(注)2019年9月24日開催の定時株主総会における決議により、2019年9月25日付株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は44,818,764株増加し、164,818,764株となっております。
(注)1.当社は、2019年8月26日開催の取締役会において、A種優先株式、B1種優先株式、B2種優先株式、C1種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2019年9月23日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B1種優先株式、B2種優先株式、C1種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式は、2019年9月23日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
2.2019年8月26日開催の取締役会決議により、2019年9月25日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は27,469,794株増加し、41,204,691株となっております。
3.2019年9月24日開催の定時株主総会において定款変更が決議され、2019年9月25日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
第1回新株予約権(2013年6月13日臨時株主総会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社従業員5名)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1,000株、提出日の前月末現在は3,000株とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に調整前行使価額を下回る価額で当社普通株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替える。さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要する。
②新株予約権者は、当社が東京証券取引所その他これに類する国内又は国外の証券取引所に上場する日まで権利行使することができないものとする。また、上場後2年間に新株予約権者が行使可能な新株予約権の数は、1年目は割当数の1/3まで、2年目は割当数の2/3までとする。この比率を乗ずることにより生じる1個未満の端数は切り捨てる。
但し、以下のいずれかの事由が発生した場合には、新株予約権者は上場前においても新株予約権のすべてを権利行使できるものとする。
a 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)で承認された場合
b 当社の議決権の過半数に相当する株式が第三者に対して一括して譲渡されることが当社に承認された場合
c 当社の事業の全部又は重要な一部の第三者への譲渡が株主総会で承認された場合
③新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
4.組織再編時の取扱い
当社が、消滅会社となる合併、分割会社となる吸収分割又は新設分割、完全子会社となる株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)を行う場合、吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転完全親会社(以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の方針にて交付するものとする。但し、以下の方針に沿う再編対象会社の新株予約権を交付する旨が吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画で定められた場合に限るものとする。
①新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
②各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、目的である株式数につき合理的な調整がなされた数(以下「承継後株式数」という。)とする。但し、調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
③新株予約権を行使できる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
④新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の内容に準じて決定する。
⑤各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、行使価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後株式数を乗じた額とする。
⑥その他の新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由
本新株予約権の内容に準じて決定する。
⑦新株予約権の譲渡制限
新株予約権を譲渡するには、再編対象会社の承認を要する。
5.2014年9月18日開催の臨時株主総会決議により、2014年9月18日付で株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.2019年8月26日開催の取締役会決議により、2019年9月25日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権(2013年11月20日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社監査役1名、外部協力者2名)
(注)1、2、4、5、6.「第1回新株予約権(2013年6月13日臨時株主総会決議)」の(注)1、2、4、5、6.に記載のとおりであります。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の外部協力者(当社と顧問契約、業務委託契約その他これに準ずる契約を締結している者をいう。以下同じ。)の地位にあることを要する。
②新株予約権者は、当社が東京証券取引所その他これに類する国内又は国外の証券取引所に上場する日まで権利行使することができないものとする。また、上場後2年間に新株予約権者が行使可能な新株予約権の数は、1年目は割当数の1/3まで、2年目は割当数の2/3までとする。この比率を乗ずることにより生じる1個未満の端数は切り捨てる。但し、以下のいずれかの事由が発生した場合には、新株予約権者は上場前においても新株予約権のすべてを権利行使できるものとする。
a 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)で承認された場合
b 当社の議決権の過半数に相当する株式が第三者に対して一括して譲渡されることが当社に承認された場合
c 当社の事業の全部又は重要な一部の第三者への譲渡が株主総会で承認された場合
③新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
④新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
第3回新株予約権(2013年11月20日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役1名、当社従業員4名)
(注)1~6.「第1回新株予約権(2013年6月13日臨時株主総会決議)」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第4回新株予約権(2014年3月14日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:外部協力者1名)
(注)1、2、4、5、6.「第1回新株予約権(2013年6月13日臨時株主総会決議)」の(注)1、2、4、5、6.に記載のとおりであります。
3.「第2回新株予約権(2013年11月20日取締役会決議)」の(注)3.に記載のとおりであります。
第5回新株予約権(2014年3月14日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役1名、当社従業員11名)
(注)1~6.「第1回新株予約権(2013年6月13日臨時株主総会決議)」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第6回新株予約権(2015年4月13日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社従業員36名)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は3株とする。
なお、新株予約権の割当日後、当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。
また、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。但し、以上までの調整により生じる1株未満の端数は切り捨てる。
2、3、4、6.「第1回新株予約権(2013年6月13日臨時株主総会決議)」の(注)2、3、4、6.に記載のとおりであります。
第7回新株予約権(2015年11月30日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役1名、当社従業員41名)
(注)1.「第6回新株予約権(2015年4月13日取締役会決議)」の(注)1に記載のとおりであります。
2、3、4、6.「第1回新株予約権(2013年6月13日臨時株主総会決議)」の(注)2、3、4、6.に記載のとおりであります。
第8回新株予約権(2016年2月29日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社従業員21名)
(注)1.「第6回新株予約権(2015年4月13日取締役会決議)」の(注)1に記載のとおりであります。
2、3、4、6.「第1回新株予約権(2013年6月13日臨時株主総会決議)」の(注)2、3、4、6.に記載のとおりであります。
第9回新株予約権(2016年8月22日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役1名、当社従業員55名)
(注)1.「第6回新株予約権(2015年4月13日取締役会決議)」の(注)1に記載のとおりであります。
2、3、4、6.「第1回新株予約権(2013年6月13日臨時株主総会決議)」の(注)2、3、4、6.に記載のとおりであります。
第10回新株予約権(2017年9月28日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社従業員130名)
(注)1.「第6回新株予約権(2015年4月13日取締役会決議)」の(注)1に記載のとおりであります。
2、3、4、6.「第1回新株予約権(2013年6月13日臨時株主総会決議)」の(注)2、3、4、6.に記載のとおりであります。
第12回新株予約権(2018年8月13日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社従業員206名)
(注)1.「第6回新株予約権(2015年4月13日取締役会決議)」の(注)1に記載のとおりであります。
2、3、4、6.「第1回新株予約権(2013年6月13日臨時株主総会決議)」の(注)2、3、4、6.に記載のとおりであります。
第13回新株予約権(2019年2月4日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役2名)
(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき37円で有償発行しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は3株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲内で調整されるものとする。
3.新株予約権の割当日後、当社普通株式の株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分は除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲内で調整されるものとする。
4.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。但し、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者は、当社が東京証券取引所その他これに類する国内又は国外の証券取引所に上場する日まで権利行使することができないものとする。但し、以下のいずれかの事由が発生した場合には、新株予約権者は上場前においても新株予約権のすべてを権利行使できるものとする。
a 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)で承認された場合
b 当社の議決権の過半数に相当する株式が第三者に対して一括して譲渡されることが当社に承認された場合
c 当社の事業の全部又は重要な一部の第三者への譲渡が株主総会で承認された場合
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
④新株予約権者は、本新株予約権の割当日から2年を経過する日までにおいて次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。
(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。
(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。
(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき。
(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上本項への該当を判断するものとする。)
⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
5.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3.で定められた行使価額を調整して得られた再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
(注)4.に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の内容に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
本新株予約権の内容に準じて決定する。
6.2019年8月26日開催の取締役会決議により、2019年9月25日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第14回新株予約権(2019年2月4日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役2名、当社子会社代表取締役1名、当社子会社取締役1名、当社従業員192名)
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は3株とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲内で調整されるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社普通株式の株式分割(株式無償割当を含む。)又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分は除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲内で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
①新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。但し、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者は、当社が東京証券取引所その他これに類する国内又は国外の証券取引所に上場する日まで権利行使することができないものとする。但し、以下のいずれかの事由が発生した場合には、新株予約権者は上場前においても新株予約権のすべてを権利行使できるものとする。
a 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要な場合は、取締役会)で承認された場合
b 当社の議決権の過半数に相当する株式が第三者に対して一括して譲渡されることが当社に承認された場合
c 当社の事業の全部又は重要な一部の第三者への譲渡が株主総会で承認された場合
③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
④各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
4.組織再編時の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)1.に準じて決定する。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2.で定められた行使価額を調整して得られた再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
本新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使の条件
(注)3.に準じて決定する。
⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項
本新株予約権の内容に準じて決定する。
⑧譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨新株予約権の取得事由
本新株予約権の内容に準じて決定する。
5.2019年8月26日開催の取締役会決議により、2019年9月25日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第15回新株予約権(2019年2月4日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役1名、当社監査役1名、当社従業員13名)
(注)1.「第6回新株予約権(2015年4月13日取締役会決議)」の(注)1に記載のとおりであります。
2、3、4、6.「第1回新株予約権(2013年6月13日臨時株主総会決議)」の(注)2、3、4、6.に記載のとおりであります。
第16回新株予約権(2019年4月8日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役1名、当社子会社代表取締役1名、当社子会社取締役1名、当社従業員259名)
(注)1~5.「第14回新株予約権(2019年2月4日取締役会決議)」の(注)1~5.に記載のとおりであります。
第17回新株予約権(2019年4月8日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社監査役1名)
(注)1.「第6回新株予約権(2015年4月13日取締役会決議)」の(注)1に記載のとおりであります。
2、3、4、6.「第1回新株予約権(2013年6月13日臨時株主総会決議)」の(注)2、3、4、6.に記載のとおりであります。
第18回新株予約権(2019年5月31日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役2名、当社従業員1名)
(注)1~6.「第13回新株予約権(2019年2月4日取締役会決議)」の(注)1~6.に記載のとおりであります。
第19回新株予約権(2019年6月10日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社従業員14名)
(注)1~5.「第14回新株予約権(2019年2月4日取締役会決議)」の(注)1~5.に記載のとおりであります。
第20回新株予約権(2019年6月29日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社取締役1名、当社子会社代表取締役1名、当社子会社取締役1名、当社従業員68名)
(注)1~5.「第14回新株予約権(2019年2月4日取締役会決議)」の(注)1~5.に記載のとおりであります。
第21回新株予約権(2019年6月29日取締役会決議)
(付与対象者の区分及び人数:当社監査役1名)
(注)1.「第6回新株予約権(2015年4月13日取締役会決議)」の(注)1に記載のとおりであります。
2、3、4、6.「第1回新株予約権(2013年6月13日臨時株主総会決議)」の(注)2、3、4、6.に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.2014年9月18日付の株式分割(1:1,000)による増加であります。
2.有償第三者割当増資
割当先 Palace Investments Pte. Ltd.、合同会社RSPファンド5号
発行価格 903円
資本組入額 451.5円
3.無償減資
資本金の減少は欠損填補のための無償減資によるものであります。
4.有償第三者割当増資
割当先 株式会社リクルートホールディングス、DCM VI, L.P.他
発行価格 2,503円
資本組入額 1,251.5円
5.有償第三者割当増資
割当先 FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合他
発行価格 2,550円
資本組入額 1,275円
6.有償第三者割当増資
割当先 株式会社SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440)、DCM VI, L.P.他
発行価格 2,900円
資本組入額 1,450円
7.有償第三者割当増資
割当先 LINE株式会社、Greyhound Capital Technology Ⅱ, L.P.他
発行価格 4,300円
資本組入額 2,150円
8.優先株式の取得及び消却
当社は、A種優先株式、B1種優先株式、B2種優先株式、C1種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき2019年9月23日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B1種優先株式、B2種優先株式、C1種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式は、2019年9月23日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
9.2019年9月25日付の株式分割(1:3)による増加であります。
(注)1.2019年8月26日開催の取締役会決議により、2019年9月25日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は27,469,794株増加し、41,204,691株となっております。
2.2019年9月24日開催の定時株主総会において定款変更が決議され、2019年9月25日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
(注)1.2019年8月26日開催の取締役会決議により、2019年9月25日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は27,469,794株増加し、41,204,691株となっております。
2.2019年9月24日開催の定時株主総会において定款変更が決議され、2019年9月25日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
該当事項はありません。
会社法第155条第1号に該当するA種優先株式、B1種優先株式、B2種優先株式、C1種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式の取得
該当事項はありません。
(注)当社は、2019年8月26日開催の取締役会において、A種優先株式、B1種優先株式、B2種優先株式、C1種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてにつき、定款に定める取得条項に基づき取得することを決議し、2019年9月23日付で自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B1種優先株式、B2種優先株式、C1種優先株式、C2種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式は、2019年9月23日付で会社法第178条に基づきすべて消却しております。
該当事項はありません。
(注)2019年8月26日開催の取締役会決議により、2019年9月23日付で会社法第178条に基づき上記の自己株式を消却しております。
当社グループは、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして位置付けておりますが、創業して間もないことから、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図り、事業拡大のための投資に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。このことから創業以来配当は実施しておらず、今後においても当面の間は内部留保の充実を図る方針であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本としており、その他年1回中間配当を行うことができる旨及び上記の他に基準日を設けて剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当にかかる決定機関を取締役会とする旨を定款で定めております。
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
当社は、株主重視の基本方針に基づき、継続企業としての収益の拡大と企業価値の向上のため、経営管理体制を整備し、経営の効率化と迅速化を進めてまいります。同時に、社会における企業の責務を認識し、各種サービスを通じた社会貢献、当社を取り巻く利害関係者の調和ある利益の実現に取り組んでまいります。これらを踏まえ、経営管理体制の整備に当たり、事業活動の透明性及び客観性を確保すべく、業務執行に対するモニタリング体制の整備を進め、適時情報公開を行ってまいります。
当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。
a 取締役会・役員体制
当社の取締役会は取締役5名(うち社外取締役1名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。独立役員としては川合純一氏を招聘し、より広い視野に基づいた価値創造、及び経営意思決定と社外からの経営監視を可能とする経営体制を推進しております。また、取締役会は、原則月1回の定時取締役会に加え、必要に応じて開催する臨時取締役会に取締役及び監査役が出席し、法定その他経営上の重要事項の協議及び決議を行っております。
当社は監査役会を設置しております。監査役会は、監査役3名(うち社外監査役3名)で構成され、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。社外監査役は、弁護士、会計士、税理士経験者であり、知見を活かして独立・中立の立場から客観的な意見表明を行っております。監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・監査法人からの報告収受など法律上の権利行使のほか、常勤監査役は重要な経営会議への出席や事業所への往査など実効性のあるモニタリングに取り組んでおります。
c 内部監査
当社グループの内部監査は、当社に内部監査部を設置し、内部監査責任者1名が担当しております。内部監査人は、事業の適正性を検証し、業務の有効性及び効率性を担保することを目的として、計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、監査対象となった各部門に対して業務改善等のための指摘を行い、改善状況について、後日フォローアップし確認しております。
d 会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には特別な利害関係はありません。
当社は、上記のとおり、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置し、日常的な業務監査等を行う役割として内部監査担当者を配置しており、これらの各機関が相互に連携することによって、継続的に企業価値を向上させ、ガバナンス体制が有効に機能すると考え、現在の体制を採用しております。
当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会にて「内部統制システム整備に関する基本方針」を決議しており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの整備・運用を行っています。その概要は、以下のとおりであります。
(内部統制システムの整備・運用状況又は準備状況)
a.取締役・従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、企業が継続、発展していくためには、すべての取締役・従業員が法令遵守の精神のもと、公正で高い倫理観を持って行動することが必要不可欠であると認識しており、「コンプライアンス規程」を定めるとともに、コンプライアンスに関する継続的な教育・普及活動を行っております。
(a)取締役は、社会の一員として企業倫理・社会規範に則した行動を行い、健全な企業経営に努めます。
(b)取締役は、取締役会の適切な意思決定に基づき、各々委嘱された業務を執行するとともに、業務執行の状況を適切かつ迅速に取締役会に報告します。
(c)取締役会は、「取締役会規程」、「業務分掌規程」等の職務の執行に関する規程を制定し、取締役・従業員は定められた規程に従い、業務を執行します。
(d)定期的に実施する内部監査では、法令、定款及び社内規程に準拠し業務が適正に行われているかについて、全社のコンプライアンス体制及びコンプライアンス上の問題点の有無について監査するとともに、その結果を代表取締役に速やかに報告する体制を構築します。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る取締役会議事録その他重要な会議の議事録、契約書、稟議書等の情報については、「文書管理規程」等の規程に基づき、文書又は電磁的記録文書として記録し安全かつ適正に保管及び管理します。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は事業活動上の重大な危険、損害の恐れ(リスク)については、「リスク管理規程」に基づく対応によって、リスクの発生に関する未然防止や、リスクが発生した際はリスク管理責任者の指示のもと、迅速かつ的確な対応を行うとともに、損失・被害等を最小限にとどめる体制を整えております。
また、外部機関を活用した与信管理や、法律事務所と顧問契約を締結し、重要な法律問題につき適時アドバイスを受けることにより、法的リスクの軽減に努めております。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、「取締役会規程」により定められた事項及び「職務権限一覧」に該当事項として定められた事項については、すべて取締役会に付議することを遵守して、重要事項の決定を行います。また、取締役会では定期的に各取締役から職務執行状況の報告を受け、職務執行の妥当性及び効率性の監督等を行います。
日常の職務執行については、「業務分掌規程」等の規程に基づき権限の委譲を行い、権限と責任を明確にして迅速な職務の執行を確保するとともに、必要に応じて規程の見直しを行い、取締役の職務執行が適正かつ効率的に行われる体制を構築しております。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(a)当社は子会社に対して、子会社の取締役又は監査役として当社役職員を派遣し、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の業務執行状況を管理・監督します。
(b)子会社の経営上の重要な意思決定については、当社において取締役会への報告を行います。
(c)内部監査人は、「内部監査規程」に基づき、子会社の内部監査を行います。
(d)監査役は、「監査役会規程」に基づき、公益財団法人日本監査役協会が定める「監査役監査基準」(当社に適用がある条項に限る)により、取締役及び従業員等から、子会社管理の状況について報告又は説明を受け、関係資料の閲覧を行います。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、必要に応じて監査役の職務を補助すべき使用人を配置します。
g.前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の求めにより監査役補助者として従業員を配置した場合の当該使用人は、その職務に関して監査役の指揮命令のみに服し、取締役等から指揮命令を受けないこととします。また、当該使用人の人選、人事異動、人事評価等について、監査役は取締役と協議し、補助使用人の独立性についても十分留意するものとします。
h.子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けたものが当社の監査役に報告をするための体制
(a)監査役は取締役会のほか、必要に応じて重要会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役又は使用人にその説明を求めることができる体制を構築します。
(b)取締役は、取締役会において担当する業務執行に関して重大な法令・定款違反及び不正行為の事実又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに監査役に報告します。
(c)使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実や、重大な法令又は定款違反事実を知ったときには、速やかに監査役に報告します。
(d)監査役に対して報告を行った取締役及び使用人に対していかなる不利益も与えません。
i.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、担当部署において確認の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。
j.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(a)監査役は、代表取締役と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う体制とします。
(b)監査役は、必要に応じて、会計監査人及び内部監査人と連携を図り、情報交換を行うとともに監査の効率性及び実効性が確保できる体制としています。
経営上の重大なリスクへの対応方針その他リスク管理の観点から重要な事項については、必要に応じて外部の専門家に照会を行った上で対処するとともに、取締役会に報告しその対応策について協議しております。
また、情報システムの保護について最大限の注意を払っており、情報システムの取り扱いに関する運用を徹底しております。システム障害に関しましても、サービスの安定供給を図るためのセキュリティ対策、コンピュータ・ウイルス等の侵入やハッカーによる妨害等を回避するために必要と思われる対策をとっております。
当社は、職務の遂行に当たり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除できる旨を定款で定めております。
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款で定めております。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
当社と社外取締役1名及び社外監査役3名は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金100万円又は会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が無い場合に限られます。
男性
(注)1.取締役川合純一は、社外取締役であります。
2.監査役内藤陽子、原幹及び平山剛は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年9月25日の定款変更の時から、2020年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年9月25日の定款変更の時から、2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
本書提出日現在、当社は社外取締役を1名、社外監査役を3名選任しております。
社外取締役及び社外監査役は、社外の視点を踏まえた客観的な立場から、経営者や専門家として豊富な経験や幅広い見識に基づき、経営上の助言を行い、また、取締役の業務執行に対する監督機能及び監査役の監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスを健全に機能させることが役割と考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準又は方針は定めていないものの、株式会社東京証券取引所の定める独立役員に関する判断基準等を勘案した上で、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしております。なお、社外取締役の川合純一氏、社外監査役の内藤陽子氏、原幹氏、平山剛氏は、当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれもないことから、上場時における独立役員として指定し、届け出る予定であります。
社外取締役の川合純一氏は、長年にわたるインターネット業界における豊富な経験を有しており、客観的に当社の経営に適切な発言を行っていただけることが期待できることから選任しております。
社外監査役の内藤陽子氏は、公認会計士の資格を有しており、監査法人にて様々な企業に対する監査業務の経験を有しており、財務及び会計に相当程度の知験を有していることから、客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。
社外監査役の原幹氏は、公認会計士としての監査業務の他、コンサルティング会社での助言業務の経験を有しており、財務及び会計に相当程度の知験を有していることから、客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。
社外監査役の平山剛氏は、公認会計士として監査業務の他、弁護士として法律事務所での弁護士業務の経験を有しており、財務、会計及び法務に相当程度の知験を有していることから、客観的かつ中立の立場で当社の監査に反映していただくため選任しております。
(3) 【監査の状況】
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の合計3名で構成され、全員が社外監査役であります。3名はそれぞれ公認会計士、弁護士及び企業経営者として豊富な実務経験と専門的知識を有しております。各監査役は、監査役会で策定された監査計画に基づき、取締役会及びその他重要会議への出席や、重要書類の閲覧、支社への往査等を実施し、取締役の業務執行の監査を行っております。
当社の監査役会は原則として月1回開催され、必要に応じて随時開催することとしております。最近事業年度における各監査役の監査役会への出席率は100%となっております。監査役会では、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査業務の報告の他、リスク認識についてのディスカッション、内部監査人や会計監査人との情報共有、各取締役との意見交換等も実施しております。また、常勤監査役は、重要な会議への出席や重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、非常勤監査役へ随時情報を発信するなどして情報共有に努めております。
当社の内部監査は、代表取締役が任命する内部監査人が担当しており、担当者を1名配置しております。内部監査人は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役による承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
監査役、内部監査人及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。
有限責任 あずさ監査法人
3年
業務執行社員 坂井知倫
業務執行社員 佐藤義仁
業務執行社員 有吉真哉
公認会計士12名、その他13名
株式上場を目指すにあたって2社程度の監査法人と面談を行い、当該監査法人が株式公開の実績、経験豊富な公認会計士を多数有し、万全の体制を備えていること、及び当社ビジネスへの理解を勘案し、当該監査法人を選定いたしました。
当連結会計年度の前事業年度
当社が有限責任 あずさ監査法人に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際保証業務基準等に基づく内部統制の整備・運用状況に係る保証業務となります。
当連結会計年度
当社が有限責任 あずさ監査法人に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、国際保証業務基準等に基づく内部統制の整備・運用状況に係る保証業務となります。
当連結会計年度の前事業年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
当社の事業規模、監査日数及び業務の特性等を勘案した上で決定しております。
(4) 【役員の報酬等】
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定め、その内容は基本報酬と賞与から構成されております。当該方針に基づき、株主総会の決議を経て、役員の報酬総額の上限を定めており、その範囲内で支給することとしております。基本報酬につきましては、業界水準、当社業績及び従業員給与等の諸般の事情を考慮し決定することとしております。賞与につきましては、当社業績及び各役員の業績への寄与度を考慮し決定することとしております。
当社の役員報酬等に関する株主総会の決議内容は、次のとおりであります。
当社の取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2019年9月24日であり、決議の内容は取締役年間報酬総額の上限を3億円以内とするものであります。また、当社の監査役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は2018年9月27日であり、決議の内容は監査役年間報酬総額の上限を1千5百万円以内とするものであります。
② 役員報酬の内容
(2019年6月期)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議により決定しております。また、監査役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、株式の価値の変動又は配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しております。
銘柄数
貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。