(注)2019年11月14日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、発行可能株式総数は3,000,000株増加し、5,000,000株となっております。
(注)2019年11月14日開催の臨時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。
2018年6月29日定時株主総会決議(2018年7月13日定時取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年1月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、株主割当ての方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併、株式交換、株式移転又は会社分割を行う場合その他必要と認められる場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、株主割当ての方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併、株式交換、株式移転又は会社分割を行う場合その他必要と認められる場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権の行使の条件
ア 権利行使時において、当社または子会社の取締役または従業員であることを要する。ただし、取締役が任期満了により退任した場合、もしくは従業員が定年により退職した場合、または当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。
イ 本新株予約権者が死亡した場合には、本新株予約権の相続は認められない。
ウ 本新株予約権者は、本件株式の上場日から起算して1年ごとに、本新株予約権総数の以下の上限に満つるまで本新株予約権の行使ができるものとする。
上場日から起算して1年 5分の1まで
同2年 5分の2まで
同3年 5分の3まで
同4年 5分の4まで
同5年 5分の5まで
エ 本新株予約権の行使価額の年間の合計額が金1,200万円(但し、法令の改正により、税制適格要件の一つである年間行使価額の上限金額が変更された場合には、その変更後の上限金額とする。)を上回らない範囲であること。
オ 本新株予約権の全部又は一部につき、第三者に対して譲渡、質入れ及び一切の処分をすることができない。
カ 新株予約権を行使することができる期間の定めにかかわらず、本新株予約権は、当社の普通株式上場の日から5年間のうちに、行使しなければならない。
キ 本新株予約権の行使による株式の交付は、当該交付のために付与決議がされた会社法第238条第1項に定める事項に反しないで行われるものとする。
ク 本新株予約権の行使により取得する株式につき、金融商品取引業者又は金融機関(租税特別措置法施行令第19条の3第6項で定めるものに限る。)との間であらかじめ締結される、本新株予約権の行使により交付される当社の株式の振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。以下同じ。)への記載若しくは記録、保管の委託又は管理、及び処分に係る信託(以下「管理等信託」という。)に関する取り決め(租税特別措置法施行令第19条の3第7項で定める要件を満たすものに限る。)に従い、租税特別措置法施行令第19条の3第8項で定めるところにより、当該取得後ただちに、当社を通じて、金融商品取引業者等の振替口座簿に記載若しくは記録を受け、又は営業所若しくは事務所に保管の委託又は管理等信託がされることを要する。
ケ 本新株予約権の行使をする際、行使をする者、(ア)に掲げる事項を誓約し、かつ、(イ)に掲げる事項を記載した書面を提出することを要する。
(ア) 権利者が、本新株予約権に係る付与決議の日において大口株主及び大口株主の特別関係者に該当しないこと。
(イ) 以下に掲げる事項
・本新株予約権の行使の日の属する年における当該権利者の他の新株予約権の行使の有無
・他の行使があった場合には、当該行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
・当該書面を提出する者の氏名、住所及び個人番号
・その行使をする本新株予約権に係る付与決議があった年月日
・その行使をする本新株予約権に係る新株予約権割当契約において定められている事項のうち、本新株予約権に係る株式の種類、数及び一株当たりの権利行使価額
・新株予約権の行使により振替又は交付を受けようとする株式の数
・提出者が本新株予約権の行使の日の属する年において既に本新株予約権の行使をしたことがある場合には、その既にした本新株予約権の行使に係る株式の数及び権利行使価額並びにその行使年月日
・提出者が本新株予約権の行使の日の属する年において既に他の新株予約権の行使をしたことがある場合には、当該他の新株予約権に係る付与決議のあった株式会社の名称及び本店の所在地並びにその既にした当該他の新株予約権の行使に係る権利行使価額及びその行使年月日
・その他参考となるべき事項
4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項
組織再編に際して定める契約又は計画等に以下に定める会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める会社の新株予約権を交付するものとする。
ア 合併(当社が消滅する場合に限る。)
合併後存続する株式会社又は合併により新設する株式会社
イ 吸収合併
当社がその事業に関して有する権利義務の全部若しくは一部を承継する株式会社
ウ 株式交換
当社の発行済株式の全部を取得する株式会社
エ 株式移転
株式移転により設立する株式会社
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.有償第三者割当
発行価格 1,800,000円
資本組入額 900,000円
割当先 地域ヘルスケア産業支援ファンド投資事業有限責任組合
2.㈱ケアプロダクツを子会社化することを目的とした株式交換によるものであります。
3.㈱シルバーハイツ札幌を子会社化することを目的とした株式交換によるものであります。
4.配当可能な剰余金を確保し、機動的な資本政策を行うため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金400,000千円(資本準備金残高の26.6%)を減少し、その他資本剰余金に振替えております。
5.株式1株につき2,000株の株式分割を行い、これにより発行済株式総数が1,377,311株増加しております。
6.繰越利益剰余金の欠損額を補填し、機動的な資本政策を行うため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金471,881千円(資本準備金残高の42.8%)を減少し、利益剰余金に振替えております。
(注)自己株式37,000株は「個人その他」に370単元含まれております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保することが重要であると考えており、第8期事業年度を含め設立以来配当を実施した実績はありません。
今後の配当政策の基本方針としましては、株主に対する利益の還元が経営上重要な課題の一つとなることを十分認識しており、今後の利益の配当につきましては、将来的に、業績の推移・財務状況、事業計画等を総合的に勘案し、株主に対して利益還元策を実施していく方針であります。しかしながら、内部留保の充実を図り、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するための投資等に充当し、なお一層の事業拡大を目指すことが、株主に対する最大の利益還元につながると考えており、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
内部留保資金につきましては、今後の事業計画に応じて、新規開設の設備投資や採用に伴う人件費等に充当する方針であります。
なお、剰余金の配当を行う場合は、基準日を毎年3月31日とする年1回の期末配当を基本方針としており、上記の他に基準日を毎年9月30日とする中間配当を取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。
なお、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方として、経営管理体制を整備し迅速な意思決定や適切な業務執行とともに、経営の健全化と透明性を高める経営監視システムを強化し、機能させることが極めて重要であると認識しております。
当社は、「感謝と創造」という基本理念に基づき、社員一人ひとりが日々の活動を行っており、お客様や株主をはじめとしたステークホルダーの信頼維持のため、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。同時に、経営管理体制の整備にあたっては事業活動における透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対する監視体制の整備を進め、適切な情報公開を行ってまいります。
当社は、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制により、経営の最高意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行又は取締役会から独立した監査役及び監査役会に、取締役会に対する監査機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制の確立を目指しております。
当社定款において、取締役の員数は10名以内、任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めており、本書提出日現在、取締役会は取締役6名(うち、社外2名)で構成されております。取締役会は原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、経営上の最高意思決定機関として法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決議し、それに基づいた業務執行状況を監督しております。
監査役の任期は法令及び当社定款により選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと定めており、監査役3名(うち、社外2名)で監査役会を構成しております。監査役会は原則として毎月1回定時開催するほか、必要に応じて臨時開催しております。監査役会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議を行います。
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し適時適切な監査が実施されております。
ニ 経営会議
当社は、社長、常勤取締役、部長及び室長、その他社長が指名した者を構成員とする経営会議を設置しており、毎週1回開催しております。経営会議においては取締役会からの委任業務を決定し執行するとともに各部門の統括調整を行うなど、社業運営について業務執行を行っており、必要と認めたときは、従業員またはその他の者を出席させ、説明や意見を求めております。
ホ コンプライアンス会議
当社は、社長、常勤取締役、部長及び室長、その他社長が指名した者を構成員とするコンプライアンス会議を設置しており、毎週1回開催しております。
当社の取締役会、監査役会、経営会議及びコンプライアンス会議は、以下のメンバーで構成されております。(◎は議長を表す。)
※監査役はオブザーバーとして出席しております。
当社グループの機関及び内部統制の模式図は次の通りであります。
b.当該体制を採用する理由
当社は上記のとおり、当社取締役会の監督機能の向上を図り、経営の効率性を高め当社グループのさらなる企業価値の向上を目指すことを目的として、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、本体制を採用いたしました。
当社は、会社法に定める「取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するために必要なものとして、法務省令で定める体制の整備」に関して、当社で定める内部統制システム構築の基本方針に従って以下のように体制を整備しております。
当社は、取締役及び使用人の職務の執行に関する法令等の適合性について、内部監査担当者による内部監査、監査役監査等の実施による確認及びその報告並びに是正措置を実施しております。
コンプライアンスについては、コンプライアンス体制の整備・向上を図るために、全役職員を対象とした「コンプライアンス規程」を整備し、その周知・徹底に努めております。
当社「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書等で記録し、保存期間を定め適切に保存、管理しております。
当社は、事業遂行に伴うさまざまなリスクに対して発生の防止と被害損失の最小化を図ることを目的として「リスク管理規程」を定めております。
当社は、監査の実効性を高め、かつ、監査職務を円滑に執行するための体制確保のため、監査役は、次に掲げる体制の内容について決定し、当該体制を整備するよう取締役又は取締役会に対して要請することを「監査役監査規程」において定めております。
・監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項
・補助使用人の取締役からの独立性に関する事項
・その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
また、監査の実効性を向上させるために、監査役会は、社長と適時会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、社長との相互認識を深めるよう努めております。また、内部監査、監査法人とそれぞれ適宜意見交換等を行っており、監査の実効性の向上を図っております。
当社は、当社グループの業務の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に従い、当社への決裁・報告制度により子会社の経営の監督を行うものとし、定期的に当社内部監査担当者による監査を実施しております。
取締役会の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規程を定めるとともに、取締役会を定時及び必要に応じて適宜臨時に開催しております。また、役員規程、職務権限規程、職務権限表を制定しております。
反社会勢力との関係を根絶するため、「反社会的勢力排除に関する規程」において、公正で健全な経営及び事業活動を行うため、反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、いかなる名目の利益供与も行わず、反社会的勢力との係わりを一切持たない様にすることを定めております。反社会的勢力への対応責任者を代表取締役としております。反社会的勢力排除の取り組みに関する主管部門は管理部とし、責任者は管理部担当役員が務めております。
当社では、企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠であると認識しており、介護保険法、障害者総合支援法及び児童福祉法をはじめとして、関係するすべての法令を誠実に遵守するよう努めるとともに、社会的な良識をもって行動することを周知徹底しております。法令遵守に関する主管部門としてコンプライアンス室を置き、各部門における法令・諸規則等の遵守状況の調査、指導、相談等を行っております。さらに、コンプライアンスに関する重要な業務の執行等を決定するため、当社代表取締役を議長とするコンプライアンス会議を置き、当該会議での審議結果を取締役会に報告しております。
事業遂行に伴うさまざまなリスクに対して発生の防止と損失の最小化を図ることを目的として「リスク管理規程」を定め、想定される形態別事業リスクのそれぞれに対して主管部門を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築しております。リスクマネジメント体制としては、リスクを事前に回避するための平時における機能を経営会議に置き、当社管理部を中心に平時活動を行っております。
また、内部通報については、コンプライアンス違反行為の防止及び早期発見による自浄機能の向上を目的として「内部通報管理規程」を定め、従業員からの内部通報窓口をコンプライアンス室及び監査役とし、社外相談窓口として外部相談窓口及び外部弁護士事務所を設置運用しております。調査の結果、通報等の内容が重大で緊急な対応を要する場合には、コンプライアンス会議に報告の上、経営会議に付議し懲戒処分等の決定に関する対応方針を検討することとしております。重大な調査結果の概要は、経営会議の決定を経て取締役会に報告しております。
なお、個人情報保護については、当社が行うすべての事業において、事業遂行上取扱う個人情報を適切に保護することを目的として「個人情報管理規程」を定めております。当社では、個人情報を適正に管理するため個人情報保護責任者を定めており、管理部担当役員がその任にあたっております。個人情報保護責任者は、個人情報の保護に関し、個人情報に関するリスク(不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏えい等)に対して、必要且つ適切な安全管理対策を講じるように努めております。
また、情報セキュリティについては、情報の保存及び管理について「機密情報管理規程」を定め、顧客、取引先等から開示される機密情報並びに会社の機密情報の管理・取扱いを徹底しております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。
田中宏明、河江健史、浅川弘樹及び片倉秀次は、当社との間で当社定款に基づき、会社法第427条第1項の損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結しております。
これは、取締役及び監査役が職務の遂行にあたり、期待された役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する金額としております。
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めています。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨を定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
当社は、株主への柔軟な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、機動的な資本政策を遂行するために、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
当社は支配株主との取引は、原則として行わない方針ですが、当社と支配株主が取引を行う場合は、少数株主保護の観点から、取締役会において当該取引の合理性及び必要性並びに取引条件の妥当性について十分検討する予定です。
当社「関係会社管理規程」に基づき、当社とその関係会社が相互に協力し、企業グループ全体の円滑化と管理の適正化を図ることを目的としております。これを達成すべく当社の役員が子会社の役員を兼務し情報共有を行い、相互に密接な連携のもとに経営を円滑に推進し、総合的に事業の発展を図るべく指導しております。当社グループを構成する関係会社の管理を担当する部門は、経営企画部とし経営企画部部長を管理責任者としています。
男性
(注) 1.取締役田中 宏明及び河江 健史は、社外取締役であります。
2.監査役浅川 弘樹及び片倉 秀次は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年11月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年11月14日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役金子洋文の所有株式数は、同氏の資産管理会社株式会社HCAが所有する株式数を含めて表示しております。
本書提出日現在において、当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
社外取締役の田中宏明氏は、弁護士及び銀行の取締役としての経験・識見が豊富であり、当社の論理にとらわれず法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行する役割として適任であり、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言や提言を行って頂くため選任しております。また、当社の普通株式を1,000株保有しておりますが、上記以外に、当社との間にその他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の河江健史氏は公認会計士としての経験・識見及び証券取引等監視委員会での経験や、これまで培ってきた豊富なビジネス経験や実績に基づき、企業経営に係る幅広い知識と見識を有しております。その経歴から培われた豊富な知識・経験と幅広い見識に基づき当社の経営の監督と助言を行って頂くため選任しております。また、当社の普通株式を1,000株保有しておりますが、上記以外に、当社との間にその他、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の浅川弘樹氏は公認会計士として豊富な経験を有しており、社外の独立した立場からの視点を当社の監査体制に反映させて頂くため選任しております。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の片倉秀次氏は弁護士としての経験や知見を有しており、社外の独立した立場からの視点を当社の監査体制に反映させて頂くため選任しております。当社との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役の過半数を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
社外取締役及び社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に際しては独立性及び適正性から選任しております。当社においては、独立性が十分に確保されているものと認識しており、一般株主と利益相反の恐れはないと考えております。
内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき会社の組織、制度及び業務が経営方針及び諸規程に準拠し、効率的に運用されているかを検証、評価及び助言する事により、不正、誤謬の未然防止、正確な管理情報の提供、財産の保全、業務活動の改善向上を図り、経営効率の増進に資する事を目的としております。内部監査担当者は監査役による監査および会計監査人との調整を行い、監査業務の効率性と質の向上を図っております。監査役は、内部監査担当(内部監査室)及び会計監査人より、それぞれ監査計画を事前に受領するとともに、定例会議を開催し、監査方針及び監査結果にかかる意見交換を行うことができます。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。
(3) 【監査の状況】
監査役会については3名の監査役(社外監査役2名)で構成されており、原則として月1回開催しております。各監査役は、監査役会の定めた監査の方針、監査の方法及び各監査役の役割分担等に基づき、取締役会への出席、重要会議体へのオブザーバー参加、現地実査、業務や財産の状況の調査を通じ、取締役の職務執行を監査しております。
また、内部監査室及び会計監査人と必要な連携をとり、会計監査の有効性、効率性を高めております。
なお、社外監査役の浅川弘樹は公認会計士として財務及び会計分野に関する相当程度の知見を有しており、片倉秀次は弁護士としての実務を通じて培われた豊富な経験と高い見識を有しております。
内部監査につきましては、社長直属の内部監査室が担当し、監査責任者である内部監査室長1名と臨時監査員2名が協働して内部監査業務を実施しております。年間の「監査実施計画書」に則り、現地実査を実施し、「チェックリスト」及び監査結果、個別調書、改善の方向性を追加した「監査調書」を作成しております。また、監査終了後は、遅延なく「内部監査報告書」を作成し、代表取締役に報告しております。監査結果については、リスクマネジメント会議にて、常勤取締役、部長、室長等の構成員に対して共有し、指摘事項や改善点の周知を行っております。
内部監査室長は監査役による監査及び会計監査人と連携し、監査に必要な情報の共有を図っております。また、内部監査室長は、監査役との情報交換会、経営会議、コンプライアンス会議へ出席し、内部統制部門と意見交換を行うことにより相互連携の強化や監査の実効性・効率性の向上に努めております。
代表取締役は、内部監査の結果に基づき被監査部門に対して内部監査室長と連名で「改善指示書」を通達し、改善が必要な事項について改善勧告を行っております。
指定有限責任社員 業務執行社員 三浦 太
指定有限責任社員 業務執行社員 丸山 高雄
(注)継続監査年数はいずれも7年以下であるため記載を省略しております。
会計士 4名
会計士試験合格者 14名
その他 2名
当社は、会計監査人の選定及び評価に際しては、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模を持つこと、審査体制が整備されていること、監査日数、監査期間及び具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当であること、さらに監査実績などにより総合的に判断いたします。また日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、必要な専門性を有することについて検証し、確認いたします。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人について、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を行っております。なお、当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人につきましては、会計監査人としての独立性及び専門性を有し、当社の事業を理解し、監査の品質確保が可能であると評価しております。
該当事項はありません。
最近連結会計年度の前連結会計年度
該当事項はありません。
最近連結会計年度
該当事項はありません。
当社の監査報酬について、監査業務に係る人員数、監査日数等を勘案し、監査法人と協議の上、適正と判断される報酬額を監査役会の同意を得た上で決定する方針としています。
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって総額を決定する旨定款に定めており、各取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において取締役会で決定し、各監査役の報酬等は、株主総会が決定した報酬等総額の限度内において監査役会で決定しております。なお、当社は役員の報酬等において業績連動報酬制度は採用しておりません。
2017年6月30日開催の第6期定時株主総会決議(決議日時点の取締役の員数は6名)により、取締役の報酬総額は年間200,000千円(使用人兼取締役の使用人分の給与は含まない)を上限とし、また2018年6月29日開催の第7期定時株主総会決議(決議時点の監査役の員数は3名)により、監査役の報酬総額は年間30,000千円を上限としております。取締役の報酬等の額は、上記株主総会で決議された限度内で、取締役会にて個別報酬の決定を代表取締役に一任する決議を行っております。また、監査役の報酬等の額は、上記株主総会で決議された限度内で監査役会にて協議の上、決定しております。
役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動内容につきましては、代表取締役に一任し報酬額を決定しております。
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載を省略しております。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的の株式投資及び純投資目的以外の目的の株式投資の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的の株式を投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の投資株式(政策保有株式)と区分しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。