(注)2020年1月27日開催の取締役会決議により、2020年2月14日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行い、これに伴い2020年2月14日を効力発生日とする定款の変更を2020年2月14日に行い、発行可能株式総数は13,901,324株増加し、14,380,680株となっております。
(注) 1.2019年12月11日開催の定時株主総会において定款が変更され、2019年12月11日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2.2020年1月24日開催の取締役会決議により、2020年2月14日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は3,475,331株増加し、3,595,170株となっております。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、事業年度末現在は10株、提出日の前月末現在は300株であります。
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併や分割等の条件を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価額で新株式の発行(本新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)又は自己株式の処分が行われる場合、上記行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式総数」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替える。さらに、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 本新株予約権の割当てをうけた者は、権利行使時においても、GMOペイメントゲートウェイ株式会社グループならびに当社取締役、監査役、従業員等並びに当社の社外協力者等の地位にあることを要す。
(2) 本新株予約権者の質入れ、担保権の設定および相続は認めない。
(3) 本新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
4.新株予約権の取得事由および条件
(1) 割当日以降、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、当社取締役会において別途決定する日において、当社は新株予約権を無償で取得できる。
(2) 新株予約権者が、下記事由に該当した場合、当社は当該新株予約権について無償で取得することができる。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件および制限の規定に該当しなくなった場合。
② 新株予約権者が当社の社内規定に違反したことを理由に当社の社内での懲戒処分を受け、当社の取締役会が新株予約権者による当該権利の行使を認めない旨の決議を行った場合。
5.組織再編時の取り扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2020年1月27日開催の取締役会決議により、2020年2月14日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は30株であります。
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併や分割等の条件を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日以後に、当社が時価を下回る払込金額で普通株式を発行し、又は普通株式に係る自己株式の処分 (新株予約権の行使による場合を含まない。)を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において使用する「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式の総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式の総数を控除した数とし、また、普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社がいずれかの金融商品取引所に株式を上場していなければ新株予約権の権利行使をすることができない。
(2) 新株予約権者は権利行使時において当社の取締役、監査役、従業員または当社の子会社、当社の親会社グループ会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者は、新株予約権のうち、その一部につき行使することができる。ただし、1個未満の新株予約権については、この限りではない。
(4) 新株予約権の相続人は新株予約権を行使できないものとする。
(5) 新株予約権者は、当社との間において締結する新株予約権割当契約に違反して、新株予約権を行使することはできない。
4.新株予約権の取得事由
(1) 割当日以降、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、当社取締役会において別途決定する日において、当社は新株予約権を無償で取得できる。
(2) 新株予約権者が、下記事由に該当した場合、当社は当該新株予約権について無償で取得することができる。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件および制限の規定に該当しなくなった場合。
② 新株予約権者が当社の社内規定に違反したことを理由に当社の社内での懲戒処分を受け、当社の取締役会が新株予約権者による当該権利の行使を認めない旨の決議を行った場合。
③ 新株予約権者が禁固刑以上の刑に処せられた場合。
④ 新株予約権者が新株予約権を第三者に対して譲渡、質入、担保権の設定その他の処分をした場合。
⑤ 新株予約権者が在任・在職中に故意または過失により過去および将来にわたり当社に損害を与えもしくは信用を毀損したと当社の取締役会が認め、新株予約権者による当該権利の行使を認めない旨の決議を行った場合。
⑥ 新株予約権者が新株予約権の全部または一部の放棄を申し出た場合。
5.組織再編時の取り扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2020年1月27日開催の取締役会決議により、2020年2月14日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
(注) 1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は30株であります。
なお、当社が株式の分割または株式の併合を行う場合、上記の目的たる株式数は分割または併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併や分割等の条件を勘案のうえ、当社は合理的な範囲内で株式数の調整を行うことができるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権発行後、株式の分割または併合が行われる場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日以後に、当社が時価を下回る払込金額で普通株式を発行し、又は普通株式に係る自己株式の処分 (新株予約権の行使による場合を含まない。)を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において使用する「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式の総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式の総数を控除した数とし、また、普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、当社がいずれかの金融商品取引所に株式を上場していなければ新株予約権の権利行使をすることができない。
(2) 新株予約権者は権利行使時において当社の取締役、監査役、従業員または当社の子会社、当社の親会社グループ会社の取締役、監査役、従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者は、新株予約権のうち、その一部につき行使することができる。ただし、1個未満の新株予約権については、この限りではない。
(4) 新株予約権の相続人は新株予約権を行使できないものとする。
(5) 新株予約権者は、当社との間において締結する新株予約権割当契約に違反して、新株予約権を行使することはできない。
4.新株予約権の取得事由
(1) 割当日以降、当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案が株主総会で承認された場合は、当社取締役会において別途決定する日において、当社は新株予約権を無償で取得できる。
(2) 新株予約権者が、下記事由に該当した場合、当社は当該新株予約権について無償で取得することができる。
① 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件および制限の規定に該当しなくなった場合。
② 新株予約権者が当社の社内規定に違反したことを理由に当社の社内での懲戒処分を受け、当社の取締役会が新株予約権者による当該権利の行使を認めない旨の決議を行った場合。
③ 新株予約権者が禁固刑以上の刑に処せられた場合。
④ 新株予約権者が新株予約権を第三者に対して譲渡、質入、担保権の設定その他の処分をした場合。
⑤ 新株予約権者が在任・在職中に故意または過失により過去および将来にわたり当社に損害を与えもしくは信用を毀損したと当社の取締役会が認め、新株予約権者による当該権利の行使を認めない旨の決議を行った場合。
⑥ 新株予約権者が新株予約権の全部または一部の放棄を申し出た場合。
5.組織再編時の取り扱い
組織再編に際して定める契約書または計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
(1) 合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社
(2) 吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
(3) 新設分割
新設分割により設立する株式会社
(4) 株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
(5) 株式移転
株式移転により設立する株式会社
6.2020年1月27日開催の取締役会決議により、2020年2月14日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.有償第三者割当増資
割当先 大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合、GMOペイメントゲートウェイ(株)他2社
発行価格 18,000円
資本組入額 9,000円
2.転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加
3.減資による減少
4.第1回新株予約権の行使による増加
5.有償第三者割当増資による増加
割当先 GMOペイメントゲートウェイ(株)他4社、倉田秀喜他4名
発行価格 29,000円
資本組入額 14,500円
6.株式分割(1:30)によるものであります。
2020年2月29日現在
(注) 1.2019年12月11日開催の定時株主総会において定款変更が決議され、2019年12月11日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
2020年2月29日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社グループは株主還元を経営上の重要な課題と認識しており、業績や事業拡大に向けた資金需要に対応した内部留保の確保を総合的に勘案したうえで、安定的かつ継続的な配当を実施する方針です。しかしながら、当社は成長過程にあるため、将来の事業展開と財務体質強化のために必要な内部留保の確保を優先し、創業以来無配として参りました。
今後は、経営成績及び財務状況を勘案しながら株主への利益の配当を目指していく方針であります。ただし、配当実施の可能性及びその実施時期等につきましては、現時点において未定であります。
内部留保資金については、当社グループの諸事業の事業資金、及び新規事業等に必要な成長投資に利用することにより、企業価値向上に努める考えであります。
当社は、配当を行う場合には、期末配当にて年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。また、配当の決定機関は取締役会であります。なお、2019年12月11日開催の定時株主総会決議により、会社法第459条第1項に 基づき、期末配当は9月30日、中間配当は3月31日を基準日として、剰余金の配当等を取締役会の決議により行う旨の 定款規定を設けております。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、公正で透明性の高い経営に取り組むことを基本的な考えとしております。その実現のため、株主の皆様やお客様をはじめ、取引先、地域社会、従業員等各ステークホルダーと良好な関係を築き、長期的視野の中でグループ企業価値の向上を目指すべく経営活動を推進しております。
当社の企業統治の体制模式図は以下のとおりであります。
(取締役会)
取締役会は取締役7名(内、社外取締役1名)で構成されております。取締役会は、原則として月1回開催し、重要な議案が生じた場合には適宜開催しております。取締役会には、監査役3名も出席し、取締役会の意思決定を監視することとしております。尚、当社の取締役は11名以内とする旨定款にて定めております。
(幹部会)
当社は、取締役会を経営の基本方針や重要課題並びに法令で定められた重要事項を決定するための最高意思決定機関と位置づけ、原則月1回開催するとともに、事業経営にスピーディーな意思決定と柔軟な組織対応を可能にするため、取締役および事業責任者等が出席する幹部会議を毎週金曜日に開催しております。
(監査役会)
当社は、監査役会制度を採用しております。重要事項に関する意思決定及び監督機関としての取締役会、業務執行機関としての代表取締役、監査機関としての監査役会という、会社法に規定される株式会社の機関制度を採用しております。監査役会は監査役3名(内、社外監査役2名)で構成されており、原則として月1回監査役会を開催し、取締役会の適正運営を確認する等、取締役の業務執行を監視するとともに、コンプライアンス上の問題点等について意見交換を行っております。また、内部監査人及び会計監査人と適宜議論の場を設け、相互に連携を図ることで、監査役監査はもとより、内部監査、会計監査の実効性の向上を図っております。
(内部監査)
内部監査につきましては、内部監査担当者を置き、代表取締役からの指示により必要な監査・調査を定期的に実施し、業務執行の妥当性・効率性やリスク管理体制の遵守・整備状況などを幅広く検証しております。その結果を代表取締役に報告し、その後の進捗管理を行うなどその機能の充実に日々努め、これを経営に反映させております。内部監査担当者の人員は2名ではありますが、内部監査規程に基づき、必要に応じて内部監査担当者以外の従業員を臨時に監査担当者に任命でき、支援可能な体制を構築しております。
(会計監査人)
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について随時相談・検討を実施しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の指定有限責任社員・業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。また、継続監査年数が7年を超える者はおりません。
(リスク管理委員会)
当社は、経営に対するリスクに総合的に対処・対応するためリスク管理委員会を設け、委員長はシステム部長が就き、各部のリスク管理責任者、リスク管理者が委員として組織されております。リスクマネジメント担当を中心に、情報漏えい、災害対応をはじめとする、当社経営をとりまくリスクに対応する予防策を検討し、必要な業務ルールの見直し、情報システムの整備、社員教育の徹底等の活動をしております。また、万が一緊急事態が発生した場合の報告系統を社内において広報し、徹底しております。
(注)1.グローバルカードシステム株式会社の取締役を兼務しております。
2.GMOデータ株式会社の代表取締役を兼務しております。
3.GMOデータ株式会社の監査役を兼務しております。
4.GMOペイメントゲートウェイ株式会社の監査役を兼務しております。
当社は、上記のとおり、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、日常的な業務監査等を行う役割として内部監査担当者を配置しております。これらの各機関が相互に連携することによって、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能すると考え、現在の体制を採用しております。
当社は、業務の適正を確保するための体制として、取締役会にて、「内部統制システムの構築の基本方針」を以下のとおり決議しております。
(内部統制システムの構築の基本方針)
当社はコンプライアンス体制確立の為、コンプライアンス管理規程を定め、これらに従い、コンプライアンス経営を推進する。
コンプライアンス委員会を設置し、グループ全体のコンプライアンスに関する意識の高揚を図り、当社の事業に適用される法令等を識別し、法的要求事項を遵守する基盤を整備するとともに、随時、教育や啓発を行う。
コンプライアンス経営の確保を目的として、グループ全体を対象とした内部通報制度を設ける。
当社及び子会社においてコンプライアンス経営の確保を脅かす重大な事象が発生した場合、コンプライアンス委員会で対処方法等を速やかに検討し実施する。財務報告に係る内部統制について、社内の責任体制等を明確にし、財務報告の信頼性を確保する。監査役は、独立した立場から、内部統制システムの構築・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査する。内部監査部門は、内部統制の評価並びに業務の適正・有効性について監査する。反社会的勢力との一切の関係遮断、不当要求の拒絶のための体制を整備する。
取締役会における意思決定に係る情報、代表取締役の重要な決裁に係る情報については、法令・定款及び社内規程等に基づき、その保存媒体に応じた適切な状態で保存・管理することとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。
健全な経営基盤の確立と安定した収益を確保するため、リスク管理に関する基本的な考え方、行動指針等を定めた「リスク管理規程」をリスク管理の最上位の方針と位置付け、リスク管理規程に基づき、リスクの定義及び主管責任部門を定める。取締役社長が指名した委員長を中心としてリスク管理委員会が、リスク管理方針を策定し、リスク管理規程に基づき、リスクマネジメント活動を円滑、適正に推進する。リスクが顕著化した場合またはリスクが顕著化する恐れがある場合、災害時等の緊急対応時マニュアルに基づき、緊急対策本部を設置し迅速に対応する。
取締役会の運営及び付議事項等を定めた「取締役会規則」を制定する。中期事業計画は取締役会を経て策定され、それらに沿った事業戦略及び諸施策を図る。また、社内の指揮・命令系統の明確化及び責任体制の確立を図るため、業務分掌及び職務権限に関する諸規程を制定する。
当社と親会社との間における不適切な取引又は会計処理を防止するための監査体制を会計監査人とも連携して整備する。当社は、当社が定める関係会社規程に基づく子会社運営基準において、子会社の経営内容を的確に把握するため、必要に応じて関係資料等の提出を求める。
当社は、当社グループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規程を策定し、同規程において子会社にリスクマネジメントを行うことを求めるとともに、グループ全体のリスクを統括的に管理する。
当社及び子会社からなるグループ間の協調、連携及び情報共有並びに経営層による業務執行状況のモニタリングを目的として、毎月業務報告会を開催する。当社の監査役および内部監査部門は、子会社の業務の適正性について調査する。
当社グループの財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、評価、維持、改善等を行う。当社の各部門および子会社は、業務遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努める。
監査役会が職務を補助する使用人を置くことを求めた場合は、当該使用人を置くものとする。配置にあたっての使用人の人数、人選等については、監査役の意見を十分考慮して検討する。
監査役の職務を補助すべき使用人は、もっぱら監査役の指揮・命令に従うものとする。監査役の職務を補助する使用人は、他部署を兼務しない。
当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の役員および使用人に周知徹底する。
取締役および執行役員は、その職務の執行状況について、取締役会等の重要会議を通じて監査役に、必要の都度、遅滞なく報告する。取締役、執行役員および使用人は、監査役が事業の報告を求めた場合、または監査役が当社グループの業務および財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。取締役は、会社に著しい損害を及ぼした事実または及ぼす恐れのある事実を発見した場合は、直ちに監査役に報告する。
当社は、監査役への報告を行った当社グループの役員および使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役員および使用人に周知徹底する。
監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用を支払うものとする。
監査役の監査機能の向上のため、社外監査役の選任にあたっては、専門性のみならず独立性を考慮する。監査役は、取締役の職務執行の監査および監査体制の整備のため、必要に応じ代表取締役、会計監査人、内部監査部門等とミーティングを行う。監査役は、会計監査人、内部監査部門等と、情報・意見交換等を行い、緊密な連携を図る。
当社は、一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める目的として、独立役員を選任する予定であります。その際、経営陣や支配株主から独立した立場で、一般株主の利益保護を踏まえ行動がとれる者を、社外取締役及び社外監査役から選任することを基本方針としております。なお、当社の社外取締役1名及び社外監査役2名は、いずれも株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たしております。
また、独立役員は他の役員との連携を密にとることにより会社情報を共有し、独立役員が期待される役割を果たすための環境を整備する方針であります。
子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、子会社に関しても業務プロセスの見直し、情報システムの整備、社員教育の徹底を実施し、また必要に応じて規程・マニュアルを策定しております。また、当社の内部監査担当者が、グループ各社に対して業務監査を実施し、必要があれば、法令及び定款に適合するように改善指導等を行っております。
当社の取締役は11名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨を定款にて定めております。
当社は、賠償責任に関する不安を除去することで、萎縮することなく適切に職務を遂行することを可能とし期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によるものとする旨を定款に定めております。なお、剰余金の配当の基準日については、中間配当は毎年3月31日、期末配当は毎年9月30日と定款に定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役 嶋村 那生氏は社外取締役であります。
2.監査役 長澤 孝吉氏ならびに小澤 哲氏は社外監査役であります。
3.2019年12月11日開催の定時株主総会終結の時から1年間。
4.2019年12月11日開催の定時株主総会終結の時から4年間。
5.飯沼 孝壮氏の所有株式数については、税理士法人飯沼総合会計所有の300株と合算した合計株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
(社外役員の機能及び役割)
本書提出日現在、当社は、一般株主の利益に配慮し、継続的に企業価値を高める手段のひとつとして、社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。
社外取締役及び社外監査役は社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の職務執行に対する監督機能及び監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
(社外役員の独立性に関する基準)
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、当社は、社外取締役の独立性について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提としつつ、少数株主の保護や当社グループの事業課題に対する積極的な提言や問題提起を期待することができるか否かといった観点から候補者を選定しております。
社外取締役の嶋村 那生氏は、当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出る予定であります。
また、監査役制度の充実・強化を目的として、監査役3名のうち、2名を社外監査役として選任しております。当該2名は独立の立場から経営監視にあたっており、その結果を取締役会で意見陳述することで、社外監査役に期待される役割を果たしております。
社外監査役の長澤 孝吉氏は、日本IBMにおいて、金融機関、特にクレジットカード会社のお客様を営業およびマネジメントとして担当する等、当社の事業分野において豊富な経験を有しており、客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映しており、当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出る予定であります。
社外監査役の小澤 哲氏は、日本IBMの子会社の代表を3社経験しており、上場を控えた当社にとって、経営全般および内部統制について適切なアドバイスが期待でき、その豊富な経験において、客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映しており、当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことから、上場における独立役員として指定し、届け出る予定であります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査人2名及び監査役3名により構成されております。内部監査人は、財務報告に係る内部統制評価の方法に関して会計監査人から助言を受け、整備及び運用の評価を実施しております。また、内部監査人は監査役会と連携を図りながら、各部門に対して内部統制全般に係る業務監査を実施し、代表取締役社長及び監査役にその結果を報告しております。監査役は、期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる監査を実施しております。また、監査役は取締役会に常時出席しているほか、常勤監査役は社内の会議にも積極的に出席し、法令違反、定款違反や株主利益を侵害する事実の有無について重点的に監査 しているほか、内部統制部門である管理部に対して、内部統制に関する何らかの疑義が生じた際に、その都度ヒアリングを実施し、協議することにより相互連携を図っております。会計監査人は、監査計画及び監査経過に関して監査役と意見交換を行い相互連携を図っております。会計監査人による代表取締役社長に対する監査結果の報告には監査役が出席しております。社外取締役は、前述のとおり毎月開催の取締役会に出席し、経営の監督を行っております。社外監査役は会計監査人の監査計画を把握し、会計監査人の監査体制及び監査の方法並びに内部統制の状況等について、定期的に説明を受けております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、常勤監査役1名と、非常勤監査役が2名で構成されており、内2名が社外監査役であります。常勤監査役の長澤 孝吉氏及び小澤 哲氏は、会社経営に深い知見を有しており、当社の監査業務に活かしております。
監査役の飯沼 孝壮氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役は、毎月1回開催される取締役会及び毎月4回開催される幹部会議など重要な会議に出席し、取締役の職務執行を十分監視できる体制となっております。また、適宜監査業務の結果報告やコンプライアンス上の問題点等につき意見交換を行い、必要に応じて取締役会に勧告を行っております。
当社の監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。最近事業年度における各監査役の監査役会への出席率は100%となっております。
当社の内部監査は、代表取締役が任命する内部監査人が担当しており、担当者を2名配置しております。内部監査人は、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
監査を担当する内部監査担当、監査役、さらに会計監査人は、相互に連携し、それぞれの監査の実効性の向上に努めております。また、内部統制部門である管理部とも、適宜会議を設ける等連携を強化しており、監査の実効性のみならず、コーポレート・ガバナンスの実効性の確保に努めております。
有限責任監査法人トーマツ
監査業務に係る補助者の構成は、監査法人の選定基準に基づき決定されております。
公認会計士 5名 その他 7名
株式上場を目指すにあたって、2社程度の監査法人と面談を行い、当該監査法人が株式公開の実績、経験豊富な公認会計士を多数有し、万全の体制を整えていること、および当社ビジネスへの理解を勘案し、当該監査法人を選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社の監査役及び監査役会は、上記の観点と会計監査人の業務実績状況を照らし合わせ監査法人に対して評価を行っております。具体的には、会計監査人の独立性の担保、内部統制システム評価と監査リスクの把握ができているかを確認するとともに、監査実務チームの体制や監査の網羅性、あるいは個別の監査項目に対する適切性を確認しております。さらには、監査役との連携状況や報告の適切性を合わせて評価している状況です。
該当事項はありません。
最近連結会計年度の前連結会計年度
該当事項はありません。
最近連結会計年度
該当事項はありません。
最近連結会計年度の前連結会計年度
該当事項はありません。
最近連結会計年度
該当事項はありません。
当社では、監査法人と協議した上で、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し決定しております。
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び見積もりの算出根拠などについて、当社の事業規模や事業内容に鑑み適切であるかどうか必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役の報酬額については、2019年12月11日開催の定時株主総会において年額300,000千円以内と定められております。監査役の報酬額については、2019年12月11日開催の定時株主総会において年額30,000千円以内と定められております。なお、当該株主総会終結時点の取締役の員数は7名 (うち1名は、社外取締役)、監査役の員数は3名(うち2名は社外監査役)です。
当社の現在の報酬体系は、固定報酬のみで、業績連動報酬は導入しておりません。中長期的な業績と連動する 報酬や、ストック・オプション報酬の導入については、報酬の全体の構成と合わせて検討して参ります。当社は、取締役の役割を、グループ全体の経営方針・戦略の策定、業務執行、そして従業員の業務執行への助言・監督を行うことによって企業価値を高めることとしております。各取締役の報酬等の額については、上記株主総会で決議された総枠の範囲内で、会社への貢献度、在籍年数、業績への貢献度などを加味し、取締役会および監査役会にて決定しております。取締役の報酬等の額の決定権限は取締役会により代表取締役社長である杉山 憲太郎に委任されており、取締役会は必要に応じて内容について確認することが出来る仕組みとなっております。
一方、監査役の報酬につきましては、監査役の協議により定める固定報酬とし、企業の業績に左右されない適正な報酬が確保されることで、その独立性を保障しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
取締役の報酬等の額は、株主総会において承認された取締役の報酬総額の範囲内で、取締役会にて各取締役の報酬額を決定しております。
当社の役員報酬等については、株主総会決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役及び各監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役会の決議により決定しております。
該当事項はありません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。