第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

12,880,000

12,880,000

(注) 2020年2月27日開催の取締役会決議により、2020年3月16日付で普通株式1株を100株とする株式分割を実施いたしました。これに伴い発行可能株式総数に係る定款の変更を行い、発行可能株式総数は12,751,200株増加し、12,880,000株となっております。

 

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

3,220,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

3,220,000

(注)1.2020年2月19日付で、A種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、同日付で当該A種優先株式の全てを消却しております。なお、当社は、2020年2月27日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

2.2020年2月27日開催の取締役会決議により、2020年3月16日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は、3,187,800株増加し、3,220,000株となっております。

3.2020年2月27日開催の臨時株主総会決議により、2020年3月16日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであり、取締役及び使用人に対して付与することを下記株主総会において特別決議されたものであり、当該制度の内容は以下のとおりであります。

 

第1回新株予約権

決議年月日

2015年3月18日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の取締役 2

当社の従業員 48

新株予約権の数(個)※

1,748[1,690]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株)※

普通株式1,748[169,000](注)1,5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

8,000[80](注)2,5

新株予約権の行使期間 ※

2017年4月2日から2025年3月17日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  8,000[80]

資本組入額 4,000[40](注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)4

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

※ 最近事業年度の末日(2019年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、権利行使により減少した個数及び株式の数並びに退職等により権利を喪失した者の個数及び株式の数は除外しており、新株予約権1個につき目的となる株式の数は、最近事業年度末現在(2019年5月31日)において1株、提出日の前月末現在(2020年6月30日)において100株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下、同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる数式の数を調整するものとし、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

調整前払込金額

×

1

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調 整 後
払込金額

調 整 前
払込金額

×

既発行

株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

1株当たりの時価

既発行株式数 + 新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、また、当社が自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

①新株予約権は、新株予約権者が権利行使時において、当社の取締役、監査役、又は従業員のいずれかの地位を保有している場合に行使することができる。ただし、任期満了による退任、定年退職による場合、その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、行使できるものとする。

②新株予約権は、行使の日の属する事業年度の直前の事業年度における当社の税引前当期純利益が1億円以上である場合に行使することができる。

③新株予約権者は、行使しようとする新株予約権につき、当社と本新株予約権者との間において締結する新株予約権割当契約に違反して新株予約権を行使することはできない。

4.新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を要するものとする。ただし、租税特別措置法による優遇税制を受ける場合には譲渡することができないものとする。

5.2020年2月27日開催の取締役会決議により、2020年3月16日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

6.組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社

②吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する会社

③新設分割

新設分割により設立する株式会社

④株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転

株式移転により設立する株式会社

 

第2回新株予約権

決議年月日

2015年9月28日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の従業員 11

新株予約権の数(個)※

65

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株)※

普通株式65[6,500](注)1,5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

12,000[120](注)2,5

新株予約権の行使期間 ※

2017年10月13日から2025年9月27日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  12,000[120]

資本組入額  6,000[60](注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)4

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

※ 最近事業年度の末日(2019年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1~6.「第1回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。

 

第3回新株予約権

決議年月日

2016年8月17日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の従業員 14

新株予約権の数(個)※

125

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株)※

普通株式125[12,500](注)1,5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

12,000[120](注)2,5

新株予約権の行使期間 ※

2018年8月20日から2026年8月16日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  12,000[120]

資本組入額  6,000[60](注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)4

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

※ 最近事業年度の末日(2019年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1~6.「第1回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。

 

第4回新株予約権

決議年月日

2017年8月16日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の従業員 20

新株予約権の数(個)※

152

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株)※

普通株式152[15,200](注)1,5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

12,000[120](注)2,5

新株予約権の行使期間 ※

2019年8月16日から2027年8月15日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  12,000[120]

資本組入額  6,000[60](注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)4

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

※ 最近事業年度の末日(2019年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1~6.「第1回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。

 

第5回新株予約権

決議年月日

2018年8月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社の従業員 13

新株予約権の数(個)※

91[84]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株)※

普通株式91[8,400](注)1,5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

12,000[120](注)2,5

新株予約権の行使期間 ※

2020年8月22日から2028年8月21日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  12,000[120]

資本組入額  6,000[60](注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注)4

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)6

※ 最近事業年度の末日(2019年5月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年6月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1~6.「第1回新株予約権」の(注)1~6.に記載のとおりであります。

 

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2015年4月2日

(注)1

普通株式

20,790

A種優先株式

8,910

普通株式

21,000

A種優先株式

9,000

90,000

2015年10月20日

(注)2.

普通株式

1,300

普通株式

22,300

A種優先株式

9,000

15,600

105,600

2015年12月4日

(注)3.

普通株式

900

普通株式

23,200

A種優先株式

9,000

10,800

116,400

2020年2月19日

(注)4.

普通株式

9,000

A種優先株式

△9,000

普通株式

32,200

 

116,400

2020年3月16日

(注)5.

普通株式

3,187,800

普通株式

3,220,000

116,400

 (注)1.株式分割(1:100)によるものであります。

2.有償第三者割当      1,300株

発行価額  12,000円

資本組入額 12,000円

主な割当先 役員、従業員

3.有償第三者割当       900株

発行価額  12,000円

資本組入額 12,000円

主な割当先 ヤマトフィナンシャル株式会社

4.2020年2月19日付で、A種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、同日付で当該A種優先株式の全てを消却しております。なお、当社は、2020年2月27日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

5.株式分割(1:100)によるものであります。

 

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2020年6月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

2

8

10

所有株式数

(単元)

10,900

21,300

32,200

所有株式数の割合(%)

33.85

66.15

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2020年6月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

3,220,000

32,200

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

3,220,000

総株主の議決権

 

32,200

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第1号に該当するA種優先株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

最近事業年度における取得自己株式

(2018年6月1日~2019年5月31日)

最近期間における取得自己株式

A種優先株式   9,000

(注) 2020年2月19日付で、A種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、同日付で当該A種優先株式の全てを消却しております。なお、当社は、2020年2月27日開催の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

 

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った

取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

A種優先株式9,000

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(-)

保有自己株式数

 (注) 2020年2月19日付でA種優先株式を全て消却しております。

 

3【配当政策】

(1)配当の基本的な方針

当社は、経営成績及び財政状態を勘案して、株主への利益配当を実現することを経営上の重要課題の一つとして位置付けております。しかしながら、当社は本書提出日現在成長過程にあり、将来の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保の確保を優先して、創業以来無配当としてまいりました。

 

(2)毎事業年度における配当の回数についての基本的な考え方

将来的には、経営成績及び財政状態を勘案しながら株主への利益の配当を検討する方針であります。ただし、配当実施の可能性及びその実施時期等については、現時点において未定であります。

 

(3)配当の決定機関

配当の決定機関について、中間配当は取締役会であり、期末配当は株主総会であります。

 

(4)第16期事業年度の配当決定に当たっての考え方及び内部留保資金の使途

当社は、上記(1)の方針に従い、創業以来配当を行っておらず、第16期事業年度においても剰余金の配当は実施しておりません。内部留保資金につきましては、事業拡大を目的とした中長期的な事業原資として利用していく予定であります。

 

(5)中間配当について

当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当ができる旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、経営の効率化を図ると共に、透明性及び客観性を高め、健全な事業活動を行っていくことにより企業価値を最大化し、株主、取引先、従業員等のステークホルダーへ利益を還元することができると考えております。変化の激しいIT関連業界においてこれらを実現するため、内部統制の仕組、コンプライアンス体制及びリスク管理体制を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化及び充実に取組んでおります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。当社事業に精通した取締役を中心とする取締役が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。

(ⅰ)取締役会

当社の取締役会は、提出日現在代表取締役である蕪木 登を議長として、5名の取締役(うち社外1名)で構成されております(各取締役の氏名等については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。)。原則として毎月1回、取締役会規程に基づき監査役出席のもと法令・定款に定められた事項のほか、経営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の職務執行の監督機関として機能しております。また、迅速な意思決定を必要とする場合には、臨時取締役会を開催しております。

(ⅱ)監査役会

当社の監査役会は、提出日現在常勤監査役(社外)1名と非常勤監査役(社外)2名で構成されております(各監査役の氏名等については、「(2)役員の状況 ①役員一覧」をご参照ください。)。監査役会は、原則として毎月1回定期的に開催し、取締役会の意思決定の適法性について意見交換されるほか、常勤監査役からの取締役等の業務執行状況の報告を行い、監査役会としての意見を協議・決定しております。

(ⅲ)マネージャー会議

 マネージャー会議は、取締役及び執行役員、チームリーダー以上の役職者により構成されております。原則として毎月1回定期的に開催しており、日常業務における問題点の改善、社内業務運営上のルールの制定や改廃、管理職以外の人事に関する事項等についての意思決定を行っております。なお、マネージャー会議には取締役及び常勤監査役も出席しております。

(ⅳ)内部監査

 内部監査は代表取締役の承認により指名された3名の内部監査担当者が内部監査を実施しております。現状内部監査は全部署に対して実施しておりますが、内部監査担当者は自己の所属チーム以外の部署を担当しております。また、毎月1回定例会議を行い業務の進捗状況を共有するほか、毎年研修を行い各担当者のスキルアップに努めております。内部監査担当者は代表取締役社長に対して監査結果を報告した上で、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。

(ⅴ)会計監査

 当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人より適時適切な監査が実施されております。

(ⅵ)情報セキュリティ委員会

 当社はクラウド型のサービスを提供していることから、情報セキュリティに関する情報収集及びそれらに対し適時適切な対応を行うため、情報セキュリティ委員会を毎月開催しております。情報セキュリティ委員会は代表取締役社長を委員長とし、委員長が必要と認めたメンバーで構成されているほか、常勤監査役も出席しております。

(ⅶ)顧問弁護士

 当社は桃尾松尾難波法律事務所と顧問契約を締結し、法律上の問題に関して適切な助言及び指導を受けられる体制を確保しております。

 

 当社の機関・内部統制システムの体制を図示すると、次のとおりであります。

 

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③ 企業統治に関するその他の事項

イ 内部統制システムの整備状況

 当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会決議により以下の「内部統制システムに関する基本方針」を定め、業務の適正性を確保するための体制の整備・運用を行っており、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。基本方針の内容は以下のとおりとなっております。

 1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)取締役は、当社が共有すべきルールや考え方を「インターファクトリーの経営目的と道」として表し、朝礼等において従業員への周知徹底、教育啓蒙を継続的に行うことにより企業倫理の確立並びに法令、定款及び社内規程遵守の重要性に対する意識を高めます。

(2)コーポレートディベロップメント部は、コンプライアンス規程に基づきコンプライアンスに関する情報収集及び周知を定期的に行うとともに、コンプライアンス違反の事実が発生した場合には原因究明、再発防止策の策定及び情報開示に関する審議を行います。

(3)取締役は、重大な法令違反その他法令及び社内規程の違反に関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査役に報告するとともに、遅滞なく取締役会において報告します。

(4)内部監査担当者は、「インターファクトリーの経営目的と道」の周知徹底のための活動を行い、各部門における法令、定款及び社内規程の遵守状況の監査、問題点の指摘及び改善策の提案等を行います。

(5)当社は、法令並びに会社規程に違反する行為又は会社に著しい損害を与える恐れのある事実を早期に発見、是正することを目的として内部通報制度を構築し、周知徹底します。

 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)取締役の職務の執行に係る情報及び文書の取扱いは、法令及び社内規程等の定めに従い、適切かつ検索性の高い状態で記録・保存・管理します。また、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直し等を行います。

(2)機密性の高い情報はもとより、情報全般について、社内規程等に基づき、保存・管理する部門、責任者、取扱い者を明確にし、適切に管理します。

(3)情報セキュリティに関する基本方針、規則等を定めるとともに「情報セキュリティ委員会」を設置し、情報セキュリティに関する情報の取集及び社内への周知徹底を図ります。

 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)当社は、適切なリスク管理を行うため、「リスク管理規程」を策定し、当該規程によりリスク管理に関する方針及び体制を定めます。

(2)各部門は、その担当事業に関するリスクの把握に努め、優先的に対応すべきリスクを選定したうえで、具体的な対応方針及び対策を決定し、適切にリスク管理を実施します。

(3)各部門は、当社の事業に関する重大なリスクを認識したとき又は重大なリスクの顕在化の兆しを認知したときは、速やかに関係する部門及び内部監査担当者にその状況を報告するとともに、特に重要なものについては、取締役会及び監査役会に報告します。

(4)内部監査担当者は、各部門が実施するリスク管理を監査し、体系的かつ効果的に行われるよう問題点の指摘及び改善策の提案等を行います。

(5)経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、内部監査担当者において十分な審議を行うほか、特に重要なものについては取締役会において報告します。

 4.取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、当社に重大なリスクの生じる恐れのある意思決定事項に関してはマネージャー会議にて審議を行ったうえで、社長決裁ないし取締役会決議を行います。

(2)業務執行に関しては、取締役及び執行役員の職務の執行を迅速かつ効率的にするため、「業務分掌規程」、「職務権限一覧表」、「稟議規程」等に基づき、それぞれの業務執行において必要となる権限を付与して経営責任を明確化します。

 5.従業員のコンプライアンスを確保するための体制

(1)従業員が業務を行うにあたり、社内ルールを守り、法令及び定款を遵守するための体制を整備し、併せて従業員に対するコンプライアンス教育及び啓発行動を行います。

(2)会社組織及び社内の各部署における業務の執行状況を適切に把握し、適切な助言及び勧告を行うための内部監査体制を整備します。

 6.財務報告の信頼性を確保するための体制

当社の財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行います。

 7.監査役の職務を補助すべき従業員の独立性に関する事項

(1)監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合、会社は、監査役の職務を補助するため、当社の従業員の中から選び、補助者として監査室に配置することができることとします。

(2)前号の監査役の職務を補助する従業員に係る人事異動、人事考課、処罰等の決定については、事前に監査役会の承認を得ることとします。

 8.監査役への報告に関する体制

(1)取締役及び従業員は、監査役に報告をするための体制としては、経営の状況、事業の状況、財務の状況並びに内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況等は、監査役又は監査役会に報告します。

(2)取締役及び従業員は、業務又は業績に影響を与える事項、法令違反その他コンプライアンス上の問題で、著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したとき、又はこれらの者から報告を受けた者は報告を受けたとき、監査役又は監査役会に速やかに報告します。

(3)前号の報告をした者に対してこれを理由とする不利な取り扱いを行うことを禁止し、当社取締役及び従業員に周知徹底します。

 9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役は、取締役会並びにその他の重要な会議及び委員会に出席するとともに、稟議書等の重要な文書を閲覧し、必要に応じて関係する取締役又は従業員に説明を求めます。

(2)内部監査担当者は、内部監査の内容について適時に監査役と打ち合わせるなどして監査役会と緊密に連携を図り、効率的な監査役監査に資するように協調して監査業務を進めます。

(3)当社は、監査役から会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求を受けたときは、社内の規程に基づき速やかに当該費用の支給を行うものとします。また、担当部門は毎期この支給に必要となる予算措置を講じるものとします。

 10.反社会的勢力との関係断絶に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1)「反社会的勢力対策規程」において反社会的勢力排除を明記するとともに、当社の取締役及び使用人に対し周知徹底を図ります。

(2)反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携関係を構築します。

 

ロ リスク管理体制の状況

当社は、継続企業の前提として、経営の安定性、健全性の維持を重要な課題と認識しております。リスク回避及びリスク顕在化時の損害の最小化を目的に、「リスク管理規程」を定めるほか、毎年従業員に交付する社員手帳に災害やトラブル発生時の対応手順を明記するなど社内への周知徹底を図っております。また、必要に応じて顧問弁護士等の外部専門家の助言を受けることができる体制を整えております。

 

ハ 取締役の任期

 当社は、取締役の任期を2年とする旨を定款に定めております。

 

ニ 取締役の定数

 当社は、取締役の定数を3名以上7名以内とする旨を定款に定めております。

 

ホ 取締役の選任決議

 当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

 その他、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。

 

ヘ 取締役会で決議できる株主総会決議事項

 当社は、取締役会の決議によって毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。

 

ト 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

チ 自己株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することのできる旨を定款に定めております。

 これは機動的な資本政策の遂行を確保するためであります。

 

リ 取締役及び監査役の損害賠償責任(責任限定契約の概要)

 当社は、取締役(取締役等であった者を含む。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合は、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨定款に定めております。また、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であることを除く。)との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定款に定めております。なお、責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額を限度としております。

 菅野 雅之は、当社との間で当社定款に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結しております。

 

 当社は、監査役(監査役であった者を含む。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合は、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨定款に定めております。また、会社法第427条第1項に基づき、監査役との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定款に定めております。なお、責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額を限度としております。

 加山 宏、藤田 裕二及び南出 浩一は、当社との間で当社定款に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結しております。

 

 これらは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものであります。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長兼CEO

蕪木 登

1973年10月10日

1998年4月 株式会社システムマネージメント入社

2001年1月 株式会社ケー・ソフト入社

2003年6月 有限会社インターファクトリー設立

2006年7月 株式会社インターファクトリーへ組織変更、代表取締役社長就任(現任)

(注)3

1,600,000

取締役兼COO

製品開発部長

兼井 聡

1977年5月29日

2001年4月 株式会社アドマップス入社

2001年9月 株式会社ケー・ソフト入社

2006年1月 当社入社 システムソリューション部 部長就任

2006年12月 当社取締役就任(現任)

2020年6月 製品開発部 部長就任(現任)

(注)3

75,000

取締役兼CMO

マーケティング戦略部長

三石 祐輔

1980年7月31日

2005年4月 トライアックス株式会社入社

2005年9月 ゼンキューブ株式会社設立

      代表取締役就任

2008年2月 株式会社エーティーパートナーズ設立

      代表取締役就任

2010年12月 株式会社アルトリスト設立

      代表取締役就任

2013年3月 当社入社 マネジメントプランニング部 部長就任

2013年3月 当社取締役就任(現任)

2017年6月 マーケティング戦略部 部長

      就任(現任)

(注)3

15,000

取締役兼CFO

コーポレートディベロップメント部長

赤荻 隆

1966年8月27日

1989年4月 レンゴー株式会社入社

1991年10月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

1995年4月 公認会計士登録

1998年10月 税理士登録

2004年3月 アーク監査法人(現アーク有限責任監査法人)社員就任

2013年3月 当社監査役就任

2014年6月 当社コーポレートディベロップメント部 部長就任(現任)

2014年8月 当社取締役就任(現任)

(注)3

15,000

取締役

菅野 雅之

1952年7月19日

1975年4月 東京芝浦電気株式会社(現 株式会社東芝)入社

2010年6月 東芝ピーエム株式会社代表取締役就任

2013年6月 中部東芝エンジニアリング株式会社常勤監査役就任

      九州東芝エンジニアリング株式会社非常勤監査役就任

2015年8月 当社取締役就任(現任)

2018年5月 株式会社オフィス24(現株式会社バルテック)非常勤

      監査役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

加山 宏

1954年4月19日

1982年7月 東京中小企業家同友会 入社

1986年2月 鈴木電興株式会社(現スズデン株式会社)入社

1999年6月 同社 取締役就任

2008年6月 同社 常勤監査役就任

2014年7月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

15,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

藤田 裕二

1962年5月24日

1987年4月 東京国税局入局

1992年10月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任 あずさ監査法人)入社

1998年4月 公認会計士登録

1999年1月 藤田公認会計士事務所設立

      所長就任(現任)

2004年3月 アーク監査法人(現アーク有限責任監査法人)設立 社員就任

2014年8月 当社監査役就任(現任)

(注)4

監査役

南出 浩一

1973年7月28日

1999年10月 中央監査法人入社

2005年3月 公認会計士登録

2005年7月 能登屋会計事務所入所

2006年4月 南出公認会計士事務所設立所長就任(現任)

2006年5月 株式会社ループス・コミュニケーションズ入社

2008年6月 アーク監査法人(現アーク有限責任監査法人)入社

2013年6月 Mipox株式会社社外監査役就任(現任)

2014年8月 当社監査役就任(現任)

2014年11月 やまと監査法人設立 代表社員就任(現任)

(注)4

1,720,000

(注)1.取締役菅野 雅之は、社外取締役であります。

2.監査役加山 宏及び藤田 裕二並びに南出 浩一は、社外監査役であります。

3.2020年2月27日開催の臨時株主総会終結の時から、2021年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2020年2月27日開催の臨時株主総会終結の時から、2023年5月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.当社は、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と、各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために、執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下の通りであります。

氏名

役職名

高橋 亮人

執行役員 兼 システムソリューション部長

水野 謙

執行役員 兼 基盤開発部長

清水 浩晃

執行役員 兼 ビジネスディベロップメント部長

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は1名であり、社外監査役は3名であります。

 社外取締役及び社外監査役は、監督機能の強化または監査役の監査機能の強化のため、当社にとって重要な位置づけと考えております。社外取締役は議決権を有する取締役会の一員として、審議及び決議に参加することで、取締役会としての監督機能の向上に努めております。また、社外監査役による取締役会における発言は、経営の透明性、客観性及び適正性の確保に貢献しております。

 社外取締役の菅野雅之は株式会社東芝においてIT系部門責任者や子会社の社長を歴任し豊富な知識、経験を有し、また、IT系の技術に関する造詣も深く、専門的・客観的な見地から当社の経営監視を期待できるものと判断したことから、当社取締役として選任しております。

 社外監査役の加山宏はスズデン株式会社において常勤監査役を経験しており、当社の経営管理体制の一層の充実に寄与することが期待されると判断し、社外監査役として選任しております。

 社外監査役の藤田裕二は公認会計士・税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の意思決定に対し有意な牽制が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏は藤田公認会計士事務所の所長でありますが、当社との間には特別な利害関係はありません。

 社外監査役の南出浩一は公認会計士・税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当社の意思決定に対し有意な牽制が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。また、同氏は南出公認会計士事務所の所長、やまと監査法人の代表社員でありますが、当社との間には特別な利害関係はありません。

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査役は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行い、内部統制システムの整備・運用状況を中心に業務活動全般にわたり監査を実施しております。また、会計監査人と定期的に意見交換を行い、より実効性の高い監査の実施に努めております。

内部監査は、毎期内部監査計画を策定し、当該計画に基づき全部門対象とした内部監査を実施しており、より実効性の高い監査体制を実現するため定期的に監査役、会計監査人との意見交換を行っております。また、内部監査の結果については代表取締役社長宛に都度報告するとともに、改善状況に関するフォローアップも行っております。

社外取締役は定期的に監査役と社内管理体制、コンプライアンス、事業活動の状況等について定期的に意見交換を行い情報収集に努めております。

これらの活動により、監督・監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役会は、社外監査役3名により構成され、うち1名の常勤監査役を選任しております。なお、監査役藤田裕二及び監査役南出浩一は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。各監査役は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。

 監査役監査は毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行い、内部統制システムの整備・運用状況を中心に業務活動全般にわたり監査を実施しております。

 

② 内部監査の状況

 当社の業務遂行上の不正誤謬を未然防止し、経営の合理化に寄与することを目的とし、代表取締役が任命した内部監査担当者3名(内部監査責任者1名、担当者2名)を設置しております。

 内部監査にあたっては毎期内部監査計画を策定し、当該計画に基づき全部門対象とした内部監査を実施しており、より実効性の高い監査体制を実現するため定期的に監査役、会計監査人との意見交換を行っております。また、内部監査の結果については代表取締役宛に都度報告するとともに、改善状況に関するフォローアップも行っております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

太陽有限責任監査法人

b.業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員・業務執行社員   佐藤 健文

指定有限責任社員・業務執行社員   石上 卓哉

指定有限責任社員・業務執行社員   丸田 力也

 なお、継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

c.監査業務における補助者の構成

 公認会計士   3名

 その他    7名

d.監査法人の選定方針と理由

監査法人の選定方針は、独立性、専門性及び品質管理体制等を考慮するものとしております。

e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。太陽有限責任監査法人について、会計監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生は無く、会計監査人の職務の遂行に支障がないと評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

9,000

9,000

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grant Thornton)に属する組織に対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d.監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査日数、当社の規模及び業務の特性等の要素を勘案し、監査役会の同意のもと適切に決定する方針です。

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行い、当該検証結果を踏まえて、報酬等の額について同意の判断をいたしました。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の役員報酬は、固定報酬と取締役(非常勤を除く)に対する業績連動報酬により構成されており、業績連動報酬は賞与として支給しております。また、当該業績連動報酬の支給額は単年度の経常利益額が予め定めた閾値を超えた額の10%以内と設定しており、当事業年度の経常利益額が当該閾値を上回ったため業績連動報酬を支給いたしました。なお、当該指標を選択した理由は、一過性の特別損益の影響を受けない経営活動全般の利益を表していることからモチベーション効果が高いと判断したためであります。なお、業績連動報酬の評価指標と実績値は以下のとおりとなっております。

評価指標

経常利益

閾値

50,000千円

実績値(業績連動報酬計上前)

92,476千円

なお、役員報酬の額については、2017年8月16日開催の定時株主総会の決議により、取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決めております。各取締役の報酬額は、取締役会で決定しており、各監査役の報酬額は、監査役会で決定しております。

また、最近事業年度における役員の報酬等の額の決定における取締役会の活動内容につきましては以下のとおりであります。

・第16期の取締役の報酬の決定

・業績連動報酬の算定方法の決定

・業績連動報酬の支給の決定

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く。)

88,835

84,588

4,247

4

監査役

(社外監査役を除く。)

社外役員

11,520

11,520

4

 

③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

該当事項はありません。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません