【募集又は売出しに関する特別記載事項】

 

1.東京証券取引所マザーズへの上場について

当社普通株式は、「第1 募集要項」における募集株式及び「第2 売出要項」における売出株式を含め、大和証券株式会社及び株式会社SBI証券を共同主幹事会社(以下、「共同主幹事会社」と総称する。)として、2019年10月25日に東京証券取引所マザーズへ上場される予定であります。

 

2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について

引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、引受人の関係会社等を通じて、海外販売されることがあります。以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。

 

(1) 株式の種類

当社普通株式

 

(2) 海外販売の売出数(海外販売株数)

未定

(注) 上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2019年10月17日)に決定されますが、海外販売株数は、本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株式数の合計株数の半数未満とします。

 

(3) 海外販売の売出価格

未定

(注)1 海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)ブックビルディング方式」の(注)1と同様であります。

2 海外販売の売出価格は、前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の国内販売における売出価格と同一といたします。

 

(4) 海外販売の引受価額

未定

(注) 海外販売の引受価額は、本募集における引受価額と同一といたします。

 

(5) 海外販売の売出価額の総額

未定

 

(6) 株式の内容

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

また、単元株式数は100株であります。

 

(7) 売出方法

下記(8)に記載の引受人が引受人の買取引受による売出しの売出株式を買取引受けした上で、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部を当該引受人の関係会社等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対して販売します。

 

(8) 引受人の名称

前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) (2)ブックビルディング方式」に記載の引受人

 

(9) 売出しを行う者の氏名又は名称

前記「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」に記載の売出人

 

(10) 売出しを行う地域

欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)

 

(11) 海外販売の受渡年月日

2019年10月25日(金)

 

(12) 当該有価証券を金融商品取引所に上場しようとする場合における当該金融商品取引所の名称

株式会社東京証券取引所

 

3.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、大和証券株式会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2019年9月20日開催の取締役会において、大和証券株式会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式の発行(以下、「本件第三者割当増資」という。)の決議を行っております。

募集株式の種類及び数

当社普通株式 1,201,700株

募集株式の払込金額

未定(前記「第1 募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。)

割当価格

未定(前記「第1 募集要項」に記載の募集株式の払込金額と同一とする。)

払込期日

2019年11月27日

増加資本金及び資本準備金に関する事項

増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。

払込取扱場所

東京都渋谷区宇田川町23番3号

株式会社みずほ銀行 渋谷中央支店

 

大和証券株式会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。

また、大和証券株式会社は、上場(売買開始)日から2019年11月22日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合があります。

なお、大和証券株式会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。

また、シンジケートカバー取引期間内においても、大和証券株式会社は、株式会社SBI証券と協議の上、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

 

4.ロックアップについて

本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である鶴岡裕太、並びに売出人である藤川真一は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(2020年4月21日)までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を共同主幹事会社が取得すること等を除く。)を行わない旨を合意しております。

また、売出人かつ当社株主であるSBI Ventures Two株式会社、グローバル・ブレイン5号投資事業有限責任組合、Fin Techビジネスイノベーション投資事業有限責任組合、イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合、サンエイト2号投資事業有限責任組合、株式会社partyfactory、早豪史、SMBCベンチャーキャピタル3号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー投資促進税制投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合、田村淳、SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合及び佐藤詳悟、並びに当社の株主である株式会社メルカリ、合同会社MCCベンチャーキャピタル、有限会社セコイア、合同会社ユープランニング、神谷アントニオ、勝方正英、株式会社御室工房、エッジ・ラボ株式会社、石村俊一及び松浦崇久は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後90日目(2020年1月22日)までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を共同主幹事会社が取得すること及び売却価格が本募集等における発行価格又は売出価格の1.5倍以上であって、共同主幹事会社を通して行う売却等を除く。)を行わない旨を合意しております。

さらに、当社の新株予約権を保有する鶴岡裕太、藤川真一、原田健、山村兼司、イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合、高野兼一、神宮司誠仁、岸本康希、松坂謙一郎、早川宗亮、島田佳祐、大窪聡、結城友紀子、内山香苗、袴田浩友、遠藤豪、小山内頌子、日下部理沙、鈴木海航、加賀谷祐平、松島卓郎及びその他58名は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(2020年4月21日)までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式の売却等を行わない旨を合意しております。

加えて、当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は共同主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、グリーンシューオプション、株式分割及びストックオプションにかかわる発行等を除く。)を行わない旨合意しております。

ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。

なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。

上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等の概況」をご参照下さい。

 

5.当社指定販売先への売付け(親引け)について

当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、公募による募集株式及び売出株式のうち80,300株を上限として売付けることを引受人に要請する予定であります。

なお、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第2条第2項に基づき、当社が指定する販売先への売付け(親引け)として、当社は親引け予定先の状況等につき公表し、共同主幹事会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。