種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
5,800,000 |
計 |
5,800,000 |
(注)2019年9月13日開催の臨時株主総会決議により、発行可能株式総数の定款の変更を行い、発行可能株式総数は、5,742,000株増加し、5,800,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
1,466,000 |
非上場 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 |
1,466,000 |
― |
― |
(注)1.2019年8月14日開催の取締役会決議により2019年9月14日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は1,451,340株増加し、1,466,000株となっております。
2.2019年9月13日開催の臨時株主総会決議により、2019年9月14日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
決議年月日 |
2015年2月2日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社従業員 77 |
新株予約権の数(個) ※ |
512 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 512 [51,200] (注)1.5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
20,000 [200] (注)2.5 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2017年3月1日 至 2025年2月1日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 20,000 [200] 資本組入額 10,000 [100] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は普通株式100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。また、当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後 = 調整前 × 株式数 + 新規発行前の1株当たりの時価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
①新株予約権者が新株予約権の権利を行使するには、権利行使時において当社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転における完全親会社(以下これらを総称して「企業再編」という。)の新株予約権を交付を下記の方針に従って権利者に交付することができる。
①目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
②目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
③権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
④権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
⑤取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.2019年8月14日開催の取締役会決議により2019年9月14日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
決議年月日 |
2015年10月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 |
新株予約権の数(個) ※ |
1,000 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,000 [100,000] (注)1.5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
60,000 [600] (注)2.5 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2016年1月1日 至 2040年12月31日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 60,000 [600] 資本組入額 30,000 [300] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は普通株式100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。また、当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後 = 調整前 × 株式数 + 新規発行前の1株当たりの時価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
①新株予約権者が新株予約権の権利を行使するには、権利行使時において当社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転における完全親会社(以下これらを総称して「企業再編」という。)の新株予約権を交付を下記の方針に従って権利者に交付することができる。
①目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
②目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
③権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
④権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
⑤取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.2019年8月14日開催の取締役会決議により2019年9月14日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
決議年月日 |
2018年12月25日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 子会社取締役 2 当社従業員 143 |
新株予約権の数(個) ※ |
494 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 494 [49,400] (注)1.5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
70,000 [700] (注)2.5 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2021年1月1日 至 2028年12月25日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
発行価格 70,000 [700] 資本組入額 35,000 [350] (注)5 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数(以下「付与株式数」という。)は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は普通株式100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。また、当社が株主割当の方法により募集株式の発行を行う場合、株式無償割当てを行う場合、合併する場合、株式交換を行う場合、会社分割を行う場合その他必要と認められる場合には、会社は取締役会の決議をもって適当と認める本新株予約権1個あたりの目的たる株式数の調整を行うことができるものとし、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、株式分割または株式併合の比率に応じ、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。
既発行 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額
調整後 = 調整前 × 株式数 + 新規発行前の1株当たりの時価
行使価額 行使価額 既発行株式数 + 新規発行株式数
上記計算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。さらに、割当日後、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
①新株予約権者が新株予約権の権利を行使するには、権利行使時において当社の取締役又は従業員であることを要する。ただし、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りでない。
②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
④その他の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
4.会社が消滅会社となる吸収合併若しくは新設合併、会社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割、又は会社が完全子会社となる株式交換若しくは株式移転における完全親会社(以下これらを総称して「企業再編」という。)の新株予約権を交付を下記の方針に従って権利者に交付することができる。
①目的たる再編会社の株式の種類
本新株予約権の目的たる株式と同種の再編会社の株式
②目的たる再編会社の株式の数
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1株未満の端数は切り捨てる。
③権利行使に際して払い込むべき金額
企業再編の比率に応じて調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。
④権利行使期間、権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容
新株予約権の内容に準じて、企業再編にかかる契約書又は計画において定めるものとする。
⑤取締役会による譲渡承認について
新株予約権の譲渡について、再編会社の取締役会の承認を要するものとする。
⑥割当てに関する事項
権利者の有する本新株予約権の数に応じて割り当てるものとする。
5.2019年8月14日開催の取締役会決議により2019年9月14日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金 |
2019年9月14日 (注) |
1,451,340 |
1,466,000 |
- |
100,000 |
- |
60,000 |
(注)株式分割(1:100)によるものであります。
2019年10月31日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
- |
2 |
4 |
- |
- |
23 |
29 |
- |
所有株式数 (単元) |
- |
- |
770 |
1,223 |
- |
- |
12,667 |
14,660 |
- |
所有株式数の 割合(%) |
- |
- |
5.3 |
8.3 |
- |
- |
86.4 |
100 |
- |
(注)自己株式17,900株は、「個人その他」欄に179単元含まれております。
2019年10月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 17,900 |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 1,448,100 |
14,481 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 |
- |
- |
- |
発行済株式総数 |
1,466,000 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
14,481 |
- |
2019年10月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
(自己保有株式) ユナイトアンドグロウ 株式会社 |
東京都千代田区 |
17,900 |
- |
17,900 |
1.22 |
計 |
- |
17,900 |
- |
17,900 |
1.22 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 |
株式数(株) |
処分価額の総額 |
|
(千円) |
(千円) |
|||
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
548 |
38,360 |
― |
― |
消却の処分を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
その他(―) |
― |
― |
― |
― |
保有自己株式 |
179 |
|
17,900 |
|
(注)2019年8月14日開催の取締役会決議により2019年9月14日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより最近期間における保有自己株式数は、株式分割後の株式数を記載しております。
当社は、利益配分につきましては、業績に応じた利益の配分を基本としつつ、企業価値向上に向けた投資等に必要な資金需要、先行きの業績見通し、財務体質等を勘案しつつ、安定配当を実施する方針であります。
配当を実施するにあたっては配当性向を重要な指標とし、毎期10%の配当性向を確保することを目標としております。
以上の方針のもと、第13機事業年度の余剰金の配当につきましては、1株当たり500円、第14期事業年度の余剰金の配当につきましては、1株当たり800円としております。
内部留保資金につきましては、今後の経営環境の変化や多様な顧客ニーズに応え得るサービス品質の向上を図るため、有効投資してまいりたいと考えております。
当社の剰余金の配当は、期末配当の基準日を12月31日とする年1回を基本的な方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として中間配当を実施することが出来る旨を定款に定めております。
なお、基準日が第14期事業年度に属する剰余金の配当額は、以下のとおりであります。
決議年月日 |
配当金の総額(千円) |
1株当たりの配当金(円) |
2018年3月29日 定時株主総会決議 |
6,966 |
500 |
2019年3月28日 定時株主総会決議 |
11,584 |
800 |
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
代表取締役社長 |
― |
須田 騎一朗 |
1966年5月14日生 |
1990年1月 ㈱エスコム 入社 1991年4月 ㈱ユニバーサル・データ 入社 1994年4月 ㈱多摩通信機 入社 1994年9月 ㈱ケイネット 入社 1996年1月 ㈱ピー・オー・ブイ・アソシエイツ 入社 1997年7月 ㈱キューアンドエー(現 キューアンドエー㈱)設立 代表取締役社長就任 2005年2月 当社 設立 代表取締役社長就任(現任) 2015年9月 fjコンサルティング㈱ 取締役就任(現任) |
(注)3 |
999,600 (注)6 |
取締役 |
事業本部長 |
髙井 庸一 |
1969年11月13日生 |
1994年4月 ㈱リセ二十一 入社 1998年7月 日本総合通信㈱ 入社 1999年9月 シーオン㈱ 入社 2001年3月 ソイリックジャパン㈱ 入社 2004年4月 同社 取締役就任 2006年12月 当社 入社 2013年3月 当社 取締役就任(現任) |
(注)3 |
11,000 |
取締役 |
管理本部長 |
岡 美恵子 |
1967年5月18日生 |
1988年4月 ㈱全教研 入社 1996年12月 立花公認会計士事務所入所 2001年2月 安西会計事務所 入所 2002年3月 スカイウェイブ㈱ 入社 2005年10月 当社 入社 2011年3月 当社 取締役就任(現任) |
(注)3 |
40,000 |
取締役 |
― |
土居 明史 |
1971年5月12日生 |
1997年4月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 2006年9月 シティア公認会計士共同事務所パートナー就任(現任) 2007年2月 ㈱オーベン 監査役就任 2007年7月 匠鮮 股分有限公司(台湾) 取締役就任 2010年5月 ㈱エイゾン・パートナーズ設立代表パートナー就任(現任) 2012年3月 当社 取締役就任(現任) 2015年9月 fjコンサルティング㈱ 監査役就任 2017年4月 ㈱Mマート 監査役就任(現任) |
(注)3 |
4,000 |
常勤監査役 |
― |
肥後 一雄 |
1942年6月8日生 |
1965年4月 住友信託銀行㈱(現 三井住友 信託銀行㈱)入社
1996年7月 ㈱パソナ(現 ㈱パソナグルー 1997年4月 同社 取締役就任 1999年8月 日本アウトソーシング㈱ 代表取締役社長就任 2000年6月 ㈱パソナ 常務執行役員就任 2001年4月 同社 内部監査室長 2003年8月 同社 常勤監査役就任 2015年12月 当社 常勤監査役就任(現任) 2019年3月 fjコンサルティング㈱ 監査役就任(現任) |
(注)4 |
12,000 |
監査役 |
― |
藤森 肇 |
1942年8月17日生 |
1966年4月 富士通㈱ 入社 1996年12月 同社 ソフト・サービス事業推進部主席部長 1997年6月 松下情報システム㈱(現 パナ ソニックシステムデザイン㈱) 常務取締役就任 2012年3月 当社 監査役就任(現任) |
(注)4 |
20,000 |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
監査役 |
― |
依田 修一 |
1965年11月6日生 |
1997年4月 田宮・堤法律事務所入所(現任) (現 田宮合同法律事務所) 2000年3月 日本弁護士連合会代議員 2006年4月 桐蔭横浜大学法学部客員教授 (現任) 2006年4月 第二東京弁護士会常議員 2006年6月 同会 綱紀委員会委員 2018年3月 当社 監査役就任(現任) |
(注)4 |
5,000 |
計 |
1,091,600 |
(注)1.取締役 土居明史氏は、社外取締役であります。
2.監査役 肥後一雄氏、監査役 藤森肇氏、監査役 依田修一は、社外監査役であります。
3.2019年9月13日開催の臨時株主総会終結の時から2019年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
4.2019年9月13日開催の臨時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時まで。
5.当社では、業務執行をより機動的に行い、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
届出書提出日現在の執行役員は以下4名であります。
執行役員 谷口芳伸 総務人事部長
執行役員 齋藤智芳 第1インソーシング事業部長
執行役員 片岡路博 第2インソーシング事業部長
執行役員 小山聡 営業推進部長
6.代表取締役社長 須田騎一朗の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるエス・アセットマネジメント株式
会社が所有する株式数を含んでおります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、経営の効率化、健全性、透明性を高め、長期的、安定的かつ継続的に株主価値を向上させる企業経営の推進がコーポレート・ガバナンスの基本であると考え、経営上の重要課題であると認識しております。
このため、企業倫理と法令遵守の徹底、経営環境の変化に迅速・適正・合理的に対応できる意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築して、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
また、すべてのステークホルダーから信頼を得ることが不可欠であると考え、経営情報の適時開示(タイムリーディスクロージャー)を通じて透明性のある経営を行ってまいります。
② 企業統治の体制の状況
当社は、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しており、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、企業統治の体制強化を図ってまいりました。
(取締役会)
取締役会は、取締役4名(うち社外取締役1名)で構成しております。毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会では、グループ経営の基本方針、法令や定款で定めた事項、グループ経営に関する重要な事項の審議と決議を行っております。各取締役の担当する業務の状況や利益計画の進捗状況を含む取締役の業務執行状況の報告を行うことで、取締役間の相互牽制及び情報共有に努めております。また、業務執行から独立した立場である社外取締役の出席により、取締役会への助言・監視を行い経営監督機能の強化を図っております。
(監査役会)
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成し、毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。監査役は内部監査室及び会計監査人との連携を図るとともに、取締役会に出席し、経営・税務・法務等の幅広い知見から適法性・適正性・妥当性等を確保するための助言や提言を行っております。また、常勤監査役は監査役会で策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会や経営会議等の重要会議に出席し各取締役からの報告、資料の閲覧等を通じて取締役の業務執行等を監査しております。非常勤監査役は、取締役会への出席のほか、常勤監査役との連携等を通じて監査を実施しております。
(経営会議)
経営会議は、取締役社長を議長として常勤取締役、執行役員及び各部の部長並びに常勤監査役が出席し、毎週1回開催しております。経営会議では、各部からの業務執行状況の報告や予算執行の適正化及び取締役会の付議事項並びに経営上重要な事項等を事前審議しております。
(執行役員制度)
当社は、変化の速い経営環境に対応して業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会が決定した基本方針に従って業務執行の任に当たっております。
本書提出日現在、執行役員は4名で、その任期は、就任後1年以内の12月末迄としております。
(内部監査室)
当社は、取締役社長直轄の内部監査室を設置し、監査役と連携を図り、内部監査を実施しております。また、内部監査計画に基づき、グループ全体の監査を実施し、監査結果を取締役社長に報告するとともに、被監査部門の改善指導・改善状況を確認し、内部監査の実効性の向上に努めております。
(コンプライアンス・リスク委員会)
当社では、コンプライアンス推進及びリスク管理に関する課題や対応策を審議・承認するとともに、必要な情報の共有化を図ることを目的としてコンプライアンス・リスク委員会を設置しております。コンプライアンス・リスク委員会は、取締役社長を委員長とし、常勤取締役、執行役員及び各部の部長並びに常勤監査役が出席しており、四半期に1回以上開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。コンプライアンス及びリスクに係る取組みの推進、社内研修等の実施のほか、コンプライアンス違反事項及びリスク発生事項の定期報告の実施等を行うとともに、その対応や対策についても協議を行っております。
(企業統治の体制の状況)
当社のコーポレート・ガバナンス体制及び内部統制体制は、以下のとおりであります。
③ 当該体制を採用する理由
当社は、社外取締役を含めた取締役会と常勤監査役並びに社外監査役で構成される監査役会が連携し、取締役の業務執行の決定と経営の監視・監督機能の強化を図ることにより、健全性と透明性の高いガバナンス体制を維持できると判断し、現在の体制を採用しております。
④ 内部統制システムの整備の状況
当社は、「内部統制システム整備の基本方針」を定め、取締役会、その他重要会議により当社の職務の執行が有効的に行われ、法令及び定款に適合することを確保する体制作りに努めております。その他、役職員の職務遂行に対し各種社内規程を整備し、役職員の責任の明確化を行うことで規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制の確保に努めております。
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、「内部統制システム整備の基本方針」を定めております。
a.当社グループの取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(a)役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、コンプライアンス(法令遵守)があらゆる企業活動の前提条件であることを認識し、「コンプライアンス規程」その他関連社内規程を定め、役職員に周知徹底を行っております。
(b)取締役会は、法令等に基づく適法性及び経営判断の原則に基づく妥当性を満たすよう、「取締役会規程」に基づき業務執行の決定と取締役の職務の監督を行っております。
(c)監査役は、内部監査室及び会計監査人との連携を図るとともに、法令等が定める権限を行使し、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づき取締役の職務の執行を監査し、必要に応じて取締役会で意見を述べております。
(d)内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、役職員が法令、定款、社内規程等を遵守していることについて内部監査を実施しております。
(e)法令違反その他のコンプライアンスに関する社内通報体制として、通報窓口を設け、「内部通報規程」に基づき適切な運用を行っております。
b.当社グループの取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理のための体制
(a)取締役の職務執行に係る事項である議事録、会計帳簿、稟議書、その他の重要な情報等については、「社内情報管理規程」等を定めて情報管理の責任体制を明確化し、「文書管理規程」等に従い、文書又は電磁的記録媒体に記録し、適切な保存及び管理を行っております。
(b)取締役、監査役その他関係者は、これらの規程に従い、その職務遂行の必要に応じて前項の書類等を閲覧することができることとしております。
c.当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(a)事業に関する損失の危険(リスク)、不測の事態に対応すべく、「リスク管理規程」を制定し、同規程に基づき各部門長が潜在リスクを想定、顕在リスクの把握及び管理を行っております。
(b)コンプライアンス・リスク委員会を設置し、当社グループの事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図っております。
(c)不測の事態が発生した場合には、取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等の外部アドバイザリーと連携し、損失の拡大を防止し、これを最小限にすべく体制を整えております。
(d)役職員に対し、コンプライアンス及びリスク管理に関する教育・研修を継続的に実施いたします。
d.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(a)取締役会は「定款」及び「取締役会規程」に基づき、定時取締役会を毎月1回開催する他、必要に応じて、臨時取締役会を開催しております。
(b)取締役の職務執行については、「組織規程」、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」を制定し、各職位の責任・権限や業務を明確にし、権限の範囲内で迅速かつ適正な意思決定、効率的な業務執行が行われる体制を構築することとしております。
(c)取締役は、緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的、機動的かつ迅速に業務を執行することとしております。
e.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
(a)当社グループは、「関係会社管理規程」「職務権限規程」等を定め、決裁権限及び責任を明確化し、適正な執行体制を構築することとしております。
(b)当社グループにおける不適切な取引等を防ぐため、監査役会、会計監査人及び内部監査室が連携して監査体制を整備しております。
f.当社グループの監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(a)監査役が監査役の業務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、専任または兼任の使用人を設置することとしております。
(b)当該使用人の人事評価、人事異動等については、監査役会の同意を要するものとし、当該使用人の取締役からの独立性及び監査役会の指示の実効性の確保に努めております。
g.当社グループの役職員が監査役に報告するための体制、その他監査役への報告に関する体制
(a)役職員は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査役に報告することとしております。
(b)取締役社長は、内部通報制度による通報状況を監査役へ報告しております。
(c)監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席し、意見を述べるとともに、必要に応じて役職員に説明を求めること及び必要な書類の閲覧を行うことができることとしております。
(d)監査役へ報告を行った役職員に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底しております。
h.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役は、取締役社長、取締役、内部監査室及び会計監査人と定期的な意見交換を実施し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。
(b)監査役がその職務の執行について、必要な費用の支払いあるいは前払い等の請求をしたときは、担当部署にて精査の上、速やかに当該費用又は債務を処理することとしております。
i.財務報告の信頼性を確保するための体制
(a)当社グループの業務内容に適合した組織構造を構築するとともに、財務報告に係る職務の分掌を明確化し、権限や職責の適切な分担を行っております。
(b)「財務報告に係る内部統制の基本方針」を定め、有効な内部統制の整備・運用・評価を実施し、財務報告の記載内容の適正性及び信頼性の向上を図っております。
j.反社会的勢力排除のための体制
(a)当社グループは、「反社会的勢力対応規程」を制定し、全社的な反社会的勢力排除の基本方針及び反社会的勢力への対応を定めており、社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力や団体には、毅然とした態度で対応することとしております。
(b)反社会的勢力との一切の関係を持ちません。不当要求等の介入に対しては、速やかに関係部署、社外関係先(警察署、顧問弁護士等)と協議し、組織的に対応し、利益供与は絶対に行いません。
⑤ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制は、最高責任者が取締役社長、管理本部長がリスクマネジメントを推進する業務を主管し、各部門と情報共有することでリスクの早期発見と未然防止に努めております。コンプライアンス・リスク委員会においてリスクマネジメントに関する審議を行い、必要に応じて顧問弁護士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受ける体制を整えております。
また、「リスク管理規程」を整備し、役職員がリスク情報に接した場合は、総務人事部を事務局とするコンプライアンス・リスク委員会へ報告するとともに、コンプライアンス・リスク委員会より取締役会及び経営会議に報告されるシステムを構築しております。
⑥ 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の取締役及び執行役員等が子会社の取締役及び監査役を兼任しており、当社取締役会において子会社の事業進捗、重要な課題及びリスク等への対処について報告を行い、グループ全体の経営効率の向上やリスク管理体制を整えております。
また、当社が制定した「関係会社管理規程」の遵守を子会社へも求め、リスク管理体制の構築・運用を推進するとともに、内部監査室による内部監査を実施し、適宜グループ会社の適正な業務執行を監視しております。
⑦ 内部監査及び監査役監査の状況
a.内部監査の状況
当社では取締役社長直轄の内部監査室を設け、内部監査室長1名が内部監査を実施しております。内部監査は「内部監査規程」に基づき、業務運営の適正性、社内規程の遵守状況等を評価・検証して内部監査報告書を作成し、取締役社長に報告しております。取締役社長による改善指示がある場合は、内部監査室を通じて改善対応を行うとともに、内部監査室によるフォローアップ監査を行い、経営効率の改善に努めております。
b.監査役監査の状況
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)により構成され、うち常勤監査役1名を選任しております。各監査役は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査では毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会、経営会議等を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行っております。
なお、内部監査室長は監査役補助使用人を兼務しており、監査役と監査計画や監査の実施状況を共有し、効率的な監査が行えるよう連携を図っております。また、監査役、内部監査室及び会計監査人は、定期的に情報交換を行うなど緊密な連携により、効率的な監査を実施するよう努めております。
⑧ 会計監査の状況
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。なお、継続監査年数については、7年以下であるため記載を省略しております。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 下条修司
指定有限責任社員 業務執行社員 山本恭仁子
会計監査業務に係る補助者の構成
公認認会計士 2名 その他 6名
⑨ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は、土居明史、社外監査役は、肥後一雄、藤森肇及び依田修一の4名であります。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性については、東京証券取引所の定める独立性基準を参考に、経歴や当社との関係性を踏まえて客観的かつ専門的な視点で社外役員としての職務を遂行できる独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役 土居明史は、公認会計士及び税理士資格を有しており、会計や税務に関する知識や幅広い業種での経験、また上場会社の監査役の経験を持ち、客観的、中立的な立場から当社の業務執行の監督を行うとともに当社経営全般に対して助言・提言等を期待して選任しております。
社外監査役 肥後一雄は、大手人材派遣会社で培われた人材ビジネスに関する幅広い見識により、当社の業務執行体制について内部統制面から適切な監査を期待して選任しております。なお社外監査役 肥後一雄は、常勤監査役であります。
社外監査役 藤森肇は、大手エレクトロニクス会社での幅広い情報技術の知見により、当社の業務執行体制についてIT技術及びその動向に関する面から適切な監査を期待して選任しております。
社外監査役 依田修一は、弁護士資格を有しており、当社の業務執行体制について法律面から適切な監査を期待して選任しております。
また、本書提出日現在において、社外取締役 土居明史氏は4,000株、社外監査役 肥後一雄氏は12,000株、藤森肇氏は20,000株、依田修一氏は5,000株、当社株式をそれぞれ所有しております。これら以外に当社と社外取締役、社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
⑩ 役員の報酬等
a.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額(千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
|||
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 (社外取締役を除く) |
43,930 |
41,430 |
― |
2,500 |
― |
3 |
監査役 (社外監査役を除く) |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
社外役員 |
10,669 |
10,669 |
― |
― |
― |
4 |
(注)取締役の報酬には使用人分給与を含んでおりません。
b.提出会社の役員ごとの報酬等の総額
役員報酬の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
d.役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しては、株主総会で定められた報酬限度額内において、各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して取締役の報酬については取締役会、監査役の報酬については監査役の協議にて決定することとしております。
⑪ 株式の保有状況
a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
c.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑫ 責任限定契約
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、社外取締役は480万円以上で予め定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額としており、社外監査役は、法令が規定する最低責任限度額としております。
⑬ 取締役の定数
取締役の員数は12名以内とする旨を定款で定めております。
⑭ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑮ 株主総会の特別決議の要件
株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑯ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、毎年6月末日を基準日として中間配当することができる旨、定款に定めております。これは、株主への適正な利益還元を可能とするためであります。
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
提出会社 |
9,500 |
― |
9,500 |
― |
連結子会社 |
― |
― |
― |
― |
計 |
9,500 |
― |
9,500 |
― |
最近連結会計年度の前連結会計年度
該当事項はありません。
最近連結会計年度
該当事項はありません。
最近連結会計年度の前連結会計年度
該当事項はありません。
最近連結会計年度
該当事項はありません。
当社の監査報酬の決定方針としては、監査人員数、監査日程、当社の規模等を勘案したうえで、監査役会の同意のもと決定しております。