174,960 |
658,810 |
2018年11月30日 (注)4 |
D種優先株式 300 |
普通株式 3,700 A種優先株式 828 B種優先株式 516 C種優先株式 432 D種優先株式 300 |
150,000 |
812,310 |
150,000 |
808,810 |
2019年2月20日 (注)5 |
- |
普通株式 3,700 A種優先株式 828 B種優先株式 516 C種優先株式 432 D種優先株式 300 |
△712,310 |
100,000 |
△708,810 |
100,000 |
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2019年3月29日 (注)6 |
D種優先株式 200 |
普通株式 3,700 A種優先株式 828 B種優先株式 516 C種優先株式 432 D種優先株式 500 |
100,000 |
200,000 |
100,000 |
200,000 |
2020年2月28日 (注)7 |
- |
普通株式 3,700 A種優先株式 828 B種優先株式 516 C種優先株式 432 D種優先株式 500 |
△100,000 |
100,000 |
△100,000 |
100,000 |
2020年8月17日 (注)8 |
普通株式 2,276 |
普通株式 5,976 A種優先株式 828 B種優先株式 516 C種優先株式 432 D種優先株式 500 |
- |
100,000 |
- |
100,000 |
2020年8月17日 (注)9 |
A種優先株式 △828 B種優先株式 △516 C種優先株式 △432 D種優先株式 △500 |
普通株式 5,976 |
- |
100,000 |
- |
100,000 |
2020年9月3日 (注)10 |
普通株式 5,970,024 |
普通株式 5,976,000 |
- |
100,000 |
- |
100,000 |
(注)1.A種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合、KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合、Globis Fund IV, L.P.
発行価格 483,000円
資本組入額 241,500円
2.B種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合、Globis Fund IV, L.P.、KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合、丸林耕太郎
発行価格 736,000円
資本組入額 368,000円
3.C種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合、MF-GB投資事業有限責任組合、SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合、KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合、
発行価格 810,000円
資本組入額 405,000円
4.D種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 日本郵政キャピタル株式会社、アイ・マーキュリーキャピタル株式会社
発行価格 1,000,000円
資本組入額 500,000円
5.資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的に、2019年2月20日付で資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。この結果、資本金が712,310千円減少(減少割合87.7%)、資本準備金が708,810千円減少(減少割合87.6%)しております。
6.D種優先株式の有償第三者割当増資
割当先 SBI AI& Blockchain投資事業有限責任組合
発行価格 1,000,000円
資本組入額 500,000円
7.資本政策上の柔軟性及び機動性を確保することを目的に、2020年2月28日付で資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。この結果、資本金が100,000千円減少(減少割合50.0%)、資本準備金が100,000千円減少(減少割合50.0%)しております。
8.株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、2020年8月17日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。
9.当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべてについて、2020年8月17日開催の取締役会決議により消却しております。なお、2020年8月31日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
10.株式分割(1:1,000)によるものであります。
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2020年9月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
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- |
所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
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2020年9月30日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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1 株式等の状況 (1)株式の総数等 ② 発行済株式に記載の通りであります。 |
単元未満株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
総株主の議決権 |
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- |
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- |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 |
会社法第155条第4号に該当するA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
最近事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
最近期間における取得自己株式 |
A種優先株式 828 B種優先株式 516 C種優先株式 432 D種優先株式 500 |
- |
(注) 当社は、株主からの取得請求権の行使を受けたことにより、2020年8月17日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべてについて会社法第178条の規定に基づき、2020年8月17日開催の取締役会決議により消却しております。なお、当社は、2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月3日付で、当社普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は株式分割前の株式数であります。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
A種優先株式 828 B種優先株式 516 C種優先株式 432 D種優先株式 500 |
- |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他( ― ) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式 |
- |
- |
- |
- |
(注) 2020年8月17日開催の取締役会決議により、同日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式及びD種優先株式のすべてを消却しております。
当社は、今後の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保の確保を優先し、創業以来配当を実施しておりません。株主への利益配分につきましては、経営の最重要課題の一つと位置付けておりますが、現在は成長過程にあると考えていることから、経営基盤の安定化を図るために内部留保の充実に注力する方針であります。内部留保資金は事業拡大を目的とした中長期的な事業原資として利用していく予定であります。
将来的には、経営成績及び財政状態を勘案しながら株主への利益配分を検討しますが、配当実施の可能性及びその実施時期につきましては、現時点において未定であります。
なお、当社は剰余金の配当を行う場合には、期末配当の年1回を基本方針としており、会社法第459条第1項各号に掲げる事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。また、期末配当の基準日は毎年2月末日、中間配当の基準日は毎年8月末日とし、このほか基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主をはじめとするステークホルダーの信頼と期待に応え、企業価値を継続的に向上させるためには、法令遵守に基づく企業倫理の確立や社会的な信頼を確立することが極めて重要であると認識しております。そのため、意思決定の迅速化により経営の効率化を促進すると同時に、経営の透明性・公平性の確保、リスク管理、監督機能の強化を意識した組織体制の構築を図ることにより、コーポレート・ガバナンスの強化に努め、継続的に企業価値を高めてゆく所存であります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
(ⅰ)取締役会
当社の取締役会は、取締役3名(うち1名は社外取締役)で構成されております。取締役会は、原則月1回の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項の他、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務遂行の状況を監督しております。
また、取締役会には監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
(ⅱ)監査役及び監査役会
当社は、監査役会設置会社であり、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されております。監査役はガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。常勤監査役は、取締役会への出席や、取締役・従業員・監査法人からの報告収受等法律上の権利行使の他、経営会議等の重要な会議への出席等実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。非常勤監査役は、取締役会への出席の他、それぞれの職務経験や専門的な見地より経営監視を実施していただくこととしております。なお、監査役会においては月次にて常勤監査役が日常で行っている監査結果について報告し、必要事項の決議を行っております。
また、内部監査担当及び監査法人と随時情報交換や意見交換を行う等、密接な連携をとり監査機能の向上を図っております。
現在は、監査役の職務を補助すべき使用人は配置しておりませんが、必要に応じて同使用人を配置することができるものとしております。
(ⅲ)経営会議
経営会議は、当社代表取締役社長、取締役(社外取締役を除く)、執行役員並びに事務局等のその他代表取締役社長が指名する者で構成されており、毎月1回以上、定期的に開催し、取締役会で決定した経営方針に基づき、取締役が業務執行を行うにあたり、業務に関する重要事項の決議、協議、報告を行っております。
(ⅳ)執行役員制度
当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行のために、執行役員制度を導入しており、現在は1名の執行役員がその職務を担っております。執行役員は取締役会により選任され、定められた分担に従い業務執行を行っております。執行役員の任期は1年となっております。
(ⅴ)内部監査
当社では独立部門としての内部監査室は設置しておりません。しかし、当社の内部監査は、代表取締役社長が任命した内部監査担当が、「内部監査規程」に基づき、自己の属する部門を除く当社の全部門及び子会社に対して業務監査を実施し、代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。なお、自己の属する部門については、別の部門の担当者が業務監査を実施することで、自己監査とならない体制を構築しております。代表取締役社長は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善指示を出し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、監査の有効性を高めるため、内部監査担当と監査法人、監査役が適宜情報交換を行っております。
(ⅵ)リスク・コンプライアンス委員会
当社は、グループ全体におけるリスクマネジメント及び法令・定款の遵守を徹底するため、リスク・コンプライアンス委員会を設置しており、その定例会を四半期に1回開催しております。本委員会には、代表取締役社長、常勤取締役、常勤監査役、各部門責任者及び子会社担当部門責任者が参加しており、リスク情報並びにリスクへの対処について定期的に情報共有・議論を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。
ロ 当該体制を採用する理由
当社は、現時点の事業規模及び事業内容を勘案した上で、的確かつ迅速な意思決定と業務執行、ならびに経営の効率性・健全性の担保が可能になると判断し、現状のコーポレート・ガバナンスの体制を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備状況
当社は2018年5月23日開催の取締役会において、「会社の業務並びに当該会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備の方針」を基本方針の1つとして含む、「内部統制システムに関する基本方針」を決議しております(最終改訂は2019年10月15日取締役会決議)。取締役の職務の執行が法令、定款に適合することを確保するための体制その他当社における業務の適正を確保するため、「内部統制システムに関する基本方針」を定め、そのシステムの構築に必要な体制の整備を図り、その維持に努めます。
a 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社及び子会社の取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び規程類を遵守するとともに、経営理念に基づいた適正かつ健全な企業活動を行う。
(b) 当社の取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、使用人は定められた社内規程に従い業務を執行する。
(c) 当社の各部門責任者及び子会社担当部門責任者は、「コンプライアンス規程」に基づき部門固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。また、コンプライアンスの状況を、取締役、監査役及び各部門責任者並びに子会社担当部門責任者を構成メンバーとするリスク・コンプライアンス委員会及び統括マネジャー会議等を通じて取締役及び監査役に対し報告を行う。
(d) 当社は、代表取締役社長直轄の内部監査担当者を選任し、各部門及び子会社の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役社長及び監査役に報告する。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、当社及び当社子会社における相談・通報を適正に処理するための仕組みとして内部通報制度(「ホットライン」)を構築し、運用するものとし、社外からの通報については、コーポレートディビジョンを窓口として定め、適切に対応する。
b 当社及び子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 当社は、取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書または電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」、「稟議書取扱規程」等に基づき、適切に保存及び管理する。
(b) 当社の取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。
(c) 当社は、子会社をして、当社に準ずる仕組みを導入させることにより、適切な文書の保存及び管理を行う。
c 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社の取締役会は、「リスク管理規程」を制定し、それを子会社に共有することで、当社及び子会社のコンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処する。また、各種社内規程を整備し、定期的に見直すものとする。
(b) リスク情報等については、各部門責任者よりリスク管理担当者であるコーポレートディビジョンのゼネラルマネジャーを通じて取締役及び監査役に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、それぞれの担当部署にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応はリスク管理担当者が行うものとする。
(c) 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて顧問法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
(d) 内部監査担当者は、当社の各部門及び子会社のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長に報告するものとし、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
d 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 当社は経営環境の変化に的確に対処し、迅速な意思決定と業務執行を可能とするために、取締役の員数を7名以内と定める。
(b) 当社は取締役の意思決定機能及び監督機能の強化を行い、執行責任の明確化及び業務執行の迅速化を図る観点から執行役員制度を採用する。
(c) 当社は「取締役会規程」に基づき取締役会を原則として月1回定期的に、または必要に応じて適宜臨時に開催し、法令に定められた事項のほか、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監督等を行う。
(d) 当社は、経営戦略の浸透及び各部門のタイムリーな現状報告、目標達成管理を目的とし、取締役、監査役及び各部門責任者並びに子会社担当部門責任者を構成メンバーとする統括マネジャー会議を定期的に開催する。
(e) 当社は「組織規程」、「職務分掌規程」、「職務権限規程」、「稟議書取扱規程」を制定し、権限及び責任の明確化を図ることで迅速性及び効率性を確保する。
e 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 子会社の経営については、「関係会社管理規程」に基づき、重要な事項については事前に協議するとともに、経営内容を的確に把握するために、所定の報告事項について定期的に報告を求める。
(b) 子会社における経営上の重要事項については、「関係会社管理規程」に基づき当社取締役会で協議し、決定する。
(c) 当社のコンプライアンス体制及びリスク管理体制を子会社にも適用し、当社の子会社担当部門責任者が統括管理する。
(d) 子会社の監査については、当社の内部監査担当者が「内部監査規程」に基づき実施する。
(e) 当社は子会社との取引に際しては、原則として、ほかの顧客との同種取引と比較し、取引条件が同水準で妥当と言えるかを確認することで取引の適正性、金額の妥当性を検証する。また、取引の決定は子会社との特別の利害関係を有する役員を除く取締役会の決議にて承認する。
f 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の当社取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 当社の監査役の職務を補助すべき使用人の設置について、監査役の要請があった場合には、コーポレートディビジョン所属の使用人の中から適切な人員配置を速やかに行う。
(b) 監査役の職務を補助すべき使用人は、その指示に関して、取締役、部門長等の指揮命令を受けないものとする。
(c) 監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動・人事評価等については、予め監査役の意見を聴取し、これを尊重する。
g 取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
(a) 当社の取締役は、当社の監査役が出席する取締役会・経営会議等の重要な会議において、随時重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況の報告を行う。
(b) 当社の取締役及び使用人、または子会社の取締役、監査役及び使用人(以下、当社グループの役職員という)は、法令等の違反行為等、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、発見次第直ちに、当社の代表取締役に報告する。ただし、仮に問題の対象が代表取締役である事案についてはその他の取締役に報告し、取締役も問題の対象の場合にはコーポレートディビジョン責任者に報告する。報告を受けた者は、当社グループの役職員からの報告状況について、定期的に当社監査役に対して報告する。
(c) 当社は、当社の監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
h 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払等の請求をした際は、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理するものとする。なお、監査役に対し、当該費用の効率性及び適正性への留意を求めるものとする。
i その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 当社グループの役職員は、監査役が当社事業の報告を求めた場合、または監査役が当社の業務及び財産の状況を調査する場合はこれに協力する。
(b) 内部監査担当者は、監査役と連携を図り、随時情報交換を行うものとする。
(c) 当社は、監査役が法律上の判断を必要とする場合には、随時顧問法律事務所等に専門的な立場からの助言を受け、会計監査業務については、会計監査人に意見を求める等、必要な情報収集の機会を確保する。
j 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
(a) 反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化する。また、取引先がこれらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解消する。
(b) コーポレートディビジョンを反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等を行う。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築するとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し周知を図る。
(c) 新規の取引に当たっては、反社会的勢力に関する情報を利用した取引先の属性調査を行い、反社会的勢力との関係を持たない体制を整える。また、取引の契約書に反社会的勢力排除条項を導入し、反社会的勢力との関係を遮断する体制を整える。
(d) 反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び顧問法律事務所等の外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。
ロ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社では子会社の業務の適正を確保するために、「関係会社管理規程」に基づく管理を行うことで、子会社の財政状態及び経営状況を適時に把握する体制を構築しております。また、子会社に対する内部監査も実施しており、当該業務の適正性を担保しております。
④ リスク管理体制及びコンプライアンス体制
当社グループでは、経済的損失、事業の中断・停止、信用・ブランドイメージの失墜をもたらし、当社の経営理念、経営目標、経営戦略の達成を阻害する様々なリスクについて、「リスク管理規程」を制定し、リスク管理の最高責任者を代表取締役社長とし、コーポレートディビジョンゼネラルマネジャーをリスク管理担当者としてリスクマネジメントの推進を行うこととしております。当社グループは小規模な組織であるため、リスク管理はリスク・コンプライアンス委員会に包括しており、リスク管理の目的を明確にしたうえで、年間スケジュールを策定しています。具体的には、リスクの発見・特定、影響度と発生可能性のマトリックスに基づいたリスクの評価、という過程を経て、期初にリスク管理の方針を決定し、年間を通じて対応するリスクへの対策を実施しております。また、役員及び社員がリスクに関する情報を入手した場合は、リスク管理担当者へ迅速に連絡することとしており、その内容に応じて速やかに又は後日に取締役会に報告することとしております。また、リスク・コンプライアンス委員会にて組織的な対応の議論・検討を行っております。
また、当社グループは企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、「コンプライアンス規程」において、全役職員が「クリーマ行動規範」に従い、法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとることを周知徹底しております。そのために、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、責任者であるコーポレートディビジョンゼネラルマネジャーと部門コンプライアンス担当者が協力をし、役職員を対象とした行動規範の理解促進、コンプライアンス意識の向上、及びコンプライアンスの実践を図るための教育・研修計画を策定し実施しております。また、四半期に1度の定例会議を通じて、関連業法の改変や社会情勢の変化に対する適切な対応の徹底を図っています。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
a.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
b.取締役及び監査役の責任免除
会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
⑨ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役との間に、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2004年4月 ㈱セプテーニ 入社 2006年10月 ㈱セプテーニクロスゲート 転籍 2009年3月 赤丸ホールディングス㈱(現 当社) 設立、代表取締役社長(現任) 2016年5月 子会社 可利瑪股份有限公司 設立、董事長(現任) 2020年2月 アニマリズムグループ㈱ 設立、代表取締役(現任) |
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取締役 イベント・ストア・ビジネスアライアンスディビジョン ゼネラルマネジャー |
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2002年4月 ㈱ゴールドクレスト 入社 2009年3月 当社 入社 2015年6月 当社 取締役イベント・ストアディビジョン ゼネラルマネジャー 2016年5月 可利瑪股份有限公司 董事(現任) 2017年3月 当社 取締役 イベント・ストア・ビジネスアライアンスディビジョン ゼネラルマネジャー(現任) |
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2001年4月 ㈱セプテーニ 入社 2005年1月 ㈱セプテーニクロスメディア事業部 部長 2006年10月 ㈱セプテーニクロスゲート 代表取締役社長 2012年1月 ㈱セプテーニ・ホールディングス 取締役経営企画部長 2019年5月 Leapmind㈱ 取締役COO 2020年3月 当社 社外取締役(現任) 2020年6月 FOVE,inc 取締役CSO (現任) |
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1978年4月 三菱電機㈱ 入社 2002年4月 NEC三菱電機ビジュアルシステム㈱ 国内事業部 副事業部長 2005年4月 三菱電機㈱京都製作所 副所長 2006年10月 三菱電機ホーム機器㈱ 取締役営業部長(出向) 2008年6月 三菱電機㈱ 監査部 2013年4月 三菱電機照明㈱ 常勤監査役 2017年4月 菱馬テクニカ㈱ 業務部長 2020年4月 当社 常勤監査役(現任) |
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中林 衣久恵 (戸籍名 利根川 衣久恵) |
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2001年4月 ㈱アセットヒューマン 入社 2007年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2016年4月 中林衣久恵公認会計士事務所 開設(現任) 2017年7月 当社 監査役(現任) |
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2002年4月 中央青山監査法人 入所 2007年1月 公認会計士岡田育大事務所 開設(現任) 2007年2月 ㈱フォレストバンク 代表取締役就任(現任) 2007年10月 岡田育大税理士事務所開設(現任) 2008年9月 岡田興産㈲ 取締役(現任) 2013年12月 ㈲エナジーバンクマネジメント 取締役(現任) 2014年3月 山一興業㈱ 代表取締役社長(現任) 2014年6月 ㈱ゲンボク 代表取締役社長(現任) 2015年6月 当社 監査役(現任) 2019年6月 ㈱電脳交通 監査役(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
本書提出日現在、当社は社外取締役1名、社外監査役3名をそれぞれ選任しております。
社外取締役唐木信太郎氏は、株式会社セプテーニ・ホールディングスグループでの経験を中心に、経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に助言いただくことで経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役谷口明彦氏は、リスク管理・内部統制の実務に精通し、大企業にて常勤監査役を歴任された経験を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社の間には、資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役中林衣久恵(戸籍名 利根川衣久恵)氏は、公認会計士として財務・会計・税務に関する専門的な知識・経験を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は本書提出日現在、当社新株予約権1個を保有しておりますが、それ以外に当社との間で資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役岡田育大氏は、公認会計士として財務・会計・税務に関する専門的な知識・経験を有しており、これらを当社の経営に反映させることにより、当社の監督機能がさらに強化できると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏は本書提出日現在、当社新株予約権1個を保有しておりますが、それ以外に当社との間で資本的関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制 部門との関係
社外取締役は、毎月開催の取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等、経営の監督を行っております。また、社外取締役と社外監査役は、定期的な情報交換や意見交換及び問題意識の共有を行う会合を設けております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役と内部監査担当者は、緊密な連携をとり、内部監査報告とそれに基づく情報の共有、意見交換を行っております。さらに、常勤監査役と会計監査人は、監査の各段階で情報共有と意見交換を実施し、監査計画及び監査結果の相互還元等、三様監査の実効性向上に努めております。
① 監査役監査の状況
当社は、監査役会設置会社であり、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成されております。監査役はガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。常勤監査役は、取締役会への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告収受等法律上の権利行使の他、経営会議等の重要な会議への出席等実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。非常勤監査役は、取締役会へ出席し、それぞれの職務経験や専門的な見地より経営監視を実施していただくこととしております。なお、監査役会においては月次にて常勤監査役が日常で行っている監査結果について報告し、必要な事項の決議を行っております。
常勤監査役である谷口明彦氏は、監査の実務に精通し、他の事業会社においても常勤監査役を務めた経験を有しております。
非常勤監査役である中林衣久恵氏及び岡田育大氏は、公認会計士として財務・会計・税務に関する専門的な知識・経験を有しております。
現在は、監査役の職務を補助すべき使用人は配置しておりませんが、必要に応じて同使用人を配置することができる旨を「内部統制システムに関する基本方針」に規定しております。
監査役は、内部監査担当者より監査計画を事前に受領するとともに、定例会議を開催し、情報交換や監査方針及び監査結果にかかる意見交換を行う等密接な連携をとり、内部監査と同質化しない限度において内部監査担当者と協力して共同監査を行うことにより監査機能の向上を図っております。
会計監査との関係については、監査役は、会計監査人から監査計画や監査結果の報告を受けるとともに、期中においても必要な情報交換や意見交換を行い、相互の業務の連携を行いながら、当社のグループの監査を実施しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、代表取締役社長の命を受けた内部監査担当(6名)が、自己の属する部門を除く当社全体をカバーするよう「内部監査規程」に基づき業務監査を実施し、代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。
また、内部監査担当は内部統制部門であるコーポレートディビジョン、監査役及び会計監査人との調整を行い、監査業務の効率性と質の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員・業務執行社員 瀧野 恭司
指定有限責任社員・業務執行社員 萬 政広
なお、監査継続年数が7年以内のため、年数の記載を省略しております。
同監査法人または同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。
c.監査業務における補助者の構成
公認会計士 2名
その他 6名
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
現在監査契約を締結している「有限責任監査法人トーマツ」については、独立性及び専門性を有していること、品質管理体制が整備されていること、当社の事業内容に対応して効率的な監査業務を実施できる規模を備えていること、具体的な監査計画並びに監査費用に合理性・妥当性があること等を確認し、選定しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査法人の職務遂行に関する事項および会計監査の方法や監査重点領域等を含め報告を受けましたが、十分な監査品質を維持し、職業的専門家として正当な注意を払って監査を実施していると評価しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査業務に係る人員及び日数等を勘案した上で、有効性・効率性の観点から双方協議し、監査役会の同意を得て決定する方針としております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、会計監査人からの必要な資料の入手を通じて、当事業年度の監査計画及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、適切であると判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬は、会社の経営状況、各取締役の担当職務と責任、会社及び業績への貢献度等を総合的に勘案して決定しております。なお当社では業績連動報酬制度及び退職慰労金制度は採用しておりません。
当社の取締役の報酬等の額又は算定方法の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しており、取締役会から委任された代表取締役社長である丸林耕太郎が、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定しております。
監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会の決議にて決定しております。
なお、当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年2月26日であり、その内容は、取締役の報酬総額を年額150,000千円以内、監査役の報酬総額を年額20,000千円以内とされております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
⑤役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容
取締役の報酬等の額は、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、取締役会にて各取締役の報酬額を決定しております。
① 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。