第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

20,000,000

計

20,000,000

(注)2020年6月29日開催の臨時株主総会決議により、2020年6月29日付で定款の変更が行われ、発行可能株式総数は3,000,000株から17,000,000株増加し、20,000,000株となっております。

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

5,000,500

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

計

5,000,500

-

-

(注)1.2020年6月16日開催の取締役会決議により、2020年6月30日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数が1,000,100株から4,000,400株増加し、5,000,500株となっております。

2.2020年6月29日開催の臨時株主総会決議により、2020年6月29日付で定款の変更が行われ、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 第1回新株予約権

決議年月日

2018年12月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  1
当社従業員  19

子会社取締役 4

子会社従業員 18(注)10

新株予約権の数(個)※

30,000(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)※

普通株式 30,000[150,000](注)1、9

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,600[320](注)2、9

新株予約権の行使期間 ※

2021年4月1日~2028年12月26日(注)8

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1,600[320]

資本組入額  800[160](注)9

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 ※

(注)6

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は普通株式5株であります。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されます。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

 

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。また、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。

なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割(又は併合)の比率

 

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。

 

3.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は子会社・関連会社の取締役及び従業員であることを要します。ただし、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではありません。

② 新株予約権は相続できないものとし、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。

③ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできません。

④ 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。

⑤ 新株予約権者は、行使期間にかかわらず、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場した場合に限り、当該上場期間中、当該新株予約権の行使を行うことができます。

 

4.新株予約権の割当日

2018年12月28日

 

5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができます。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記3に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。

 

6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とします。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記1に準じて決定します。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間に定める行使期間の末日までとします。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定します。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

上記3に準じて決定します。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

上記5に準じて決定します。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。

 

7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとします。

 

8.行使期間終了日が銀行営業日でない場合には、その前銀行営業日を最終日とします。

 

9.2020年6月30日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。

 

10.付与対象者の当社取締役への就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社従業員17名、子会社取締役4名、子会社従業員18名となっております。

 

 第2回新株予約権

決議年月日

2018年12月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

新株予約権の数(個)※

20,000(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)※

普通株式 20,000[100,000](注)2、10

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,600[320] (注)3、10

新株予約権の行使期間 ※

2021年4月1日~2028年12月26日(注)9

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1,605[321]

資本組入額 802.5[160.5](注)10

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 ※

(注)7

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個あたりの発行価額は、5円としております。

 

2.新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は普通株式5株であります。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。

 

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

 

また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。

 

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。

なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割(又は併合)の比率

 

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。

 

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、2020年12月期から2024年12月期までのいずれかの期の当社連結損益計算書における経常利益が、1,300百万円を超過した場合にのみ新株予約権を行使することができます。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。

② 上記4①にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができないものとします。

(a) 上記3において定められた行使価額に80%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。

(b) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、上記3において定められた行使価額に80%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

(c) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、上記3において定められた行使価額に80%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格となったとき。

(d) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が上記3において定められた行使価額に80%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回ったとき。

③ 新株予約権者は、新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社の子会社・関連会社の取締役及び従業員であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではありません。

④ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。

⑤ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできません。

⑥ 新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。

 

5.新株予約権の割当日

2018年12月27日

 

6.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができます。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。

③ 当社は相続の対象とならなかった新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとします。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して新株予約権を無償で取得することができるものとします。

 

7.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とします。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定します。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記7③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

  新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間に定める行使期間の末日までとします。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定します。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

  上記4に準じて決定します。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

  上記6に準じて決定します。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。

 

8.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとします。

 

9.行使期間終了日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終営業日とします。

 

10.2020年6月30日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割をおこなっております。上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。

第3回新株予約権

決議年月日

2018年12月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社新株予約権の受託者1(注)10

新株予約権の数(個)※

50,000 (注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数(株)※

普通株式 50,000[250,000](注)2、9

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,600[320] (注)3、9

新株予約権の行使期間 ※

2021年4月1日~2028年12月26日(注)8

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  1,605[321]

資本組入額 802.5[160.5](注)9

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付
に関する事項 ※

(注)6

※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権1個あたりの発行価額は、5円としております。

 

2.新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は普通株式5株であります。なお、付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。

 

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とします。

なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後行使価額=調整前行使価額×

1

分割(又は併合)の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。

 

調整後行使価額=調整前行使価額×

既発行株式数+

新規発行株式数×1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。

さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。

4.新株予約権の行使の条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、新株予約権を行使することができず、かつ、本要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より新株予約権の付与を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)のみが新株予約権を行使できることとします。

② 新株予約権者は、2020年12月期から2024年12月期までのいずれかの期の当社連結損益計算書における経常利益が、1,300百万円を超過した場合にのみ新株予約権を行使することができます。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。

③ 上記4②にかかわらず、新株予約権者は、新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての新株予約権を行使することができないものとします。

(a) 上記3において定められた行使価額に80%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。

(b) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、上記3において定められた行使価額に80%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

(c) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、上記3において定められた行使価額に80%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回る価格となったとき。

(d) 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF(ディスカウント・キャッシュ・フロー)法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が上記3において定められた行使価額に80%を乗じた価格(1円未満切り上げ)を下回ったとき。

④ 新株予約権者は、新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社の子会社・関連会社の取締役及び従業員並びに当社の顧問及び業務委託先であることを要します。ただし、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではありません。

⑤ 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めません。

⑥ 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできません。

⑦ 新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。

 

5.会社が新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができます。

② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記4に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができます。

③ 当社は相続の対象とならなかった新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第3項に基づく新株予約権者に対する通知は、新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとします。但し、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、通知を省略して新株予約権を無償で取得することができるものとします。

 

6.組織再編行為の際の新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とします。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記2に準じて決定します。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記6③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

  新株予約権の行使期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権の行使期間に定める行使期間の末日までとします。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定します。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。

⑧ その他新株予約権の行使の条件

  上記4に準じて決定します。

⑨ 新株予約権の取得事由及び条件

  上記5に準じて決定します。

⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定します。

 

7.新株予約権にかかる新株予約権証券に関する事項

当社は、新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しないものとします。

 

8.行使期間終了日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日を最終日とします。

 

9.2020年6月30日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」が調整されております。

 

10.当社の代表取締役社長である十見裕は、当社グループの現在及び将来の取締役、又は従業員並びに(発行会社が特別に認めた場合に限り)顧問及び業務委託先(以下、「受益候補者」という。)に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与を目的として、2018年12月27日開催の臨時株主総会決議に基づき、2018年12月27日付で税理士草薙信久を受託者として「新株予約権信託」(以下、「本信託(第3回新株予約権)」という。)を設定しており、当社は本信託(第3回新株予約権)に対して、会社法に基づき2018年12月27日に第3回新株予約権(2018年12月27日臨時株主総会決議)を発行しております。

本信託(第3回新株予約権)は、当社グループの役職員等に対して、将来の功績に応じて、税理士草薙信久に付与した第3回新株予約権50,000個(最近事業年度の末日現在は1個当たり1株相当、提出日の前月末現在は1個当たり5株相当)を分配するものです。既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、当社グループの役職員等に対して、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社グループの役職員等に対しても、新株予約権の分配を可能とするものでもあります。第3回新株予約権の分配を受けた者は、当該第3回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。本信託(第3回新株予約権)は3つの契約(A01からA03まで)により構成され、それらの概要は以下のとおりであります。

 

名称

新株予約権信託(時価発行新株予約権信託®)

委託者

十見裕

受託者

草薙信久(注)

受益者

受益候補者の中から本信託(第3回新株予約権)に係る信託契約の定めるところにより指定された者

信託契約日(信託期間開始日)

2018年12月27日

信託の種類と新株予約権数

(A01)20,000個

(A02)10,000個

(A03)20,000個

信託期間満了日

(A01)2020年10月の最終営業日

(A02)2021年10月の最終営業日

(A03)2023年10月の最終営業日

信託の目的

当初、委託者から受託者に対して金銭が信託されましたが、受託者による第3回新株予約権の引受け、払込みにより本書提出日現在で(A01)から(A03)までのそれぞれにつき第3回新株予約権50,000個が信託の目的となっております。なお、第3回新株予約権の概要については「(2)新株予約権等の状況 ①ストックオプション制度の内容」をご参照ください。

(注)新株予約権信託の受託者は、2020年1月31日付で、草薙信久(公認会計士・税理士)から川島渉(公認会計士・税理士)に変更しております。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2017年11月27日

(注)1

1

1

1,000

1,000

-

-

2018年1月1日

(注)2

10,000

10,001

99,000

100,000

-

-

2018年11月30日

(注)3

990,099

1,000,100

-

100,000

-

-

2019年3月13日

(注)4

-

1,000,100

-

100,000

1,272

1,272

2019年9月18日

(注)4

-

1,000,100

-

100,000

7,500

8,772

2020年6月30日

(注)5

4,000,400

5,000,500

-

100,000

-

8,772

(注)1.会社設立によるものであります。

2.株式会社新東京フードとの株式交換による増加であります。

3.株式分割(1:100)によるものであります。

4.剰余金の配当時の資本準備金の積立てによるものであります。

5.株式分割(1:5)によるものであります。

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2020年7月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

計

個人以外

個人

株主数(人)

-

-

-

4

-

-

2

6

-

所有株式数

(単元)

-

-

-

40,800

-

-

9,205

50,005

-

所有株式数の割合(%)

-

-

-

81.59

-

-

18.41

100

-

(注)自己株式500株は、「個人その他」に5単元を含めて記載しております。

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2020年7月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

-

-

-

議決権制限株式(自己株式等)

 

-

-

-

議決権制限株式(その他)

 

-

-

-

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)

-

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、1単元の株式数は100株であります。

普通株式

500

完全議決権株式(その他)

普通株式

5,000,000

50,000

同上

単元未満株式

 

-

-

-

発行済株式総数

 

5,000,500

-

-

総株主の議決権

 

-

50,000

-

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2020年7月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社STIフード

ホールディングス

東京都港区南青山一丁目15番14号

500

-

500

0.01

計

-

500

-

500

0.01

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式

-

-

-

-

消却の処分を行った取得自己株式

-

-

-

-

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

-

-

-

-

その他(-)

-

-

-

-

保有自己株式数

100

-

500

-

(注)1.自己株式の取得は、連結子会社である株式会社新東京フードが利益剰余金を原資とする配当として、当該会社が保有する当社普通株式を当社に現物配当したものであります。

当社は、当社グループが持株会社体制に移行するための準備会社として、株式会社新東京フードにより設立されております。当該自己株式は当社設立時に株式会社新東京フードが出資により引き受けた株式であり、当社グループの内部取引によって発生した株式であります。

このため、財務諸表では自己株式として表示されておりますが、連結財務諸表では連結グループ内取引として相殺消去されております。

2.当社は2020年6月30日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。これにより、最近期間における保有自己株式数は当該分割による調整後の株式数を記載しております。

 

3【配当政策】

当社は、利益配分につきましては、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、将来の企業価値向上と競争力を極大化すること、また企業体質強化のための内部留保を勘案しつつ、現在は業績に見合った利益還元を行うことを基本方針としております。

第3期事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり140円の配当(うち中間配当75円)を実施いたしました。上場後は連結配当性向30%を目途として、業績に見合った利益還元を行う方針であります。

剰余金の配当は年1回を基本的な方針としており、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款で定めております。なお、期末配当の基準日は毎年12月31日、中間配当の基準日は毎年6月30日とし、このほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上に競争力を高め、市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化するために有効投資してまいりたいと考えております。

なお、基準日が第2期及び第3期事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。

 

決議年月日

配当金の総額

(千円)

1株当たり配当額

(円)

2019年3月12日

150,000

150

定時株主総会決議

2019年9月12日

75,000

75

取締役会決議

2020年3月25日

65,000

65

定時株主総会決議

(注)当社は2020年6月30日付で普通株式1株につき5株の株式分割を行っております。1株当たり配当額は、当該株式分割前の1株当たり配当額を記載しております。

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、経営の透明性・効率性を高めるとともに、経営環境の変化に柔軟に対応し、適切かつ迅速な意思決定を行うことをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。

 

② 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由

イ.企業統治の体制の概要

 当社は、会社法に基づき取締役会及び監査役会を設置しており、現行の経営体制は、取締役6名、監査役3名であります。当社の取締役は10名以内とすること及び任期は1年とすることを定款で定めております。また、取締役のうち社外取締役は2名、監査役のうち社外監査役は2名であり、独立した視点から経営監視を行っております。

 

(a)取締役及び取締役会

 取締役会は取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されており、月に1回開催される定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会も開催しております。監査役の出席の下、取締役の職務執行状況の監督を行うとともに、経営の妥当性、効率性及び公正性等について適宜検討し、法令及び定款に定められた事項、並びに重要な業務に関する事項を決議し、業務執行についての意思決定を行っております。なお、取締役会は、代表取締役社長の十見裕を議長とし、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の取締役で構成しております。

 

(b)監査役会

 監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、毎月1回定時監査役会を開催し、事業環境の状況把握及び意思決定のプロセスについて監視しております。また、各監査役は取締役会に出席し、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ、経営の妥当性、効率性及び公正性等に関する助言や提言を行うとともに、取締役会の意思決定の過程及び業務執行状況について監査しております。なお、監査役会は、常勤監査役河野淳二(社外監査役)を議長とし、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査役で構成しております。

 

(c)経営会議・グループ経営会議

 当社では、当社及び当社グループの経営に関する重要な事項を審議する場として、経営会議並びにグループ経営会議を原則としてそれぞれ月1回開催しております。当社常勤取締役、常勤監査役、執行役員及び主要な管理職が出席する経営会議では、当社の業況並びに当社の取締役会付議に関する事項等が審議されております。当社経営会議メンバー及び子会社責任者が出席するグループ経営会議では、当社グループの業況並びに当社及び当社子会社の取締役会付議に関する事項等が審議されております。

 

(d)指名報酬諮問委員会

 当社は取締役会の任意の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置しております。当社の指名報酬諮問委員会は、代表取締役社長が議長を務め、当該議長及び社外取締役2名の計3名で構成されております。指名報酬諮問委員会は、取締役及び執行役員の選任・解任議案の検討及び報酬基準等の決定を行い、取締役会に意見として提案を行う仕組みを担っております。

 

(e)会計監査人

 当社は、仰星監査法人との間で監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。

 

(f)内部監査室

 内部監査室(人員1名)は、コーポレート・ガバナンス体制及びコンプライアンス体制の構築・維持に関する代表取締役社長直轄の責任部署であり、内部監査担当部署として、「内部監査規程」に基づき、グループ会社を含む各部署の業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等についての監査を定期的に行い、代表取締役社長に報告しております。また、内部監査結果及び是正状況については、監査役に報告し、意見交換を行っております。

(g)リスク管理・コンプライアンス委員会

 当社グループでは、リスク管理及びコンプライアンスを一体として強力かつ円滑に推進し、もって当社グループの企業価値の安定的な拡大を確保することを目的に、「リスク管理・コンプライアンス規程」を制定し、リスク管理及びコンプライアンスの主管部署を総務部とし、また、社長の下にリスク管理・コンプライアンス委員会(以下、「当該委員会」という。)を設置してリスク管理を推進することとしております。当該委員会は、当社常勤取締役及び子会社の社長により構成されており、当社グループ運営に関する全社的・総括的なリスク管理の報告及び対応策検討の場として位置づけ、原則年4回開催しております。

 

 当社の取締役会及び監査役会、経営会議等は、以下のメンバーで構成されております。(◎は議長を表す)

役職名

氏名

取締役会

監査役会

経営会議

グループ

経営会議

指名報酬諮問
委員会

リスク管理・
コンプライアンス委員会

代表取締役社長

十見 裕

◎

-

◎

◎

◎

◎

取締役副社長執行役員事業統括本部長

柳澤 重英

○

-

※3

○

-

○

取締役執行役員管理本部長

小川 隆

○

-

※3

○

-

○

取締役執行役員財務本部長

髙橋 敏

○

-

※3

○

-

○

取締役(社外)

相原 信雄

○

-

-

-

○

-

取締役(社外)

上平 光一

○

-

-

-

○

-

常勤監査役(社外)

河野 淳二

※2

◎

○

○

※1

※1

監査役

塚本 幸一

※2

○

-

-

-

-

監査役(社外)

渡邉 定義

※2

○

-

-

-

-

㈱新東京フード

代表取締役社長

㈱新東京デリカ

代表取締役社長

山﨑 敬介

-

-

※3

○

-

○

㈱新東京エナック

代表取締役社長

野田 和哉

-

-

※3

〇

-

○

三洋食品㈱

代表取締役社長

伊達 満芳

-

-

※3

〇

-

○

三洋食品㈱

取締役常務執行役員

駒井 浩明

-

-

※3

〇

-

-

三洋食品㈱

取締役常務執行役員

橋本 貴史

-

-

※3

〇

-

-

㈱ヤマトミ

取締役

小林 敏裕

-

-

※3

〇

-

-

㈱ヤマトミ

執行役員事業部長

千葉 尚之

-

-

※3

〇

-

-

上席執行役員

社長付生産管理担当

原島 宏之

-

-

※3

○

-

○

執行役員

食材商品部長兼広域食品部長

青木 健太朗

-

-

※3

○

-

-

 

役職名

氏名

取締役会

監査役会

経営会議

グループ

経営会議

指名報酬諮問委員会

リスク管理・
コンプライアンス委員会

執行役員

品質保証部長

加來 一也

-

-

※3

○

-

-

執行役員

業務管理部長

渡辺 昌代

-

-

※3

○

-

-

執行役員

経営企画部長

壷井 知行

-

-

※3

○

-

-

各部門長

-

-

※3

○

-

-

 ※1 オブザーバーとして出席しております。

  2 取締役会の出席義務により出席しております。

  3 在籍するグループ各社の経営会議に出席しております。

 

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。

0204010_001.png

 

ロ.当該体制を採用する理由

 当社は、監査役会設置会社であります。「イ.企業統治の体制の概要」に記載の通り、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。

 取締役会では毎回活発な議論が行われております。また、取締役6名のうち2名を社外取締役とすることで、経営に多様な視点を取り入れるとともに、取締役の相互監視機能を強化しております。

 監査役は専門的な見地から取締役の職務執行に対する監査を厳正に行っております。さらに、監査役3名のうち過半数を超える2名を社外監査役とすることで、より独立した立場からの監査を確保し、監査機能の強化を図っています。

 以上により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できると判断し、現在の体制を採用しております。

 

③企業統治に関するその他の事項

イ.内部統制システムの整備の状況

 当社は、取締役会において、業務の適正を確保するため、内部統制システムの基本方針を以下のとおり決議しております。

(a) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・ 当社は、会社の「ミッション」「社是」「行動指針」を定め、これらを企業活動の前提とすることを当社グループの役職員に周知徹底します。

・ コンプライアンスに関しては、当社グループのリスク管理及びコンプライアンスを一体として推進することにより、公正・透明かつ健全な経営を実現することを基本方針とする「リスク管理・コンプライアンス規程」を制定し、同規程に基づき、当社グループの重要なリスク及びコンプライアンスに関する重要方針・施策・体制等を審議・決定する組織として、当社の代表取締役社長を委員長とし、当社の常勤取締役及び当社グループ子会社の社長を委員とする「リスク管理・コンプライアンス委員会」を設置します。また、リスク管理・コンプライアンス委員会の下にリスク管理・コンプライアンス運営委員会を置き、同委員会の活動の実効性を確保します。当社グループの各部門長をリスク管理及びコンプライアンス推進責任者とし、各部門におけるリスク管理及びコンプライアンスを推進する体制を整備します。さらに、リスク管理及びコンプライアンスの主管部署は、役職員に対し社内教育・研修・訓練等を実施します。

・ 当社グループの役職員の不正・法令違反行為等を未然に防止し、また、不正行為等の早期発見と是正することにより当社グループの社会的信頼を確保するため「グループ内部通報管理規程」を制定します。同規程に基づき、当社グループの役職員がコンプライアンスに関し直接通報できる「通報窓口」を当社及び外部に設置し、当社グループの内部通報制度を整備します。また、同規程では、「通報窓口」への通報者又は調査に協力した者に対し、通報又は調査協力をしたことを理由として、会社が不利な取扱いを行うことを禁止するとともに、当社グループの役職員に対し内部通報制度を周知徹底します。

・ 財務報告の適正性を確保するために、金融商品取引法その他関係法令に従い、適正な会計処理及び財務報告を確保する内部統制の整備及び評価に取組みます。当社及び評価の対象となる当社グループ子会社の社内体制の整備並びに業務の文書化・評価・改善等は、関係各部門が効率的且つ効果的に取組みます。また、財務状況に影響を及ぼす重要事項は、取締役会の決議事項又は報告事項とし、財務報告に係る内部統制を適切に整備します。

・ 当社は、「内部監査規程」を制定し、同規程に基づき、代表取締役社長直轄で独立した組織の内部監査室が代表取締役社長の指揮命令により当社及び当社グループ子会社の内部監査を実施します。内部監査室は、当該監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、改善が必要と認めた事項については被監査部門の部門長に改善計画の策定を指示します。被監査部門の部門長は、改善計画を策定し、内部監査室は改善状況についてフォローアップし改善状況を代表取締役社長に報告します。

 

(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

・ 当社は、「文書管理規程」を制定し、取締役会、経営会議、グループ経営会議等の重要会議の議事録、稟議書及び契約書等の取締役の職務の執行に係る重要な文書等(電磁的媒体等の記録含む)を法令及び重要性等に即し、適切に保存し管理します。当社の取締役及び監査役から文書等の閲覧請求があった場合は、遅滞なく閲覧できる体制を整備します。

・ 情報システムを利用した情報資産に関する「情報システム管理基本規程」を制定し、経営情報等の情報資産を適切に管理します。また、「情報セキュリティポリシー」を制定し、リスク管理・コンプライアンス委員会の一部として、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、改善点の検討、並びに教育・啓発活動等を行う情報セキュリティ委員会を設置するなど、取締役の職務の執行に係る重要な情報資産の適切な管理体制を整備します。

 

(c) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・ リスク管理に関しては、「リスク管理・コンプライアンス規程」を制定し、同規程に基づき、当社グループの企業活動における重要なリスクを把握・評価し、リスク対応策についてリスク管理・コンプライアンス委員会で判断するとともに、対応状況を継続的にモニタリングし、事業の発展・拡大を継続的に推進する体制を整備します。

・ 当社グループの情報システムに関する企画、開発、運用、安全管理等の方針及び手続き、また有効性及び効率性、準拠性、信頼性、可用性、機密性を確保することを目的とした「情報システム管理基本規程」を制定し、さらに情報システムの安全性を確保する「情報セキュリティポリシー」を定め情報セキュリティの管理体制の整備を徹底します。

 

(d) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・ 当社の取締役会は、原則として毎月1回定期に開催するほか、必要に応じ臨時に開催し、当社グループの経営の基本方針及び業務執行に係る重要事項を決定し、当社の取締役の業務執行を監督するとともに、月次の業績等の状況を報告することにより効率的な業務執行を確保します。

・ 当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、「取締役会規程」のほか「業務分掌規程」又は「職務権限規程」にそれぞれの職務及び権限者を定めます。

・ 当社は、経営会議を原則として毎月1回定期に開催し、当社の業況並びに当社の取締役会付議に関する事項等を審議することにより効率的な業務執行を遂行します。

・ 当社は、グループ経営会議を原則として毎月1回定期に開催し、当社グループ子会社の社長より各会社の月次の業績等を報告し、事業計画の進捗状況の情報を共有することにより効率的な業務執行を遂行します。

・ 当社の取締役会は、当社グループの取締役及び使用人が共有する当社グループ全体の目標として事業計画及び中期経営計画を策定します。

 

(e) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

・ 当社は「子会社管理規程」を制定し、当社グループ子会社と相互に密接な連携のもとに経営を円滑に遂行するため、子会社の業務執行において当社の取締役会又は代表取締役社長が承認する決議事項及び報告事項を定め、当社取締役会又は代表取締役社長が決議、協議する体制を整備します。また、当社の取締役を当社グループ子会社の取締役又は監査役に選任し、当社グループ子会社における業務及び財産の状況を把握し、必要に応じ改善等を指導します。

・ 当社の監査役又は監査役会は、会計監査人及び内部監査室と連携し、当社グループの連結経営に対応した調査・監査を行います。

・ 「リスク管理・コンプライアンス規程」を当社グループ子会社にも適用し、同規程に基づき、当社グループ子会社の社長がリスク管理・コンプライアンス委員会の委員となり、当社グループ子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに子会社の損失の危険の管理に関する体制を整備します。

 

(f) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項の体制

・ 当社は、監査役の職務を補助すべき使用人を置いておりませんが、必要に応じて当該使用人を置くこととし、当該使用人の人事及び変更については、監査役の同意を得るものとします。

・ 監査役が監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に、監査役の職務を補助する使用人に対する指揮命令権は監査役に帰属し、当該使用人は監査役の指揮命令を受け、取締役その他の者から指揮命令を受けないものとします。

 

(g) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

・ 常勤監査役は、経営会議、グループ経営会議、リスク管理・コンプライアンス委員会等重要会議に出席し、取締役又は使用人から報告を受けるとともに、監査のための必要な情報を取得します。

・ 当社グループ子会社の役職員は、当社の監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに報告します。

・ 当社グループの役職員を適用範囲とする「グループ内部通報管理規程」を制定し、同規程に基づき整備される当社グループの内部通報制度の担当部署は、当社グループに著しい損害を与える情報を確認した際には、当社の監査役に状況を報告します。さらに、当該担当部署は、リスク管理・コンプライアンス委員会に、当社グループの内部通報の状況を報告するとともに、監査役に報告します。

(h) 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

 当社は、監査役への報告を行った当社グループの役職員に対し、会社が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止するとともに、その旨を当社グループの役職員に対し周知徹底します。

 

(i) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他費用又は債務の処理に係る方針に関する事項の体制

当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。

 

(j) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・ 社長又は内部監査室は、常勤監査役と定期的又は必要に応じ意見交換を行います。

・ 会計監査人又は取締役もしくはその他の使用人から報告を受けた監査役は、これを監査役会に報告します。

・ 監査役会は、必要に応じて外部の専門家から監査に関して助言を受けることができるものとします。

・ 監査役は、当社グループの業務の執行状況及び財務情報に係る重要書類(電磁的媒体等の記録含む)を適時に閲覧できます。

 

(k) 反社会的勢力排除に向けた体制

当社の「社是」である「正々堂々」に基づき、「反社会的勢力対応規程」を制定し、当社グループの社会的責任として毅然と対応し、反社会的勢力とは一切の関係を遮断します。また、同規程により、平素より取引の際に調査し、また関係行政機関、法律の専門家と連携し、反社会的勢力に対応する体制を整備します。

 

ロ.リスク管理体制の整備の状況

 当社は、持続的な成長を確保するため「リスク管理・コンプライアンス規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。代表取締役社長及び各管掌取締役並びに執行役員、各部部長が日常業務を通じて、潜在的なリスクに対して注意を払い、リスクの早期発見と、顕在化しているリスクについてはその影響を分析し、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受け入れられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。また、当社の内部監査室長が、リスク管理全般の適切性、有効性を検証しております。

 

ハ.取締役及び監査役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

ニ.責任限定契約の内容の概要

 当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

 

ホ.取締役及び監査役の定数

 当社の取締役は10名以内、監査役は5名以内とする旨を定款で定めております。

 

ヘ.取締役選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

ト.株主総会の特別決議要件

 当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款で定めております。

 

チ.剰余金の配当等の決定機関

 株主への利益配分を機動的に行うため、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。

 

リ.支配株主との取引を行う際における少数株主を保護するための方策

 当社は、支配株主との取引は、原則として行わない方針ですが、当社と支配株主が取引を行う場合は、少数株主保護の観点から、取締役会において当該取引の合理性及び必要性並びに取引条件の妥当性について十分検討する予定です。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

十見 裕

1953年9月25日生

1978年4月 伊藤忠アパレル㈱(現 伊藤忠商事㈱)入社

1988年12月 新東京インターナショナル㈱設立 代表取締役社長就任

1997年4月 STI AMERICA Inc. 設立 代表取締役社長就任

2000年3月 STI CHILE S.A. 設立 代表取締役社長就任(現任)

2001年9月 STI AMERICA Inc. 代表取締役会長就任(現任)

2001年12月 ㈱クオ(2003年2月に㈱スティフに商号変更後、2013年3月に解散)設立 代表取締役会長就任

2002年10月 同社 代表取締役社長就任

2003年12月 ㈱新東京エナック設立 代表取締役社長就任

2006年1月 ㈱新東京フード設立 代表取締役社長就任

2010年9月 エス・ティー・アイ㈱(新東京インターナショナル㈱を㈱極洋の子会社であるエス・ティー・アイ㈱に事業譲渡)執行役員社長就任

2013年4月 ㈱新東京フード(エス・ティー・アイ㈱を吸収合併)代表取締役社長就任

2015年10月 三洋食品㈱設立 代表取締役社長就任

2017年3月 ㈱新東京エナック 代表取締役会長就任(現任)

2017年11月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)

2018年3月 ㈱新東京フード 代表取締役会長就任(現任)

2018年8月 ㈱新東京デリカ設立 代表取締役社長就任

2019年1月 ㈱新東京デリカ 代表取締役会長就任(現任)

2019年3月 三洋食品㈱ 代表取締役会長就任(現任)

2020年6月 ㈱ヤマトミ 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

2,900,000

(注)6

取締役

副社長執行役員

事業統括本部長

柳澤 重英

1956年2月6日生

1979年4月 日綿實業㈱(現 双日㈱)入社

2001年4月 ニチメンフーズ㈱ (現 双日㈱)取締役就任

2003年8月 新東京インターナショナル㈱ 専務取締役就任

2010年9月 エス・ティー・アイ㈱(新東京インターナショナル㈱を㈱極洋の子会社であるエス・ティー・アイ㈱に事業譲渡)へ転籍

2013年4月 ㈱新東京フード(エス・ティー・アイ㈱を吸収合併)取締役就任

2017年11月 当社設立 取締役就任

2018年1月 当社(㈱新東京フードとの株式交換及び同社の一部事業を吸収分割し事業持株会社となる) 取締役副社長執行役員事業本部長就任

2018年3月 当社 代表取締役副社長執行役員事業本部長就任

2019年3月 当社 取締役副社長執行役員事業本部長就任

2020年4月 当社 取締役副社長執行役員事業統括本部長就任(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

執行役員

管理本部長

小川 隆

1959年4月22日生

1982年4月 日綿實業㈱(現 双日㈱)入社

1998年8月 同社の合弁会社(PT.Mitra Kartika Sejati、インドネシア)へ出向

      財務経理担当取締役就任

2003年4月 新東京インターナショナル㈱入社

2004年6月 同社業務部長就任

2004年10月 ㈱スティフ(旧㈱クオ、新東京インターナショナル㈱が同社を買収、2013年3月に解散)監査役就任

2010年9月 エス・ティー・アイ㈱(新東京インターナショナル㈱を㈱極洋の子会社であるエス・ティー・アイ㈱に事業譲渡)へ転籍

2013年4月 ㈱新東京フード(エス・ティー・アイ㈱を吸収合併)財務経理部・部長代行就任

2014年7月 同社 企画部長就任

2017年4月 同社 執行役員・経営企画部長就任

2018年1月 当社(㈱新東京フードとの株式交換及び同社の一部事業を吸収分割し事業持株会社となる) 執行役員・経営企画部長就任

2019年3月 当社 取締役執行役員管理本部長就任(現任)

(注)3

-

取締役

執行役員

財務本部長

髙橋 敏

1965年6月18日生

1984年4月 凸版印刷㈱ 入社

1990年10月 税理士金田正彦事務所 入所

2000年6月 らでぃっしゅぼーや㈱ (現 オイシックス・ラ・大地㈱)入社

2009年6月 ㈱市川環境エンジニアリング入社

2010年10月 セノー㈱入社

2014年4月 同社管理部部長代行就任

2015年2月 ㈱新東京フード入社 財務経理部長就任

2017年4月 同社 執行役員・財務経理部長就任

2018年1月 当社(㈱新東京フードとの株式交換及び同社の一部事業を吸収分割し事業持株会社となる) 執行役員・財務経理部長就任

2019年3月 当社 取締役執行役員財務本部長就任(現任)

(注)3

-

取締役

相原 信雄

1945年3月15日生

1967年4月 桑山鎖(現 ㈱桑山)入社

1970年4月 ㈱桑山 設立 常務取締役就任

1987年4月 同社 専務取締役就任

2003年4月 同社 代表取締役社長就任

2009年6月 同社 取締役副会長就任

2009年6月 ㈱ブリリアンスインターナショナルジャパン

      代表取締役会長就任

2011年6月 ㈱クレール 代表取締役会長就任

2016年1月 ㈱HAKKOインターナショナル(現 ㈱エヌジェー)代表取締役会長就任

2018年7月 ㈱桑山 相談役就任(現任)

2018年10月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

-

取締役

上平 光一

1956年4月14日生

1979年4月 監査法人中央会計事務所 入所

1987年10月 上平光一公認会計士・税理士事務所開設 所長就任(現任)

2015年12月 ㈱タックスネットワーク代表取締役(現任)

2018年10月 当社 取締役就任(現任)

2019年6月 スタンレー電気㈱監査役就任(現任)

(注)3

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

河野 淳二

1956年7月8日生

1979年4月 ㈱ソニーファイナンスインターナショナル 入社

1984年10月 住友スリーエム㈱(現 スリーエムジャパン㈱)入社

1991年4月 日本衛星放送㈱(現 ㈱WOWOW)入社

2014年10月 ㈱創通 入社 管理グループマネージャー就任

2015年6月 ㈱ペイロール 常勤監査役就任

2018年10月 当社 常勤監査役就任(現任)

(注)4

-

監査役

塚本 幸一

1953年10月9日生

1978年4月 東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝)入社

2003年12月 富士ゼロックス㈱入社 法務部長就任

2012年6月 同社 常勤監査役就任

2017年1月 ㈱新東京フード 監査役就任

2017年3月 ㈱新東京フード 取締役就任

2017年11月 当社設立 取締役就任

2018年1月 当社 取締役常務執行役員管理本部長就任

2019年3月 当社 監査役就任(現任)

(注)4

-

監査役

渡邉 定義

1956年3月26日生

1980年4月 東京国税局総務部総務課 入庁

2004年7月 麻布税務署副署長就任

2008年7月 国税庁長官官房東京派遣国税庁監察官

      主任国税庁監察官就任

2010年7月 杉並税務署長就任

2013年7月 国税庁長官官房首席国税庁監察官就任

2015年7月 熊本国税局長就任

2016年8月 渡邉定義税理士事務所開業 所長就任(現任)

2017年6月 湘南信用金庫 非常勤監事(現任)

2018年7月 FIG㈱ 取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月 当社 監査役就任(現任)

(注)4

-

計

2,900,000

 (注)1.取締役相原信雄、上平光一は、社外取締役であります。

2.監査役河野淳二、渡邉定義は、社外監査役であります。

3.2020年6月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年6月29日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、上席執行役員社長付生産管理担当 原島宏之、執行役員食材商品部長兼広域食品部長 青木健太朗、執行役員品質保証部長 加來一也、執行役員業務管理部長 渡辺昌代、執行役員経営企画部長 壷井知行で構成されております。

6.代表取締役社長十見裕の所有株式数は、同氏により議決権の過半数を所有されている株式会社十見の所有株式数を合算しております。

 

②社外役員の状況

イ.社外取締役及び社外監査役の員数、当社との関係並びに提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

 当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

 社外取締役相原信雄は、事業会社の代表取締役を務めた経験を有しており、企業経営者としての視点から当社取締役会機能の強化及び経営の監視体制の確立に関する助言・提言を期待し、社外取締役としております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外取締役上平光一は、公認会計士・税理士として財務及び会計に関する豊富な知見を有していることから、社外取締役としております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 常勤監査役河野淳二は、他の事業会社の管理部門における豊富な知見を有し、また、他の事業会社の常勤監査役としての経験を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役としております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役渡邉定義は、税理士として高い専門性と豊富な知見を有していることから、社外監査役としております。当社と同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

ロ.社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方

 当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の独立性に関する判断基準を満たしていることを確認しながら、独立性の確保も念頭において検討を行っております。

 また、当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方ですが、コーポレート・ガバナンスコードにおきましても、独立社外取締役を少なくとも2名以上、また業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境を総合的に勘案した場合、少なくとも3分の1以上の独立役員を設置することとなっておりますが、当社におきましては、取締役4名に対し、うち独立社外取締役2名と、2名以上かつ3分の1以上を満たしております。監査役につきましては3名のうち2名が独立社外監査役であり、当面は当該体制を維持する考えであります。

 

③社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通じて会計監査の状況及びその結果について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求めること等により、経営監督機能としての役割を担っております。

 社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査及び会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。

 また、社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。

 内部監査室と監査役は、定期的に内部監査の実施状況等について情報交換を行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、業務改善に向けた協議を行うなど、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。

 内部監査室、監査役及び会計監査人は、四半期に1回面談を実施することにより、監査実施内容や評価結果等固有の問題点の情報共有、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。

 

(3)【監査の状況】

① 内部監査及び監査役監査の状況

 社内業務監査を担う内部監査室には1名が所属し、「内部監査規程」に基づき、当社グループ内各部門の業務活動及び諸制度の運用が適正に遂行されているか、また、業務の諸活動の管理が妥当かつ効率よく行われているかを検証・評価し、指導・助言・勧告を行っております。

 また、監査役3名(うち社外監査役2名)は、それぞれ取締役会に出席し意見を述べるほか、社内決裁書類を閲覧して業務の運営状況を把握するとともに、必要に応じて従業員に対して聞き取り調査を行っております。

 なお、社外監査役渡邉定義は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 

② 会計監査の状況

イ.監査法人の名称

 仰星監査法人

 

ロ.業務を執行した公認会計士

 中川 隆之

 三木 崇央

  (注)継続監査年数については、7年以内であるため記載しておりません。

 

ハ.監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他17名であります。

 

ニ.監査法人の選定方針と理由

 監査役会は、監査役監査基準において、会計監査人の選定等の手続きを定めており、取締役から監査法人の選定、任意監査の範囲、報酬、その他重要な契約内容を決定するための方針について、あらかじめ説明を受けた上で、取締役及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて、確認しております。監査役会が、仰星監査法人を会計監査人に選定した理由は、会計監査を適切に行うために必要な品質管理、監査体制、独立性及び専門性等を総合的に検討した結果、適任と判断したためです。

 

ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して、日本監査役協会の「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」並びに「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に準拠した評価を行っており、会計監査人の監査体制及び独立性等において、会計監査人に解任又は不再任に該当する事由は認められないと評価しております。

 

③ 監査報酬の内容等

イ.監査公認会計士等に対する報酬

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

15,200

-

25,300

-

連結子会社

-

-

-

-

計

15,200

-

25,300

-

 

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬の内容(イ.を除く)

 該当事項はありません。

 

ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

ニ.監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針について特に定めておりませんが、監査法人の定める監査計画に基づく監査日数、業務内容を勘案した上で、仰星監査法人と協議して決定しております。

 

ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、同監査法人の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、当該監査報酬について同意の判断を行いました。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の取締役の報酬等については、2018年3月30日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内(決議時点の取締役の員数は4名)と決議されております。

当社の取締役の報酬の額は、株主総会による取締役の報酬限度額の範囲内で、経済情勢、当社を取り巻く環境、各取締役の職務の内容を参考にし、取締役会の承認を得て代表取締役社長の一任にて決定を行っております。

なお、当社は、2020年3月17日の取締役会で任意の諮問機関として指名報酬諮問委員会を設置しており、以後は、役員の報酬につき、同委員会で役員の職責や会社業績等を踏まえて審議した後、取締役会で決議することとしております。

監査役については、2018年3月30日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内(決議時点の監査役の員数は1名)と決議しており、その限度内において、監査役会で協議して決定しております。

 なお、当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く。)

180,735

180,735

-

-

4

監査役

(社外監査役を除く。)

5,850

5,850

-

-

1

社外役員

11,840

11,840

-

-

4

(注)1.上記には、2020年6月29日開催の臨時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役1名)及び監査役1名(うち社外監査役1名)を含んでおります。

2.常勤の社内取締役2名は、連結子会社の取締役を兼務しており、上記以外に連結子会社より役員報酬として22,800千円が支給されております。

 

③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

氏名

役員区分

会社区分

報酬等の種類別の総額(千円)

連結報酬等

の総額

(千円)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

十見 裕

取締役

提出会社

138,000

-

-

156,000

取締役

㈱新東京フード

6,000

-

-

取締役

㈱新東京エナック

6,000

-

-

取締役

三洋食品㈱

6,000

-

-

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、株式の値上がりや配当によって利益を得ることを目的とする投資株式を純投資目的である投資株式としており、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
 取引先との関係を維持・強化することにより当社の事業が持続的に成長し、より安定した企業経営に資するとの認識のもと株式を保有しております。

これらの株式については、銘柄毎の株式の含み損益、取引状況及び当社を取り巻く事業環境を総合的に検証し、取締役会等において中長期的な観点から保有の合理性について毎年継続的に検証を行っております。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

1

3,719

非上場株式以外の株式

1

17,116

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

-

-

-

非上場株式以外の株式

1

1,515

取引先持株会を通じた株式の取得

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由

当社の株式の保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

株式会社セブン&アイ・ホールディングス

4,175

3,802

(保有目的)取引先持株会

(株式数の増加理由)

取引先持株会を通じた株式の取得

無(注)2

16,716

18,187

株式会社セブン&アイ・ホールディングス

100

100

(保有目的)円滑な取引の維持

無(注)2

400

478

(注)1. 定量的な保有効果については記載が困難であるため記載しておりません。株式の含み損益、取引状況及び当社を取り巻く事業環境を総合的に検証し、取締役会等において中長期的な観点から保有の合理性について検証した結果、保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。

   2. 株式会社セブン&アイ・ホールディングスは当社株式を保有しておりませんが、同社子会社である株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは当社株式を保有しております。

 

みなし保有株式

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。