第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

14,080,000

14,080,000

 (注)2019年11月26日開催の取締役会決議により、2019年12月18日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は14,009,600株増加し、14,080,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

3,660,600

非上場

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

3,660,600

 (注)1.2019年11月26日開催の取締役会決議により、2019年12月18日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は、3,642,297株増加し、3,660,600株となっております。

2.2019年12月24日開催の臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 当社は、ストック・オプション制度に準じた制度として、第1回新株予約権を発行しております。

 当社は、当社グループの現在及び将来の役職員ならびに業務委託契約を締結している者に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付与することで、SBテクノロジーグループ全体の価値向上に寄与することを目的として、2017年3月14日開催の臨時株主総会決議に基づき、2017年3月21日付で有限会社SPCトラストを受託者として「時価発行新株予約権信託」(以下「本信託」という。)を設定しております。本信託に基づき、SBテクノロジー㈱は受託者に資金を信託し、当社は2017年3月24日に有限会社SPCトラストに対して第1回新株予約権を発行しております。

 本信託は、当社グループの現在及び将来の役職員及び業務委託契約を締結している者に対して、その功績に応じて、第1回新株予約権2,000個を配分するものであり、既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、現在の役職員及び業務委託契約を締結している者に対して、将来の功績評価をもとにインセンティブ分配の多寡を決定することを可能にするとともに、将来採用された役職員及び業務委託契約を締結した者に対しても、関与時期によって過度に差が生じることなく同様の基準に従ってインセンティブを分配することを可能とするものであります。第1回新株予約権の分配を受けた者は、当該新株予約権の発行要項及び取り扱いに関する契約の内容に従って、当該新株予約権を行使することができます。

 本信託は2つの契約(A01とA02)により構成され、それらの概要は以下のとおりであります。

 

名称

時価発行新株予約権信託

委託者

SBテクノロジー㈱

受託者

有限会社SPCトラスト

受益者

交付基準日に受益候補者の中から本信託にかかる信託契約に基づいて指定された者

信託契約日(信託期間開始日)

2017年3月21日

信託の新株予約権数

(A01) 1,000個

(A02) 1,000個

信託期間満了日(交付基準日)

2020年2月28日又は上場後半年が経過する日の翌営業日のいずれか遅い日の正午

信託の目的

当初、委託者から受託者に対して金銭が信託されましたが、受託者による第1回新株予約権の引き受け、払い込みにより、合計で第1回新株予約権2,000個が信託の目的となっております。

受益者適格要件

当社グループの取締役と従業員又は退任・退職した者、ならびに当社と業務委託契約を締結している者のうち、一定の条件を満たす者を受益候補者とし、本信託に係る信託契約の定めるところにより、当社が指定した者を受益者とします。

なお、受益候補者に対する第1回新株予約権の配分は、人事評価のルールに従って作成された案をもとに、新株予約権交付評価委員会にて決定されます。

 

第1回新株予約権の概要は以下のとおりであります。

決議年月日

2017年3月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

有限会社SPCトラスト

新株予約権の数(個)

2,000

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 2,000〔400,000〕(注)3、4

新株予約権の行使時の払込金額(円)

174,000〔870〕(注)3、4

新株予約権の行使期間

自 2017年3月24日 至 2027年3月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  175,700〔879〕

資本組入額  87,850〔440〕(注)4

新株予約権の行使の条件

(注)1

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)2

※  最近事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、本新株予約権を行使することができず、かつ、本新株予約権の発行要項及び取り扱い関する契約に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の交付を受けた者(以下、「本新株予約権者」という。)のみが本新株予約権を行使できることとする。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合又は当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。

(3)本新株予約権者は、2019年3月期から2022年3月期までの4事業年度において、いずれかの期における営業利益(当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)における営業利益をいう。以下同様とする。)の金額が330百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、企業買収などより新規の事業セグメントが追加されたことにより損益の増減が発生したものと当社取締役会が判断した場合又は当社に適用される企業会計基準の重要な変更があったことにより損益の増減が発生したものと当社取締役会が判断した場合は、上記の営業利益の判断にあたり当該損益の影響を排除することとし、その調整は取締役会において定めるものとする。

(4)本新株予約権者は、当社又は当社関係会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」において規定される関係会社をいう、以下同様とする。)の取締役、監査役又は従業員(有期雇用関係又は業務委託関係にある者を含む)の地位(以上を総称して、以下「権利行使資格」という)をいずれも喪失した場合は、未行使の本新株予約権を行使できなくなる。

(5)上記(4)の規定にかかわらず、本新株予約権者が当社都合又は当社関係会社都合の退任、退職により権利行使資格を喪失した場合で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格喪失の日より1年間経過する日と行使期間満了日のいずれか早い方の日に至るまでに限り、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

(6)上記(4)及び(5)の規定にかかわらず、本新株予約権者が権利行使資格を喪失した場合(本新株予約権者の死亡による場合を除く。)で、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該本新株予約権者による本新株予約権の行使を書面により承認した場合は、当該本新株予約権者は、権利行使資格を喪失しなければ行使できるはずであった本新株予約権を行使することができる。

(7)本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(8)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(9)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

2. 組織再編行為の際の新株予約権の取り扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案の上、上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件などを勘案の上、上表の「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上表の「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上表の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件に準じて決定する。

なお、自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件は次のとおりである。

①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会の決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②本新株予約権の保有者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により当該保有者により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

3. 本新株予約権の割当後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額 ×

1

分割(又は併合)の比率

また、1個当たりの目的である株式の数は、次の算出により調整する。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(又は併合)の比率

4. 2019年11月26日開催の取締役会決議により、2019年12月18日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金

増減額(千円)

資本準備金

残高(千円)

2017年10月1日(注)1

9,663

17,663

400,000

9,999

9,999

2018年6月29日(注)2

320

17,983

70,080

470,080

70,080

80,079

2018年9月21日(注)3

320

18,303

70,080

540,160

70,080

150,159

2019年12月18日(注)4

3,642,297

3,660,600

540,160

150,159

 (注)1.旧サイバートラスト㈱の吸収合併に伴い、SBテクノロジー㈱に対して、旧サイバートラスト㈱の普通株式1株につき、当社の普通株式0.30577株の割合をもって、当社普通株式9,663株を割当交付しております。

2.有償第三者割当        320株

         発行価格  438,000円

         資本組入額 219,000円

         割当先 セコム㈱

3.有償第三者割当        320株

         発行価格  438,000円

         資本組入額 219,000円

         割当先 大日本印刷㈱

4.株式分割(1:200)によるものであります。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月29日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

10

1

11

所有株式数

(単元)

36,566

40

36,606

所有株式数の割合(%)

99.89

0.11

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2020年2月29日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

3,660,600

36,606

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

3,660,600

総株主の議決権

 

36,606

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

当社は株主に対する利益還元を重要な経営課題のひとつと認識しております。しかしながら、当社は成長拡大の過程にあるため、将来の事業展開への投資と経営体質の強化のために必要な内部留保の確保を優先しております。

現在におきましても、内部留保の充実を優先しておりますが、将来的には、経営成績及び財政状態を勘案しながら株主への配当を目指していく方針であります。ただし、配当の実施及びその時期については未定であります。

また当社が剰余金の配当を行う場合は、期末配当として年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針とする予定であります。その他、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当事業年度の配当につきましては、上記のように内部留保の確保のため配当を実施しておりません。

なお、内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として活用してまいります。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

当社グループは、「信頼とともに」を経営理念として、ITインフラに関わる専門性・中立性の高い技術で、安心・安全な社会を実現する事業を展開しております。

株主をはじめとするさまざまなステークホルダーとの適切な協働に努め、豊かな情報化社会の実現に貢献することを通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指します。そのためには透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みを適切に整備することが必要不可欠であり、継続的にコーポレート・ガバナンスの充実を図る所存です。

当社は会社法に基づき取締役会及び監査役会設置会社を設置するとともに、執行役員制度を採用しており、現行の経営体制は、取締役4名、執行役員9名(うち取締役兼務者1名)、監査役3名であります(本書提出日現在)。また、取締役のうち社外取締役は1名、監査役のうち社外監査役は2名であり、それぞれ独立した視点から経営監視を行っております。当社がこのような体制を採用している理由は、効率的な経営・執行体制の確立を図るためには、独立社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であり、また経営環境の変化や新たな事業領域への進出に対して迅速かつ的確な意思決定を行い、それとともに業務執行の監督機能と取締役会における相互牽制機能強化を両立していくために、当社業務に精通した社外取締役を活用し、経営監視機能を補完することで経営の公正性・透明性および効率性が高まるものと判断しているためです。

また、経営に関する機能を分担して、意思決定権限と責任の明確化および業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。

 

①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。

0204010_001.png

a.会社の機関の内容

(機関設計)

当社は、監査役会設置会社を採用しております。これは、効率的な経営・執行体制の確立を図るためには、独立社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断していること、また経営監視機能を補完するために、取締役の中で独立社外取締役を選任しており、取締役会の議決権を保有する社外取締役が取締役会を監視する体制が整っていること等が理由になります。

(取締役会)

当社の取締役会は、取締役4名で構成されております。当社の取締役は10名以内とすること及び任期は1年とすることを定款で定めております。取締役会は原則として月1回開催しております。また、必要に応じて随時開催することで、迅速な経営判断を行っております。なお、取締役会には監査役が出席して取締役の業務の執行を監督し、必要なときは意見を述べることとしております。また、取締役のうち社外取締役は1名であり、独立した視点から経営監視を行っております。今後は、経営への監督を強化するための社外取締役選任の有効性や上場している企業グループの利益相反を防ぐための指針等に関する近時の議論を踏まえ、独立した社外取締役の比率を高め、取締役会の監督機能を一層強化することを図ってまいります。

 

(監査役会)

当社は、会社法に基づき監査役会を設置しております。監査役会は監査役3名で構成され、ガバナンス体制を監視するとともに、取締役の職務の執行を含む日常業務の監視を行っております。監査役は、監査業務に知見を有しており、監査機能の強化と実効性確保を図っております。また、監査役のうち社外監査役は2名であり、独立した視点から経営監視を行っております。

(執行役員会議)

当社は、執行役員制度を採用し、執行役員会議を設置しております。執行役員会議は、代表取締役と執行役員8名で構成され、事業に関する方針や戦略などの重要事項を審議するとともに日常の事業活動における課題について審議、決定、報告されています。執行役員会議は原則として隔週開催しております。また、必要に応じて随時開催することで、執行役員会議の決議事項に関する迅速な経営判断を行っております。

(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)

当社のコーポレート・ガバナンス体制において重要な役割を担うものとして、執行役員会議とチーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)を設置しております。執行役員会議は、原則として隔週開催され、執行役員などによって日常の事業活動における課題と事業戦略などが審議されます。チーフ・コンプライアンス・オフィサーは、コンプライアンス違反の防止や早期発見に向けて、コンプライアンス事務局、社外弁護士、通報窓口(ホットライン)及び親会社グループへの相談・通報窓口を設置し、役職員に周知しております。

(内部監査室)

当社は、代表取締役直轄の部署として内部監査室を設置し、内部監査担当3名が内部監査を実施しております。内部監査の対象は当社全部門及び関係会社とし、結果を代表取締役に報告するとともに、関係者に結果をフィードバックし是正を求めるなど、業務の適正性の確保に努めております。なお、内部監査室は、監査役及び会計監査人と随時意見交換を行って、適切な内部監査体制の構築と実施を図るとともに、監査役及び会計監査人による監査の実効性確保に寄与しております。

(会計監査人)

当社は、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選任し、法定監査を受けております。なお、会計監査人、監査役と内部監査室は、定期的な会合をもち、相互の監査計画の交換及び監査結果などについて説明と報告を行い、監査品質の向上を図っております。

 

b.内部統制システムの整備の状況

当社は、経営の透明化の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置付けております。

当社は、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条に基づき、取締役会決議により、内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、業務の適正性を確保するための体制の整備・運用をしております。

 

業務の適正を確保するための体制

(1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①全役職員が遵守すべき企業行動憲章や役職員行動規範を策定・周知し、役職員の業務遂行に係る法令遵守体制を整備するとともに、企業倫理の確立を図る。

②法令遵守の徹底及びコンプライアンスの推進のため、チーフ・コンプライアンス・オフィサーを任命し、企業倫理や社会規範などを尊重する仕組みの強化に努める。

③コンプライアンス規程を制定し、それに基づきコンプライアンス体制の整備及び問題点の把握に努める。

④コンプライアンス担当者による役職員に対するコンプライアンス教育・研修を継続的に実施する。

⑤役職員における法令・定款などの違反行為をした者に対する処分規程を整備し、適正に処分を行う。

⑥内部監査所管部署による内部監査を実施し、取締役会に対して、コンプライアンスの状況を報告するとともに、その体制の見直しを随時行う。

⑦内部通報制度を導入し、法令・定款などの違反行為を未然に防止するとともに、違反行為が発生した場合には、迅速に情報を把握し、その対処に努める。

⑧法令・定款違反などの行為が発見された場合には、取締役会において迅速に状況を把握するとともに、外部専門家と協力しながら適正に対応していく。

⑨反社会的勢力及び団体を断固として排除・遮断することとし、反社会的勢力及び団体による不当要求がなされた場合には、法務総務部を対応部署とし、警察などの外部専門機関と緊密に連携をもちながら対応していく。

(2)当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

①文書(電磁的記録を含む)の保存・管理について定めた規程を整備し、文書管理の責任及び権限ならびに文書の保存期間・管理方法などの周知徹底を図る。

②株主総会議事録、取締役会議事録その他法令に基づき作成される文書、その他取締役の職務執行にかかる情報については、文書管理規程に従って、適切に作成、保存又は廃棄される。

③取締役及び監査役はいつでもこれら保存された文書を閲覧し得るものとする。

(3)当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①取締役会及び執行役員会議などの会議体における慎重な審議ならびに決裁手続きの適正な運用により、事業リスクの管理をする。

②リスク管理規程を制定し、想定されるリスクに応じた有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。

③リスクは、リスク管理規程に従い、各業務所管部署において継続的に職務執行する中で管理することを基本とし、複数の所管に関わる場合は、横断的に審議のうえ、適切に管理する。

④役職員に対してリスク管理に関する教育・研修を継続的に実施する。

⑤大規模地震などの非常災害の発生に備え、対応組織の設置、情報連絡体制の構築及び定期的な防災訓練の実施など、適切な体制を整備する。

(4)当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①執行役員制度を導入し、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化を図り、その業務執行責任を明確化する。

②職務権限規程を策定し、重要性に応じた意思決定を行い、また、執行役員会議を設置するなど意思決定を迅速化する。

③会社の組織機能及び運営基準を組織規程や業務分掌規程に定め、業務を効率的に遂行する。

④取締役会は、中長期経営計画及び中長期経営戦略などを策定し、それに基づく主要経営目標の設定及びその進捗についての定期的な検証を行うとともに、年度ごとの部門別・関係会社別目標を設定し、実績を管理する。

⑤これらの業務運営状況を把握し、改善を図るため、内部監査所管部署による内部監査を実施し、取締役会は、その内部監査の報告を踏まえ、毎年、これらの体制を検証する。

(5)当該株式会社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

①経営に重大な影響を与える可能性のあるグループ内取引などを開始する場合には、事前にそれらの取引などの適切性・違法性を審議・検討のうえ、取締役会で決議・報告する。

②グループ会社と取引等をおこなう際は、当該取引等の必要性及び当該取引等の条件が第三者との通常の取引の条件と著しく相違しないことを十分に確認する。

③親会社の内部監査所管部署から、定期的に内部監査を受け、同部署と連携を図る。

(6)当該株式会社の子会社の取締役などの職務に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制

子会社の自主性を尊重しつつ、事業の状況に関する定期的な報告を受けるとともに、重要事項についての事前協議を行う。

(7)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

①グループリスク管理規程を制定し、想定されるリスクに応じた有事が発生した場合には、当該規程に従い迅速かつ適切に対応する。

②取締役会は、毎年、リスク管理体制についても見直しを行う。

(8)子会社の取締役などの職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

①会社の意思決定方法については、グループ会社が業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、それぞれ業務を効率的に遂行する。

②職務執行に関する権限及び責任については、グループ各社が業務分掌規程、職務権限規程その他の社内規程において明文化し、それぞれ効率的に遂行する。

③これらの業務運営状況について、当社の内部監査所管部署による内部監査を実施し、その状況をグループ各社と共有し、グループ各社と協力して改善のための検証を行う。

(9)子会社の取締役など及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

①グループ行動規範を適用する。

②子会社における内部統制システムの整備に関する指導及び支援を行う。

③当社監査役において子会社の監査役と意見交換を行い、連携する。

(10)当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役が、その職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、必要な員数及び求められる資質について、監査役と協議のうえ、適任と認められる人員を配置する。

(11)使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項

①補助使用人は、監査役の指揮命令下で業務を行い、監査役以外からの指揮命令は受けない。

②補助使用人の任命・異動、人事評価及び懲罰等については、監査役の意見を尊重する。

(12)監査役のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

①補助使用人は、監査役に同行して、取締役会、執行役員会議その他重要会議に出席する機会を確保する。

②補助使用人は、監査役に同行して、代表取締役及び外部監査人と定期的に意見交換をする場に参加する。

③内部監査部門は、監査役と定期的に内部監査結果について協議及び意見交換をするなどし、情報交換及び緊密な連携を図る。

④監査役又は補助使用人は、必要に応じて、弁護士、公認会計士等その他外部専門家の助言を受けることができる。

(13)取締役及び会計参与ならびに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制

取締役及び使用人は、法令及び社内規程に定められた事項のほか、監査役から報告を求められた事項については速やかに監査役に報告する。報告の方法については、取締役と監査役との協議により決定する。

(14)子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制

①子会社の取締役及び使用人は、法令及び社内規程に定められた事項のほか、子会社の監査役から報告を求められた事項については、速やかに子会社の監査役に報告するとともに、当社の子会社担当部署に報告する。

②当社の子会社担当部署は、子会社の取締役又は使用人から法令及び規程に定められた事項のほか、子会社の監査役から報告を求められた事項について報告を受けた場合には、速やかに監査役にその内容を報告する。

(15)報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

①監査役は、取締役又は使用人から得た情報について、第三者に対する報告義務を負わない。

②監査役は、報告をした使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役にその理由の開示を求めることができる。

(16)監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用などの償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用などが監査役の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、これに応じる。

(17)その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

①監査役は取締役会のほか、執行役員会議その他重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するとともに、必要な意見を述べることとする。

②監査役と代表取締役との定期的な意見交換会を設ける。

③内部監査所管部署が実施した内部監査には、実施状況及び結果を監査役に報告し、効果的な監査のための連携をはかる。

④取締役及び使用人は、監査役の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調査、取締役などとの意見交換、子会社調査、子会社監査役との連携などの監査役の活動が円滑に行われるように、監査環境の整備に協力する。

⑤監査役は、監査の実施にあたり必要と認める場合には、弁護士、公認会計士などから監査業務に関する助言を受けることができる。

 

②リスク管理体制の整備の状況

当社では、リスク管理に関してリスク管理規程及びリスク管理基本ガイドラインに基づき、当社の役職員は、業務上のリスクを適切に評価するとともに、会社にとって最小のコストで最良の結果が得られるよう、リスクの回避、低減その他必要な措置を事前に講じる旨定めております。

具体的には、以下の対応を実施しております。

・リスク管理規程及びリスク管理基本ガイドラインを制定し、平常時のリスク管理体制、想定されるリスクに応じた有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備しております。

・リスク管理委員会を常設し、委員会を定期的に(6ヶ月に1回以上)開催するとともに、情報収集、分析、防止策等について継続して検討しております。・危機発生時は、リスク管理規程に従い、直ちにリスク管理委員会に連絡するとともに、必要な対応をとるものとしております。また、社長の宣言により危機対策本部を設置し、情報収集、対策の実施、情報提供などを行います。

・役職員に対してリスク管理に関する教育・研修を継続的に実施しております。

③子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社は、CTJグループ会社管理規程において、当社グループ会社に対する経営管理の基本方針を定めております。子会社を管理するための施策として、原則として、子会社との間で経営管理契約等を締結し、子会社の重要な業務執行について事前承認、事前協議報告、事後報告等のルールを定めております。また当社が子会社及び関連会社に派遣した取締役又は監査役等を通じ、適正な経営監督を行い、年度事業報告又は月次業績等の定期的な報告を受けております。これらを通じて、子会社及び関連会社の重要な業務執行について適切に管理しております。

 

④役員の報酬の内容

取締役の報酬(賞与を含む)については、2017年10月24日開催の臨時株主総会決議により総額の限度額を年額400百万円としております。毎年の定時株主総会終了後最初に開催される取締役会において、各取締役の個別報酬を代表取締役に一任することの決議をしております。

監査役の報酬については、2009年2月25日開催の臨時株主総会の決議により総額の限度額を年額10百万円としております。毎年の定時株主総会終了後最初に開催される監査役会において、各監査役との協議により当該限度額内で個別の報酬額を決定します。

 

⑤責任限定契約の内容

当社は、業務執行取締役等ではない各取締役及び各監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、業務執行役等ではない各取締役については、定款第27条第2項ただし書きに基づき、会社法第425条第1項各号に規定する金額の合計とし、監査役については、定款第35条第2項ただし書きに基づき、会社法第425条第1項各号に規定する金額の合計としております。

 

⑥取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨定款に定めております。

 

⑦取締役の選任及び解任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

⑧取締役会で決議できる株主総会決議事項

・中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためです。

・自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものです。

・取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的としています。

 

⑨株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としています。

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

眞柄 泰利

1958年7月14日

1982年6月 ㈱大沢商会入社

1983年10月 日本ソフトバンク㈱(現ソフトバンクグループ㈱)入社

1985年10月 ㈱ジャストシステム入社

1993年10月 マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱)入社

2000年7月 同社 取締役就任 OEM営業本部 本部長 IT推進事業部長

2002年7月 同社 取締役就任 OEM営業本部/ゼネラルビジネス統括本部/東日本・西日本営業本部担当

2003年7月 同社 取締役就任 執行役常務 OEM営業本部/ゼネラルビジネス統括本部/東日本・西日本営業本部担当

2006年7月 同社 執行役専務 ゼネラルビジネス担当

2008年10月 富士㈱ 代表取締役就任

2010年11月 エナジー・ソリューションズ㈱ 監査役就任(現任)

2011年3月 当社(旧サイバートラスト㈱)入社 取締役就任 執行役員 経営戦略管掌

2012年7月 当社 代表取締役社長就任

2013年1月 Cyber Secure Asia 代表取締役社長就任(現任)

2014年11月 日本RA㈱ 代表取締役社長就任(現任)

2017年4月 ソフトバンク・テクノロジー㈱(現SBテクノロジー㈱) 常務就任 執行役員 Research & Business Development本部長

2017年6月 同社 取締役就任

2017年10月 当社 取締役 上級副社長就任

2018年4月 当社 代表取締役社長就任(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

香山 春明

1964年6月13日

1986年4月 サンデック㈱ 入社 米国法Sunvoyage Inc. GM

1994年4月 マイクロソフト㈱(現日本マイクロソフト㈱) 入社

1996年11月 Microsoft Corporation (Redmond, WA) OEM Division Senior Manager

1999年7月 マイクロソフト㈱ (現日本マイクロソフト㈱) OEM営業本部 Named Account Group 部長

2001年7月 同社 OEM営業本部 本部長

2005年7月 同社 OEM統括本部 執行役 統括本部長

2007年11月 Microsoft Corporation OEM Division(Redmond, WA) General ManagerGlobal Account Group

2011年7月 日本マイクロソフト㈱ コンシューマー&チャネルズ グループ 執行役 常務就任

2016年1月 Audyssey Laboratories Inc. (LA, CA) Vice President Sales andBusiness Development

2017年5月 ソフトバンク・テクノロジー㈱ (現SBテクノロジー㈱)グローバルビジネス・アドバイザー

2018年6月 Cybersecure Tech Inc. 代表取締役社長就任(現任)

2018年6月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

取締役

杉崎 萌

1983年9月10日

2006年4月 ソフトバンク・テクノロジー㈱(現SBテクノロジー㈱) 入社

2010年4月 同社 Webビジネスサービス事業部

2013年4月 同社 同事業部 エキスパートCMSエンジニア

2013年10月 同社 Research & Business Development推進本部

2014年8月 当社(旧商号ミラクル・リナックス㈱)取締役就任(現任)

2015年4月 ソフトバンク・テクノロジー㈱(現SBテクノロジー㈱) 管理統括 Research & BusinessDevelopment推進本部 マネージャー

2017年5月 同社 Research & BusinessDevelopment本部 兼 経営企画本部 BAグループ マネージャー

2018年4月 同社 Research & BusinessDevelopmen推進室 兼 経営企画部 関連事業グループ マネージャー

2019年4月 同社 Research & BusinessDevelopment推進室 室長(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

社外取締役

簗田 稔

1954年5月6日

1977年4月 ㈱システムコア(現㈱コア)入社

1991年4月 同社 MESI事業本部 マイコンシステ部 部長

1997年4月 同社 人事本部 担当本部長

2003年4月 同社 中四国カンパニー 社長

2005年4月 同社 執行役員 中四国カンパニー 社長

2008年4月 同社 常務執行役員 エンベデッドソューションカンパニー 社長就任

2008年6月 同社 取締役 常務執行役員 エンベデッドソリューションカンパニー 社長就任

2009年4月 同社 代表取締役就任

2014年4月 同社 アドバイザリーフェロー

2019年6月 当社 取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

小林 正一

1954年11月8日

1979年4月 安田火災海上保険㈱(現損害保険ジャパン日本興亜㈱) 入社

1995年4月 同社財務企画部事務課 課長

2000年7月 同社総務部総務第一課 課長

2002年12月 (出向)損保ジャパンひまわり生命㈱ 経営企画部 次長 兼経理財務部 次長

2005年7月 (復職)㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜㈱) 事務企画部会計第一グループリーダー

2006年4月 同社事務企画部担当部長

      ㈱損保ジャパン・ハートフルライン 監査役就任 ㈱損保ジャパン企業保険サービス 監査役就任

2007年4月 同社会計統括部 担当部長兼コンプライアンス部担当部長

2009年4月 同社 会計統括部 部長

      ㈱損保ジャパン情報サービス 監査役就任

2010年4月 安田企業投資㈱ 監査役就任

      損保ジャパン・アセットマネジメント㈱ 監査役就任

2011年6月 (出向)㈱ジャパン保険サービス(現損保ジャパン日本興亜保険サービス㈱) 常勤監査役就任

2013年4月 (復職)㈱損害保険ジャパン(現損害保険ジャパン日本興亜㈱) 内部監査部 内部監査人(部長)

2013年6月 セゾン自動車火災保険㈱ 監査役就任 ㈱全国訪問健康指導協会 監査役就任 損保ジャパン日本興亜ヘルスケアサービス㈱ 監査役就任

      損保ジャパン日本興亜リスクマネジメント㈱ 監査役就任

2013年7月 同社 グループ会社管理部 担当部長

2014年6月 ㈱ミクシィ 補欠監査役就任

2014年6月 ㈱ミクシィ・リクルートメント 監査役就任

2016年10月 アルゴリズムアセットマネジメント㈱監査役就任

2016年12月 ㈱テンダ 監査役就任

2017年12月 ㈱ベルテックス 監査役就任

2018年10月 当社 常勤監査役就任(現任)

(注)4

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役

松本 隆

1974年12月6日

1997年4月 ソフトバンク㈱ 入社

1998年4月 ソフトバンク・テクノロジー㈱(現SBテクノロジー㈱) 出向

1998年8月 同社 入社

2006年4月 同社 財務経理部 一般会計グループマネージャー

2012年12月 SOLUTION BUSINESS TECHNOLOGY KOREA Ltd. 監査役就任(現任)

2013年3月 ソフトバンク・テクノロジー㈱ (現SBテクノロジー㈱)財務経理部 部長(現任)

2013年4月 M-SOLUTIONS㈱ 監査役就任(現任)

2013年6月 フォントワークス㈱ 監査役就任(現任)

2013年7月 ㈱環 監査役就任(現任)

2014年8月 当社 (旧商号ミラクル・リナックス㈱) 監査役就任(現任)

2015年7月 アソラテック㈱ 監査役就任(現任)

(注)4

社外監査役

田中 芳夫

1949年7月17日

1973年4月 住友重機械工業㈱ 入社

1980年6月 日本アイ・ビー・エム㈱ 入社

1998年11月 IBM Corporation 出向

2001年1月 日本アイ・ビー・エム㈱ 研究・開発・製造部門 企画・事業推進 理事

2005年1月 マイクロソフト㈱(現日本マイクロフト㈱)CTO/CSO/CPO

2007年1月 同社 技術顧問

2007年1月 青山学院大学大学院 ビジネス法務客員教授

2007年4月 芝浦工業大学大学院 非常勤講師

2007年7月 国立研究開発法人 産業技術総合研所 参与(現任)

2007年10月 ㈱エム・ピー・テクノロジーズ 社外取締役就任

2008年4月 東京理科大学専門職大学院教授

2017年4月 東京理科大学専門職大学院教授(嘱託)(現任)

2018年6月 当社 社外監査役就任(現任)

(注)4

 (注)1.取締役簗田稔氏は、社外取締役であります。

2.監査役小林正一氏及び田中芳夫氏は、社外監査役であります。

3.2019年12月24日開催の臨時株主総会の決議により選任され、任期は同総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.2019年12月24日開催の臨時株主総会の決議により選任され、任期は同総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります

5.当社では、取締役会の意思決定及び監督機能の強化、業務執行の迅速化や責任の明確化、コーポレート・ガバナンス体制の強化を目的に、執行役員制度を導入しております。

 

(ご参考)執行役員

役職名

氏名

執行役員 副社長

北村 裕司

執行役員 副社長

伊東 達雄

執行役員 副社長

佐野 勝大

執行役員 営業本部 本部長

小川 秀人

執行役員 事業推進室 室長

鈴木 庸陛

執行役員 OSS技術本部 本部長

吉田 淳

執行役員 PKI技術本部 本部長

宿谷 昌弘

執行役員 管理本部 本部長

小摩木 宏次

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役の各氏と当社との関係において特に記載すべき事項はありません。当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。今後は、経営への監督を強化するための社外取締役選任の有効性や上場している企業グループの利益相反を防ぐための指針等に関する近時の議論をふまえ、独立した社外取締役の比率を高め、取締役会の監督機能を一層強化することを図ってまいります。取締役会には、豊富な職務経験を有する社外監査役が常に出席して、適法性および妥当性の観点から意見を述べることで、経営監視機能を果たしております。さらに、社外取締役と監査役(会)は取締役会の場以外でも随時情報交換を行う等の連携をしております。

また当社の監査体制は、監査役監査、内部監査および会計監査人による会計監査の3つを基本としております。

監査役監査において株主および債権者の利益の保護を、会計監査において投資家保護を、内部監査において当社グループの継続的発展と企業価値の向上をそれぞれ目的として、三様監査(監査役監査・内部監査・会計監査)を実施し、当社グループの健全な経営および継続的な発展に不可欠な内部統制の構築ならびに運用状況およびその有効性の検証、評価を三様監査相互の連携および相互補完を持って推進しております。

監査役とは内部監査報告書等の共有や四半期に一度以上、加えて必要に応じて都度コミュニケーションを図っております。また、監査法人とは監査実施時等の社内での作業を行うときに個別に情報を共有しております。また、三様監査の実効性を高め、かつ、全体としての監査の質的量的向上を図るため、各監査間での監査計画および監査結果の報告、意見交換等緊密な相互連携の強化に努めております。

 

(3)【監査の状況】

①監査役監査の状況

当社における監査役監査は、監査役3名により行われます。それぞれ取締役会に出席し意見を述べるほか、社内決裁書類を閲覧して業務の運営状況を把握するとともに、必要に応じて従業員に対して聞き取り調査を行っております。

監査役会は原則として、年初に定められた取締役会の開催日に毎月開催しております。但し、緊急に協議すべき問題点等が生じた場合は、臨時監査役会を招集いたします。監査役会の議案に関しては、常勤監査役が決定し、招集通知に記載し、すべての監査役に対して通知がなされます。その後、他の監査役より招集通知に記載された議案以外に検討すべき議案が提案されれば、常勤監査役が取りまとめたうえで、改めて各監査役に対して通知しております。また、監査役会の議案を協議する中で、必要に応じて、当社の関連部署から適宜説明を行い、実効性を確保しております。

なお、常勤監査役小林正一氏及び監査役松本隆氏は、その職務経験により、決算手続並びに財務諸表等の作成に従事し、経理・財務に関する専門的な知見及び経験を有しております。また監査役として会社経営に長年にわたって携わることで、高い経営監督能力を有しております。

 

②内部監査の状況

当社における内部監査は、社長が直轄する部署として、当社事業部門から独立した内部監査室の3名により行われます。内部監査は、「内部監査規程」に基づいて監査役や管理本部と連携した上で実施しております。

監査の対象は当社全部門、及び関係会社とし、範囲は制度、組織、業務活動全般に及ぶものとします。原則として、年一回往査するようにスケジューリングしております。また、適時フォローアップもしております。内部監査室は、年度監査計画の立案時に監査役に意見を求めることとしており、また監査結果は適宜監査役及び会計監査人に報告され、その後の活動について協議しております。

 

③会計監査の状況

a.監査法人の名称

当社の会計監査人は、有限責任監査法人トーマツであります。

 

b.業務を執行した公認会計士

当社の監査業務を執行した公認会計士は、業務執行社員の朽木利宏氏及び下平貴史氏であります。

 

c.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、会計士試験合格者等16名、その他5名であります。

 

d.監査法人の選定方針と理由

当社は、会計監査は、監査品質の維持・向上を図りつつ効率的に行われることが重要であると考えております。会計監査人の候補の選任に際しては、この基本的な考え方をもとに、監査役会の決議を経て株主総会に付議することとしています。有限責任監査法人トーマツは、当社の親会社であるSBテクノロジー株式会社の会計監査人であります。当社の事業活動に対する理解に基づき監査する体制を有しており、監査が効率的に行えること、品質管理体制、独立性、専門性及び監査活動の実施体制等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査が適正かつ妥当に行われることを確保する体制を備えており、会計監査人として適任と判断しております。

 

e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

会計監査人は、四半期決算、通期決算の後、監査結果について監査役会に報告し、意見交換しております。

当社の監査役及び監査役会は、かかる監査結果等をもとに、監査法人に対して評価を行っております。この評価は、日本監査役協会が策定した「会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針(監査役等が会計監査人を評価及び選定するに際し留意すべき事項等)」を参考に実施しております。

 

④監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

14,000

27,000

連結子会社

14,000

27,000

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

該当事項はありません。

(最近連結会計年度)

該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模及び業務の特性に基づいた監査日数及び要員数等を総合的に勘案したうえで決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社は最近事業年度の末日において会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社ではありませんので、記載すべき事項はありません。

 

(4)【役員の報酬等】

当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。なお、役員報酬の内容につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1)コーポレート・ガバナンスの概要」に記載しております。

 

(5)【株式の保有状況】

当社は非上場会社でありますので、記載すべき事項はありません。