第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

11,000,000

11,000,000

(注)2019年11月5日開催の臨時株主総会決議に基づき、定款の一部変更を行い、同日付で普通株式の発行可能株式総数が増加しております。これにより、普通株式の発行可能株式総数が10,980,440株増加し、11,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

2,934,000

非上場

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株となっております。

2,934,000

(注)1.2019年10月16日開催の取締役会決議により、2019年11月5日付で普通株式1株につき600株の株式分割を行っております。これにより、普通株式の発行済株式総数が2,929,110株増加し、2,934,000株となっております。

2.2019年11月5日開催の臨時株主総会決議により、2019年11月5日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第1回新株予約権

決議年月日

2017年9月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社取締役 1

 当社使用人 24(注)7

新株予約権の数(個) ※

 924(788)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

 普通株式 924(472,800)(注)2(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

 140,000(234)(注)3(注)6

新株予約権の行使期間 ※

自 2019年7月1日 至 2027年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

 発行価格  140,599(234)

 資本組入額 70,300(117)(注)4(注)6

新株予約権の行使の条件

  1個を分割して行使することはできないものとする。

  新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、協力先、業務委託先、当社関連会社の取締役、監査役、従業員、顧問、協力先及び業務委託先その他これに準ずる地位(以下、「権利行使資格」という。)を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、またはその他権利行使資格を喪失した場合で当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。

  当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場が承認されるまでの期間は、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。

  新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。

  その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※最近事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を( )内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき599円で有償発行しております。

2.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日は1株、提出日の前月末現在は600株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てる。

3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価

調整前行使価

×

新規発行前の1株当たり時価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合には、当社は、組織再編行為の効力発生日に、新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約

吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本項(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から同「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記4.に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件
当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.2019年10月16日開催の取締役会決議により、2019年11月5日付で普通株式1株につき600株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。ただし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げております。

7.当社使用人から取締役の就退任及び付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役3名、当社使用人15名となっております。

 

 

第2回新株予約権

決議年月日

2018年6月21日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社使用人 22(注)7

新株予約権の数(個) ※

 57(50)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

 普通株式 57(30,000)(注)2(注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

 140,000(234)(注)3(注)6

新株予約権の行使期間 ※

自 2020年7月1日 至 2027年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

 発行価格  141,935(237)

 資本組入額 70,968(119)(注)4(注)6

新株予約権の行使の条件 ※

  1個を分割して行使することはできないものとする。

  新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、協力先、業務委託先、当社関連会社の取締役、監査役、従業員、顧問、協力先及び業務委託先その他これに準ずる地位(以下、「権利行使資格」という。)を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、またはその他権利行使資格を喪失した場合で当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。

  当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場が承認されるまでの期間は、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。

  新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。

  その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※最近事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年1月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を( )内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき1,935円で有償発行しております。

2.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日は1株、提出日の前月末現在は600株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てる。

3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価

調整前行使価

×

分割・併合の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価

調整前行使価

×

 新規発行前の1株当たり時価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合には、当社は、組織再編行為の効力発生日に、新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約

吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本項(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から同「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記4.に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件
当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.2019年10月16日開催の取締役会決議により、2019年11月5日付で普通株式1株につき600株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。ただし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げております。

7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社使用人19名となっております。

 

 

第3回新株予約権

決議年月日

2019年4月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

 当社使用人 15(注)7

新株予約権の数(個) ※

 42

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

 普通株式 25,200(注)2 (注)6

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

 250(注)3 (注)6

新株予約権の行使期間 ※

自 2020年7月1日 至 2027年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

 発行価格  253

 資本組入額  127(注)4 (注)6

新株予約権の行使の条件 ※

  1個を分割して行使することはできないものとする。

  新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において、当社の取締役、監査役、従業員、顧問、協力先、業務委託先、当社関連会社の取締役、監査役、従業員、顧問、協力先及び業務委託先その他これに準ずる地位(以下、「権利行使資格」という。)を保有していることとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、またはその他権利行使資格を喪失した場合で当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。

  当社の株式がいずれかの金融商品取引所への上場が承認されるまでの期間は、新株予約権者は新株予約権を行使することはできない。

  新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することはできない。

  その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

  新株予約権を譲渡するには当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※提出日の前月末現在(2020年1月31日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき2,340円で有償発行しております。

2.本新株予約権1個につき目的となる株式数は、提出日の前月末現在は600株であります。なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

また、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数については、切り捨てる。

3.割当日後、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合、上記の行使価額は、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価

調整前行使価

×

分割・併合の比率

 

また、本新株予約権の割当日後、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価

調整前行使価

×

 新規発行前の1株当たり時価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、この場合、増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合には、当社は、組織再編行為の効力発生日に、新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約

吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2.に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、本項(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から同「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記4.に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による本新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件
当社は、新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合は、当該新株予約権を無償で取得することができる。

(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.2019年10月16日開催の取締役会決議により、2019年11月5日付で普通株式1株につき600株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。ただし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げております。

7.当社使用人から取締役の就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社使用人14名となっております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

     該当事項はありません。

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2016年9月1日

(注)1

600

600

15,000

15,000

15,000

15,000

2017年10月5日

(注)2

4,290

4,890

15,000

15,000

2019年11月5日

(注)3

2,929,110

2,934,000

15,000

15,000

 (注)1.会社設立

発行価格1株につき50,000円 資本組入額1株につき25,000円

割当先 株式会社ウィルグループ

    2.株式分割(1:8.15)によるものであります。

    3.株式分割(1:600)によるものであります。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2019年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満

株式の状況

(株)

政府及び

地方公共

団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

1

2

所有株式数(単元)

26,994

2,346

29,340

所有株式数の割合(%)

92.00

8.00

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2019年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

2,934,000

29,340

株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

2,934,000

総株主の議決権

 

29,340

 

②【自己株式等】

     該当事項はありません。

 

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社は、現在成長過程にあり、経営基盤の長期安定化に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を目指すため、内部留保の充実が重要であると考え、会社設立以降、配当は実施しておりません。

 配当実施時期や配当回数等につきましては現在のところ未定でありますが、今後につきましては、経営成績、財務状態、内部留保とのバランス等を総合的に勘案し検討していく方針であります。

 内部留保資金につきましては、事業拡張のための人材採用やシステムの改修、投資等を目的とした中長期的な事業原資として利用していく予定であります。

 第3期事業年度の配当につきましては、財務体質の強化と事業の継続的な拡大発展のための内部留保の充実を図るため、配当を実施しておりません。

 当社は、剰余金の配当を行う場合は、毎年3月31日を基準日とする期末配当の年1回を基本方針としており、また、毎年9月30日を基準日とする中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

 このほか、当社は剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方

 当社では、世界で勝てる成長産業・成長企業を日本から生み出すために、「for Startups」という経営ビジョンを掲げております。この経営理念に基づいて、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るとともに、ユーザー、クライアント、株主、従業員、取引先、社会等のステークホルダーに対する社会的責任を果たすため、経営のさらなる効率化と透明性の向上、業務執行の監督機能の強化等のコーポレート・ガバナンスを重視しております。このため、株主総会、取締役会及び監査役会並びに経営会議等の各機関の運営を徹底するほか、内部統制システムの整備・運用を充実させることによって、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組むとともに、株主、投資家の皆様に公正な経営情報の開示の適正性を確保してまいります。

 

(親会社からの独立性の確保について)

 当社の親会社である株式会社ウィルグループは、当社の議決権の92.0%を有する支配株主であります。当社は、「for Startups」という経営ビジョンを掲げ、成長産業をより一層支援するために、当社自らが上場会社となるにあたり、より効率的かつ透明性のある経営システムを構築することとしております。

 一方で、当社の親会社である株式会社ウィルグループは、上場子会社としての部分最適を認めながらも、グループ全体としての企業価値の最大化の観点から、当社の上場後も引き続き当社の株式の過半数を所有する方針であると伺っております。

 このような状況の中、本書提出日現在、取締役6名のうち親会社出身者の取締役を1名のみ選任しております。また、当社の営業取引において親会社等のグループ会社との取引はありませんが、親会社と一般株主との間に利益相反リスクが存在していることに鑑み、親会社等のグループ会社との利益相反取引を含む関連当事者取引については、関連当事者取引管理規程に基づき、当該取引の経済合理性等を確認し、取締役会の承認を得ることとしており、取引の健全性及び適正性を確保する体制を構築しております

 以上により、一般株主の保護を果たしながら、グループ経営を効率的に行い、企業価値を高める体制として、当社は、現在の体制が適切であると考えております。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ)企業統治の体制の概要

 当社は、取締役会、経営会議、監査役会を設置すると共に、内部監査担当者を選任しております。また、業務執行の効率化の実現を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。これら各機関の相互連携により、コーポレート・ガバナンスが有効に機能すると判断し、現状の企業統治体制を採用しております。

 

・取締役会

 取締役会は、代表取締役社長志水雄一郎を議長に、取締役6名(取締役兼コーポレート本部長菊池烈、取締役兼タレントエージェンシー本部長恒田有希子、取締役兼アクセラレーション本部長清水和彦、取締役大原茂、社外取締役齋藤太郎)で構成されており、法令及び定款に定められた事項、経営の基本方針、業務の意思決定のほか、取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行っております。また、当社では、経営陣による迅速な意思決定と業務執行を可能とするため、原則として月1回の定時取締役会の他、必要に応じて臨時取締役会を開催するとともに、取締役会規程において、取締役会に付議すべき事項を具体的に定めております。

 

・監査役会

 監査役会は、常勤社外監査役志磨純子を議長に、監査役3名(社外監査役秋元芳央、監査役澤田静華)で構成されております。監査役会は、原則として月1回の定時監査役会の他、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査役相互の情報共有を図っております。なお、各監査役は、取締役会及び必要に応じてその他の社内会議に出席し、取締役の職務遂行を監督するとともに、監査計画に基づいて会計監査及び業務監査を実施しております。また、監査役会は、内部監査担当者や会計監査人とも連携し、効率的かつ効果的な監査を実施しております。

 

・経営会議

 経営会議は、代表取締役社長志水雄一郎を議長に、7名(取締役兼コーポレート本部長菊池烈、取締役兼タレントエージェンシー本部長恒田有希子、取締役兼アクセラレーション本部長清水和彦、常勤社外監査役志磨純子、執行役員六丸直樹、執行役員戸村憲史)で構成されております。経営会議は原則として月2回開催しており、各部門の業務執行状況の報告、取締役会決議事項の事前審議及び重要事項に関する協議、決定を行っております。

 

・執行役員制度

 当社は、戦略的意思決定・監督機能を取締役の役割とする一方、日常的な業務執行の権限・責任を執行役員に与えることで、双方の機能を強化することを狙いとして、執行役員制度を導入しており、2名の執行役員がその職務を担っています。執行役員は取締役会により選任され、定められた分担に従い業務執行を行っております。執行役員の任期は1年となっております。

 

 なお、当社のコーポレート・ガバナンス及び内部監査体制の概要は以下のとおりです。

 

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ロ)上記体制を採用する理由

 当社は、自社の規模を勘案し、迅速な意思決定及び効果的な内部牽制の両立を図るのに有効であると判断し、当該体制を採用しております。

 

③企業統治に関するその他の事項

 当社は、業務の適正性を確保するための体制として、2018年9月14日開催の取締役会にて「内部統制システムに関する基本方針」を定めており、当該基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。

 その概要は以下のとおりであります。

 

イ)内部統制システムの整備に関する基本方針

(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「コンプライアンス規程」を定め、法令遵守の推進を図っております。

・コンプライアンス責任者である代表取締役社長を委員長とし、取締役等で構成されるコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の企画・運営等に関する重要事項を審議しております。

・内部通報窓口を設け、当社役職員等が内部統制や法令に違反する問題を発見した場合に、迅速に当社のコンプライアンス所管部署に情報伝達する体制を構築・運用しております。

・内部監査担当者を選任し、業務の有効性、財務報告等の信頼性、コンプライアンスの観点から、内部統制の整備・運用状況を検証するとともに、その改善に向けて助言・提言を行っております。

・インサイダー取引については、「インサイダー取引防止規程」を定め、防止しております。

・重要事実に係る情報管理については、「適時開示規程」を定め、情報の適時、公正かつ公平な開示を図っております。

・コンプライアンス意識を徹底・向上させるために、取締役及び使用人に対してコンプライアンスの教育・研修を継続的に実施しております。

 

(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理体制

・取締役会その他の重要な会議における意思決定に係る情報、その他の重要な決裁に係る情報並びにコンプライアンスに関する情報等、取締役の職務執行に係る情報は、「文書管理規程」に従って、文書または電磁的媒体に記録、保存または廃棄しております。

・取締役または監査役から閲覧の要請があった場合に閲覧が可能である方法で保存しております。

 

(c)損失の危険の管理に関する体制

 当社のリスク管理体制は、リスク要因を適時に捉え、迅速に経営に反映させることが必要との観点に基づき構築しております。取締役会のほか、その他の会議を必要に応じて開催し、リスクに関する重要事項を早期に発見し、リスク管理の進捗状況その他問題点等を速やかに把握する体制を整えております。なお、不測の事態が生じた場合には、代表取締役社長を中心とした対策委員会を設置し、監査役、顧問弁護士その他外部アドバイザー等と連携し、損失を最小限にすべく迅速に行動する方針であります

 

(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・取締役会は、取締役の職務執行が効率的にかつ適正に行われているかを監督しております。また、取締役及び使用人は、決裁に関する基準等に基づき、重要性に応じた意思決定ルールに従うことで、意思決定の迅速化を図り、効率的に職務を執行しております。

・執行役員制度を導入し、日常的な業務執行の権限を執行役員に与えることで、取締役の役割を戦略的意思決定・監督機能に注力させ、業務執行の効率性と業務執行の監督機能の強化を図っております。

・当社の取締役が意思決定及び業務執行を効率的に行うことを目的として、経営会議等の会議体を設置し、運用しております。

 

(e)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

・監査役がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合には、当該従業員を配置するものとし、配置にあたっての具体的な内容(使用人の任命、異動、人事考課、賞罰等)については、監査役の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保する方針であります。

 

(f)監査役への報告に関する体制、及び当該報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

・監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務執行状況を把握するため、重要な会議または委員会に出席しております。

・監査役には主要な決裁書類その他の重要書類が回付され、また要請があれば直ちに関係書類・資料等が提供される体制となっております。

・監査役は、内部監査担当者よりその監査計画や監査結果の定期報告を受け、内部監査との連携を確保しております。また、監査役は、コンプライアンス委員会より内部通報制度の運用状況の定期報告を受けております。

・取締役及び使用人が、監査役への報告または内部通報窓口への通報により、人事評価において不利な取扱いを受けることはなく、また懲戒その他の不利益処分の対象としないことを、社内規程に明示的に定め、教育・研修の機会を通じて周知徹底しております。

 

(g)監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針、及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・監査費用については、各監査役からの申請に基づき法令に則り当社が負担しております。また、必要に応じて外部の専門家を起用するために要する費用についても、当社が負担しております。

・取締役は、監査役監査基準を理解するとともに、監査役監査の重要性・有用性を十分認識し、また、監査役監査の環境整備を行っております。

・監査役が代表取締役社長や会計監査人と定期的に情報・意見を交換する機会を設けております。

・監査役は、会計監査人と定期的に会合を持ち、積極的な意見交換・情報交換を行っております。

 

ロ)リスク管理体制の整備の状況

 当社のリスク管理体制は、リスク要因を適時に捉え、迅速に経営に反映させることが必要との観点に基づき構築しております。取締役会のほか、経営会議を必要に応じて開催し、リスクに関する重要事項を早期に発見し、リスク管理の進捗状況その他問題点等を速やかに把握する体制を整えております。なお、不測の事態が生じた場合には、代表取締役社長を中心とした対策委員会を設置し、監査役、顧問弁護士その他外部アドバイザー等と連携し、損失を最小限にすべく迅速に行動する方針としております。

 

ハ)責任限定契約の内容の概要

 当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、200万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

ニ)取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任について、累積投票によらない旨定款に定めております。

 

ホ)監査役の選任の決議要件

 当社は、監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

 

ヘ)取締役の定数

 当社の取締役は、9名以内とする旨定款に定めております。

 

ト)株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に規定する株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

チ)取締役会決議事項とした株主総会決議事項

(a)剰余金の配当等の決定機関

 当社は剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法定に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

(b)取締役及び監査役の責任免除

 当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することができる環境を整備することを目的として、取締役(取締役であった者を含む。)、監査役(監査役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、会社法第425条第1項の規定により免除することができる額を限度として、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

 

(c)自己株式の取得

 当社は、機動的な資本政策の遂行を確保するため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己株式を取得することができる旨定款に定めております。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧 男性 6名 女性 3名 (役員のうち女性の比率33%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長兼CEO

志水 雄一郎

1972年6月27日

1996年4月 株式会社インテリジェンス(現 パーソルキャリア株式会社)入社

2012年10月 株式会社セントメディア(現 株式会社ウィルオブ・ワーク)入社

2013年4月 同社 ネットジンザイバンク事業部長

2016年9月 株式会社ネットジンザイバンク(現 当社)

      代表取締役社長兼CEO(現任)

(注)3

234,600

取締役兼

コーポレート本部長

菊池 烈

1987年5月10日

2010年9月 有限責任監査法人トーマツ入所

2017年10月 公認会計士登録

2018年7月 当社監査役

2018年12月 当社執行役員兼コーポレート本部長

2019年6月 当社取締役兼コーポレート本部長(現任)

(注)3

取締役兼

タレント

エージェンシー本部長

恒田 有希子

1984年11月2日

2007年4月 株式会社サミーネットワークス入社

2013年8月 株式会社メタップス入社

2016年10月 株式会社ネットジンザイバンク(現 当社)入社

2018年4月 当社執行役員

2019年1月 当社執行役員兼タレントエージェンシー本部長

2019年6月 当社取締役兼タレントエージェンシー本部

      長(現任)

(注)3

取締役兼

アクセラレーション

本部長

清水 和彦

1982年6月16日

2005年4月 株式会社グローリアス入社

2008年12月 株式会社RSS広告社(現 Fringe81株式会社)入社

2012年3月 株式会社ウィルグループ入社

2014年10月 株式会社セントメディア(現 株式会社ウィルオブ・ワーク)入社

2016年9月 株式会社ネットジンザイバンク(現 当社)入社

2018年4月 当社執行役員

2019年1月 当社執行役員兼人事本部長

2019年6月 当社取締役兼人事本部長

2019年7月 当社取締役兼アクセラレーション本部長(現任)

(注)3

取締役

大原 茂

1968年8月27日

1991年4月 株式会社長谷工コーポレーション入社

1996年1月 シーガルコーポレーション創業

1999年1月 有限会社シーガルコーポレーション

      改組 代表取締役

2000年2月 株式会社セントメディア(現 株式会社ウィルオブ・ワーク)取締役

2006年3月 同社代表取締役

2014年6月 株式会社ウィルグループ取締役

2015年9月 株式会社クリエイティブバンク取締役

2016年6月 株式会社ウィルグループ代表取締役社長(現任)

      株式会社エフエージェィ(現 株式会社ウィルオブ・ファクトリー)取締役(現任)

      株式会社ボーダーリンク取締役(現任)

      株式会社マーススポーツエージェント(現 株式会社ウィルオブ・スポーツ)取締役(現任)

2016年9月 株式会社ネットジンザイバンク(現 当社)

      取締役(現任)

2018年6月 C4株式会社(現 株式会社ウィルオブ・コンストラクション)代表取締役(現任)

2019年6月 株式会社セントメディア(現 株式会社ウィルオブ・ワーク)取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

齋藤 太郎

1972年11月24日

1995年4月 株式会社電通入社

2005年5月 株式会社dof設立 取締役

2009年6月 同社代表取締役社長(現任)

2012年8月 株式会社オーシャナイズ社外取締役(現任)

2014年12月 株式会社VOYAGE GROUP(現 株式会社CARTA

      HOLDINGS)社外取締役(現任)

2015年6月 株式会社Hosty社外取締役(現任)

2017年1月 株式会社CC設立 取締役(現任)

2019年6月 当社社外取締役(現任)

(注)3

常勤監査役

志磨 純子

1964年7月31日

1987年4月 日本長期信用銀行(現 株式会社新生銀行)

      入行

1991年10月 大原簿記学校入社

1994年5月 Coopers&Lybrandロンドン事務所入所

2002年10月 明治監査法人(現 アーク有限責任監査法人)入所

2010年3月 同法人代表社員

2016年4月 株式会社コロプラ入社

2018年12月 当社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

秋元 芳央

1972年12月30日

2000年4月 弁護士登録、あさひ法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)入所

2005年8月 シュルティ・ロス・アンド・ゼイベル法律事務所(米国ニューヨーク州)勤務

2011年10月 グリー株式会社 入社

2014年10月 新樹法律事務所 パートナー

2016年10月 Oneプライベート投資法人監督役員(現任)

2018年1月 当社社外監査役(現任)

2018年2月 原口総合法律事務所パートナー(現任)

2018年4月 JOYCOIN株式会社社外監査役

2018年7月 株式会社ギフティ社外監査役(現任)

2019年1月 株式会社ネッチ社外監査役(現任)

2019年5月 財産ネット株式会社社外監査役(現任)

(注)4

監査役

澤田 静華

1971年2月11日

1997年10月 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法

      人)入所

2001年4月 公認会計士登録

2004年1月 澤田静華公認会計士事務所設立 所長(現任)

2006年7月 株式会社サンブリッジ監査役

2011年7月 税理士登録

2012年3月 株式会社クロス・マーケティング(現 株式会社クロス・マーケティンググループ)監査役

2012年12月 株式会社みんなのウエディング監査役

2016年6月 株式会社ウィルグループ社外監査役

2017年1月 同社常勤社外監査役(現任)

2017年6月 株式会社セントメディア(現 株式会社ウィルオブ・ワーク)監査役(現任)

      株式会社ボーダーリンク監査役(現任)

      株式会社エフエージェィ(現 株式会社ウィルオブ・ファクトリー)監査役(現任)

      株式会社マーススポーツエージェント(現 株式会社ウィルオブ・スポーツ)監査役(現任)

      株式会社ネットジンザイバンク(現 当社)監査役(現任)

2018年6月 株式会社クリエイティブバンク監査役(現任)

(注)4

234,600

 (注)1.取締役齋藤太郎は、社外取締役であります。

    2.監査役志磨純子及び秋元芳央は、社外監査役であります。

    3.取締役の任期は2019年11月5日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

    4.監査役の任期は2019年11月5日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする

5.当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。

執行役員は以下のとおりであります。

職名

氏名

タレントエージェンシー担当

六丸 直樹

テックラボ本部長

戸村 憲史

 

②社外役員の状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。

 当社は、社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社及び親会社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。さらに、社外取締役のうち、東京証券取引所の規則に定める独立役員の要件を満たすとともに、過去10年以内に親会社の業務執行者でなかった者であり、かつ、将来においてもその独立性が確保される可能性が高い者を独立社外取締役として選任することとしております。当社は社外取締役の機能及び役割の重要性を認識しており、今後も社外取締役の増員に向けた検討と、さらなるコーポレート・ガバナンス強化に取り組んでまいります。

 社外取締役である齋藤太郎は、企業経営者としての豊富な経験を有しているだけでなく、特にクリエイティブ領域において多分な知見を有しております。企業経営者としての豊富な経験、上場会社での取締役としての経験に加えて、当社の知名度向上やブランディング戦略に関する有益なアドバイスを通じてコーポレート・ガバナンスの強化に貢献いただけると判断し、社外取締役として選任しております。

 社外監査役秋元芳央は弁護士として企業法務に関する専門的知見を、社外監査役志磨純子は監査法人勤務経験及び上場企業での内部監査勤務経験があり、監査役としての専門的知見を有しております。当該専門的知見を活かした適正な監査を期待するとともに、より独立した立場から監査の実効性を確保するために社外監査役として選任しております。

 なお、当社社外取締役1名及び社外監査役2名は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  社外取締役及び社外監査役は、取締役会又は監査役会を通じて内部監査担当者及び会計監査人との連携状況や監査結果について報告を受けると共に、必要に応じて、会計監査人及び内部監査担当者と連携を図り情報交換を行うことで、ガバナンスの強化、監査の効率性及び実効性の確保に努めております。

 

(3)【監査の状況】

①監査役会監査の状況

 当社の監査役会の体制は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名で構成されております。監査役会は取締役会及びその他の会議への出席や、重要書類の閲覧をし、取締役の職務執行及び意思決定についての適正性を監査しております。なお、常勤社外監査役志磨純子は監査法人勤務経験及び上場企業での内部監査勤務経験があり、監査役としての専門的知見を有しております。内部監査担当者、監査役会及び会計監査人は適時に協議及び意見交換を行い、連携を行っております。

 

②内部監査の状況

 当社の内部監査は、代表取締役社長が任命する内部監査担当者3名が実施しております。内部監査担当者は、自己の属する部門を除く当社の各部門の監査を内部監査規程及び実施要領に基づいて行い、会社の業務運営が法令、定款、社内規程、経営方針等に従って、適切かつ有効に執行されているか否かについて定期的に監査しております。監査の結果については、代表取締役・取締役会・監査役会等に報告するとともに、指摘事項については改善状況に係るフォローアップ監査を実施してその改善状況の確認を行っております

 また、内部監査担当者、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて相互に情報交換・意見交換を行う等連携し、監査の質的向上を図っております。

 

③会計監査の状況

 a.監査法人の名称

 三優監査法人

 

 b.業務を執行した公認会計士

 岩田 亘人

 森田 聡

 なお、継続監査年数については、7年以内であるため記載しておりません。

 

 c.監査業務に係る補助者の構成

 補助者の構成は、公認会計士2名、その他2名であります。

 

 d.監査法人の選定方針と理由

  監査法人の業務執行体制・品質管理体制・独立性、監査業務執行の妥当性及び監査報酬の水準等を総合的に勘案の上、三優監査法人が適任であると判断し、選定しております。

 

 e.監査役及び監査役会による監査法人の評価

  当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づいて、監査法人の品質管理、監査チームの独立性、監査報酬、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスク等を考慮し、総合的に判断しております。

 

④監査報酬の内容等

 a.監査公認会計士等に対する報酬

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

7,600

1,000

9,600

 当社における非監査業務の内容は、株式上場のための予備調査業務等であります。

 

 b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)

 該当事項はありません。

 

 c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

 

 d.監査報酬の決定方針

  当社の事業規模や特性に照らして監査公認会計士より提示された監査計画に基づいた監査内容、監査日数等を勘案し、双方協議のうえで監査報酬を決定しております。

 

 e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

  取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、会計監査人の品質管理体制、独立性及び専門性、報酬見積りの算出根拠等を総合的に勘案した結果、特に問題ないものと判断したためであります。

 

(4)【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社の役員の報酬等に関しては、2019年11月5日開催の臨時株主総会において、取締役については年額200百万円以内と決議されており、監査役については年額40百万円以内と決議されております。
 各取締役の報酬額は、固定報酬により構成されており、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により一任された代表取締役が、あらかじめ内規で定めた役職別のガイドラインをベースに、各取締役の職責や職務執行の状況、及び会社の業績や経済状況等を考慮し、決定しております。また、各監査役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、監査役会の決議により決定しております。

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(人)

基本報酬

ストックオプション

賞与

取締役

43,485

43,485

3

監査役

(社外監査役を除く)

社外役員

7,205

7,205

4

  (注)上記役員の員数については、無報酬の取締役1名、監査役1名を除いております。

 

③役員ごとの報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、投資株式について、株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

 a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 以下の通り、純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に関する方針を定めております。

1.保有目的

 当社は成長産業支援事業の単一セグメントで事業運営しており、主としてスタートアップ企業を対象に人材支援サービスを展開しております。特に成長性の高い企業について、より強固かつ良好な信頼関係を構築し、取引関係の強化を図ることを目的として、資本関係を締結しております。

 

2.検証の内容と縮減に関する方針

 当社は、政策保有株式について、取締役会にて、1年に1度を目途に、保有する政策保有株式の個別銘柄について、保有目的、取引関係、投資効果、リスク等の観点から当社の企業価値向上に資するかを検証し、保有の継続の是非を判断する方針です。その検証の結果、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合には、原則として順次売却・縮減していく方針で株主として相手企業との必要十分な対話を行う方針です。

 

 b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の合計額(千円)

非上場株式

1

11,779

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 該当事項はありません。

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。