第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

3,000,000

3,000,000

(注)1.令和元年6月18日開催の取締役会決議により、令和元年7月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を

     行い、併せて発行可能株式総数を株式分割の割合に応じて増加させました。株式分割後の発行可能株式総数は

     4,950,000株増加し、5,000,000株となっております。

   2.令和元年8月8日開催の臨時株主総会決議により、定款を変更し、発行可能株式総数は2,000,000株減少し、

     3,000,000株となっております。

 

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式

834,000

非上場

単元株式数100株

834,000

(注)1.令和元年7月2日開催の臨時株主総会決議により、定款を変更し、1単元を100株とする単元株制度を採用し

     ております。

   2.令和元年7月8日に第6回新株予約権が一部行使され、発行済株式総数が500株増加し、8,279株となっており

     す。

   3.令和元年7月2日開催の臨時株主総会において、第三者割当による61株の募集株式の発行が決議され、ジェイ

     ック従業員持株会に割り当てられたうえ、令和元年7月10日に払込が完了して発行済株式総数が61株増加し、

     8,340株となっております。

   4.令和元年6月18日開催の取締役会決議により、令和元年7月11日付で普通株式1株につき100株の株式分割を

     行い、発行済株式総数は825,660株増加し、834,000株となっております。

   5.令和元年8月8日開催の臨時株主総会決議により定款を変更し、株式譲渡制限を撤廃しております。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストック・オプション制度の内容】

第6回新株予約権(有償ストック・オプション)

(平成29年4月30日開催定時株主総会決議に基づく平成29年4月30日取締役会決議)

区分

最近事業年度末現在

(平成31年1月31日)

提出日の前月末現在

(令和元年8月31日)

付与対象者の区分及び人数

株式会社エンスー

(注)1、2

  同左

新株予約権の数(個)

800(注)3

300(注)3

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 800(注)4

普通株式 30,000

(注)4、12

新株予約権の行使時の払込金額(円)

63,624(注)5

637(注)12

新株予約権の行使期間

自 平成29年5月1日

至 令和9年4月30日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  64,254

資本組入額 32,127(注)6

発行価格  643

資本組入額 322(注)12

新株予約権の行使の条件

(注)8

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)7

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)10

同左

(注)1.株式会社エンスーは、当社代表取締役 佐藤 剛志の資産管理会社であります。

   2.本新株予約権は、新株予約権1個につき630円で有償発行しております。

   3.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、1株とする。ただし、3.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。

4.割り当てる新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

5.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に1.に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。行使価額は、63,624円とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

調整後行使価額=

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

既発行株式数

×

調整前行使価額

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

既発行株式数

新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

   6.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

   7.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

8.新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割り当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。

(a)行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。

(b)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

(c)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき

(d)本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、各事業年度末日を基準日としてDCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上本項への該当を判断するものとする。)

②本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

③各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

9.新株予約権の取得事由

①新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

   10.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、4.に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記5.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使の条件

前記8.に準じて決定する。

⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記6.に準じて決定する。

⑧譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨新株予約権の取得事由

前記9.に準じて決定する。

11.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て

新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

  12.当社は、令和元年6月18日開催の取締役会決議により、令和元年7月11日付で普通株式1株につき100株の株

    式分割を行っており、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使

    時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)」は

    調整後の内容となっております。

 

    第7回新株予約権

成29年4月30日開催定時株主総会決議に基づく平成29年6月30日取締役会決議)

区分

最近事業年度末現在

(平成31年1月31日)

提出日の前月末現在

(令和元年8月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 4名

当社使用人 26名

  同左 (注)10

新株予約権の数(個)

182(注)1

182(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 182(注)2

普通株式 18,200

(注)2、11

新株予約権の行使時の払込金額(円)

63,624(注)3

637(注)11

新株予約権の行使期間

自 令和元年7月4日

令和9年6月3日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  63,624

資本組入額 31,812(注)4

発行価格  637

資本組入額 319(注)11

新株予約権の行使の条件

(注)6

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)5

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)8

同左

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株とする。ただし、2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。

2.割り当てる新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に1.に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。行使価額は、63,624円とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

調整後行使価額=

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

既発行株式数

×

調整前行使価額

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

既発行株式数

新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

6.新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。

③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

7.新株予約権の取得事由

①新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

8.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、2.に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使の条件

前記6.に準じて決定する。

⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記4.に準じて決定する。

⑧譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨新株予約権の取得事由

前記7.に準じて決定する。

9.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て

 新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

  10.付与対象者の退職や取締役就任等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役5

    名、当社使用人21名、当社元使用人2名となっております。

  11.当社は、令和元年6月18日開催の取締役会決議により、令和元年7月11日付で普通株式1株につき100株の株

    式分割を行っており、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使

    時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)」は

     調整後の内容となっております。

第8回新株予約権

(平成29年4月30日定時株主総会決議に基づく平成29年6月30日取締役会決議)

区分

最近事業年度末現在

(平成31年1月31日)

提出日の前月末現在

(令和元年8月31日)

付与対象者の区分及び人数

社外協力者 3名

  同左

新株予約権の数(個)

13(注)1

13(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 13(注)2

普通株式 1,300

(注)2、10

新株予約権の行使時の払込金額(円)

63,624(注)3

637(注)10

新株予約権の行使期間

令和元年7月4日

令和9年6月3日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  63,624

資本組入額 31,812(注)4

発行価格  637

資本組入額 319(注)10

新株予約権の行使の条件

(注)6

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)5

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)8

同左

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株とする。ただし、2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。

2.割り当てる新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に1.に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、63,624円とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

調整後行使価額=

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

既発行株式数

×

調整前行使価額

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

既発行株式数

新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

6.新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役会において、取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社との間で協力関係にある者(以下、「社外協力者」という)として認定された地位であることを要す。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。

③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

7.新株予約権の取得事由

①新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

8.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、2.に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使の条件

前記6.に準じて決定する。

⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記4.に準じて決定する。

⑧譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨新株予約権の取得事由

前記7.に準じて決定する。

9.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て

 新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

  10.当社は、令和元年6月18日開催の取締役会決議により、令和元年7月11日付で普通株式1株につき100株の株

    式分割を行っており、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使

    時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)」は

     調整後の内容となっております。

 

第9回新株予約権

(平成30年11月20日臨時株主総会決議に基づく平成30年11月20日取締役会決議)

区分

最近事業年度末現在

(平成31年1月31日)

提出日の前月末現在

(令和元年8月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社取締役 3名

当社監査役 1名

当社使用人 28名

    同左 (注)10

新株予約権の数(個)

188(注)1

188(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 188(注)2

普通株式 18,800

(注)2、11

新株予約権の行使時の払込金額(円)

67,523(注)3

676(注)11

新株予約権の行使期間

自 令和2年11月22日

令和10年10月21日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  67,523

資本組入額 33,762(注)4

発行価格  676

資本組入額 338(注)11

新株予約権の行使の条件

(注)6

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)5

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)8

同左

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株とする。ただし、2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。

2.割り当てる新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に1.に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。行使価額は、67,523円とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

調整後行使価額=

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

既発行株式数

×

調整前行使価額

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

既発行株式数

新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

6.新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。

③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

7.新株予約権の取得事由

①新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

8.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、2.に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使の条件

前記6.に準じて決定する。

⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記4.に準じて決定する。

⑧譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨新株予約権の取得事由

前記7.に準じて決定する。

9.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て

 新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

  10.付与対象者の取締役就任により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役5名、当社

    監査役1名、当社使用人26名となっております。

  11.当社は、令和元年6月18日開催の取締役会決議により、令和元年7月11日付で普通株式1株につき100株の株

    式分割を行っており、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使

    時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)」は

     調整後の内容となっております。

第10回新株予約権

(平成30年11月20日臨時株主総会決議に基づく平成30年11月20日取締役会決議)

区分

最近事業年度末現在

(平成31年1月31日)

提出日の前月末現在

(令和元年8月31日)

付与対象者の区分及び人数

社外協力者 5名

  同左 (注)10

新株予約権の数(個)

19(注)1

16(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 19(注)2

普通株式 1,600

(注)2、11

新株予約権の行使時の払込金額(円)

67,523(注)3

676(注)11

新株予約権の行使期間

令和2年11月22日

令和10年10月21日

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  67,523

資本組入額 33,762(注)4

発行価格  676

資本組入額 338(注)11

新株予約権の行使の条件

(注)6

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)5

同左

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)8

同左

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株とする。ただし、2.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。)

2.割り当てる新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に1.に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、67,523円とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

調整後行使価額=

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

既発行株式数

×

調整前行使価額

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

既発行株式数

新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

4.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

5.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

6.新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社取締役会において、取引先、業務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社との間で協力関係にある者(以下、「社外協力者」という)として認定された地位であることを要す。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

②当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。

③新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

7.新株予約権の取得事由

①新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

8.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、2.に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記3.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使の条件

前記6.に準じて決定する。

⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記4.に準じて決定する。

⑧譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨新株予約権の取得事由

前記7.に準じて決定する。

9.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て

 新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

  10.付与対象者との協力関係の解消による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」

    は、社外協力者4名となっております。

  11.当社は、令和元年6月18日開催の取締役会決議により、令和元年7月11日付で普通株式1株につき100株の株

    式分割を行っており、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使

    時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)」は

     調整後の内容となっております。

第11回新株予約権

(平成31年4月23日定時株主総会決議に基づく平成31年4月23日取締役会決議)

区分

提出日の前月末現在

(令和元年8月31日)

付与対象者の区分及び人数

当社取締役  5名

当社監査役  1名

当社使用人 102名

(注)1、11

新株予約権の数(個)

321(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 32,100(注)3、12

新株予約権の行使時の払込金額(円)

982(注)4、12

新株予約権の行使期間

自 平成31年4月24日

令和11年4月23日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格  984

資本組入額 492(注)5、12

新株予約権の行使の条件

(注)7

新株予約権の譲渡に関する事項

(注)6

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)9

(注)1.本新株予約権は、新株予約権1個につき170円で有償発行しております。

   2.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は1株とする。ただし、3.に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。

3.割り当てる新株予約権の目的となる株式の種類及び数

当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に2.に定める新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、98,198円とする。なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

調整後行使価額=

調整前行使価額

×

分割・併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額

既発行株式数

×

調整前行使価額

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

既発行株式数

新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

5.増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

6.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

7.新株予約権の行使の条件

①新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の令和2年1月期から令和4年1月

 期の3事業年度の日本基準単体の営業利益が、次の各号に掲げる水準を満たしている場合に、各新株予約権者

 が割り当てられた本新株予約権の個数(割当新株予約権の数)に当該各号に掲げる割合を乗じた個数の合計数

 (ただし割当新株予約権の数を上限とし、1個未満の端数が生ずる場合には、端数を切り捨て)を限度とし

 て、当該営業利益の水準を満たした期の有価証券報告書提出日の翌月1日から権利行使期間の末日までに本新株

 予約権を行使することができる。

 

(1) 令和2年1月期の営業利益が250百万円以上の場合 行使可能割合:50%

(2) 令和3年1月期の営業利益が310百万円以上の場合 行使可能割合:50%

(3) 令和4年1月期の営業利益が310百万円以上の場合 行使可能割合:50%

 

 なお、上記における営業利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される日本基準単体の損益計算書における営業利益を参照するものとし、参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で合理的な範囲内で定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

② 新株予約権者は、本新株予約権の行使期間において次に掲げる各事由が生じた場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使することができない。

(a) 行使価額を下回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」を除く。)。

(b) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額を下回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、資本政策目的等により当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

(c) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額を下回る価格となったとき

(d) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、DCF法ならびに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額を下回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が株式評価機関と協議の上本項への該当を判断するものとする。)

③ 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

④ 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。

⑤ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

⑥ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑦ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

8.新株予約権の取得事由

①新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

9.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、3.に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記4.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

本新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使の条件

前記7.に準じて決定する。

⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項

前記5.に準じて決定する。

⑧譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨新株予約権の取得事由

前記8.に準じて決定する。

10.新株予約権の行使により発生する端数の切捨て

  新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

  11.付与対象者の退職による権利喪失や、付与契約の不成立等により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び

    人数」は、当社取締役5名、当社監査役1名、当社使用人84名となっております。

  12当社は、令和元年6月18日開催の取締役会決議により、令和元年7月11日付で普通株式1株につき100株の株

    式分割を行っており、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使

    時の払込金額(円)」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価格及び資本組入額(円)」は

     調整後の内容となっております。

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成27年4月28日

(注1)

79

7,779

395

77,395

395

42,712

令和元年7月8日

(注2)

500

8,279

16,063

93,458

16,063

58,776

令和元年7月10日

(注3)

61

8,340

3,045

96,503

3,045

61,821

令和元年7月11日

(注4)

825,660

834,000

96,503

61,821

(注)1.第1回新株予約権行使による増加であります。

   2.第6回新株予約権行使による増加であります。

   3.有償第三者割当         61株

       発行価格   99,850円

       資本組入額  49,925円

       主な割当先  ジェイック従業員持株会

   4.株式分割(1:100)によるものであります。

 

 

(4)【所有者別状況】

令和元年8月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

4

19

23

        -

所有株式数

(単元)

5,450

2,890

8,340

所有株式数の割合(%)

65.3

34.7

100

        -

 (注)自己株式40,000株は、「個人その他」に400単元含めて記載しております。

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

令和元年8月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式  40,000

完全議決権株式(その他)

普通株式 794,000

7,940

単元未満株式

発行済株式総数

834,000

総株主の議決権

7,940

 (注)令和元年7月2日開催の臨時株主総会決議により、定款を変更し、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

 

 

②【自己株式等】

令和元年8月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社ジェイック

東京都千代田区神田神保町一丁目101番

神保町101ビル7階

40,000

40,000

4.8

40,000

40,000

4.8

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(-)

保有自己株式数

400

40,000

 (注)令和元年6月18日開催の取締役決議により、令和元年7月付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。これにより、「最近期間」における「保有自己株式数」は、株式分割後の株式数を記載しております。

 

 

3【配当政策】

当社は、従来より株主への利益還元の充実を経営の重要課題のひとつとして位置づけており、業績の進展等を勘案しながら、継続的かつ安定的な利益還元に努め、通年ベースの配当性向を当社単体の当期純利益の3割程度とする方針を定め、基本方針としております。当社は、中間配当制度を導入しておりますが、基本的に期末配当の年1回の配当を行っております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。当期の利益配当金につきましては、1株につき普通配当6,000円の配当といたしました。

今後につきましては、内部留保の充実を図り、更なる成長に向けた事業拡充や、組織体制、システム環境の整備への投資等の財源として有効活用を図りながら、市場の動向、財務状況等を総合的に勘案し慎重に検討のうえ、株主への利益還元に努めてまいります。なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

 

決議年月日

配当金の総額

(千円)

1株当たり配当額

(円)

平成31年4月23日

定時株主総会決議

44,274

6,000

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10%)

役名

職名

氏名

生年月日

 

略歴

任期

所有株式数(株)

代表

取締役

-

佐藤 剛志

昭和37年

6月10日

昭和61年4月

㈱日本エル ・シー ・ エー(現 ㈱インタープライズ・コンサルティング)入社

(注)3

686,000

(注)4

平成5年12月

㈱旺躍商事(現㈱エンスー)取締役就任

平成8年4月

同社代表取締役就任(現任)

平成9年4月

当社取締役就任

平成9年10月

当社専務取締役就任

平成10年4月

当社代表取締役専務就任

平成12年1月

当社代表取締役就任(現任)

平成25年2月

杰意可有限公司董事長就任(現任)

平成25年6月

上海杰意可邁伊茲企業管理咨詢有限公司董事長就任(現任)

常務

取締役

カレッジ事業本部長兼マーケティング開発部長

近藤 浩充

昭和46年

12月18日

平成6年4月

パーソナル情報システム㈱入社

(注)3

8,500

平成12年4月

同社花きシステム事業部長

平成17年2月

当社執行役員IT戦略事業部長就任

平成23年2月

当社執行役員経営戦略室長就任

平成25年2月

当社取締役教育事業部長就任

平成27年2月

当社常務取締役教育事業部長就任

平成28年2月

当社常務取締役営業カレッジ事業本部長兼営業カレッジ東日本事業部長就任

平成30年2月

当社常務取締役営業カレッジ事業本部長兼マーケティング開発部長就任

平成30年12月

当社常務取締役カレッジ事業本部長兼マーケティング開発部長就任(現任)

取締役

新卒事業本部長

古庄 拓

昭和58年

2月28日

平成17年4月

当社入社

(注)3

1,500

平成21年4月

当社経営企画室長就任

平成28年2月

当社執行役員事業開発部長就任

平成28年4月

当社取締役事業開発部長就任

平成30年2月

当社取締役新卒事業本部長就任(現任)

取締役

教育事業本部長

東宮 美樹

昭和49年

5月5日

平成9年4月

ハウス食品㈱入社

(注)

1,000

平成13年1月

㈱JBS(現 JXキャリアサポート㈱)入社

平成18年5月

当社入社

平成28年2月

当社教育事業部長就任

平成29年2月

当社執行役員教育事業部長就任

平成30年2月

当社執行役員教育事業本部長就任

平成31年4月

当社取締役教育事業本部長就任(現任)

取締役

経営企画本部長

谷中 拓生

昭和58年

7月29日

平成18年4月

当社入社

(注)

1,000

平成27年2月

当社営業カレッジ西日本事業部長就任

平成29年8月

当社経営企画部ゼネラルマネージャー就任

平成30年2月

当社経営企画本部長就任

平成30年5月

当社執行役員経営企画本部長就任

平成31年4月

当社取締役経営企画本部長就任(現任)

 

役名

職名

氏名

生年月日

 

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役

大谷 美一

昭和29年

12月21日

昭和53年4月

日興證券㈱(現 SMBC日興証券㈱)入社

(注)

昭和54年6月

一般社団法人日本能率協会入社

平成3年4月

同社コンベンション振興本部第3企画部部長就任

平成5年4月

同社産業振興本部企画推進第2部部長就任

平成9年4月

同社事務局審査登録センター経営管理部長

平成12年6月

同社理事就任

平成18年6月

同社常務理事就任

平成28年6月

同社常勤監事就任

平成30年10月

当社取締役就任(現任)

令和元年6月

一般社団法人日本能率協会常勤顧問就任(現任)

取締役

知見寺 直樹

昭和42年

2月9日

平成元年4月

㈱日本エル・シー・エー(現 ㈱インタープライズ・コンサルティング)入社

(注)3

7,500

平成12年1月

㈱エフアンドエム入社

平成12年10月

チャレンジャー・グレイ・クリスマス㈱出向 取締役就任

平成14年4月

同社転籍 常務取締役就任

平成15年9月

当社入社人材紹介事業部ゼネラルマネージャー就任

平成19年2月

当社執行役員教育事業部長就任

 

㈱LR代表取締役就任(現任)

平成20年4月

当社取締役就任

平成21年2月

当社常務取締役就任

平成25年6月

上海杰意可邁伊茲企業管理咨詢有限公司董事総経理就任

平成29年1月

同社副董事長(現任)

平成30年2月

当社取締役就任(現任)

常勤

監査役

古江 嘉之

昭和28年

12月26日

昭和52年4月

パナファコム㈱(現 ㈱PFU)入社

(注)

1,000

平成10年6月

同社総務部長

平成16年6月

PFUクリエイティブサービス㈱代表取締役社長就任

平成20年6月

㈱PFU人材開発室長

平成22年4月

同社経営企画部主席部長

平成22年6月

同社常勤監査役就任

平成25年6月

同社取締役就任

平成29年6月

同社常任顧問就任

平成30年7月

当社常勤監査役就任(現任)

平成31年1月

㈱エージェンテック 社外取締役就任

令和元年6月

同社 社外監査役就任(現任)

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

 

略歴

任期

所有株式数(株)

非常勤監査役

神林 尚

昭和28年

9月3日

昭和52年4月

㈱協和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行

(注)5

平成10年4月

㈱格付投資情報センター

投資評価事業部副部長就任

平成16年3月

同社格付本部長就任

平成20年3月

同社執行役員調査本部長就任

平成21年3月

同社執行役員格付委員長就任

平成22年3月

同社常務執行役員格付委員長就任

平成28年3月

同社特別研究員就任

平成30年10月

当社監査役就任(現任)

非常勤監査役

近藤 直

昭和26年

5月26日

昭和49年4月

味の素㈱入社

(注)5

平成4年7月

同社人事部人事グループ長

平成8年7月

同社冷凍食品部家庭用グループ長

平成12年10月

味の素冷凍食品㈱

常務取締役マーケティング本部長兼家庭用品部長就任

平成18年6月

同社専務取締役マーケティング本部長就任

平成19年6月

同社取締役専務執行役員マーケティング本部長就任

平成22年6月

味の素製薬㈱ 常勤監査役就任

平成27年6月

石光商事㈱ 社外取締役就任(現任)

平成30年9月

当社監査役就任(現任)

706,500

 (注)1.取締役大谷 美一は、社外取締役であります。

2.監査役古江 嘉之、神林 尚及び近藤 直は、社外監査役であります。

3.令和元年8月8日開催の臨時株主総会終結の時から令和2年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.代表取締役 佐藤 剛志の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社エンスーが保有する株式500,000株を含んでおります。

5.令和元年8月8日開催の臨時株主総会終結の時から令和4年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6.当社は、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の執行役員は、執行役員 新卒カレッジ事業部長 柳井田 彰、執行役員 カレッジ事業部長 大野 達也の2名です。

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、「企業のホームドクター、人材のメンターとなり、人と組織の限りない可能性に貢献し続ける」をミッションとして掲げています。

全てのステークホルダーを尊重し、企業の健全性及び透明性を高めるとともに、長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めるため、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。

 

① 企業統治の体制の概要

当社は、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しており、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し、企業統治の体制強化を図ってまいりました。

 

イ.取締役会

当社における、取締役会は、取締役7名(うち社外取締役1名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会については、原則として毎月1回の定期開催と、必要に応じて臨時開催を行っております。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役から業務執行状況の報告を適時受け、取締役の業務執行を監督しております。

 

ロ.監査役及び監査役会

当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は、常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成されており、全員が社外監査役であります。監査役会は、原則月1回定例監査役会のほか、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。常勤監査役は、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議に出席し、必要に応じて意見陳述を行う等、常に取締役の業務執行を監視できる体制となっております。

また、内部監査室及び会計監査人と情報交換や意見交換を行う等、連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

 

ハ.会計監査人

当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立の立場から会計監査を受けております。

 

ニ.経営会議

当社では、常勤取締役、常勤監査役、執行役員その他代表取締役が必要と認めた者が参加する経営会議を設置しております。経営会議は、原則として毎月1回以上開催され、取締役会に付議すべき事項及び全般的な業務執行に関する経営上の重要な事項の協議を行い、経営活動の効率化を図っております。

 

ホ.リスク管理委員会

リスク管理委員会は、常勤の取締役及び監査役その他代表取締役が必要と認めた者で構成され、原則として毎四半期開催されております。「リスク管理委員会規程」で定められた運営に従ってリスク管理等の観点から協議を行います。

 

 

当社の機関・内部統制システムの体制を図示すると、次のとおりであります。

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イ.当該体制を採用する理由

当社では、取締役会及び監査役会に加えて経営会議、リスク管理委員会、内部監査室といった機関を有機的かつ適切に機能させることで、迅速で合理的な意思決定体制及び業務執行の効率化を可能とする社内体制を構築し企業の健全性及び透明性を高めることで、長期的かつ安定的な株主価値の向上に努めてまいりたいと考えております。

 

ロ.その他の企業統治に関する事項

・内部統制システムの整備状況

当社は、業務の適正性を確保するための体制として、平成31年4月23日の取締役会にて、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を取っており、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な経営課題と位置づけております。

 

・リスク管理体制の整備状況

当社は、継続企業の前提として、経営の安定性、健全性の維持が非常に重要な課題であると認識しております。リスクの防止及び万一リスクが具体化した場合に当社が被る損害を最小限にとどめることを目的に、「リスク管理委員会規程」を定めております。当規程について、社内に周知徹底を図るとともに、各部門との情報交換及び情報共有を行うことで、リスクの早期発見と未然防止に努めております。また、必要に応じて弁護士、税理士等の外部専門家の助言を受けられる体制を整えております。

 

・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社には、子会社として上海杰意可邁伊茲企業管理咨詢有限公司及び杰意可有限公司、持分法適用の関連会社として株式会社レイルがあります。

当社は、関係会社が相互に協力し、グループ全体の業務の円滑化と管理の適正化を図り、総合的な事業の発展を目指すための諸事項を「関係会社管理規程」に定めております。具体的には、関係会社の経営成績・財政状態を把握のうえ、必要に応じて各部署への指導を行っております。また、重要事項については、関係会社より事前に報告を求め、当社の取締役会に付議し、その決定に基づき行われております。

 

ハ.責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することを目的として、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

② 内部監査及び監査役監査の状況

イ.内部監査の状況

当社グループの内部監査は、当社に内部監査室を設置し、専従者1名体制で実施しております。内部監査室は事業年度毎に年度監査計画を作成し、全部署および全業務を対象に、経営の諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を合法性と合理性の観点から検討・評価し監査を実施することとしております。

 

ロ.監査役監査の状況

常勤監査役は、取締役会や経営会議等の重要な会議に出席しているほか、重要書類の閲覧、取締役および社員に対し事業の報告を求め、重要な当社財産の取得、保有、業務執行状況や会計処理に関する監査を行っております。

また、監査役は、内部監査室及び会計監査人と適宜情報交換や意見交換を行う等、連携を密にし、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。

 

③ 会計監査の状況

会計監査については、EY新日本有限責任監査法人を会計監査人に選任し、監査契約を締結しております。当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名は次のとおりであります。なお、会計監査業務に係わる補助者の構成は、監査法人の選任基準に基づき決定されており、公認会計士6名、その他6名からなっております。

業務を執行した公認会計士の氏名

所属する監査法人

継続監査年数

垂井 健

EY新日本有限責任監査法人

2会計期間

原賀 恒一郎

EY新日本有限責任監査法人

2会計期間

 

④ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は1名、社外監査役は3名であります。

社外取締役の大谷美一氏は、一般社団法人日本能率協会の理事・監事を務めた経歴を有しており、人材育成、組織開発の分野で活躍され、高い見識と豊富な経験を有しており、客観的、中立的な立場から当社の業務執行の監督を行うとともに、当社の事業における価値の源泉たる教育ノウハウの向上にも寄与するような提言や指導をいただけるものと判断して選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の古江嘉之氏はPFUクリエイティブサービス㈱の代表取締役社長や㈱PFUの取締役、監査役を務めた経歴を有しており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かして当社のコーポレート・ガバナンス強化、経営に対する的確な助言と監査を行っていただけるものと判断して選任しております。同氏は、㈱エージェンテックの社外監査役を兼任しており、当社の株式1,000株(議決権割合0.12%)及び新株予約権10個(1,000株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません

社外監査役の神林尚氏は長く㈱格付投資情報センターの役員及び格付委員長を務めた経験を有しており、財務や経営計画の面で高い見識と豊富な経験を有しており、多くの企業の財務や経営計画をシビアな目でご覧になられた経験を活かして、当社の中期的な経営戦略や財務戦略に提言や助言をいただけるものと判断して選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

社外監査役の近藤直氏は味の素冷凍食品㈱の取締役、味の素製薬㈱の監査役を務めた経験を有しており、特にマーケティングの面で高い見識と豊富な経験を有しており、それを活かして当社の経営全般への提言だけでなくマーケティング戦略についてもご提言いただけるものと判断して選任しております。同氏は、石光商事㈱の社外取締役を兼任しておりますが、同社と当社に取引関係はなく、それ以外で当社の間にその他の人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。

 

当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしています。

 

社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。

 

⑤ 役員の報酬等

イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(名)

基本報酬

賞与

譲渡制限付

株式報酬

取締役

(社外取締役を除く。)

80,300

80,300

監査役

(社外監査役を除く。)

社外役員

4,350

4,350

 

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

ニ.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

取締役及び監査役の報酬の決定については、株主総会で総枠の決議を得ております。各役員の額については、取締役については取締役報酬内規に基づいて取締役会で、監査役については監査役会で決定しております。

 

⑥ 株式の保有状況

 イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

   銘柄数…2銘柄

   貸借対照表計上額の合計額…1,017千円

 

 ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有

   目的

   (最近事業年度の前事業年度)

    特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

保有目的

㈱日宣

100

205

情報収集のため

㈱レオパレス21

1,700

1,538

以前の取引関係のため

 

   (最近事業年度)

    特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

保有目的

㈱日宣

100

141

情報収集のため

㈱レオパレス21

1,700

875

以前の取引関係のため

 

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式

   該当事項はありません。

 

⑦ 取締役の定数

当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。

 

 取締役の選任の決議要件

当社の取締役は、株主総会において選任し、取締役の選任決議は、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨もあわせて定めております。

 

⑨ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権を3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

⑩ 中間配当

当社は、取締役会の決議によって、毎年7月31日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主に対する機動的な利益還元を可能にするためであります。

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

10,000

1,000

15,000

連結子会社

10,000

1,000

15,000

 

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

該当事項はありません。

 

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、株式上場に向けての財務調査及び制度調査であります。

 

(最近当連結会計年度)

該当事項はありません。

 

 

④【監査報酬の決定方針】

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、会社規模や監査日数、監査内容等を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定しております。