種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
18,000,000 |
計 |
18,000,000 |
(注)1.2020年2月25日開催の取締役会決議により、2020年3月27日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は5,994,000株増加し、6,000,000株となっております。
2.2020年3月27日開催の定時株主総会決議により、発行可能株式総数は12,000,000株増加し、18,000,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
計 |
|
- |
- |
(注)1.2020年2月25日開催の取締役会決議により、2020年3月27日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行いました。これにより、発行済株式総数は4,697,298株増加し、4,702,000株となっております。
2.2020年3月27日開催の定時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
第4回新株予約権
決議年月日 |
2017年1月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社従業員 10 |
新株予約権の数(個)※ |
29(注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 29[29,000](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
50,000[50](注)2、5 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2019年1月28日 至 2027年1月20日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 50,000[50](注)5 資本組入額 25,000[25](注)5 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡により取得するには、当社の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
当社が時価を下回る価額で募集株式の発行を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く)、上記の行使価額は次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行なう場合、その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、当社は合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1) 対象者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 前項にかかわらず、対象者が取締役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役または従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関連会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。
(3) その他の条件については、新株予約権者と締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2020年2月25日開催の取締役会決議により、2020年3月27日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行いました。これにより、提出日の前月末現在の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権
決議年月日 |
2019年3月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 3 当社従業員 26(注)6 |
新株予約権の数(個)※ |
441[429](注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 441[429,000](注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
70,000[70](注)2、5 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2023年4月3日 至 2029年3月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 70,000[70](注)5 資本組入額 35,000[35](注)5 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2019年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年7月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は1,000株であります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる付与株式を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は合理的な範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
当社が時価を下回る価額で募集株式の発行を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く)、上記の行使価額は次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行ない本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行なう場合、その他行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた時は、当社は合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使条件は、以下のとおりであります。
(1) 対象者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りでない。
(2) 前項にかかわらず、対象者が取締役または従業員の地位を喪失した場合であっても、対象者である取締役または従業員が財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定される関連会社または子会社に転籍した場合には、本新株予約権を行使することができるものとする。
(3) その他の条件については、新株予約権者と締結した「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱いは以下のとおりであります。
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
5.2020年2月25日開催の取締役会決議により、2020年3月27日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行いました。これにより、提出日の前月末現在の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社使用人24名となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2015年4月1日 (注)1 |
1,000 |
4,200 |
20,000 |
50,000 |
20,000 |
20,000 |
2017年1月10日 (注)2 |
64 |
4,264 |
800 |
50,800 |
800 |
20,800 |
2019年9月17日 (注)2 |
438 |
4,702 |
6,500 |
57,300 |
6,500 |
27,300 |
2020年3月27日 (注)3 |
4,697,298 |
4,702,000 |
- |
57,300 |
- |
27,300 |
(注)1.有償第三者割当によるものであります。
割当先 |
インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合、株式会社ナノバンク、他、個人2名 |
発行価格 |
40,000円 |
資本組入額 |
20,000円 |
2.新株予約権の行使による増加であります。
3.2020年2月25日開催の取締役会決議により、2020年3月27日付で普通株式1株につき1,000株の株式分割を行っております。
|
|
|
|
|
|
|
2020年7月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
- |
|
|
|
|
2020年7月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
|
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、財務体質の強化及び事業競争力を確保するため、将来の事業拡大に必要な内部留保の充実を優先しており、設立以来配当を行っておりません。当社では株主への利益還元も重要な経営課題と認識しており、将来的には業績及び財政状態を勘案し、株主への利益還元を検討していく方針でありますが、現時点においては配当実施の可能性及び実施時期につきましては未定であります。内部留保資金につきましては、財務体質の強化、事業競争力の確保のための資金として利用する予定であります。
なお、当社の剰余金の配当の決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会となっております。なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「情報サービスをとおして、世界の豊かな社会生活の実現に貢献する」を企業理念としており、この企業理念のもと、様々なステークホルダーに適切かつ公平に応えるべく、継続的な成長と企業価値の最大化を図りつつ、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めていくことを重要な経営課題と位置付けております。また、コーポレート・ガバナンスを維持していくうえで、業務の適正を確保するために必要な体制の確保・整備は、経営上必要なプロセスであると認識しております。
当該認識のもと、当社は適正かつ効率的な経営活動に取り組みながら、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制
当社は会社法に規定する機関として、取締役会、監査役会、会計監査人及び内部監査担当を設置しております。監査役については、独立性の高い社外監査役(監査役3名のうち、3名が社外監査役)が就任しております。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る機関は以下のとおりであります。
a.取締役会及び取締役
当社の取締役会は、代表取締役山本裕次が議長を務め、田里友彦、石井和彦、木下正則、平野一雄(社外取締役)から構成されております。原則として月に1回取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行状況を監督しております。
b.監査役会及び監査役
当社の監査役会は、常勤監査役渡辺克彦(社外監査役)が議長を務め、小川義龍(社外監査役)、中島秀樹(社外監査役)から構成されております。原則として月に1回監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査に関する重要事項の報告、協議及び決議、並びに監査実施状況等の監査役相互の情報共有を図っております。監査役は取締役会及び経営会議その他重要会議に出席し、業務執行状況の把握に努めております。また、会計監査人及び内部監査と連携することで、監査の実効性を高めております。
c.内部監査
当社の内部監査は、代表取締役社長が任命した内部監査責任者及び担当者が「内部監査規程」に基づき、自己の属する部門を除く当社の全部門をカバーするよう内部監査を実施しております。また、内部監査と監査役会、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。
d.会計監査人
当社は、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、当社と同監査法人及び業務執行社員との間には、公認会計士法の定めによる特別な利害関係はありません。
e.執行役員制度
当社では、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会によって選任され重要な会議に出席する他、取締役会の決議により定められた担当業務の意思決定及び業務執行を行っております。また、取締役会の決定事項に基づいて迅速に業務執行を行うため、オブザーバーとして取締役会に出席し、また必要に応じて担当部門の業務執行状況について報告を行っております。
f.会議体等
(a)経営会議
当社の経営会議(原則毎週1回開催)は、常勤役員及び執行役員から構成され、取締役会決議以外の経営意思決定につき、取締役社長判断の際の諮問を行っており、情報の共有と経営判断の迅速化に寄与しております。
(b)コンプライアンス・リスク管理委員会
当社は、事業活動におけるコンプライアンスの遵守のため、取締役社長を委員長としたコンプライアンス委員会を設置しております。また、事業活動におけるリスクの管理に関して、取締役社長を委員長としたリスク管理委員会を設置しております。各委員会は、原則として四半期に1回、コンプライアンス・リスク管理委員会として開催するほか、必要に応じて随時開催しております。
当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、コーポレート・ガバナンス体制を構築するにあたり、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置体制を選択しております。業務執行については取締役会が権限と責任を持ち、業務執行から独立した監査役及び監査役会が、取締役会に対する監督機能を担うことで、適切な経営の意思決定、業務執行及び組織的な牽制機能を確立できると考えております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社は、適正な企業経営を確保するため、取締役会により「内部統制システムに関する基本方針」を定めるとともに、各種規程を整備しております。また、取締役及び使用人(執行役員を含む。以下同じ。)に対する規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。
内部統制システムに関する基本方針の内容は、以下のとおりであります。
a.取締役、使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(a) 会社は、法令、定款および社会規範等の遵守を目的とした「コンプライアンス規程」を定め、取締役および使用人に対して必要な啓蒙、教育活動を推進する。
(b) 会社は、「取締役会規程」、「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、取締役および使用人は定められた社内規程に則って職務の執行に当たる。
(c) 会社は、コンプライアンスに関する相談および通報等について「内部通報規程」を定め、不正行為等の防止および早期発見を図る。
(d) 取締役および使用人は、コンプライアンスの重要性を強く認識し、法令諸規則に基づく適法かつ公正な業務遂行に務める。
(e) 会社は、「内部監査規程」に基づき、業務運営および財産管理の実態について定期的に内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長および監査役に報告する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
(a) 取締役の職務執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、「文書管理規程」等に従い、文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存および管理する。
(b) 取締役および監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できる。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 取締役および使用人は、「リスク管理規程」に基づき、業務上のリスクを積極的に予見し、適切に評価するとともに、会社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの回避、軽減および移転その他必要な措置を事前に講じる。
(b) 内部監査担当者は、各部門のリスク管理の有効性について監査を行う。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 会社は、取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役に関する業務分掌および職務権限に関する規程を定め、職務権限と担当業務を明確にする。
(b) 取締役会は、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定および業務執行の監督等を行う。原則として毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速な意思決定が必要な場合には臨時取締役会を開催する。
(c) 取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に職務を執行する。
e.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(a) 監査役は、監査役の指揮命令に服する使用人(以下、「監査役補助使用人」という。)を置くことを取締役会に対して求めることができる。
(b) 監査役補助使用人の人事異動、人事評価および懲戒処分については、監査役の事前の同意を必要とする。
(c) 監査役補助使用人は、その業務に関しては監査役の指揮命令下で遂行することとし、取締役からの指揮命令は受けない。
f.取締役および使用人が監査役に報告するための体制
(a) 監査役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席し、取締役および使用人からその職務執行状況を聴取し、また、必要に応じて稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役および使用人に説明および報告を求めることができる。
(b) 取締役および使用人は、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす恐れのある事項、重要な会議体で決議された事項、内部通報、内部監査の状況等について、遅滞なく監査役に報告する。
(c) 取締役および使用人は、監査役に説明を求められた事項について速やかに報告を行う。
(d) 会社は、監査役に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役および使用人等に周知徹底する。
g.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は、定期的に代表取締役社長と意見交換を行う。
(b) 監査役は、定期的に内部監査担当者および会計監査人と意見交換を行い、連携の強化を図る。
(c) 監査役は、必要に応じて独自に弁護士および公認会計士その他の専門家の助力を得ることができる。
(d) 監査役は、公正な立場から取締役の職務の執行状況について適宜監査を実施する。会社は、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求した場合は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の前払い等の処理をする。
h.反社会的勢力排除に向けた体制
(a) 反社会的勢力に対しては組織全体としての対応を図り、反社会的勢力に対応する役職員の安全を確保する。
(b) 反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、弁護士等の外部の専門機関と密接な連携関係を構築する。
(c) 反社会的勢力とは取引関係を含めて、一切の関係をもたない。反社会的勢力による不当要求は断固として拒絶する。
(d) 反社会的勢力による不当要求に対して、民事と刑事の両面から法的対応を行う。
(e) 反社会的勢力に対して、裏取引および資金提供等を行わない。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社の役職員は、「リスク管理規程」に基づき、業務上のリスクを積極的に予見し、適切に評価するとともに、会社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの回避、軽減及び移転その他必要な措置を事前に講じることとしております。
また当社は、法令、定款及び社会規範等の遵守を目的とした「コンプライアンス規程」を定め、取締役及び使用人に対して必要な啓蒙、教育活動を推進するとともに、コンプライアンスに関する相談及び通報等については「内部通報規程」を定め、不正行為等の防止及び早期発見を図っております。
ハ.取締役及び監査役の定数
取締役の定数は6名以内、監査役の定数は3名以上とする旨を定款に定めております。
ニ.取締役及び監査役の選任の決議要件
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって行う旨、取締役の選任決議については累積投票によらない旨を定款に定めております。
ホ.株主総会の特別決議事項要件
当社は、株主総会の円滑な運営を目的として、会社法第309条第2項の定めによる決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
ヘ.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
当社は、機動的な資本政策を遂行できるようにすることを目的とし、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にすることを目的とし、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
ト.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間に、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がなかったときは、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
これに基づき、当社は社外取締役及び社外監査役との間に、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
① 役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 |
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1990年4月 野村證券株式会社入社 2000年1月 ドレスナー クラインオート ベンソン証券会社入社 2000年4月 サイボウズ株式会社入社 2001年2月 サイボウズネットワークス株式会社代表取締役社長 2002年4月 サイボウズ株式会社取締役 2005年4月 同社執行役員 2009年2月 才望子信息技術(上海)有限公司 董事長 2010年8月 当社代表取締役社長(現任) |
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注6 |
取締役 マーケティング本部長 |
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2011年3月 株式会社日哲商事入社 2012年4月 当社入社 2014年4月 当社取締役 2017年1月 当社取締役マーケティング本部長(現任) |
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取締役 経営管理本部長 |
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1992年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 2003年10月 サイボウズ株式会社入社 2007年2月 同社執行役員経営管理本部長CFO 2010年8月 株式会社三光マーケティングフーズ執行役員経営企画部長 2011年3月 同社執行役員経営管理本部長 2012年1月 日本管理センター株式会社執行役員ファイナンス&アドミニストレーション本部副本部長 2013年4月 同社上席執行役員ファイナンス&アドミニストレーション本部長 2015年2月 当社取締役 2017年1月 当社取締役経営管理本部長(現任) |
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注6 |
取締役 開発本部長 |
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2013年4月 システムズ・デザイン株式会社入社 2016年3月 当社入社 2018年10月 当社執行役員開発本部長 2020年3月 当社取締役開発本部長(現任) |
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1977年4月 富士通株式会社入社 2007年5月 富士通サポートアンドサービス株式会社(現株式会社富士通エフサス)入社 2007年6月 同社経営執行役 2009年6月 同社執行役員 2010年6月 株式会社エフサスネットワークソリューションズ取締役 2010年6月 株式会社富士通エフサス取締役執行役員常務 2011年5月 富士通エフサスシステムズ株式会社取締役 2017年4月 株式会社富士通エフサス特命顧問 2019年5月 株式会社クリエイトラボ取締役(現任) 2020年3月 当社取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1982年4月 コンピューターサービス株式会社入社 1984年4月 首都開発株式会社(現株式会社アミックス)入社 1994年5月 同社取締役管理部長 2007年7月 日本管理センター株式会社入社 2008年9月 同社取締役プロパティマネジメント事業部長 2013年3月 同社常勤監査役 2016年3月 同社取締役常勤監査等委員 2018年3月 当社常勤監査役(現任) |
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1991年11月 司法試験合格 1992年4月 最高裁判所司法研修所入所 1994年4月 佐瀬米川法律事務所入所 1999年8月 小川義龍法律事務所(現小川綜合法律事務所)開設 2002年4月 サイボウズ株式会社監査役(現任) 2019年3月 当社監査役(現任) |
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2002年4月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社 2010年11月 中島公認会計士事務所開設(現任) 2018年7月 NACS合同会社設立(現任) 2020年3月 当社監査役(現任) |
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計 |
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5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
地位:執行役員 事業強化室長 氏名:落合雄一 担当:事業強化室
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。
当社は、社外役員の選任にあたり独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立性の判断基準等を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえ、独立性に問題がない人物を社外役員として選任しております。
社外取締役平野一雄は、他社取締役としての経験と実績に基づく優れた経営判断能力及び経営執行能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当社の取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現への貢献が期待できると判断し、選任しております。
社外監査役渡辺克彦は、上場会社での豊富な実務経験と高い見識から、その知識と経験を活かして監査を担っていただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役小川義龍は、上場会社での監査役としての経験と、弁護士としての長年の経験があることから、幅広い知識と見識により、客観的、積極的かつ公正な監査を行っていただけると判断し、選任しております。なお、小川義龍氏は当社の主要取引先であり、当社株式を保有するサイボウズ株式会社の社外監査役に就任しております。
社外監査役中島秀樹は、監査法人での監査の経験と、公認会計士として豊富な経験と高い見識から、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるものと判断し、選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はございません。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査担当から適宜報告を受ける等の連携を図っております。社外監査役は、取締役会及び監査役会の他、随時、取締役、常勤監査役、内部監査担当及び会計監査人との情報共有、意見交換を行っております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
なお、監査役会は、会計監査人より品質管理体制、監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。また、常勤監査役は、会計監査人の監査に立ち会うなどして会計監査人の職務の遂行状況を監視し、その結果を監査役会に報告するほか、必要に応じて会計監査人と個別の課題について情報及び意見の交換を行っております。
また、監査役会は、内部監査担当より監査計画、職務遂行状況及びその監査結果などについて適宜及び定期的に報告を受け、情報及び意見の交換を行っております。
さらに監査役会、内部監査、及び会計監査人は、概ね3~4ヶ月に1度程度会議を行い、相互の監査情報の交換により緊密な連携関係の構築に努めております。
① 監査役監査の状況
当社は監査役会設置会社であり、監査役会は常勤社外監査役1名及び非常勤社外監査役2名で構成されております。原則として月に1回監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査に関する重要事項の報告、協議及び決議、並びに監査実施状況等の監査役相互の情報共有を図っております。監査役は取締役会に出席するほか、重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、取締役及び使用人への意見聴取等により監査を実施しております。また、会計監査人及び内部監査と連携することで、監査の実効性を高めています。
監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
監査役会、内部監査、及び会計監査人の相互連携については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。
② 内部監査の状況
当社は、法令及び内部監査規程を遵守し、適正かつ効率的な業務運営に努めております。当社は、小規模組織であることに鑑み、独立した内部監査室は設置しておりませんが、代表取締役社長が指名した内部監査責任者及び担当者により全部門を対象とした内部監査を実施しております。内部監査責任者及び担当者は内部監査計画を作成し、代表取締役社長の承認を得た上で、内部監査を実施し、業務活動が法令及び社内規程に準拠し、合理的に運営されているかについて代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。代表取締役社長は監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。内部監査が自己監査とならないよう、内部監査責任者及び担当者が所属する部門については、代表取締役社長が別部門から内部監査担当者を任命し、内部監査を実施しております。
なお現在、内部統制部門である経営管理本部(内部監査責任者1名、担当者1名)が内部監査を行っており、経営管理本部の内部監査はマーケティング本部(担当者1名)が行っております。
監査役会、内部監査、及び会計監査人の相互連携については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2)役員の状況 ③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係」に記載のとおりです。
③ 会計監査の状況
当社は、PwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。なお、当社と同監査法人及び業務執行社員との間には、公認会計士法の定めによる特別な利害関係はありません。
イ.監査法人の名称
PwCあらた有限責任監査法人
ロ.業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成
業務を執行した公認会計士は鈴木直幸であります。また、監査業務に従事した補助者は公認会計士3名、その他17名であります。なお、継続監査年数は7年以内であるため、年数の記載を省略しております。
ハ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査法人の選定にあたって、実績、独立性、効率性、専門性及び品質管理体制等を総合的に勘案し判断しており、PwCあらた有限責任監査法人は、その観点において当社の監査を適切に行うことのできる体制が整っているものと判断しております。
ニ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査法人を総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)iからⅲの規定に経過措置を適用しております。
イ.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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ロ.その他重要な報酬等の内容
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
ハ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
(最近事業年度の前事業年度)
非監査業務の内容は、株式上場のための現況調査・指導・助言業務であります。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査法人から提示された監査報酬見積額及び監査業務の説明に対し、当社の事業内容・規模等を踏まえ両者で協議の上、監査役会の同意を得て報酬額を決定することにしております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
最近事業年度の末日においては、会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではないため、該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2020年3月27日であります。取締役の報酬額は、年額2億円以内(うち社外取締役分2千万円以内)です(決議日時点における取締役の員数は5名(うち社外取締役1名))。また、監査役の報酬額は、年額3千万円以内です(決議日時点における監査役の員数は3名)。個別の役員報酬の算定方法についての決定方針は定めておりませんが、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、各役員の職務の内容や成果等を総合的に勘案し、報酬額を決定しております。なお、業績連動報酬はございません。
取締役の報酬については取締役会から授権された代表取締役が決定し、監査役の報酬については監査役の協議において決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
該当事項はありません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。