第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

98,400,000

98,400,000

 

②【発行済株式】

 

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

26,627,700

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

26,627,700

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 

 

第1回新株予約権

第2回新株予約権

決議年月日

2017年3月22日

取締役会決議

2018年6月26日

取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 140 注)7.8.

当社従業員 46 (注)8.

新株予約権の数(個)※

2,796 [2,771]

570 [560]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 838,800  [831,300]

(注)1.6.

普通株式 171,000  [168,000]

(注)1.6.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

667 (注)2.6.

1,067 (注)2.6.

新株予約権の行使期間※

自 2019年3月24日

至 2027年3月22日

自 2020年6月28日

至 2028年6月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  667

資本組入額 333.5

(注)6.

発行価格 1,067

資本組入額 533.5

(注)6.

新株予約権の行使の条件※

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5.

※最近事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2020年1月31日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

 

第3回新株予約権

決議年月日

2019年6月25日 取締役会決議

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

当社従業員 10

新株予約権の数(個)※

436

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式  130,800   (注)

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 1,140   (注)

新株予約権の行使期間※

自 2021年6月27日

至 2029年6月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格 1,140

資本組入額 570

新株予約権の行使の条件※

(注)

新株予約権の譲渡に関する事項※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5.

※本書提出日の前月末現在(2020年1月31日)における内容を記載しております。

(注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数

(1)本新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下「付与株式数」という。)は当社普通株式300株とする。

(2)本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合には、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする(以下、本項により調整された後の付与株式数を「調整後付与株式数」、調整される前の付与株式数を「調整前付与株式数」という。)。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率

上記算式において、「株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率」とは、調整後付与株式数が適用される日における当社の発行済株式総数(但し、当社が保有する自己株式の数を控除した数をいう。以下本(2)において同じ。)を、調整後付与株式数が適用される前の日における当社の発行済株式総数で除した割合をいうものとする。

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式無償割当て又は株式併合の場合は、その効力発生日(基準日を定めたときは、その基準日の翌日)以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

(3)上記のほか、本新株予約権の割当日後、付与株式の数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式の数の調整を行うことができるものとする。

2.行使価額の調整

本新株予約権の割当日後に次の各号に定める事由が生じた場合には、それぞれ次に定めるところに従い行使価額をそれぞれ調整し(以下、本項により調整された後の行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価額」という。)、適用時期についても、それぞれ次に定めるところに従うものとする。

(1)①当社が、当社普通株式の株式分割、株式無償割当て又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率

上記算式において「株式分割、株式無償割当て又は株式併合の比率」とは、上記(注)1.(2)に定めるものをいう。

 

②調整後行使価額は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式無償割当て又は株式併合の場合は、その効力発生日(基準日を定めたときは、その基準日の翌日)以降、これを適用する。但し、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

(2)①当社が、当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行、又は自己株式の処分を行う場合(但し、会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、もしくは当社に対して取得を請求できる証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の取得、転換又は行使による場合、並びに合併、株式交換、株式移転及び会社分割に伴って交付される場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、調整後行使価額が適用される日の前日における、当社の発行済株式総数から同日における当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。また、上記算式において「1株当たりの時価」とは、当社の取締役会が別途定める金額とする。

②当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合には、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。)の翌日以降、募集又は割当てのための基準日がある場合はその日の翌日以降、これを適用する。

(3)上記のほか、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

(1)本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、割当日以降、本新株予約権の行使時までの間、継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員であることを要する。但し、当社の取締役会が承認した場合は、この限りではない。

(2)本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場している場合に限り行使できるものとする。

(3)本新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。

(4)本件新株予約権の質入れその他一切の処分は認めないものとする。

(5)その他権利行使の条件(上記(1)に関する詳細も含む。)は、当社と本新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約書に定めるところによる。

4.新株予約権の取得条項

(1)本新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」の定め又は新株予約権割当契約の定めにより本新株予約権を行使できなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって当該新株予約権を無償で取得することができる。

(2)当社は、以下①から⑤の議案につき当社の株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会で承認された場合)は、当社の取締役会が別途定める日に、本新株予約権を無償で取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約又は分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤本新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

 

5.組織再編行為をする場合の取扱い

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画が当社株主総会において承認された場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)1.に準じて決定するものとする。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注)2.に準じて定められる行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定するものとする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8)新株予約権の取得条項

上記(注)4.に準じて決定するものとする。

(9)その他新株予約権の行使の条件

上記(注)3.に準じて決定するものとする。

6.2018年10月18日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を行っております。これにより第1回新株予約権及び第2回新株予約権に関する「新株予約権の目的とする株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

7.2017年3月22日取締役会決議の第1回新株予約権の付与対象者につきましては、該当従業員のうち1名が2018年6月開催の定時株主総会において取締役に選任されております。

8.付与対象者の退職による権利の失効等により、本書提出日の前月末現在(2020年1月31日)の「付与対象者の区分及び人数」は、第1回新株予約権について当社取締役1名、当社従業員130名、第2回新株予約権について当社従業員43名となっております。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2018年10月18日(注)

26,538,941

26,627,700

90,000

102,305

(注)2018年10月18日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を行っております。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2019年12月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人

その他

個人以外

個人

株主数

(人)

1

1

3

89

94

所有株式数(単元)

127,629

5,328

12

133,308

266,277

所有株式数の割合(%)

47.93

2.00

0.00

50.06

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2019年12月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

26,627,700

266,277

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

26,627,700

総株主の議決権

 

266,277

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

 

3【配当政策】

当社の剰余金配当に関する基本方針は、持続的な成長を通じて中長期的に株主還元を充実させることを目指して収益力を強化し、業績に基づく継続的かつ安定的な配当を行うことです。

剰余金の配当は期末配当の年1回を基本的な方針としており、期末配当の決定機関は株主総会であります。なお、このほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。

また、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

上記方針に基づき、2019年3月期の剰余金配当は、1株当たり84円で配当性向52.8%となりました。2020年3月期以降は60%以上の配当性向を維持することを目標といたします。

なお、内部留保資金は、将来の事業展開への備えと事業戦略に沿った各種投資として投入していくこととしております。

2018年3月期及び2019年3月期に係る剰余金の配当は、以下のとおりです。

決議年月日

配当金の総額(千円)

1株当たり配当額(円)

2018年6月26日

定時株主総会決議

2,130,216

24,000

2019年6月25日

定時株主総会決議

2,236,726

84

(注)2018年10月18日付で普通株式1株につき300株の割合で株式分割を行っております。

 

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要な課題と位置づけております。コーポレート・ガバナンスを機能させるために、経済・社会の構造的変化や当社を取り巻く経営環境の変化に迅速に対応できる業務執行体制の確立と適切な管理・監督体制を合わせて構築することで、経営の効率化及び適正性、透明性の向上を図ってまいります。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

a.企業統治の体制の概要

当社は、客観的に経営を監督する仕組みを確保するため、監査役制度を採用し、監査役会設置の経営体制を採用しております。

監査役は、取締役の職務執行の監査、財務報告を含む内部統制システムの監査等を通して業務の妥当性、効率性、遵法性を監査し、監査役監査の実効性を確保しております。また、取締役会の決議にあたり、取締役の善管注意義務・忠実義務等の観点から取締役の職務執行状況を監視、検証しております。

当社の機関の概要は以下のとおりであります。

・取締役会

構成員:佐藤勉(代表取締役社長(議長))、竹内政博、細野恭史、石毛勇治、宇野敏弘、二宮久、小泉雅裕、水上浩司(社外取締役)、梅本龍夫(社外取締役)

当社の取締役会は、取締役9名(内2名が社外取締役)で構成されております。取締役会は、原則として毎月1回開催しており、また迅速な意思決定を確保するために、必要に応じて適宜臨時取締役会を開催しております。取締役会は、当社の経営に関する重要事項について意思決定するとともに、取締役の職務の執行及び執行役員による業務執行を監督しております。

なお、当社の執行役員規程の定めにより執行役員は取締役会で選任され、一定の範囲内で会社の業務執行を担当する重要な使用人であり、任期は原則として選任後2年以内に終了する最終の事業年度に関する株主総会終結の時までとなっております。

・監査役会

構成員:二宮嘉世(常勤・社外監査役(議長))、北田純也(社外監査役)、荒木俊馬(社外監査役)

当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名(全て社外監査役)で構成されており、毎月1回の監査役会のほか、必要に応じて適宜臨時監査役会を開催しております。監査役会においては、経営の妥当性、コンプライアンスなどに関して幅広く意見交換や検証を行い、適宜取締役の意思決定に関して善管注意義務、忠実義務等の法的義務の履行状況を監視、検証しております。

また、監査役は取締役会へ出席するほか、常勤監査役は必要に応じて他の社内の重要会議へも出席しており、全社の状況を把握しながら経営に対する監視機能を発揮できる体制となっております。

・経営会議

構成員:佐藤勉(代表取締役社長(議長))、竹内政博、細野恭史、石毛勇治、宇野敏弘、二宮久、小泉雅裕、加地志保(執行役員)、千葉宣行(執行役員)、森俊和(執行役員)

当社は、業務執行に関する重要事項を協議・決定する機関として経営会議を設置しております。経営会議は、社外取締役を除く取締役7名の他、執行役員で構成されており、原則として毎月1回開催されております。経営会議は、取締役会が決定した基本方針に基づいて、職務権限規程に規定される重要案件を決定するとともに、業務運営上重要な情報の共有を行っております。これにより、事業環境の変化に迅速に対応し、適切な決定を適時行える経営体制を整えております。

・コンプライアンス委員会

構成員:佐藤勉(代表取締役社長(委員長))、竹内政博、細野恭史、石毛勇治、宇野敏弘、二宮久、小泉雅裕、二宮嘉世(社外監査役)、加地志保、森俊和、安藤嘉朗、大原法律事務所(弁護士2名(外部委員))

当社は、コンプライアンスの徹底をはかることを目的として、コンプライアンス委員会を設置しております。コンプライアンス委員会は、委員長を社長とし、委員、外部委員で構成しており、その委員は経営会議で決定しております。委員会は、原則として四半期ごとに、また必要に応じて随時開催し、当社のコンプライアンス推進の基本的な方針決定等の審議を行っております。

・内部監査室

当社は、適切な業務の執行を検証するため、業務執行部門から独立した社長直属の内部監査室を設置しております。内部監査室は、専任者3名で構成され、業務執行部門の監査を行い、その結果を社長に直接報告しております。

・指名・報酬委員会

構成員:水上浩司(社外取締役(委員長))、佐藤勉、梅本龍夫(社外取締役)

当社は、役員の指名・報酬等に関し社外取締役の適切な関与・助言を得るべく、独立社外取締役2名以上、代表取締役社長1名を構成員とする諮問機関としての指名・報酬委員会を設置しております。

委員会は、役員の指名・報酬等に関して、取締役会の諮問に応じ又は自らの発議により審議し、取締役会に答申しております。

当社の機関・内部管理体制を図示すると次のとおりであります。

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b.当該体制を採用する理由

当社は、経営環境の変化に応じて迅速かつ的確な意思決定を行うと共に経営の健全性を適切に監査する観点から監査役会設置会社の体制を採用しております。監査役会は、監査役3名(全て社外監査役)で構成され、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む経営の監査・監督を行っております。また、任意の指名・報酬委員会を設置し、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めております。

 

③企業統治に関するその他の事項

a.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

Ⅰ.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⅰ.当社の取締役及び社員は、定款、組織規程、職務権限規程等の内部諸規程及び会社法をはじめとする関係法令等の理解と実践が、社会規範を遵守した行動の基本であることを強く認識し、営業部門と管理部門にまたがる横縦断的組織編成によって、常に複数者による業務執行管理体制を整えている。また、倫理観を持って事業活動を行う企業風土を構築するため、コンプライアンス推進規程を制定・運用し、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握と解消を図る。

ⅱ.コンプライアンス体制として、当社取締役、執行役員等で構成されるコンプライアンス委員会を設置しており、代表取締役社長を委員長とする。また、同委員会は経営会議に帰属かつ社内他部門とは独立した組織とする。

ⅲ.取締役会は、事務局を設置し、必要に応じて社外専門家の意見を求め、議案の事前及び事後チェックを継続する。

ⅳ.監査役会は、取締役会の議事進行、決議事項について意見を述べるとともに、適法性を監査し、必要に応じて取締役会に対する指摘を行い、取締役会はこれを受けて必要な是正措置を講じる。

ⅴ.部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス・リスクを認識し、主管部門とともに法令遵守体制の整備及び推進に努める。

ⅵ.当社の取締役及び社員に対して、コンプライアンスの基本原則等の十分な理解を図る目的で、コンプライアンスの教育・研修を継続的に実施する。

ⅶ.当社の事業に従事する者からのコンプライアンス違反や法令違反行為等に関する通報に対して適切な処理を行うため、内部通報規程に基づき内部通報制度を設ける。また、是正及び改善の必要があるときには、速やかに適切な措置をとる。

ⅷ.代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、各部門に対し内部監査を行うとともに業務遂行の適正性、妥当性並びに適法性を監査、財務報告等の信頼性及びコンプライアンスの観点から内部統制の向上を図る。

ⅸ.当社と利害関係を有しない独立性のある社外取締役及び社外監査役を選任し、取締役の職務執行が適正に行われるよう監督・監査体制の充実性を図り、適法性を確保する。

Ⅱ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

ⅰ.当社は、株主総会議事録、取締役会議事録、取締役の職務に係る付議申請書・稟議書等の決裁書類かつ報告書類及び各種契約文書等、取締役の職務の執行に係る情報に関して、記録保存規程に基づき保存・管理する。また、取締役又は監査役もしくは内部監査室等による要請があった場合に備え、適宜、閲覧可能な状態を維持する。

ⅱ.取締役会事務局は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、継続的な改善活動を行う。

Ⅲ.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

全社的なリスク管理、事業活動に伴うリスク管理及び危機管理対策からなるリスク管理体制を適切に構築し、適宜その体制を見直すことにより有効性を向上させるため、以下の事項を定める。

ⅰ.リスク管理の全体最適を図るため、リスクマネジメント規程を作成し、全ての取締役及び社員に対し周知徹底をする。

ⅱ.事業活動に伴う各種リスクについては、リスクマネジメント規程に基づき対応するとともに、経営会議で審議する。また、リスクマネジメントに係る主管部門は、事業部門等を交えて適切な対策を講じ、リスク管理の有効性向上を図るとともに、適時かつ正確なリスク情報が取締役に報告される体制を維持する。

ⅲ.リスクマネジメントに係る主管部門は、全ての取締役及び社員に対して事業活動に伴う各種のリスクに関する研修等を適宜実施する。

Ⅳ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

意思決定の機動性を高め、効率的な業務執行を行い、その実効性を向上させるため、以下の事項を定める。

ⅰ.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関する規程を定めるとともに、取締役会を原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。また、組織関連規程及び決裁に関する基準等に基づき、意思決定の迅速化を図り効率的に業務執行を図る。

ⅱ.事業活動の総合調整と業務執行の意思統一を図る機関として経営会議を設置し、当社の全般的な重要事項について審議する。経営会議は、原則として月1回開催する。

ⅲ.執行役員制度を導入し、日常的な業務執行の権限を執行役員に与えることで取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化、さらに業務執行の効率化を図る。

ⅳ.事業計画に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、事業部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて所期の業績目標の達成を図る。

ⅴ.経営の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能するよう、ITシステムの主管部門を置いて整備を進め、全社レベルでの最適化を図る。

Ⅴ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項等

ⅰ.当社は、監査役の職務を補助する使用人として、他部門に所属する使用人を兼任スタッフとして設置する。

ⅱ.監査役は、監査役の職務を補助する使用人に対し、監査業務に必要な事項を指示できるものとし、当該使用人は、監査役の職務の補助を優先的に取り扱うものとする。

ⅲ.監査役の職務の補助をする使用人の人事考課及び異動については、監査役と協議の上、決定することとする。

ⅳ.当社は、監査役の職務の補助をする使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の取締役及び社員に周知徹底する。

Ⅵ.監査役への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

ⅰ.監査役は、取締役会のほか、必要に応じて会議体及び委員会に出席することができる。また、内部統制に関する事項等については、監査役に定期的な報告を行い、重要事項が生じた場合は、都度報告するものとする。

ⅱ.監査役に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。

ⅲ.監査役は、株主総会議事録、取締役会議事録、その他重要な会議の議事録及び決裁書類等を常時閲覧できるものとする。

 

Ⅶ.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ⅰ.監査役は、代表取締役や会計監査人及び内部監査室と定期的に情報・意見交換を行い、相互連携を図る。

ⅱ.監査役は、必要に応じて、会社の費用負担により、弁護士、公認会計士その他外部専門家の助言を受けることができる。

Ⅷ.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役の職務の執行に必要でないことを当社が証明した場合を除き、原則、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理について、当社が負担及び処理するものとする。

Ⅸ.財務報告の信頼性を確保するための体制

ⅰ.代表取締役社長は財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの整備を経営上の最重要事項の一つと位置付け、財務報告の信頼性確保を推進する。

ⅱ.財務報告の信頼性及び金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえ、必要な是正を行う。

ⅲ.財務報告の信頼性を確保するため、社内の必要な手続き及び承認を得て、財務情報を社外に公表する。

b.リスク管理体制の整備の状況

 当社は、発生し得るリスクに対し、「リスクマネジメント規程」を制定し、全社的なリスク管理の体制強化を図っております。年度ごとに経営会議でリスクマネジメント計画を決定し、その内容を取締役会に報告しております。また、原則四半期ごとにリスク管理の状況をコンプライアンス委員会から経営会議及び取締役会に報告をすることにより、リスク管理の実効性を担保しております。

c.その他の企業統治に関する事項

当社は、コンプライアンスの徹底をはかるため、内部通報制度を整備し、社内の問題を早期に発見、対処する体制を整えています。

d.責任限定契約の内容の概要

当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、監査役及び会計監査人は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

なお、当該責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)、監査役及び会計監査人が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

e.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

Ⅰ.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

ⅰ.市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体による不当要求に対して、代表取締役社長等の経営陣以下組織全体が毅然とした態度で対応し、拒絶する。

ⅱ.取引先との契約においては、反社会的勢力に伴う暴排条項(反社会的勢力では無い表明及び反社会的勢力であることが判明した場合に契約解除出来る旨の条項)の記載又は覚書の締結を義務付けて運用を行う。取締役及び社員についても、自らが反社会的勢力に該当せずかつ関与しない旨の覚書又は誓約書の提出を義務付ける。

ⅲ.不当要求等への対応を所管する部門を定めるとともに、事案発生時の報告及び対応に係る規程及びマニュアルの整備を行い、警察等関連機関並びに弁護士等の専門家と連携を平素から保ち、組織的に対処する。

Ⅱ.反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社は、社内規程、反社会的勢力排除に関する規程を定め、新規取引先との取引に当たっては、必ず反社会的勢力とのかかわりがない旨を確認し、取引基本契約書に当該内容を明記するか、暴力団等排除の覚書を締結している。

また、当社は公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会に加入し、同社団が主催する講習会に出席するほか、定期的に反社会的勢力の活動状況に関する情報を取得している。

当社では、上記の新規取引先への反社会的勢力チェックに加え、当社株主、当社役員、当社執行役員、既存取引先についても、反社会的勢力とのかかわりがない旨を専門の業者に依頼して必ずチェックしている。また、当社従業員については、全従業員から反社会的勢力と一切の関わりがない旨の誓約書を徴収している。

f.取締役の定数

当社の取締役は15名以内とすることを定款で定めております。

 

g.取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。

h.株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。これは、株主総会における定足数を緩和させることにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

i.取締役会で決議できる株主総会決議事項

Ⅰ.自己の株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な資本政策による資本効率の向上と株主還元を可能にすることを目的としております。

Ⅱ.中間配当

当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。

Ⅲ.取締役・監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮すると共に期待される役割を果たし得る環境を整備することを目的とするものであります。

 

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役

社長

佐藤 勉

1964年1月19日

1984年4月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー 日本支社 入社

1984年11月 株式会社スタッフサービス 入社

2002年4月 株式会社スタッフサービス・ホールディングス 取締役

2003年4月 株式会社スタッフサービス 取締役

2006年1月 同社 代表取締役

2008年5月 当社入社

2008年7月 当社 取締役副社長

2017年11月 当社 代表取締役社長(現任)

(注)3

1,317,900

常務取締役

FE ICT戦略部

ゼネラル

マネージャー

竹内 政博

1968年4月10日

1991年4月 株式会社シーイーシー 入社

1993年5月 株式会社アズファーストインターナショナル 入社

1997年8月 株式会社パソナ(現株式会社パソナテック) 入社

2004年6月 株式会社グッドウィル・エンジニアリング 入社

2005年7月 同社 取締役

2009年10月 株式会社プロアスター設立 代表取締役

2011年2月 当社入社 情報システム部 ゼネラルマネージャー

2012年9月 当社 取締役

2019年6月 当社 常務取締役(現任)

(注)3

79,800

常務取締役

細野 恭史

1966年12月10日

1989年4月 株式会社三井銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行

1999年9月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 入社

2006年8月 株式会社セルシード 取締役最高財務責任者

2015年2月 SBIモーゲージ株式会社(現アルヒ株式会社) 執行役員CFO

2015年5月 アルヒ株式会社 取締役CFO

2015年6月 アルヒリース株式会社(現三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社) 取締役

2015年7月 アルヒグループ株式会社(現アルヒ株式会社) 執行役員CFO

2016年6月 アルヒ株式会社 常務取締役CFO

2017年3月 アルヒグループ株式会社(現アルヒ株式会社) 取締役CFO

2017年6月 同社 常務取締役CFO

2017年8月 同社 常務取締役CSO

2019年6月 当社入社 常務取締役(現任)

(注)3

取締役

石毛 勇治

1966年11月3日

1992年4月 株式会社スタッフサービス 入社

2009年2月 株式会社OGIホールディングス入社

      株式会社日本セールスパートナー 出向 営業事業部部長

2010年6月 株式会社アウトソーシングサービス 出向 事業統括本部本部長

2010年10月 同社 取締役

2011年1月 同社 代表取締役社長

2012年1月 同社 専務取締役

      株式会社展示会サービス 専務取締役

2012年4月 当社入社 営業統括部 執行役員

2013年3月 当社 中部エンジニア本部 執行役員

2014年10月 当社 北関東エンジニア本部 執行役員

2016年4月 当社 FE 東日本事業部 執行役員

2017年4月 当社 FE エンジニアナビ事業部 執行役員

2018年3月 当社 FE 紹介事業部 執行役員

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

79,800

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

宇野 敏弘

1959年9月14日

1983年4月 共栄火災海上保険相互会社 入社

1984年3月 株式会社理経 入社

2000年7月 エン・ジャパン株式会社 入社

2000年12月 同社 取締役

2002年5月 株式会社ユニーデバイス(現株式会社UWテクノロ

            ジーズ) 入社 経理部長

2011年7月 丸文セミコン株式会社 入社 財務経理部長

2016年6月 当社入社 経理部・財務部 執行役員

2017年2月 当社 経理財務部 執行役員

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

取締役

内部監査室

ゼネラル

マネージャー

二宮 久

1960年2月7日

1982年4月 株式会社ティー・アイ・シー(ヒットユニオングループ) 入社

1984年7月 ヒットユニオン株式会社 入社

1995年9月 当社入社

2001年11月 当社 取締役

2003年12月 当社 取締役退任

2003年12月 当社 営業推進本部 執行役員

2011年12月 当社 新卒採用部 ゼネラルマネージャー

2012年6月 当社 業務部 ゼネラルマネージャー

2014年1月 当社 管理本部 執行役員

2016年4月 当社 総務部 執行役員

2017年8月 当社 内部監査室 執行役員

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

45,000

取締役

FE 東日本事業部

ゼネラル

マネージャー

小泉 雅裕

1970年7月12日

1993年4月 日本インシュレーション株式会社 入社

1997年11月 株式会社スタッフサービス 入社

2013年4月 当社入社 関東エンジニア本部 執行役員

2015年5月 当社 南関東エンジニア本部 執行役員

2016年4月 当社 FE 関東事業部 執行役員

2017年4月 当社 FE 関西事業部 執行役員

2017年11月 当社 FE 中部事業部 執行役員

2018年6月 当社 取締役(現任)

(注)3

79,800

取締役

水上 浩司

1952年12月22日

1975年4月 日本石油精製株式会社(現JXTGエネルギー株式会社)入社

2001年3月 新日本石油開発株式会社(現JX石油開発株式会社)出向

2003年4月 同社 転籍

2008年6月 同社 執行役員 経理部長

2010年6月 新日石不動産株式会社(現JX不動産株式会社) 取締役総務部長

2013年4月 JX日鉱日石オフィスサービス株式会社(現JXオフィスサービス株式会社) 代表取締役

2014年6月 JX日鉱日石不動産株式会社(現JX不動産株式会社)常務取締役

2016年4月 JX不動産株式会社 顧問

2017年4月 当社 社外取締役(現任)

(注)3

取締役

梅本 龍夫

1956年9月14日

1979年4月 日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社) 入社

1985年8月 ベイン・アンド・カンパニー・ジャパン・インコーポレイテッド 入社

1991年9月 シュローダー・ピーティーヴィー・パートナーズ株式会社 入社

1994年4月 株式会社サザビー(現株式会社サザビーリーグ) 出向

1995年4月 同社 取締役 経営企画室長

2005年1月 有限会社アイグラム設立 代表取締役(現任)

2015年4月 立教大学大学院21世紀社会デザイン研究科 特任教授(現任)

2017年4月 当社 社外取締役(現任)

2019年3月 スミダコーポレーション株式会社 社外取締役(現任)

(注)3

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

常勤監査役

二宮 嘉世

1954年9月4日

1977年4月 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行

1999年4月 同行 米州室長

2002年4月 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行) 米州リスク管理部長

2003年7月 同行 リスク管理業務部長

2007年10月 株式会社イオン銀行 取締役 執行役員 リスク管理統括部長

2011年3月 日本オフィス・システム株式会社 社外監査役(常勤)

2015年6月 菊水電子工業株式会社 社外監査役(非常勤)

2017年6月 当社 社外監査役(常勤)(現任)

(注)4

監査役

北田 純也

1967年11月4日

1990年10月 青山監査法人 入所

1994年4月 公認会計士登録

1997年7月 青山監査法人 監査部 マネージャー

2000年6月 北田純也公認会計士・税理士事務所設立

2000年9月 有限会社会計工房設立 代表取締役

2002年6月 チノン株式会社 監査役

2004年7月 株式会社会計工房 代表取締役(現任)

2010年3月 ベストアセット株式会社 監査役(現任)

2011年2月 株式会社グリーンデベロップメント 取締役(現任)

2016年6月 当社 社外監査役(非常勤)(現任)

(注)4

監査役

荒木 俊馬

1950年2月1日

1979年4月 最高裁判所司法研修所第33期司法修習生

1981年4月 弁護士登録 大野忠男法律事務所(現虎ノ門南法律事務所) 入所

1985年7月 荒木・小林法律事務所設立

1988年9月 荒木・小林・中島法律事務所設立

1996年4月 荒木・小林・加藤法律事務所設立

2000年9月 まほろば法律事務所設立(現任)

2001年4月 品川区法律相談員(現任)

2006年8月 株式会社アルク 社外監査役

2007年8月 株式会社ゼクス 社外取締役

2009年6月 株式会社サザビーリーグ 社外監査役(現任)

2014年11月 日本ロジスティクスファンド投資法人 監督役員(現任)

2017年6月 当社 社外監査役(非常勤)(現任)

2017年7月 品川区情報公開等審議会委員 会長(現任)

      品川区行政不服審査会委員 会長(現任)

(注)4

1,602,300

(注)1.取締役水上 浩司及び梅本 龍夫は、社外取締役であります。

2.監査役二宮 嘉世、北田 純也及び荒木 俊馬は、社外監査役であります。

3.任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社では、取締役会で選任された執行役員が一定の範囲内で会社の業務執行を担当しています。執行役員は人事部 加地 志保、経営企画部 千葉 宣行、総務部 森 俊和の3名がゼネラルマネージャー(部門長)として着任しております。

 

 

②社外役員の状況

当社の取締役9名のうち2名は社外取締役であります。また、監査役3名はその全てが社外監査役であります。

当社における各社外取締役及び社外監査役の企業統治において果たすと考えている機能及び役割は、以下のとおりであります。

社外取締役水上浩司は、一部上場企業での執行役員、同一部上場企業子会社の代表取締役としての経験から経営に関する豊富な見識を有しており、当社取締役会機能の強化及び、経営の監視体制の確立に寄与するとの判断から社外取締役として選任しております。また、当社は、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外取締役梅本龍夫は、経営に関する豊富な経験と大学院教授としての幅広い見識を有しており、当社取締役会機能の強化及び、経営の監視体制の確立に寄与するとの判断から社外取締役として選任しております。また、当社は、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外監査役二宮嘉世は、経営に関する豊富な経験と監査役としての経験を有しており、業務の適正性・健全性を確保するという視点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものと考えて常勤の社外監査役として選任しております。当社は、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外監査役北田純也は、公認会計士・税理士として経理業務及び、税務に深い知見を有しており、業務の適正性・健全性を確保するという視点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものと考えて社外監査役として選任しております。当社は、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。

社外監査役荒木俊馬は、弁護士として法務に深い知見を有しており、コンプライアンス並びに業務の適正性・健全性を確保するという視点から監査を実施する役割を十分に果たし得るものと考えて社外監査役として選任しております。当社は、同氏との人的関係及び取引関係その他の特別な利害関係はありません。

当社においては、社外取締役又は社外監査役に選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、当社の経営の意思決定及び監督における客観性及び透明性を確保する目的で以下の項目のいずれも該当しない者を選任しております。

a.当社の業務執行者又は過去10年間において当社の業務執行者であった者

b.当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

c.当社の主要な取引先又はその業務執行者

d.当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者

e.当社が大株主である者(総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者)又はその業務執行者

f.当社から多額の寄付を受けている者又はその業務執行者

g.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、又は弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体の場合には、当該団体に所属する者をいう。)

h.当社の法定監査を行う監査法人に所属する者

i.当社との間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している会社の業務執行者

j.過去3年間において、上記bからiまでに該当していた者

k.上記aからiまでのいずれかに該当する者が重要な業務執行者である場合において、その者の配偶者又は二親等内の親族

l.その他、一般株主との利益相反が生じるおそれがあり、独立した社外役員として職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役による監査は、監査方針及び監査計画に基づき、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施しております。

また、監査役、内部監査担当取締役及び会計監査人が参加する三様監査会合を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。

社外取締役は、取締役会において、監査計画及び監査結果の報告を受け、必要に応じて意見をしております。

 

(3)【監査の状況】

①監査役監査の状況

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)a(b)及びd(a)ⅱの規定を早期適用しております。

a.監査役監査の組織、人員及び手続き

当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名の計3名で構成されており、全て社外監査役となっております。そのうち、社外監査役1名は公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。常勤監査役の補助使用人としては、兼任のスタッフを2名配置しております。

b.監査役及び監査役会の活動状況

監査役会は、毎月1回の定例会議のほか、必要に応じて適宜臨時監査役会を開催しております。

監査役の監査活動については、年間の監査方針及び監査計画に基づき実施しております。監査役は取締役会へ出席するほか、常勤監査役は必要に応じて他の社内の重要会議へも出席し、代表取締役を含む取締役との面談や主要な拠点の往査及び主要部門との面談等を通じて、全社の状況を把握しながら監査を行っております。重点監査項目としては、取締役の意思決定に関する善管注意義務、忠実義務等の履行状況を含む職務執行状況の監査、内部統制システムの整備・運営状況の監査等を実施し、会社の重大損失を未然に防止するための予防監査に重点を置き、会社の健全で持続的安定成長を確保し、社会的信頼に応える良質な企業統治体制の確立に努めております。さらに、会計監査人、内部監査部門等との連携を密にして、監査の効率性、実効性を高めるよう努めております。

2019年3月期の監査役会の状況は以下のとおりです。

監査役 氏名

属性

出席状況

二宮 嘉世

社外監査役 常勤

定時監査役会14回中14回出席、臨時監査役会1回中1回出席

北田 純也

社外監査役 非常勤

定時監査役会14回中14回出席、臨時監査役会1回中1回出席

荒木 俊馬

社外監査役 非常勤

定時監査役会14回中14回出席、臨時監査役会1回中1回出席

 

②内部監査の状況

a.内部監査の組織、人員及び手続について

当社の内部監査は内部監査室が担当しております。

内部監査室の人員は、部門長である取締役ゼネラルマネージャーと担当者2名の合計3名で構成されております。

内部監査は年間計画に基づいて業務執行部門の監査を行い、必要に応じて対象部門に対し問題点の指摘、改善の指導、助言などを行っております。また、過去の監査結果に対する改善状況の確認も行っております。さらに、会社の内部統制の整備、運用状況を日常的に監視すると共に、問題点の把握、指摘、改善勧告を行っております。内部監査の結果は、直接社長に報告書が提出されると共に、監査役会でも報告が行われております。

b.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携について

内部監査室、監査役及び会計監査人は定期的に打合せを行い、監査状況などについて情報交換を行うなど連携を図っております。

 

③会計監査の状況

a.監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

b.継続監査期間

2年間

c.業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 阿部 博

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 岩瀬 弘典

d.監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他5名であります。

e.監査法人の選定方針と理由

監査役会は、2018年6月の監査役会において、会計監査人の選定に関する基本方針として、会社法第340条第1項に定める事項に該当しないこと、会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けていないこと、会計監査人としての監査品質、品質管理、独立性、総合的能力などの観点から、当社の会計監査を遂行する上で問題ないと判断されることを定めております。

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、定時株主総会に提出する有限責任 あずさ監査法人を会計監査人として選任する議案の内容の決定に際し、同監査法人について、4大監査法人の一角を占め監査実績も十分であり、会計監査人としての欠格事由・解任事由にも該当がなく、品質管理の体制も十分で、既に実施してきた任意監査においても監査の品質、監査役・担当部門とのコミュニケーションや経営者との関係において特段の問題も認められないので、当社の会計監査人として選任することについて問題ないとの評価を行っております。

g.最近2事業年度において監査公認会計士等の異動

該当事項はありません。

 

④監査報酬の内容等

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成31年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。

 

a.監査公認会計士等に対する報酬

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

30,000

6,000

42,333

4,000

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株式上場を目的とする体制整備等に関連した専門家としての助言業務であります。

b.その他重要な報酬の内容

(最近事業年度の前事業年度)

該当事項はありません。

(最近事業年度)

該当事項はありません。

c.監査報酬の決定方針

当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を特に定めてはおりませんが、監査公認会計士等の独立性を保ちながら、当社の規模や業務の特性、監査日数などの要素を勘案し、監査役会の同意を得て、監査報酬が適切に決定されることに留意しております。

d.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査報酬について、会計監査人の監査計画、監査業務状況、監査業務時間見積等を勘案の上、実効性のある適切な品質の監査を受ける観点から妥当な水準と判断し、同意しております。

 

(4)【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

2019年6月までにおいて、役員の報酬等は、固定報酬のみを支給しており、各取締役の報酬については取締役会の委任により代表取締役社長が決定し、各監査役の報酬については監査役会にて決定しております。

なお、2019年5月15日開催の取締役会決議により、企業価値向上及び株主共同の利益を確保する目的で、従来の固定報酬に加えて当期の業績に連動する業績連動報酬を追加した新報酬制度を導入することとしました。

a.報酬制度体系

(固定報酬)

固定報酬については、各役員の担当領域の規模・責任や経営への貢献の大きさに応じて等級を設定しております。また、同一等級内でも、個別の役員の前年度の実績(業績数値及び個人考課)に応じて一定の範囲で昇給が可能な仕組みとなっており、固定報酬においても役員の成果に報いることができるようにしています。なお、社外取締役及び監査役については、固定報酬のみを支給します。

(業績連動報酬)

業績連動報酬は、社外取締役を除く各取締役に対して、年間計画に基づき設定した単年度の営業利益及び当期純利益の目標値に対する業績目標達成度に応じて決定します。

b.報酬決定方法

各々の取締役報酬は、決定手続の客観性及び透明性を確保する観点から、株主総会で決議された額の範囲内で、指名・報酬委員会において審議し、その答申を踏まえ、取締役会の決議により決定します。監査役報酬は株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会にて決定します。

取締役の報酬額は年額10億円(2017年3月2日開催の臨時株主総会にて決議)、監査役の報酬額は年額5千万円(2016年6月30日開催の第36回定時株主総会にて決議)の範囲であります。

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

236,104

236,104

6

社外取締役

12,000

12,000

2

社外監査役

17,208

17,208

3

(注)上記報酬額には、退任した取締役4名に対する支給金額を含んでおります。

 

③役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者

当社は、取締役報酬額の算定にあたって客観性及び透明性を確保する観点から、独立社外取締役を委員長

として、独立社外取締役2名、代表取締役社長1名の3名で構成する任意の指名・報酬委員会を設置しており

ます。取締役会が指名・報酬委員会に諮問し、指名・報酬委員会は、個々の取締役との面談を実施した上で、

その役位、職責、在任期間等を勘案し審議しております。取締役の報酬等の具体的な支給額は、指名・報酬委

員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定しております。

なお、2019年4月から2020年1月までの期間中に開催された指名・報酬委員会は、2019年5月8日、6月4日、6月18日及び10月15日の4回であり、取締役の報酬等に関する審議を行いました。

 

(5)【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

当社は保有する株式について、主として株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものを純投資目的である投資株式に区分し、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しています。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、個別の政策保有について、保有目的のほか、配当利回り等の定量的観点から取締役会において定期的に検証し、保有意義が希薄化し継続して保有する必要がないと判断した株式は順次縮減していく方針であります。

b.銘柄及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

1

10,000

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。