第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

8,940,000

8,940,000

(注)2019年8月28日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部変更を行い、発行可能株式総数は2019年8月28日付で59,400株増加しております。また、2019年8月14日開催の取締役会決議により、2019年9月9日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株式総数は8,850,600株増加し、8,940,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

2,235,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

2,235,000

(注)1.2019年8月14日開催の取締役会決議により、2019年9月9日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は2,212,650株増加し、2,235,000株となっております。

2.2019年8月28日開催の臨時株主総会決議により、2019年9月9日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

 

第1回新株予約権

第2回新株予約権

決議年月日

2018年3月12日

2018年3月12日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

当社従業員 6(注)6

当社取締役 1

当社従業員 16(注)7

新株予約権の数(個)※

258 [255]

268 [243]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 258 [25,500](注)1

普通株式 268 [24,300](注)1

新株予約権の行使時の払込金額

(円)※

130,000 [1,300](注)2

130,000 [1,300](注)2

新株予約権の行使期間※

2020年3月13日から2028年2月12日

2020年3月13日から2028年2月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  130,000 [1,300]

資本組入額  65,000 [650]

発行価格  130,000 [1,300]

資本組入額  65,000 [650]

新株予約権の行使の条件※

(注)3,4

(注)3,4

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5

(注)5

    ※  最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1株とする。

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新株式発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.行使条件

① 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。ただし、取締役会が認めた場合にはこの限りでない。

③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

4.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、別途締結する新株予約権割当契約に違反した場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

(注)3に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

現在の発行内容に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

(注)4に準じて決定する。

6.付与対象者の役員への就任及び退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役2名、当社従業員3名となっております。

7.付与対象者の役員への就任及び退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は当社取締役2名、当社従業員10名となっております。

8.2019年8月14日開催の取締役会決議により、2019年9月9日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

 

第3回新株予約権

決議年月日

2018年3月12日

付与対象者の区分及び人数(名)

社外協力者 2

新株予約権の数(個)※

100

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 100 [10,000](注)1

新株予約権の行使時の払込金額

(円)※

130,000 [1,300](注)2

新株予約権の行使期間※

2020年3月13日から2028年2月12日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  130,000 [1,300]

資本組入額  65,000 [650]

新株予約権の行使の条件※

(注)3,4

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5

    ※  最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1株とする。

なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新株式発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.行使条件

① 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。ただし、取締役会が認めた場合にはこの限りでない。

② 新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

4.新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、別途締結する新株予約権割当契約に違反した場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する残存新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定される数とする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1に準じて合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使の条件

(注)3に準じて決定する。

⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項

現在の発行内容に準じて決定する。

⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨ 新株予約権の取得事由

(注)4に準じて決定する。

6.2019年8月14日開催の取締役会決議により、2019年9月9日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

 

 

第4回新株予約権

決議年月日

2020年2月13日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

当社従業員 29

新株予約権の数(個)※

298

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式  29,800(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

(円)※

3,600 (注)2

新株予約権の行使期間※

2022年2月15日から2030年2月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  3,600

資本組入額 1,800

新株予約権の行使の条件※

(注)3,4

新株予約権の譲渡に関する事項※

第三者に対する譲渡、担保権の設定その他処分をすることはできない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5

    ※  2019年2月14日における内容を記載しております。

 (注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、100株とする。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、(注)2に定める行使価額の調整事由が生じた場合にも、各新株予約権につき、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額になるよう、各新株予約権の行使により発行される株式の数は適切に調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、行使価額は次の算式により調整されるものとし、調整による1円未満の端数は切上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、時価を下回る価額で新株を発行する場合又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使、株式交換による自己株式の移転の場合によるものを除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新株式発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と読み替えるものとする。

さらに上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

その他、本新株予約権の割当日が属する事業年度の終結までの間に、会社の普通株式が金融商品取引所に上場した場合には、行使価額は、上記行使価額と金融商品取引所に上場した場合の募集株式1株当たりの公募価格のうち、いずれか高い金額に調整されるものとする。

3.行使条件

① 新株予約権発行時において当社取締役又は従業員であった者は、割当日から1年が経過する日まで、当社若しくは当社子会社の取締役、監査役若しくは従業員の地位又は当社若しくは当社子会社と業務委託契約を締結している関係にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が承認する正当な理由がある場合にはこの限りではない。

② 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

4.下記の場合、当社は無償で本新株予約権を取得することができる。

 ① 新株予約権の割当を受けた者が(注)3に定める規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場 合

 ② 当社株主総会及び取締役会において、当社を消滅会社とする合併、当社を分割会社とする吸収分割・新設 分割及び当社が完全子会社となる株式交換又は株式移転を行う場合

 ③ 当社は、新株予約権者が新株予約権の全部又は一部を放棄した場合

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に沿ってそれぞれ交付する。この場合においては、残存する新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、本号の取扱いは、本号に定める条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、(注)1に準じて決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑦ 再編対象会社による新株予約権の取得

(注)4に準じて決定する。

⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

現在の発行内容に準じて決定する。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2014年7月31日

(注)1

800

1,700

10,000

19,000

10,000

10,000

2015年10月31日

(注)2

256

1,956

38,400

57,400

38,400

48,400

2015年11月30日

(注)3

78

2,034

11,700

69,100

11,700

60,100

2016年4月20日

(注)4

17

2,051

2,550

71,650

2,550

62,650

2016年4月27日

(注)5

34

2,085

5,100

76,750

5,100

67,750

2017年12月26日

(注)6

150

2,235

97,500

174,250

97,500

165,250

2018年3月12日

(注)7

20,115

22,350

174,250

165,250

2019年9月9日

(注)8

2,212,650

2,235,000

174,250

165,250

 (注)1.有償第三者割当

割当先   個人2名

発行価格  25,000円

資本組入額 12,500円

2.有償第三者割当

割当先   株式会社AMBITION、他4社と個人3名

発行価格  300,000円

資本組入額 150,000円

3.有償第三者割当

割当先   SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合、他4社

発行価格  300,000円

資本組入額 150,000円

4.有償第三者割当

割当先   ブランデックス株式会社

発行価格  300,000円

資本組入額 150,000円

5.有償第三者割当

割当先   山野愛子どろんこ美容.com株式会社

発行価格  300,000円

資本組入額 150,000円

6.有償第三者割当

割当先   B Dash Fund 3号投資事業有限責任組合、株式会社マイナビ、グリー株式会社

発行価格  1,300,000円

資本組入額 650,000円

7.株式分割(1:10)によるものあります。

8.株式分割(1:100)によるものあります。

 

(4)【所有者別状況】

2020年1月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

18

2

10

30

所有株式数

(単元)

8,520

6,900

6,930

22,350

所有株式数の割合(%)

38.1

30.9

31.0

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

2020年1月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式 2,235,000

22,350

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

発行済株式総数

2,235,000

総株主の議決権

22,350

 

②【自己株式等】

     該当事項はありません。

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社は、将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保の確保を優先し、創業以来配当を実施しておりません。

 株主への利益配分については、経営の最重要課題のひとつと位置付けておりますが、当面は内部留保の充実に注力する方針であります。

 内部留保資金につきましては、優秀な人材の採用等の必要運転資金や、今後予想される経営環境の変化に対応するための資金として、有効に活用していく方針であります。

 将来的には、財政状態及び経営成績を勘案しながら株主への利益配分を検討いたしますが、配当実施の可能性及びその実施時期については、現時点において未定であります。

 なお、剰余金の配当を行う場合には、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は会社法第454条第5項に規定する中間配当を取締役会の決議によって行うことが出来る旨を定款に定めております。

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

大野 暉

1990年

6月19日生

2013年11月 スターフェスティバル株式会社入社

新規事業部長 兼 社長室長

2016年11月 当社代表取締役社長(現任)

2018年9月 Cyber Security Cloud Inc. CEO(現任)

(注)3

121,000

取締役

CTO兼Webセキュリティ事業部長

渡辺 洋司

1975年

8月19日生

1998年4月 株式会社アルファシステム入社

2002年3月 株式会社アスケイド入社

2016年4月 当社入社 CTO兼Webセキュリティ事業部長

2016年12月 当社執行役員 CTO兼Webセキュリティ事業部長

2017年6月 当社取締役 CTO兼Webセキュリティ事業部長(現任)

(注)3

取締役

管理部長

倉田 雅史

1991年

8月30日生

2014年4月 太陽ASG有限責任監査法人(現 太陽有限責任監査法人)入所

2016年7月 公認会計士登録

2017年7月 当社入社 執行役員管理部長

2019年3月 当社取締役管理部長(現任)

(注)3

取締役

 

伊倉 吉宣

1979年

5月8日生

2006年9月 司法試験合格

2007年12月 弁護士登録

2008年4月 AZX総合法律事務所入所

2010年5月 平河総合法律事務所(現カイロス総合法律事務所)入所

2013年2月 伊倉総合法律事務所開設 代表弁護士(現任)

2015年12月 株式会社Waqoo 監査役(現任)

2016年12月 当社取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

 

安田 英介

1981年

6月7日生

2006年12月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2010年10月 公認会計士登録

2011年2月 望月コンサルティング(上海)有限公司(現 Mazars上海)入社

2016年12月 当社常勤監査役(現任)

2017年10月 株式会社HumanBridge 取締役

(注)4

監査役

 

村田 育生

1958年

6月5日生

1995年12月 株式会社ガリバーインターナショナル(現 株式会社IDOM)入社 取締役

1997年4月 同社常務取締役

2000年4月 株式会社ジー・ワンファイナンシャルサービス 代表取締役

2001年4月 株式会社ガリバーインターナショナル(現 株式会社IDOM) 代表取締役副社長

2007年4月 株式会社ジー・ワンクレジットサービス 代表取締役会長

2009年10月 村田作戦株式会社 代表取締役社長(現任)

2012年9月 株式会社ネクステージ 監査役(現任)

2013年3月 株式会社スノーピーク 取締役

2017年6月 当社監査役(現任)

2017年8月 株式会社スノーピークグランピング 代表取締役

(注)4

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

監査役

 

泉 健太

1979年

8月2日生

2003年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社(現大和証券株式会社)入社

2009年12月 Citigroup Global Markets Japan Inc.(現シティグループ証券株式会社)入社

2010年9月 株式会社フルスピード 取締役CFO

2011年10月 同社取締役副社長(COO兼CMO)

2015年6月 リライアンス・データ株式会社 代表取締役(現任)

2015年9月 タグピク株式会社 取締役(現任)

2016年9月 五反田電子商事株式会社 監査役(現任)

2017年9月 株式会社バンク・オブ・イノベーション 取締役

2018年3月 当社監査役(現任)

2018年10月 Vstudio株式会社 取締役(現任)

2019年11月 株式会社AI Marketing 取締役(現任)

(注)4

121,000

 (注)1.取締役伊倉吉宣は、社外取締役であります。

2.監査役安田英介、村田育生及び泉健太は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年8月28日開催の臨時株主総会の終結の時から1年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年8月28日開催の臨時株主総会の終結の時から4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会終結の時までであります。

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスの取組みに関する基本方針

 当社は、「世界中の人々が安心安全に使えるサイバー空間を創造する」という経営理念のもと、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、その実現を効果的、効率的に図ることができるガバナンス体制を構築します。また、コンプライアンスの重要性をコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方として、株主の権利を重視し、また、社会的信頼に応え、持続的成長と発展を遂げていくことが重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。

 

② 企業統治の体制

 当社の業務の意思決定・執行及び監査についての体制は、下図のとおりであります。

 当社は、会社法関連法令に基づき、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健全性を確保し有効であると判断し、監査役会設置会社制を採用しております。

 

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a 取締役会

 当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役4名(うち社外取締役1名)より構成されており、毎月の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営上の意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、取締役の業務執行状況の監督、意思決定の公正化を図っております。

 

b 監査役会

 会社法関連法令に基づく監査役会設置会社制を採用しております。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)より構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。

 監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利行使のほか、重要な会議への出席や重要書類の閲覧など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。

 

c 経営会議

 経営会議の構成者は、常勤取締役及び部長以上の職位の者、常勤監査役、また、必要ある場合は、代表取締役の指名する者、とされております。経営会議は、毎月1回以上開催し、主に取締役会において決定した方針に基づく事業の具体的運営に関する事項の協議を行っております。

 

d 内部監査

 当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、代表取締役の命を受けた内部監査人2名が、自己の属する部門を除く当社全体をカバーするよう業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。代表取締役は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査人と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。

 

e リスクコンプライアンス委員会

 当社は、リスク管理の基礎として定める「リスクコンプライアンス規程」に基づき、全社的なリスクを管理する「リスクコンプライアンス委員会」を設置し、リスクマネジメント活動を推進しております。リスクコンプライアンス委員会の構成者は、取締役・監査役・内部監査人としており、代表取締役を委員長とし、原則として四半期に1度開催しております。

 

③ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備・運用状況

 当社は業務の適正性を確保するための体制として、2017年11月14日開催の取締役会にて、「内部統制システム構築の基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。

1 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な体制

イ 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合すること並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するため、「リスクコンプライアンス規程」等を定める。

ロ 当社の取締役は、当社及びその子会社に関し重大な法令違反、コンプライアンス違反その他重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会に報告する。

ハ 当社の監査役は、「監査役監査規程」に基づき、取締役の職務執行について監査を行う。

ニ 当社は、法令、定款及び社内規則に違反する行為が行われ、又は行われようとしている場合の報告体制として「内部通報規程」を定め、社内通報窓口を設置する。当社及びその子会社は、当該通報を行った者に対して、解雇その他いかなる不利益な取り扱いも行わない。

 

2 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

イ 当社の取締役の職務執行に係る文書その他重要な情報については、法令、定款及び「文書保管管理規程」ほか社内規則に則り作成、保存、管理する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができるものとする。

ロ 当社は、「個人情報保護規程」、「機密情報管理規程」等の社内規則に基づき、情報の保存及び管理に関する体制を整備する。

 

3 当社及びその子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ 当社は、リスク管理の基礎として定める「リスクコンプライアンス規程」に基づき、全社的なリスクを管理する「リスクコンプライアンス委員会」を設置し、リスクマネジメント活動を推進する。

ロ 当社は、経営会議等において定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、当社及びその子会社におけるリスクの状況を適時に把握、管理する。

ハ 当社の内部監査人は、「内部監査規程」に基づき、当社及びその子会社におけるリスク管理の実施状況について監査を行う。

 

4 当社及びその子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ 当社は、取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定ならびに取締役及び執行役員の業務の執行状況について報告を行い、当社の取締役及び執行役員の職務の執行について監視・監督を行う。

ロ 当社は、取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌規程」「職務権限規程」において、それぞれの分担を明確にして、職務の執行が効率的に行われることを確保する。

ハ 当社は、職務の執行が効率的に行われることを補完するため、経営に関する重要事項について協議する経営会議を毎月1回以上開催する。

 

5 当社及びその子会社の従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ 当社の取締役会は、「取締役会規程」に基づき重要事項について決定するとともに、役員及び従業員に業務の執行状況を報告させ、法令、定款及び社内規則の遵守状況を把握する。

ロ 当社は、「リスクコンプライアンス規程」を、職務を遂行するにあたり遵守すべき行動基準とし、全ての役員及び従業員に対し周知徹底を図る。

ハ 当社は、「内部通報規程」に基づき社内通報窓口を設置し、不祥事の未然防止を図る。

ニ 当社の内部監査人は、社内規程に基づき内部監査を実施し、当社及びその子会社の従業員の職務における法令、定款及び社内規則の遵守状況並びにその他業務の遂行状況を検証する。

ホ 当社の監査役会は、当社及びその子会社の法令、定款及び社内規則等の遵守状況に問題があると認められた場合は、改善策を講ずるよう取締役会に要求する。

 

6 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ 当社は、グループとしての統一的な事業戦略に基づく意思決定及び業務の適正を確保するため「関係会社管理規程」を定め、経営管理責任を明確化する。

ロ 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の業務執行上重要な事項は当社の取締役会等の決定機関において事前承認を得たうえで執行する。また、子会社において業務執行上発生した重要な事実については、当社の関連部門に報告するものとする。

ハ 当社内部監査人は、当社が子会社を有する場合には、各子会社に対しても定期的な監査を行う。

 

7 当社の監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項及び当該従業員の取締役からの独立性に関する事項

イ 監査役が監査役補助者の登用を求めた場合、当社の従業員から監査役補助者を任命することができるものとする。

ロ 監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で決定することとし、取締役からの独立性を確保する。

ハ 監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しないものとする。

 

8 当社の取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制並びに子会社の取締役、監査役等及び従業員又はこれらの者から報告を受けたものが当社の監査役に報告をするための体制

イ 当社の取締役及び従業員並びにその子会社の取締役、監査役及び従業員等は、法令に違反する事実、会社に著しい損害を与えるおそれのある事実を発見したときには、当社の監査役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告しなければならない。また、当社の監査役から業務執行に関する事項の報告を求められた場合においても、速やかに報告を行わなければならない。

ロ 当社及びその子会社は、前項により当社の監査役に対して報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制を構築する。

 

9 その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ 当社の監査役は、当社及びその子会社の取締役会、経営会議その他経営に関する重要な会議に出席し、経営において重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するとともに、意見を述べることができる。

ロ 当社の代表取締役は、当社の監査役と定期的に意見交換を行う。

ハ 当社の監査役は、内部監査部門の実施する内部監査に係る年次計画について事前に説明を受け、その修正等を求めることができる。また、内部監査の実施状況について適宜報告を受け、必要があると認めるときは、追加監査の実施、業務改善策の策定等を求めることができる。

ニ 当社の監査役は、会計監査人から必要に応じて会計の内容につき説明を受けるとともに意見交換を行い、効率的な監査のために連携を図る。

 

10 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に関する方針に関する事項

当社は、当社の監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するために、監査費用のための予算を確保する。

 

11 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・措置

イ 当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力による被害を防止するため、「反社会的勢力排除宣言」を宣言する。

ロ 反社会的勢力に対しては、警察、暴力追放運動推進センター及び弁護士等の外部専門機関と連携して組織的な対応を図るものとし、平素より情報収集に努め、速やかに対処できる体制を整備する。

 

④ リスク管理体制及びコンプライアンス体制

 当社は、リスク管理及びコンプライアンス体制を整備するために「リスクコンプライアンス規程」を定めています。リスクの発生可能性、発生状況及びコンプライアンス状況について、正確な把握に努めるとともに、必要に応じてリスクを未然に防ぐため対策を検討し、実行するため、代表取締役を委員長とした「リスクコンプライアンス委員会」を設置し、四半期に1度開催しております。なお、コンプライアンス体制の確立・強化のため弁護士と顧問契約を締結し、内容に応じてそれぞれ適宜アドバイスやチェックの依頼を行っております。

 

⑤ 内部監査及び監査役監査の状況

 内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき、会社の健全な経営管理に寄与することを目的とし、当社の業務、会計、組織及び制度の適正を確かめ、不正、誤謬の防止を図るとともに、会社財産の保全、経営能率の向上及び業績の進展に関する助言を行っております。当社は独立した内部監査室は設けておりませんが、内部監査人として代表取締役の命を受けた内部監査人が、各部署に対して業務監査を実施しております。また、内部監査人が所属するチームについては、他部署に所属する内部監査人が業務監査を実施することで、相互牽制の体制を構築しております。なお、内部監査人は2名であります。

 監査役監査につきましては、監査役監査計画にて定められた内容に基づき監査を行い、原則として月1回開催される監査役会にて情報共有を図っております。

 監査役と内部監査人は、適宜に会合を持ち、相互補完体制として、年度活動方針の事前調整、月次報告会、合同監査など、効果的な監査の実施に努めております。また、監査役と会計監査人は、定期的に会合を持ち、会計監査及び業務監査結果を共有し、積極的な連携により、監査の品質向上及び効率化に努めております。さらに、内部監査人と会計監査人は、必要に応じて会合を持ち、主に財務報告に係る内部統制の評価に関する監査計画及び結果についてミーティングを実施しております。このような三者間の連携及び相互補完体制をもって、当社の健全な経営及び継続的な発展に不可欠な内部統制の整備・運用状況の有効性の検証及び評価を推進しております。

 

⑥ 会計監査の状況

 当社は、三優監査法人との間で監査契約を締結しております。同監査法人及び同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別の利害関係はありません。

 当社の会計監査業務を執行した公認会計士は山本公太氏及び井上道明氏であり、三優監査法人に所属しております。また、監査業務にかかる補助者の構成は公認会計士7名その他1名であります。なお、継続監査年数が7年以内のため、年数の記載を省略しております。

 

⑦ 社外取締役と社外監査役の関係

 当社は社外取締役1名及び社外監査役3名を選任しております。

 社外取締役の伊倉吉宣は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する幅広い知見から有益な助言・提言をいただけることを期待して、社外取締役として選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の安田英介は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の村田育生は、社外取締役・社外監査役として多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から有益な助言・提言をいただけることを期待して、社外監査役として選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役の泉健太は、社外取締役・社外監査役として多くの会社役員の経験を有しており、幅広い知見から有益な助言・提言をいただけることを期待して、社外監査役として選任しております。なお、当社との間で人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会を構成する取締役1名を社外取締役とするほか、監査役3名のうち3名を社外監査役とする事で経営への監視機能を強化しております。

 コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

 なお、当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。

 

⑧ 役員報酬等

イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

(2018年12月期)

役員区分

報酬等の総額

千円

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(名)

基本報酬

ストック・オプション

賞与

取締役

(社外取締役を除く。)

29,325

29,325

2

監査役

(社外監査役を除く。)

社外取締役

3,150

3,150

1

社外監査役

7,350

7,350

3

 

ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ.従業員兼務役員の従業員給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

ニ.役員の報酬等の額の決定に関する方針

 取締役の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、取締役会にて決定しております。監査役の報酬額は、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、監査役の協議により決定しております。

 

⑨ 株式の保有状況

イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

 該当事項はありません。

 

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

 該当事項はありません。

 

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

 該当事項はありません。

 

⑩ 取締役の定数

 当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑪ 取締役の選任及び解任決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を持って行う旨、解任決議は議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑫ 株主総会の特別決議要件

 当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和する事により、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

⑬ 責任限定契約の内容と概要

 当社は、定款に取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役の責任限定契約に関する規定を設けており、当該定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を、社外取締役及び社外監査役と締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

 

⑭ 中間配当

 当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年6月末日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。

 

⑮ 自己株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

10,000

10,000

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

 該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

 該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近事業年度の前事業年度)

 該当事項はありません。

 

(最近事業年度)

 該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 当社の事業規模や特性に照らして、監査計画、監査内容及び監査日数を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。なお、監査報酬額は監査役会の同意を得ております。