種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
15,000,000 |
計 |
15,000,000 |
(注)1.2020年5月25日開催の臨時株主総会決議に基づき、2020年5月25日付で定款の変更を行い、A種優先株式を廃止しております。
2.2020年5月25日開催の臨時株主総会決議に基づき、株式分割に伴う定款変更が行われ、2020年6月1日付で発行可能株式総数は14,850,000株増加し、15,000,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、1単元の株式数は100株であります。 |
計 |
|
- |
- |
(注)1.2020年5月22日付で、A種優先株主の株主取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式の全てについて、2020年5月15日開催の取締役会決議により、2020年5月22日付で消却しております。なお、当社は、2020年5月25日開催の臨時株主総会により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
2.2020年5月15日開催の取締役会決議により、2020年6月1日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより発行済株式数は4,976,235株増加し、5,026,500株となっております。
3.2020年5月25日開催の臨時株主総会決議により、2020年6月1日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
第4回新株予約権
区分 |
最近事業年度末現在 (2019年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年7月31日) |
決議年月日 |
2017年10月18日 |
同左 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社役員 2 当社従業員 29 (注)6 |
同左 |
新株予約権の数(個) |
2,125(注)1 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 2,125(注)1 |
普通株式 212,500(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
18,000(注)2 |
180(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 2019年10月19日 至 2027年10月18日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 18,000 資本組入額 9,000 |
発行価格 180 資本組入額 90 (注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
なお、当社が当社普通株式につき、割当日後に、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
上記のほか、割当日後、当社が合併、会社分割または株式交換を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合、当社は必要と認める付与株式数の調整を行うものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式に従い行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る金額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
既発行株式数 × 調整前行使価額 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
上記のほか、当社が合併、会社分割または株式交換(以下「合併等」という。)を行う場合、当社は、合併等の条件を勘案し合理的な範囲で必要と認める行使価額の調整を行う。
3.新株予約権の行使条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a)「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」において定められた行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」において定められた行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」において定められた行使価額を下回る価格となったとき。
(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法及び類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」において定められた行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が第三者評価機関等と協議の上本項への該当を判断するものとする。)。
② 新株予約権者は、当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当社の筆頭株主がその保有する当社普通株式の全部又は一部を第三者に対して売却する場合(当社の普通株式について、日本国内の金融商品取引所において上場されることに伴い又は上場された後に売却される場合を除く。)、若しくは合併その他の組織再編により当社の筆頭株主がその保有する当社普通株式の全部又は一部と引き換えに他の財産等の交付を受ける場合にのみ新株予約権を行使することができる。但し、これらに該当する直前に手続き上の観点から事前に新株予約権の権利行使する必要がある場合等正当な事由があると当社株主総会が認めた場合はこの限りでない。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
当社が消滅会社、分割会社または完全子会社となる合併、会社分割または株式交換もしくは株式移転(以下あわせて「組織再編行為」という。)を行う場合、当該組織再編行為にかかる契約または計画において、以下の条件に沿って存続会社、承継会社または完全親会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合に限り、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を消滅させ、残存新株予約権の新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イないしホに掲げる株式会社の新株予約権を以下の条件に基づき交付する。
(1) 交付する新株予約権の数
残存新株予約権の各新株予約権者が保有する新株予約権と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である株式の種類および数
普通株式とし、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(3) 新株予約権の行使に際して出資する財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した行使価額に上記(2) に従って決定される新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
(4) 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じる場合はその端数を切り上げた額とする。
ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記ⅰに定める資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得は、存続会社、承継会社または完全親会社の取締役会(取締役会非設置会社の場合は株主総会)の決議による承認を要する。
(7) 新株予約権の取得事由
本新株予約権の条件に準じて決定する。
(8) 新株予約権の行使の条件
上記3.に準じて決定する。
5.2020年5月15日開催の取締役会決議により、2020年6月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社役員2名、当社従業員24名となっております。
第6回新株予約権
区分 |
最近事業年度末現在 (2019年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年7月31日) |
決議年月日 |
2019年3月13日 |
同左 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 11 当社子会社役員 1 (注)6 |
同左 |
新株予約権の数(個) |
1,045(注)1 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 1,045(注)1 |
普通株式 104,500(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
19,000(注)2 |
190(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 2021年3月14日 至 2029年3月13日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 19,000 資本組入額 9,500 |
発行価格 190 資本組入額 95 (注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1、2、3、4、5.「第4回新株予約権」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
6.付与対象者の役員就任及び退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社役員2名、当社従業員6名、当社子会社役員1名となっております。
第7回新株予約権
区分 |
最近事業年度末現在 (2019年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年7月31日) |
決議年月日 |
2019年11月13日 |
同左 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 22 当社子会社従業員 2 (注)6 |
同左 |
新株予約権の数(個) |
635(注)1 |
同左 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 635(注)1 |
普通株式 63,500(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
19,000(注)2 |
190(注)2、5 |
新株予約権の行使期間 |
自 2021年11月14日 至 2029年11月13日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 19,000 資本組入額 9,500 |
発行価格 190 資本組入額 95 (注)5 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注)4 |
同左 |
(注)1、2、3、4、5.「第4回新株予約権」の(注)1、2、3、4、5.に記載のとおりであります。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員20名、当社子会社従業員2名となっております。
該当事項はありません。
第5回新株予約権
区分 |
最近事業年度末現在 (2019年12月31日) |
提出日の前月末現在 (2020年7月31日) |
決議年月日 |
2017年12月13日 |
同左 |
新株予約権の数(個) |
555(注)1 |
同左 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数 (個) |
- |
- |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 555(注)1 |
普通株式 55,500(注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
18,000(注)2 |
180(注)2、4 |
新株予約権の行使期間 |
自 2017年12月20日 至 2024年12月10日 |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 18,000 資本組入額 9,000 |
発行価格 180 資本組入額 90 (注)4 |
新株予約権の行使の条件 |
- |
- |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
(注)5 |
同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
なお、当社が株式分割(普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果、各新株予約権1個当たり1株未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てるものとする。
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割・併合の比率 |
2.行使価額の調整
(1) 当社は、(2) の各号に掲げる事由により、行使価額の調整の必要が生じる場合は、行使価額を次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって調整する。
調整後 行使価額 |
= |
既発行株式数 × 調整前行使価額 |
+ |
新発行株式数 × 1株当り払込金額 |
既発行株式数 + 新発行株式数 |
① 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第1位まで算出し、小数第1位を四捨五入する。
② 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主割当日がある場合はその日、また、株主割当日がない場合は調整後の行使価額を適用する日の前日における会社の発行済株式数(自己株式数を除く。)とする。
③ 行使価額調整式で使用する新発行株式数は、新株予約権の場合、新株発行に代えて自己株式を移転する場合および自己株式を処分する場合の当該自己株式数を含むものとする。
④ 行使価額調整式で使用する1株当りの払込金額は、新株予約権の場合、新株予約権の払込金額と当該新株予約権の行使に際しての払込金額との合計額の1株当たりの額とする。
⑤ 行使価額の調整が行われる場合には、会社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要事項を届け出なければならない。
(2) 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後の行使価額の適用の日は、次の各号に定めるところによる。
① 行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る払込金額をもって普通株式を発行し又は移転する場合
調整後の行使価額は、払込期日の翌日以降、また株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
② 株式の分割により普通株式を発行する場合
イ 調整後行使価額は、株式分割のための株主割当日の翌日以降、これを適用する。ただし、剰余金から資本金に組入れられることを条件としてその部分をもって株式分割により普通株式を発行する旨会社法所定の承認機関で決議する場合で、当該剰余金の資本金組入れの決議をする株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための株主割当日とする場合には、調整後の行使価額は、当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用する。
ロ 上記イただし書きの場合において、株式分割のための株主割当日の翌日から当該剰余金の資本金組入れの決議をした株主総会の終結の日までに行使をなした者に対しては、次の算出方法により、会社の普通株式を発行する。
株式数 |
= |
(調整前行使価額 - 調整後行使価額) |
× |
調整前行使価額により 当該期間内に発行された株式数 |
調整後行使価額 |
この場合に1株未満の端数を生じたときは、その端数に前記の調整後行使価額を乗じて算出された金額を現金をもって支払う。
③ 行使価額調整式に使用する調整前行使価額を下回る価額をもって普通株式の新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下この号において同じ。)を発行する場合調整後の行使価額はその新株予約権の割当日に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権の全部が行使なされたものとみなし、その割当日の翌日又は株主割当日の翌日以降これを適用する。
3.上記2.の各号に掲げる事由のほか次の各号に該当する場合は、行使価額の調整を適切に行うものとし、会社は関連事項決定後直ちに本新株予約権者に対してその旨並びにその事由、調整後の行使価額及び適用の日、その他必要事項を届け出なければならない。
① 合併、会社分割、資本金の減少、又は株式併合のために、行使価額の調整を必要とするとき。
② 前号のほか会社の発行済株式数(自己株式数を除く。)の変更又は変更の可能性を生じる事由の発生によって行使価額の調整を必要とするとき。
③ 上記2.の③に定める新株予約権の行使請求期間が終了したとき。ただし、その新株予約権の全部が行使された場合を除く。
4.2020年5月15日開催の取締役会決議により、2020年6月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.本該新株予約権は、当社が、2017年12月20日に株式会社日本政策金融公庫(以下、「公庫」)の制度融資(新株予約権付融資)を利用するにあたり、融資実行と同時に公庫に対して、以下の条件に基づき発行したものであります。
(1) 原則として、当社が株式公開を行った後に、公庫は、本新株予約権を当社代表取締役である御手洗大祐氏(以下、「御手洗氏」)又は同氏が公庫に対して斡旋した者(当社を含む)に売却するものとする。この場合には、上場日以後1ヵ月間を経過した日(当該日が金融商品取引所の休業日である場合はその翌営業日)を起算日として14日以内に売却するものとする。ただし、当社において本新株予約権が上場審査に支障をきたすおそれがあることを示した場合には、公庫は、本新株予約権を株式公開前に売却することができるものとする。
(2) 損益状況、財務状況、その他当社の経営状況からみて、当社株式の株式公開が可能であるにもかかわらず、当社が株式公開を申請しない場合には、(1)の定めに拘らず、公庫は、本新株予約権を御手洗氏又は同氏が公庫に斡旋した者に売却することができるものとする。
(3) 当社が合併、会社分割、株式交換、株式移転又は事業の譲渡等を行うことにより、公庫に不利益が生じると認められる場合には、上記(1)の定めにかかわらず、公庫は御手洗氏と協議のうえ、本新株予約権を御手洗氏又は同氏が公庫に斡旋した者に売却することができるものとする。
(4) 上記(1)、(2)、又は(3)の場合において、御手洗氏又は同氏が公庫に対して斡旋した者が、何らかの理由で本新株予約権を買い取ることができない場合には、公庫は、御手洗氏と協議の上公庫が選定した者に本新株予約権を売却することができるものとする。
(5) 本新株予約権の売買価格は原則として次のとおり算出する。
売買価格 =(株式の時価 - 行使価額)× 本新株予約権の行使により発行すべき株式数
ただし、株式の時価が行使価額を上回らない場合には、公庫は御手洗氏と協議の上、売買価格を決めることができる。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2017年9月4日 (注)1 |
普通株式 11,045 |
普通株式 47,115 |
99,405 |
234,765 |
99,405 |
219,765 |
2017年9月6日 (注)2 |
普通株式 △29,445 A種優先株式 29,445 |
普通株式 17,670 A種優先株式 29,445 |
- |
234,765 |
- |
219,765 |
2017年12月2日 (注)3 |
- |
普通株式 17,670 A種優先株式 29,445 |
△135,765 |
99,000 |
135,765 |
355,530 |
2018年2月28日 (注)4 |
- |
普通株式 17,670 A種優先株式 29,445 |
- |
99,000 |
△355,530 |
- |
2019年12月25日 (注)5 |
普通株式 3,150 |
普通株式 20,820 A種優先株式 29,445 |
30,000 |
129,000 |
29,850 |
29,850 |
2019年12月31日 (注)6 |
- |
普通株式 20,820 A種優先株式 29,445 |
△30,000 |
99,000 |
- |
29,850 |
2020年5月22日 (注)7 |
普通株式 29,445 |
普通株式 50,265 A種優先株式 29,445 |
- |
99,000 |
- |
29,850 |
2020年5月22日 (注)8 |
A種優先株式 △29,445 |
普通株式 50,265 |
- |
99,000 |
- |
29,850 |
2020年6月1日 (注)9 |
普通株式 4,976,235 |
普通株式 5,026,500 |
- |
99,000 |
- |
29,850 |
(注)1.有償第三者割当 11,045株
発行価格 18,000円
資本組入額 9,000円
主な割当先 MICイノベーション4号投資事業有限責任組合、アイ・マーキュリーキャピタル株式会社、オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合、Spiral Ventures Japan Fund 1号投資事業有限責任組合、他2名
2.MICイノベーション4号投資事業有限責任組合、アイ・マーキュリーキャピタル株式会社、オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合、Spiral Ventures Japan Fund 1号投資事業有限責任組合、他2名が保有する普通株式をA種優先株式へ変更
3.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、資本準備金へ振替えたものであります。
4.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他利益剰余金へ振替えたものであります。
5.有償第三者割当 3,150株
発行価格 19,000円
資本組入額 9,523.81円
主な割当先 御手洗大祐、MICイノベーション4号投資事業有限責任組合、田近泰治、他6名
6.会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
7.2020年5月22日付で、A種優先株主の株主取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。
8.当社が取得したA種優先株式の全てについて、2020年5月15日開催の取締役会決議により、2020年5月22日付で消却しております。
9.2020年6月1日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。
10.Spiral Ventures Japan Fund 1号投資事業有限責任組合は、2020年1月27日にSpiral Capital Japan Fund 1号投資事業有限責任組合へ名称変更しております。
11.オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合は、2020年7月1日にBIG1号投資事業有限責任組合へ名称変更しております。
|
|
|
|
|
|
|
2020年7月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
- |
|
|
|
|
2020年7月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 また、1単元の株式数は100株であります。 |
単元未満株式 |
|
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
2020年7月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
【株式の種類等】 会社法第155条第1号によるA種優先株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
最近事業年度における取得自己株式 (2019年1月1日~2019年12月31日) |
- |
- |
最近期間における取得自己株式 |
A種優先株式 29,445 |
- |
(注) 2020年5月22日付で、A種優先株主の株主取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式の全てについて、2020年5月15日開催の取締役会決議により、2020年5月22日付で消却しております。なお、当社は、2020年5月25日開催の臨時株主総会により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
A種優先株式 29,445 (注) |
- |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
- |
- |
- |
- |
(注) 2020年5月22日付でA種優先株式を全て消却しております。
当社は現在、成長過程にあると考えており、利益配分につきましては、事業の効率化と事業拡大のための投資等に内部留保資金を充当し、なお一層の業容拡大を目指すことが株主に対する最大の利益還元に繋がると考えております。
今後の事業展開及び財務基盤強化のために必要な内部留保の確保を優先し、当面は無配を予定しておりますが、一方で、株主への利益還元も重要な経営課題として認識しており、今後の経営成績及び財政状態を勘案し、利益配当についても検討してまいります。なお、配当実施の可能性及びその実施時期等については、現時点において未定であります。
また、当社は、「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。
内部留保資金の使途につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、将来の事業展開と財務体質強化のための財源として、有効に活用していく方針であります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、株主、顧客企業、取引先、社員をはじめとする、すべてのステークホルダーから信頼される企業グループであり続けるために、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実は重要な経営課題であると認識し、整備を行っております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、監査役会設置会社であります。取締役は5名(うち社外取締役1名)、監査役は3名(すべて社外監査役)であります。
会計監査人につきましては有限責任監査法人トーマツを選任し、会計監査を受けております。また、法的な問題につきましては顧問弁護士に相談し、適宜助言を受けております。
提出日現在の当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。
なお、各機関の内容は以下の通りです。
イ.取締役会
当社の取締役会は、原則として、月に1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行状況を監督しております。
(取締役会構成員の氏名等)
議 長:代表取締役 御手洗大祐
構成員:取締役 田近泰治、取締役 川元久海子、取締役 西村雄也、取締役 吉川剛史(社外取締役)
ロ.監査役会
当社の監査役会は、原則として月に1回開催し、監査に関する重要事項の報告、協議及び決議、並びに監査実施状況等、監査役相互の情報共有を図っております。
監査役は、取締役会、経営会議、その他重要会議に出席し、業務執行状況の把握に努めております。
(監査役会構成員の氏名等)
議 長:常勤監査役 秦美佐子(社外監査役)
構成員:監査役 野口誉成(社外監査役)、監査役 江鳩孝二(社外監査役)
ハ.経営会議
当社の経営会議は、原則として月に2回開催しております。経営会議は、各部門の業務執行状況の報告及び経営上の重要事項の審議・決議及び報告を行い、迅速かつ効率的な経営管理体制の確立、情報の共有と内部統制機能の強化を図っております。
また、経営会議には、社外取締役及び社外監査役が必要に応じて出席し、助言・提言等を行っております。
(経営会議構成員の氏名等)
議 長:取締役 西村雄也
構成員:代表取締役 御手洗大祐、取締役 田近泰治、取締役 川元久海子
b.当該体制を採用する理由
当社は、取締役による迅速かつ的確な意思決定による業務執行を行う一方、適正な監督・監視が可能な経営体制により、コーポレート・ガバナンスの充実を図り、実効性を高める体制として、監査役会設置会社の体制を採用しております。
当社は、社外取締役を含めた取締役会における意思決定と業務執行及び相互牽制による監視を行いつつ、社外監査役による経営監視を十分機能させることで監視・監査機能の充実と意思決定の透明性を確保しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムの整備の状況は、以下のとおりであります。
イ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 法令・定款及び社会規範を遵守するための「コンプライアンス原則」を制定し、全社に周知・徹底する。
(2) コンプライアンスに係る規程を制定するとともに、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・維持にあたる。
(3) コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。
(4) 内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
(5) 当社グループの健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶する。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び文書管理規程等に基づき、適切に保存及び管理を行う。
(2) 取締役及び監査役は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとする。
ハ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) リスク・コンプライアンス規程を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
(2) リスク・コンプライアンス委員会を設置し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
ニ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、代表取締役及び業務執行取締役の業務執行機能を分離する。
(2) 取締役会規程、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程を定め、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(3) 取締役会を毎月1回定期的に開催するほか必要に応じて適宜臨時に開催する。
ホ.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社の事業展開及び事業計画の進捗を把握・管理するために、当社が定める関係会社管理規程に基づき、当社に事前の承認・報告する事項を定め、管理を行う。
(2) 取締役会は、当社グループの予算及び中期経営計画を決議し、経営管理部門はその推進状況を毎月取締役会に報告する。
(3) 内部監査担当者は、当社及び当社子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の求めに応じて、取締役会は監査役と協議のうえ、監査役スタッフを任命し、当該監査業務の補助に当たらせる。
ト.監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1) 監査役より監査役の補助の要請を受けた使用人は、取締役及び上長の指揮・命令は受けないものとする。
(2) 当該使用人の人事異動及び考課については、監査役の同意を得るものとする。
チ.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1) 監査役は、取締役会のほか経営会議等重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
(2) 取締役及び使用人は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告する。
(3) 取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
リ.監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
当社は内部通報管理規程を含め、監査役に報告した者に対し、当該通報・報告をしたことを理由として、解雇その他不利な取り扱いを行うことを禁止し、これを取締役及び使用人に周知徹底する。
ヌ.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他監査費用等の処理に係る方針に関する事項
会社は、監査役からその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求があった場合には、当該請求に係る費用または債務等が監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じる。
ル.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役会には、法令に従い、社外監査役を含み、公正かつ透明性を担保する。
(2) 監査役は、代表取締役と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(3) 監査役は、会計監査人及び内部監査担当者と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(4) 監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
ヲ.反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方
当社グループは、反社会的勢力及び団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断することを基本方針としております。
(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況
ⅰ 社内規程類の整備状況
当社は、反社会的勢力の対応に関する規程類として、反社会的勢力対策規程及び反社会的勢力調査マニュアルを定めております。
ⅱ 社内体制
当社は、反社会的勢力への対応部署を経営管理部門としております。また、各取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を設けるなど、その徹底を図っております。
ⅲ 外部の専門機関との連携状況
警視庁をはじめとする各都道府県警察本部及び所轄警察署、全国暴力追放運動推進センター、弁護士等と連携し、調査を進める体制を築いております。
b リスク管理体制の整備の状況
当社は、企業経営や災害・事故、社会環境等、当社を取り巻く様々なリスクへの発生防止や対応等、必要な措置を行うため、「リスク・コンプライアンス規程」を制定しております。リスク・コンプライアンス委員会を設置の上、年に2回開催し、具体的な検討事項を各部門にて対応しております。当社に大きな影響を及ぼすリスクに対しては、リスク・コンプライアンス委員会主導の下、適切な対応を図るべく、組織体制整備の充実に努めております。
c 提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況といたしましては、「関係会社管理規程」に基づき、子会社における業務の適正性を管理できる体制としております。
子会社の経営会議への出席や、業績及び経営課題に関する適時の報告・相談等を通じて、子会社の経営状況を把握し、適宜指導を行う体制を構築しております。当社の取締役会においては、子会社の業務執行状況について報告、討議等を行い、適宜適切な対応を実施しております。
また、子会社に対して当社の内部監査担当者及び当社の常勤監査役が直接監査を実施することができる体制を構築しております。
④ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨定款に定めております。
⑤ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑥ 責任免除の内容の概要
当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議をもって取締役(取締役であった者を含む)及び監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております
⑦ 責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
代表取締役社長 CEO |
|
|
1996年4月 日本電信電話株式会社入社 1999年9月 バックテクノロジーズ株式会社設立 代表取締役 2004年12月 株式会社日本技芸(現当社)設立 代表取締役社長 2005年4月 株式会社アイスタイル 社外取締役 2018年4月 rakumo Company Limited(ベトナム) 会長(現任) 2019年3月 当社代表取締役社長CEO(現任) |
|
(注)5 |
取締役 CTO |
|
|
1994年4月 株式会社パロアルト入社 2000年1月 バックテクノロジーズ株式会社入社 2006年4月 株式会社日本技芸(現当社)入社 2007年6月 当社取締役(2015年3月退任) 2017年8月 当社取締役 2019年3月 当社取締役CTO(現任) |
|
|
取締役 COO |
|
|
1997年4月 日本オラクル株式会社入社 2016年2月 キリバ・ジャパン株式会社入社 2018年5月 当社入社 事業統括部長 2019年4月 当社取締役COO(現任) |
|
|
取締役 CFO 経営管理部長 |
|
|
2005年4月 株式会社三井住友銀行入行 2007年8月 野村證券株式会社入社 2018年9月 当社入社 経営管理部長 2019年4月 当社取締役CFO 2019年8月 当社取締役CFO経営管理部長(現任) |
|
|
|
|
|
1989年4月 日本電信電話株式会社入社 1999年7月 NTTコミュニケーションズ株式会社転籍 2005年1月 日本オラクル株式会社入社 2011年1月 株式会社コーチ・エィ入社 2015年6月 明豊ファシリティワークス株式会社 専務取締役 2017年6月 株式会社Y's Resonance設立 代表取締役社長(現任) 2017年10月 当社監査役 2019年3月 当社取締役(現任) |
|
|
|
(戸籍名: |
|
2005年12月 優成監査法人(現太陽有限責任監査法人)入所 2010年2月 公認会計士登録 2010年10月 公認会計士秦美佐子事務所設立 所長 (現任) 2019年3月 当社常勤監査役(現任) |
|
|
|
|
|
1996年4月 日本オラクル株式会社入社 2001年4月 Oracle Corporation転籍 2006年4月 日本オラクル株式会社転籍 2014年12月 株式会社VOYAGE GROUP(現株式会社CARTA HOLDINGS)常勤監査役(現任) 2016年6月 株式会社ピーシーデポコーポレーション監査役(現任) 2017年8月 当社監査役(現任) |
|
|
|
|
|
2004年10月 司法試験合格 2005年4月 最高裁判所司法研修所入所 2006年10月 弁護士登録 佐藤総合法律事務所入所 2014年7月 弁護士法人北浜法律事務所入所 2016年1月 弁護士法人北浜法律事務所パートナー (現任) 2019年3月 当社監査役(現任) |
|
|
計 |
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役について、独自の独立性判断基準を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準を参考にしております。経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性を有していると判断した人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役吉川剛史は、情報通信業界での豊富な経験や、企業経営者として企業経営に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の組織経営に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役秦美佐子は、公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役野口誉成は、内部監査業務における長年の実務経験や、他社の常勤監査役及び非常勤監査役として豊富な経験を有しており、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役江鳩孝二は、弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有し、その専門的知識や経験を当社の監査体制に活かすことが期待できることから、適任と判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役については、定期的に常勤監査役及び内部監査担当者から内部監査の状況や監査役監査の状況及び会計監査の状況等について情報共有しております。
また、社外監査役については、原則として毎月1回開催される監査役会において常勤監査役から監査役監査の状況、内部監査の状況及び会計監査の状況の情報共有を行っております。また、定期的に会計監査人から直接監査計画や監査手続の概要等について説明を受けるとともに、監査結果の報告を受けております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、常勤監査役(社外監査役)1名及び非常勤監査役(社外監査役)2名で、毎期策定される監査計画に基づき、監査活動を行っております。取締役会や重要会議への出席、重要書類の閲覧、意見聴取、子会社調査等を通じて取締役の職務執行の適法性を監査しており、会計監査人に対しても定期的に意見交換や会計監査の立会等を行っております。
また、内部監査担当及び会計監査人とは、監査の相互補完及び効率性の観点から必要な情報を交換するため定期的な協議を行い、相互連携を図ることにより監査の実効性を高めております。
なお、常勤監査役秦美佐子は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、内部監査規程に基づき代表取締役が任命した、被監査部門から独立した内部監査担当者(3名)が実施しております。内部監査担当者は、各部門及び子会社の監査を、内部監査規程及び年度計画に基づいて行い、監査の結果報告を代表取締役に行い、各部門及び子会社へ監査結果の報告、改善事項の指摘、指導等を行っております。
なお、内部監査担当者は、監査役や会計監査人とも密接な連携をとっており、監査に必要な情報の共有化を図っております。また、監査役や会計監査人は、内部監査の状況を適時に把握できる体制になっております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.業務を執行した公認会計士
小野 英樹
瀧野 恭司
なお、監査業務を執行した公認会計士について、継続監査年数が7年を超える者はおりませんので、年数の記載を省略しております。
c.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他6名であります。
d.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の品質管理体制、独立性、専門性及び監査報酬等を総合的に勘案し、選定しております。
e.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査法人に対して評価項目を設定し、監査法人の評価を実施しております。その基準に基づき、監査法人との定期的な意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性や専門性の有無について確認を行っており、独立性・専門性共に問題は無いものと評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
提出会社 |
|
|
|
|
連結子会社 |
|
|
|
|
計 |
|
|
|
|
当社における非監査業務の内容は、株式公開を前提とした予備調査業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトウシュトーマツグループ)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の事業規模や業務の特性、監査証明業務に係る監査計画、監査内容、人員数、監査日数等を勘案し、監査法人との協議及び監査役会の同意を得た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、監査役及び監査役会による会計監査人の総合的な評価、会計監査人との監査契約との内容に照らして、監査計画の内容、報酬単価の妥当性及び報酬見積りの算出根拠等を総合的に検討した結果、当該報酬の額は相当であると判断したためであります。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年5月25日であり、決議の内容は、取締役は年額1億円以内、監査役は年額2千万円以内とするものであります。
取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、社外役員を構成員の過半数とする任意の報酬委員会において、個別の報酬額を決定しております。取締役報酬の内容は、固定報酬と賞与から構成されております。固定報酬につきましては、業界水準、当社業績、各取締役に求められる職責及び能力等、諸般の事情を考慮し決定することとしております。賞与につきましては、当社業績及び各役員の業績への寄与度を考慮し決定することとしております。なお、業績連動報酬については採用しておりません。
監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会において協議し、監査役全員の同意のもと、個別の報酬額を決定しております。監査役報酬の内容は、固定報酬のみで構成されております。固定報酬につきましては、業務分担の状況等を勘案し、決定することとしております。
なお、当社は役員報酬決定プロセスの透明性と客観性の向上を図るため、社外役員を構成員の過半数とする任意の報酬委員会を2020年3月に設置しております。報酬委員会は2020年3月及び2020年5月に開催され、役員報酬の構成や支給基準、各取締役の報酬について審議・決定いたしました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額 (千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
|
固定報酬 |
賞与 |
|||
取締役 (社外取締役を除く) |
|
|
|
|
監査役 (社外監査役を除く) |
|
|
|
|
社外役員 |
|
|
|
|
(注) 社外役員の報酬等の額には、2019年3月28日開催の第15回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。