第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

18,000,000

18,000,000

(注)1. 2019年3月29日開催の定時株主総会の決議により、2019年4月1日付で発行株式数増加に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は232,000株増加し、360,000株となっております。

2. 2019年5月17日開催の取締役会決議により、2019年6月19日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は17,640,000株増加し、18,000,000株となっております。

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

4,500,000

非上場

完全議決権株式であり、権利関係に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

4,500,000

(注)1.2019年5月17日開催の取締役会決議により、2019年6月19日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は4,410,000株増加し、4,500,000株となっております。

2.2019年6月18日開催の臨時株主総会決議に基づき、2019年6月18日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

   1. 第1回新株予約権 2017年12月22日臨時株主総会決議

決議年月日

2017年12月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 2

当社監査役 1

新株予約権の数(個)※

5,060(注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 5,060[253,000](注)1.6.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

52,000[1,040](注)2.6.7.

新株予約権の行使期間※

自 2020年4月1日 至 2027年12月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  52,200[1,044]

資本組入額 26,100 [522](注)6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末(2019年11月30日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末(2019年11月30日)現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在(2018年12月31日)1株、提出日の前月末(2019年11月30日)現在は50株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

 

調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使金額=調整前行使金額×0204010_001.png

分割・併合の比率

 

また、新株予約権の割当日後に行使時の払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

                              新規発行株式数×1株当たり払込金額

      調整後行使価額=調整前行使価額× 既発行株式数+  新規発行前の1株当たりの時価

                           既発行株式数+新規発行株式数

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記の他に、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

 

3.新株予約権行使の条件

①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2019年12月期から2021年12月期までのいずれかの期において経常利益の額が、下記(a)ないし(b)に掲げる各水準を超過した場合に限り、各新株予約権者に割り当てられた新株予約権のうち、それぞれ定められた割合(以下、「行使可能割合」という。)の個数を権利行使することができる。

 (a)経常利益の額が400百万円を超過していること    行使可能割合  50%

 (b)経常利益の額が600百万円を超過していること    行使可能割合 100%

なお、上記における経常利益の判定においては、当該事業年度の有価証券報告書に記載された単体損益計算書における経常利益を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。また、行使可能な新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。

③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

 

4.新株予約権の取得に関する事項

①当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約書が承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる

②新株予約権の割当を受けた者が「新株予約権の行使の条件」の規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合には、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

 

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、目的である株式数に合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

前記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

下記に準じて決定する。

ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額に減じた額とする。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議を要するものとする。

⑧ その他の条件

再編対象会社の条件に準じて決定する。

6. 2019年5月17日開催の取締役会決議により、2019年6月19日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格は、新株予約権の払込金額52,000円と新株予約権付与時における公正な評価単価200円を合算しております。

 

   2. 第2回新株予約権 2017年12月22日臨時株主総会決議

決議年月日

2017年12月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 3

新株予約権の数(個)※

180(注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 180[9,000](注)1.6.

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

52,000[1,040](注)2.6.

新株予約権の行使期間※

自 2020年4月1日 至 2027年12月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  52,000[1,040]

資本組入額 26,000 [520](注)6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注)5

※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末(2019年11月30日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末(2019年11月30日)現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在(2018年12月31日)1株、提出日の前月末(2019年11月30日)現在は50株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。

 

      調整後株式数=調整前株式数×株式分割・株式併合の比率

 

    2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整

      により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

                             1

        調整後行使金額=調整前行使金額×0204010_002.png

                         分割・併合の比率

      また、新株予約権の割当日後に行使時の払込金額を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う

      場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

 

                              新規発行株式数×1株当たり払込金額

      調整後行使価額=調整前行使価額× 既発行株式数+  新規発行前の1株当たりの時価

                           既発行株式数+新規発行株式数

 

      上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した

      数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を

      「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

      さらに、上記の他に、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う

      場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

 

3.新株予約権行使の条件

①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由がある場合は、この限りではない。

②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

4.新株予約権の取得に関する事項

①当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約書が承認されたとき、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案又は株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる

②新株予約権の割当を受けた者が「新株予約権の行使の条件」の規定により、権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合には、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

 

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

      ① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

       組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と

       同一の数をそれぞれ交付する。

      ② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

       再編対象会社の普通株式とする。

      ③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

       組織再編行為の条件等を勘案の上、目的である株式数に合理的な調整がなされた数とする。ただし、調整

       により生じる1株未満の端数は切り捨てる。

      ④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

       交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上調整し

       た再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られるものとする。

      ⑤ 新株予約権を行使することができる期間

       前記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅

       い日から、前記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

      ⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

       下記に準じて決定する。

       ⅰ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

        1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じた

        ときは、その端数を切り上げるものとする。

       ⅱ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ記載の資本

        金等増加限度額から上記ⅰに定める増加する資本金の額に減じた額とする。

      ⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

       譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議を要するものとする。

      ⑧ その他の条件

       再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

6. 2019年5月17日開催の取締役会決議により、2019年6月19日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

②【ライツプランの内容】

     該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

     該当事項はありません。

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2014年2月28日

(注)1

40,000

90,000

40,000

90,000

2019年6月19日

(注)2

4,410,000

4,500,000

90,000

 (注)1. 以下の有償第三者割当増資であります。

発行価格     1,000円

資本組入額    1,000円

       割当先   広友ホールディングス(現 ワイドフレンズ株式会社)

    2. 株式分割(1:50)によるものであります。

 

(4)【所有者別状況】

2019年11月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他

の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

1

2

所有株式数

(単元)

43,699

1,300

44,999

 100

所有株式数の割合(%)

97.11

2.89

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

2019年11月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式 4,499,900

44,999

完全議決権株式であり、権利関係に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式 100

発行済株式総数

4,500,000

総株主の議決権

44,999

 

②【自己株式等】

    該当事項はありません。

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社グループは収益力の向上に努め、株主に対し将来にわたって安定的な利益配当を行うことを経営の重要な課題の一つと位置づけております。

 一方で、持続的な成長の源泉として内部留保による財務基盤の強化も不可欠であります。これらの考えのもと業績、計画、内部留保等を総合的に勘案し配当を実施することを配当の基本的な方針としております。

 上場後における利益配当について、上場後2年間は無配としたいと考えております。これによる内部留保資金は2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会のレンタル需要へ対応するためのFF&Eの投資に活用する計画であります。同大会後は、基本方針の考え方に沿って、安定的な配当を行う方針であります。また、当社の剰余金の配当は、年1回の配当を基本方針としておりますが、定款に中間配当を行うことが出来る旨を定めております。中間配当については、業績、計画、内部留保等を総合的に勘案し実施してまいります。剰余金の配当の決定機関は、中間配当については取締役会、期末配当については株主総会であります。

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略   歴

任期

所有

株式数

(株)

代表取締役

社長

梅木 孝治

1965年7月1日生

1988年4月 キヤノンシステムアンドサポート株式会社入社

1993年4月 当社入社

2000年5月 廣友物産株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)取締役就任(現任)

2004年4月 当社営業本部長

2004年5月 当社取締役就任

2006年8月 広友イノテックス株式会社(現 コーユーイノテックス株式会社)取締役就任

2008年2月 株式会社リスタ取締役就任

2009年4月 広友物産株式会社取締役就任

      広友サービス株式会社取締役就任

2011年5月 株式会社ミラノ(現 ONEデザインズ株式会社)取締役就任

2012年4月 同社代表取締役社長就任(現任)

      当社専務取締役就任

2013年4月 当社代表取締役社長就任(現任)

      広友イノテックス株式会社(現 コーユーイノテックス株式会社)代表取締役社長就任(現任)

2013年5月 株式会社ワーク・ステーション(現 ONEデザインズ株式会社)取締役就任

2016年1月 株式会社リスタ代表取締役就任(現任)

(注)5

130,050

取締役

常務執行役員

営業部門担当、営業推進部長、法人営業部長、19-20プロジェクト推進室統括責任者

寺澤 重治

1968年9月22日生

1991年4月 当社入社

2008年4月 当社東京支店長兼関東支店長

2009年4月 当社執行役員 建設営業部長

2016年1月 当社常務執行役員(現任)

2017年2月 当社取締役就任(現任) 営業部門担当

      営業推進部長(現任)兼法人営業部長(現任)

      広友イノテックス株式会社(現 コーユーイ

      ノテックス株式会社)取締役就任(現任)

2018年1月 当社債権回収サポート部長

2018年4月 当社19-20プロジェクト室統括責任者(現任)

(注)5

取締役

執行役員

管理部門担当、法務部長、上場準備室担当

小倉 隆男

1965年12月8日生

1988年4月 株式会社伊藤園入社

1989年6月 株式会社カネカフード入社

1991年4月 当社入社

2009年4月 当社営業管理部長

2014年5月 当社執行役員(現任)

2017年2月 当社取締役就任(現任) 管理部門担当

法務部長(現任)

      広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジ

      ックス株式会社)取締役就任(現任)

2018年1月 当社安全管理室担当 品質管理室担当

2018年8月 当社上場準備室担当(現任)

(注)5

 

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略   歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

梅木 健行

1969年2月9日生

1993年4月 当社入社

2007年4月 当社コーポレート本部部長兼情報企画グループ長

2009年4月 当社取締役就任(現任)

      広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジ

      ックス株式会社)取締役就任(現任)

広友イノテックス株式会社(現 コーユーイノテックス株式会社)取締役就任

      広友ホールディングス株式会社(現 ワイド

      フレンズ株式会社)取締役就任

2011年5月 広友物産株式会社取締役就任

2012年5月 広友サービス株式会社取締役就任

2013年4月 広友物産株式会社代表取締役社長(現任)

      広友サービス株式会社代表取締役社長(現任)

     広友ホールディングス株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)常務取締役就任

2013年5月 株式会社ミラノ(現 ONEデザインズ株式会社)取締役就任

2016年1月 広友ホールディングス株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)代表取締役社長(現任)

株式会社リスタ取締役就任

(注)5

取締役

長田 朋久

1965年10月14日生

1989年4月 大阪佐川急便株式会社(現 佐川急便・SG

      ホールディングス株式会社)入社

1989年10月 当社入社

2001年11月 株式会社電通サッカー事業部へ出向(2002

      年7月出向解除)

2009年4月 当社執行役員 事業開発推進部長 兼 販売

      センター営業部長

2010年4月 当社マーケティンググループ長

2013年4月 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジ

      ックス株式会社)代表取締役社長就任(現任)

2017年2月 当社取締役就任(現任)

      広友物産株式会社取締役就任(現任)

      広友サービス株式会社取締役就任(現任)

(注)5

社外取締役

藤村 啓

1945年3月30日生

1974年4月 山形地方裁判所判事補

1980年4月 法務省出向訴務検事

1986年4月 東京地方裁判所判事

2006年6月 東京高等裁判所部総括判事

2010年6月 弁護士登録

2010年7月 弁護士法人小野総合法律事務所入所(現任)

2011年6月 株式会社ジャックス社外監査役就任

2017年8月 当社社外取締役就任(現任)

(注)5

 

 

役 名

職 名

氏 名

生年月日

略   歴

任期

所有

株式数

(株)

社外監査役

(常勤)

畑 耕一

1951年9月3日生

1975年8月 監査法人中央会計事務所入所

1977年2月 公認会計士登録

1993年2月 畑公認会計士事務所開設 所長

1994年6月 株式会社三石工業所社外監査役就任(現任)

1996年6月 ワイ・エイ・エイチ株式会社代表取締役社

      長就任

1997年5月 当社社外監査役就任(現任)

      広友サービス株式会社社外監査役就任(現任)

2003年12月 株式会社アッシュ・ビズ社外監査役就任

      (現任)

2006年8月 広友イノテックス株式会社(現 コーユーイ

      ノテックス株式会社)社外監査役就任(現任)

2007年2月 広友ロジックス株式会社(現 コーユーロジ

      ックス株式会社)社外監査役就任(現任)

2008年2月 株式会社リスタ社外監査役就任

2009年8月 広友物産株式会社社外監査役就任(現任)

広友ホールディングス株式会社(現 ワイドフレンズ株式会社)社外監査役就任

2011年5月 株式会社ミラノ(現 ONEデザインズ株式

      会社)社外監査役就任(現任)

2012年5月 株式会社ワーク・ステーション(現ONEデザインズ株式会社)社外監査役就任

(注)6

社外監査役

足立 政治

1951年8月16日生

1975年11月 監査法人丸の内会計事務所入所

1979年8月 公認会計士登録

1980年4月 監査法人中央会計事務所入所

1985年1月 監査法人丸の内会計事務所入所

1991年9月 Deloitte & Touche LLP入所

1996年7月 監査法人トーマツ名古屋事務所入所

2005年6月 有限責任監査法人トーマツ代表社員就任

2009年7月 日本公認会計士協会品質管理主席レビューアー就任

2015年3月 アライドテレシスホールディングス株式会

      社社外監査役就任

2017年6月 株式会社カオナビ社外監査役就任(現任)

2017年8月 当社社外監査役就任(現任)

2019年6月 ユアサ・フナショク株式会社社外取締役就任(現任)

(注)6

社外監査役

北島 貴三夫

1951年4月17日生

1974年4月 石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社I

      HI)入社

2008年7月 同社監査室長

2011年6月 株式会社IHIエスキューブ監査役就任

2013年8月 KJビジネスカンポ株式会社設立 代表取

      締役就任(現任)

2017年8月 当社社外監査役就任(現任)

(注)6

130,050

 (注)1.取締役 藤村 啓は、社外取締役であります。

2.監査役 畑 耕一、足立 政治及び北島 貴三夫は、社外監査役であります。

3.取締役 梅木 健行は、代表取締役社長 梅木 孝治の実弟であります。

4.当社では、意思決定・監督と執行とを分離し、担当業務の効率性を向上し責任を明確化するために、執行役員制度を導入しております。執行役員は6名で構成されております。

  取締役を兼務しない執行役員は以下のとおりであります。

  執行役員 西 淳一  (総務部担当、人事部長)

  執行役員 平沼 康徳 (建設ソリューション営業部長委嘱兼関東支店長)

  執行役員 渡部 泰行 (財務経理部長)

  執行役員 弓場 康弘 (情報システム部長)

5.2019年6月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであり

  ます。

6.2019年6月18日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであり

  ます。

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

   ※コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

     当社は、FF&Eにおけるレンタル業界のリーディングカンパニーとして、オフィスやイベント会場あるい

    はマンションギャラリー、その他の様々なニーズに応えるべく、安定した商品の供給やサービスを提供し続けるという重要な社会的使命を担っております。また、社会が抱える環境問題については、レンタルの仕組みを活用し、社会に貢献していく責任があると認識しております。この社会的使命と責任を果たすために、次の企業理念・経営理念の下、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図ると共に、社会の持続的発展に貢献することを目指しております。その実現のための基盤として、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要な課題に位置づけております。

 

企業理念「全社一丸となり 顧客を創造し 社業発展、進歩を図り 社会に貢献する」

 

経営理念「三方よしの精神」売り手よし 買い手よし 世間よし

 

 これらの理念の実践とコーポレート・ガバナンスの構築を会社経営上の基本として積極的に取り組むことにより、迅速果断な意思決定及び意思決定に基づく執行と監督を適切に実施し、経営の効率性を高めるように努めております。

 

   1)企業統治の体制及び当該企業統治の体制を採用する理由

 当社はコーポレート・ガバナンス体制として、取締役会、監査役会、グループ経営会議及び会計監査人を設置すると共に、日常的に業務を監視する内部監査室を設置しております。当社の事業内容や事業規模を勘案し、独立性の高い社外監査役により組織される監査役会が、内部監査室、会計監査人と相互に連携をとることで、経営への監督機能の強化を図れるものと判断したため、監査役会制度を採用しております。当社は、意思決定・監督と執行を分離し、担当業務の効率性を向上し責任を明確化するために、執行役員制度を導入しております。これらの各機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できるものと考えております。

 当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要は以下のとおりであります。

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①取締役会について

  当社の取締役会は、本書提出日現在において、取締役6名(うち社外取締役1名)で構成されております。毎月1回の定時取締役会及び必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営の基本方針や経営に関する意思決定を行う常設の機関として、会社法に定める専決事項及び取締役会規程に定める付議事項を審議、決定しております。

 

②監査役会について

  当社の監査役会は、本書提出日現在において、社外監査役3名で構成されております。監査役会は監査役会規程により毎月1回開催しております。また必要に応じて臨時監査役会を開催できる旨を監査役会規程に定めております。監査役は、取締役の職務執行が法令を遵守しているかの観点から、年度監査計画に基づいて監査の実施、代表取締役社長との定期的な会合を行うなどして、内部統制の有効性を検証しております。

 

③グループ経営会議について

  当社のグループ経営会議は、取締役会の決議事項等に基づく、業務執行に係る事項を協議する機関として、グループ全社の取締役及び執行役員並びに代表取締役社長が指名した者で構成し、3ヶ月に1回開催されております。同会議は、各社の予算実績報告や、戦略課題について議論する機関としており、その決定内容は代表取締役社長の指揮命令権によりグループ各社、各部門に浸透させております。

 

④内部監査室について

  グループ全社の業務モニタリングのために、代表取締役社長直轄の機関となっております。内部監査結

 果については、全て代表取締役社長に直接報告すると共に、内容によっては代表取締役社長の指示により取締役会にも報告するものとしております。また同室は、法令及び会社規程に違反する行為を発見した場合の内部通報窓口機能を設置しております。

 

⑤その他の企業統治に関する事項

 イ.内部統制システム整備の状況

    当社は以下のとおり、2017年11月22日の取締役会にて「内部統制システムに関する基本方針」を定める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。

  a.当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1.当社は取締役会と監査役、監査役会により、取締役の職務の執行の監督及び監査を行っております。

   2.業務執行にあたっては、取締役会規程に基づき、適切に付議し、取締役会で検討した上で意思決定を行っております。

   3.リスク管理及びコンプライアンスに関する重要課題と対応について取締役会で審議しております。

   4.取締役の職務執行上の法令・定款違反行為等を発見した場合の社内報告体制として、内部通報制度(内部監査室・外部機関)を定めております。

  b.取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制

 文書・記録管理規程に従い、起案決裁書、取締役会議事録等、取締役の職務の執行に係る情報を記録し、適切に管理しております。

  c.損失の危険の管理に関する規程・体制

 リスク管理体制として、リスクマネジメント規程を策定し、想定されるリスクを明確にして共有すると共に、各種リスクにおいて対応要領を整備しております。グループ全体のリスクマネジメントの強化を図るために、リスク・コンプライアンス委員会及び取締役会で各種リスクを定期報告し、共有する体制を整備しております。

  d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

1.職務権限規程で責任と権限、またそれらの執行範囲を明確にしており、効率的に行われる体制を確保しております。

2.中期経営計画が適切に取締役会で承認され、その進捗もまた取締役会で報告される体制を確保しております。

3.取締役会を月1回以上開催し、業務執行が効率的に行われているかの監督を行っております。

  e.執行役員、使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保する体制

1.コンプライアンス管理要領を定め、執行役員・使用人が法令・定款・社内規程を遵守するための体制を整備しております。

  2.コンプライアンスを推進するため、法務部が主管となり、定期的にリスク・コンプライアンス委員会を開催しております。特に重要な事項は、法務部から該当部門に対し適宜情報提供を行っております。

   3.執行役員、使用人が職務執行上の法令・定款違反行為等を発見した場合の社内報告体制として、内部通報制度(内部監査室・外部機関)を定めております。

   4.当社は内部監査室を設置し、各部署の業務監査を定期的に実施しております。

  f.企業集団における業務の適正を確保するための体制

   1.当社は関係会社管理規程に基づき、各グループ会社からその業務内容の報告を受け、当社の承認を要する重要な事項については当社取締役会で協議することで、グループ会社の取締役の職務の執行の効率性を確保しております。

   2.当社はグループのコンプライアンス、品質等に関するリスクの拡大を防止するため、グループ会社にリスクマネジメント規程及びコンプライアンスマニュアルを遵守させることで、グループ全体のリスクマネジメント体制を構築しております。

   3.当社は内部監査室を設置し、グループ会社への業務監査を定期的に実施しております。

  g.監査役を補助すべき使用人に関する事項

 監査役を補助すべき専任の使用人を求めた場合には、監査役の業務補助のための使用人を置くこととしております。

  h.監査役の補助使用人の独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

     補助使用人が業務執行を担う役職を兼務する場合において、監査役補助業務の遂行については、取

    締役及び執行部門は干渉しないこととし、取締役会からの独立性を確保すると共に、補助使用人が監

    査役の指揮命令に従う旨を当社の役員及び従業員に周知しております。

  i.監査役への報告に関する体制及び監査役へ報告を行った者が不利な扱いを受けないための体制

   1.当社の監査役が、当社及び子会社の取締役・執行役員・使用人から職務執行状況について、監査役

    監査規程に基づき報告を求めることができる体制を整備しております。

   2.当社または子会社の取締役及び執行役員・使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項、重大な法令・定款違反、その他重要な事項等が生じた場合、監査役会へ報告するものとしております。

   3.前号報告をしたことを理由に不利な扱いを受けることがないよう、適切に運用しております。

  j.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

   1.当社の監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について、意見交換を行っております。

   2.当社の監査役は、内部監査室と緊密な関係を保つと共に、必要に応じて当社内部監査室に調査を求

    めることができるものとしております。

  k.監査役の職務執行で生じる費用の前払いまたは債務の処理に係る方針に関する事項

     監査役はその職務の執行について生ずる費用について、会社から前払いまたは償還を受けることができるものとしております。

      ロ.リスク管理体制の整備の状況

         当社グループは、リスク管理についての基本方針として、リスクマネジメント規程を制定し、管理すべきリスクを明確に定めており、各種リスクにおいて対応要領を整備しております。グループ全体のリスクマネジメントの強化を図るために、リスク・コンプライアンス委員会及び取締役会で各種リスクを共有し、リスクの未然防止と早期発見に努めております。

         なお、当社グループは企業価値向上のためにはコンプライアンスの徹底が必要不可欠で、コンプライアンスに関する研修を実施することにより、グループ全社員が法令等を遵守し、高い倫理観を持った行動をとることを周知徹底しております。

         個人情報の管理に関しても、個人情報保護規程を整備し、個人情報管理に関するセキュリティ対策を講じることにより、個人情報の適正管理に努めております。

 

⑥責任限定契約の内容の概要

  当社と社外取締役及び監査役とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法に定める最低責任限度額を限度としております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役または監査役が責任の原因となった職務の遂行について、善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

 

   2)内部監査及び監査役監査の状況

 内部監査は、内部監査室が担当しております。内部監査室は、代表取締役社長直轄組織として5名で構成され、内部監査計画に基づき全部門への業務監査を行うと共に内部統制監査を実施し、内部統制の質的向上に努めております。内部監査室及び監査役は、会計監査人と適宜連携をとっております。

 監査役会は監査役3名(常勤1名、非常勤2名)で構成されており、非常勤2名は独立役員に選任された社外監査役であります。監査役は取締役会など社内の重要な会議に出席し、経営に対してコンプライアンスの視点から助言や提言、意見陳述を行うほか、監査役監査を実施することにより業務執行の適法性・妥当性を検証し、コンプライアンス及びコーポレート・ガバナンスの強化を図っております。

 

   3)会計監査の状況

 会計監査については、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく会計監査について、当社と監査契約を

締結しているEY新日本有限責任監査法人が年間の監査計画に従い、監査を実施しております。会計監査人は、

監査役会より、監査役監査計画及び監査結果について適宜報告を受けるなどして相互連携を高めております。

なお、当連結会計年度において会計監査業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。

業務を執行した公認会計士の氏名

所属する監査法人

継続監査年数

指定有限責任社員

業務執行社員 三浦 太

EY新日本有限責任監査法人

-(注 1)

指定有限責任社員

業務執行社員 廣瀬 美智代

EY新日本有限責任監査法人

-(注 1)

(注)1.継続監査年数については、7年以内であるため、記載を省略しております。

   2.同監査法人は、業務執行社員について、法令に基づき、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することがないよう措置をとっております。また、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間に特別の利害関係はありません。

※新日本有限責任監査法人は2018年7月1日付で名称変更により「EY新日本有限責任監査法人」となりました。

   3.監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士8名、その他14名であります。

 

   4)社外取締役及び社外監査役の選任状況

 当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

 社外取締役藤村啓氏は、元判事としての法的視点及び幅広い見識から企業法務の分野を中心に知識と豊富な業務経験を有しており、当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は弁護士法人小野総合法律事務所客員であります。当社と兼務先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役畑耕一氏は、公認会計士であり、1997年から当社の監査役に就任しており長年の監査役の経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏は当社の新株予約権60個(3,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はコーユーロジックス株式会社社外監査役、コーユーイノテックス株式会社社外監査役、ONEデザインズ株式会社社外監査役、広友物産株式会社社外監査役、広友サービス株式会社社外監査役、株式会社三石工業所社外監査役、株式会社アッシュ・ビズ社外監査役であります。コーユーロジックス株式会社、コーユーイノテックス株式会社、ONEデザインズ株式会社、広友物産株式会社は、当社が株式を100%保有している子会社であり、広友サービス株式会社は当社が株式を100%間接保有している子会社であります。当社は、コーユーロジックス株式会社、コーユーイノテックス株式会社、ONEデザインズ株式会社、広友物産株式会社、広友サービス株式会社から商品の仕入や運搬、工事等の役務の提供を受けておりますが、当社と本人との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、当社と株式会社三石工業所及び株式会社アッシュ・ビズとの間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役足立政治氏は、公認会計士であり、豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は株式会社カオナビ社外監査役及びユアサ・フナショク株式会社社外取締役であります。当社と兼務先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 社外監査役北島貴三夫氏は、他事業会社における監査役の経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏はKJビジネスカンポ株式会社代表取締役であります。当社と兼務先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 当社は、社外役員の独立性に関する基準について、明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、

東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等

を参考に、コーポレート・ガバナンスの充実、向上に資する者として、社外取締役1名、畑耕一氏を除く社外監査役2名を、上場時における独立役員として指定し、届け出る予定であります。

 また、内部監査室員と常勤監査役は常に連携を取っており、常勤監査役と他の非常勤監査役は、監査役会を

通じて連携を取っております。

 

   5)役員報酬等

①役員区分毎の報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役 員 区 分

報酬等の総額(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

基本報酬

ストック

オプション

賞 与

役員退職慰労引当金繰入額等

取締役

(社外取締役を除く)

119,463

99,589

19,874

5

監査役

(社外監査役を除く)

社外取締役

5,040

5,040

1

社外監査役

20,200

19,200

1,000

3

(注)記載額は、当社取締役、監査役に対する当社グループからの報酬額であります。

②提出会社の役員毎の報酬等の総額等

  報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

③使用人兼務役員の使用人給与等のうち、重要なもの

  該当事項はありません。

④役員報酬の額又はその算定方法に関する方針の内容及び決定方法

  役員報酬は、個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりませんが、株主総会で定められた報酬総額の範囲内において、各役員の職務の内容や成果等を総合的に勘案して、役員報酬規程に基づき報酬額を決定しております。

  なお、取締役の報酬については取締役会において、監査役の報酬については監査役の協議において決定し

 ております。

 

   6)株式の保有状況

イ. 投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

   銘柄数 5銘柄  貸借対照表計上額の合計額 63,211千円

 

ロ. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保

  有目的

 

 前事業年度

  特定投資株式

 

銘   柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

保有目的

 

大成温調株式会社

29,500

 62,864

取引関係の維持・強化

 

株式会社りそなホールディングス

10,500

 7,067

同上

 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

7,170

 5,925

同上

 

アスクル株式会社

1,000

 3,195

同上

 

株式会社ナガワ

500

 2,485

同上

 

 当事業年度

  特定投資株式

 

銘   柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

保有目的

 

大成温調株式会社

29,500

 48,675

取引関係の維持・強化

 

株式会社りそなホールディングス

10,500

 5,551

同上

 

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ

7,170

 3,856

同上

 

アスクル株式会社

1,000

 2,344

同上

 

株式会社ナガワ

500

2,785

同上

 

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額

  並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

 

区分

前事業年度

(千円)

当事業年度(千円)

貸借対照表計上額の合計額

貸借対照表計上額の合計額

受取配当金

の合計額

売却損益

の合計額

評価損益

の合計額

非上場株式

27,080

27,080

965

上記以外の株式

8,206

6,565

143

96

1,577

 

ニ.投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表

  計上額

  該当事項はありません。

 

ホ. 投資目的の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照

 表計上額

  該当事項はありません。

 

   7)取締役の定数

 当社は、取締役は、3名以上7名以内とする旨を定款で定めております。

 

   8)取締役の選任及び解任の決議要件

 取締役の選任及び解任については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨、及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

   9)取締役会で決議できる責任免除について

      当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の

     規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

 

   10)株主総会の特別決議要件

      当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

   11)中間配当

      当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決

     議によって、毎年6月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

13,860

1,000

17,220

連結子会社

13,860

1,000

17,220

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

 当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株式上場のための制度調査及び財務調査の委託報酬であります。

 

(最近連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 当社グループの監査公認会計士等に対する報酬の額は、監査公認会計士等から提示された監査計画の内容や監査時間数等を勘案し、監査役会の同意を得た上で決定しております。