第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

136,000,000

136,000,000

(注)2020年3月11日開催の臨時取締役会において、2020年3月31日付をもって、普通株式1株を20株に分割することを決議したことを受け、会社法第184条第2項の規定に基づき、株式の分割と同時に当社の発行可能株式総数を増加することとし、2020年3月31日付をもって、126,000,000株増加して136,000,000株となっています。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

34,160,000

非上場

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。

なお、単元株式数は100株となっています。

34,160,000

(注)1.2020年2月17日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当による普通株式の発行を行っています。これにより、2020年2月28日付で発行済株式総数は42,300株増加し、1,708,000株となっています。

2.2020年3月11日開催の臨時取締役会決議に基づき、2020年3月31日付で普通株式1株を20株の割合で株式分割を行っています。これにより2020年3月31日付の発行済株式総数は32,452,000株増加し、34,160,000株となっています。

3.2020年3月30日開催の定時株主総会決議で定款変更が決議され、2020年3月30日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しています。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

当社はストックオプション制度に準じた制度として時価発行新株予約権信託®を活用したインセンティブプランを導入しています。

第1回新株予約権(2018年12月3日臨時株主総会決議)

付与対象者の区分及び人数(名)

(注)10

新株予約権の数(個)※

156,000 (注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 156,000[3,120,000] (注)2.9

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,600[80] (注)3.4.9

新株予約権の行使期間※

2020年4月1日から

2033年12月6日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 1,602[80.1]

資本組入額 801[40.05] (注)9

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)8

※新株予約権の発行時(2018年12月7日)における内容を記載しています。新株予約権の発行時から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権の発行時における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき2円で有償発行しています。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株です。なお、本新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。ただし、以上までの調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。

3.本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の割合に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

4.新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合本新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

調整後

行使価額

 

 

調整前

行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたり時価

既発行株式数+新株発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、会社分割を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で適切に行使価額を調整することができるものとします。

5.本新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、募集要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとします。

(2)本新株予約権者は、2019年12月期から2021年12月期までのいずれかの事業年度の当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には、連結損益計算書とする。)における営業利益が、600百万円を超過した場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとします。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。

(3)上記(2)にかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとします。

(a)上記(注)3及び(注)4において定められた行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除きます。)。

(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、上記(注)3及び(注)4において定められた行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除きます。)。

(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、上記(注)3及び(注)4において定められた行使価額を下回る価格となったとき。

(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が上記(注)3及び(注)4において定められた行使価額を下回ったとき。

(4)本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社または当社の子会社・関連会社の取締役、監査役及び従業員並びに顧問、業務委託先及び業務提携先であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会の承認を得た場合には、この限りではありません。

(5)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。

(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。

(7)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。

6.本新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

7.本新株予約権の取得条項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。

(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

(3)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとします。但し、法令の解釈により係る通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

 

8.組織再編行為に伴う新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定します。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3及び(注)4で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)5に準じて決定します。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記(注)7に準じて決定します。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。

9.2020年3月11日開催の臨時取締役会決議により、2020年3月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。

 

10.当社の代表取締役である小林泰平は、当社グループの現在及び将来の役職員等に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与や優秀な人材のリテンションを目的として、2018年12月3日開催の臨時株主総会決議に基づき、2018年12月5日付で税理士糸井俊博を受託者として「新株予約権信託」(以下「本信託(第1回新株予約権)」といいます。)を設定しており、当社は本信託(第1回新株予約権)に対して、会社法に基づき2018年12月7日に第1回新株予約権(2018年12月3日臨時株主総会決議)を発行しています。

本信託(第1回新株予約権)は、当社グループの役職員等に対して、将来の功績に応じて、税理士糸井俊博に付与した第1回新株予約権156,000個(1個当たり1株相当)を分配するものです。既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、当社グループの役職員等に対して、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社グループの役職員等に対しても、新株予約権の分配を可能とするものでもあります。第1回新株予約権の分配を受けた者は、当該第1回新株予約権の発行要項及び取扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。本信託(第1回新株予約権)は3つの契約(A01からA03まで)により構成され、それらの概要は以下のとおりです。

 

名称

新株予約権信託(時価発行新株予約権信託®)

委託者

平井 誠人

信託契約日

2018年12月5日

信託の種類と

新株予約権数

(A01)66,000個

(A02)50,000個

(A03)40,000個

交付日

(A01)当社の株式が金融商品取引所に上場した日(以下「上場日」)から半年が経過した日

(A02)上場日から3年が経過した日

(A03)上場日から5年が経過した日

いずれの場合も営業日でないときは翌営業日をもって交付日とします。

信託の目的

(A01)に第1回新株予約権66,000個(1個あたり1株相当)

(A02)に第1回新株予約権50,000個(1個あたり1株相当)

(A03)に第1回新株予約権40,000個(1個あたり1株相当)

受益者適格要件

当社グループの役員及び従業員等のうち、当社のガイドライン等に定める一定の条件を満たす者を受益者候補者とし、当社が指定し、本信託(第1回新株予約権)に係る信託契約の定めるところにより、受益者として確定した者を受益者とします。

なお、受益候補者に対する第1回新株予約権信託の配分は、当社のガイドラインで定められたルール等に従い、ポジション・貢献度合・期待度合などの要素に応じ評価委員会において決定されます。

 

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりです。

第2回新株予約権(2018年12月3日臨時株主総会決議)

付与対象者の区分及び人数(名)

子会社代表取締役 1

新株予約権の数(個)※

31,000 (注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 31,000[620,000] (注)2.9

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

1,600[80] (注)3.4.9

新株予約権の行使期間※

2020年4月1日から

2033年12月6日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 1,602[80.1]

資本組入額 801[40.05] (注)9

新株予約権の行使の条件※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項※

(注)6

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)8

※新株予約権の発行時(2018年12月7日)における内容を記載しています。新株予約権の発行時から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権の発行時における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき2円で有償発行しています。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下、「付与株式数」という。)は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は20株です。なお、本新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとします。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。ただし、以上までの調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとします。

3.本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の割合に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

4.新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合本新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

調整後

行使価額

 

 

調整前

行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたり時価

既発行株式数+新株発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、会社分割を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で適切に行使価額を調整することができるものとします。

 

5.本新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)は、2019年12月期から2021年12月期までのいずれかの事業年度の当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合には、連結損益計算書とする。)における営業利益が、600百万円を超過した場合にのみ本新株予約権を行使することができるものとします。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとします。

(2)上記(2)にかかわらず、本新株予約権者は、本新株予約権の割当日から行使期間の満了日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、残存するすべての本新株予約権を行使することができないものとします。

(a)上記(注)3及び(注)4において定められた行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除きます。)。

(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、上記(注)3及び(注)4において定められた行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除きます。)。

(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合以降、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、上記(注)3及び(注)4において定められた行使価額を下回る価格となったとき。

(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が上記(注)3及び(注)4において定められた行使価額を下回ったとき。

(3)本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社または当社の子会社・関連会社の取締役、監査役及び従業員並びに顧問、業務委託先及び業務提携先であることを要します。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社取締役会の承認を得た場合には、この限りではありません。

(4)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めないものとします。

(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできないものとします。

(6)本新株予約権1個未満の行使を行うことはできないものとします。

6.本新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要するものとします。

7.本新株予約権の取得条項

(1)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。

(2)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記(注)5に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

(3)当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条第3項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断する者に対して行えば足りるものとします。但し、法令の解釈により係る通知が不要とされる場合には、通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとします。

 

8.組織再編成行為に伴う新株予約権の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとします。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とします。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注)2に準じて決定します。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)3及び(注)4で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(注)8(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。

(5)新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)5に準じて決定します。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

上記(注)7に準じて決定します。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定するものとします。

9.2020年3月11日開催の臨時取締役会決議により、2020年3月31日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っています。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されています。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2014年4月25日

(注)1

501

1,500

5,010

15,000

-

-

2018年6月11日

(注)2

50

1,550

40,000

55,000

40,000

40,000

2018年12月3日

(注)3

1,548,450

1,550,000

-

55,000

-

40,000

2019年11月29日

(注)4

105,200

1,655,200

499,700

554,700

499,700

539,700

2020年1月31日

(注)5

10,500

1,665,700

49,875

604,575

49,875

589,575

2020年2月28日

(注)6

42,300

1,708,000

200,925

805,500

200,925

790,500

2020年3月31日

(注)7

32,452,000

34,160,000

-

805,500

-

790,500

(注)1.有償第三者割当

普通株式 発行価格 10,000円

資本組入額 10,000円

割当先 服部裕輔

高倉健一

2.有償第三者割当

普通株式 発行価格 1,600,000円

資本組入額 800,000円

割当先 平井誠人

3.株式分割(1:1,000)によるものです。

4.有償第三者割当

普通株式 発行価格 9,500円

資本組入額 4,750円

割当先 農林中央金庫

5.有償第三者割当

普通株式 発行価格 9,500円

資本組入額 4,750円

割当先 加賀電子株式会社

6.有償第三者割当

普通株式 発行価格 9,500円

資本組入額 4,750円

割当先 Innovation Growth Fund I L.P.

Sun*グループ従業員持株会

株式会社リバネスキャピタル

15th Rock Ventures Fund 1 L.P.

梅田琢也

7.株式分割(1:20)によるものです。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2020年5月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

5

2

6

14

所有株式数

(単元)

21,040

9,740

6,820

304,000

341,600

所有株式数の割合(%)

6.2

2.8

2.0

89.0

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2020年5月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

34,160,000

341,600

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。

なお、単元株式数は100

株となっています。

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

34,160,000

総株主の議決権

 

341,600

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

該当事項はありません。

 

3【配当政策】

当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としています。しかしながら、本書提出日現在では事業の成長段階にあることから財務体質の強化及び事業拡大のための内部留保の充実を図り、事業拡大のための投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えています。このことから、創業以来配当を実施しておらず、内部留保資金につきましては、財務体質の強化及び事業拡大のための財源として利用していく予定です。

剰余金の配当を行う場合、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としています。なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当にかかる決定機関を取締役会とする旨を定款で定めています。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方

当社は、企業価値の持続的な向上や企業として社会的責任を果たしていくために、コーポレート・ガバナンス体制の強化を経営の重要事項として認識し、以下の通り取り組んでいます。

a.健全な企業活動を維持するために、意思決定および業務執行における組織と体制を明確にします。

b.全社を挙げて法令遵守を実践し、高い倫理観をもって事業を遂行します。

c.社会に対する説明責任を果たすため適時適切に情報を開示し、経営の透明性を高めます。

d.株主、顧客、役員・従業員等、利害関係者の信頼を得るため、常に広い視野を持って事業活動を展開します。

 

② 企業統治の体制

イ.企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、取締役会、監査等委員会および会計監査人を設置するとともに、内部監査室を設置しています。これら各機関の相互連携および監査等委員が経営の意思決定に加わることによって監査・監督機能が強化され、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実が図れるものと判断しています。

コーポレート・ガバナンスに係る以下の体制を構築しています。

 

<取締役会>

取締役会は、7名の取締役により構成され、うち3名が監査等委員(うち2名が社外取締役)です。原則として1ヶ月に1回と必要に応じ適時に開催され、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各業務執行取締役の業務執行報告を受け監督を行っています。また、社外取締役は、社外の独立した立場から経営に対する適切な指導を行っています。

 

<監査等委員会>

監査等委員会は、常勤監査等委員1名と非常勤監査等委員2名の計3名で構成されており、うち2名が社外取締役です。監査等委員は、取締役会及び重要な会議に出席し又は資料を閲覧若しくはその報告を通じて業務執行取締役の職務執行の監査を行っています。監査等委員は、監査計画に基づく監査を実施し、監査等委員会を1ヶ月に1回と必要に応じ適時に開催しています。また、内部監査室及び会計監査人との間で意見交換を行うことにより、職務執行の状況を効率的、合理的に把握し、監査の実効性を高めています。

 

<内部監査室>

経営全般にわたる制度や業務執行状況における合法性、合理性、有効性、効率性および信頼性が確保されているか監視し、その状況の評価・検証をすることを目的に、内部監査室を設置しています。内部監査室は、定期監査または必要に応じて実施する臨時監査により、会計、業務、効率性・経済性、遵法性、内部統制に関する監査を実施しています。また、内部監査の結果を代表取締役、取締役会および監査等委員会に報告し、発見された問題点については改善に向けての助言・提案を行い、改善状況のチェックを通じて内部統制レベルを引き上げています。

 

会社の機関・内部統制の体制

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ロ.内部統制システムの整備の状況

当社は、以下のとおり定める内部統制システム構築の基本方針に従って体制を構築しています。

(1)当社及びグループ会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a.企業の存続のためにはコンプライアンスの徹底が不可欠であるとの認識のもと、「コンプライアンス・マニュアル」及び「コンプライアンス規程」を制定し、法令遵守を徹底するとともに、コンプライアンス委員会を設置し、社内研修及び教育活動を通じて周知徹底を図るなど、企業倫理の確立に努めています。

b.代表取締役直属の内部監査室が、監査等委員会・会計監査人との連携・協力のもと内部監査を実施しており、業務の適法かつ適切な運営と内部管理の徹底を図っています。また随時、問題点や今後の課題などを代表取締役に報告する体制を整備しています。

c.法令違反に該当する行為の早期発見や是正を目的とした「内部通報規程」に基づき、社内からの通報に対する適正な処理の仕組みを構築し、運用しています。

 

(2)当社及びグループ会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報は、法令、定款、及び「文書管理規程」、「情報セキュリティ基本方針」等の社内規程、方針等に従い、文書(紙または電磁的媒体)に記録して適切に保管、管理する体制をとっています。取締役はこれらの文書を閲覧することができます。

当該文書には、株主総会議事録、取締役会議事録、監査等委員会議事録、経営会議議事録、これらの議事録の添付書類、その他取締役の職務の執行に関する重要な文書があります。

 

(3)当社及びグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a.日々の業務遂行に係るリスクについては、当社グループの各部門責任者が一括してこれを予想して計測するとともに、予防に努めています。また、各事業部門に係るリスクについては、取締役会又は代表取締役に報告され迅速かつ適切な措置を講じています。

b.個人情報を始めとする情報セキュリティに関するリスクについては、情報セキュリティ委員会を設置し、情報セキュリティリスクを管理し、継続的にリスクの回避や軽減を実践し、情報セキュリティの維持、向上を図ります。

c.その他の有事においては、代表取締役を責任者とする対策本部を設置し、顧問弁護士等の専門家と連携し、迅速な対応により、損害の拡大を防止し、これを最小限に止める体制を構築します。

 

(4)当社及びグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は定時取締役会を毎月1回開催しており、必要に応じ臨時取締役会を随時開催し、機動的に当社グループの重要事項を審議し、意思決定を行える体制を整備しています。また、取締役会は、取締役の職務の執行を監督する機関と位置付け、業務の適正を確保しています。取締役会は経営計画を達成するための具体的な施策を立案・推進し、目標達成状況と阻害要因を把握し、対応策を講じています。

 

(5)当社及びグループ会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

a.関係会社の管理は、当社「関係会社管理規程」に従って経営管理部門が統括管理し、各関係部門が連携して行っています。同規程に基づき、一定の事項については、当社の取締役会決議を求め、又は取締役会及び関係部門への報告を義務付けています。

b.当社と子会社は、企業集団として当社グループ共通の価値基準を共有し、一体性を有します。当社の内部監査室は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、当社のみならずグループ会社も監査対象として内部監査を実施しています。

 

(6)監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、取締役及び使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

a.監査等委員会がその職務を補助すべき従業員を求めた場合は、内部監査室においてこれを補助します。なお、監査等委員会を補助すべき取締役は置かないものとします。

b.内部監査室の従業員の異動、評価等は、監査等委員会の意見を尊重して行うものとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保するように努めます。

c.内部監査室の担当者は、監査等委員会に出席し、監査等委員会より指示された業務の実施内容及び結果につき報告を行うこととしています。

 

(7)当社及びグループ会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他監査等委員会への報告に関する体制

a.代表取締役及び業務執行取締役は、毎月開催される取締役会において、随時その担当する業務の執行について報告を行います。また、常勤の監査等委員は経営会議にも出席し、監査等委員会において他の監査等委員に対し経営会議における議題及び審議の経過を報告することとしています。

b.取締役及び従業員は、法令等の違反行為等、当社に重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合には、「取締役会規程」、「コンプライアンス規程」、「内部通報規程」の定めに従い、直ちに監査等委員会に対して報告を行うこととしています。

 

(8)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

「内部通報規程」において、取締役及び従業員が監査等委員会に直接報告できるものとし、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを禁止することを定め、その旨を周知しています。

 

(9)監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に限る。)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

a.監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払の請求をした場合、当該費用又は債務が監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。

b.監査等委員会が、独自に外部専門家を監査等委員の職務の執行のために利用することを求めた場合、監査等委員の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負担します。

 

(10)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

a.監査等委員会は、会計監査人・内部監査室と連携・協力して監査を実施しています。また、代表取締役と定期的に意見交換の機会を設けています。

b.常勤の監査等委員は、経営会議に出席し、重要事項の報告を受ける体制をとっています。また、コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会等へも出席し、インシデント等の情報共有を行っています。

 

(11)財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制

当社は、財務報告の信頼性及び適正性を確保し、また金融商品取引法に定める内部統制評価制度への適切な対応を図るため、取締役会において財務報告に係る内部統制の基本方針を定めています。また、内部統制システムの整備及び運用を行うとともに、当該システムが有効かつ適正に機能しているか継続的に評価を行い、不備に対する必要な是正措置を講じるものとしています。

 

(12)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び社内体制の整備状況

当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、その排除に努めるとともに毅然とした姿勢で組織的な対応を図り、取引関係等の一切の関係を持たない方針を堅持しています。なお、反社会的勢力排除に対応するための部署及び対応マニュアルは設置済みですが、引続き社内体制の整備強化、及び警察等の外部機関や関連団体との連携等に今後も継続的に取り組んでいきます。

 

③ リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、予見可能なリスクを未然に防止するには各部門間の情報連携が必須との観点から、毎月開催される取締役会において検討・対応を協議し、迅速かつ的確な対応を講じています。更に重要な事項については、適時に取締役会を開催し、協議、対応を講じることをリスク管理体制の基礎としています。

企業倫理及び法令遵守の観点から、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の整備を推進しています。違反が発生した場合の迅速かつ適切な対応処理方針を定め、またコンプライアンスに関する社内研修を企画・実施し、社内啓発を推進しています。

個人情報を始めとする情報セキュリティに関するリスクについては、情報セキュリティ委員会を設置し、情報セキュリティリスクを管理し、継続的にリスクの回避や軽減を実践し、情報セキュリティの維持、向上を図っています。

財務報告の信頼性に係るリスクに関しては、財務報告の信頼性を確保し、透明かつ健全な企業経営を実践するため、財務報告に係る内部統制の基本方針を定めています。またこの基本方針を実現するために内部監査室を設置し、業務の有効性を評価・検証し、リスクを排除する体制をとっています。

 

④ 責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役二本柳健氏、小澤稔弘氏、浅野弘揮氏との間で、会社法第427条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額としています。

 

⑤ 取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内とし、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めています。

 

⑥ 取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区分して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めています。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めています。

 

⑦ 株主総会の決議事項を取締役会で決議することができるとした事項

イ.取締役の責任免除

当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を、取締役会の決議によって、法令の限度において免除することができる旨定款で定めています。

 

ロ.会計監査人の責任免除

当社は、会計監査人が期待された役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、会計監査人(会計監査人であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を、取締役会の決議によって、法令の限度において免除することができる旨定款で定めています。

 

ハ.剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めています。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限にすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものです。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めています。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

小林 泰平

1983年11月17日

2010年4月 インタープリズム株式会社入社

2012年10月 Framgia Vietnam Co.,Ltd(現Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.)COO就任

2013年12月 旧株式会社フランジア・ジャパン入社

2015年9月 Framgia Vietnam Co.,Ltd(現Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.)代表取締役就任(現任)

2017年12月 当社代表取締役就任(現任)

2018年12月 グルーヴ・ギア株式会社取締役就任(現任)

(注)3

2,920,000

取締役

平井 誠人

1976年1月24日

2000年4月 三菱商事株式会社入社

2000年7月 株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)入社

2003年10月 株式会社I&Gパートナーズ(現株式会社アトラエ)取締役就任

2010年11月 株式会社AOI Pro.入社

2012年7月 旧株式会社フランジア・ジャパン設立 代表

      取締役就任

2017年12月 当社取締役就任(現任)

(注)3

13,027,500

取締役

BAO

本部長

(注)5

服部 裕輔

1975年4月14日

1998年4月 株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)入社

2007年5月 株式会社クリーデンス監査役就任

2007年5月 株式会社サイト・フライト監査役就任

2007年5月 株式会社リノス・スタッフィング監査役就任

2007年5月 ミリオン株式会社(現パーソルプロセス&テクノロジー株式会社)監査役就任

2007年5月 株式会社インテリジェンス・ベネフィクス(現パーソルチャレンジ株式会社)監査役就任

2007年5月 株式会社キャリアカウンセリング研究所(現株式会社パーソル総合研究所)監査役就任

2008年4月 英創人材服務(上海)有限公司監事就任

2008年4月 英創人材服務(大連)有限公司監事就任

2010年4月 英創人材服務(上海)有限公司董事就任

2010年5月 株式会社インテリジェンスエグゼクティブサーチ取締役就任

2010年5月 株式会社クリーデンス取締役就任

2013年3月 株式会社アイピース(当社)設立 取締役就任

       (現任)

2016年6月 株式会社トライエッティング監査役就任

2018年12月 グルーヴ・ギア株式会社取締役就任(現任)

(注)3

7,547,500

取締役

BPO

本部長

(注)6

梅田 琢也

1981年3月24日

2008年6月 Maxim Group入社

2009年6月 Ships 21株式会社入社

2009年11月 山前商事株式会社入社

2014年9月 株式会社スペイシー入社

2015年10月 株式会社スペイシー取締役就任

2018年4月 当社入社

2019年4月 当社執行役員就任

2019年12月 当社取締役就任(現任)

(注)3

10,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

二本柳 健

1979年5月15日

2002年4月 TAC株式会社入社

2004年10月 あずさ監査法人入所

2015年10月 LonestaConsulting株式会社設立 代表取締役就任(現任)

2015年12月 株式会社メディカルアドバンス監査役就任(現任)

2018年6月 株式会社日本クラウドキャピタル取締役(非常勤)就任

2019年4月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

2019年8月 グルーヴ・ギア株式会社監査役就任(現任)

2020年1月 Sun Asterisk Vietnam Co.,Ltd.監査役就任(現任)

(注)4

取締役

(監査等委員)

小澤 稔弘

1965年4月3日

1990年4月 NTTデータ通信株式会社入社

2001年8月 シーアイエス株式会社入社

2005年10月 三洋電機株式会社入社

2008年1月 株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)入社

2008年1月 株式会社インテリジェンスビジネスソリューションズ(現パーソルプロセス&テクノロジー株式会社)取締役就任

2008年12月 株式会社インテリジェンス・ベネフィクス(現パーソルチャレンジ株式会社)取締役就任

2009年3月 株式会社USEN入社

2009年5月 英創人材服務(上海)有限公司および英創人材服務(大連)有限公司董事就任

2010年3月 株式会社BPOソリューションズ取締役就任

2010年10月 株式会社インテリジェンスHITO総合研究所(現株式会社パーソル総合研究所)取締役就任

2011年7月 株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)取締役兼常務執行役員就任

2012年4月 株式会社インテリジェンスホールディングス取締役就任

2012年6月 株式会社BPOソリューションズ代表取締役就任

2013年5月 株式会社インテリジェンスビジネスソリューションズ沖縄代表取締役就任

2014年4月 東洋ソフトウェアエンジニアリング株式会社取締役就任

2016年6月 テンプホールディングス株式会社(現パーソルホールディングス株式会社)取締役執行役員就任

2017年7月 パーソルファシリティマネジメント株式会社取締役就任

2017年11月 Programmed Maintenance Services Limited Chairman就任

2018年4月 KellyServices(Singapore)Pte.Ltd.(現PERSOLKELLY Pte. Ltd.) Chairman就任

2019年4月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年6月 パーソルホールディングス株式会社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

浅野 弘揮

1973年11月14日

1998年4月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行

2003年5月 ソニー株式会社入社

2004年5月 株式会社日本みらいキャピタル入社

2007年8月 フィデリティ投信株式会社入社

2014年7月 株式会社コロプラ入社

2015年10月 グリーンフィールドキャピタル株式会社代表取締役就任(現任)

2015年11月 有限会社エバーリッチアセットメントアドバイザー就任

2018年6月 クロスロケーションズ株式会社社外監査役就任(現任)

2019年4月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2019年11月 ASLEAD Capital Pte.Ltd. Managing Director(現任)

(注)4

23,505,000

(注)1.2019年3月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しています。

2.小澤稔弘及び浅野弘揮は、社外取締役です。

3.2020年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

4.2019年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までです。

5.Business Administration Officeの略称です。

6.Business Promotion Officeの略称です。

 

② 社外取締役の状況

 当社では、本書提出日現在、社外取締役は2名であり、いずれも監査等委員です。当社ではコーポレート・ガバナンスにおいて客観性の高い監視が重要であるとの認識のもと、社内取締役1名、社外取締役2名により構成される監査等委員会にて経営監視機能の充実を図っています。

 社外取締役による監督又は監査に期待する機能及び役割につきましては、会社経営、会計財務等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督又は監査することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。

 当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。

 

 社外取締役小澤稔弘氏は、大手SI会社での管理職やJVの立ち上げ、ITコンサルティング会社の執行役員、大手電器メーカーのCIO(ITシステム担当責任者)等を経て、2008年より株式会社インテリジェンス(現パーソルキャリア株式会社)で本社部門等の役員を歴任し、テンプホールディングス株式会社(現パーソルホールディングス株式会社)との経営統合後も同社の取締役として海外事業やグループ全体のIT部門を管掌し、経営全般及びIT領域に関する豊富な経験と幅広い見識を有することから、監査等委員として適任と判断し選任しています。当社とパーソルグループとの間には、本書提出日現在においてデジタル・クリエイティブスタジオ事業のサービスを提供する等の取引関係がありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。

 社外取締役浅野弘揮氏は、株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)、フィデリティ投信株式会社等での業務を通じて培われた主にファイナンス領域に関する高度な見識と豊富な経験を有することから、客観的で精度の高い監査が期待できるために監査等委員として適任と判断し選任しています。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 監査等委員会は社内取締役1名、社外取締役2名で構成されています。監査等委員である社外取締役は、内部監査室より内部監査結果について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っています。また、会計監査人より会計監査の内容について報告を受けるなど、適時に情報交換することにより連携を図っています。監査等委員会と内部監査室と会計監査人は、それぞれの監査計画、監査結果を報告し情報共有を図っています。また、会計監査人による監査報告会及び内部統制評価を通じて情報交換を行い、監査の有効性と効率性の向上を図っています。

 

③ 社外取締役または社外監査等委員による監督または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

 社外取締役は、代表取締役、内部監査室、内部統制部門及び会計監査人と定期的、適時に会社の業績、現況、問題点、課題などに関する情報交換を行うことで緊密に相互連携を図りつつ、監査及び経営監督の実効性を確保しています。

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

 監査等委員は取締役等の重要な会議に出席し、取締役会における意思決定の過程を監査するほか、重要書類の閲覧、内部監査担当や各従業員に対するヒアリング等を通じ、業務監査及び会計監査を行っています。

 監査等委員は監査等委員会で情報を共有し、また、内部監査担当や会計監査人と随時意見交換や情報共有を行うほか、三者間ミーティングを行う等連携を図り、監査機能の向上を図っています。

 

② 内部監査の状況

 内部監査体制につきましては、社長直属に内部監査室を設置し、内部監査室長1名及び室員1名の2名体制としており、「内部監査規程」に基づき、会社の業務運営が法令並びに会社の規程類を遵守して適正に行われているかを評価することを目的として実施しています。内部監査室は年度監査計画に基づいて、監査等委員会、会計監査人と連携・協力し、業務監査を実施しており、業務の適法・適切な運営と内部管理の徹底を図っています。また定期的に取締役会で監査業務報告を行うほか、随時、問題点や今後の課題などを社長に報告する体制にしており、監査等委員会、会計監査人とも適宜情報交換が行える体制にしています。

 監査等委員は、定期的な監査等委員会の開催のほか、取締役会への出席、その他社内の重要な会議への出席、会社財産の調査及び業務の調査等を通じて取締役の業務を十分に監査できる体制となっており、不正行為又は法令もしくは定款に違反する事実の発生防止にも取り組んでいます。

 内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との関係については、監査等委員会と内部監査室は連携し、内部監査計画及び内部監査結果について定期的に報告を受けるほか、必要に応じて、内部監査室と意見及び情報の交換を行っています。さらに監査等委員会及び内部監査室は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っています。

 

③ 会計監査の状況

イ.監査法人

太陽有限責任監査法人

 

ロ.継続監査期間

2年

 

ハ.業務を執行した公認会計士名

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士  柳下 敏男

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士  清水 幸樹

 

ニ.監査業務に係る主な補助者の構成

公認会計士5名、その他9名

 

ホ.監査法人の選定方針と理由

会計監査人の選任・再任については、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる

一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断しています。

 

ヘ.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」などを参考として、会計監査人から報告を受けた監査計画・監査の実施状況・職務の遂行が適正に行われていることを確保するための品質管理体制等とその実績・実体を比較検証すると共に監査報告書の内容の充実度等を総合的に評価しています。

 

④ 監査報酬の内容等

イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

11,000

17,140

連結子会社

415

520

11,415

17,660

 

ロ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

最近連結会計年度の前連結会計年度

該当事項はありません。

 

最近連結会計年度

該当事項はありません。

 

ハ.監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、監査日数、当社の規模・業務の特性及び前連結会計年度の報酬等を勘案して、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしています。

 

ニ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っています。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員報酬等

イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

(2019年12月期)

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(人)

基本報酬

役員賞与

退職慰労金

取締役

(監査等委員及び社外取

締役を除く。)

44,911

32,504

12,407

4

取締役(監査等委員)

(社外取締役を除く。)

4,050

4,050

1

社外役員

1,800

1,800

2

(注)1.取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2019年3月29日開催の定時株主総会において、年額60,000千円以内と決議しています。

2.監査等委員である取締役の報酬限度額は、2019年3月29日開催の定時株主総会において、年額10,000千円以内と決議しています。

3.取締役の報酬等の総額には、2019年3月29日開催の定時株主総会において決議された役員賞与11,900千円(取締役(監査等委員を除く。))を含めています。

4.当社代表取締役の小林については、子会社の代表取締役を兼任しており、子会社からの報酬も発生しています。支給額については、ベトナム労働法第90条により、従業員に支給する給与額は政府で定められている最低賃金×107%より高くする必要があり、他の管理職との給与レンジの整合性がとれるよう賃金テーブルを定め、2019年3月29日の取締役会において承認されています。そのため上記役員報酬の中には、子会社からの報酬(取締役7,042千円)を含めています。

 

ロ.役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。

 

ハ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社の役員報酬については、株主総会決議により取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の限度額をそれぞれ決定しています。各取締役の報酬額は、取締役(監査等委員である取締役を除く)については取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会において監査等委員である取締役の協議により決定しています。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、投資株式については、株式価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しています。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額

の合計額(千円)

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額

の合計額(千円)

非上場株式

16

70,980

3

14,118

非上場株式以外の株式

 

区分

当事業年度

受取配当金の合計額

(千円)

売却損益の合計額

(千円)

評価損益の合計額

(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

(注)非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「評価損益の合計額」は記載していません。

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。