第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

42,775,200

42,775,200

 

(注) 1.2019年9月18日付で、A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後2019年9月19日付で当該A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。

2.2019年9月30日開催の取締役会決議により、2019年10月1日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は42,632,616株増加し、42,775,200株となっております。

② 【発行済株式】

 

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

10,693,800

非上場

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

10,693,800

 

(注)1.2019年9月18日付で、A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後2019年9月19日付で当該A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。

2.2019年9月30日開催の取締役会決議により、2019年10月1日付で、当社普通株式1株につき300株の割合で、株式分割いたしました。これにより発行済株式総数は10,658,154株増加し、10,693,800株となっております。

3.2019年9月30日開催の臨時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 当社は、ストック・オプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。

 当該制度の内容は、以下のとおりであります。

 

決議年月日

 

2016年1月27日

(第1回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数

(名)

当社役員 1

当社従業員 10

新株予約権の数※

(個)

569

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

(株)

普通株式 569[170,700] (注) 1、5

新株予約権の行使時の払込金額※

(円)

1,600[6] (注) 2、5

新株予約権の行使期間※

 

自 2018年2月1日

至 2025年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

(円)

発行価格    1,600[6]

資本組入額     800[3]

(注)5

新株予約権の行使の条件※

 

(注) 3

新株予約権の譲渡に関する事項※

 

譲渡による新株予約権の取得については、取締役一同の決定による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 4

 

※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当該日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株提出日の前月末現在は300株とする。
ただし、新株予約権の割当日の翌日以降、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

    また、上記のほか、割当日の翌日以降、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

2.新株予約権の割当日の翌日以降、以下の事由が生じた場合には、行使価額を調整する。

(1) 当社が当社普通株式について株式分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、 調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 当社が時価(但し、当社普通株式に係る株式がいずれかの株式公開市場に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債にふされたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。

(3) 上記 (1) 及び (2)のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの株式公開市場に上場(以下「株式公開」という。)することを条件とする。また、新株予約権者は、以下 ① から ③ までの期間ごとに、以下①から③に掲げる割合を上限として新株予約権を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。

① 株式公開日と2018年2月1日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して1年間は、新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の数(以下「割当数」という。)の3分の1を上限として行使することができる。

② 権利行使開始日から起算して1年を経過した日から1年間は、割当数の3分の2を上限として行使することができる。

③ 権利行使開始日から起算して2年を経過した日から2025年12月31日までは、割当数から前①及び②で行使した数を控除した残りの数を行使することができる。

(2) 新株予約権の権利行使以前に、当社、当社の子会社又は当社の関係会社の取締役、監査役又は従業員(以下「当社の取締役等」という。)のいずれかの地位を有していた新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役等のいずれかの地位を有することを要する。ただし、任務満了もしくは定年退職の場合又は、その他新株予約権者の退任もしくは退職後の権利行使につき正当な理由があると当社の取締役一同が認めた場合は、この限りでない。

(3) 新株予約権の権利行使以前に、当社の取締役等のいずれかの地位を有していた新株予約権者が、その後に当社の取締役等のいずれの地位も有しなくなった場合(任期満了又は定年退職の場合を除く。)、当社は、取締役一同の決定により当該新株予約権者が有する新株予約権の権利行使が認めることがない旨を決定することができる。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

(4) 新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めないものとする。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

 (5) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権は、割当てられた新株予約権個数の整数倍の単位で行使するものとする。

4.組織再編時の取扱い

  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

5.2019年9月30日開催の取締役会決議により、2019年10月1日付で、当社普通株式1株につき300株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

 

決議年月日

 

2016年1月27日

(第2回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数

(名)

外部関係者 1

新株予約権の数※

(個)

20

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

(株)

普通株式 20[6,000] (注) 1、5

新株予約権の行使時の払込金額※

(円)

1,600[6] (注) 2、5

新株予約権の行使期間※

 

自 2018年2月1日

至 2025年12月31日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

(円)

発行価格    1,600[6]

資本組入額    800[3]

(注) 5

新株予約権の行使の条件※

 

(注) 3

新株予約権の譲渡に関する事項※

 

譲渡による新株予約権の取得については、取締役一同の決定による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 4

 

※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当該日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は300株とする。ただし、新株予約権の割当日の翌日以降、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

    また、上記のほか、割当日の翌日以降、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

2.新株予約権の割当日の翌日以降、以下の事由が生じた場合には、行使価額を調整する。

(1) 当社が当社普通株式について株式分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 当社が時価(但し、当社普通株式に係る株式がいずれかの株式公開市場に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債にふされたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

    上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。

(3) 上記 (1) 及び (2) のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。

3.新株予約権の行使の条件

 (1) 新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの株式公開市場に上場(以下「株式公開」という。)することを条件とする。また、新株予約権者は、以下①から②までの期間ごとに、以下 ① から② に掲げる割合を上限として新株予約権を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。

① 株式公開日と2018年2月1日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して1年間は、新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の数(以下「割当数」という。)の3分の1を上限として行使することができる。

② 権利行使開始日から起算して1年を経過した日から1年間は、割当数の3分の2を上限として行使することができる。

③ 権利行使開始日から起算して2年を経過した日から2025年12月31日までは、割当数から前①及び②で行使した数を控除した残りの数を行使することができる。

(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、甲と協力関係にあることを要する。

(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

(4) 新株予約権者が、甲と競業関係にある会社を設立し、又は甲と競業関係にある会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれかの地位に就いた場合、新株予約権の行使を認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。ただし、当該新株予約権者の権利行使につき正当な理由があると取締役一同の決定により認めた場合は、この限りではない。

(5) 新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めないものとする。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

(6) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権は、割当てられた新株予約権個数の整数倍の単位で行使するものとする。

4.組織再編時の取扱い

  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

5.2019年9月30日開催の取締役会決議により、2019年10月1日付で、当社普通株式1株につき300株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

 

 

 

決議年月日

 

2018年12月27日

(第4回新株予約権)

付与対象者の区分及び人数

(名)

当社役員 1

当社監査役 2

当社従業員 8[6]

新株予約権の数 ※

(個)

447[404]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※

(株)

普通株式 447[121,200] (注) 1、5

新株予約権の行使時の払込金額※

(円)

175,500[585] (注) 2、5

新株予約権の行使期間※

 

自 2020年12月27日

至 2028年12月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

(円)

発行価格     175,500[585]

資本組入額    87,750[292.5]

新株予約権の行使の条件※

 

(注) 3

新株予約権の譲渡に関する事項※

 

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 4

 

※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当該日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)  1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は300株とする。

    ただし、新株予約権の割当日の翌日以降、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整による1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

    また、上記のほか、割当日の翌日以降、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

2.新株予約権の割当日の翌日以降、以下の事由が生じた場合には、行使価額を調整する。

(1) 当社が当社普通株式について株式分割又は株式の併合を行う場合は、次の算式により行使価格を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

(2) 当社が時価(但し、当社普通株式に係る株式がいずれかの株式公開市場に上場される前においては、その時点における調整前行使価額を時価とみなす。)を下回る価額で、当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債にふされたものを含む。)の行使による場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。 

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

  上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。

(3) 上記①及び②のほか、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合、合理的な範囲で行使価額を調整する。

3.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の行使は、当社普通株式に係る株式がいずれかの株式公開市場に上場(以下「株式公開」という。)することを条件とする。また、新株予約権者は、以下 ① から ③ までの期間ごとに、以下①から③に掲げる割合を上限として新株予約権を行使することができる。ただし、各期間において行使可能な新株予約権の数は、整数未満を切り上げた数とする。

① 株式公開日と2018年2月1日のいずれか遅い日(以下「権利行使開始日」という。)から起算して1年間は、新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の数(以下「割当数」という。)の3分の1を上限として行使することができる。

② 権利行使開始日から起算して1年を経過した日から1年間は、割当数の3分の2を上限として行使することができる。

③ 権利行使開始日から起算して2年を経過した日から2025年12月31日までは、割当数から前①及び②で行使した数を控除した残りの数を行使することができる。

(2) 新株予約権者は、権利行使時においても、甲と協力関係にあることを要する。

(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

(4) 新株予約権者が、甲と競業関係にある会社を設立し、又は甲と競業関係にある会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれかの地位に就いた場合、新株予約権の行使を認めないものとし、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。ただし、当該新株予約権者の権利行使につき正当な理由があると取締役一同の決定により認めた場合は、この限りではない。

(5) 新株予約権者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年間を経過しない者、暴力団準構成員その他これらに準ずる者(以下「反社会勢力等」という。)に該当し、又は、反社会的勢力等と社会的に非難される関係を有することが判明した場合、新株予約権の行使を認めないものとする。この場合においては、当該新株予約権は会社法第287条の定めに基づき消滅するものとする。

(6) 新株予約権者は、その割当数の一部又は全部を行使することができる。ただし、新株予約権は、割当てられた新株予約権個数の整数倍の単位で行使するものとする。

4.組織再編時の取扱い

  当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して、以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付し、残存新株予約権は消滅するものとする。ただし、再編対象会社は新株予約権を交付する旨及びその比率を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

5.2019年9月30日開催の取締役会決議により、2019年10月1日付で、当社普通株式1株につき300株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

② 【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

決議年月日

 

2017年10月6日

(第3回新株予約権)

新株予約権の数※

(個)

2,449

新株予約権のうち自己新株予約権の数※

(個)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数※

(株)

普通株式 2,449[734,700] (注) 2、6

新株予約権の行使時の払込金額※

(円)

10,000[34] (注) 3、6

新株予約権の行使期間※

 

自 2019年10月10日

至 2027年10月9日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額※

(円)

発行価格    10,100[34]

資本組入額    5,050[17]

注 6

新株予約権の行使の条件※

 

(注) 4

新株予約権の譲渡に関する事項※

 

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要する。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注) 5

 

※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。当該日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき100円で有償発行しております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は普通株式1株、提出日の前月末現在は300株とする。

     ただし、新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

    また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

 

 

  また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

 

  なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

  さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

4.新株予約権の行使の条件

(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「受託者」という。)は、新株予約権を行使することができず、かつ、要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を受けた者(以下「新株予約権者」という。)のみが新株予約権を行使できることとする。

(2) 新株予約権者は、新株予約権の目的である当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合または当社取締役会が認めた場合に限り本新株予約権を行使することができる。

(3) 新株予約権者は、当社の筆頭株主がその保有する当社普通株式の全部または一部を第三者に対して売却する場合(当社普通株式について、日本国内の金融商品取引所において上場されることに伴い又は上場された後に売却される場合を除く。)、若しくは合併その他の組織再編により当社の筆頭株主がその保有する当社普通株式の全部又は一部と引き換えに他の財産等の交付を受ける場合にのみ新株予約権を行使することができる。

(4) 新株予約権者は、新株予約権の割当日後の下記 ⑤ に定める期間において、次の ① から ④ に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を行使することができないものとする。

① 判定価格(下記 ⑤ に定義する。以下同じ。)を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。

② 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、判定価格を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

③ 新株予約権の目的である当社普通株式が国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、判定価格を下回る価格となったとき

④ 新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が判定を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の代表取締役(当社に取締役会が設置された場合には取締役会)が株式評価機関と協議の上本項への該当を判断するものとする。

⑤ 上記①乃至④における「判定価格」を以下のとおり定義する。

(a) 割当日から2年間:行使価額

(b) 割当日から2年後以降満期まで:行使価額を200%を乗じた価格

(5) 新株予約権者は、新株予約権を行使する時まで継続して、当社または当社関係会社(以下「当社等」という。)の取締役、監査役、従業員(当社等に3カ月以上在籍をしている者に限る。)または当社等と契約関係にある業務委託先(当社等と1年以上継続した契約関係にある者に限る。)であることを要する。ただし、任務満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(6) 新株予約権の相続人による新株予約権の行使は認めない。

(7) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

(8) 各新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.組織再編時の取扱い

  当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収合併契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

  新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

  再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

  組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記(注) 1に準じて決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

  交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記(注) 2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

  上記に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記に定める行使期間の末日までとする。

(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  上記に準じて決定する。

(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限

  譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8) その他新株予約権の行使の条件

  上記(注) 3に準じて決定する。

(9) 新株予約権の取得事由及び条件

  当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は当社取締役会が別途定める到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(10) その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.2019年9月30日開催の取締役会決議により、2019年10月1日付で、当社普通株式1株につき300株の割合で株式分割いたしました。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2014年1月8日

(注) 1

普通株式

19,600

普通株式

19,600

9,800

9,800

 -

2014年6月30日

(注) 2

普通株式

1,500

普通株式

21,100

375

10,175

375

375

2014年8月7日

(注) 3

A種優先株式

2,820

普通株式

21,100

A種優先株式

2,820

39,606

49,781

39,606

39,981

2014年9月29日

(注) 4

A種優先株式

1,000

普通株式

21,100

A種優先株式

3,820

14,045

63,826

14,045

54,026

2016年8月10日

(注) 5

B種優先株式

4,785

普通株式

21,100

A種優先株式

3,820

B種優先株式

4,785

139,961

203,788

139,961

193,988

2016年8月26日

(注) 6

B種優先株式

1,708

普通株式

21,100

A種優先株式

3,820

B種優先株式

6,493

49,959

253,747

49,959

243,947

2018年10月26日

(注) 7

C種優先株式

1,710

普通株式

21,100

A種優先株式

3,820

B種優先株式

6,493

C種優先株式

1,710

150,052

403,799

150,052

393,999

2018年11月27日

(注) 8

C種優先株式

1,140

普通株式

21,100

A種優先株式

3,820

B種優先株式

6,493

C種優先株式

2,850

100,035

503,834

100,035

494,034

2018年12月28日

(注) 9

C種優先株式

1,383

普通株式

21,100

A種優先株式

3,820

B種優先株式

6,493

C種優先株式

4,233

121,358

625,192

121,358

615,392

2019年9月19日

(注) 10

普通株式

14,546

A種優先株式

△3,820

B種優先株式

△6,493

C種優先株式

△4,233

普通株式

35,646

625,192

615,392

2019年10月1日(注) 11

普通株式

10,658,154

普通株式

10,693,800

625,192

615,392

2019年10月31日(注) 12

普通株式

10,693,800

△525,192

100,000

△615,392

 

 

(注) 1.会社設立によるものであります。

  発行価額    500円

  資本組入額   500円

2.有償第三者割当によるものであります。

  割当先   鈴木 真一郎、益戸 佑輔

  発行株数  普通株式 1,500株

  発行価額    500円

  資本組入額   250円

3.有償第三者割当によるものであります。

  割当先   CA Startups Internet Fund 2号投資事業有限責任組合 他1件

  発行株数  A種優先株式 2,820株

  発行価額   28,090円

  資本組入額  14,045円

4.有償第三者割当によるものであります。

  割当先   みずほ成長支援投資事業有限責任組合

  発行株数  A種優先株式 1,000株

  発行価額   28,090円

  資本組入額  14,045円

5.有償第三者割当によるものであります。

  割当先   オプトベンチャーズ1号投資事業有限責任組合 他2件

  発行株数  B種優先株式 4,785株

  発行価額   58,500円

  資本組入額  29,250円

6.有償第三者割当によるものであります。

  割当先   SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 他4件

  発行株数  B種優先株式 1,708株

  発行価額   58,500円

  資本組入額  29,250円

7.有償第三者割当によるものであります。

  割当先   東京建物株式会社 他4件

  発行株数  C種優先株式 1,710株

  発行価額  175,500円

  資本組入額  87,750円

8.有償第三者割当によるものであります。

  割当先   東京地下鉄株式会社 他3件

  発行株数  C種優先株式 1,140株

  発行価額  175,500円

  資本組入額  87,750円

9.有償第三者割当によるものであります。

  割当先   ドコモ・イノベーションファンド2号投資事業有限責任組合 他6件

  発行株数  C種優先株式 1,383株

  発行価額  175,500円

  資本組入額  87,750円

10.2019年9月18日付で、A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2019年9月19日付で当該A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。なお、2019年9月30日の臨時株主総会において、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

11.株式分割(1:300)によるものであります。

12.2019年9月30日開催の臨時株主総会決議に基づき、累積損失の早期解消による今後の柔軟かつ機動的な資本政策を実現するために、資本金及び資本準備金の額を減少させ、その他資本剰余金に振り替えたものであります。

 

 

(4) 【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2019年10月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

12

24

所有株式数

(単元)

32,835

25,587

48,516

106,938

所有株式数
の割合(%)

30.7

23.9

45.4

100.0

 

(注) 1.2019年9月18日付で、A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2019年9月19日付で当該A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。

2.2019年9月30日開催の取締役会決議により、2019年10月1日付で、当社普通株式1株につき300株の割合で株式分割いたしました。これにより発行済株式総数は10,658,154株増加し、10,693,800株となっております。

3.2019年9月30日開催の臨時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

 

(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 

 

 

2019年10月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

10,693,800

106,938

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

発行済株式総数

10,693,800

総株主の議決権

106,938

 

(注)1.2019年9月18日付で、A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2019年9月19日付で当該A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。

2.2019年9月30日開催の取締役会決議により、2019年10月1日付で、当社普通株式1株につき300株の割合で株式分割いたしました。これにより発行済株式総数は10,658,154株増加し、10,693,800株となっております。

3.2019年9月30日開催の臨時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第4号によるA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の取得

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

最近事業年度における取得自己株式

(2018年1月1日~2018年12月31日)

最近期間における取得自己株式

A種優先株式 3,820

B種優先株式 6,493

C種優先株式 4,233

 

(注) 2019年9月18日付で、A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式を自己株式として取得し、対価として当該A種優先株主、B種優先株主及びC種優先株主にA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、その後2019年9月19日付で当該A種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。なお、当社は、2019年9月30日開催の取締役会決議により、2019年10月1日付で、当社普通株式1株につき300株の割合で株式分割を行っておりますが、上記は株式分割前の株式数であります。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

最近事業年度

最近期間

株式数

(株)

処分価額の総額

(円)

株式数

(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

A種優先株式

3,820

B種優先株式

6,493

C種優先株式

4,233

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(―)

保有自己株式

 

(注)1.2019年9月17日開催の取締役会決議により、2019年9月19日付でA種優先株式、B種優先株式及びC種優先株式の全てを消却しております。

2.当社は、2019年9月30日開催の取締役会決議により、2019年10月1日付で、当社普通株式1株につき300株の割合で株式分割を行っており、最近期間における保有自己株式数は、当該株式分割前の株式数を記載しております。

 

 

 

3 【配当政策】

(1) 配当の基本的な方針

当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置付けておりますが、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図り、事業の効率化を事業拡大のための投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。

(2) 毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針

このことから創業以来配当は実施しておらず、今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であります。将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針でありますが、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。

(3) 配当の決定機関

配当の決定機関について、中間配当は取締役会であり、期末配当は株主総会であります。

(4) 第5期事業年度の配当決定に当たっての考え方及び内部留保資金の使途

当社は、上記(1)の方針に従い、創業以来配当を行っておらず、第5期事業年度においても剰余金の配当は実施しておりません。内部留保資金については、事業拡大を目的とした中長期的な事業原資として利用していく予定であります。

(5) 中間配当について

当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当ができる旨を定款に定めております。

 

 

4 【株価の推移】

当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

 

 

5 【役員の状況】

 

男性5名 女性2名(役員のうち女性の比率28.6%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

社長

重松 大輔

1976年1月27日生

2000年4月

東日本電信電話㈱ 入社

(注)3

5,586,000

(注)5

2006年1月

㈱フォトクリエイト 入社

2014年1月

当社設立 代表取締役社長 就任(現任)

2015年9月

㈱ダブルパインズ設立 代表取締役 就任(現任)

2016年1月

(一社)シェアリングエコノミー協会代表理事 就任(現任)

取締役

鈴木 真一郎

1979年9月4日生

2003年4月

NTTインターネット㈱ 入社

(注)3

684,000

2005年4月

ヤフー㈱ 入社

2010年9月

㈱リクルートメディアコミュニケーションズ 入社

2011年8月

㈱スポソン設立 代表取締役 就任

2014年1月

当社設立 取締役 就任(現任)

取締役

佐々木 正将

1980年5月11日生

2006年12月

㈱ブイエスシー(現 イオンペット㈱)入社

(注)3

2007年11月

㈱イントランス 入社

2011年10月

㈱ミサワ入社

2014年7月

㈱スマイルワークス 入社

2015年7月

㈱スマイルワークス 取締役就任

2017年1月

当社入社

2017年4月

当社コーポレート部長 就任

(現任)

2017年12月

当社取締役 就任(現任)

取締役

野内 敦

1967年12月21日生

1991年4月

森ビル㈱ 入社

(注)3

1996年10月

㈱オプト(現㈱オプトホールディング)入社

1999年3月

同社取締役事業本部長 就任

2003年2月

同社取締役 就任

2004年2月

同社取締役 CMO 就任

2006年1月

同社取締役 COO 就任

2010年3月

同社取締役 就任

2015年2月

㈱オプトベンチャーズ 代表取締役 就任(現任)

2015年3月

㈱オプトインキュベート 代表取締役 CEO 就任(現任)

2015年3月

㈱ジモティー 社外取締役 就任(現任)

2015年4月

㈱オプトホールディング 取締役上席執行役員 就任

2015年9月

㈱PlatformID 代表取締役社長 就任(現任)

2017年1月

OPTSEA Pte., Ltd PARTNER 就任(現任)

2017年3月

㈱オプトホールディング 取締役副社長グループCOO 就任(現任)

2017年5月

㈱オプトワークス(現 ㈱SIGNATE)取締役 就任(現任)

2017年7月

レッドフォックス㈱ 社外取締役 就任

2017年12月

当社取締役 就任(現任)

監査役

(常勤)

徳光 悠太

1988年5月13日生

2010年2月

新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)

入所

(注)4

2012年7月

SCS国際会計事務所 入所

2014年8月

㈱ディー・エヌ・エー 入社

2016年8月

徳光悠太公認会計士事務所開業(現任)

2017年9月

エム・デー・ビー㈱ 社外監査役就任(現任)

2017年12月

㈱Kids Smile Project 社外取締役就任(現任)

2018年3月

当社監査役 就任(現任)

2018年4月

㈱Kids Smile Holdings 社外取締役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

監査役

田中 優子

(戸籍名:小林 優子)

1975年5月31日生

1999年4月

トヨタ自動車㈱ 入社

(注)4

2003年4月

A.T.カーニー㈱ 入社

2006年2月

ジュピターショップチャンネル㈱ 入社

2011年7月

A.T.カーニー㈱ 入社

2014年4月

㈱クラウドワークス 入社 執行役員(現任)

2018年3月

当社監査役 就任(現任)

監査役

岡本 杏莉

(戸籍名:渡邊 杏莉)

1984年8月14日生

2008年9月

西村あさひ法律事務所 入所

(注)4

2015年3月

㈱メルカリ 入社

2017年12月

法律事務所ZeLo 参画(現任)

2018年3月

当社監査役 就任(現任)

2019年2月

トリプル・ダブリュー・ジャパン㈱ 入社(現任)

2019年9月

㈱カンム 社外監査役就任(現任)

6,270,000

 

(注) 1.取締役野内敦氏は、社外取締役であります。

2.監査役徳光悠太氏、田中優子氏および岡本杏莉氏は、社外監査役であります。

3.2019年9月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年9月30日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役重松大輔の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社ダブルパインズが所有する株式数を含んでおります。

 

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業として収益の拡大、企業価値の向上のため、経営管理体制を整備し、経営の効率化と迅速性を高めてまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種サービスを通じた社会貢献、当社を取り巻く利害関係者の調和ある利益の実現に取り組んでまいります。これらを踏まえ、経営管理体制の整備にあたり、事業活動の透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備を進め、適時情報公開を行ってまいります。

 

① 企業統治の体制
(a) 企業統治の体制の概要

当社の企業統治の体制の概要図は以下のとおりです。

 

 


 

 

(b) 会社の機関の内容

a 取締役会

原則として月1回開催される定時取締役会に取締役及び監査役が出席し、法令、定款及び取締役会規程等に定められた事項の審議・決定並びに取締役の業務執行状況を監督・監視しております。

 

b 監査役会

監査役全員をもって構成し、原則として月1回開催し、法令、定款及び監査役会規程等に従い、監査役の監査方針、年間の監査計画等を決定しております。なお、監査内容につきましては、各監査役が毎月、監査役会に報告し、情報の共有化及び監査計画の進捗確認を行っております。

 

c 会計監査人

当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、適切な会計監査を受けております。

 

(c) 当該体制を採用する理由

当社は、取締役会及び監査役会設置会社であります。取締役会は、経営の意思決定機関として、法定事項及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項等を決議しており、原則毎月1回、必要に応じて臨時取締役会を適宜、開催しております。また、監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名で構成されております。監査役会において決定した監査方針・監査計画に基づき、業務執行の適法性・妥当性について監査を実施し、取締役会への出席並びに内部監査、監査法人と連携し、効率的な監査体制を維持しております。

 

(d) 内部統制システムの整備の状況

当社は業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定め、この基本方針に則り、業務の適正を確保するための体制を整備、運用しています。

a 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条第4項第6号)

(1) 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定する。

(2) 取締役会は、内部統制の基本方針を決定し、取締役が、適切に内部統制システムを構築・運用し、それに従い職務執行しているかを監督する。

(3) 取締役は、他の取締役と情報の共有を推進することにより、相互に業務執行の監督を行っている。

(4) 取締役は、各監査役が監査役会で定めた監査方針・計画のもと、監査を受ける。

 

b 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条第1項第1号)

株主総会、取締役会の議事録、経営及び業務執行に関わる重要な情報については、法令及び社内規程従い、適切に記録し、定められた期間保存する。また、その他関連規程は、必要に応じて適時見直し等の改善をする。

 

c 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)

(1) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運営に関することを「取締役会規程」に定めるとともに、取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて臨時開催する。

(2) 取締役は、ITを活用した情報システムを構築して、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。

 

 

d 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第4号)

(1) 代表取締役は、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進・維持する。

(2) 万が一、コンプライアンスに関する事態が発生した場合は、コンプライアンス委員会を中心に、代表取締役、取締役会、監査役会、顧問弁護士に報告される体制を構築する。

(3) 取締役及び使用人がコンプライアンスの徹底を実践できるよう、コンプライアンスに関する教育・研修を適宜開催し、コンプライアンス意識の維持・向上を図るとともに、法令・定款及び社会規範を遵守することを全社に周知・徹底する。

(4) 当社は、コンプライアンスの違反やその恐れがある場合に、業務上の報告経路の他、社内外(常勤監査役・弁護士等)に匿名で相談・申告できる相談・通報窓口を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。

 

e 損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)

(1) 代表取締役は、コーポレート部長をリスク管理の総括責任者として任命し、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。

(2) リスク管理を円滑にするために、社内の規程を整備し、リスクに関する意識の浸透、早期発見、未然防止、緊急事態発生時の対応等を定める。

 

f 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号、会社法施行規則第100条第3項第2号)

(1) 当社は、監査役の職務を補助する使用人は配置していないが、取締役会は監査役会と必要に応じて協議を行い、当該使用人を任命及び配置することができる。

(2) 補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。

 

g 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第3項第3号)

(1) 監査役は、取締役会以外にも経営会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、当社における重要事項や損害を及ぼすおそれのある事実等について報告を受ける。

(2) 取締役及び使用人は、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、その他重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、内部監査の実施状況、その他必要な重要事項を監査役に報告する。

(3) 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合、すみやかに、監査役に報告する。

 

h その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第4号)

(1) 監査役は、取締役と定期的に会合を開き、意思の疎通及び意見交換を実施する。

(2) 監査役は、会計監査人及び内部監査担当とも意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら必要に応じて調査及び報告を求める。

 

i 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性確保のため、代表取締役を筆頭として、財務報告の適正を確保するため、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。

 

 

j 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制

当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。

 

(e) リスク管理体制の整備の状況

経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、必要に応じて外部の専門家に照会を行った上で対処するとともに、取締役会に報告しその対応策について協議しております。

また、情報システムの保護について最大限の注意を払っており、情報システムの取り扱いに関する運用を徹底しております。システム障害に関しましても、サービスの安定供給を図るためのセキュリティ対策、コンピュータ・ウイルス等の侵入やハッカーによる妨害等を回避するために必要と思われる対策をとっております。

 

② 内部監査及び監査役監査

当社の内部監査は、代表取締役が任命する内部監査担当者が実施しており、担当者を3名配置しております。なお、当社は独立した内部監査部門は持たず、内部監査担当者は他部門を兼務しておりますが、自己監査を回避すべく、内部監査には被監査部門の当事者が加わらない体制をとっております。

内部監査担当者は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認します。

また、各監査役は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査役会において、情報共有を図っております。監査役監査は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会への出席、実地監査、意見聴取を行うとともに、決裁書類の閲覧等を適時に行い、取締役の業務執行の監査を行っております。

監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。

 

③ 社外取締役及び社外監査役

本書提出日現在、当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しております。
 社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
 当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準または方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。なお、社外監査役の徳光悠太氏は当社新株予約権を37個、社外監査役の田中優子氏は当社新株予約権を2個保有しております。この関係以外に、当社と社外取締役及び社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、上場時における独立役員として指定し、届け出る予定であります。

社外取締役の野内敦氏は、インターネット事業に対する深い知見、役員としての経験を有しており、経営全般についての助言・提言を期待して選任しております。

社外監査役の徳光悠太氏は、公認会計士として監査法人において監査業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社における適切な内部統制構築における助言・提言を期待して監査役に選任しております。

社外監査役の田中優子氏は、他社の経営企画担当の執行役員として活躍しており、当社における適正な経営体制について客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待して監査役に選任しております。

社外監査役の岡本杏莉氏は、日米の弁護士として法務に関する相当程度の知見を有していることから、客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待して監査役に選任しております。

 

 

④ 役員の報酬等
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

ストック・
オプション

賞与

退職慰労金

取締役
(社外取締役を除く。)

17,400

17,400

監査役
(社外監査役を除く。)

社外取締役

社外監査役

4,500

4,500

 

 

ロ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

該当事項はありません。

 

ハ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

金額に重要性がないため、記載しておりません。

 

ニ 役員の報酬等の決定に関する方針

取締役及び監査役の報酬の決定については、報酬総額を株主総会で決議を得て、その具体的な配分は取締役会及び監査役会で決定しております。

 

⑤ 株式の保有状況
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

該当事項はありません。

 

ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

該当事項はありません。

 

ハ 保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

 

⑥ 会計監査の状況

当社はEY新日本有限責任監査法人が監査を担当しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。

なお、会計監査業務を執行した公認会計士は善方正義氏及び井上裕人氏の2名であり、継続関与年数については全員7年以内であるため、記載を省略しております。当社の監査業務に係る補助者は公認会計士4名、その他10名であります。

 

 

⑦ 取締役会で決議できる責任免除について

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

 

⑧ 取締役の定数

当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑨ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。

 

⑪ 責任限定契約の内容

当社と社外取締役1名、社外監査役3名は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が無い場合に限られます。

 

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

5,800

11,900

 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

最近事業年度の前事業年度

該当事項はありません。

最近事業年度

該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

最近事業年度の前事業年度

該当事項はありません。

最近事業年度

該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

監査公認会計士等に対する監査報酬の決定は、当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案した上で監査役会の同意を得て決定しております。