(注) 2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月10日付株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は10,584,000株増加し、10,800,000株となっております。
(注) 2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月10日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は2,646,000株増加し、2,700,000株となっております。
※ 当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年12月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.第1回新株予約権は新株予約権1個につき600円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、発行時では当社普通株式1株であり、提出日の前月末現在では当社普通株式50株であります。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設分割、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内いずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
② 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
③ 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人により新株予約権の権利行使は認めないものとする。
6.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
下記「新株予約権の取得事由」に準じて決定する。
7.新株予約権の取得の事由
① 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
8.2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月10日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.当社は2018年4月2日に株式移転により株式会社Kids Smile Projectの完全親会社として設立されております。
2.株式分割(1:100)によるものであります。
3.株式分割(1:50)によるものであります。
(注) 2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月10日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は2,646,000株増加し、2,700,000株となっております。
(注) 2019年11月14日開催の取締役会決議により、2019年12月10日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は2,646,000株増加し、2,700,000株となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、財務基盤の強化と事業の持続的な拡大・成長を目指していくために、まずは内部留保の充実が重要であると考え、当連結会計年度は配当を実施しておりません。しかしながら、株主への利益還元を重要な経営課題の一つとして認識しており、今後の経営成績及び財政状態、配当性向に加え、事業・投資計画、事業環境等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりつつ配当について検討していく方針であります。
内部留保につきましては、企業体質の強化及び将来の事業展開のための財源として有効に活用していく所存であります。
当社の剰余金の配当は期末配当の年1回を基本としており、配当の決定機関は取締役会であります。また、当社は会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。なお剰余金の配当基準日は、期末配当は毎年3月31日、中間配当は毎年9月30日とする旨を定款に定めております。
当社グループは、社会的に信頼される企業であり続けるため、株主の権利を尊重し、経営の透明性・公平性を確保するとともに、取締役会を中心とした自己規律のもと、適時適切に企業情報を開示し説明責任を果たしてまいります。また、迅速かつ的確な意思決定により株主や顧客、取引先、従業員、社会をはじめとするステークホルダーの利益を最大化しつつ、持続的かつ健全な成長と長期的な企業価値の向上が重要であるとの認識に立ち、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。
イ.企業統治体制の概要及びその理由
当社は、監査役会設置会社であり、会社法に規定する機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。株主総会が会社の意思決定機関として、取締役会が会社の業務執行の意思決定、業務執行の監督ほかを行う機関として、監査役会が取締役の職務の執行を監査する監査役全員によって構成される独立した機関として、コンプライアンス・リスク委員会が会社のコンプライアンス・リスクマネジメント全般の取り組み機関として、それぞれが責務を全うする体制をとっております。
この体制が経営の効率性と健全性を確保し、当社の持続的な発展に有効であると判断しております。
なお、本書提出日の状況(構成人数等)を以下に記しております。
(取締役、取締役会)
当社の取締役会は、取締役5名(うち社外取締役1名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。社外取締役は、経営者としての豊富な経験をもった人材を招聘し、幅広い見識に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする体制作りを推進しております。取締役会については、原則として毎月1回の定時開催と、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、管掌取締役から業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行を監督しております。
(監査役、監査役会)
当社は、会社法及び関連法定に基づき監査役制度を採用しております。監査役は、監査役5名(うち社外監査役5名)で構成され、うち2名は常勤監査役であります。監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、取締役等からの事業報告の聴取、重要書類の閲覧、財務及び財産の状況等の調査をしており、取締役の職務執行を監督しております。また、2018年4月に監査役会を設置しております。監査役会は、原則として毎月1回開催し、各々監査役の監査内容について報告する等監査役間での意見交換・情報共有等を行っております。
また、監査役は会計監査人及び内部監査責任者と定期的に意見交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
(内部監査)
当社は、内部監査業務を子会社である株式会社Kids Smile Projectに委託しており、株式会社Kids Smile Projectは代表取締役社長直轄の組織として、内部監査プロジェクトチーム(担当者5名)を配置し、内部監査規程及び内部監査計画に基づき、当社並びに同社の全部門を対象に実施しておりましたが、2020年1月16日付で内部監査室を設置し、新たに専任者1名を追加しております。
(会計監査人)
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、中村源氏、若山聡満氏であり、PwC京都監査法人に所属しております。継続監査年数につきましては、全員7年以内であるため、記載を省略しております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士5名、その他6名であります。
(コンプライアンス・リスク委員会)
当社のコンプライアンス・リスク委員会は、委員長として代表取締役社長を選任し、取締役、監査役、株式会社Kids Smile Projectのユニット長及び委員長が指名する者で構成しており、原則として四半期に1回開催し、コンプライアンスの遵守状況や事業におけるリスクの把握に努め、改善等について意見交換・情報共有等を行っております。
ロ.コーポレート・ガバナンス体制図
当社のコーポレート・ガバナンス体制の構成図は以下のとおりであります。
③ 企業統治に関するその他の事項
内部統制システムの整備状況
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、2018年5月15日開催の取締役会にて、「内部統制システム整備の基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。
a 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a) 当社グループは、全役職員が法令、定款はもとより社会規範を遵守することを明確にするとともに、その遵守の重要性について繰り返し情報発信することにより、周知徹底を図ります。
(b) 当社グループは、「コンプライアンス・リスク委員会」、稟議制度、内部監査及び顧問弁護士による助言等によりコンプライアンス体制を構築し、コンプライアンスの遵守状況や事業におけるリスクの把握に努め、コンプライアンスの実効性を確保いたします。
(c) 「コンプライアンス・リスク委員会」は、万が一不正行為が発生した場合には、その原因究明、再発防止策の策定及び情報開示に関する審議を行い、その結果を踏まえて再発防止活動を推進いたします。
(d) 内部通報体制として「内部通報規程」に基づき、通報窓口を設け、法令及びその他コンプライアンスの違反またはその恐れのある事実の早期発見に努めます。
b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(a) 情報セキュリティについては、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、情報セキュリティに関する責任体制を明確化し、情報セキュリティの維持・向上のための施策を継続的に実施する情報セキュリティ管理体制を確立します。情報セキュリティに関する具体的な施策については、取締役会で審議し、推進いたします。
(b) 個人情報については、法令及び「個人情報管理規程」に基づき、厳重に管理いたします。
(c) 取締役の職務執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」に基づき、文書または電磁的媒体に記録し、保存いたします。
c 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a) 当社グループは、「リスク管理規程」に基づき、潜在的リスクの早期発見及び事故・不祥事等に対する迅速かつ適切な対応を講じます。
(b) 経営上の重大なリスクへの対応方針、その他リスク管理の観点から重要な事項については、「コンプライアンス・リスク委員会」において十分な審議を行い、その結果を取締役会に報告いたします。
d 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a) 取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、事業運営に関する機動的な意思決定を行います。
(b) 中期経営計画により、中期的な基本戦略、経営指標を明確化するとともに、年度毎の利益計画に基づき、目標達成のための具体的な諸施策を実行いたします。
(c) 当社グループは、「組織規程」及び「職務分掌規程」、「職務権限規程」に基づき、担当職務、業務分掌、指揮命令関係等を明確化し、取締役の効率的な職務執行を図るとともに、その職務執行状況を適宜、取締役会に報告いたします。
e 当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a) 子会社の取締役等の職務の遂行に係る事項の当社への報告に関する事項
当社グループの総合的な発展及び業績向上を目的に「関係会社管理規程」に基づき、関係会社は当社に協議または報告を行います。
(b) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「リスク管理規程」に従い、当社グループに内在するリスクについて管理し、当社グループ全体において、規模や業態に応じたリスクマネジメントを実施いたします。
(c) 子会社の取締役等の業務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社グループ会社において、規模や業態に応じ、意思決定ルールや職務権限の整備を行うとともに、当社グループ全体の事業運営に関する重要な事項の協議または報告を行います。
(d) 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
監査役は、当社グループの各部門に対し、部門監査・重要書類閲覧・重要会議出席を通じ、業務執行状況を定期的に監査します。さらに、内部監査部門は、当社グループの各部門に対し、業務執行と経営方針との整合性、経営の効率性、関連法令の遵守性の面から監査及び支援を行います。
f 監査役がその職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
(a) 監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置きます。当該使用人は、もっぱら監査役の指揮命令に従うものとします。
(b) 監査役の職務を補助する使用人の任命・異動等人事に関する事項については、監査役の同意を得た上で行い、指揮命令等について当該使用人の取締役からの独立性を確保いたします。
g 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制
(a) 当社グループの取締役等、使用人及び子会社の監査役は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行います。
(b) 監査役は、重要会議への出席または不定期の会議等において、経営の状態、事業遂行の状況、財務の状況、内部監査の実施状況、リスク管理及びコンプライアンスの状況等の報告を受理いたします。
h 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「内部通報規程」において、通報者が通報を行ったことに関していかなる不利益も与えてはならないことを明確にいたします。
i 監査役の職務執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査役は、会計監査人や弁護士への相談に係る費用を含め、職務の執行に必要な費用を会社に請求することができ、会社は当該請求に基づき支払います。
j その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a) 監査役は、重要な意思決定及び業務の遂行状況を把握するために、取締役会等の重要な会議に出席するとともに、稟議書その他重要な業務執行に関する文書を閲覧いたします。
(b) 監査役は、会計監査人及び内部監査責任者と監査上の重要課題等について定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、内部統制状況を監視いたします。
k 財務報告の信頼性を確保するための体制
(a) 金融商品取引法その他の法令に基づき、内部統制の有効性の評価、維持、改善等を行います。
(b) 当社グループの各部門は、自らの業務の遂行にあたり、職務分離による牽制、日常的モニタリング等を実施し、財務報告の適正性の確保に努めます。
l 反社会的勢力への対応
(a) 当社グループは、「反社会的勢力に対する基本方針」及び「反社会的勢力対応マニュアル」に基づき、反社会的勢力の排除に向けた体制の整備を強化いたします。
(b) 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から所轄警察署や顧問弁護士等、外部専門機関との密接な連携を構築いたします。
④ 取締役の定数
当社の取締役の定数は7名以内、監査役は5名以内とする旨を定款に定めております。
⑤ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役及び監査役は、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑥ 株主総会の特別決議事項
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、機動的で弾力的な財務戦略を実現するため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。
(中間配当)
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第459条第1項の定めに基づき、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当することができる旨を定款に定めております。
(自己株式の取得)
当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑧ 責任限定契約の内容の概要
社外取締役及び監査役は職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条第1項の規定に基づき、当社との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限定額は、法令の定める最低責任限度額としております。
男性
(注) 1.取締役徳光悠太は、社外取締役であります。
2.監査役扇谷広志、森博司、東葭新、古西桜子、渡辺拓也は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年9月24日開催の臨時株主総会終結の時から選任後1年以内に終了する事業年度のうちの最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年9月24日開催の臨時株主総会終結の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役副社長土居亜由美は、代表取締役社長中西正文の配偶者であります。
6.代表取締役社長中西正文の所有株式数は、議決権の過半数を保有する資産管理会社が所有する株式数を含めた実質所有株式数を記載しております。
本書提出日現在において、当社の社外取締役は1名であり、社外監査役は5名であります。
社外取締役の徳光悠太氏は、公認会計士及び税理士として高い専門性を持つほか、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、社外取締役としての職務を適切に果たしていただくことが期待できるものと判断し、選任しております。当社グループとの間には特記すべき利害関係はありません。
社外監査役の扇谷広志氏は、監査役としての長年の豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、選任しております。当社グループとの間には特記すべき利害関係はありません。
社外監査役の森博司氏は、長年金融機関に勤務しており、その豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、選任しております。当社グループとの間には特記すべき利害関係はありません。
社外監査役の東葭新氏は、公認会計士及び税理士としての高度な専門的知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、選任しております。当社グループとの間には特記すべき利害関係はありません。
社外監査役の古西桜子氏は、弁護士としての高度な専門的知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、選任しております。当社グループとの間には特記すべき利害関係はありません。
社外監査役の渡辺拓也氏は、公認会計士及び税理士としての高度な専門的知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待し、選任しております。当社グループとの間に特記すべき利害関係はありません。
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議及び決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役、内部監査人及び会計監査人と連携をし、また内部統制部門とも必要に応じて情報交換及び意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会に出席し、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、常勤監査役は、月2回行われる部長会に出席し意見交換や情報交換を行うとともに、社内の様々な部門に対してヒアリングを行い内部統制に関する指摘・指導を行っております。また、会計監査人及び内部統制部門との連携をとり、必要に応じて随時、相互の意見交換及び質問等を行うことにより、業務の適正性の確保に努めております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役監査は独立性を確保した監査役5名で構成されており、監査役会は原則月1回開催しております。また、監査役会の監査情報も内部監査担当者に開示されており、監査事項及び報告等の情報共有化に努めております。
社外監査役には、弁護士、公認会計士及び税理士の資格を有し、幅広い見識を有している監査役もおり、専門的な見地から監査を行っております。
なお、監査役会及び内部監査担当者は相互の監査計画の交換並びにその説明・報告、業務の効率性(財務報告の適正性を含む)の状況、会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応等について連携して監査を行っております。
また、監査役及び会計監査人は、相互の監査計画の交換並びにその説明・報告、定期的面談による監査環境等当社固有の問題点の情報の共有化等を行い監査の質の向上を図っております。
当社の内部監査は、業務を子会社である株式会社Kids Smile Projectに委託をしております。Kids Smile Projectは代表取締役社長が直轄する内部監査プロジェクトチーム(担当者5名)を設置し、内部監査計画に基づき監査役と連携して、当社並びに同社の各施設及び本部への内部監査を実施しております。また、社内規程等の遵守状況の調査を行い、当社代表取締役社長に対し内部監査の実施状況等の報告を行っております。
内部監査プロジェクトチームは、監査役会との間で事業年度毎の内部監査計画を協議するとともに、適宜に内部監査結果及び指摘・提言事項等についての協議及び意見交換をする等、常に連携を図っております。
なお、2020年1月16日付で内部監査室を設置し、新たに責任者1名を追加しております。
また、会計監査人との間でも、内部統制評価に関わる年度の監査計画の打ち合わせ及びその後も密接に意見交換を行い、緊密な連携を保ちながら監査を進めております。
a 監査法人の名称
PwC京都監査法人
b 業務を執行した公認会計士
業務執行社員 中村 源
業務執行社員 若山 聡満
公認会計士 5人
その他 6人
日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を参考に、品質管理、独立性、専門性、監査報酬、監査役及び経営者とのコミュニケーション、並びに不正リスクへの対応等を総合的に勘案し、選定しております。
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の監査体制及び職務執行状況等を総合的に評価しております。
a 監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注) 当社は2018年4月2日に株式移転により株式会社Kids Smile Projectの完全親会社として設立し、当連結会計年度が第1期となるため、最近連結会計年度の前連結会計年度の監査証明業務に基づく報酬は、株式会社Kids Smile Projectにより支払われた報酬を記載しております。
b その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
c 監査報酬の決定方針
当社の監査報酬の決定方針はありませんが、当社の企業規模及び業務内容、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数、監査従事者の構成等を勘案して検討し、監査役会の同意を得た上で決定しております。
d 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算定根拠等について検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意の判断をしております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、株主総会で決定された報酬限度額の範囲内でそれぞれの職務や貢献度等に応じて、取締役会及び監査役会の協議により決定しております。なお、当社は役員の報酬等において業績連動報酬制度は採用しておりません。
2018年4月23日開催の臨時株主総会決議により、取締役の報酬等は、年額500,000千円以内、監査役の報酬額は、年額30,000千円以内としております。
取締役の報酬等の額については、上記臨時株主総会で決議された総枠の中で、当社の経営状況、個々の取締役の職責及び実績等を勘案し、取締役会にて協議し、最終的に代表取締役社長である中西正文が決定しております。
また、監査役の報酬等については上記臨時株主総会で決議された総枠の中で監査役会にて協議の上、決定しております。
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。