【募集又は売出しに関する特別記載事項】
1.東京証券取引所及び名古屋証券取引所への上場について
当社は、「第1 募集要項」における新規発行株式及び「第2 売出要項」における売出株式を含む当社普通株式について、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を主幹事会社として、東京証券取引所及び名古屋証券取引所への上場を予定しております。
2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である株式会社三菱UFJ銀行(以下「貸株人」という。)より借入れる株式です。これに関連して、当社は、2019年9月11日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式270,000株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しています。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりです。
(注) 1.募集株式の払込金額(会社法上の払込金額)は、2019年9月27日開催予定の取締役会において決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の払込金額(会社法上の払込金額)と同一とする予定であります。
2.割当価格は、2019年10月8日に決定される予定の「第1 募集要項」における新規発行株式の引受価額と同一とする予定であります。
また、主幹事会社は、2019年10月18日から2019年11月12日までの間、貸株人から借入れる株式の返還を目的として、東京証券取引所又は名古屋証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、割当てに応じない予定ですので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
3.ロックアップについて
本募集に関連して、貸株人である株式会社三菱UFJ銀行、当社株主である株式会社丸栄、藤田観光株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社名古屋銀行、日本生命保険相互会社、明治安田生命保険相互会社、株式会社近藤紡績所、名古屋中小企業投資育成株式会社、朝日生命保険相互会社、住友生命保険相互会社、サッポロビール株式会社、アサヒビール株式会社、松下不動産株式会社、ワシントンホテル役員持株会、株式会社三井住友銀行、三井住友信託銀行株式会社、東映株式会社、清水建設株式会社、農林中央金庫、株式会社トーホーフードサービス、株式会社ホクリョーリード、株式会社大丸松坂屋百貨店、瀧定名古屋株式会社、豊島株式会社名古屋本社、名古屋鉄道株式会社、中部電力株式会社、東海ラジオ放送株式会社、東邦瓦斯株式会社、ワシントンホテル従業員持株会、株式会社丸金、綿久リネン株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険株式会社、内田和男、株式会社丸八真綿、大同特殊鋼株式会社、日本碍子株式会社、株式会社中日新聞社、浜口邦久、株式会社愛知銀行、オークマ株式会社、岡谷鋼機株式会社、住友林業クレスト株式会社、豊和工業株式会社、日笠豊昭、株式会社オーエンス、桑名東部開発株式会社、株式会社エース・ブレッド、イーダ株式会社、愛知時計電機株式会社、株式会社西日本綜合メンテナンスは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の2020年4月14日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却(ただし、引受人の買取引受けによる売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。)等は行わない旨合意しております。
また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行(ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2019年9月11日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)等を行わない旨合意しております。
なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部又は全部につき解除できる権限を有しております。
4.当社指定販売先への売付け(親引け)について
当社は、本募集において、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、公募による募集株式のうち15,000株を上限として売付けることを引受人に要請する予定であります。
なお、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第2条第2項に基づき、当社が指定する販売先への売付け(親引け)として、当社は親引け予定先の状況等につき公表し、主幹事会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象として継続所有に関する確約を書面により取り付けます。