種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
7,800,000 |
計 |
7,800,000 |
(注)2019年8月21日の臨時株主総会決議により、2019年8月21日付で株式分割に伴う定款変更を行い、発行可能株式総数は7,700,000株増加し、7,800,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
1,952,400 |
非上場 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
計 |
1,952,400 |
- |
- |
(注)1.2019年8月5日開催の取締役会決議により、2019年8月21日付で普通株式1株につき、60株の株式分割を行っております。これにより1,919,860株増加し、1,952,400株となっております。
2.2019年8月21日開催の臨時株主総会決議により、2019年8月21日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
決議年月日 |
2017年10月2日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社従業員 6(注)8 |
新株予約権の数(個)※ |
1,705 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,705[102,300](注)1、7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
9,500[159](注)2、7 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2019年10月20日 至 2027年9月30日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 9,500[159] 資本組入額 4,750[80](注)7 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2019年2月28日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年10月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日は1株、提出日の前月末現在は60株であります。当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない本新株予約権の目的となる株式についてのみ行われ、調整の結果1株の100分の1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。
2.本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当たりの金額(以下「行使価額」という。)に本新株予約権にかかる付与株式数を乗じた金額とする。
なお、本新株予約権発行後、当社が当社普通株式につき株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、調整前行使価額を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)、上記の行使価額は、次の算式により調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株あたり払込金額 |
|||
調整後行使価額=調整前行使価額× |
調整前行使価額 |
||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」と読み替えるものとする。
さらに、当社が合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができる。
3.本新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の1個の一部行使は認めないものとする。
② 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「本新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使時において、当社またはその子会社の取締役、監査役または使用人(以下「当社役員等」という。)の地位を有することを要し、当社役員等の地位を失った場合は行使できないものとする。なお、本新株予約権者が当社役員等の地位を失った後、再度当社役員等の地位を得た場合であっても、本新株予約権の行使はできないものとする。
③ 本新株予約権者は、当社が東京証券取引所その他これに類する国内又は国外の証券取引所に上場する日まで権利行使することができないものとする。
④ 本新株予約権者が所定の書面により新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出た場合、その後、当該申し出た部分について本新株予約権を行使することはできない。
⑤ 本新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
⑥ 本新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認められない。ただし、当社取締役会の決議により承認を得た場合は、この限りでない。
4.会社が本新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件
① 本新株予約権者が、当社役員等の地位を失った場合には、当社は取締役会の決議により一定の日を定め、その者が有する新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。
② 以下のいずれかの事由が発生した場合には、当社は取締役会の決議により一定の日を定め、新株予約権の全部又は一部を無償で取得することができる。
(a)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案が株主総会(株主総会決議が不要の場合は、「取締役会」とする。)で承認された場合
(b)当社の議決権の過半数に相当する株式が第三者に対して一括して譲渡されることが当社に承認された場合
(c)当社の事業の全部又は重要な一部の第三者への譲渡が株主総会(株主総会決議が不要の場合は、「取締役会」とする。)で承認された場合
(d)本新株予約権者が当社と競合する業務を営む法人を直接若しくは間接に設立し、又はその役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合。但し、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。
(e)本新株予約権者が法令違反その他不正行為により会社又は子会社の信用を損ねた場合
(f)本新株予約権者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)に該当した場合、又は資金提供等を通じて反社会的勢力等と何らかの交流若しくは関与を行っていることが判明した場合
(g)本新株予約権者が禁錮以上の刑に処せられた場合
(h)本新株予約権者が第1回新株予約権割当契約書の内容に違反した場合
5.組織再編時の取扱い
当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、本新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
6.本新株予約権の行使により発生する端数の切捨て
本新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
7.2019年8月5日開催の取締役会決議により、2019年8月21日付で普通株式1株につき60株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
8.付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社従業員4名となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2017年10月18日 (注)1. |
29,700 |
30,000 |
- |
3,000 |
- |
- |
2018年1月1日 (注)2. |
2,200 |
32,200 |
- |
3,000 |
- |
- |
2018年12月14日 (注)3. |
340 |
32,540 |
15,045 |
18,045 |
15,045 |
15,045 |
2019年8月21日 (注)4. |
1,919,860 |
1,952,400 |
- |
18,045 |
- |
15,045 |
(注)1.株式分割(1:100)によるものです。
2.株式会社アトモスとの吸収合併によるものです。(株式会社アトモスの株式1株につき、当社の株式22株の割合)
3.有償第三者割当増資
割当先 一般財団法人日本気象協会
発行価格 88,500円
資本組入額 44,250円
4.株式分割(1:60)によるものです。
2019年9月30日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
2 |
3 |
- |
所有株式数 (単元) |
- |
- |
- |
204 |
- |
- |
19,320 |
19,524 |
- |
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
1.0 |
- |
- |
99.0 |
100 |
- |
2019年9月30日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 1,952,400 |
19,524 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 |
- |
- |
- |
発行済株式総数 |
1,952,400 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
19,524 |
- |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元を重要な経営課題であると認識しております。当社の配当の基本的な方針は、事業基盤の整備状況、業績や財政状態等を総合的に勘案し、配当の実施を決定することとしております。
当面は、事業基盤の整備を優先することが株主価値の最大化に資するとの考えから、その原資となる内部留保の充実を基本方針とさせていただく所存であり、最近事業年度において配当は行っておりません。
内部留保資金につきましては、将来の事業展開のための財源として利用していく予定であります。
なお、剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会となっております。また、当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当制度を採用しており、中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率 ―%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
代表取締役CEO |
- |
池田 洋人 |
1974年10月6日生 |
1997年4月 株式会社ハレックス入社 1999年10月 気象予報士取得 2002年5月 株式会社ウェザーライン入社 2003年6月 ヤフー株式会社入社 Yahoo!天気情報プロデューサー 2005年6月 株式会社ありんく入社 取締役COO就任 2013年3月 当社設立 代表取締役CEO就任(現任) |
(注)3 |
1,050,000 |
取締役CTO |
サービス統括部長 |
松本 修士 |
1975年5月29日生 |
2001年12月 株式会社パソナ入社 2003年8月 ヤフー株式会社入社 2005年5月 株式会社ライブドア入社 2006年9月 株式会社ありんく入社 2008年4月 同社 取締役CTO就任 2013年3月 当社設立 取締役CTO就任(現任) 2017年10月 当社 サービス統括部長(現任) |
(注)3 |
882,000 |
取締役CSO |
- |
富田 知尚 |
1985年1月26日生 |
2008年4月 株式会社リクルート入社 2011年10月 グーグル合同会社入社 2016年10月 株式会社アトモス設立 代表取締役就任 2017年10月 当社取締役CSO就任(現任) |
(注)3 |
- |
取締役CFO |
コーポレート部長 |
池田 直紀 |
1972年9月8日生 |
1995年4月 内海会計事務所 入所 2002年9月 ケルヒャージャパン株式会社入社 2009年6月 株式会社ブレインパッド取締役CFO就任 2014年10月 株式会社Showcase Gig取締役CFO就任 2017年7月 当社入社 2017年10月 当社取締役CFO就任 コーポレート部長(現任) |
(注)3 |
- |
取締役 |
- |
柴田 幸夫 |
1968年7月24日生 |
1992年10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2002年5月 UBS証券会社(現 UBS証券株式会社)入社 2005年10月 株式会社ロケーションバリュー取締役CFO就任 2007年8月 オプトエナジー株式会社取締役CFO就任 2010年6月 ジン・パートナーズ株式会社設立 代表取締役就任(現任) 2014年2月 じぶんラボ株式会社(現 ウンログ株式会社)取締役就任 2015年6月 株式会社Showcase Gig監査役就任 2018年5月 株式会社エヌリンクス取締役就任 2018年5月 当社監査役就任 2019年2月 当社取締役就任(現任) |
(注)3 |
- |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
常勤監査役 |
- |
小林 慎太郎 |
1972年12月17日生 |
1997年9月 株式会社デジタルガレージ入社 1998年10月 ライコスジャパン株式会社入社 2000年1月 株式会社東京リーガルマインド入社 2005年4月 日本情報流通株式会社取締役就任 2008年5月 NHNJapan株式会社(現 LINE株式会社)入社 2011年1月 Webディレクターとし独立(個人事業主) 2017年10月 当社常勤監査役就任(現任) |
(注)4 |
- |
監査役 |
- |
木村 貴弘 |
1975年8月11日生 |
2000年10月 弁護士登録 アンダーソン・毛利法律事務所(現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 2011年9月 木村・多久島・山口法律事務所開設(現任) 2018年11月 当社監査役就任(現任) |
(注)4 |
- |
監査役 |
- |
渡邉 淳 |
1972年3月16日生 |
1992年4月 富士通株式会社入社 1997年10月 青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所 2003年7月 野村證券株式会社出向 2006年4月 株式会社ラルク入社 2008年5月 同社取締役就任 2014年5月 株式会社エラン取締役CFO就任 2018年4月 公認会計士渡邉淳事務所設立(現任) 2018年7月 ENECHANGE株式会社社外取締役就任(現任) 2018年12月 株式会社H&Hホールディングス社外取締役就任(現任) 2019年2月 当社監査役就任(現任) |
(注)4 |
- |
計 |
1,932,000 |
(注)1.取締役柴田幸夫は、社外取締役であります。
2.監査役小林慎太郎、木村貴弘、渡邉淳は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年8月21日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年8月21日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は経営の透明性と法令遵守を徹底するため、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な課題として認識し、その充実に取り込んでおります。
① 企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
A 取締役会
取締役会は取締役5名(うち社外取締役1名)で構成され、迅速かつ機動的に重要な業務執行に関する意思決定を行うほか、法令・定款に定められた事項、経営方針、事業戦略、年度事業計画ほか、経営に関する重要事項の決定を行っております。また、全ての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制を整えており、原則として毎月1回開催しております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、適正かつ効率的な業務執行ができる体制を整備しております。
B 監査役会
監査役会は監査役3名(全員が社外監査役であり、うち1名は常勤監査役)で構成され、監査の実効性及び効率性の確保並びに監査役間での意見交換を目的に、監査役会を原則として毎月1回開催しております。また、監査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べております。
なお、監査役は会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深めて、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
また、監査役会においては監査役監査基準の整備、監査計画を策定し、監査実施状況、監査結果等について監査役間で共有しております。
常勤監査役は内部監査担当者及び会計監査人とのミーティングを行うほか、随時情報交換を行っております。
当社のコーポレート・ガバナンスの体制を図示すると以下のとおりとなります。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、取締役会にて機動的な意思決定を行う一方、社外監査役によって構成される監査役会にて、客観的な監査を行うことで、コーポレート・ガバナンスの実効性を担保することが可能となるため、当該体制を採用しております。また、代表取締役に指名された内部監査担当者が内部監査担当者として内部監査機能を担っており、各機関・機能の相互連携によりコーポレート・ガバナンス機能が有効に機能すると判断し、現状の企業統治の体制を採用しております。
ハ.その他の企業統治に関する事項
A 内部統制システムの整備の状況
当社では業務執行の適正性を確保する体制として、取締役会にて「内部統制システム構築に関する基本方針」を定める決議を行っております。また、当該方針に基づき、内部統制システムの運用を行っております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令又は定款に適合することを確保するための体制
(1)当社及び役職員が法令及び定款を遵守し、倫理を尊重する行動ができるように、コンプライアンスガイドラインを定める。
(2)当社のコンプライアンスに係る内部通報窓口を利用して、取締役の法令違反につき通報できる体制をとり、コンプライアンス体制の機能状態をモニタリングする。
(3)取締役会の事務局を設置し、①必要に応じて速やかに取締役会を開催し、取締役会上程基準の定める事項が適時に上程・審議される体制とし、②取締役会の議案について十分な審議を可能とする資料の作成支援、議案内容の事前説明を行うことにより、社外取締役及び監査役の議案の理解を促し、適法性その他の確認が適切になされることを確保する。
(4)取締役は、他の取締役の法令又は定款に違反する行為を発見した場合、直ちに監査役会及び取締役会に報告する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程及び情報セキュリティ規程に従い、適切に記録、保存、管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社のリスク管理を体系的に定めるリスク管理規程を定め、同規程に基づくリスク管理体制の構築及び運用を行う。
(2)内部監査担当者は各組織のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役に報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は、取締役会規程、職務権限規程、業務分掌規程及び稟議規程等を定め、業務執行の責任体制と業務プロセスを明確にすることにより、取締役会の決定に基づく業務執行の迅速かつ効率的な処理を推進する。
(2)取締役の職務の執行を効率的に行うことを確保する体制として、毎月1回定例の取締役会の他、随時に取締役の3分の2以上で構成する会議を開催し、基本方針・戦略を決定する。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
内部監査担当者が監査計画を立案し、各部門の監査を定期的に行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
(1)監査役が必要と判断し求めた場合には、監査役の職務を補助する使用人を速やかに設置する。
(2)補助すべき使用人を設置する場合には、使用人の人数や人事異動・人事考課等については監査役会の同意を要するものとし、取締役からの独立性が確保されるよう、その人事については、取締役と監査役が協議を行う。
7.監査役への報告に関する体制その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、監査役は取締役会に出席する。
(2)監査役は、毎月1回定時に監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、監査実施状況等について情報交換及び協議を行うとともに、会計監査人から定期的に会計監査に関する報告を受け、意見交換を行う。
(3)取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。
(4)監査役は、取締役会議事録等の業務執行に関わる記録を常に閲覧することができる。
(5)監査役は、稟議書等全ての重要な決裁書類を確認することができる。
8.反社会的勢力排除に向けた体制
(1)当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、社会的責任及び企業防衛等の観点から、断固として対決する旨を、活動方針に定める。
(2)反社会的勢力からの不当な要求があった際は、顧問弁護士へ逐一相談を行うこととする。
9.財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
当社は、会社法、会社法施行規則及び金融商品取引法に基づき財務報告の信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の体制整備、運用、評価を継続的に行うことで、不備に対する必要な是正措置を講じるものとする。
B リスク管理体制の整備の状況
1.リスク管理体制の整備状況
当社は、持続的な成長を確保するため「リスク管理規程」を制定し、全社的なリスク管理体制の強化を図っております。代表取締役及び各管掌取締役が日常業務を通じて、潜在的なリスクに対して注意を払い、リスクの早期発見と、顕在化しているリスクについてはその影響を分析し、必要な対策を協議するため、リスクの評価、対策等、広範なリスク管理に関し協議を行い、具体的な対応を検討しております。また、必要に応じて弁護士、公認会計士、弁理士、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えており、リスクの未然防止と早期発見に努めております。
2.コンプライアンス体制の整備状況
当社では、「コンプライアンスガイドライン」を定め、全役職員がとるべきコンプライアンス行動方針を定めております。同ガイドラインに沿って全社的なコンプライアンス体制の強化・推進を目的に代表取締役のもと、法令遵守について都度確認、啓蒙し、各取締役がそれぞれの管掌部門に周知徹底させる形でコンプライアンスの意識向上を図っております。また内部通報制度として通報窓口を社内ではコーポレート部長、監査役に設置し、社外では弁護士事務所の担当弁護士に設置しております。
3.情報セキュリティ、個人情報保護等の体制の整備状況
情報セキュリティ、個人情報保護については、「情報セキュリティ規程」、「個人情報保護規程」等の規程・マニュアルを定め、情報セキュリティ体制を強化しております。具体的には、コーポレート部を所轄部門とし、管理体制の構築・運用・教育を実施しております。
② 内部監査及び監査役監査の状況
イ.内部監査の状況
当社は会社規模が比較的小さく、独立した内部監査部門を設けておりませんが、監査・報告の独立性を確保したうえで、取締役CFOコーポレート部長が内部監査担当者として内部監査機能を担っております。各機関・機能の相互連携によりコーポレート・ガバナンス機能が有効に機能すると判断し、現状の企業統治の体制を採用しております。内部監査担当者は、年間内部監査計画を策定し、被監査部門である各部門に対して改善事項の通知と改善状況のフォローアップを行っております。なお、コーポレート部に対する内部監査につきましては、サービス統括部による相互監査を実施しております。
ロ.監査役監査の状況
当社の監査役会の体制は、常勤監査役1名、非常勤監査役2名の計3名であります。常勤監査役は、取締役会その他重要な会議体への出席、業務の調査等を通じて取締役の業務の監査を行っております。また、監査役は監査役会を開催し、監査役間での情報共有を行っております。
ハ.内部監査担当者、監査役及び会計監査人との連携
内部監査担当者、監査役及び会計監査人との連携については、内部監査担当者が行った、社内監査の結果を監査役と適宜協議し、また3ヶ月ごとに会計監査人が行う会計監査結果と踏まえて、内部監査担当者と監査役及び会計監査人とで3ヶ月ごとに情報共有がなされ、適宜内部監査に関する進捗が報告されて、それぞれが主管とする監査領域に監査結果がフィードバックされ次回監査に活かしていくという連携を行っております。なお、監査結果に関しては、内部監査担当者、監査役及び会計監査人それぞれから代表取締役に報告がなされます。重要な事項に関しては社外取締役・社外監査役に共有された上で、取締役会で協議され各役員から出された意見は適宜内部監査に反映しております。また内部統制に関しては、内部監査担当者が会計監査人と連携を取りながら内部統制の運用・評価を行います。監査役は内部統制状況について内部監査担当者及び会計監査人に報告を求め、監査役会における社外監査役からの意見を、内部監査担当者及び会計監査人にフィードバックを行い内部統制運用に活かしております。
③ 会計監査の状況
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。2019年2月期に係る会計監査の体制は以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
公認会計士の氏名等 |
所属する監査法人 |
|
指定有限責任社員 業務執行社員 |
上林 三子雄 |
EY新日本有限責任監査法人 |
指定有限責任社員 業務執行社員 |
藤原 選 |
EY新日本有限責任監査法人 |
(注) 継続監査年数については、7年以内であるため記載しておりません。
・監査業務に係る補助者
公認会計士 3名
その他 1名
④ 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役柴田幸夫は、経営者及び公認会計士としての豊富な経験から経営戦略をはじめとした会社経営に関する助言・提言を期待し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
社外監査役小林慎太郎は、インターネット広告事業に対する豊富な経験から経営戦略をはじめとした会社経営の経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ独立的な経営監視が可能であると判断し、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役木村貴弘は、弁護士として企業法務に精通し、その専門家としての豊富な経験、法律に関する高い見識等を有していることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役渡邉淳は、上場会社の取締役としての経験に基づく幅広い高度な見識を持ち、かつ、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識や経験を有していることから、社外監査役として選任しております。
なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割に関しては、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立的立場からの経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役による取締役会の監督機能、社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制となっております。
また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、又は方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考のうえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係については、社外取締役は内部監査並びに会計監査人の報告に関しては取締役CFOコーポレート部長から取締役会で報告を受け監督し、監査役監査に関しては常勤監査役より取締役会で報告を受けております。また、社外監査役に関しては、内部監査及び会計監査人の報告を取締役CFOコーポレート部長から取締役会で報告を受け監督し、監査役監査に関しては常勤監査役と監査役会で協議し、取締役会で役員に対する監督内容を報告しております。さらに、内部統制部門に関しては、取締役CFOコーポレート部長が会計監査人と連携しながら運用・構築を行い、適宜取締役会で報告することで、社外取締役又は社外監査役は内部統制に関する報告を受け、内部統制の内容に関して監督を行っております。
⑤ 役員報酬
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
|||
基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役(社外取締役を除く。) |
126,600 |
126,600 |
- |
- |
- |
4 |
監査役(社外監査役を除く。) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
社外取締役 |
900 |
900 |
- |
- |
- |
1 |
社外監査役 |
5,290 |
5,290 |
- |
- |
- |
3 |
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額等が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する基本方針の内容及び決定方法
取締役の報酬額は、2019年8月21日開催の臨時株主総会において年額400,000千円以内(ただし、使用人兼取締役の使用人分の給与は含まない。)と定められております。
また、監査役の報酬額は、2018年5月28日開催の定時株主総会において年額20,000千円以内と定められております。
役員の報酬額は、株主総会において定められた範囲内で、取締役の報酬額については取締役会、監査役の報酬額については監査役会で決定することとしております。
⑥ 取締役の定数
取締役の定数は3名以上8名以内とする旨を定款で定めております。
⑦ 取締役選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議については、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款で定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項
イ.中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、株主への利益配分を機動的に行うため、取締役会の決議によって、毎年8月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
ロ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む)及び監査役(監査役であったものを含む)の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
ハ.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に迅速に対応し、機動的な資本政策を遂行するためであります。
⑩ 責任限定契約の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役(非常勤)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額としております。
⑪ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
|
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
非上場株式 |
1 |
2,501 |
非上場株式以外の株式 |
- |
- |
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式はすべて非上場株式であるため、記載しておりません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
7,800 |
500 |
11,250 |
- |
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度の前事業年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株式上場のための制度調査業務であります。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
監査報酬については、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査公認会計士等により作成及び提出された見積書に基づき、監査役会の同意を得た上で取締役会にて決議しております。