種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
48,000,000 |
計 |
48,000,000 |
(注)2019年11月28日開催の臨時株主総会決議により、定款を変更し、発行可能株式総数は3,200株増加し、4,800株となっております。また、2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月1日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は47,995,200株増加し、48,000,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
|
|
計 |
|
- |
- |
(注)1.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月1日付で普通株式1株につき10,000株の株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は11,998,800株増加し12,000,000株となっております。
2.2019年11月28日開催の臨時株主総会決議により、2019年12月1日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。当該制度の内容は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(2015年3月23日開催の臨時株主総会及び取締役会)
決議年月日 |
2015年3月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役4 当社従業員24(注)4 |
新株予約権の数(個) ※ |
155 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 31 [310,000] (注)1、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
2,050,000 [205] (注)2、3 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2017年3月24日~2025年3月23日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,050,000[205](注)3 資本組入額 1,025,000[102.5] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権の割り当てを受けた者は、割当日以降、新株予約権の行使時までの間、継続して当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員であることを要する。ただし、当社の取締役会が承認した場合はこの限りではない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対しては、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付する事とする。その際の条件は、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 |
※最近事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は0.2株、提出日の前月末現在は2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割、株式無償割当てまたは併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割、株式無償割当てまたは併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
3.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月1日付で普通株式1株につき10,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員13名となっております。
第2回新株予約権(2015年12月7日開催の臨時株主総会及び取締役会)
決議年月日 |
2015年12月7日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員7(注)4 |
新株予約権の数(個) ※ |
2 (注)1 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式0.4 [4,000](注)1、3 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
2,050,000 [205](注)2、3 |
新株予約権の行使期間 ※ |
2017年12月8日~2025年12月7日まで |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 2,050,000[205](注)3 資本組入額 1,025,000[102.5] |
新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権の割り当てを受けた者は、割当日以降、新株予約権の行使時までの間、継続して当社または当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員であることを要する。ただし、当社の取締役会が承認した場合はこの限りではない。 その他の条件は、当社と新株予約権の割当てを受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による本新株予約権の取得については当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対しては、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社の新株予約権を交付する事とする。その際の条件は、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めるところによる。 |
※ 最近事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年2月29日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は0.2株、提出日の前月末現在は2,000株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式無償割当てまたは株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 |
= |
調整前付与株式数 |
× |
分割、株式無償割当てまたは併合の比率 |
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割、株式無償割当てまたは併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行(処分)株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1株当たり時価 |
||
既発行株式数+新規発行(処分)株式数 |
3.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月1日付で普通株式1株につき10,000株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
4.付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員1名となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2019年12月1日 (注) |
11,998,800 |
12,000,000 |
― |
60,000 |
― |
― |
(注)株式分割(1:10,000)によるものであります。
|
|
|
|
|
|
|
2020年1月31日現在 |
||
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
- |
(注)自己株式1,970,000株は「個人その他」の欄に19,700単元含まれております。
|
|
|
|
2020年1月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
普通株式 |
|
|||
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
単元未満株式 |
|
|
- |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
|
|
|
|
2020年1月31日現在 |
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式)
|
東京都中央区京橋 三丁目6番18号 |
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
引き受ける者の募集を行った |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、会社分割に係る |
- |
- |
- |
- |
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
保有自己株式数 |
197 |
- |
1,970,000 |
|
(注)2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月1日付で普通株式1株につき10,000株の株式分割を行っております。そのため、最近期間における保有自己株式数は、当該株式分割による分割後の株式数を記載しております。
当社の利益配分につきましては、業績の推移を見据え、将来の事業の発展と経営基盤の強化のための内部留保に意を用いつつ、経営成績や配当性向等を総合的に勘案し、配当を検討することを基本方針としております。
第18期事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、2018年6月25日に開催された定時株主総会の決議により、1株当たり452,000円(注)(配当総額453,356,000円)の配当を実施いたしました。
第19期事業年度の配当につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための必要な内部留保を確保するため、配当を実施しておりません。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える企画開発体制を強化し、さらには、「アルマード」「卵殻膜」「Ⅲ型コラーゲン」の認知度向上、ブランドイメージの確立のために有効投資してまいりたいと考えております。
当社の剰余金の配当は、毎年3月31日を基準日とした期末配当の年1回を基本的な方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は、会社法第454条第5項の規定により、毎年9月30日を基準日とした中間配当を取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。その他、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
(注)2019年2019年12月1日付で普通株式1株につき10,000株の株式分割を行っておりますが、1株当たり配当額は当該株式分割前の内容を記載しております。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、法令の遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、迅速な経営判断と経営チェック機能の充実を重要課題としております。また、公正かつ正確な情報開示に努め、経営の透明性を高め、現在の株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人など、法律上の機能制度を一層強化・改善・整備しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えております。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、会社の機関として、取締役会及び監査役会を設置しております。会社の機関の内容及びコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。
当社の取締役会、監査役会及び経営会議は、以下のメンバーで構成されております。(◎は議長を表す。)
役職名 |
氏名 |
取締役会 |
監査役会 |
経営会議 |
代表取締役社長 |
荒西 俊和 |
◎ |
|
◎ |
常務取締役 |
保科 史朗 |
○ |
|
○ |
取締役 |
長谷部 裕二 |
○ |
|
○ |
取締役 |
蕨 博雅 |
○ |
|
○ |
社外取締役 |
大和田 寛行 |
○ |
|
|
社外監査役 |
上條 冨次生 |
○ |
◎ |
※○ |
社外監査役 |
横井 貴 |
○ |
○ |
|
社外監査役 |
石井 絵梨子 |
○ |
○ |
|
管理部長 |
小形 真 |
※○ |
|
○ |
総合企画室長 |
松本 直人 |
※○ |
|
○ |
※オブザーバーとして出席しております。
(取締役会)
取締役会は取締役5名(うち社外取締役1名)で構成しております。原則毎月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制となっております。取締役会では、法令・定款で定められた事項のほか、経営に関する重要事項を決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。
(監査役会)
監査役会は3名(常勤1名、非常勤2名)で構成されており、3名が社外監査役であります。監査役会を毎月1回開催する他、各監査役は取締役会やその他重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監視しております。監査役は、内部監査担当者及び会計監査人と相互に連携しており、監査役は代表取締役社長との情報交換を随時行い、意見できる環境になっております。また、監査役と会計監査人との間で必要に応じて監査報告会を開催しており、常勤監査役は内部監査担当者とともに、定期的に実施される内部監査に同行するなど連携を図り、必要に応じて連絡・報告等を行っております。
(経営会議)
経営会議は、常勤取締役、全本部長、室長及び部長で構成され、原則として月1回開催し、業務及び当期予算の進捗状況の報告、その他経営に関する重要事項の報告・審議を行っております。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、当社事業を精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保するのに有効であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。当社は、会社の機関として株主総会、取締役会及び監査役会を設置し、さらに、より機動的かつ効率的な業務運営を行うため経営会議を設けております。
③企業統治に関するその他の事項
(内部統制システムの整備の状況)
当社は、2018年8月20日開催の取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を決議しております。当該方針で定めた体制及び事項は以下のとおりであります。
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①取締役は、誠実かつ公正に職務を遂行し、透明性の高い経営体制の構築を図る。
②取締役は、毎月1回開催する定時取締役会及び必要に応じて開催する臨時取締役会により、経営事項の決議を迅速に行うとともに、各取締役の職務の執行を監督する。
③「基本行動理念」を定め、取締役及び使用人の企業倫理に対する意識を高め、法令及び企業の社会的責任に対する自覚を促す。
④取締役及び使用人に対し、「コンプライアンス規程」に準拠した行動が身につくよう継続的に指導する。
⑤「企業倫理ホットライン運用細則」を適切に運用し、コンプライアンスに関する相談や不正行為等の内部通報の仕組みを構築する。
⑥金融商品取引法等に準拠し、財務報告に係る内部統制の体制構築を推進する。
⑦使用人に対し、必要な研修を定期的に実施する。また、関連する法規の制定及び改正、会社及び他社で重大な不祥事又は事故が発生した場合等においては、速やかに必要な研修を実施する。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①情報資産を保護し正確かつ安全に取扱うために定めた「情報システム管理規程」、「機密管理規程」及び「文書取扱規程」を遵守し、情報管理体制の維持、向上に努める。
②「文書取扱規程」に基づき、株主総会議事録、取締役会議事録、監査役会議事録、計算書類、議案書、契約書及びその他重要書類を、関連資料とともに所定の年数保管し管理する。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、管理部がリスク管理の主管部門として、「リスク管理規程」に基づき、リスクに関わる情報を集約し、リスクの発生防止に関わる各部署が行う諸活動を管理する。
②大地震などの突発的なリスクが発生し、全社的な対応が必要である場合は、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、速やかに措置を講ずる。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①「職務権限規程」及び「組織分掌規程」に基づいて取締役の合理的な職務分掌を定め、職務執行の効率化を図るとともに、「職務権限基準表」に基づき、チェック機能を備えた上での迅速かつ効率的な意思決定を実現する。
②「予算管理規程」に基づき、予算及び予算の達成状況のレビューを定期的に行い、必要に応じて予算の修正を行う。
③組織目標の明確な付与を通して、経営効率の向上に努める。
④常勤取締役、全本部長、室長及び部長を構成員とする経営会議を設置し、業務及び当期予算の進捗状況の報告、その他経営に関する重要事項の報告・審議を行う。
(5) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、及び監査役の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①監査役から、監査役の職務を補助すべき使用人の設置を求められた場合には、監査役と協議の上、管理企画部門に在籍する使用人の中からスタッフを任命し、当該補助に当たらせる。
②補助使用人が監査役の職務を補助するに当たって監査役から命令を受けた事項については、当該使用人は取締役の指揮・命令を受けない。
③補助使用人の人事異動及び考課並びに補助使用人に対する懲戒処分については、監査役の同意を得るものとする。
(6)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
①取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには速やかに監査役に報告する。
②監査役へ報告を行った取締役及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
③監査役は重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、その他の重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、必要に応じて取締役及び使用人に説明を求めること及び必要な書類の閲覧を行うことができる。
(7)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、監査役は取締役会及びその他の重要な会議に出席する。
②監査役は、代表取締役社長、取締役、内部監査担当者及び会計監査人と必要に応じて意見交換を実施する。
(8)反社会的勢力排除のための体制
①当社は、反社会的勢力に対し毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わず、反社会的勢力との係わりを一切持たない。
②反社会的勢力との接触が生じた場合には、速やかに関係部署、社外関係先(警察署、顧問弁護士等)と協議し、組織的に対応するものとする。
(リスク管理体制の整備の状況)
当社では、市場、情報セキュリティ、環境、労務、製品の品質・安全等様々な事業運営上のリスクについて、リスク管理規程を制定し、代表取締役社長を委員長とする社内横断的なリスク管理委員会を設置してリスク管理を行うこととしております。
リスク管理委員会は、常勤取締役、全本部長、室長及び部長で構成し、当社運営に関する全社的・総括的なリスク管理の報告及び対応策検討の場と位置付けております。各部門長は担当部門のリスク管理責任者として日常の業務活動におけるリスク管理を行うとともに、不測の事態が生じた場合にはリスク管理委員会へ報告することとなっております。また企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、全役職員が法令等を遵守した行動、高い倫理観をもった行動をとることを周知徹底しております。
④責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。
⑤取締役の定数
当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。
⑥取締役の選任の決議要件
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
⑦取締役会で決議できる株主総会決議事項
・中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
・自己株式の取得
当社は、企業環境の変化に応じた機動的な経営を可能にするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定めております。
・取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。
⑧株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは株主総会における定足数を緩和させることにより、株主総会の円滑な運営を行うためであります。
①役員一覧
男性
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 |
|
|
2000年9月 株式会社野村総合研究所入社 2005年10月 株式会社日本能率協会コンサルティング入社 2006年6月 株式会社電通イーマーケティングワン(現株式会社電通コンサルティング)入社 2010年4月 株式会社電通コンサルティングへ転籍 2012年9月 レッドホース株式会社(現レッドホースコーポレー ション株式会社)入社 2013年1月 RHトラベラー株式会社入社 常務執行役員 経営戦略室長 2015年7月 株式会社ジェネックスパートナーズ入社 2016年4月 フロンティア・ターンアラウンド株式会社入社 2017年4月 フロンティア・マネジメント株式会社へ転籍 2017年9月 当社代表取締役社長就任(現任) |
|
|
常務取締役 兼 営業管掌 |
|
|
1985年4月 野村證券株式会社入社 2014年12月 当社入社 経営企画部長 2015年1月 当社常務取締役就任(現任) |
|
|
取締役 兼 開発・製造管掌 |
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1984年4月 TCIオペレーションセンター株式会社入社 1986年4月 米国法人TAC HOLIDAYS,Inc 入社 1986年4月 ニュートンドツァーズ株式会社入社 1989年4月 日本機工株式会社入社 1993年1月 同社 取締役就任 2000年10月 トキワ精機株式会社入社 2003年7月 同社 取締役就任 2006年5月 当社入社 商品部部長 2015年3月 当社取締役就任(現任) |
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取締役 兼 管理企画管掌 |
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2006年12月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 2014年3月 デロイトトーマツコンサルティング合同会社入社 2016年1月 岡三証券株式会社入社 2018年8月 当社入社 2018年9月 当社総合企画室長 2019年6月 当社取締役就任(現任) |
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1999年4月 アメリカンファミリー生命保険会社(現アフラック 生命保険株式会社)入社 2002年10月 中央青山監査法人入所 2006年6月 あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)入所 2007年7月 野村證券株式会社入社 2009年4月 大和田公認会計士事務所代表(現任) 2014年11月 株式会社Stand by C 取締役(現任) 2015年1月 キャナルウエストコンサルティング合同会社 代表社員(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1974年4月 スバル信州株式会社入社 1989年11月 株式会社パルコ入社 2006年5月 株式会社バンテック入社 2012年7月 株式会社日立物流バンテックフォワーディング入社 2014年10月 ポート株式会社 常勤監査役就任 2015年7月 株式会社リアライズ 常勤監査役就任 2016年4月 株式会社カスタマーズディライト 常勤監査役就任 2016年4月 株式会社イーストアプランニング 非常勤監査役就任 2018年6月 当社監査役就任(現任) |
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1996年4月 富士通株式会社入社 1999年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2006年9月 株式会社KPMG FAS入社 2011年10月 金融庁検査局に特定任期付職員として入庁 2015年9月 株式会社エイチ・フィナンシャルアドバイザリー代表取締役就任(現任) 2016年3月 税理士法人エイチ 社員就任 2018年10月 税理士法人エイチ 代表社員就任(現任) 2019年3月 合同会社すぎなみ企画 社員就任(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任) |
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2004年10月 弁護士登録 2004年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2007年12月 金融庁総務企画局企業開示課専門官(出向) 2011年2月 NY州弁護士登録 2016年7月 新幸総合法律事務所パートナー就任(現任) 2018年6月 株式会社ソフィアホールディングス社外取締役就任(現任) 2018年12月 株式会社スマートドライブ社外監査役就任(現任) 2019年1月 株式会社日本クラウドキャピタル社外監査役就任(現任) 2019年5月 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人監督役員就任(現任) 2019年6月 当社監査役就任(現任) 2019年7月 株式会社LIFE CREATE監査役就任(現任) |
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計 |
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②社外役員の状況
本書提出日現在において、当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役大和田寛行は、公認会計士・税理士として財務会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。なお、本書提出日現在、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役上條冨次生は、管理実務及び監査役監査に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。なお、本書提出日現在、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役横井貴は、公認会計士・税理士として財務会計に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。なお、本書提出日現在、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役石井絵梨子は、弁護士として企業法務に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、かかる知識・経験に基づいた当社経営に対する監督及び意見を期待しております。なお、本書提出日現在、当社と同氏の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、社外監査役3名で構成し、各監査役同士で役割分担を定め、それぞれ独立した立場で監査を行い、その結果を監査役会にて協議する形式をとっております。常勤監査役は、社内の重要な会議に出席し、定期的に取締役及び使用人からヒアリングする機会を確保する等、公正な監査を行う体制を整えております。一方で、取締役及び使用人は、監査役会の定めに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行っております。
なお、監査役横井 貴は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
②内部監査の状況
当社は独立した内部監査室を設置しておりませんが、代表取締役社長直属の内部監査担当3名(うち2名が取締役兼務)を配置し、年度監査計画に基づき、当社の全部門を対象として内部監査を実施しております。内部監査人は監査終了後、監査報告書を作成し代表取締役社長に提出、改善を要する事項につき社長名による改善指示書を被監査部門に通知し、改善状況について必要に応じてフォローアップ監査を実施しております。
また、内部監査担当は効率的な監査を実施するために会計監査人及び監査役会との間で、相互の監査計画の交換ならびにその説明・報告を行い、業務の効率性(財務報告の適正性を含む)の状況、会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応等について連携して監査を実施しております。
③会計監査の状況
当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人の監査を受けております。同監査法人及び同監査法人の業務執行社員と当社の間に特別な利害関係はありません。
a.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 神山 宗武
指定有限責任社員 業務執行社員 白取 一仁
(注)継続監査年数については、7年以内であるため、記載を省略しております。
b.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 5名
その他 2名
c.監査法人の選定方針と理由
当社における監査法人の選定方針と理由は、当社との利害関係の有無、職業的専門家としての専門能力、審査体制及び独立性の保持を含む品質管理、監査報酬等の検討を総合的に行い、選定しております。
d.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を行っております。なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人につきましては、会計監査人としての独立性及び専門性を有し、当社の事業を理解し、監査の品質確保が可能であると判断しております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
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監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針について、当社では特段の定めを設けておりませんが、監査内容及び監査日数等を勘案し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上で決定する方針です。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当監査役会は、会計監査人の監査計画を確認のうえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。
①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役の報酬等は、2014年6月18日開催の定時株主総会で取締役6名の報酬総額を決議しております。株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会にて各取締役の支給額が決定されますが、取締役会が代表取締役社長にその決定を一任することもあります。なお、本決議日時点の取締役の員数は6名、監査役の員数は1名であります。
監査役の報酬等は、2019年6月27日開催の定時株主総会で監査役3名の報酬総額を決議しており、報酬総額の範囲内において、監査役会にて決定しております。なお、本決議日時点の取締役の員数は6名、監査役の員数は2名であります。
当事業年度における役員の報酬等の額の決定にあたり、2019年11月28日開催の取締役会において、各取締役の個別報酬の支給額を代表取締役社長に一任しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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③提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式に、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。