第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

50,000,000

50,000,000

 (注)2019年7月26日開催の臨時株主総会決議により、発行可能株式総数に係る定款変更を行い、同日付で発行可能株式総数は40,000,000株増加し、50,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

13,728,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお単元株式数は100株であります。

13,728,000

 (注)1.2019年7月31日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は9,152,000株増加し、13,728,000株となっております。

2.2019年6月17日開催の定時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第1回新株予約権

決議年月日

2015年12月21日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 1

当社従業員 2(注)4.

新株予約権の数(個) ※

1,060

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株) ※

普通株式106,000[318,000](注)5.

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

900[300](注)1.5.

新株予約権の行使期間 ※

自 2016年1月29日

至 2026年1月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  910[304]

資本組入額 455[152](注)5.

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)3.

 ※ 最近事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数

新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(6)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。

(1)当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、行使する新株予約権の数(既に行使した本新株予約権の数を含む。)が、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の数に次の各号に掲げる割合を乗じた数を超えないこと。但し、上場日が2025年4月1日以降となる場合には、上場日以降、全ての本新株予約権を行使することができるものとする。

① 上場日より1年が経過した日の属する事業年度    30%

② 上場日より2年が経過した日の属する事業年度    60%

③ 上場日より3年が経過した日の属する事業年度以降 100%

(2)2016年3月期乃至2020年3月期の当社損益計算書に記載の営業利益の金額が一度でも100百万円を超過したこと。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(3)本新株予約権の割当日後、本新株予約権の権利行使時までの期間において次に掲げる各事由のいずれも生じていないこと。

① 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。

② 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当該金融商品取引所での上場日における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき

④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、各事業年度末日を基準日としてDCF法又は類似会社比較法等の方法により評価された当社普通株式の株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社取締役会が株式評価機関と協議の上、本項への該当性を判断するものとする。)。

(4)新株予約権者が、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員(以下、まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過しないこと。

(6)本新株予約権1個以上での行使であること。

3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

4.取締役の退任及び従業員の取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名となっております。

5.2019年7月31日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第2回新株予約権

決議年月日

2015年12月21日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 51(注)4.

新株予約権の数(個) ※

317[221]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株) ※

普通株式31,700[66,300](注)5.

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

900[300](注)1.5.

新株予約権の行使期間 ※

自 2017年12月22日

至 2025年12月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  900[300]

資本組入額 450[150](注)5.

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)3.

 ※ 最近事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数

新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(5)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。

(1)当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日以降における行使であること。

(2)2016年3月期乃至2020年3月期の当社損益計算書に記載の営業利益の金額が一度でも100百万円を超過したこと。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(3)新株予約権者が、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員(以下、まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、引き続き新株予約権者とすることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過しないこと。

(5)本新株予約権1個以上での行使であること。

3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

4.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員24名となっております。

5.2019年7月31日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第3回新株予約権

決議年月日

2018年6月18日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 4

当社取締役(監査等委員) 2

当社従業員 2       (注)4.

新株予約権の数(個) ※

79,500

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株) ※

普通株式79,500[238,500](注)5.

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1,200[400](注)1.5.

新株予約権の行使期間 ※

自 2018年8月6日

至 2028年8月5日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1,214[405]

資本組入額  607[203](注)5.

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)3.

 ※ 最近事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数

新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(7)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。

(1)当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下、「上場日」という。)以降における行使であること。

(2)上場日以降の次に掲げる期間において、行使する新株予約権の数(既に行使した本新株予約権の数を含む。)が、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の数に次の各号に掲げる割合を乗じた数を超えないこと。但し、上場日が2027年4月1日以降となる場合には、上場日以降、全ての本新株予約権を行使することができるものとする。

① 上場日より1年が経過した日の属する事業年度    30%

② 上場日より2年が経過した日の属する事業年度    60%

③ 上場日より3年が経過した日の属する事業年度以降 100%

(3)2019年3月期乃至2021年3月期の当社損益計算書に記載の営業利益の金額が一度でも400百万円を超過したこと。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(4)本新株予約権の割当日後、本新株予約権の権利行使時までの期間において次に掲げる各事由のいずれも生じていないこと。

① 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。

② 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

③ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合において、当該金融商品取引所での当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。

④ 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合において、各事業年度末日を基準日としてDCF法又は類似会社比較法等の方法により評価された当社普通株式の株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社取締役会が株式評価機関と協議の上、本項への該当性を判断するものとする。)。

(5)新株予約権者が、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員(以下、まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(6)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過しないこと。

(7)本新株予約権1個以上での行使であること。

3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

4.取締役(監査等委員)の退任等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役4名、当社取締役(監査等委員)1名、当社従業員2名となっております。

5.2019年7月31日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第4回新株予約権

決議年月日

2018年6月18日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 91(注)4.

新株予約権の数(個) ※

35,800[28,200]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株) ※

普通株式35,800[84,600](注)5.

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1,200[400](注)1.5.

新株予約権の行使期間 ※

自 2020年6月18日

至 2028年6月17日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  1,200[400]

資本組入額  600[200](注)5.

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)3.

 ※ 最近事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数

新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(5)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。

(1)当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日以降における行使であること。

(2)2019年3月期乃至2021年3月期の当社損益計算書に記載の営業利益の金額が一度でも400百万円を超過したこと。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(3)新株予約権者が、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役又は従業員(以下、まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過しないこと。

(5)本新株予約権1個以上での行使であること。

3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

4.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員71名となっております。

5.2019年7月31日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第5回新株予約権

決議年月日

2019年7月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 3

当社取締役(監査等委員) 1

当社従業員 5

新株予約権の数(個) ※

-[35,700]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株) ※

普通株式-[107,100](注)4.

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

-[1,967](注)1.4.

新株予約権の行使期間 ※

自 2022年7月27日

至 2029年7月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  -[1,997]

資本組入額 - [999](注)4.

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)3.

 ※ 最近事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数

新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(6)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。

(1)当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下、「上場日」という。)以降における行使であること。

(2)上場日以降の次に掲げる期間において、行使する新株予約権の数(既に行使した本新株予約権の数を含む。)が、各新株予約権者に割り当てられた本新株予約権の数に次の各号に掲げる割合を乗じた数を超えないこと。但し、上場日が2028年4月1日以降となる場合には、上場日以降、全ての本新株予約権を行使することができるものとする。

① 上場日より2年が経過した日の属する事業年度    30%

② 上場日より3年が経過した日の属する事業年度    60%

③ 上場日より4年が経過した日の属する事業年度以降 100%

(3)当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)に記載の営業利益の金額が、2020年3月期において560百万円、2021年3月期において650百万円及び2022年3月期において650百万円をそれぞれ超過したこと。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途、基準とすべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(4)新株予約権者が、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役又は従業員(以下、まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(5)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過しないこと。

(6)本新株予約権1個以上での行使であること。

3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

4.2019年7月31日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第6回新株予約権

決議年月日

2019年7月26日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員 30(注)4.

新株予約権の数(個) ※

-[11,600]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株) ※

普通株式-[34,800](注)5.

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

-[1,967](注)1.5.

新株予約権の行使期間 ※

自 2022年7月27日

至 2029年7月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  -[1,967]

資本組入額 - [984](注)5.

新株予約権の行使の条件 ※

(注)2.

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)3.

 ※ 最近事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

分割(又は併合)の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

調整前行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株あたり払込金額

新規発行前の1株あたりの時価

既発行株式数

新規発行株式数

なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

 

2.新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、以下の(1)から(5)の条件を全て満たす場合に限り、本新株予約権を行使できるものとする。

(1)当社の普通株式が金融商品取引所に上場された日(以下、「上場日」という。)以降における行使であること。

(2)当社損益計算書(連結損益計算書を作成している場合、連結損益計算書)に記載の営業利益の金額が、2020年3月期において560百万円、2021年3月期において650百万円及び2022年3月期において650百万円をそれぞれ超過したこと。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき営業利益の概念に重要な変更があった場合には、別途、基準とすべき指標を取締役会にて定めるものとする。

(3)新株予約権者が、本新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役又は従業員(以下、まとめて「従業員等」という。)であること。但し、任期満了による退任、定年退職、その他の事由により新株予約権者が本新株予約権の権利行使時に従業員等でない場合であっても、当該新株予約権者の退任又は退職の事情及び当社への貢献度合いを勘案した結果、当該新株予約権者が従業員等でなくなった日から一年を経過する日までの間に限り、本新株予約権の権利行使を認めることに正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

(4)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過しないこと。

(5)本新株予約権1個以上での行使であること。

3.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合は、当社は、それぞれの場合につき、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付することができる。但し、一定の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

4.付与対象者の退職による権利喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員27名となっております。

5.2019年7月31日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2014年4月14日

(注)1.

5,000

5,000

125,000

125,000

125,000

125,000

2014年7月8日

(注)2.

5,900

10,900

147,500

272,500

147,500

272,500

2014年12月29日

(注)3.

3,750

14,650

150,000

422,500

150,000

422,500

2015年7月10日

(注)4.5.

31,110

45,760

1,399,950

1,822,450

1,399,950

1,822,450

2018年7月5日

(注)6.

4,530,240

4,576,000

1,822,450

1,822,450

2019年8月20日

(注)7.

9,152,000

13,728,000

1,822,450

1,822,450

 (注)1.会社設立          5,000株

発行価格  50,000円

資本組入額 25,000円

割当先   ソニー株式会社

2.有償株主割当        5,900株

発行価格  50,000円

資本組入額 25,000円

割当先   ソニー株式会社

3.有償株主割当        3,750株

発行価格  80,000円

資本組入額 40,000円

割当先   ソニー株式会社

4.有償株主割当       11,110株

発行価格  90,000円

資本組入額 45,000円

割当先   ソニー株式会社

5.第三者割当        20,000株

発行価格  90,000円

資本組入額 45,000円

割当先   ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社)

6.株式分割(1:100)によるものであります。

7.株式分割(1:3)によるものであります。

 

(4)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月30日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

2

1

3

所有株式数

(単元)

137,274

6

137,280

所有株式数の割合(%)

100.00

0.00

100.00

 (注)1.2019年6月17日開催の定時株主総会決議により、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

2.2019年7月31日開催の取締役会決議により、2019年8月20日付で普通株式1株につき3株の株式分割を行っております。

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2019年9月30日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

13,728,000

137,280

単元未満株式

 

発行済株式総数

 

13,728,000

総株主の議決権

 

137,280

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社は、株主に対する利益還元も経営の重要課題であると認識しておりますが、本書提出日現在は成長過程にあると考えており、経営環境の変化に対応するため財務体質を強化し、事業拡大のための内部留保の充実等を図ることが株主に対する最大の利益還元に繋がるものと考えております。このことから過去において当事業年度を含めて配当を実施しておりません。

 将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案した上で、株主への利益還元を検討していくことが基本的な方針でありますが、本書提出日現在において配当実施の可能性及び、その実施時期等については未定であります。内部留保資金の使途につきましては、当社の競争力の維持・強化による将来の収益向上を図るための設備投資及び効率的な体制整備に有効に活用する方針であります。

 当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております

 また、剰余金の配当基準日は、期末配当は3月31日、中間配当は9月30日とする旨を定款に定めております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

当社は、企業価値を維持・向上させ、当社に関係するステークホルダーとの信頼関係を構築し継続的に成長していくためには、法令を遵守し、経営監視機能を充実させ、経営の透明性を維持していくことが重要と考えており、これを実現するためにコーポレート・ガバナンス体制の構築を目指してまいります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 企業統治の体制の概要

当社の企業統治の体制の概要は以下のとおりであります。

 

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(a)取締役会

当社の取締役会は、代表取締役社長 西山和良が議長を務め、取締役 河合通恵、取締役 角田智弘、取締役 清水卓、取締役 喜志武弘、社外取締役(常勤監査等委員) 小野三郎、取締役(監査等委員) 齊藤義範及び社外取締役(監査等委員) 原田潤の取締役8名(うち社外取締役2名)で構成されており、毎月1回開催される定時取締役会と随時開催される臨時取締役会にて運営されております。各取締役会では、経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行っており、定例の取締役会では、月次決算に関する予算と実績の比較検討を行い、経営判断の適正化に努めております。

(b)監査等委員及び監査等委員会

当社の監査等委員会は、社外取締役(常勤監査等委員) 小野三郎が議長を務め、取締役(監査等委員) 齊藤義範及び社外取締役(監査等委員) 原田潤の3名(うち社外取締役2名)で構成され、取締役会での議決権を持った監査等委員が、取締役の職務の執行と日々の事業の運営状況について監査を行っております。

また、監査等委員会の活動の実効性確保のため、監査等委員は社内の重要会議に出席するとともに、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に情報・意見の交換を行うことにより、複眼的な視点から事業の運営状況の把握と監視を行っております。

(c)会計監査人

当社は、会計監査人としてPwCあらた有限責任監査法人と監査契約を締結しており、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。

(d)内部監査

当社では、事業管理室長(取締役) 喜志武弘が内部監査を担当し、コーポレートソリューション部統括部長(執行役員) 久々湊暁夫を含む担当者3名と協働して、当社の各部門に対する内部監査を通じて、会社の業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。

 

(e)経営会議

当社の経営会議は、代表取締役社長 西山和良が議長を務め、取締役 河合通恵、取締役 角田智弘、取締役 清水卓、取締役 喜志武弘、社外取締役(監査等委員) 小野三郎、執行役員 青木和大、執行役員 久々湊暁夫その他代表取締役社長が必要に応じて招集する者で構成されております。経営会議は、代表取締役社長が原則として週1回招集するものとし、取締役会決議事項、代表取締役決裁事項等の事前確認とその他社内の運営方針を審議・決定しており、監査等委員会より最低1名の監査等委員も出席し業務の監視を実施しております。

(f)執行役員制度

当社では、経営の効率化や意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会の決議によって選任され、経営会議その他重要な会議体に出席するとともに、取締役会の監督のもと業務を執行しております。

(g)報酬委員会

当社では、取締役及び執行役員の報酬の妥当性を確保するために、取締役会の諮問機関として任意機関である報酬委員会を設置し、社外取締役を委員長として運営を行っております。

(h)顧問弁護士

当社は、日常業務において法令遵守が実行できる環境を整えるべく、顧問弁護士から法的助言を得ております。さらに、当該顧問弁護士の担当外の専門分野については、しかるべき専門分野の弁護士より法的助言を得ております。

 

b 当該企業統治の体制を採用する理由

当社は、法令を遵守し、経営監視機能を充実させ、経営の透明性を維持していくため、当該企業統治の体制を採用しております。

 

③企業統治に関するその他の事項

a 内部統制システムの整備状況

当社は2016年10月17日開催の取締役会において、以下のとおり「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております(2019年5月9日開催の取締役会決議により一部改訂)。当社は、この方針に基づいて業務の適正を確保するための体制を整備・運用しております。

(a)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ⓐ 当社は、当社の全ての取締役、執行役員及びその他の使用人が遵守すべき基本的な内部規範である「行動規範」及び重要な職務の遂行に関する社内方針・規則を、取締役、執行役員及びその他の使用人へ継続的に周知し、必要に応じて啓発活動や研修を行っております。

ⓑ 当社は、コンプライアンス担当部署を設置し、コンプライアンス活動を継続的に推進するとともに、重要な問題が発生した場合は取締役会に報告するものとしております。

ⓒ 当社は、法令や社内規則違反の予防・発見のため、通常の指揮命令系統から独立した内部通報制度を構築・維持しております。

ⓓ 当社は、反社会的勢力及び団体を断固として排除・遮断することとし、その関係排除に取り組んでおります。

ⓔ 当社は、監査等委員・会計監査人と連携・協力の上、業務の適正を確保するために必要な体制を整備し、運用状況を監視・検証しております。

(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社の取締役、執行役員及びその他の使用人は、その職務の遂行に係る文書その他の情報を、法令及び「記録保管規程」に従い適切に保存及び管理しております。

(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社の取締役、執行役員及びその他の使用人は、それぞれの担当領域において、定期的にリスクを検討・評価し、リスクの管理のため必要な体制(リスクの発見・情報伝達・評価・対応の仕組み等)の整備・運用を行っております。経営管理部門は、かかるリスク管理体制の整備・運用を横断的に推進しております。

(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

ⓐ 取締役会は、取締役及び執行役員の職務分掌を定め、各取締役及び執行役員が責任を持って担当する領域を明確にしたうえで、業務執行の決定権限を取締役及び執行役員に委譲しております。

ⓑ 取締役及び執行役員は、自己の担当領域に関する業務目標の達成を通じて当社全体としての経営目標の達成に努めております。また、業務執行にあたって、各々の職務を遂行するに際して自らと指揮命令関係にない他の取締役・執行役員の担当領域に影響を及ぼす場合には、当該取締役・執行役員と協議の上、当社にとって最適な選択肢を追求しております。

ⓒ 執行役員は、「決裁規程」の定めるところに基づき代表取締役社長の承認のもと、下位の使用人に自らの権限の一部を委譲することができるとしております。

(e)当社及び連結子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ⓐ 当社は、当社及び連結子会社全体にとっての重要情報が当社及び連結子会社全体に共有され、適切な意思決定がなされることを確保するため、「決裁規程」及び「行動規範」を遵守しております。

ⓑ 当社は、当社の事前承認を要する事項、当社から決定権限を委譲された事項及び当社への報告が義務付けられた事項等を明文化した「決裁規程」を定め、当社及び連結子会社内に適宜周知・徹底しております。「決裁規程」により決定権限を委譲された者は、案件の目的、実施方法、費用、効果、リスクなどに関する十分な情報を入手のうえ、これらを評価し、当社及び連結子会社にとって最善の利益をもたらすと合理的に判断する内容の意思決定を行っております。

Ⓒ 以上のとおり、当社は、当社の連結子会社の状況について、適切に管理しております。

(f)監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用人に関する事項

監査等委員会がその職務執行を補助する使用人(以下、「補助使用人」という。)を求めた場合は、取締役会は、適任と認められる人員を置くことができるものとしております。補助使用人は、監査等委員会の指示のもと、自ら、あるいは関連部門と連携して、監査の対象となる事項の調査・分析・報告を行うとともに、必要に応じて監査等委員会を補佐して実査・往査を行うものとしております。

(g)前号の使用人の取締役(監査等委員を除く。)からの独立性に関する事項

監査等委員会が補助使用人を求めた場合、その任免及び人事考課については、監査等委員会の同意を必要とし、業務上の合理性が認められる範囲で取締役(監査等委員を除く。)及び執行役員からの独立性が確保されるものとしております。

 

(h)監査等委員会のその職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

取締役、執行役員及び使用人は、補助使用人の業務が円滑に行われるよう監査環境の整備に協力するものとしております。

(i)取締役(監査等委員を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制

ⓐ 取締役(連結子会社の取締役を含み、監査等委員を除く。)、執行役員及びその他の使用人は、法令及び定款に定められた事項のほか、監査等委員会から報告を求められた事項について、速やかにこれを監査等委員会に報告するものとしております。

ⓑ 取締役(監査等委員を除く。)、執行役員及びその他の使用人は、内部通報制度に対する通報の内容及びその対応状況を、監査等委員会の求めに応じて開示・報告するものとしております。

(j)前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、誠実に通報を行った取締役、執行役員及びその他の使用人を公正かつ丁重に扱うものとしております。また、通報者に対する一切の報復措置の禁止について定めるとともに、通報者の匿名性を可能な限り維持することに努めるものとしております。

(k)監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員会は、監査等委員の職務の執行に関する活動計画及び費用計画を作成し、当社は、係る活動計画及び費用計画に従い、監査等委員が行った活動に伴い発生した費用を負担しております。

(l)その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

ⓐ 監査等委員は、社内の重要課題等を把握し、必要に応じて意見を述べることができるよう、取締役会その他の重要会議に出席する機会を確保しております。

ⓑ 取締役(監査等委員を除く。)、執行役員及びその他の使用人は、監査等委員の監査に必要な重要書類の閲覧、実地調査、取締役(監査等委員を除く。)等との意見交換等の監査等委員の活動が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力しております。

 

b リスク管理体制の整備状況

当社は、企業活動を行うにあたり、法令等を遵守した行動をすることが重要であると考えております。当社においては、リスク管理を行う機関として「ISM/PIM委員会」及び「リスク管理委員会」を設置しております。

「ISM/PIM委員会」は、「情報システム管理規程」に定める情報システム統括管理責任者を委員長とし、情報セキュリティ部門、コーポレートソリューション部担当者がメンバーとなり、情報セキュリティ管理(Information Security Management)及び個人情報管理(Personal Information Management)を行っており、3ヶ月に1回の定例会議において社内で発生したインシデント情報等を共有しております。また、年2回各オフィスにおいて、机・キャビネット等の施錠確認、PCの保管状況及び個人情報の保管状況等について実地監査を行っております。

「リスク管理委員会」は、「ISM/PIM委員会」を含む社内各部門を部会として構成される社内の全てのリスクを管理する会議体であり、リスクのモニタリング及び評価を行っております。この「リスク管理委員会」が主体となって、3ヶ月に1回事業部門のマネジャー級が出席する「リスク管理推進会議」を開催し、「リスク管理委員会」で把握したリスクのモニタリング結果を全社で共有する体制を整えております。また、取締役会で承認された各社内規程に基づき社内における企業倫理の徹底に取り組み、弁護士・監査法人等の外部機関より適宜アドバイスを頂く体制も構築しております。

 

c 子会社の業務の適正を確保するための体制の整備状況

当社は、子会社であるSRE AI Partners株式会社を有しております。当社は、以下のとおり当該子会社の管理を行っております。

(a)意思決定に関する管理

SRE AI Partners株式会社の代表取締役社長は、当社代表取締役社長である西山和良が兼務しております。また、代表取締役社長を除く3名の取締役のうち2名は、当社取締役である角田智弘及び当社執行役員である青木和弘が兼務しており、監査役は、当社執行役員である久々湊暁夫が兼務しております。このように、当社取締役及び執行役員がSRE AI Partners株式会社の役員を兼務することにより、当社と同様に意思決定の適正が図られる体制を維持しております。

(b)業務に関する管理

SRE AI Partners株式会社の業務管理は、当社が定める「関係会社管理規程」及び「業務分掌規程」により、当社コーポレートソリューション部が主管部署として実施しております。

SRE AI Partners株式会社の管理部門業務を当社が受託することにより、当社と同等の業務管理を行うとともに、当社管理部門の担当者がSRE AI Partners株式会社の管理部門を兼務することにより、子会社の業務の適正が図られる体制を維持しております。

 

d 取締役の定数

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内とし、監査等委員である取締役は3名以内とする旨を定款に定めております。

 

e 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使できる株主の議決権3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております

また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。

 

f 取締役の責任免除

当社は、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除してから得た額を限度として免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が萎縮せずに職務を執行できる環境を整備するためであります。また、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定款に定めております。なお、責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額を限度としております。

 

g 株主総会の特別決議要件

会社法第309条第2項の定めによる株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

h 剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に特段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。

 

i 中間配当

当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

代表取締役社長

西山 和良

1975年4月9日

2003年7月 ソニー株式会社入社

2007年4月 同社ケミカル&エナジー事業本部・事業戦略室長

2012年4月 同社コーポレート企画推進部門・担当部長

2014年2月 同社SRE事業準備室長

2014年4月 当社代表取締役社長就任(現任)

2018年3月 株式会社マネジメント・シェルパ・ソリューション取締役就任(現任)

2018年10月 SRE AI Partners株式会社代表取締役社長就任(現任)

(注)4.

600

取締役

不動産事業担当

河合 通恵

1963年12月13日

1987年4月 東急不動産株式会社入社

2009年4月 東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社取締役執行役員就任

2014年4月 東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社取締役(非常勤)就任

      東急不動産SCマネジメント株式会社取締役(非常勤)就任

      東急不動産アクティビア投信株式会社(現東急不動産リート・マネジメント株式会社)取締役(非常勤)就任

2015年4月 東急不動産アクティビア投信株式会社(現東急不動産リート・マネジメント株式会社)代表取締役社長就任

2017年4月 東急不動産ホールディングス株式会社執行役員就任情報開発担当

2018年4月 東急不動産株式会社執行役員就任再開発担当

2019年5月 当社取締役就任(現任)

(注)4.

取締役

AIソリューション事業担当

角田 智弘

1972年11月13日

1998年4月 ソニー株式会社入社

2009年7月 同社技術開発本部統括課長

2014年10月 当社転籍執行役員就任/AIソリューショングループ統括部長

2018年10月 SRE AI Partners株式会社取締役就任(現任)

2019年6月 当社取締役就任(現任)

(注)4.

取締役

不動産流通事業担当

清水 卓

1960年5月15日

1993年4月 有楽土地住宅販売株式会社(現大成有楽不動産販売株式会社)入社

2014年4月 同社執行役員就任事業推進本部長

2017年1月 当社入社売却コンサルティング事業部副事業部長

2017年10月 当社住宅コンサルティング事業部副事業部長

2018年4月 当社執行役員就任

2018年6月 当社取締役就任(現任)

(注)4.

取締役

事業管理・新規事業アライアンス担当

喜志 武弘

1972年10月10日

2005年7月 ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社)入社法務部配属

2014年4月 同社ヤフオク!カンパニー新規事業開発特命推進部長

2014年10月 同社メディアカンパニー新規事業開発/企業戦略本部M&A室

2015年8月 当社出向取締役就任

2017年9月 当社転籍取締役就任(現任)

(注)4.

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

小野 三郎

1948年10月17日

1973年4月 大和証券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社)入社

2005年6月 株式会社大和証券ビジネスセンター常勤監査役就任

      大和サンコー株式会社(現大和オフィスサービス株式会社)監査役就任

2009年9月 株式会社みのや常勤監査役就任

2014年1月 スターフェスティバル株式会社常勤監査役就任

2017年11月 当社常勤監査役就任

2018年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)5.

取締役

(監査等委員)

齊藤 義範

1966年4月11日

1989年4月 ソニー株式会社入社

1994年1月 Sony Overseas SA出向

1995年4月 Sony Europe Finance Plc.出向

1998年7月 ソニー株式会社帰任/財務部トレジャリー&グローバルセットマネジメントグループ課長

2001年1月 Sony Global Treasury Services Plc.東京支店支店長兼務

2004年11月 Sony Corp of America出向/Vice President&Assistant Treasurer

2008年4月 Sony Electronics Inc出向/Vice President&Treasurer

2011年4月 Sony Corp of America兼務/Vice President&Assistant Treasurer

2011年4月 Sony Pictures Entertainment Inc 兼務 Vice President &Assistant Treasurer

2014年8月 ソニー株式会社帰任/経営企画管理部エンタテインメント・金融グループ  ゼネラルマネジャー(現任)

2014年9月 株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント監査役就任(現任)

2014年9月 パブリッシングリンク株式会社取締役就任

2014年9月 株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン取締役就任(現任)

2014年9月 株式会社ソニー・デジタルエンタテインメント・サービス取締役就任(現任)

2014年9月 日本映画放送株式会社取締役就任(現任)

2014年9月 株式会社スター・チャンネル取締役就任

2015年6月 株式会社AXNジャパン取締役就任

2015年12月 当社監査役就任

2016年6月 株式会社スター・チャンネル監査役就任

2017年1月 株式会社フロンテッジ取締役就任(現任)

2017年4月 株式会社キッズステーション取締役就任(現任)

2019年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)6.

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

(監査等委員)

原田 潤

1973年3月28日

1997年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所

2001年7月 野村證券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社

2001年8月 公認会計士登録

2003年11月 ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社)入社

2004年11月 株式会社ライブドア入社

2006年8月 株式会社Prince&Partners取締役就任

2010年1月 株式会社ミッドタウンアセットマネジメント代表取締役就任

2012年3月 アライドアーキテクツ株式会社監査役就任(現任)

2012年7月 あおばアドバイザーズ株式会社代表取締役就任(現任)

2012年8月 税理士登録

2015年5月 アルクテラス株式会社監査役就任(現任)

2015年6月 クーコム株式会社監査役就任(現任)

2017年8月 株式会社MEJ監査役就任

2018年8月 神宮前あおば税理士法人社員就任(現任)

2019年4月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)7.

600

 (注)1.取締役(監査等委員)小野三郎及び取締役(監査等委員)原田潤は、社外取締役であります。

2.取締役河合通恵の戸籍上の氏名は、石母田通恵であります。

3.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 小野三郎、委員 齊藤義範、委員 原田潤

なお、小野三郎は、常勤の監査等委員であります。

4.2019年6月17日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5.2018年6月18日開催の定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.2019年5月15日から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

7.2019年4月1日から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、本書提出日現在の執行役員は以下の2名で構成されております。

氏名

担当

青木 和大

ITプラットフォーム事業・企画マーケティング担当

久々湊 暁夫

経理財務・コーポレートソリューション担当

 

 

② 社外役員の状況

a 社外取締役の員数

当社では社外取締役2名(ともに監査等委員)を選任しております。社外取締役(監査等委員)である小野三郎は新株予約権3,000個(9,000株)、社外取締役(監査等委員)である原田潤は新株予約権2,000個(6,000株)をそれぞれ有しております。それら以外に、当社と社外取締役である小野三郎及び原田潤との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

b 社外取締役の機能及び役割、選任状況に関する考え方並びに当社との関係

社外取締役(監査等委員)である小野三郎は、大和証券株式会社において支店長や統括部長等を歴任したのち、4社において監査役を歴任した経験を有しており、ビジネスのみならず監査について高い知見を有していると考えられることから、当社社外取締役(監査等委員)に選任しております。

社外取締役(監査等委員)である原田潤は公認会計士及び税理士資格を有し、複数社において取締役及び監査役を歴任しており、経営及び経理財務面において高い知見と専門性を有していると考えられるため当社社外取締役(監査等委員)に選任しております。

当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。現在選任している2名の社外取締役は、全て当社経営陣からの十分な独立性を確保できており、質量ともに社外取締役としての役職を果たすにふさわしい状況にあります。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係

内部監査担当者と社外取締役である監査等委員は、月1回定例のミーティングを実施し、業務運営における問題点、内部監査実施内容及び実施状況等について協議を行っております。また、社外取締役である監査等委員は、会計監査人と適宜ミーティングを行い、当社の業務運営における問題点等について意見交換を行っております。

なお、年1回、内部監査担当者、社外取締役である監査等委員及び会計監査人の三様監査ミーティングを実施し、内部監査担当者から監査等委員及び会計監査人に内部監査の実施状況を報告する等、三者間の意見交換を行っております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員監査の状況

監査等委員は3名でありその内の2名は社外取締役となっております。毎月1回監査等委員会を開催し、取締役が執行する業務の検討や監査等委員相互の意見交換を実施しております。また、監査等委員監査の実施については、それぞれの部門責任者に対するヒアリングを実施しております。

なお、社外取締役(常勤監査等委員)小野三郎は、大和証券株式会社において支店長や統括部長等を歴任したのち、4社において監査役を歴任した経験を有しております。社外取締役(非常勤監査等委員)原田潤は、公認会計士及び税理士資格を有し、複数社において取締役及び監査役を歴任しており、いずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。取締役(非常勤監査等委員)齊藤義範は、ソニーグループ内の複数社において、監査役を歴任した経験を有しております。

 

② 内部監査の状況

当社では、全社の予算・実績の管理を行う事業管理室(1名)を内部監査担当部署とし、全社のコンプライアンスを担当する部署であるコーポレートソリューション部(担当者3名)と協働して内部監査を行っております。

事業管理室及びコーポレートソリューション部は、内部監査計画に基づき当社の各部門に対する定期的な内部監査を通じて、会社の業務活動が適正かつ効率的に行われているかを監査しております。また、監査の結果については代表取締役及び監査等委員に報告され、業務の改善を促進しております。

内部監査担当者は、月次で常勤監査等委員と定例会議を実施し、内部監査の実施状況を監査等委員に報告するとともに監査等委員からの助言を受ける等、監査等委員との連携を図っております。

なお、会計監査人との連携については、会計監査人から経営者に対して行われる監査報告に、監査等委員、事業管理室長、経理財務担当執行役員が臨席し、会計監査の過程、結果を確認しております。また、内部統制部門であるコーポレートソリューション部は、これらの監査の結果を受けて、必要があれば社内規程の制定・改廃を行う等内部統制システムの整備に努めております。

 

 会計監査の状況

当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査につきましてはPwCあらた有限責任監査法人と契約しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。

 

a 監査法人の名称

PwCあらた有限責任監査法人

 

b 業務を執行した公認会計士及び監査業務に係る補助者の構成

当期において業務を執行した公認会計士の氏名及び補助者の構成等は以下のとおりであります。なお、監査継続年数が7年以内であるため、年数の記載を省略しております。

会計監査業務を執行した公認会計士の氏名

公認会計士 鈴木直幸

公認会計士 宍戸賢市

 

会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士2名 その他数名

 

c 監査法人の選定方針と理由

当社は、効率的で適切な会計監査を行っていることを、監査法人の選定方針としております。PwCあらた有限責任監査法人については、選定方針に適応した効率的で適切な監査を実施しております。また、2020年3月期のマザーズ上場に伴う審査対応と上場後の内部統制報告制度への適応を勘案し、会計監査人とする事が適切であると判断しました。

 

d 監査等委員会による監査法人の評価

当社の監査等委員会は、会計監査人について、事前の監査計画、監査方法、監査時間及び監査実施体制の妥当性を評価基準として、評価を実施しております。

 

 監査報酬の内容等

a 監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

10,140

8,000

22,005

7,525

連結子会社

10,140

8,000

22,005

7,525

 

b その他重要な報酬の内容

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

該当事項はありません。

 

c 監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株式上場準備及び財務報告に係る内部統制に関する助言・指導業務であります。

 

(最近連結会計年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株式上場準備及び財務報告に係る内部統制に関する助言・指導業務であります。

 

d 監査報酬の決定方針

監査公認会計士等に対する報酬の額は、監査公認会計士等から提示された監査計画の内容や監査時間数等を勘案し、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。

 

e 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠などを確認し検討した結果、会計監査人の報酬等の額について適切であると判断し、同意いたしました。

 

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

固定報酬

評価連動報酬

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。)

63,079

40,251

22,828

5

監査等委員(社外取締役を除く。)

社外役員

7,500

7,500

2

 (注)報酬のない役員2名については、人員数に含めておりません。

 

② 役員ごとの報酬等の総額

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

③ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

④ 役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針の内容及び決定方法

取締役の報酬等は、固定分と評価連動分で設定しております。固定分は、役位別、常勤・非常勤の別、評価連動分は、前年度の売上高、売上総利益、営業利益等の会社業績目標への達成度等を勘案して報酬額を決定しております。

2019年6月17日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役の報酬限度額は年額150百万円以内、監査等委員の報酬限度額は15百万円とそれぞれ決議されております。

監査等委員以外の取締役の報酬額は、上記限度額の範囲内で取締役会にて決定しております。この役員報酬の決定にあたっては、社外取締役を含むメンバーで構成される「報酬委員会」において審議することとしており、報酬決定プロセスの透明性向上を図っております。

また、監査等委員である取締役の報酬額は、上記限度額の範囲内において、監査等委員会にて決定しております。

 

(5)【株式の保有状況】

該当事項はありません。