種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
9,600,000 |
計 |
9,600,000 |
(注)1.2019年6月14日開催の臨時株主総会の決議により、定款の一部変更を行い、同日付でA種優先株式に関する定款の定めを廃止しております。
2.2019年5月15日開催の取締役会決議により、2019年6月14日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行ったため、発行可能株式総数は8,592,000株増加し、9,600,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
2,400,000 |
非上場 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 |
2,400,000 |
- |
- |
(注)1.2019年6月14日開催の臨時株主総会決議により定款変更が行われ、A種優先株式に関する定款の定めを廃止し、同日付でA種優先株式8,000株は普通株式8,000株に転換しております。
2.2019年5月15日開催の取締役会決議により、2019年6月14日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は2,352,000株増加し、2,400,000株となっております。
3.2019年6月14日開催の臨時株主総会決議により、定款の一部を変更し1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
第1回新株予約権(2015年12月28日定時株主総会決議に基づく2015年12月28日取締役会決議)
決議年月日 |
2015年12月28日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社従業員 6(注)6. |
新株予約権の数(個)※ |
10,918 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式10,918[545,900](注)1.5. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
4,250[85](注)2.5. |
新株予約権の行使期間※ |
自 2017年12月29日 至 2025年12月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 4,250[85] 資本組入額 2,125[42](注)5. |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3.4. |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による本新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの株式の数は1株とする。
なお、本新株予約権の割り当てる日後に、当社が当社普通株式の株式分割(当社普通株式の株式無償割当を含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合には、次の算式による割当株式数の調整を行い、調整の結果生ずる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割または株式併合の比率
2.本新株予約権発行の日以降、株式分割または株式併合が行われる場合、行使価額は株式分割または株式併合の比率に応じ比例的に調整されるものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、本新株予約権発行の日以降、時価を下回る価額で当社の普通株式を発行または処分する場合(新株引受権または新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
既発行株式数+ |
新規発行または処分株式数 ×1株当たり発行または処分価額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
既発行株式数+新規発行または処分株式数 |
なお、行使価額が調整される場合、各新株予約権につき、調整後対象株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前対象株式数に調整前行使価額を乗じた額が等しくなるよう、対象株式数は適切に調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)本新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、本新株予約権行使時においても当社の取締役、監査役、従業員、子会社の取締役、子会社の監査役または子会社の従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると当社の取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(2)新株予約権者が死亡した場合は、本新株予約権の相続は認めないものとする。
(3)本新株予約権の譲渡及び質入れは、これを認めないものとする。
(4)当社の株式が上場されていること。
4.2018年11月27日開催の臨時株主総会及び臨時取締役会決議により、前記(注)3.新株予約権の行使の条件(4)を新株予約権の行使条件から外しております。
5.2019年5月15日開催の取締役会決議により、2019年6月14日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより本書提出日現在は、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員2名となっております。
第2回新株予約権(2017年3月23日臨時株主総会決議に基づく2017年3月23日取締役会決議)
決議年月日 |
2017年3月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 5(注)7. |
新株予約権の数(個)※ |
1,441[1,387] |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式1,441[69,350](注)1.6. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
27,000[540](注)2.6. |
新株予約権の行使期間※ |
自 2019年3月25日 至 2027年2月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 27,000[540] 資本組入額 13,500[270](注)6. |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3.5. |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数 |
×調整前行使価額 |
+新規発行株式数 |
×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額= |
||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)当社の株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
前記(注)3.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権に関する下記の定めに準じて決定する。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
新株予約権に関する下記の定めに準じて決定する。
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.2018年11月27日開催の臨時株主総会及び臨時取締役会決議により、前記(注)3.新株予約権の行使の条件(2)を新株予約権の行使条件から外しております。
6.2019年5月15日開催の取締役会決議により、2019年6月14日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより本書提出日現在は、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
7.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員2名となっております。
第3回新株予約権(2018年11月27日臨時株主総会決議に基づく2018年11月27日取締役会決議)
決議年月日 |
2018年11月27日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 2 |
新株予約権の数(個)※ |
960 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式960[48,000](注)1.5. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
34,000[680](注)2.5. |
新株予約権の行使期間※ |
自 2020年11月28日 至 2028年11月27日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 34,000[680] 資本組入額 17,000[340](注)5. |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要する。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4. |
※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)には存在しておらず、決議日(2018年11月27日)における内容を記載しております。決議日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については決議日における内容から変更はありません。
(注)1.当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。
2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に新株予約権1個の株式数を乗じた金額とする。
なお、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
当該分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数 |
×調整前行使価額 |
+新規発行株式数 |
×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額= |
||||
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。
3.新株予約権の行使の条件
(1)新株予約権の割当を受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任または定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
(2)当社の株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
(3)新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.当社が組織再編行為を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前期(注)1.に準じて決定する。
(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、前記(注)2.で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5)新株予約権を行使することができる期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
(6)新株予約権の行使の条件
前記(注)3.に準じて決定する。
(7)増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権に関する下記の定めに準じて決定する。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
(8)譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
(9)新株予約権の取得事由
新株予約権に関する下記の定めに準じて決定する。
①新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
②新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
5.2019年5月15日開催の取締役会決議により、2019年6月14日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより本書提出日現在は、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2014年1月31日 (注)1. |
普通株式 30,000 |
普通株式 40,000 |
15,000 |
20,000 |
- |
- |
2016年7月29日 (注)2. |
A種優先株式 8,000 |
普通株式 40,000 A種優先株式 8,000 |
130,000 |
150,000 |
130,000 |
130,000 |
2019年6月14日 (注)3. |
普通株式 8,000 A種優先株式 △8,000 |
普通株式 48,000 |
- |
150,000 |
- |
130,000 |
2019年6月14日 (注)4. |
普通株式 2,352,000 |
普通株式 2,400,000 |
- |
150,000 |
- |
130,000 |
(注)1.有償第三者割当増資
割当先 |
株式会社フリークアウト(現「株式会社フリークアウト・ホールディングス」) 15,000株 |
|
株式会社Preferred Infrastructure 15,000株 |
発行価格 |
500円 |
資本組入額 |
500円 |
2.有償第三者割当増資
割当先 |
株式会社電通 6,000株 |
|
YJ2号投資事業組合 2,000株 |
発行価格 |
32,500円 |
資本組入額 |
16,250円 |
3.2019年6月14日開催の臨時株主総会決議により定款変更が行われ、A種優先株式に関する定款の定めを廃止し、同日付でA種優先株式8,000株は普通株式8,000株に転換しております。
4.株式分割(1:50)によるものであります。
2019年8月31日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
1 |
- |
7 |
- |
- |
1 |
9 |
2 |
所有株式数 (単元) |
- |
500 |
- |
23,498 |
- |
- |
1 |
23,999 |
100 |
所有株式数の割合(%) |
- |
2.08 |
- |
97.91 |
- |
- |
0.00 |
100 |
- |
21019年8月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 2,399,900 |
23,999 |
完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
単元未満株式 |
普通株式 100 |
- |
- |
発行済株式総数 |
2,400,000 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
23,999 |
- |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(1)配当の基本的な方針
当社は、将来の事業展開に即応できる財務体質の強化を重要課題として位置付けております。現在は成長過程にあると考えていることから、経営基盤の安定化を図るために内部留保を充実させ、新規事業の早期展開、事業拡大、事業効率化のために投資を行い、企業価値向上を図ることが、株主に対する最大の利益還元につながると考えております。
(2)毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針
当社は、内部留保の充実を図り、再投資していく方針であるため、現時点において配当実施の可能性及びその実施時期については未定であります。
(3)配当の決定機関
配当の決定機関について、中間配当は取締役会であり、期末配当は株主総会であります。
(4)最近事業年度の配当決定に当たっての考え方及び内部留保資金の使途
当社は、上記(1)の方針に従い、創業以来配当を行っておらず、最近事業年度においても剰余金の配当は実施しておりません。内部留保資金につきましては、上記(1)の目的を実行するにあたり、有効に活用してまいります。
(5)中間配当について
当社は、会社法第454条第5項に規定する中間配当ができる旨を定款に定めております。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 |
- |
簗島 亮次 |
1984年4月23日生 |
2010年4月 グリー株式会社 入社 2012年12月 株式会社フリークアウト(現株式会社フリークアウト・ホールディングス) 入社 2013年6月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) |
(注) 3 |
- |
取締役 |
管理本部長 |
久田 康平 |
1987年3月8日生 |
2009年4月 株式会社三井住友銀行 入社 2013年1月 SMBCベンチャーキャピタル株式会社 出向 2016年4月 株式会社フリークアウト(現株式会社フリークアウト・ホールディングス) 入社 2016年6月 当社入社 2016年12月 当社取締役管理本部長就任(現任) |
(注) 3 |
- |
取締役 |
コンサルティング本部長 |
村井 浩起 |
1986年5月13日生 |
2009年4月 東洋ビジネスエンジニアリング株式会社 入社 2015年4月 株式会社フリークアウト(現株式会社フリークアウト・ホールディングス) 入社 2016年1月 当社入社 2018年6月 当社コンサルティング本部長就任 2019年6月 当社取締役コンサルティング本部長就任(現任) |
(注) 3 |
- |
取締役 |
経営企画室長 |
佐伯 朋嗣 |
1978年3月5日生 |
2003年4月 株式会社トップギア 入社 2005年8月 株式会社オプト 入社 2008年8月 パイプドビッツ株式会社 入社 2011年9月 イー・ガーディアン株式会社入社 2018年2月 当社入社 2018年6月 当社経営企画室長就任 2019年6月 当社取締役経営企画室長就任(現任) |
(注) 3 |
- |
取締役 |
- |
永井 秀輔 |
1980年10月23日生 |
2004年4月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2011年3月 エンデバー・パートナーズ株式会社 入社 2013年6月 ペットゴー株式会社 取締役CFO就任 2016年11月 株式会社フリークアウト(現株式会社フリークアウト・ホールディングス) 入社 2017年10月 Gardia株式会社 取締役就任(現任) 2017年12月 株式会社フリークアウト・ホールディングス 取締役就任(現任) 2017年12月 当社取締役就任(現任) 2018年3月 株式会社カンム 監査役就任(現任) 2018年12月 株式会社FOPW 代表取締役就任(現任) |
(注) 3 |
- |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
取締役 |
- |
永田 暁彦 |
1982年12月6日生 |
2007年4月 株式会社インスパイア 入社 2008年12月 株式会社ユーグレナ 取締役CFO就任 2015年1月 株式会社ユーグレナインベストメント 代表取締役社長就任(現任) 2017年12月 当社取締役就任(現任) 2018年10月 株式会社ユーグレナ 取締役副社長就任(現任) |
(注) 3 |
100 |
常勤監査役 |
- |
大島 忠 |
1944年8月27日生 |
1968年4月 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社 1999年10月 第一勧業富士信託銀行株式会社(現 みずほ信託銀行株式会社)転籍 証券代行部株式法務室参事 就任 2004年9月 株式会社メディカル・データ・コミュニケーションズ常勤監査役就任 2005年8月 株式会社ウィズ 常勤監査役就任 2016年12月 当社監査役就任(現任) |
(注) 4 |
- |
監査役 |
- |
横山 幸太郎 |
1979年5月28日生 |
2006年4月 株式会社ブレイナー入社 2008年4月 ヤフー株式会社入社 2011年7月 株式会社フリークアウト(現株式会社フリークアウト・ホールディングス)入社 2012年6月 株式会社フリークアウト(現株式会社フリークアウト・ホールディングス)取締役就任 2013年6月 当社取締役 就任 2015年3月 M.T.Burn株式会社 取締役就任 2015年12月 当社監査役就任(現任) 2017年12月 株式会社びーぐっとじゃぱん(現 株式会社BeGOODJAPAN)取締役就任(現任) みんなのマーケット株式会社監査役就任(現任) 2018年6月 ナーブ株式会社 監査役就任(現任) WOVN Technologies株式会社監査役就任(現任) 2018年8月 株式会社tattva 取締役就任(現任) |
(注) 4 |
- |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
監査役 |
- |
大杉 泉 |
1985年4月6日生 |
2008年12月 あずさ監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人)入所 2014年12月 株式会社イグニス 常勤監査役就任 2015年12月 同社 取締役(監査等委員)就任 2017年7月 オプティメッドホールディングス株式会社 監査役就任(現任) 2017年12月 当社監査役就任(現任) 株式会社サン・システム 監査役就任(現任) Retty株式会社 取締役監査等委員就任(現任) 2018年1月 大杉公認会計士事務所 所長就任(現任) 2018年12月 株式会社メディプラス・マネジメント 監査役就任(現任) |
(注) 4 |
- |
計 |
100 |
(注)1.取締役永田 暁彦氏は、社外取締役であります。
2.監査役大島 忠氏及び大杉 泉氏は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年6月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、株主を含む全てのステークホルダーの期待と信頼に応え、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るために、経営の透明性を高め、健全な企業運営を行うことが重要であると認識しております。そのために、財務の健全性を追求すること、取締役及び監査役がそれぞれ独立性を保ち業務執行及び監査責任を果たすこと、適時・適切な情報開示を行うことを経営の最重要方針としております。
②企業統治の体制
イ.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会設置会社であり、監査役会設置会社であります。
本書提出日現在、取締役会及び監査役会は各々、取締役6名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されています。取締役会は原則毎月1回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、経営上の最高意思決定機関として、法令及び定款の定めに則り、重要な施策に関する事項を決議する一方、業務執行状況の監督機関としても機能しております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下の図のとおりであります。
ロ.内部統制システムの整備の状況
当社は、企業経営の透明性及び公平性を担保するため、内部統制システムに関する基本方針及び各種規程を制定し、役職員の責任の明確化を行い、規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を構築しております。
ハ.リスク管理体制の整備の状況
当社は、管理本部が主管部署となり、各部門と継続的に情報共有を行うことで、リスクの未然防止及び早期発見に努めております。同時に、法令違反や不正行為に関する社内報告体制として内部通報規程を定め、不祥事の未然防止及び早期発見に努めております。
また、法令遵守体制の構築を目的としてコンプライアンス規程を定め、高い倫理観と社会規範の遵守の浸透、啓蒙を行っております。
③内部監査及び監査役監査の状況
当社は、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門を設けておりません。当社の内部監査は、代表取締役社長の任命を受け、経営企画室に所属する1名が内部監査責任者として、また管理本部に所属する1名が内部監査担当者として実施しております。内部監査責任者は年間内部監査計画に基づき、全部門を網羅するよう内部監査を実施し、代表取締役社長に対して監査結果を報告しております。なお、経営企画室に対する内部監査は自己監査を回避するため、管理本部に所属する内部監査担当者1名が担当しております。
当社の監査役会は常勤監査役1名及び非常勤監査役2名で構成され、常勤監査役1名及び非常勤監査役1名が社外監査役であります。常勤監査役は、取締役会へ出席し意見を述べる他、重要な決裁書類の閲覧等を通して、取締役の業務執行状況を監査しております。各監査役は監査役監査計画に定められた内容に従って監査を行い、月1回開催される監査役会において情報共有を行っております。
また、監査役は定期的に内部監査担当者及び会計監査人と意見交換等を実施し、三者間で情報共有を行うことにより、連携を図っております。
④会計監査の状況
会計監査は有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。
なお、会計監査業務を執行した公認会計士は、杉山正樹氏及び鶴彦太氏の2名であり、当社に対する継続関与年数はいずれも7年以内であります。当社の監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他1名であります。
⑤社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役1名及び社外監査役2名を選任しております。当社はコーポレート・ガバナンス体制の強化及び充実を経営上の重要な課題の一つとして位置付けており、経営の健全性・透明性向上を果たすことを目的とし、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有益な監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
社外取締役永田暁彦氏は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を有しております。なお、同氏は、当社の普通株式を100株所有しておりますが、当社との間にはそれ以外に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役大島忠氏は、金融機関での豊富な経験、上場企業における監査役としての経験及び公益社団法人日本監査役協会の理事としての経験を有しており、監査役監査に関する深い知見を有しております。また、社外監査役大杉泉氏は、公認会計士としての実務経験と豊富な知識及び上場企業における監査役の経験を有しております。社外監査役大島忠氏及び大杉泉氏は、当社との間に、人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
⑥責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
⑦役員報酬等
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
||
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
|||
取締役 (社外取締役を除く) |
39,700 |
36,025 |
- |
3,675 |
3 |
監査役 (社外監査役を除く) |
1,000 |
1,000 |
- |
- |
1 |
社外取締役 |
1,000 |
1,000 |
- |
- |
1 |
社外監査役 |
7,000 |
7,000 |
- |
- |
2 |
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、取締役については取締役会にて各人の報酬額を決定し、監査役については監査役会にて各人の報酬額を決定しております。
⑧定款で定めた取締役の員数
当社の取締役は9名以内とする旨、定款に定めております。
⑨取締役及び監査役の選任決議
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
⑩株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款に定めております。
⑪自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、経営環境の変化に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨、定款に定めております。
⑫中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
7,500 |
- |
12,000 |
- |
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
当社の事業規模や業務の特性、監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素を総合的に勘案し、監査役会の同意を得たうえで、監査報酬を決定しております。