第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

20,000,000

20,000,000

(注)令和元年9月13日開催の臨時株主総会決議により、令和元年9月30日付で、普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行い、併せて発行可能株式総数を増加させました。分割後の発行可能株式総数は、19,000,000株増加し、20,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

7,240,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

7,240,000

(注)1.令和元年9月13日開催の臨時株主総会決議により、令和元年9月30日付で、普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は6,878,000株増加し、7,240,000株となっております。

2.令和元年9月13日開催の臨時株主総会決議により、令和元年9月30日付で、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

名称

第1回新株予約権

第2回新株予約権

決議年月日

平成29年3月15日

平成30年3月15日

付与対象者の

区分及び人数(名)

当社取締役   4

当社従業員  791

(注)5

当社取締役   4

当社従業員  585

(注)6

新株予約権の数(個)※

3,342[3,272]

(注)1

4,572[4,436]

(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式

16,710[327,200]

(注)1、4

普通株式

22,860[443,600]

(注)1、4

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

10,455[523]

(注)2、4

11,268[564]

(注)2、4

新株予約権の行使期間※

自  平成31年3月17日

至  令和8年12月16日

自  令和2年3月17日

至  令和9年12月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

 発行価格        10,455[523]

資本組入額     5,227.5[262]

(注)4

   発行価格      11,268[564]

  資本組入額     5,634[282]

(注)4

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

当社取締役会の承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

※ 最近事業年度の末日(平成31年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(令和元年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[  ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更ありません。

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は5株、提出日の前月末現在は100株であります。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

2.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

既発行株式数

×

調整前行使価額 + 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

既発行株式数 + 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使の条件

・新株予約権者は、権利行使時においても、当社、当社子会社または当社関連会社の取締役、監査役または従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

・当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。

・新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

4.令和元年9月13日開催の臨時株主総会決議により、令和元年9月30日付で、普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

5.付与対象者の当社から当社子会社への転籍による区分変更及び退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社従業員704名、当社子会社従業員1名となっております。

6.付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社従業員465名となっております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金増減額(百万円)

資本準備金残高(百万円)

平成27年3月10日(注)1

362,000

△178

100

178

359

令和元年9月30日(注)2

6,878,000

7,240,000

100

359

(注)1.平成27年1月19日開催の臨時株主総会において、会社法第447条第1項の規定に基づき、資本金278百万円のうち178百万円を資本準備金へ振替することを決議したものであります。なお、減資割合は64.1%であります。

2.令和元年9月13日開催の臨時株主総会決議により、令和元年9月30日付で、普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

令和元年10月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

 (株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

6

7

所有株式数

(単元)

69,820

2,580

72,400

所有株式数の割合(%)

96.44

3.56

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

令和元年10月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

7,240,000

72,400

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は、100株であります。

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

7,240,000

総株主の議決権

 

72,400

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1)【株主総会決議による取得の状況】

   該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

   該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

   該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

   該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社は、株主に対する利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置付け、将来における持続的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保資金を確保しつつ、経営成績に応じた株主への安定した利益の還元を継続的に行うことを基本方針としております。

 第37期事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり996円の配当(うち1株当たり中間配当498円)を実施いたしました。

 当社の剰余金の配当は、毎年9月30日を基準日とする中間配当及び毎年3月31日を基準日とする期末配当の年2回を基本方針としており、このほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。また、会社法第459条第1項各号の定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。

 上場後はこの基本方針に従って、配当性向は30%を目途として、継続的かつ安定的な配当水準の向上につとめてまいります。内部留保資金につきましては、事業基盤拡充のための積極的な投資並びに財務体質の強化のための原資として有効活用し、継続的かつ安定的な成長に努めてまいります。

 

なお、第37期及び第38期に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額(百万円)

1株当たり配当額(円)

平成30年12月14日

180

498

取締役会(注)

令和元年6月11日

180

498

取締役会(注)

令和元年11月14日

180

24.9

取締役会

(注)令和元年9月13日開催の臨時株主総会決議により、令和元年9月30日付で、普通株式1株につき20株の割合で株式分割を行っております。当該分割が第37期事業年度の期首に行われたと仮定した場合の1株当たり配当金は24.9円であります。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

 ①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、お客様の利便性を追求し、更なるきめ細やかな流通体制を築くとともに、法令を遵守し、お酒をより一層楽しめる豊かな社会生活に貢献したいと考えております。株主をはじめ、お客様、お取引様、従業員、地域社会等への社会的責任を果たすとともに企業価値の向上を重視した経営を推進するため、内部統制システムに関する基本方針を制定して企業倫理と法令遵守を徹底し、内部統制システム及びリスク管理体制の整備・強化を推進することをコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。

 

 ②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ.企業統治の体制の概要

a.取締役会及び取締役

 取締役会は、社外取締役2名を含む取締役7名と社外監査役3名の計10名で構成されております。月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜開催し、法令、定款及び取締役会規程に従い、重要事項について審議・決定を行い、また取締役の業務執行状況の報告を受け、その監督・監視等を行っております。なお、取締役総数に占める社外取締役の割合は28.6%であり、経営監視機能維持の観点から適正な水準であると判断しており、今後もその水準を保つ方針であります。

 

b.監査役会及び監査役

 監査役会は、社外監査役3名(うち常勤社外監査役1名)で構成され、監査方針及び監査計画の策定を行うとともに、監査に関する重要な事項について意見を交換し共通認識・判断の醸成を図ります。また、監査役会は原則として取締役会の当日に開催し、臨時監査役会は監査の過程における聴取、調査、見聞等から計画外の早急な対処すべき問題等が発見された場合は、その重要性、緊急性を判断し必要に応じて開催いたします。

 

c.経営会議

 経営会議は、社外取締役2名を含む取締役7名と執行役員8名の計15名で構成されております。社外監査役3名はオブザーバーとして参加する権利を有しております。経営会議は毎月1回以上定期的に開催し、経営会議規程に従い、重要事項について審議・決定を行っております。

 

d.コンプライアンス委員会

 コンプライアンス委員会は、社長を委員長とし組織横断的に構成され、原則として3ヵ月に1回開催し、公益通報窓口またはコンプライアンス担当役員を通じた違反事例についての共有、コンプライアンス違反事例についての再発防止策の施策提言、コーポレートルールの策定、反社会的勢力等の取引排除の監督その他コンプライアンス経営にあたっての重要課題等を検討し取締役会に対して会社の組織運営への提言を行っております。

 

e.リスク管理委員会

 リスク管理委員会は、会社の事業遂行に関わるリスクについて年度ごとに見直しを行い、各部署に適切に対応させ、組織横断的な危機管理は総務部がこれを行うことにより、リスクの発生防止と被害の最小化を図り全体的なリスク管理を実施しております。

 また、有事においては社長を委員長とする本委員会が統括して危機管理を行っております。

 

f.諮問委員会

 諮問委員会は、取締役会の諮問機関として、諮問委員会規程に基づき、社外役員を中心として構成され、社外取締役を委員長とする諮問委員会を設置し、同規程及び関連当事者取引管理規程に基づき、関連当事者取引の開始にあたっての事業上の必要性、取引条件の妥当性の検証し、その結果を取締役会において報告しております。また、関連当事者取引が継続している場合には、最低1年に一度、直近の取引実態を踏まえての、事業上の必要性、取引条件の妥当性を検証し、その結果を取締役会において報告しております。

 

ロ.企業統治の体制を採用する理由

 当社は、監査役会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。さらに、企業倫理に則った透明性の高い公正な事業活動を推進することを目的として、関連当事者との取引に関する客観性・独立性のある委員会として、取締役会の諮問機関を設置しております。また、より機動的かつ効率的な業務運営を行うため執行役員制度を導入しております。取締役より業務執行の権限を委譲された執行役員は、業務執行に専念することにより、当社の経営戦略等の実行をミッションとして各部門を牽引しております。当社がこのような体制を採用するのは、経営における「意思決定並びに業務執行機能」を高め、一層の経営責任の明確化と意思決定の迅速化を実現し、変化の早い厳しい経営環境下での業績向上及び強力なコーポレート・ガバナンスを構築するためであります。取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として取締役会を開催するものとし、当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、事前に取締役及び執行役員によって構成される経営会議において議論を行い、その審議を経て業務執行決定を行うものとします。

 取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細を定めております。

 

 なお、当社は現在、任意の指名・報酬委員会は設置しておりませんが、指名・報酬等に関する客観性・適時性・透明性のある手続の確立のため、令和元年11月14日開催の取締役会において、令和2年1月15日に指名・報酬委員会の設置することを決議しております。

 

当社の取締役会及び監査役会、経営会議等は、以下のメンバーで構成されております。(◎は議長を表す。)

役職名

氏名

取締役会

監査役会

経営会議

コンプライアンス委員会

リスク管理委員会

諮問委員会

代表取締役社長

佐藤順一

代表取締役副社長

田島安希彦

取締役

並木吉彦

取締役

赤坂敏明

取締役

関口信彦

社外取締役

池田勝彦

社外取締役

辻谷公夫

社外監査役

中谷登

※○

※○

※○

社外監査役

山田裕士

※○

社外監査役

筆野力

※○

執行役員

森山雅司

執行役員

小山隆弘

執行役員

新里正

執行役員

川口雅博

執行役員

篠崎淳一郎

執行役員

前垣内洋行

執行役員

桐原公一

執行役員

棚橋克己

法務部長

本村明子

経営企画部長

秋山敏文

内部監査室長

青山英

※○

※○

※社外監査役及び内部監査室長はオブザーバーとして出席しております。

 

※コーポレート・ガバナンス体制の概要図

0204010_001.png

 

 ③企業統治に関するその他の事項

その他の企業統治に関する事項

a.内部統制システムの整備の状況

 当社は、「内部統制システムの基本方針」を制定し、お客様の利便性を追求し、更なるきめ細やかな流通体制を築くため、全ての役職員が共有し、お客様、お取引様、地域社会等に関わる全ての方々に毎日の業務を通じて貢献することを業務運営の基本方針としております。

 当社は、この基本方針を実現するために、内部統制システムを構築し、実効性ある運用を行うものとします。

 

(取締役の職務の執行にかかる情報(取締役の指揮監督下で業務執行を行う使用人の職務執行に係る情報を含む)の保存及び管理に関する体制)

・取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録、経営会議議事録、計算書類及び事業報告並びにそれらの付属明細書の職務執行にかかる情報については、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持することとします。その他業務執行に関わる書類についても、文書管理規程に則り保存及び管理を行うこととします。

・取締役、監査役、コンプライアンス委員会及び内部監査室は、常時これらの文書等を閲覧できます。

 

(損失の危険の管理に関する規程その他の体制)

・当社のリスク管理は、リスク管理規程に定めるとおり、平時においては、各部門所轄業務に付随する危機管理は担当部門がこれを行い、組織横断的な危機管理は総務部がこれを行い、有事においては、社長を本部長とする「リスク管理委員会」が統括して危機管理を行います。

・内部監査室は、各部門ごと及び全社の危機管理の状況を監査し、その結果は必要に応じて取締役会、監査役会に報告します。

 

(取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制)

・取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締役会を定時及び必要に応じて適宜臨時に開催します。当社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については取締役及び執行役員によって構成される経営会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行うものとします。

・取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定めることとします。

 

(取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)

 当社は、取締役及び従業員が国内外の法令、定款、社会規範、倫理等を遵守(以下「コンプライアンス」という)した行動をとることが、あらゆる企業活動の前提であるとの認識を共有します。

 また、その徹底を図るため、これらの活動は定期的に取締役会及び監査役会に報告されます。

 取締役が他の取締役の法令定款違反行為を発見した場合は直ちに監査役及び取締役会に報告する等ガバナンス体制を強化します。

 

(使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制)

・コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス委員会規程を定めます。

 コンプライアンス委員会を設置し、内部統制システムの構築・維持・向上を推進します。必要に応じて各担当部署にて、規則・ガイドラインの策定、研修の実施を行うものとします。

・内部監査室を置くとともに、コンプライアンスの統括責任者として、法務部を置きます。

・取締役は当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には直ちに監査役に報告するものとし、遅滞なく経営会議において報告するものとします。

・法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての社内報告体制として、内部公益通報システムを整備し、内部公益通報制度規則に基づきその運用を行うこととします。

・監査役は当社の法令遵守体制及び内部公益通報システムの運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとします。

・社外監査役 中谷登及び内部監査室長 青山英は、オブザーバーとしてコンプライアンス委員会に参加し、意見を述べる権利を有しております。

 

(当社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制)

i.子会社の取締役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

 ・子会社を担当する役員または部署を明確にし、必要に応じて適正な管理を行います。

 ・当社が定める関係会社管理規程に従い、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社に対して定期的に報告を行います。取締役は、当社又は子会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合には、監査役に報告するものとします。

 

ii.子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 子会社のリスク管理は、当社のリスク管理規程に準拠し、当社のリスク管理委員会は子会社のモニタリングを行います。なお、内部監査室は、子会社のリスク管理の状況を監査し、その結果は必要に応じ取締役会、監査役会に報告します。

 

iii.子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 ・子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、子会社を担当する部署の責任者及び子会社の社長が出席する会議を必要に応じて適宜臨時に開催します。

 ・子会社の取締役の決定に基づく業務執行については、各子会社の組織規程、職務権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細について定めることとします。

 

ⅳ.子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 ・内部監査室は、子会社の状況を監査し、その結果は必要に応じて取締役会、監査役会に報告します。

 ・当社は、子会社の役職員が当社の法務部または外部の弁護士等に対して直接通報を行うことができる当社の内部公益通報窓口を整備します。

 

(監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の独立性)

 監査役は、当社職員に対し、その監査業務に関する補助を依頼することができるものとし、依頼を受けた職員は、その依頼に対し、取締役及び所属部門長の指揮命令を受けないものとします。

 

(監査役の使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項)

 監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の指揮命令に従わなければならないものとします。

 

(取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制)

・当社の取締役及び使用人は、会社法第357条に定める事項のほか、重要な法令・定款違反、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事案、リスク管理に関する重要な事項について監査役に報告するものとします。

前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとします。

・子会社の取締役及び使用人は、会社法第357条に定める事項のほか、重要な法令・定款違反、当社の業務又は業績に影響を与える重要な事案、リスク管理に関する重要な事項について子会社統括部署を通じて監査役に報告するものとします。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができることとします。

 

(監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制)

 内部公益通報制度に関する規程を定め、その適切な運用を維持することにより、その他のコンプライアンス上の問題が発生した場合の監査役への適切な報告体制を確保するものとします。

 

(当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制)

 当社グループの監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底します。

 

(反社会的勢力を排除するための体制)

 反社会的勢力との関係を根絶するため、「反社会的勢力対応規程」に従い、主管部署たる総務部が「反社会的勢力対応マニュアル」の策定ならびに反社会的勢力に係わる社内各部門からの対応窓口業務、その他関連する業務を統括します。また、不当要求を受けた場合の通報連絡体制の整備、取引業者との基本契約に反社会的勢力の関係排除条項明記など、実践的運用のための社内体制を整備し、徹底します。

 

b.リスク管理体制整備の状況

 当社のリスク管理は、リスク管理規程を定め、平時においては、各部門所轄業務に付随する危機管理は担当部門がこれを行い、組織横断的な危機管理は総務部がこれを行い、有事においては、リスク管理委員会が統括して危機管理を行います。

 なお、内部監査室は、各部門及び全社の危機管理の状況を監査し、その結果は必要に応じて取締役会、監査役会に報告します。なお、社外監査役 中谷登及び内部監査室長 青山英は、オブザーバーとしてリスク管理委員会に参加し、意見を述べる権利を有しております。

 

c.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

 子会社の取締役、業務を執行する社員、会社法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制として以下のものがあります。

 ・当社が定める関係会社管理規程に従い、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとします。

 取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場合は、監査役に報告するものとします。

 ・グループ会社の経営管理の統括部署は、総務部とします。

 ・子会社が当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、コンプライアンス上の問題があると認めた場合は、コンプライアンス委員会に報告するものとします。コンプライアンス委員会は直ちに監査役に報告を行うとともに、意見を述べることができるものとします。監査役は取締役会にて意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとします。

 

 ④その他

イ.取締役の任期

 当社は、取締役の任期を1年とする旨を定款に定めております。

 

ロ.取締役の定数

 当社は、取締役の定数を9名以内とする旨を定款に定めております。

 

ハ.取締役の選任決議

 当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。

 その他、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。

 

ニ.剰余金の配当等の決定機関

 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨を定款に定めております。

 これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

ホ.株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

ヘ.取締役及び監査役の損害賠償責任(責任限定契約の概要)

 当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合は、金1千万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額を賠償責任の限度額とする内容の賠償責任限定契約を締結することができる旨を定款に定めております。

 池田勝彦及び辻谷公夫は、当社との間で当社定款に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結しております。

 また、監査役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合は、金5百万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額を賠償責任の限度額とする内容の賠償責任限定契約を締結することができる旨を定款に定めております。

 中谷登、山田裕士及び筆野力は、当社との間で当社定款に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結しております。

 これは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするためのものであります。

 

(2)【役員の状況】

①役員一覧

男性10名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

佐藤 順一

昭和34年1月26日

昭和56年 3月 当社 入社

平成5年 7月 当社代表取締役社長 就任(現任)

平成12年 6月 株式会社サマーソールト 取締役 就任

平成28年 1月 株式会社SKYグループホールディングス 代表取締役社長 就任

平成28年 6月 同社 退任

平成29年 6月 同社 代表取締役社長 就任

平成30年 6月 同社 退任

(注)3

20,000

代表取締役副社長

田島 安希彦

昭和37年12月23日

昭和63年 3月 株式会社 ジェック第一教育センター

        (現 株式会社ウィザス) 入社

平成8年 11月 同社 取締役経理部長 就任

平成10年 4月 同社 取締役経理本部長

平成11年 4月 株式会社学育舎(現 株式会社ウィザス)

              取締役経理本部長 兼 財務部長 就任

平成17年 4月 株式会社ウィザス 取締役経営管理本部長

              就任

平成17年 10月 ケン・ミレニアム株式会社 取締役 就任

平成18年 3月 株式会社リーテック 取締役 就任

平成21年 12月 当社 入社 執行役員 兼 財務経理部長

平成22年 4月 当社 取締役 就任

平成23年 4月 当社 常務取締役 就任

平成28年 1月 当社 取締役副社長 就任

平成28年 6月 当社 代表取締役副社長 就任(現任)

(注)3

10,000

取締役

並木 吉彦

昭和28年12月24日

昭和48年 4月 スワロー化研工業株式会社(現 株式会社

       トワールシスティ) 入社

昭和49年 3月 ハート株式会社 入社

昭和53年 4月 国際標識株式会社(現 株式会社ケイエム

       アドシステム)入社

昭和57年 10月 住販株式会社 入社

昭和61年 9月 当社 入社

平成18年 3月 当社 執行役員 市場開発本部

平成22年 4月 当社 取締役 就任(現任)

(注)3

4,000

取締役

赤坂 敏明

昭和26年3月26日

昭和48年 4月 サッポロビール株式会社(現 サッポロホ

              ールディングス株式会社) 入社

平成17年 3月 同社 常務執行役員 マーケティング本部

              副本部長 兼 営業部長

平成17年 9月 サッポロ飲料株式会社(現 ポッカサッポ

              ロフード&ビバレッジ株式会社)取締役専

              務執行役員 営業本部長 就任

平成18年 3月 サッポロホールディングス株式会社

       グループ執行役員 兼 サッポロ飲料株式会

              社 代表取締役社長 就任

平成20年 1月 サッポロホールディングス株式会社

       グループ執行役員 兼 株式会社サッポロラ

              イオン 監査役 兼 恵比寿ガーデンプレイ

       ス株式会社(現 サッポロ不動産開発株式

       会社) 監査役 就任

平成23年 6月 当社 取締役 就任(現任)

(注)3

4,000

取締役

関口 信彦

昭和28年10月11日

昭和51年 4月 国分株式会社(現 国分グループ本社株式

       会社) 入社

平成20年 9月 同社 執行役員 兼 廣屋国分株式会社 代表

       取締役社長 就任

平成21年 4月 同社 取締役 兼 廣屋国分株式会社 代表取

       締役社長 就任

平成22年 1月 同社 取締役首都圏支社長 兼 廣屋国分株

       式会社 代表取締役社長 就任

平成24年 1月 同社 取締役営業本部 副本部長 兼 廣屋

       国分株式会社 代表取締役社長 就任

平成25年 4月 同社 取締役営業本部副本部長 就任

平成26年 1月 当社 入社

平成26年 2月 当社 取締役 就任(現任)

(注)3

4,000

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

池田 勝彦

昭和20年11月10日

昭和43年 4月 株式会社アブアブ赤札堂 入社

昭和52年 5月 株式会社ヨークセブン(現 株式会社セブン-イレブン・ジャパン) 入社

昭和63年 5月 同社 取締役 ゾーンマネージャー 就任

平成4年 5月 同社 常務取締役 オペレーション本部長 就任

平成9年 5月 同社 専務取締役 商品本部長 兼 物流管理本部長 就任

平成12年 8月 同社 専務取締役 商品本部長 兼 物流管理本部長 兼 株式会社セブン・ミールサービス 代表取締役社長 就任

平成15年 1月 株式会社FRI 設立 代表取締役社長

       就任(現任)

平成18年 10月 株式会社グッピーズ 社外取締役 就任

       (現任)

平成19年 9月 当社 社外監査役 就任

平成20年 10月 国立大学法人九州工業大学客員教授

平成21年 6月 当社 社外取締役 就任

平成25年 6月 当社 監査役 就任

平成30年 6月 当社 社外取締役 就任(現任)

(注)3

取締役

辻谷 公夫

昭和22年7月22日

昭和45年 4月 協和発酵工業株式会社(現 協和発酵キリン株式会社) 入社

平成12年 9月 アサヒビール株式会社 入社 広域営業部副本部長

平成24年 3月 同社 顧問 就任

平成24年 6月 当社 社外取締役 就任

平成25年 6月 当社 監査役 就任

平成26年 3月 株式会社ホットランド 社外監査役 就任

平成30年 6月 当社 社外取締役 就任(現任)

(注)3

常勤監査役

中谷 登

昭和26年9月1日

昭和49年 4月 野村證券株式会社 入社

平成15年 12月 同社 企業金融五部 次長

平成25年 6月 当社 社外監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

山田 裕士

昭和30年2月20日

昭和48年 4月 東京国税局 総務部 入局

平成21年 7月 釧路税務署長

平成26年 7月 立川税務署長

平成27年 8月 税理士 登録

       山田裕士税理士事務所 所長

平成30年 6月 当社 社外監査役 就任(現任)

(注)4

監査役

筆野 力

昭和32年11月15日

昭和59年 4月 株式会社コンピュータアプリケーションズ(現 株式会社シーエーシー)入社

昭和60年 4月 株式会社概念分析ゼミ 入社

平成元年 10月 朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入所

平成5年 3月 公認会計士 登録

平成18年 5月 有限責任あずさ監査法人 代表社員

       (現パートナー) 就任

平成30年 6月 当社 社外監査役 就任(現任)

平成30年 7月 筆野力公認会計士事務所 所長(現任)

平成30年 8月 株式会社エブリー 社外監査役 就任

平成30年 9月 同社 常勤監査役 就任(現任)

(注)4

42,000

 (注)1.取締役 池田勝彦、辻谷公夫の2名は、社外取締役であります。

2.監査役 中谷登、山田裕士、筆野力の3名は、社外監査役であります。

3.令和元年9月13日開催の臨時株主総会の決議により令和元年9月30日の時から令和2年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.令和元年9月13日開催の臨時株主総会の決議により令和元年9月30日の時から令和5年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は以下の8名であります。

役職名

氏名

担当

 執行役員

森山雅司

 第一物流部・第二物流部・BtoC商品販促部・商品仕入部・eマーケティング戦略部

 執行役員

小山隆弘

 ITサービス部・カスタマーサービス部

 執行役員

新里正

 関西販売第一部、関西販売第二部、関西販売支援部

 執行役員

川口雅博

 首都圏営業部・広域第一営業部・広域第二営業部・広域第三営業部・CORK事業部

 執行役員

篠崎淳一郎

 人事部・人材開発部

 執行役員

前垣内洋行

 財務経理部・経営企画部

 執行役員

桐原公一

 総務部・法務部

 執行役員

棚橋克己

 首都圏第一店舗運営部・首都圏第二店舗運営部・KYリカー運営部

 

②社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。

 

イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

 当社の社外取締役2名、社外監査役3名との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

ロ.社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割

 社外取締役である池田勝彦は長年の大手小売業勤務の経験と高い見識から、また辻谷公夫は大手酒類メーカー勤務での経験から幅広い知見を有していることから、適切な発言を得られると判断しております。

 社外監査役の中谷登は、長年の金融機関勤務により培われた豊富な経験と高い見識を有しており、山田裕士は酒類行政の経験から幅広い見地を有していることから、また筆野力は公認会計士としての経験から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただける方と判断しております。

 

ハ.社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方

 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係性を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で職務を遂行できることを前提に判断しております。

 

ニ.社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。

 社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じ内部統制部門からの報告を受けて連携しております。

 

(3)【監査の状況】

①監査役監査の状況

 当社は監査役3名からなる監査役会を設置しております。

 監査役監査は、常勤監査役が各部門及び店舗・業務用センター等の事業所の視察及び担当取締役、各部門長との面談を随時実施するとともに各部署の主要な会議体に出席し業務の執行状況を把握するように努めております。実施した監査内容は監査役会で共有しております。また、監査役3名は取締役会等の重要な会議へ出席し取締役の職務の執行状況について監査を実施しております。

 なお、社外監査役の筆野力は公認会計士として財務・会計の相当な知見等を有しております。

 

②内部監査の状況

 当社は、社長の直下に業務執行部門から独立した内部監査室(室長以下2名)を設置しております。

 内部監査室は、事業年度毎に内部監査計画書を作成し、代表取締役社長の承認を得た上で各部門及び店舗・業務用センター等の事業所並びに子会社を対象に、リスクの低減と不祥事の防止、社内諸規程の運用状況の確認、業務の有効性や効率性を高める等の観点から内部監査を実施しております。監査の結果は代表取締役社長及び被監査部門長に報告をするとともに、指摘事項についてはフォロー監査を実施してその改善状況の確認を行います。

 また、内部監査室は、必要に応じて監査役及び会計監査人と連携し、監査に必要な情報の共有を図っております。

 

③内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 監査役は、内部監査室と意見交換、情報の共有化を図り連携を深め、重ねて調査する必要と認められる案件、迅速に処理すべき案件等を見極め合理的な監査に努めております。また、会計監査人と監査役及び内部監査室においても、随時、監査の所見や関連情報の交換をして意思疎通を図り、必要に応じて会計監査人の監査に立ち会っております。

 内部監査及び監査役監査は、取締役会及びコンプライアンス委員会、リスク管理委員会など各種会議への出席を通じ、内部統制部門から必要な情報を取得して監査を行っております。

 

④会計監査の状況

イ.監査法人の名称

 有限責任監査法人トーマツ

 

ロ.業務を執行した公認会計士

 吉村 孝郎

 遠藤 康彦

なお、監査業務を執行した公認会計士について、継続監査年数が7年を超える者はおりませんので、年数の記載を省略しております。

 

ハ.監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、公認会計士試験合格者4名及びその他6名であります。

 

ニ.監査法人の選定方針と理由

 監査役会は、監査役監査基準において、会計監査人の選任等の手続を定めており、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、監査体制、独立性及び専門性などが適切であるかについて、確認しております。監査役会が有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定した理由は、会計監査を適正に行うために必要な品質管理、監査体制、独立性及び専門性等を総合的に検討した結果、適任と判断したためです。

 また、監査役会は、会計監査人の解任または不再任の決定に際し、以下の方針を定めております。

a.監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断する場合、監査役全員の同意に基づいて会計監査人を解任します。

b.監査役会が、会計監査人に適正性の面で問題があると判断する場合、またはより適切な監査体制の整備が必要であると判断する場合は、会計監査人の解任または不再任を株主総会提出議案とします。

 

ホ.監査役及び監査役会による監査法人の評価

 監査役会は、監査役監査基準及び「会計監査人の評価についてのガイドライン」において会計監査人を適切に評価するための基準を定めております。当該基準に基づいて、監査法人の品質管理、監査チームの独立性・専門性、監査報酬等の適切性、監査役等とのコミュニケーションの有効性、経営者等との有効なコミュニケーション、不正リスクについての対応等を、総合的に評価した結果、再任が適当であると判断しております。

 

⑤監査報酬の内容等

イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

23

28

4

連結子会社

23

28

4

当社における非監査業務の内容は、内部統制報告制度対応に関する助言業務についての対価であります。

 

ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)

該当事項はありません。

 

ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

最近連結会計年度の前連結会計年度

該当事項はありません。

最近連結会計年度

該当事項はありません。

 

ニ.監査報酬の決定方針

 会計監査人に対する報酬の決定に関する方針は、監査計画の内容について有効性・効率性の観点から会計監査人と協議のうえ、会計監査人が必要な監査を行うことができる報酬となっているかどうかを検証し、監査役会の同意を得て決定しております。

 

ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査役会は、監査役監査基準において、会計監査人の報酬等の同意手続を定めており、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手しかつ報告を受け、また非監査業務の委託状況及びその報酬の妥当性を確認のうえ、会計監査人の報酬等の額、監査担当者その他監査契約の内容が適切であるかについて、契約毎に検証し、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況(従前の事業年度における職務遂行状況を含む。)及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかを検討しております。監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由は、上記事項を検討し総合的に判断した結果、妥当と判断したためであります。

 

(4)【役員の報酬等】

①役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めておりません。

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる

役員の員数(人)

固定報酬

業績連動報酬

取締役(社外取締役を除く)

221

221

5

監査役(社外監査役を除く)

社外役員

32

32

5

 

③報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

氏名

(役員区分)

連結報酬等の総額

(百万円)

会社区分

報酬等の種類別の額(百万円)

固定報酬

業績連動報酬

佐藤 順一

(取締役)

120

提出会社

120

 

使用人兼務役員の使用人給与うち、重要なもの

 該当事項はありません。

 

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者

 取締役の報酬については平成21年6月26日開催の第27期定時株主総会において承認された金額の範囲内で、決定しております。また、各取締役に対する具体的報酬額は、代表取締役社長に一任する旨の決議を取締役会にて決議し、業績等を勘案した上で決定しております。

 

(5)【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的の株式を投資株式とし、それ以外の株式を純投資目的以外の投資株式(政策保有株式)と区分しております。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値を高めるため、取引先との良好な関係を構築し、事業の円滑な推進を図るため必要と判断する企業の株式を保有しております。

 当社は、取締役会において、取引関係の維持強化等の保有目的を総合的に勘案し、企業価値の向上に継続して貢献していることの確認及び評価を行い、継続保有の可否について検証しております。検証においては、政策保有株式について個別銘柄ごとに事業等の協力関係に基づく保有目的の適切性、売上高推移及び配当金等の経済合理性を具体的に精査しております。

 また、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると認められない株式がある場合は、様々な事情を考慮したうえで適時適切に売却いたします。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の合計額(百万円)

非上場株式

2

36

非上場株式以外の株式

5

78

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

3

6

保有に伴うリスク及びコスト並びに経済合理性(売上高推移及び配当金)の重要性を踏まえ、株主総会への出席等による情報収集効果を総合的に検討した結果、営業上の取引先への定額拠出と配当再投資により株式を取得しております。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 該当事項はありません。

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の

株式の

保有の

有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

チムニー株式会社

17,323

15,094

(保有目的)重要な営業取引先として一層の関係強化を進め、当社の業容拡大と中長期的な企業価値の向上を図っていく必要があるため。

(定量的な保有効果)定量的な保有効果については記載が困難でありますが、保有の経済合理性は、売上高推移及び配当金等を検証し、基準を満たしていることにより保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。

(株式数が増加した理由)保有に伴うリスク及びコスト並びに経済合理性(売上高推移及び配当金)の重要性を踏まえ、株主総会への出席等による情報収集効果を総合的に検討した結果、営業上の取引先への定額拠出と配当再投資により株式が増加しております。

45

44

株式会社ジェイグループホールディングス

40,000

40,000

(保有目的)(株)ジェイグループホールディングスの東京都での基盤の強化に伴い、営業取引先として関係強化を進め、当社の業容拡大の向上を図っていく必要があるため。

(定量的な保有効果)定量的な保有効果については記載が困難でありますが、保有の経済合理性は、売上高推移及び配当金等を検証し、基準を満たしていることにより保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。

29

35

 

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の

株式の

保有の

有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(百万円)

貸借対照表計上額

(百万円)

株式会社東天紅

1,000

1,000

(保有目的)高級中華料理店への営業取引先として業容拡大による企業価値向上を図っていく必要があるため。

(定量的な保有効果)定量的な保有効果については記載が困難でありますが、保有の経済合理性は、業界の情報収集に加え、売上高推移及び配当金等を検証し、基準を満たしていることにより保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。

1

1

株式会社海帆

1,499

752

(保有目的)(株)海帆の東京都への進出を機に、営業取引先として関係強化を進めるべく、当社の業容拡大の向上を図っていく必要があるため。

(定量的な保有効果)定量的な保有効果については記載が困難でありますが、保有の経済合理性は、売上高推移及び配当金等を検証し、基準を満たしていることにより保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。

(株式数が増加した理由)保有に伴うリスク及びコスト並びに経済合理性(売上高推移及び配当金)の重要性を踏まえ、株主総会への出席等による情報収集効果を総合的に検討した結果、営業上の取引先への定額拠出と配当再投資により株式が増加しております。

1

0

株式会社ヴィア・ホールディングス

1,217

1,065

(保有目的)重要な営業取引先として一層の関係強化を進め、当社の業容拡大と中長期的な企業価値の向上を図っていく必要があるため。

(定量的な保有効果)定量的な保有効果については記載が困難でありますが、保有の経済合理性は、売上高推移及び配当金等を検証し、基準を満たしていることにより保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。

(株式数が増加した理由)保有に伴うリスク及びコスト並びに経済合理性(売上高推移及び配当金)の重要性を踏まえ、株主総会への出席等による情報収集効果を総合的に検討した結果、営業上の取引先への定額拠出と配当再投資により株式が増加しております。

0

0

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

該当事項はありません。

 

⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

該当事項はありません。