第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

4,020,000

4,020,000

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

1,011,900

非上場

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

1,011,900

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

 当該制度の内容は、以下のとおりであります。

 

第1回新株予約権(平成27年3月31日取締役会決議)

 

決議年月日

平成27年3月31日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 1名

当社従業員 11名

社外協力者 1名 (注)1

新株予約権の数(個) ※

136 (注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 40,800 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

167 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

  自 平成29年4月1日

   至 令和6年8月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

 発行価格 167

  資本組入額 84 (注)4

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

※最近事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年1月31日)にかけて変更された事項はありません。

 

 (注)1.付与対象者のうち、退職による権利喪失等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員10名、社外協力者1名となっております。

 

    2.新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、300株とする。なお、新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

 

また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額50,000円(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、割当日後、当社が時価(ただし、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。

 

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

 

5.新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。

②新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。

③新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。

④新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

 

6.新株予約権の取得条項

①当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる

②当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を定める。

第2回新株予約権(平成27年7月24日取締役会決議)

 

決議年月日

平成27年7月24日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役  3名

当社監査役  1名

当社従業員  11

子会社従業員 1名

社外協力者  1名 (注)1

新株予約権の数(個) ※

155 (注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 46,500 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

167 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

 自 平成29年8月1日

至 令和6年8月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格 167

資本組入額 84 (注)4

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

※最近事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年1月31日)にかけて変更された事項はありません。

 

 (注)1.付与対象者のうち、退職による権利喪失等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役3名、当社監査役1名、当社従業員9名、子会社取締役1名、社外協力者2名となっております。

 

    2.新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下 「付与株式数」という。)は、300株とする。なお、新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

 

また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額50,000円(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、割当日後、当社が時価(ただし、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。

 

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

 

5.新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。

②新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。

③新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。

④新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

 

6.新株予約権の取得条項

①当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。

②当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を定める。

 

第3回新株予約権(平成28年6月30日取締役会決議)

 

決議年月日

平成28年6月30日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役  2名

当社従業員  4名

子会社従業員 2名 (注)1

新株予約権の数(個) ※

76 (注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 22,800 (注)2

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1,334 (注)3

新株予約権の行使期間 ※

 自 平成30年7月1日

至 令和6年8月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

 発行価格 1,334

 資本組入額 667 (注)4

新株予約権の行使の条件 ※

(注)5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

※最近事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(令和2年1月31日)にかけて変更された事項はありません。

 

 (注)1.付与対象者のうち、退職による権利喪失等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役2名、当社従業員4名、子会社従業員1名となっております。

 

    2.新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下 「付与株式数」という。)は、300株とする。なお、新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

 

また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額400,000円(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、割当日後、当社が時価(ただし、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。

 

4.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

 

5.新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。

②新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。

③新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。

④新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

 

6.新株予約権の取得条項

①当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。

②当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を定める。

 

第4回新株予約権(令和元年6月28日取締役会決議)

 

決議年月日

令和元年6月28日

付与対象者の区分及び人数

当社従業員  12名

子会社従業員 4名 (注)1

新株予約権の数(個) ※

29 (注)2、3

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 2,900 (注)2、3

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1,830 (注)4

新株予約権の行使期間 ※

 自 令和3年7月1日

至 令和11年3月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

 発行価格 1,830

 資本組入額 915 (注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)6

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

※提出日の前月末現在(令和2年1月31日)における内容を記載しております。

 

 (注)1.付与対象者のうち、退職による権利喪失等により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員11名、子会社従業員4名となっております。

 

2.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、付与対象者の退職により消却したものを減じた数を記載しております。

 

3.新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下 「付与株式数」という。)は、100株とする。なお、新株予約権を割当てる日(以下「割当日」という。)後、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。

 

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

 

また、割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合及び株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込をすべき1株当たりの金額1,830円(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

また、割当日後、当社が時価(ただし、当社普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

調整後行使価額

 

 

調整前行使価額

 

×

既発行株式数

新規発行株式数×1株当たり払込金額

時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。

 

5.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

 

6.新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役または従業員のいずれかの地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。

②新株予約権者は、当社の新株予約権の目的たる株式が日本国内の証券取引所に上場し、かつ上場日以後6ヶ月間を経過した場合に限り、新株予約権を行使することができる。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。

③新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。

④新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

 

7.新株予約権の取得条項

①当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。

②当社は、当社取締役会が定める日が到来することをもって、新株予約権の全部または一部を無償で取得することができる。なお、新株予約権の一部を取得する場合には、当社取締役会の決議によりその取得する新株予約権の一部を定める。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成27年3月3日

(注)1.

300

2,800

15,000

50,000

平成28年3月30日

(注)2.

393

3,193

78,600

128,600

78,600

78,600

平成28年5月2日

(注)3.

180

3,373

36,000

164,600

36,000

114,600

平成29年12月20日

(注)4.

1,008,527

1,011,900

164,600

114,600

 (注)1有償第三者割当

発行価格  50,000円

資本組入額 50,000円

割当先   川瀨 紀彦、藤原 俊也、粂野 聡史

2.有償第三者割当

発行価格  400,000円

資本組入額 200,000円

割当先   JAIC-ブリッジ3号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援投資事業有限責任組合、K&Pパートナーズ1号投資事業有限責任組合、株式会社ペイフォワード、畠山 兼一郎、代表世話人株式会社

3.有償第三者割当

発行価格  400,000円

資本組入額 200,000円

割当先   株式会社ウィルグループ

4.株式分割(1:300)によるものです。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

令和元年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数 100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

5

20

25

所有株式数

(単元)

589

9,530

10,119

所有株式数の割合(%)

5.82

94.18

100.00

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

令和元年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,011,900

10,119

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。単元株式数は100株であります。

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

1,011,900

総株主の議決権

 

10,119

 

②【自己株式等】

 

該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

当社は、企業価値を継続的に拡大し、株主への利益還元を行うことを重要な経営課題と認識しております。

一方で、財務体質の強化及び積極的な事業展開に備えるための内部留保の充実を優先させるため、現在までのところ無配を継続してまいりました。

今後におきましては、毎期の業績、財政状態を勘案しつつ、将来の事業拡大のために必要な内部留保とのバランスを図りながら配当による株主への利益還元を安定的かつ継続的に実施する方針であります。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応し、また、一層の事業拡大を目指すため、中長期的な投資原資として利用していく予定であります。

なお、剰余金の配当を行う場合は、期末配当の年1回を基本的な方針とし、配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めていくことが長期的に企業価値を向上させていくと考えており、それによって、株主をはじめとした多くのステークホルダーへの利益還元ができると考えております。

 また、当社は、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置づけ、会社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。

 

②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

 当社では、会社法に基づく機関として、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。また、代表取締役社長直轄組織として、内部監査室を設置し、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを確保できる経営体制の構築を図るとともに、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制の構築のため、代表取締役社長が諮問する機関として、経営会議を設置しております。

 また、事業規模に合わせた適正な業務執行と迅速な意思決定ができる経営体制を構築するとともに、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を選任することにより、第三者目線で経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを監督・監査し、向上させることが可能であると判断し、現行の体制を選択しております。

 

イ.取締役会

 当社の取締役会は、代表取締役社長川瀨紀彦が議長を務め、取締役副社長藤原俊也、取締役副社長石本導彦、専務取締役梅木智史、取締役大浦徹也、社外取締役島宏一、社外取締役村田雅幸の取締役7名により構成されており、法令及び定款に定められた事項、経営に関する重要事項の決定及び取締役の職務遂行の監督等を行っております。毎月1回の定期開催のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

 また、取締役会には全監査役が出席し、取締役の職務遂行を監督しております。

 

ロ.監査役会

 当社の監査役会は、常勤監査役江澤紳二郎(社外監査役)が議長を務め、非常勤監査役粂野聡史、非常勤監査役吉田憲史(社外監査役)の3名により構成されており、取締役の業務執行等を監査・監視しております。毎月1回の定期開催のほか、必要に応じて臨時に開催される場合もあります。なお、監査に関する重要な事項や監査の方法等は、監査役会において協議の上、決定しております。

 常勤監査役は、重要会議に出席するほか、稟議書その他の業務執行に関する重要文書を閲覧するなど、監査の実効性の確保に努めております。さらに、代表取締役社長との面談や各部門の往査・ヒアリングを実施し、業務の監査が広く行われる体制を整えております。また、会計監査人及び内部監査室長とも連携し、情報交換を行うことで相互の連携を深めております。

 非常勤監査役は、取締役会への出席のほか、常勤監査役との連携等を通じて監査を実施しております。

 

ハ.会計監査人

 当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。

 

ニ.経営会議

 経営会議は、代表取締役社長川瀨紀彦が議長を務め、取締役副社長藤原俊也、取締役副社長石本導彦、専務取締役梅木智史、取締役大浦徹也の常勤取締役5名により構成されており、代表取締役社長が諮問する機関として、毎月1回の定期開催のほか、必要に応じて開催しております。経営会議には常勤取締役が出席し、現在の業務執行状況の報告及び意見交換、情報共有等が行われております。また、常勤監査役も経営会議に参加し、会議内容について確認しております。

 

ホ.内部監査室

 内部監査室は、専任の内部監査室長永野勉の1名により構成されており、代表取締役社長直轄の組織として、当社グループ各部門が法令や社内規程に則り、効果的かつ合理的に業務遂行しているかどうかを評価し、問題があれば、業務改善に向けた助言・改善勧告、改善後のフォローアップ等を行っております。また、監査役会及び会計監査人とも定期的に情報交換を行い、効率的な監査の実施に努めております。

ヘ.リスク管理委員会

 リスク管理委員会は、管理担当取締役大浦徹也が委員長を務め、事務局を管理部法務チームが担当し、副委員長、その他委員によって構成されております。同委員会は、各種リスクの洗い出し、分析を行った上で、重要リスクについて経営会議へ報告を行い、重要リスク対策の実施状況のモニタリング等を行っております。

 

ト.当社におけるコーポレート・ガバナンス体制の概況図

 

0204010_001.png

 

チ.内部統制システムの整備状況

 当社は、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定め、取締役会その他重要会議により職務の執行が効率的に行われ、法令及び定款に適合することを確保する体制作りに努めております。その他役職員の職務執行に対し、監査役及び内部監査室がその業務執行状況を監視し、随時必要な監査手続を実施しております。

 また、全社勉強会を四半期に1度開催し、役職員の意識と知識の向上に努めております。日常的に代表取締役社長や管理部による内部統制システムに関する情報発信も行っております

 

a 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1)取締役及び使用人は、法令及び定款並びに社会規範を遵守するとともに、「企業行動規範」に基づいた適正かつ健全な企業活動を行う。

(2)業務遂行する上で遵守すべき基準及び諸手続を纏めた諸規程を作成し、これを遵守する。

(3)「コンプライアンス規程」に基づき、管理部門担当取締役をコンプライアンス担当取締役、管理部をコンプライアンス担当部署とそれぞれ定める。コンプライアンス担当取締役及びコンプライアンス担当部署は、コンプライアンス遵守の徹底を図るため、共同して「コンプライアンスマニュアル」等の実施状況を管理及び監督し、役職員に対する適切なコンプライアンス教育及び研修の実施、役職員によるコンプライアンス遵守状況の調査及び問題がある場合の改善指示等を行う。

(4)「内部通報規程」に基づき、コンプライアンス上疑義のある行為等の防止・早期発見・是正を目的として内部通報制度を設け、社内窓口として常勤監査役、人事担当責任者及び内部監査室長、社外窓口として顧問弁護士及び顧問社会保険労務士を内部通報窓口とする体制を、通報者保護の原則に基づき運用する。

(5)万一コンプライアンス上問題となり得る事態が発生した場合には、コンプライアンス担当取締役が、直ちにその状況及び対策その他必要な事項を、取締役会及び監査役会に報告する。コンプライアンス担当部署は、かかる事態の再発を防止するための施策を策定し、当社グループにその内容を周知徹底する。

(6)代表取締役社長直轄の内部監査担当部署として内部監査室を設置し、内部監査室は「内部監査規程」に基づき、コンプライアンス担当部署と連携の上、コンプライアンスの状況を定期的に監査する。また、これらの活動は定期的に代表取締役社長及び監査役会に報告する。

b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理が適切に行われるよう、「取締役会規則」、「稟議規程」、「文書管理規程」その他の当社社内規程において、情報の保存及び管理の方法に関する事項を定め、適切に保存及び管理する。

(2)取締役及び監査役は、上記情報を必要に応じて閲覧することができる。

 

c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1)「リスク管理規程」に基づき、当社グループ全体のリスク管理を行う。

(2)経営危機が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とした対策本部を設置し、危機を解決、克服又は回避するための体制を整える。

(3)経営危機を未然に防止するため、当社グループ全体のリスクの管理に係る体制の整備等を担当する組織としてリスク管理委員会を設置する。

(4)内部監査室は各部署のリスク管理の状況を監査し、その結果を定期的に代表取締役社長及び監査役会に報告する。

 

d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1)「取締役会規則」に基づき、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行うほか、必要に応じて臨時取締役会を都度開催する。

(2)「経営会議規程」に基づき、経営効率を向上させるため、経営会議を毎月1回開催し、一定の業務執行に関する基本的事項及び重要事項にかかる意思決定を機動的に行う。

(3)業務の運営については、取締役会が中期経営計画及び各事業年度の計画を策定し、当社グループ全体の目標を設定するとともに、各取締役の業務分担を定め、効率的な業務執行を行う。各部門においては、計画に定める目標の達成に向け、具体策を立案及び実行するとともに、定期的に取締役会に業績報告を行うことにより、経営計画の達成状況について取締役会によるチェックを受ける。

(4)組織的かつ効率的な経営を行うため、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」を定めて運営を行う。

 

e 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

(1)当社は子会社に対して、子会社の取締役又は監査役として当社役職員を派遣し、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の業務執行状況を管理・監督する。

(2)子会社の経営上の重要な意思決定については、当社において取締役会の承認を得る又は報告を行う。

(3)内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、子会社の内部監査を行う。

(4)監査役は、「監査役規程」に基づき、取締役及び使用人から、子会社管理の状況について報告又は説明を受け、関係資料の閲覧を行うものとする。

 

f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

(1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、必要に応じて監査役の職務を補助すべき使用人を配置する。

 

g 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(1)監査役の求めにより監査役補助者として使用人を配置した場合の当該使用人は、その職務に関して監査役の指揮命令のみに服し、取締役等から指揮命令を受けないこととする。また、当該使用人の人選、人事異動、人事評価等について、監査役は取締役と協議し、補助使用人の独立性についても十分留意するものとする。

 

h 当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制並びに報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(1)取締役は、監査役が出席する取締役会等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況の報告を行うとともに、随時各監査役の要請に応じて、必要な報告及び情報提供を行う。

(2)取締役及び使用人は、監査役会に対して、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況並びに内部通報窓口への通報状況及びその内容を速やかに報告する。

(3)監査役に報告を行った取締役及び使用人に対し、報告を行ったことを理由に不利益な取扱いを行うことを禁止する。

 

i 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

(1)監査役がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、担当部署において確認の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。

 

j その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1)監査役は、代表取締役社長と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行うこととする。

(2)監査役は、必要に応じて、会計監査人及び内部監査室長と連携を図り、情報交換を行うとともに監査の効率性及び実効性の確保を図ることとする。

(3)監査役は、法律上の判断を必要とする場合は、随時顧問弁護士等に専門的な立場から助言を受ける等必要な連携を図ることとする。

 

k 反社会的勢力との取引排除に向けた体制

(1)「反社会的勢力排除宣言と対応基本方針」に基づき、反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不当要求は拒絶することを基本方針とする。

(2)「反社会的勢力対応規程」に管理部を反社会的勢力対応部署と定め、体制整備に努める。同規程に基づき、反社会的取引の防止に必要な管理体制及び手続について規定するとともに、不当要求発生時に採るべき対応策や方針を定める。

(3)反社会的勢力対応に関する方針・規程等の周知徹底にあたっては、「企業行動規範」その他の啓発資料の配付や反社会的取引に至る主要類型等を示すなどにより、注意喚起を行うとともに、役職員に対し反社会的勢力対応に関して必要な教育を実施する。

 

③取締役及び監査役の員数

 当社の取締役は10名以内、監査役は5名以内とする旨を定款に定めております。

 

④取締役の選任の決議要件

 当社の取締役の選任決議は、株主総会の決議によって行っております。なお、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑤株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑥中間配当

 当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への利益配分の機会を充実させるためであります。

 

自己株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応し、機動的な資本政策の遂行を可能とするためであります。

 

取締役及び監査役との責任限定契約の内容

当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定めております。

また、会社法第427条第1項により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役の全員と当該契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

 これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

川瀨 紀彦

昭和51年5月6日

平成12年4月 ㈱商工ファンド(後の㈱SFCG)入社

平成13年4月 ㈱ホロニック入社

平成16年10月 当社設立 代表取締役社長

平成17年8月 ㈱ベッツホールディングス 取締役

平成17年12月 当社 代表取締役社長(現任)

平成25年1月 ㈱リグアBEX(現:当社)設立

       代表取締役社長

平成26年10月 ㈱FPデザイン 取締役(現任)

平成29年1月 ㈱LAS 取締役(現任)

平成30年5月 ㈱ヘルスケア・フィット 代表取締役社長(現任)

(注)3

528,200

取締役副社長

事業開発室管掌

藤原 俊也

昭和52年9月19日

平成13年4月 ㈱ノヴァ入社

平成17年6月 当社入社

平成17年8月 当社 取締役(現任)

平成25年1月 ㈱リグアBEX(現:当社) 取締役

平成27年2月 ㈱FPデザイン 取締役

平成30年5月 ㈱ヘルスケア・フィット 取締役(現任)

(注)3

68,100

取締役副社長

石本 導彦

昭和45年9月24日

平成6年4月 ㈱コロネット商会入社

平成11年1月 アリコジャパン(現:メットライフ生命保険㈱)入社

平成13年1月 グローバルインシュアランスデザイン㈱入社

平成15年1月 ㈲FPデザイン(現:㈱FPデザイン)設立 取締役

平成15年5月 ㈲FPデザインオフィス設立(現:㈱FPデザインオフィス) 代表取締役

平成20年4月 ㈱FPデザイン 代表取締役(現任)

平成22年3月 ㈱ライフプラザパートナーズ入社

平成26年8月 当社 取締役(現任)

平成26年10月 ㈱石本コンサルタンツ設立 代表取締役

平成27年1月 ㈱リグアBEX(現:当社) 取締役

平成27年4月 みつばち保険コンサルタンツ㈱

       (現:FPコンサルタンツ㈱)入社

(注)3

62,400

専務取締役

営業本部長

兼 マーケティング室長

梅木 智史

昭和53年2月22日

平成13年4月 ㈱本間ゴルフ入社

平成17年5月 ㈱光通信入社

平成24年10月 長谷川ホールディングス㈱(現:HITOWAホールディングス㈱)入社

平成25年2月 長谷川フードサービス㈱(現:HITOWAフードサービス㈱) 取締役

平成25年4月 長谷川介護サービス㈱(現:HITOWAケアサービス㈱) 取締役

平成25年10月 長谷川ホールディングス㈱(現:HITOWAホールディングス㈱) 取締役

平成28年6月 当社入社 取締役(現任)

(注)3

取締役

管理部長

大浦 徹也

昭和53年6月2日

平成14年9月 ㈱ノヴァ入社

平成17年10月 ㈲エクステンド(現:フロムファーイースト㈱)入社

平成25年3月 ㈱eWeLL入社

平成27年4月 当社入社 管理部配属

平成28年6月 当社 取締役管理部長(現任)

平成30年5月 ㈱ヘルスケア・フィット 取締役(現任)

平成30年6月 ㈱FPデザイン 取締役(現任)

(注)3

3,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

島 宏一

昭和32年12月5日

昭和58年5月 ㈱日本リクルートセンター(現:㈱リクルートホールディングス)入社

平成22年6月 ㈱リクルート(現:㈱リクルートホールディングス) 常勤監査役

平成28年9月 グリー㈱ 監査役(現任)

平成28年9月 当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

村田 雅幸

昭和44年2月14日

平成3年4月 大阪証券取引所入所

平成15年7月 ㈱大阪証券取引所 執行役員 兼 東京支社長

平成18年8月 同社 執行役員 兼 上場部長

平成25年6月 ㈱東京証券取引所 執行役員

平成30年4月 パブリックゲート合同会社設立

       代表社員(現任)

平成30年6月 当社 取締役(現任)

平成30年7月 ㈱スマレジ 監査役(現任)

平成31年3月 Chatwork㈱ 監査役(現任)

(注)3

常勤監査役

江澤 紳二郎

昭和31年9月14日

昭和54年4月 住友海上火災保険㈱(現:三井住友海上火災保険㈱)入社

平成23年4月 三井住友海上火災保険㈱ 理事大阪北支店長

平成26年4月 三井住友海上エイジェンシー・サービス㈱ 常務取締役

平成27年4月 MS&ADスタッフサービス㈱

       代表取締役

平成30年6月 当社 常勤監査役(現任)

       ㈱FPデザイン 監査役(現任)

(注)4

監査役

粂野 聡史

昭和43年6月10日

平成6年4月 齋藤会計事務所入所

平成11年3月 若原会計事務所入所

平成12年4月 粂野税理士事務所設立 所長(現任)

平成17年1月 当社 監査役

平成23年10月 当社 取締役

平成27年1月 当社 監査役(現任)

平成27年2月 ㈱FPデザイン 監査役

       ㈱リグアBEX(現:当社) 監査役

平成30年5月 ㈱ヘルスケア・フィット 監査役(現任)

(注)4

18,000

監査役

吉田 憲史

昭和47年11月13日

平成10年10月 監査法人トーマツ(現:有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所

平成14年5月 公認会計士登録

平成16年3月 妙中公認会計士事務所入所

平成18年8月 インデックスデジタル㈱(現:シナジーマーケティング㈱)入社

平成24年7月 吉田公認会計士事務所設立 所長(現任)

平成29年6月 当社 監査役(現任)

(注)4

679,700

 (注)1.取締役 島宏一及び村田雅幸は、社外取締役であります。

2.監査役 江澤紳二郎及び吉田憲史は、社外監査役であります。

3.令和元年12月17日開催の臨時株主総会終結時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。

4.令和元年12月17日開催の臨時株主総会終結時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結時までであります。

 

②社外役員の状況

 当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任し、取締役会に対する牽制や経営監視の強化を図っております。

 社外取締役である島宏一氏は、組織経営に関する相当程度の知見と豊富な経験を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、グリー株式会社の監査役等を兼任しておりますが、当社と当該会社等及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 社外取締役である村田雅幸氏は、コーポレート・ガバナンスに関する相当程度の知見と専門的知識を当社の経営に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、パブリックゲート合同会社の代表社員及び株式会社スマレジの監査役等を兼任しておりますが、当社と当該会社等及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 社外監査役である江澤紳二郎氏は、コンプライアンスに関する相当程度の知見と保険業界における豊富な経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。また、当社と同氏との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 社外監査役である吉田憲史氏は、公認会計士及び税理士として、豊富な経験と幅広い見識等を当社の監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、選任しております。同氏は、吉田公認会計士事務所長等を兼任しておりますが、当社と当該事務所等及び同氏との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的な基準は定めていないものの、東京証券取引所の定める独立役員要件の充足状況を勘案して一般株主の利益保護の役割を十分に果たすことができると判断した人物を選任しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門との関係

 監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、社外監査役である常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。

 また、監査役は、定期的に、監査役会を開催し、また、社外取締役と情報交換を行う等により連携をしております。

 さらに、監査役、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

(3)【監査の状況】

① 監査役監査の状況

 当社は、監査役会制度を採用しており、常勤監査役1名(社外監査役)と非常勤監査役2名(うち社外監査役1名)により構成されており、取締役の業務執行等を監査・監視しております。監査役会は、毎月1回の定期開催のほか、必要に応じて臨時に開催される場合もあります。最近事業年度においては、全監査役がすべての監査役会に参加しております。

 なお、監査役粂野聡史は税理士資格を有し、また、監査役吉田憲史は公認会計士及び税理士の資格を有し、それぞれ財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

 監査役会は、監査方針及び監査計画を策定の上、取締役会の監督及び内部統制システムの整備、運用状況を中心に業務活動全般にわたり監査を実施しております。全監査役が取締役会に参加し、取締役の職務遂行等を監督するほか、常勤監査役による重要会議への参加、代表取締役社長との面談、稟議書等の重要書類の閲覧、当社グループ各部門への往査・ヒアリング等の監査結果について、監査役会で共有しております。また、会計監査人及び内部監査室とも連携し、情報交換を行うことで相互の連携を深めております。

 

② 内部監査の状況

 当社は、代表取締役社長直轄組織として内部監査室(1名)を設置しております。内部監査室は、業務執行の適正性及び有効性を検証するために独立した機関としております。内部監査の実施は、内部監査計画に基づき、当社グループ各部門が法令や社内規程に則り、効果的かつ合理的に業務遂行しているかどうかを評価しており、問題があれば、業務改善に向けた助言・改善勧告、改善後のフォローアップ等を行っております。

 また、内部監査室長と常勤監査役は適宜連携の上、監査の実効性を高めるとともに、会計監査人とも定期的に連携し、情報交換を行うことで効率的な監査の実施に努めております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

 当社グループの会計監査を担当した公認会計士は次のとおりであります。なお、継続監査年数については、全員が7年以内のため記載を省略しております。

 

b.業務を執行した公認会計士

三宅 潔

神﨑 昭彦

 

c.監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名及びその他7名であります。

 

d.監査法人の選定方針と理由

 当社が上場の準備を検討していたときに、有限責任 あずさ監査法人をご紹介いただき、代表社員と面談の後、上場を前提とした調査(ショートレビュー)を受けました。同監査法人により、事業内容の十分な理解を得られ、当該調査による課題や改善提案に関する的確な指導を受け、同監査法人が上場に関する豊富な実績及び経験があることを確認いたしましたので、監査契約を締結いたしました。

 

e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

  当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査体制及び職務執行状況等を適切であると評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく

報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく

報酬(千円)

提出会社

11,000

12,000

連結子会社

11,000

12,000

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する組織に対する報酬(a.を除く)

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、当社グループの事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案して、当社及び監査法人の両社で協議を行い、決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査役会は、会社法第399条の規定に基づき、会計監査人から監査計画の内容及び日数について説明を受けた上で、会計監査人の適切な業務遂行に必要な監査時間の確保という観点から、監査計画及び監査報酬について同意しております。

 また、監査役会は、監査報酬について、成功報酬や著しく低廉な報酬ではなく、会計監査人としての独立性が損なわれるような内容ではないことを確認しております。

 

(4)【役員の報酬等】

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針について「役員報酬規程」及び「監査役会規則」により定めております。具体的には、取締役の報酬等の上限額を株主総会で定めており、役員報酬等を含めた年間の役員報酬は、その上限額の範囲内で支給することとしております。なお、役員報酬限度額は、以下のとおりとなります。

役員報酬限度額 取締役200,000千円(平成27年6月22日の定時株主総会で決議)

(年額)  監査役 30,000千円(平成27年6月22日の定時株主総会で決議)

取締役の報酬等は、当社の経営状況、個々の取締役の職責及び実績等を勘案し、取締役会にて決定するものとしており、監査役の報酬等は、監査役会での協議によるものとしております。

当事業年度における取締役の報酬等の額は、平成30年6月27日開催の取締役会で決定しております。その際、代表取締役社長から議案提案理由の説明があり、全役員出席の上、審議・決定しております。

当事業年度における監査役の報酬等の額は、平成30年6月27日開催の監査役会において全監査役の協議により決定しております。

 

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

107,420

107,420

5

監査役

(社外監査役を除く)

1,800

1,800

1

社外役員

17,790

17,790

6

(注)1.上記の社外役員6名には、平成30年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名が含まれております。

2.上記の他、使用人兼務役員の使用人部分の報酬等の総額は1名で5,400千円であります。

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5)【株式の保有状況】

該当事項はありません。