第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

22,700,000

22,700,000

(注)2020年8月27日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、同日付で発行可能株式総数は27,000株増加し、227,000株となりました。また、2020年8月17日開催の取締役会決議に基づき、2020年9月2日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行い、発行可能株式総数は22,473,000株増加し、22,700,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

56,853

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

56,853

(注)1.2020年8月27日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、2020年9月2日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

2.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が5,628,447株増加しております。また、2020年9月11日付で新株予約権の行使により、発行済株式総数が59,000株増加しております。これらに伴い、発行済株式総数の株式数は5,744,300株となっております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第3回新株予約権(2010年11月24日定時株主総会決議及び2011年2月23日取締役会決議)

決議年月日

2011年2月23日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社使用人   12

新株予約権の数(個)※

 105 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

 普通株式   105[10,500] (注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 20,000[200] (注)2、5

新株予約権の行使期間※

自 2013年2月25日 至 2020年11月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   20,000[200] (注)5

資本組入額  10,000[100] (注)5

新株予約権の行使の条件※

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

※最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注)1.新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

但し、新株予約権発行後に行われるかかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率

2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、行使価額を下回る価額で募集株式の発行を行う場合、又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込価額

新規発行前の株価

既発行株式数+新株発行株式数

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、もしくは使用人の地位を有しているものとする。但し、当社取締役会で承認を得た場合は、この限りではない。

②新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。

③新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分は認めないものとする。

④その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

第4回新株予約権(2010年11月24日定時株主総会決議及び2011年3月30日取締役会決議)

決議年月日

2011年3月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社使用人   2

新株予約権の数(個)※

 100 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

 普通株式   100[10,000] (注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 20,000[200] (注)2、5

新株予約権の行使期間※

自 2013 年4月1日 至 2020年11月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   20,000[200] (注)5

資本組入額  10,000[100] (注)5

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

※最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注)1.新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

但し、新株予約権発行後に行われるかかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率

2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、行使価額を下回る価額で募集株式の発行を行う場合、又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込価額

新規発行前の株価

既発行株式数+新株発行株式数

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、もしくは使用人の地位を有しているものとする。但し、当社取締役会で承認を得た場合は、この限りではない。

②新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。

③新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分は認めないものとする。

④その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第5回新株予約権(2010年11月24日定時株主総会決議及び2011年9月28日取締役会決議)

決議年月日

2011年9月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社取締役   1

 社外協力者   1

新株予約権の数(個)※

 590[-] (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

 普通株式   590[-] (注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 20,000[200] (注)2、5

新株予約権の行使期間※

自 2011年9月30日 至 2020年11月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   20,000[200] (注)5

資本組入額  10,000[100] (注)5

新株予約権の行使の条件※

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

※最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注)1.新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

但し、新株予約権発行後に行われるかかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率

2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、行使価額を下回る価額で募集株式の発行を行う場合、又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込価額

新規発行前の株価

既発行株式数+新株発行株式数

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、もしくは使用人の地位を有しているものとする。但し、当社取締役会で承認を得た場合は、この限りではない。

②新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。

③新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分は認めないものとする。

④その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第6回新株予約権(2011年11月24日定時株主総会決議及び2011年11月24日取締役会決議)

決議年月日

2011年11月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社取締役   1

 当社使用人   8

 社外協力者   4

新株予約権の数(個)※

 65 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

 普通株式   65[6,500] (注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 20,000[200] (注)2、5

新株予約権の行使期間※

自 2011年12月2日 至 2020年11月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   20,000[200] (注)5

資本組入額  10,000[100] (注)5

新株予約権の行使の条件※

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

※最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注)1.新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

但し、新株予約権発行後に行われるかかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率

2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、行使価額を下回る価額で募集株式の発行を行う場合、又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込価額

新規発行前の株価

既発行株式数+新株発行株式数

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、もしくは使用人の地位を有しているものとする。但し、当社取締役会で承認を得た場合は、この限りではない。

②新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。

③新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分は認めないものとする。

④その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第9回新株予約権(2012年11月28日定時株主総会決議及び2013年8月30日取締役会決議)

決議年月日

2013年8月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社取締役   1

 当社監査役   3

 当社使用人   55

新株予約権の数(個)※

 200 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

 普通株式   200[20,000] (注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 27,000[270] (注)2、5

新株予約権の行使期間※

自 2013年9月1日 至 2022年11月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   27,000[270] (注)5

資本組入額  13,500[135] (注)5

新株予約権の行使の条件※

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

※最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注)1.新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

但し、新株予約権発行後に行われるかかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率

2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、行使価額を下回る価額で募集株式の発行を行う場合、又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込価額

新規発行前の株価

既発行株式数+新株発行株式数

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、もしくは使用人の地位を有しているものとする。但し、当社取締役会で承認を得た場合は、この限りではない。

②新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。

③新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分は認めないものとする。

④その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第10回新株予約権(2012年11月28日定時株主総会決議及び2013年11月15日取締役会決議)

決議年月日

2013年11月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社使用人   8

新株予約権の数(個)※

 245 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

 普通株式   245[24,500] (注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 27,000[270] (注)2、5

新株予約権の行使期間※

自 2015年11月17日 至 2022年11月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   27,000[270] (注)5

資本組入額  13,500[135] (注)5

新株予約権の行使の条件※

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

※最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注)1.新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

但し、新株予約権発行後に行われるかかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率

2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、行使価額を下回る価額で募集株式の発行を行う場合、又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込価額

新規発行前の株価

既発行株式数+新株発行株式数

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、もしくは使用人の地位を有しているものとする。但し、当社取締役会で承認を得た場合は、この限りではない。

②新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。

③新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分は認めないものとする。

④その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第11回新株予約権(2013年11月29日定時株主総会決議及び2014年8月29日取締役会決議)

決議年月日

2014年8月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社使用人   15

 社外協力者   3

新株予約権の数(個)※

 325 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

 普通株式   325[32,500] (注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 27,000[270] (注)2、5

新株予約権の行使期間※

自 2014年8月31日 至 2023年11月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   27,000[270] (注)5

資本組入額  13,500[135] (注)5

新株予約権の行使の条件※

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

※最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注)1.新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

但し、新株予約権発行後に行われるかかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率

2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、行使価額を下回る価額で募集株式の発行を行う場合、又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込価額

新規発行前の株価

既発行株式数+新株発行株式数

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、もしくは使用人の地位を有しているものとする。但し、当社取締役会で承認を得た場合は、この限りではない。

②新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。

③新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分は認めないものとする。

④その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第12回新株予約権(2015年7月15日臨時株主総会決議及び2015年7月15日取締役会決議)

決議年月日

2015年7月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社取締役   2

 当社使用人   42

新株予約権の数(個)※

 2,849[2,823] (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

 普通株式   2,849[282,300] (注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 27,000[270] (注)2、5

新株予約権の行使期間※

自 2017年7月16日 至 2025年7月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   27,000[270] (注)5

資本組入額  13,500[135] (注)5

新株予約権の行使の条件※

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

※最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注)1.新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

但し、新株予約権発行後に行われるかかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率

2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、行使価額を下回る価額で募集株式の発行を行う場合、又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込価額

新規発行前の株価

既発行株式数+新株発行株式数

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、もしくは使用人の地位を有しているものとする。但し、当社取締役会で承認を得た場合は、この限りではない。

②新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。

③新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分は認めないものとする。

④その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第13回新株予約権(2018年11月30日定時株主総会決議及び2019年8月15日取締役会決議)

決議年月日

2019年8月15日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社使用人   73

新株予約権の数(個)※

 1,850[1,750] (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

 普通株式   1,850[175,000] (注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 27,000[270] (注)2、5

新株予約権の行使期間※

自 2021年8月31日 至 2028年11月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   27,000[270] (注)5

資本組入額  13,500[135] (注)5

新株予約権の行使の条件※

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

※最近事業年度の末日(2019年8月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注)1.新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

但し、新株予約権発行後に行われるかかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率

2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、行使価額を下回る価額で募集株式の発行を行う場合、又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込価額

新規発行前の株価

既発行株式数+新株発行株式数

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、もしくは使用人の地位を有しているものとする。但し、当社取締役会で承認を得た場合は、この限りではない。

②新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。

③新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分は認めないものとする。

④その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第14回新株予約権(2019年11月27日定時株主総会決議及び2019年11月27日取締役会決議)

決議年月日

2019年11月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社取締役   6

 当社使用人   3

新株予約権の数(個)※

 2,180 (注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

 普通株式   2,180[218,000] (注)1、5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 38,500[385] (注)2、5

新株予約権の行使期間※

自 2021年11月27日 至 2029年11月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格   38,500[385] (注)5

資本組入額  19,250[192.5] (注)5

新株予約権の行使の条件※

 (注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定することができない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

※新株予約権の発行時(2019年11月27日)における内容を記載しております。発行時から提出日の前月末現在(2020年9月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権の発行時における内容から変更はありません。

 

(注)1.新株予約権発行日後に当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。

但し、新株予約権発行後に行われるかかる調整は、新株予約権のうち、当該時点において行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数 = 調整前株式数 × 株式分割・株式併合の比率

2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、行使価額を下回る価額で募集株式の発行を行う場合、又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使によるものを除く)は、次の算式により1株当たりの行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新株発行株式数×1株当たり払込価額

新規発行前の株価

既発行株式数+新株発行株式数

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、もしくは使用人の地位を有しているものとする。但し、当社取締役会で承認を得た場合は、この限りではない。

②新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。

③新株予約権の譲渡、質入れその他の一切の処分は認めないものとする。

④その他の条件については、当社と権利者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、又は当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うことができる。

5.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2014年10月31日

(注)1

3,700

56,573

49,950

330,100

49,950

330,100

2016年12月12日

(注)2

10

56,583

50

330,150

50

330,150

2016年12月13日

(注)2

20

56,603

100

330,250

100

330,250

2016年12月15日

(注)2

250

56,853

1,250

331,500

1,250

331,500

2020年9月2日

(注)3

5,628,447

5,685,300

331,500

331,500

2020年9月11日

(注)4

59,000

5,744,300

5,900

337,400

5,900

337,400

(注)1.有償第三者割当増資

発行価格   27,000円

資本組入額  13,500円

割当先  株式会社デンソーウェーブ

2.新株予約権の行使による増加であります。

3.2020年9月2日付の株式分割(1:100)による増加であります。

4.2020年9月11日付の新株予約権行使による増加であります。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月31日現在

区分

株式の状況

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

22

2

2

73

99

所有株式数

(単元)

27,892

4,000

800

24,161

56,853

所有株式数の割合(%)

49.1

7.0

1.4

42.5

100

(注)1.2020年8月27日開催の臨時株主総会決議により、2020年9月2日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

2.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2020年8月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

56,853

56,853

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

56,853

総株主の議決権

 

56,853

(注)1.2020年8月27日開催の臨時株主総会決議により、2020年9月2日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

2.2020年8月17日開催の取締役会決議により、2020年9月2日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が5,628,447株増加しております。また、2020年9月11日付で新株予約権の行使により、発行済株式総数が59,000株増加しております。これらに伴い、完全議決権株式(その他)の株式数は普通株式5,744,300株、議決権の数は57,443個、発行済株式総数の株式数は5,744,300株、総株主の議決権の議決権の数は57,443個となっております。

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けております。しかしながら、当社は成長過程にあると考えており、財務体質の強化に加え事業拡大のための内部留保の拡充等を図り、事業の効率化と事業拡大のための投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。

 今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であります。

 内部留保資金については、将来の成長に向けた運転資金として有効活用する考えであります。将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針であります(現時点において、配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります)。

 なお、剰余金の配当を行う場合、毎年8月31日を基準日とした年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は取締役会であります。また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当は毎年2月末日を基準日として取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、継続企業として収益を拡充し、株主をはじめ、顧客、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダーの利益の最大化を重視した経営を行うため、コーポレート・ガバナンスの確立が必要不可欠なものと認識しております。

その実現に向け、透明性及び柔軟性に優れた体制を構築していくという認識のもと、以下のとおりコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでおります。

 

① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

イ.企業統治の体制及びその体制を採用する理由

当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、2017年11月30日開催の定時株主総会の決議に基づき、「監査等委員会設置会社」へ移行し、株主総会、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。独立性の高い社外取締役及び監査等委員会による監督、監査機能を強化することは、経営における透明性の高いガバナンス体制を維持し、継続的な企業価値の向上に資すると考え、現在の体制を採用しております。また、社内の統治体制の構築手段として、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。これらの機関が相互連携することによって経営の健全性・効率性及び透明性が確保できるものと認識しております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりであります。

 

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a)取締役会

取締役会は、本書提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名及び監査等委員である取締役3名の合計7名で構成されており、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。原則として毎月1回開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会が開催され、経営の最高意思決定機関として、法的決議事項及び重要な経営事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役の業務執行状況について監督を行っております。

 

b)監査等委員会

当社の監査等委員会は、本書提出日現在、監査等委員3名(うち常勤監査等委員1名)で構成されており、策定した監査計画に基づき常勤監査等委員が監査を実施しております。監査等委員会は、原則として毎月1回開催される定時監査等委員会に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員会では、定款及び監査等委員会規則に基づき、重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行っております。

また、取締役の業務執行の監督機能の充実に努めており、内部監査責任者及び会計監査人と随時情報交換や意見交換を行うほか、定期的に三者間によるミーティングを行う等連携を密にし、監査機能の向上を図っております。

c)会計監査人

当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。

 

d)執行役員会

当社では、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会によって選任され、取締役会の決議によって定められた分担に従い、業務執行を行っております。執行役員は3名で、任期は1年となっております。執行役員会は全執行役員及び常勤監査等委員である取締役が出席し、原則として月1回開催し、取締役会報告・決議事項の審議及び執行役員相互の連絡・連携を目的としております。

 

e)経営会議

当社では、業務執行に関する重要事項の共有及び協議のため、代表取締役社長を議長とし、業務執行取締役、執行役員、本部長及び部長が出席する経営会議を、原則として月1回開催しております。

 

f)リスク・コンプライアンス委員会

当社では、事業上のリスクについて、「リスク管理規程」を制定し、当該規程に基づき取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を開催しております。リスク・コンプライアンス委員会は、あらゆるリスクを想定し、それに対する管理体制を整備、構築することにより、適切なリスク対応を図ります。

リスク・コンプライアンス委員会は、取締役会の諮問機関として、業務執行取締役、執行役員、本部長及び内部監査責任者から構成され、原則として四半期に1回の開催に加え、必要に応じて随時開催し、リスク管理に関する規程の制定及び改廃に関する取締役会への諮問の他、リスク管理に必要なガイドライン・マニュアル等や社内への啓蒙活動・トレーニング計画等を決定しております。

 

ロ.内部統制システムの整備状況

当社は、取締役会において、会社法に基づく業務の適正性を確保するための体制として「内部統制システムの基本方針」を下記のとおり定め、これに基づいて内部統制システム及びリスク管理体制の整備を行っております。

a)取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)基本的な考え方

ⅰ.取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるため倫理規範、行動基準及び諸規程を定め、これを遵守することを誓約する。

ⅱ.企業理念を代表取締役社長が繰り返し役職員に伝えることにより、企業倫理意識の浸透に努めるとともに、コンプライアンスがあらゆる企業活動の前提であることを徹底する。

(2)コンプライアンス体制

ⅰ.コンプライアンスに関する取組みを統括する組織としてリスク・コンプライアンス委員会を設置し、全社的なコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努め、適時、取締役会及び監査等委員会へ報告する。

ⅱ.コンプライアンス担当役員及びコンプライアンス業務を担当する部署を明らかにし、コンプライアンス体制の整備・強化を図る。

ⅲ.コンプライアンス担当役員、内部監査責任者及び監査等委員会は、コンプライアンスの浸透状況を検証する。

ⅳ.不正行為の早期発見と是正を図るため、「内部通報制度規程」を定め、取締役及び使用人が弁護士等を通して通報することが可能な内部通報窓口を設置する。

 

b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書又は電磁的媒体に記録し保存する。監査等委員は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、社内諸規程に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じ取締役会へ報告することができる。

 

c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)平時の対応

「リスク管理規程」、「リスク管理基準」を制定し、リスク・コンプライアンス委員会が全体のリスクを総括的に管理し、リスク管理体制を明確化する。

内部監査責任者は、各部署のリスク管理の状況を監査し、その結果を代表取締役へ報告する。

(2)有事の対応

天災・事故発生等による物理的緊急事態が発生した場合は、緊急時対応マニュアル、緊急時対応計画に従い情報収集、対応方針の制定・原因究明・対応策の決定を行う。

 

d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務執行については、取締役会における職務分担の決議のほか、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等に基づき各人の職務内容及び責任を明確にし、効率的な職務執行が行われる体制を構築する。

 

e)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、代表取締役社長は監査等委員会と協議の上、コーポレート本部に所属する使用人を監査等委員会の補助すべき使用人として指名することができる。

 

f)前項の使用人の取締役からの独立性及び監査等委員会の使用人に対する指示の実効性確保に関する事項

前項に基づき指名された使用人への指揮命令権は、監査等委員会が指定する補助業務の期間中は監査等委員会に移譲されたものとし、取締役からの指揮命令を受けない。

 

g)取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

当社の取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じ会社の業務執行状況を報告する。また、当社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときには、直ちに監査等委員会に報告する。

監査等委員は、必要に応じ何時でも当社の重要と思われる会議に出席したり、書類の提示を求めることができる。

 

h)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員会の費用請求には、監査等委員会の職務執行に必要でないことを確認した場合を除き、速やかに応じる。

また、監査等委員会が代表取締役社長、会計監査人、内部監査責任者とそれぞれ意見交換を行うことにより、コンプライアンス上の課題、問題を把握できる体制構築を行うとともに、内部監査責任者は監査等委員会と連携を保つよう努め、監査等委員会監査の実効性確保に協力するものとする。

 

i)反社会的勢力排除に向けた体制

(1)当社は、「内部統制システムの基本方針」において以下の「反社会的勢力に向けた基本的な考え方」を定め、健全な会社運営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たせず、また不当な請求には断固としてこれを拒絶することを宣言しております。

ⅰ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、取引を含む一切の関係を遮断するものとする。

ⅱ.反社会的勢力排除に向けた体制

反社会的勢力対応部署を定め、取引先の審査を行うこと等により反社会的勢力との関係の遮断に努めるとともに、反社会的勢力から接触を受けた場合には外部専門機関と連携しつつ組織的対応を行うものとする。

(2)当社は、上記宣言の下、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力対策規程」、「反社会的勢力対応細則」を制定し、反社会的勢力との一切の接触を禁止しております。

(3)当社は、反社会的勢力への対応管轄部署を経営戦略部と定めるとともに、不当要求防止責任者を選定しております。また、平素から反社会的勢力に対処するにあたり、所轄警察署、公益財団法人暴力追放運動推進都民センター、顧問弁護士等外部の専門機関とも連携を取りつつ、不当要求等に対しては毅然とした姿勢で組織的に対応しております。

(4)当社は、新規取引先について、原則として、民間の調査機関を通じて反社会的勢力との関係の有無を調査しており、取引の開始時には、各種契約書等に「反社会的勢力との関係がないこと」の保証及び「反社会的勢力と関係を持った場合の契約解除」の暴力団排除条項を明記することとしております。また、既存取引先等については、一定の範囲を対象として、調査・確認を実施しております。また、既存取引先等が反社会的勢力であると判明した場合及び疑いが生じた場合には、速やかに取引関係を解消する体制をとっております。

 

② リスク管理体制の整備状況

当社は「リスク管理規程」に基づき、リスクを未然に防止するとともに、危機に対して迅速かつ的確に対応するための社内体制の構築に努めております。また、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言と指導を受けられる体制を構築しております。

 

③ 取締役の定数

当社の取締役は15名以内、その内監査等委員である取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。

 

④ 取締役の選任決議要件

監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行う旨、また、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑤ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑥ 責任限定契約の内容

当社と社外取締役及び監査等委員は、職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮することを目的として、会社法第427条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査等委員が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

⑦ 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議により定める旨を定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

⑧ 中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年2月末日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役社長

(代表取締役)

岩井 陽介

1965年11月20日

1989年4月 株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア)入社

1991年10月 株式会社リクルートビルマネジメント(現株式会社ザイマックス)入社

1994年10月 株式会社パシフィック・クリエイティブ入社

1998年6月 株式会社パラダイス ウェブ取締役就任

1998年9月 株式会社サイバード専務取締役就任

2001年7月 有限会社自在代表取締役就任(現任)

2002年2月 株式会社ディムーブ取締役就任

2003年7月 株式会社自在代表取締役就任

2005年4月 株式会社サイバード取締役兼執行役員副社長就任

2005年6月 有限会社自由自在取締役就任

2005年9月 Airborne Entertainment取締役就任

2006年3月 有限会社自由自在代表取締役就任

2006年6月 IWAI GROUP PTE.LTD. Director就任(現任)

2006年10月 CYB International President就任

2007年2月 当社取締役就任

2007年6月 株式会社サイバードホールディングス取締役就任

2008年1月 当社代表取締役社長就任(現任)

2008年2月 ONPOO株式会社社外取締役就任

2009年10月 ナチュラルビューティーラボ株式会社取締役就任

2010年2月 Dr.Body株式会社取締役就任

2010年7月 株式会社イー・コミュニケーションズ社外取締役就任

2010年10月 アララ株式会社(注1)代表取締役就任

2012年8月 ARARA PTE. LTD. Director就任

(注)4

1,774,300(注)6

取締役副社長

(コーポレート 本部長)

井上 浩毅

1966年7月5日

1990年4月 株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社

2003年4月 株式会社サイバード入社

2005年9月 Airborne Entertainment取締役就任

2006年11月 ONPOO株式会社社外取締役就任

2007年8月 CYB International President就任

2008年3月 Miyowa取締役顧問就任

2008年8月 当社入社

2011年9月 当社執行役員 レピカ事業部事業部長就任

2012年1月 株式会社VARCHAR(現株式会社SYSTEM CONCIERGE)取締役就任

2013年11月 当社取締役就任(現任)

2017年11月 当社副社長就任(現任)

2018年5月 当社コーポレート本部長就任(現任)

(注)4

167,300

取締役

(クリエイティブ本部長)

竹ヶ鼻 重喜

1969年7月17日

1992年4月 東洋紙業株式会社入社

2001年11月 株式会社セラーテムテクノロジー入社

2004年4月 株式会社コーデックスイメージズ入社

2006年6月 Codex Images International SA入社

2008年1月 株式会社リミックスポイント入社

2011年4月 株式会社パスタカード入社

2011年11月 当社入社

2013年11月 アララ株式会社(注1)取締役就任

2014年11月 当社取締役就任

2015年11月 当社執行役員クリエイティブ室長就任

2017年11月 当社取締役就任(現任)

2017年12月 当社クリエイティブ本部長就任(現任)

(注)4

10,600

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(社外)

水越 宏明

1969年2月4日

1994年4月 日本電装株式会社(現株式会社デンソー)入社

1999年9月 デンソー労働組合出向

2004年10月 株式会社デンソーウェーブ出向

2006年1月 同社開発部開発2室長就任

2012年1月 同社ビジネス開発室長就任

2014年1月 同社AUTO-ID事業部技術企画部長就任

2017年7月 同社システムソリューショングループ長就任

2017年10月 同社AUTO-ID事業部副事業部長就任(現任)

2018年11月 当社社外取締役就任(現任)

2020年6月 株式会社デンソーエスアイ社外取締役就任(現任)

(注)4

取締役

(常勤監査等委員)

加藤 徹行

1967年6月14日

1990年4月 日本銀行入行

1996年5月 預金保険機構派遣

1999年3月 金融再生委員会事務局派遣

1999年7月 日本銀行復職

2002年1月 KPMGフィナンシャル株式会社入社

2008年4月 個人事業主開業(現任)

2013年7月 当社社外監査役就任

2015年1月 アララ株式会社(注1)監査役就任

2015年2月 株式会社VARCHAR(現株式会社SYSTEM CONCIERGE)監査役就任

2017年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

取締役

(監査等委員)

井上 昌治

1961年7月29日

1984年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行

2000年4月 弁護士登録(現職)

      田中綜合法律事務所入所

2000年10月 松嶋総合法律事務所入所

2001年12月 株式会社総合医科学研究所(現株式会社総医研ホールディングス)社外監査役就任

2004年6月 株式会社ロングリーチグループ社外取締役就任

2005年6月 ディナベック株式会社社外取締役就任

2005年7月 株式会社ザッパラス社外監査役就任

2006年9月 株式会社OCC社外取締役就任

2007年11月 ニイウスコー株式会社社外取締役就任

2008年4月 KLab株式会社社外監査役就任

2009年7月 株式会社シンク―(現株式会社トータル・エンゲージメント・グループ)社外監査役

2009年9月 弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現任)

2010年10月 三洋電機ロジスティックス株式会社(現三井倉庫ロジスティクス株式会社)社外取締役就任

2012年11月 当社社外監査役就任

2013年11月 ビアメカニクス株式会社社外取締役就任

2014年1月 株式会社ソルプラス社外取締役就任

2015年1月 プリモ・ジャパン株式会社社外取締役就任

2015年4月 株式会社SKIYAKI社外監査役就任

2016年1月 株式会社トレイダーズLAB.取締役就任

2016年3月 KLab株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年4月 株式会社SKIYAKI社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2016年6月 ファーストキッチン株式会社社外取締役就任

      ウェンディーズ・ジャパン株式会社社外取締役就任

2016年10月 NOC日本アウトソーシング株式会社(現NOCアウトソーシング&コンサルティング株式会社)社外取締役(監査等委員)就任

2017年7月 株式会社ザッパラス社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2017年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

2018年3月 株式会社ナディア(現株式会社DECEM)社外監査役就任

2018年5月 珈琲館株式会社社外取締役就任

2019年1月 富士通コンポーネント株式会社社外取締役(指名委員・報酬委員)就任

(注)5

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

種谷 信邦

1949年12月19日

1972年4月 稲畑産業株式会社入社

1996年6月 同社取締役就任

2000年6月 同社常務取締役就任

2002年4月 同社海外戦略室長就任

2003年4月 同社米国総支配人就任

2005年12月 同社代表取締役専務執行役員に就任

2007年8月 株式会社バルス(現株式会社Francfranc)入社

2007年11月 同社常務執行役員に就任

2008年4月 同社取締役就任

2011年4月 同社専務取締役就任

2013年4月 同社取締役相談役就任

2013年6月 ソウ・エクスペリエンス株式会社監査役就任(現任)

2013年7月 当社社外監査役就任

2017年3月 ノーベルファーマ株式会社社外取締役就任(現任)

2017年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5

1,952,200

(注)1.2010年10月設立の当社(当時社名は株式会社レピカ)子会社を指します。

2.水越宏明、加藤徹行、井上昌治及び種谷信邦は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 加藤徹行、委員 井上昌治、委員 種谷信邦

4.2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2020年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2019年11月27日開催の定時株主総会終結の時から、2021年8月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

6.岩井陽介の所有株式数には、岩井陽介の資産管理会社であるIWAI GROUP PTE. LTD.の保有株数250,000株を加算して記載しております。

7.当社は、2019年11月27日開催の定時株主総会において、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

伊藤 彰浩

1968年11月13日生

1992年4月 株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社

2001年7月 インディゴ株式会社入社

2005年7月 同社取締役就任

2008年7月 同社代表取締役就任

2014年5月 株式会社アクリート代表取締役社長就任

2019年1月 同社取締役顧問就任

2019年2月 株式会社ウィステリア代表取締役就任(現任)

(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期満

了の時までであります。

8.当社では経営の意思決定・監督機能と業務執行の分離及び迅速な業務執行を行うために、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在における執行役員は次の3名です。

役職名

氏名

執行役員 技術本部長

須藤 尚慶

執行役員 営業本部長

日向野 岳

執行役員 営業副本部長

井上 陽子

 

②社外役員の状況

a)社外取締役

当社は、取締役7名のうち4名を社外取締役として選任しております。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して選任しております。

取締役の水越宏明は、当社事業に関する豊富な経験及び高度な専門知識を有しており、当社の事業に対して客観的な視点で助言・提言を行っております。

監査等委員である取締役の加藤徹行は、金融機関においてのリスク管理・コンプライアンスに関する豊富な知識と経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社の内部統制構築における助言・提言を行っております。

監査等委員である取締役の井上昌治は、弁護士としての専門的知見を活かし、当社の経営を監視・監督を行っております。

監査等委員である取締役の種谷信邦は、東証一部上場企業で代表取締役を務めた経験を活かし、当社経営の監視・監督を行っております。

 

b)社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

取締役の水越宏明は、株式会社デンソーウェーブのAUTO-ID事業部副事業部長であり、株式会社デンソーウェーブは当社普通株式370,000株を保有しております。

また、新株予約権について社外役員の保有数は、加藤徹行60個(6,000株)、井上昌治40個(4,000株)、種谷信邦40個(4,000株)であります。

これら以外に社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③社外取締役及び社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査等委員は取締役会及び監査等委員会を通じて監査等委員会監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。

 

(3)【監査の状況】

①監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会は、本書提出日現在において、監査等委員3名(うち常勤監査等委員1名)で構成され、全て社外取締役であります。月1回又は必要に応じて監査等委員会を開催し、監査等に関する重要な事項についての報告、協議又は決議を行っております。また、常勤監査等委員は取締役会及び重要な会議に随時出席するほか、重要な書類の閲覧、取締役(監査等委員である取締役を除く)及び使用人への意見聴取を行っております。

また、監査等委員、内部監査責任者並びに会計監査人は必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め、会社業務の適法性・妥当性の確保に万全を期しております。

常勤監査等委員加藤徹行は、金融機関においてのリスク管理・コンプライアンスに関する豊富な知識と経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

監査等委員井上昌治は、弁護士としての専門的知見を有しております。

監査等委員種谷信邦は、東証一部上場企業で代表取締役を務めた経験を有しております。

 

②内部監査の状況

当社は、小規模組織であることに鑑み、内部監査を専門とする部署を設置しておりませんが、取締役社長から任命された経営戦略部の内部監査担当者(2名)により、全部門を対象に業務監査を計画的に実施しております。なお、自己監査を回避するために、営業本部に属する1名が人事総務部と経営戦略部を、技術本部に属する1名が情報システム部を担当しております。

内部監査担当者は、「内部監査規程」及び取締役社長から承認を得た内部監査計画に基づき、各部門の業務活動が適切かつ効率的に行われているか、社内規程やコンプライアンスに則り監査を行っております。

また、内部監査担当者、監査等委員及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報共有を行っており、より実効性の高い監査を実施するように努めております。

 

③会計監査の状況

当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法に基づく監査及び金融商品取引法に基づく監査を受けております。当社の監査業務を執行した公認会計士は、林一樹、吉田靖史の2名であり、補助者の構成は公認会計士3名、その他6名となっております。同監査法人及び監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

監査法人の選定方針は、独立性、専門性及び品質管理体制等を考慮するものとしており、EY新日本有限責任監査法人につきましては、本方針に則り選定を行っております。

また、当社の監査等委員会は、監査法人に対する評価を行っており、会計監査人の適格性・独立性を確認するとともに、監査実務体制や監査の網羅性等を確認し、監査法人の妥当性を判断しております。

 

④監査報酬の内容等

a)監査公認会計士等に対する報酬の内容

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

11,025

12,705

 

b)監査公認会計士等の同一のネットワークに対する報酬(a)を除く)

  該当事項はありません。

 

c)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

  該当事項はありません。

 

d)監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

 最近事業年度の前事業年度

 該当事項はありません。

 最近事業年度

 該当事項はありません。

e)監査報酬の決定方針

 当社では、監査法人と協議した上で、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要因数等を総合的に勘案し、監査等委員会の同意を得て決定しております。

 

f)監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び見積りの算出根拠等について、当社の事業規模や事業内容に鑑み、適切であるかどうか必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意しております。

 

(4)【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社の役員報酬の額については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で役職に応じた全社的な貢献、職責、会社の業績等を勘案して、取締役(監査等委員である取締役を除く)については取締役会で、監査等委員については監査等委員会で審議決定しております。

 

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(名)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)

42,300

42,300

3

社外取締役(監査等委員)

10,800

10,800

3

社外取締役(監査等委員を除く)

2

(注)役員の報酬には使用人分給与を含んでおりません。

 

③報酬等の総額が1億円以上であるものの報酬等の総額等

役員報酬の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。

 

④使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

投資株式の区分は、「純投資目的」及び「純投資目的以外の目的」に分類し、「純投資目的」は、株式の価値の変動又は株式に係る配当により利益を受けることを目的としております。「純投資目的以外の目的」は、業務提携による関係強化、取引先等の企業価値の維持・向上等を目的としております。

 

②保有目的が純投資目的以外である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社が保有する純投資目的以外の目的である投資株式は、全て非上場株式であるため記載を省略しております

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

5

2,249

5

2,249

非上場株式以外の株式

 

区分

当事業年度

受取配当金の

合計額(千円)

売却損益の

合計額(千円)

評価損益の

合計額(千円)

非上場株式

(注)

非上場株式以外の株式

(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。