第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

75,288,000

75,288,000

 

(注)2019年8月15日開催の取締役会決議により、2019年8月31日付で普通株式1株につき400株とする株式分割を行っております。また、2019年8月28日開催の臨時株主総会の決議に基づき、定款の一部変更を行い、2019年8月28日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式に関する定款の定めを廃止するとともに、2019年8月31日付で普通株式の発行可能株式総数を増加しております。これにより、普通株式の発行可能株式総数が75,134,042株増加し、75,288,000株となっております。

 

② 【発行済株式】

 

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は
登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

18,822,000

非上場

完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株となっております。

18,822,000

 

(注)1.株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、2019年8月14日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてについて、2019年8月15日開催の取締役会決議により消却しております。なお、当社は、2019年8月28日開催の臨時株主総会により、種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

2.2019年8月15日開催の取締役会決議により、2019年8月31日付で普通株式1株につき400株とする株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は18,774,945株増加し、18,822,000株となっております。また、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

第1回新株予約権

決議年月日

2014年10月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役2
当社従業員6(注)1

新株予約権の数(個) ※

410(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 410[164,000](注)2.6

新株予約権の行使時の払込金額 ※

27,700[70](注)3.6

新株予約権の行使期間 ※

2016年10月31日~2024年10月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  27,700[70]
資本組入額 13,850[35](注)6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.権利の喪失等により、本書提出日現在の前月末における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員2名の合計3名となっております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は400株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとします。

4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができる。

なお、上場日が本新株予約権の割当日から2年を経過する日より以前である場合は、下記の上場日を「割当日から2年を経過した日」と読み替えるものとする。

① 上場日の翌日から1年を経過する日まで             25%

② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで   50%

③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで   75%

④ 上場日後3年を経過した日以降                 100%

(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。

(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(5) 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為に係る契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整後の目的となる株式数に本株式予約権の個数を乗じた数に調整され決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、注3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7) 取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8) 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

6.2019年8月15日開催の取締役会決議により、2019年8月31日付で普通株式1株につき400株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第2回新株予約権

決議年月日

2015年9月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役3
当社従業員26(注)1

新株予約権の数(個) ※

447(注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 447[178,800](注)2.6

新株予約権の行使時の払込金額 ※

27,700[70](注)3.6

新株予約権の行使期間 ※

2017年10月1日~2025年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  27,700[70]
資本組入額 13,850[35](注)6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.権利の喪失及び役員就退任により、本書提出日現在の前月末における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役3名、当社従業員11名の合計14名となっております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は400株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとします。

4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができる。

なお、上場日が本新株予約権の割当日から2年を経過する日より以前である場合は、下記の上場日を「割当日から2年を経過した日」と読み替えるものとする。

① 上場日の翌日から1年を経過する日まで             25%

② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで   50%

③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで   75%

④ 上場日後3年を経過した日以降                100%

(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。

(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(5) 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為に係る契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整後の目的となる株式数に本株式予約権の個数を乗じた数に調整され決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、注3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7) 取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8) 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

6.2019年8月15日開催の取締役会決議により、2019年8月31日付で普通株式1株につき400株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第4回新株予約権

決議年月日

2017年12月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役3
当社従業員78(注)1

新株予約権の数(個) ※

2,831[2,753](注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 2,831[1,101,200](注)2.6

新株予約権の行使時の払込金額 ※

28,000[70](注)3.6

新株予約権の行使期間 ※

2019年12月15日~2027年12月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  28,000[70]
資本組入額 14,000[35](注)6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.権利の喪失等により、本書提出日現在の前月末における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役4名、当社従業員58名の合計62名となっております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は400株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとします。

4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができる。

なお、上場日が本新株予約権の割当日から2年を経過する日より以前である場合は、下記の上場日を「割当日から2年を経過した日」と読み替えるものとする。

① 上場日の翌日から1年を経過する日まで             25%

② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで   50%

③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで   75%

④ 上場日後3年を経過した日以降                 100%

(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。

(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(5) 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為に係る契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整後の目的となる株式数に本株式予約権の個数を乗じた数に調整され決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、注3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7) 取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8) 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

6.2019年8月15日開催の取締役会決議により、2019年8月31日付で普通株式1株につき400株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第5回新株予約権

決議年月日

2018年3月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役1
当社従業員20(注)1

新株予約権の数(個) ※

487[435](注)2

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 487[174,000](注)2.6

新株予約権の行使時の払込金額 ※

28,000[70](注)3.6

新株予約権の行使期間 ※

2020年3月31日~2028年3月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  28,000[70]
資本組入額 14,000[35](注)6

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※

(注)5

 

※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.権利の喪失等により、本書提出日現在の前月末における付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名、当社従業員15名の合計16名となっております。

2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は400株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとします。

4.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができる。

なお、上場日が本新株予約権の割当日から2年を経過する日より以前である場合は、下記の上場日を「割当日から2年を経過した日」と読み替えるものとする。

① 上場日の翌日から1年を経過する日まで             25%

② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで   50%

③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで   75%

④ 上場日後3年を経過した日以降                 100%

(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。

(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(5) 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

5.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為に係る契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整後の目的となる株式数に本株式予約権の個数を乗じた数に調整され決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、注3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

⑦ 取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑧ 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

6.2019年8月15日開催の取締役会決議により、2019年8月31日付で普通株式1株につき400株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第6回新株予約権

決議年月日

2019年2月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役1
当社従業員5

新株予約権の数(個) ※

247(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 247[98,800](注)1.5

新株予約権の行使時の払込金額 ※

28,000[70](注)2.5

新株予約権の行使期間 ※

2021年2月28日~2029年2月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  28,000[70]
資本組入額 14,000[35](注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 新株予約権の発行時(2019年2月28日)における内容を記載しております。発行時から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権の発行時における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、新株予約権の発行時現在は1株、提出日の前月末現在は400株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとします。

3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができる。

なお、上場日が本新株予約権の割当日から2年を経過する日より以前である場合は、下記の上場日を「割当日から2年を経過した日」と読み替えるものとする。

① 上場日の翌日から1年を経過する日まで             25%

② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで   50%

③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで   75%

④ 上場日後3年を経過した日以降                 100%

(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。

(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(5) 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為に係る契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整後の目的となる株式数に本株式予約権の個数を乗じた数に調整され決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、注3で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

⑦ 取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑧ 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

5.2019年8月15日開催の取締役会決議により、2019年8月31日付で普通株式1株につき400株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

第7回新株予約権

決議年月日

2019年3月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員1

新株予約権の数(個) ※

13(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 13[5,200](注)1.5

新株予約権の行使時の払込金額 ※

28,000[70](注)2.5

新株予約権の行使期間 ※

2021年3月15日~2029年3月14日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  28,000[70]
資本組入額 14,000[35](注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 新株予約権の発行時(2019年3月15日)における内容を記載しております。発行時から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については新株予約権の発行時における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、新株予約権の発行時現在は1株、提出日の前月末現在は400株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

 

調整後払込金額

 

 

調整前払込金額

 

×

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとします。

3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権は、当社の普通株式が上場された日(以下、「上場日」という。)以降の次に掲げる期間において、既に行使した本新株予約権を含めて次の各号に掲げる割合を限度として行使することができる。

なお、上場日が本新株予約権の割当日から2年を経過する日より以前である場合は、下記の上場日を「割当日から2年を経過した日」と読み替えるものとする。

① 上場日の翌日から1年を経過する日まで             25%

② 上場日後1年を経過した日から上場日後2年を経過する日まで   50%

③ 上場日後2年を経過した日から上場日後3年を経過する日まで   75%

④ 上場日後3年を経過した日以降                 100%

(3) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または子会社の取締役、監査役又は使用人であることを要する。但し、当社が特に行使を認めた場合はこの限りではない。

(4) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(5) 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

 

4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為に係る契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整後の目的となる株式数に本株式予約権の個数を乗じた数に調整され決定する。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、注2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

⑥ 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

⑦ 取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑧ 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

5.2019年8月15日開催の取締役会決議により、2019年8月31日付で普通株式1株につき400株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。

 

第3回新株予約権

決議年月日

2017年11月30日

新株予約権の数(個) ※

265(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 265[106,000](注)1.5

新株予約権の行使時の払込金額 ※

28,000[70](注)2.5

新株予約権の行使期間 ※

2017年12月1日~2027年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  28,000[70]
資本組入額 14,000[35](注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項 ※

(注)4

 

※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度の末日現在は1株、提出日の前月末現在は400株であります。

ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

分割・併合の比率

 

 

2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

調整後払込金額

調整前払込金額

×

分割・併合の比率

 

 

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとします。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新株発行(処分)株式数×1株当たり払込金額

調整後払込金額

調整前払込金額

×

1株当たり時価

既発行株式数+新株発行(処分)株式数

 

 

さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとします。

3.新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。

(1) 新株予約権は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場された場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。

(2) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

(3) 本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社が組織再編行為を行う場合は、組織再編行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権の権利者に対して、手続に応じそれぞれ合併における存続会社若しくは新設会社、会社分割における承継会社若しくは新設会社、又は株式交換若しくは株式移転における完全親会社(いずれの場合も株式会社に限る。以下総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を、下記の方針に従って交付することとする。但し、下記の方針に従って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、組織再編行為に係る契約又は計画において定めた場合に限るものとする。

(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数

権利者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、調整後の目的となる株式数に本株式予約権の個数を乗じた数に調整され決定する。

(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

組織再編行為の条件等を勘案の上、注2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、第(3)号に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5) 新株予約権を行使することができる期間

上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。

(6) 権利行使の条件、取得事由、その他の新株予約権の内容

本新株予約権の内容に準じて、組織再編行為にかかる契約又は計画において定めるものとする。

(7) 取締役会による譲渡承認について

新株予約権の譲渡について、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

(8) 組織再編行為の際の取扱い

本項に準じて決定する。

5.2019年8月15日開催の取締役会決議により、2019年8月31日付で普通株式1株につき400株とする株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整おります。

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金
残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2015年12月25日
(注)1

C種優先株式
3,106

普通株式
18,041
A種優先株式
4,510
B種優先株式
3,980
C種優先株式
3,106

150,005

437,063

150,005

436,763

2016年10月12日
(注)2

D種優先株式
9,299

普通株式
18,041
A種優先株式
4,510
B種優先株式
3,980
C種優先株式
3,106
D種優先株式
9,299

750,066

1,187,130

750,066

1,186,830

2018年1月4日
(注)3

E種優先株式
4,813

普通株式
18,041
A種優先株式
4,510
B種優先株式
3,980
C種優先株式
3,106
D種優先株式
9,299
E種優先株式
4,813

750,828

1,937,958

750,828

1,937,658

2018年1月19日
(注)4

E種優先株式
153

普通株式
18,041
A種優先株式
4,510
B種優先株式
3,980
C種優先株式
3,106
D種優先株式
9,299
E種優先株式
4,966

23,868

1,961,826

23,868

1,961,526

2018年4月10日
(注)5

E種優先株式
3,153

普通株式
18,041
A種優先株式
4,510
B種優先株式
3,980
C種優先株式
3,106
D種優先株式
9,299
E種優先株式
8,119

491,868

2,453,694

491,868

2,453,394

2018年5月21日
(注)6

普通株式
18,041
A種優先株式
4,510
B種優先株式
3,980
C種優先株式
3,106
D種優先株式
9,299
E種優先株式
8,119

△1,128,011

1,325,682

△1,186,830

1,266,564

 

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(千円)

資本金
残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2019年8月14日
(注)7

普通株式
29,014

普通株式
47,055
A種優先株式
4,510
B種優先株式
3,980
C種優先株式
3,106
D種優先株式
9,299
E種優先株式
8,119

1,325,682

1,266,564

2019年8月15日
(注)8

A種優先株式
△4,510
B種優先株式
△3,980
C種優先株式
△3,106
D種優先株式
△9,299
E種優先株式
△8,119

普通株式
47,055

1,325,682

1,266,564

2019年8月31日
(注)9

 普通株式
18,774,945

 普通株式
18,822,000

1,325,682

1,266,564

 

(注) 1.有償第三者割当 発行価格 96,591円、資本組入額 48,295.5円

割当先 株式会社メルカリ

2.有償第三者割当 発行価格 161,322円、資本組入額 80,661円

割当先 Fin techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合、SBI Ventures Two株式会社、サンエイト・PS1号投資事業組合、サンエイトOK組合、SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合、有限会社セコイア

3.有償第三者割当 発行価格 312,000円、資本組入額 156,000円

割当先 グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合、株式会社マネーフォワード

4.有償第三者割当 発行価格 312,000円、資本組入額 156,000円

割当先 株式会社マネーフォワード

5.有償第三者割当 発行価格 312,000円、資本組入額 156,000円

割当先 株式会社丸井グループ

6.無償減資により、資本金を1,128,011千円、資本準備金を1,186,830千円減少させ、この減少額全額をその他資本剰余金に振替えております。

7.株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、2019年8月14日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。

8.当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてについて、2019年8月15日開催の取締役会決議により消却しております。

9.2019年8月15日開催の取締役会決議により、2019年8月31日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っております。

 

 

(4) 【所有者別状況】

2019年8月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

25

9

34

所有株式数
(単元)

146,508

41,712

188,220

 

所有株式数
の割合(%)

77.84

22.16

100.00

 

(注) 2019年8月15日開催の取締役会決議により、2019年8月31日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は18,774,945株増加し、18,822,000株となっております。また、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。なお、2019年9月4日現在の所有者別状況は以下のとおりであります。

 

2019年9月4日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数
(人)

25

10

35

所有株式数
(単元)

145,987

42,232

188,219

100

所有株式数
の割合(%)

77.56

22.44

100.00

 

 

 

(5) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2019年9月4日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

188,219

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

18,821,900

単元未満株式

普通株式

100

発行済株式総数

18,822,000

総株主の議決権

188,219

 

(注)1.株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、2019年8月14日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてについて、2019年8月15日開催の取締役会決議により消却しております。なお、当社は、2019年8月28日開催の臨時株主総会により、同日付で種類株式を発行する旨の定款の定めを廃止しております。

2.2019年8月15日開催の取締役会決議により、2019年8月31日付で普通株式1株につき400株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は18,774,945株増加し、18,822,000株となっております。また、同日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】

会社法第155条第4号に該当するA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式

 

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

最近事業年度における取得自己株式
(2018年1月1日~2018年12月31日)

最近期間における取得自己株式

A種優先株式 4,510
B種優先株式 3,980
C種優先株式 3,106
D種優先株式 9,299
E種優先株式 8,119

 

(注) 当社は、株主からの取得請求権の行使を受けたことにより、2019年8月14日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてを自己株式として取得し、対価として普通株式を交付しております。また、当社が取得したA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてについて会社法第178条の規定に基づき、2019年8月15日開催の取締役会決議により消却しております。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

株式数(株)

処分価額の総額
(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

A種優先株式 4,510
B種優先株式 3,980
C種優先株式 3,106
D種優先株式 9,299
E種優先株式 8,119

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他( ― )

 

 

 

 

 

保有自己株式

 

(注) 2019年8月15日開催の取締役会決議により、同日付でA種優先株式、B種優先株式、C種優先株式、D種優先株式及びE種優先株式のすべてを消却しております。

 

 

3 【配当政策】

当社は、創業して間もないことから、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図ることが重要であると考えており、会社設立以来、配当を行っておりません。しかしながら、株主に対する利益還元も経営の重要課題であると認識しております。

今後の配当政策の基本方針につきましては、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、当社を取り巻く事業環境を勘案し、内部留保とのバランスを取りながら検討していく方針であります。内部留保につきましては、財務体質の強化、競争力の維持・強化による将来の収益力向上を図るための資金として、有効に活用する方針であります。

なお、当社は、剰余金を配当する場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としておりますが、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当に係る決定機関を取締役会とする旨を定款に定めております。

 

4 【株価の推移】

当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。

 

 

5 【役員の状況】

 

男性9名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

代表取締役

CEO

鶴岡 裕太

1989年12月28日

2012年12月

当社設立 代表取締役就任(現任)

2018年1月

PAY株式会社 取締役就任

BASE BANK株式会社 代表取締役就任(現任)

(注)3

3,740,400

取締役

EVP of Development

藤川 真一

1973年11月3日

1996年4月

株式会社タムラエフエーシステム(現 株式会社タムラ製作所)入社

2000年11月

株式会社フロムビッツ(現 株式会社レビックグローバル)入社

2006年1月

株式会社paperboy&co.(現 GMOペパボ株式会社)入社

2012年11月

株式会社想創社 設立 代表取締役社長就任(現任)

2013年9月

モイ株式会社入社

2014年8月

当社入社

2014年8月

当社取締役就任(現任)

2019年7月

PAY株式会社 取締役就任(現任)

(注)3

75,200

取締役

CFO

原田 健

1977年3月28日

2000年4月

安藤建設株式会社(現 株式会社安藤・間)入社

2007年9月

株式会社ミクシィ入社

2013年8月

株式会社フリークアウト(現 株式会社フリークアウト・ホールディングス)入社

2015年6月

当社入社

2016年2月

当社取締役就任(現任)

2018年1月

PAY株式会社 取締役就任(現任)

BASE BANK株式会社 取締役就任(現任)

(注)3

取締役

COO

山村 兼司

1978年6月26日

2001年4月

サントリーフーズ株式会社入社

2004年7月

株式会社リクルート(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

2016年10月

グッドカンパニー株式会社 設立代表取締役就任(現任)

2017年1月

当社入社

2018年6月

当社取締役就任(現任)

(注)3

取締役

家入 一真

1978年12月28日

2003年1月

有限会社paperboy&co.(現 GMOペパボ株式会社) 代表取締役社長就任

2008年3月

株式会社ScareCrow(現 株式会社playwith partners) 代表取締役就任(現任)

2010年4月

株式会社イケニエ東京(現 株式会社キメラ) 代表取締役就任(現任)

2010年4月

株式会社アマゾナスヴィダ
代表取締役就任(現任)

2011年7月

株式会社partyfactory 代表取締役就任(現任)

2012年12月

当社取締役就任(現任)

2014年7月

株式会社onelife 代表取締役就任

2016年1月

株式会社CAMPFIRE 代表取締役就任(現任)

2017年4月

株式会社FIREX 代表取締役就任(現任)

2017年5月

株式会社CAMPFIRE SOCIAL CAPITAL 代表取締役就任

2017年11月

Founder Foundy株式会社(現 NOW株式会社) 代表取締役就任(現任)

2018年3月

株式会社エクソダス 代表取締役就任(現任)

(注)1.3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数
(株)

取締役

志村 正之

1958年9月7日

1982年4月

株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行

2010年4月

株式会社三井住友銀行 執行役員アジア・大洋州本部長就任

2015年4月

株式会社三井住友銀行 専務執行役員(経営会議メンバー)就任

2017年5月

三井住友カード株式会社 専務執行役員就任

2018年6月

三井住友カード株式会社 代表取締役専務執行役員就任

2019年6月

株式会社Ubicomホールディングス 取締役CSO(最高戦略責任者)就任(現任)

2019年8月

当社取締役就任(現任)

(注)1.3

常勤監査役

歌川 文夫

1955年8月5日

1980年4月

リーベルマンウェルシェリー&Co.,S.A.入社

1989年4月

株式会社ノダ入社

1992年4月

株式会社アイチコーポレーション入社

1996年8月

ニスコンサービス株式会社入社

1999年1月

ムービーテレビジョン株式会社入社

2004年10月

株式会社フレッシュネス入社

2006年1月

キーストリーム株式会社入社

2007年12月

クリニックコンプレックス株式会社 設立 代表取締役就任

2015年10月

当社監査役就任(現任)

2018年1月

PAY株式会社 監査役就任(現任)

BASE BANK株式会社 監査役就任(現任)

(注)2.4

監査役

阿久津 操

1958年1月15日

1980年4月

株式会社日本リクルートセンター(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

1995年7月

株式会社エイブル入社

1997年8月

株式会社プラザクリエイト入社

1999年7月

株式会社バックスグループ入社

2002年3月

株式会社アパマンショップネットワーク(現 APAMAN株式会社)入社

2004年3月

株式会社ココブリーズ 設立 代表取締役就任(現任)

2006年2月

株式会社博展 監査役就任

2009年3月

株式会社リブセンス 監査役就任

2014年6月

弁護士ドットコム株式会社 監査役就任(現任)

2015年5月

当社監査役就任(現任)

2015年12月

キャスティングロードホールディングス株式会社(現 ORGホールディングス株式会社) 監査役就任(現任)

2018年6月

AIinside株式会社 監査役就任(現任)

(注)2.4

監査役

山口 揚平

1981年4月3日

2004年4月

監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入社

2011年12月

日産ライトトラック株式会社入社

2015年1月

山口揚平公認会計士事務所 設立所長就任(現任)

2015年5月

当社監査役就任(現任)

2017年5月

株式会社リンクフォースマイル 取締役就任(現任)

2018年7月

株式会社クラシコム 監査役就任(現任)

(注)2.4

3,815,600

 

(注) 1.取締役家入一真及び志村正之は、社外取締役であります。

2.監査役歌川文夫、阿久津操及び山口揚平は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、2019年8月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.監査役の任期は、2019年8月28日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え

当社は、設立からの社歴が浅く、発展途上の会社です。そのような中、経営の効率化を図ると同時に、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置付け、企業価値の持続的な増大を図るため、コーポレート・ガバナンスの体制強化、充実に努めております。

 

② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
イ.会社の機関の基本説明
a.取締役会

当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定機関並びに取締役の業務執行の監督機関として全取締役6名(うち社外取締役2名)で構成しており、月1回の定時取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。

 

b.監査役及び監査役会

当社の監査役会は常勤監査役1名(社外監査役)と非常勤監査役2名(社外監査役)で組成し、毎月1回の監査役会を開催、取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。

監査役は取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続を通じて、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めております。

 

c.内部監査

当社は、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役が任命する内部監査担当者2名が、内部監査計画に従い、自己の属する部門を除く当社全部門及び子会社に対して業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。なお、内部監査担当者が属する部門の監査は、自己監査とならないよう外部の専門家を内部監査担当者として任命し、内部監査業務を委託しており、当該委託先の内部監査担当者から代表取締役に対して監査結果の報告がなされております。代表取締役は、監査結果の報告に基づき、内部監査担当者を通じて被監査部門に対して改善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。

また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。

 

d.会計監査人

当社は有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査のほか、会計上の課題について、随時協議を行う等、適正な会計処理に努めております。

 

 

ロ.当社のコーポレート・ガバナンス体制

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は以下のとおりであります。

 


ハ.内部統制システムの整備の状況

当社は、「内部統制システムの基本方針」を定め、取締役会その他重要会議により職務の執行が効率的に行われ、法令及び定款に適合することを確保する体制づくりに努めております。その他役職員の職務遂行に対し、監査役及び内部監査担当者がその業務執行状況を監視し、随時必要な監査手続を実施しております。

 

ニ.当社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の管理はCorporate Divisionが行うものとし、当社に対し事業内容の定期的な報告を行い、重要な事項について当社の承認を受ける体制としております。

 

ホ.内部監査及び監査役監査の状況

当社では代表取締役が任命する内部監査担当者が、内部監査を実施しております。内部監査は、「内部監査規程」に基づき、会社の業務運営が法令ならびに会社の規程類を遵守して適正に行われているかを評価することを目的としております。

また、監査役は、定期的な監査役会の開催のほか、取締役会への出席、その他社内の重要な会議への出席、会社財産の調査及び業務の調査等を通じて取締役の業務を十分に監査できる体制となっており、不正行為又は法令もしくは定款に違反する事実の発生防止にも取り組んでおります。また、必要に応じて、内部監査担当者と意見及び情報の交換を行っております。さらに監査役は、会計監査人より監査結果報告を聴取し、必要に応じて監査計画、監査実施状況等について会計監査人に報告を求めるなど情報の共有を図り、監査機能の有効性・効率性を高めるための取組みを行っております。

 

 

ヘ.会計監査の状況

2018年12月期における会計監査の体制は以下のとおりであります。

a.業務を執行した公認会計士の氏名等

 

公認会計士の氏名等

所属する監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員

栗栖 孝彰

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員

業務執行社員

坂井 知倫

有限責任 あずさ監査法人

 

(注) 監査継続年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。

 

b.監査業務に係る補助者

公認会計士5名、その他4名

 

ト.社外取締役及び社外監査役との関係

当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名とすることで、取締役会の牽制及び経営監視機能を強化しております。

なお、本書提出日現在、社外取締役家入一真が代表取締役を務める株式会社partyfactoryは当社の株式を1,050,000株保有しております。これらの関係以外に、当社と社外取締役及び社外監査役の間には、人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。

a.社外取締役

家入一真は、IT業界での豊富な経験・知識並びに会社経営に対する幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、経営全般に関する助言や提言を行っております。

志村正之は、金融・決済業界への深い知見と経験を有しており、当社経営に有益な助言と独立した立場からの監督を行っております。

b.社外監査役

歌川文夫は、長年にわたる管理業務全般に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言や提言を行っております。

阿久津操は、長年にわたるビジネス並びに経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言や提言を行っております。

山口揚平は、公認会計士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、会計・監査に関する高い見識等を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に関し適宜助言や提言を行っております。

また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針として特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる者を候補者として選任することとしています。

なお、社外役員は、取締役会又は監査役会等を通じて、監査役監査、内部監査及び会計監査の報告を受けるとともに、必要に応じて適宜打合せを行い、相互連携を図っております。

 

③ リスク管理体制の整備の状況

当社は、Corporate Divisionが主管部署となり、各部門との情報交換及び情報共有を行うことで、リスクの早期発見と未然防止に努めるとともに、Corporate Division管掌役員及び常勤監査役を通報窓口とする内部通報制度を制定しております。

組織的または個人的な法令違反ないし不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。また、重要、高度な判断が必要とされるリスクが発見された場合には、必要に応じて顧問弁護士、監査法人、税理士、社会保険労務士等の外部専門家及び関係当局からの助言を受ける体制を構築しております。

なお、法令順守体制の構築を目的として、「リスクマネジメント及びコンプライアンス規程」を定め、役員及び従業員の法令及び社会規範の順守の浸透、啓発を行っております。

 

 

④ 役員報酬の内容
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

 

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数

(名)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く。)

48,850

48,850

監査役

(社外監査役を除く。)

社外取締役

社外監査役

10,650

10,650

 

 

ロ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の結締に関する方針

取締役の報酬額は、2019年8月28日開催の臨時株主総会において年額81,000千円以内と定められております。また、監査役の報酬額は、2019年8月28日開催の臨時株主総会において年額19,000千円以内と定められております。

これらの報酬額の決定は、役割、会社への貢献度に鑑み、取締役については取締役会の決議により、監査役については監査役会の決議により決定しております。

 

⑤ 取締役会で決議できる株主総会決議事項
イ.剰余金の配当等の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

ロ.取締役及び監査役の責任免除

当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。

 

⑥ 取締役の定数

当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑦ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は、累積投票によらない旨を定めております。

 

⑧ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とし、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

 

⑨ 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

 

最近連結会計年度の前事業年度

最近連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

9,000

15,000

 

 

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

 

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近連結会計年度の前事業年度)

該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

該当事項はありません。

 

④ 【監査報酬の決定方針】

当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、双方協議の上で監査報酬を決定しております。