(注)2020年1月2日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は7,056,000株増加して、7,840,000株となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注)株式分割(1:10)によるものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策の一つとして位置づけ、自己資本当期純利益率(ROE)を重視するなかで、経営環境及び配当性向などを総合的に勘案し、成果の分配を行うことを基本方針としております。
当社は、期末配当及び中間配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
第59期事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり300円の配当(うち中間配当150円)を実施することを決定しました。この結果、第59期事業年度の配当性向は11.2%となりました。
また、内部留保資金につきましては、競争力を高め、将来の事業拡大を図るための設備投資や研究開発などに有効活用してまいります。
当社は、会社法第454条第5項の規定に基づき、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨定款に定めております。
なお、第59期事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社はコーポレート・ガバナンスを経営上の最重要事項の一つととらえ、企業価値の最大化を目指して経営を推進しております。持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする、当社に関わる様々なステークホルダーとの協働が必要不可欠であると認識しており、また、国や地域を問わず、全ての法律を遵守し、その精神を尊重すること、公正な競争のもとで利潤を追求すること、企業活動を通じて広く社会に貢献することが、社会との信頼関係を築く上で企業に課せられた普遍的かつ重要な使命であると認識しております。この考えに基づき、当社及び当社グループの役員及び社員一人ひとりが業務遂行において遵守すべき行動規範として社是・グループ企業理念を制定し、当社及び当社グループの役員及び社員に広く浸透させております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会制度を採用しております。
取締役会は、取締役9名(うち社外取締役2名)で構成され、月1回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成されており、コーポレート・ガバナンスの運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常活動の業務監査及び会計監査を行っております。監査役は、毎期、株主総会後の監査役会で決定された監査方針・監査計画に基づき、株主総会、取締役会及び重要会議への出席、取締役、従業員、会計監査人、内部監査室からの報告収受等を行っております。
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査責任者1名が内部監査を実施しております。内部監査は、監査役と連携し、当社及び子会社の各部門の業務遂行状況を監査し、結果については、代表取締役社長に報告するとともに、改善指示を各部門へ周知し、そのフォローアップに努めております。
当社の業務執行・監視の仕組み、内部統制システム、リスク管理体制の整備状況の模式図は次のとおりであります。
・企業統治の体制を採用する理由
当社は、監査役会制度を採用しております。社外監査役を含めた監査役は、会計監査人及び内部監査室と連携して監査を行っており、現在の監査体制が経営監視機能として有効であると判断しております。
当社では、代表取締役社長、代表取締役社長が指名する取締役、及び管理職が参加する経営方針会議、及び経営戦略会議を設置しており、前者は年1回、後者は月1回開催しております。経営方針会議、及び経営戦略会議は、職務権限上の意思決定機関ではありませんが、代表取締役社長から各担当役員、並びに担当部門長への諮問機関として機能しており、取締役会決議事項の事前審議、全社方針の策定、その他の事業課題の共有並びに解決策の検討等が行われ、会社業務の円滑な運営を図ることを目的として運営しております。
コンプライアンス委員会は、取締役・法務部門等で構成されており、四半期に一度開催されております。委員会では、テーマを一つ選び、担当者・上長から現状の報告と課題・対策を説明し、委員会メンバーと意見交換を行っております。
懲罰委員会は、従業員の制裁に関して、その必要性、種類、程度について審議・決定するために設置されております。
当社は、企業倫理の確立、法令遵守、社会的責任達成のため、「企業行動規範」を制定し、当社及び当社子会社(以下「当社グループ」という。)の社員に周知徹底を図るとともに、コンプライアンス及びリスク管理の重要性や内部通報制度について教育を実施し、社員の意識向上に取り組んでおります。
社会の秩序や安全に脅威を与え、企業の健全な活動を阻害する恐れのある反社会的な勢力・団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応しております。
取締役の職務の執行に係る各種情報(株主総会議事録・取締役会議事録・経営会議議事録・稟議書・各種契約書・会計帳簿・貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・事業報告・附属明細書・その他重要文書)の保存及び管理については、法令及び社内規程によるものとしております。監査役から要求があった場合には、遅滞なく当該情報の閲覧に応じております。
情報開示については、情報管理責任者(情報開示担当役員)を置き、法令及び証券取引所の定める適時開示規則などに基づき、重要な会社情報の一元管理を行い、迅速かつ正確な情報開示に努めております。
当社は、事業環境の変化に対応するため、当社グループの内部統制、コンプライアンス及びリスクを統括的に把握・管理することが重要であると認識し、取締役会の中で社内規程の整備をはじめ、平常時・発生時の観点から、適時に既存リスクの見直しや新たなリスクの洗い出しなど、経営上のリスクを総合的に分析し、潜在リスクの最小化や顕在化した場合の対応策に取り組んでおります。
品質、安全衛生、環境、情報セキュリティなどのリスクについては、その担当部署またはプロジェクトを設けることにより、リスクの未然防止や再発防止に努めております。
当社は、取締役会を毎月原則1回開催し、経営の基本方針・法令事項・その他の経営に関する重要事項の決定並びに取締役の職務執行の監督を行っております。
取締役会の決定に基づく業務執行については、社内規程に権限及び責任の詳細を定めております。
当社は、将来の経営環境を見据え、当社グループの中期経営計画・年度計画を策定し、目標値を設定しております。各担当取締役は、経営計画を達成するため、各部署が目標達成に向けた具体策を決定し、経営会議において定期的に達成状況のレビューと改善策を報告しております。
当社は、子会社の経営について担当取締役を責任者として置き、月1回の取締役会に担当取締役が出席し、職務執行の定期的な報告と重要案件について審議を行い、当社グループの迅速かつ的確な意思決定を図るなど、「関係会社管理規程」に基づき、子会社に対する適切な経営管理に取り組んでおります。また、必要に応じて子会社への指導・支援並びにモニタリングを通じ、経営全般の実効性を高めております。
当社は、内部統制・牽制機能として、社長直轄の専任スタッフによる内部監査室を設置し、監査役(監査役会)と連携するとともに、監査計画並びに代表取締役社長からの指示に基づき、当社グループの内部統制システムの有効性と妥当性、法令・定款・社内規程などの遵守状況について業務監査を実施し、業務改善に向けた指摘・指導を行っております。指摘事項については改善・是正を求め、監査結果については社長へ報告しております。
当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に基づき内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、代表取締役社長の指示の下、財務報告に係る内部統制を整備し、運用する体制の構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及びその他の関係法令などとの適合性を確保しております。取締役会は、当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び運用に関して適切に監督を行っております。
当社は現在、監査役の職務を補助する使用人を置いておりませんが、監査役監査規程に則り、監査役から求められた場合には、取締役と監査役の協議の上、監査役の職務を補助するために必要な能力・経験・知識を有する者を配置いたします。当該使用人は、業務執行に係る役職を兼務せず、監査役の指示に従い、監査役の監査に必要な調査をする権限を有しております。当該使用人の適切な職務の遂行のため、人事異動・人事評価・懲戒処分などについては、監査役の事前同意を得るものとしております。
当社グループの取締役及び使用人などは、監査役会の定めるところにより、以下の事項を監査役に報告しております。
・内部統制システムの構築及び運用状況
・当社グループに著しい損害・不利益を及ぼす恐れのある事実
・取締役及び使用人の職務執行に関して不正行為、法令・定款・社内規程などに違反する重大な事実が発生する可能性もしくは発生した場合、当該事実
・経営会議で報告・審議された案件
・内部監査室が実施した監査結果
・リスク管理委員会の活動状況及び内部通報制度による通報状況
当社は、当社グループの取締役及び使用人などが当社監査役への当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行いません。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社の取締役は、12名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
男性
(注) 1.取締役 瀧勝巳及び安部慶尚は、社外取締役であります。
2.監査役 江夏健一及び松井浩一は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年8月19日開催の臨時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2018年10月22日効力発生の株式譲渡制限解除の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.専務取締役 夏目和典は、代表取締役社長 西岡利明の義兄であります。
当社は、経営の透明性、意思決定の迅速化をはかるため、専門的かつ中立・公正な立場から取締役会を監督および監視いただくことをねらいとして、社外取締役2名および社外監査役2名をそれぞれ選任しております。
社外取締役瀧勝巳は、当社の株式5,000株を所有しておりますが、当社と同氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
瀧勝巳は、インテリアデザイナーとして豊富な経験と見識により当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に関する助言を頂けることを期待し、選任しております。
社外取締役安部慶尚は、当社の株式10,000株を所有しておりますが、当社と同氏の間には、それ以外に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
安部慶尚は、企業経営者として豊富な経験と見識により当社の経営を監督して頂くとともに、当社の経営全般に関する助言を頂けることを期待し、選任しております。
社外監査役江夏健一と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。江夏健一は、大学教授としての幅広い見識と高度な専門知識を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待し、選任しております。
社外監査役松井浩一と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。松井浩一は、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営全般に対する監査・監督機能を期待し、選任しております。
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特別に定めておりませんが、その選任にあたっては東京証券取引所の独立役員に関する独立性の基準などを参考にしております。
社外監査役には、取締役会への出席、重要書類の閲覧等を実施し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、事業会社での豊富な経験や他社での監査役経験を通して得た幅広い見識をもとに、公正かつ客観的に意見を述べていただいております。社外監査役の選任については、各々の専門分野や経営に関する豊富な経験と知見を有する人物を選任しております。主な活動として、監査役会を通じて他の監査役と連携を取りながら、会計監査人および内部統制監査機能を含む内部監査部門とそれぞれの監査計画、実施状況、監査結果について定期的に会合をもち、必要に応じ随時連絡を行い、意見交換と情報の共有化を図り効率的かつ効果的な監査を進めております。
当社における監査役監査は、監査役会で定めた監査計画に従い厳正な監査を実施しております。監査結果については、取締役会に報告するとともに、その後の改善処置について監視しております。また、内部監査室・会計監査人と必要に応じて相互の意見・情報交換を行うなど連携を密にして監査の実効性と効率性をめざしております。さらに、必要に応じて顧問弁護士の助言を受ける体制を構築しております。
当社は、監査役会を毎月1回開催し、監査に関する重要事項について協議・決議を行うとともに、監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、当社グループが対処すべき課題、当社グループを取り巻くリスク、監査上の重要課題などについて意見交換し、相互の意思疎通を図っております。
監査役は、取締役会に出席するほか、常勤監査役は、経営会議をはじめ社内の重要会議への参加や監査計画に基づく各部署・子会社の個別監査を通じ、取締役の職務執行に関する適法性や内部統制システムの有効性の経営実態を把握し、適宜意見陳述を行うなど経営の適正な監査・監視に努めております。
監査役は、会計監査人と監査計画に基づき、期中・期末監査終了後に報告会を開催し、会計監査人から監査の方法・結果、内部統制などの詳細な報告を受け、財務報告の信頼性を確認するとともに、内部監査室・会計監査人と必要に応じて相互の意見・情報交換を行うなど連携を密にして監査の実効性と効率性を目指しております。また、必要に応じて顧問弁護士の助言を受けております。
当社は、監査役が職務の執行に伴い生じる費用の請求を行った場合は、監査役の求めに応じて適切に処理しております。
なお、社外監査役松井浩一は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当社における内部監査は、社長直轄の専任スタッフ1名による内部監査室を設置し、監査役(監査役会)と連携して、監査計画並びに代表取締役社長からの指示に基づき、各部署の業務全般の妥当性と有効性、法令・定款・社内規程などの遵守状況について監査を実施し、業務改善に向けた指摘・指導を行っております。指摘事項については改善・是正を求め、監査結果については社長へ報告しております。必要に応じて品質・環境ISO管理責任者及び内部監査員とも情報交換を行い、監査の有効性の向上を図っております。
ひびき監査法人
安岐 浩一
富田 雅彦
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名であります。
当社は、当監査法人の品質管理体制、独立性および専門性等を総合的に勘案し、当監査法人を選任しております。また、当社の監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により解任いたします。
加えて、上記の場合の他、会計監査人による適正な監査の遂行が困難であると認められた場合など、その必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または会計監査人を再任しないことに関する議案の内容は、監査役会が決定いたします。
当社の監査役および監査役会は、監査役会が策定した評価基準に基づき、当監査法人の評価を行いました。その結果、当監査法人による監査が適切に行われていることを確認しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査証明業務の年間計画、予定時間を総
合的に勘案して決定しております。
当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行いました。その結果、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等について相当であると認め、会社法第399条第1項の同意をしております。
当社の役員の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲において、取締役分は取締役会で総額決議し、個人配分は代表取締役社長 西岡利明に一任しております。監査役分は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役会で個人配分含め総額決議しております。
取締役の報酬限度額は、2005年5月30日開催の第45回定時株主総会において年額500,000千円以内(ただし使用人分の給与は含まない)と決議しております。
監査役の報酬限度額は、2005年5月30日開催の第45回定時株主総会において年額50,000千円以内と決議しております。
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、次のとおりであります。
取締役の報酬等の額の決定権限を有する者は、取締役会より委任された代表取締役社長 西岡利明であり、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、会社の業績や経営内容、社会情勢、個人の役割に応じた貢献度合い等を総合的に勘案して決定しております。また、監査役の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況を考慮して、監査役会の協議により決定しております。
なお、取締役の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容は、代表取締役社長 西岡利明が会社の業績や経営内容、社会情勢、個人の役割に応じた貢献度合い等を総合的に勘案して決定する旨を決議しております。
(注) 上記には、2018年6月25日開催の第58回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役 池田裕智氏の報酬を含んでおります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
当社は、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的株式、それ以外の株式を純投資目的以外の投資目的株式(政策投資目的株式)に区分しております。
当社は事業会社であり、純投資目的株式を原則保有しないこととしております。また、事業上必要と考えられる場合には、政策投資目的株式を保有することとしております。
当社が行う水栓金具事業において、今後も成長を続けていくために開発・生産・販売等の過程において、様々な企業との協力関係が必要です。そのため、事業戦略、取引先との事業上の関係強化、さらには地域社会との関係維持などを総合的に勘案し、政策投資目的株式として保有します。また、個別の政策投資目的株式について定期的に精査を実施し、保有の妥当性について検証しています。
該当事項はありません。
特定投資株式
(注)定量的な保有効果を記載することが困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。
保有目的に照らし、取引の規模、収益、投資額、将来的な効果等を総合的に勘案し、保有適否について検証いたしました。
該当事項はありません。