種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
12,000,000 |
計 |
12,000,000 |
(注)2019年6月14日開催の取締役会決議により、2019年7月1日付で株式分割に伴う定款の変更を行い、発行可能株式総数は、11,760,000株増加し、12,000,000株となっております。
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
3,400,000 |
非上場 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数100株であります。 |
計 |
3,400,000 |
- |
- |
(注)2019年6月14日開催の取締役会決議により、2019年7月1日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は3,332,000株増加し、3,400,000株となっております。
第1回新株予約権A
決議年月日 |
2017年2月10日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 7(注)1 |
新株予約権の数(個)※ |
1,000〔500〕 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式1,000〔25,000〕(注)2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
33,333〔667〕(注)3、6 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2019年3月1日 至 2026年12月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 33,333〔667〕 資本組入額 16,667〔334〕(注)6 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定その他の処分をすることができない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員4名となっております。
2.当社が普通株式について株式分割(株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、当社取締役会の決議をもって合理的な範囲で調整されるものとする。
3.当社が普通株式について株式分割(株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で普通株式の発行または普通株式かかる自己株式の処分を行う場合は、(普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転を行なう場合又はその他新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、当社取締役会の決議をもって合理的な範囲で調整されるものとする。
4.① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。)の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、行使期間にかかわらず、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日(以下、「上場日」という。)まで、その権利を行使できない。
③ 新株予約権者は、行使期間にかかわらず、次の各号に掲げる期間において、すでに行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度においてのみ行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1株未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
a.上場日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の20%
b.上場日から1年間を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の40%
c.上場日から2年間を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の60%
d.上場日から3年間を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の80%
e.上場日から4年間を経過した日から行使期間の末日まで
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
⑤ 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑥ 新株予約権者が1個または複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該新株予約権者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
6.2019年6月14日開催の取締役会決議により、2019年7月1日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第1回新株予約権B
決議年月日 |
2017年5月15日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 2 当社従業員 9(注)1 |
新株予約権の数(個)※ |
3,140 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式3,140〔157,000〕(注)2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
33,333〔667〕(注)3、6 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2019年6月1日 至 2026年12月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 33,333〔667〕 資本組入額 16,667〔334〕(注)6 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定その他の処分をすることができない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.従業員の取締役就任により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役3名、当社従業員8名となっております。
2.当社が普通株式について株式分割(株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、当社取締役会の決議をもって合理的な範囲で調整されるものとする。
3.当社が普通株式について株式分割(株式の無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で普通株式の発行または普通株式かかる自己株式の処分を行う場合は、(普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転を行なう場合又はその他新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、当社取締役会の決議をもって合理的な範囲で調整されるものとする。
4.① 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社(会社法第2条第3号に定める子会社を意味する。)の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者は、行使期間にかかわらず、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日(以下、「上場日」という。)まで、その権利を行使できない。
③ 新株予約権者は、行使期間にかかわらず、次の各号に掲げる期間において、すでに行使した新株予約権を含めて当該各号に掲げる割合の限度においてのみ行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な新株予約権の個数につき1株未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の新株予約権についてのみ行使することができるものとする。
a.上場日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の20%
b.上場日から1年間を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の40%
c.上場日から2年間を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の60%
d.上場日から3年間を経過した日から1年間
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数の80%
e.上場日から4年間を経過した日から行使期間の末日まで
当該新株予約権者が割当を受けた新株予約権の総数のすべて
④ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
⑤ 新株予約権の行使は1新株予約権単位で行うものとし、各新株予約権の一部の行使は認められないものとする。
⑥ 新株予約権者が1個または複数の新株予約権を行使した場合に、当該行使により当該新株予約権者に対して発行される株式数は整数(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数の整数倍)でなければならず、1株(当社が単元株制度を導入した場合は一単元の株式数)未満の部分についてはこれを切り捨て、株式は割り当てられないものとする。かかる端数等の切り捨てについて金銭による調整は行わない。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
6.2019年6月14日開催の取締役会決議により、2019年7月1日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第2回新株予約権
決議年月日 |
2018年1月18日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 1 当社従業員 4(注)1 |
新株予約権の数(個)※ |
680〔530〕 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式680〔26,500〕(注)2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
37,500〔750〕(注)3、6 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2020年1月20日 至 2027年12月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 37,500〔750〕 資本組入額 18,750〔375〕(注)6 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定その他の処分をすることができない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員3名となっております。
2.新株予約権の発行後、当社が普通株式について株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、新株予約権の発行後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数を調整することができる。
3.新株予約権の発行後、当社が普通株式について株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行後、当社が行使価額を下回る払込金額で普通株式の発行または普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合(普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の発行後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転を行う場合またはその他新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時まで継続して、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、その他これらに準ずる地位を有していなければならない。ただし、正当な理由があると当社が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
6.2019年6月14日開催の取締役会決議により、2019年7月1日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第3回新株予約権
決議年月日 |
2018年2月14日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 1 |
新株予約権の数(個)※ |
100 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式100〔5,000〕(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
37,500〔750〕(注)2、5 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2020年2月16日 至 2027年12月24日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 37,500〔750〕 資本組入額 18,750〔375〕(注)5 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定その他の処分をすることができない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の発行後、当社が普通株式について株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、新株予約権の発行後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数を調整することができる。
2.新株予約権の発行後、当社が普通株式について株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行後、当社が行使価額を下回る払込金額で普通株式の発行または普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合(普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の発行後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時まで継続して、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、その他これらに準ずる地位を有していなければならない。ただし、正当な理由があると当社が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
5.2019年6月14日開催の取締役会決議により、2019年7月1日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第4回新株予約権
決議年月日 |
2018年3月30日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 2(注)1 |
新株予約権の数(個)※ |
500〔100〕 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式500〔5,000〕(注)2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
37,500〔750〕(注)3、6 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2020年4月1日 至 2028年3月29日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 37,500〔750〕 資本組入額 18,750〔375〕(注)6 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定その他の処分をすることができない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社従業員1名となっております。
2.新株予約権の発行後、当社が普通株式について株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、新株予約権の発行後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数を調整することができる。
3.新株予約権の発行後、当社が普通株式について株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行後、当社が行使価額を下回る払込金額で普通株式の発行または普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合(普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の発行後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時まで継続して、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、その他これらに準ずる地位を有していなければならない。ただし、正当な理由があると当社が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
6.2019年6月14日開催の取締役会決議により、2019年7月1日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第5回新株予約権
決議年月日 |
2018年4月13日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(監査等委員である) 2 当社従業員 1(注)1 |
新株予約権の数(個)※ |
200〔100〕 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式200〔5,000〕(注)2、6 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
37,500〔750〕(注)3、6 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2020年4月15日 至 2028年3月29日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 37,500〔750〕 資本組入額 18,750〔375〕(注)6 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)4 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定その他の処分をすることができない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5 |
※ 最近事業年度の末日(2018年12月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役(監査等委員である)2名となっております。
2.新株予約権の発行後、当社が普通株式について株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、新株予約権の発行後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数を調整することができる。
3.新株予約権の発行後、当社が普通株式について株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の発行後、当社が行使価額を下回る払込金額で普通株式の発行または普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合(普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券または普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換または行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の発行後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合またはその他新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
4.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時まで継続して、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員、その他これらに準ずる地位を有していなければならない。ただし、正当な理由があると当社が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。
6.2019年6月14日開催の取締役会決議により、2019年7月1日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第6回新株予約権
決議年月日 |
2019年3月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 2 |
新株予約権の数(個)※ |
600 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 600〔30,000〕(注)1、5 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
45,000〔900〕(注)2、5 |
新株予約権の行使期間※ |
自 2021年3月30日 至 2029年3月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 45,000〔900〕 資本組入額 22,500〔450〕(注)5 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3 |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権者は新株予約権を譲渡し、又はこれに担保権を設定その他の処分をすることができない。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4 |
※ 発行日時点の内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については発行日時点における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権の発行後、当社が普通株式について株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
また、新株予約権の発行後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数を調整することができる。
2.新株予約権の発行後、当社が普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
株式分割又は株式併合の比率 |
また、新株予約権の発行後、当社が行使価額を下回る払込金額で普通株式の発行又は普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合(普通株式に転換される証券若しくは転換できる証券又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の転換又は行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
新規発行前の時価 |
|
既発行株式数+新規発行株式数 |
上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。
さらに、上記のほか、新株予約権の発行後、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じた場合には、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができる。
3.① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、新株予約権の行使時まで継続して、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員、その他これらに準ずる地位を有していなければならない。ただし、正当な理由があるものと当社が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付する。この場合において、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。
5.2019年6月14日開催の取締役会決議により、2019年7月1日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
第7回新株予約権
決議年月日 |
2019年3月29日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 1 |
新株予約権の数(個)※ |
500 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 500〔25,000〕(注)2、7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
45,000〔900〕(注)3、7 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年3月30日 至 2029年3月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 45,535〔911〕(注)4、7 資本組入額 22,768〔456〕 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
第8回新株予約権
決議年月日 |
2019年5月20日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 1 |
新株予約権の数(個)※ |
200 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 200〔10,000〕(注)2、7 |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
45,000〔900〕(注)3、7 |
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年5月23日 至 2029年3月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 45,535〔911〕(注)4、7 資本組入額 22,768〔456〕 |
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)5 |
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
※ 発行日時点の内容を記載しております。提出日の前月末現在(2019年8月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕内に記載しており、その他の事項については発行日時点における内容から変更はありません。
(注) 1.本新株予約権は、新株予約権1個につき535円で有償発行しております。
2.新株予約権の発行後、当社が普通株式について株式分割(株式無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整する。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率
3.新株予約権の発行後、当社が普通株式について株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
株式分割又は株式併合の比率 |
また、当社が、新株予約権の発行後、時価を下回る価額で普通株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
|
既発行株式数+ |
新規発行・処分株式数×1株当たりの払込金額 |
調整後行使価額=調整前行使価額× |
時価 |
|
既発行株式数+新規発行・処分株式数 |
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から、当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とする。
また、当社が必要と認めた場合、当社は、合理的な範囲で行使価額を調整することができるものとする。
4.発行価格は、本新株予約権の行使時の払込金額1株当たり45,000円と本新株予約権の発行価額1株当たり535円を合算しております。
5.①新株予約権者は、新株予約権を取得した時点において当社又は子会社の取締役等の役員又は使用人である場合は、新株予約権の取得時から権利行使時まで継続して、当社又は子会社の取締役等の役員又は使用人のいずれかの地位にあることを要する。ただし、正当な理由があるものと当社が認めた場合は、この限りではない。
②新株予約権者は、当社の株式がいずれかの金融商品取引所の市場に上場されている場合で、かつ、当社に適用される金融商品取引所の有価証券上場規程に基づき最初に開示される第2四半期決算短信の開示日の翌日から当社4営業日目までの間及び通期決算短信の開示日の翌日から当社4営業日目までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
③新株予約権者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、新株予約権を行使することができない。ただし、当社が別段の取扱いを定めた場合は、この限りではない。
イ.禁錮刑以上の刑に処せられた場合
ロ.当社と競合する業務を営む会社を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の取締役等の役員若しくは使用人に就任する等、名目を問わず当社と競業した場合(ただし、当社の書面による事前の承認を得た場合を除く。)
ハ.法令違反その他不正行為により、当社の信用を損ねた場合
ニ.差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課の滞納処分を受けた場合
ホ.支払停止若しくは支払不能となり、又は振出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡りになった場合
ヘ.破産手続開始、民事再生手続開始その他これらに類する手続開始の申立てがあった場合又は自らこれを申し立てた場合
ト.就業規則に違反し、懲戒処分を受けた場合
チ.役員として果たすべき忠実義務等に違反した場合
④新株予約権者の相続人は、新株予約権を行使することができない。
⑤各新株予約権の一部行使はできない。
6.当社が、合併(合併により当社が消滅する場合に限る。)、会社分割、株式交換及び株式移転(以下総称して「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日に本新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
7.2019年6月14日開催の取締役会決議により、2019年7月1日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
2015年3月10日 (注)1 |
26,000 |
26,000 |
10,000 |
10,000 |
3,000 |
3,000 |
2015年6月1日 (注)2 |
34,000 |
60,000 |
17,000 |
27,000 |
- |
3,000 |
2017年7月11日 (注)3 |
2,130 |
62,130 |
39,937 |
66,937 |
39,937 |
42,937 |
2017年8月2日 (注)4 |
2,000 |
64,130 |
37,500 |
104,437 |
37,500 |
80,437 |
2017年9月29日 (注)5 |
1,400 |
65,530 |
26,250 |
130,687 |
26,250 |
106,687 |
2017年10月2日 (注)6 |
267 |
65,797 |
5,006 |
135,693 |
5,006 |
111,693 |
2017年12月20日 (注)7 |
2,203 |
68,000 |
41,306 |
177,000 |
41,306 |
153,000 |
2019年7月1日 (注)8 |
3,332,000 |
3,400,000 |
- |
177,000 |
- |
153,000 |
(注)1.当社創立、発行価格500円、資本組入額384円
主な割当先 ㈱IBIサーチ、原田 典子(戸籍上の氏名 岡部 典子)、PAYMENT VENTURES LLC.、他14名。
2.吸収分割に伴う新株発行、発行価格500円、資本組入額500円
主な割当先 AOSテクノロジーズ㈱
3.有償第三者割当、発行価格37,500円、資本組入額18,750円
主な割当先 ㈱VOYAGE VENTURES、アコード・ベンチャーズ1号投資事業有限責任組合
4.有償第三者割当、発行価格37,500円、資本組入額18,750円
主な割当先 三菱UFJキャピタル6号投資事業有限責任組合
5.有償第三者割当、発行価格37,500円、資本組入額18,750円
主な割当先 OS投資事業組合
6.有償第三者割当、発行価格37,500円、資本組入額18,750円
主な割当先 ㈱エボラブルアジア
7.有償第三者割当、発行価格37,500円、資本組入額18,750円
主な割当先 FENOX VENTURE COMPANY XI, L.P.
8.株式分割による増加(普通株式1株につき50株)
2019年7月31日現在
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
- |
- |
17 |
2 |
1 |
19 |
39 |
- |
所有株式数 (単元) |
- |
- |
- |
24,833 |
2,101 |
150 |
6,913 |
33,997 |
300 |
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
73.04 |
6.18 |
0.44 |
20.33 |
100 |
- |
(注)自己株式50,000株は、「個人その他」に500単元を含めて記載しております。
2019年7月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 50,000 |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式3,349,700 |
33,497 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数100株であります。 |
単元未満株式 |
普通株式 300 |
- |
- |
発行済株式総数 |
3,400,000 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
33,497 |
- |
2019年7月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
AI CROSS㈱ |
東京都港区虎ノ門三丁目2番2号 |
50,000 |
- |
50,000 |
1.47 |
計 |
- |
50,000 |
- |
50,000 |
1.47 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
保有自己株式数 |
1,000 |
- |
50,000 |
- |
(注)2019年6月14日開催の取締役会決議により、2019年7月1日付で普通株式1株につき50株の割合で株式分割を行っており、最近期間の保有自己株式数については、株式分割後の株式数を記載しております。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題のひとつとして位置付けておりますが、現在、当社は成長過程にあると考えているため、収益基盤の強化及び事業領域の拡大のために内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大のための投資等に充当し、より一層の業容拡大を目指すことが、株主に対する最大の利益還元につながると考えております。
このことから、当社は創業以来配当を実施しておらず、今後においても将来の事業展開と財務体質の強化を目的に、必要な内部留保を確保することを基本方針としております。
なお、内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開に資する設備投資に有効活用していく所存であります。
当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって中間配当及び期末配当を行うことができる旨を定款に定めており、期末配当を行う基準日は毎年12月31日、中間配当を行う基準日は毎年6月30日であり、その他基準日を定めることができます。
なお、今後の配当実施の可能性及び、その実施時期、毎事業年度における配当の回数等については未定であります。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性4名 女性3名 (役員のうち女性の比率42.9%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役 |
社長 |
原田 典子 (戸籍上の氏名 岡部 典子) |
1974年4月2日 |
1998年4月 |
SAPジャパン㈱入社 |
(注)3 |
146,250 |
2000年12月 |
AOSテクノロジーズ㈱入社 |
||||||
2002年4月 |
AOS Technologies America, Inc.転籍 |
||||||
2011年11月 |
AOSテクノロジーズ㈱転籍 |
||||||
2015年3月 |
当社代表取締役社長就任(現任) |
||||||
取締役 |
- |
鈴木 さなえ |
1974年1月24日 |
1997年4月 |
㈱NEC情報システムズ(現 NECソリューションイノベータ㈱)入社 |
(注)3 |
68,000 |
1998年8月 |
SAPジャパン㈱入社 |
||||||
2000年12月 |
AOSテクノロジーズ㈱入社 |
||||||
2015年3月 |
当社取締役就任(現任) |
||||||
取締役 |
セールス&マーケティング部長 |
菅野 智也 |
1979年3月12日 |
2001年4月 |
富士ソフト㈱入社 |
(注)3 |
28,250 |
2014年4月 |
同社ソリューション事業本部インフォメーションビジネス事業部情報ソリューション部部長就任 |
||||||
2015年10月 |
当社入社 営業部長就任 |
||||||
2018年3月 |
当社取締役 営業部長 |
||||||
2019年1月 |
当社取締役 セールス&マーケティング部長(現任) |
||||||
取締役 (常勤監査等委員) |
- |
田中 正則 |
1957年5月27日 |
1980年4月 |
㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社 |
(注)4 |
30,000 |
1999年6月 |
㈱ランドネットディディ代表取締役就任 |
||||||
2005年3月 |
㈱リクルートスタッフィング情報サービス取締役就任 |
||||||
2005年4月 |
㈱リクルートスタッフィング執行役員就任 |
||||||
2009年1月 |
㈱リクルートスタッフィング情報サービス代表取締役就任 |
||||||
2010年6月 |
㈱博展代表取締役就任 |
||||||
2010年6月 |
財団法人水産無脊椎動物研究所(現公益財団法人水産無脊椎動物研究所)評議員就任 |
||||||
2013年7月 |
㈱アイアクト取締役就任 |
||||||
2014年6月 |
㈱フォローワンズハート設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
2017年1月 |
レジェンダ・コーポレーション㈱取締役就任(現任) |
||||||
2018年3月 |
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
2018年5月 |
公益財団法人水産無脊椎動物研究所理事就任(現任) |
||||||
取締役 (監査等委員) |
- |
丸山 義憲 |
1948年5月3日 |
1966年4月 |
東京航空計器㈱入社 |
(注)4 |
- |
1972年7月 |
兼松ニクスドルフコンピューター㈱入社 |
||||||
1979年7月 |
メジャーレックスジャパン㈱入社 |
||||||
1983年7月 |
ソード㈱入社 |
||||||
1984年3月 |
㈱ソード・エンジニアリング・サービス(セス㈱に社名変更)転籍 |
||||||
1986年3月 |
同社取締役就任 |
||||||
1988年7月 |
同社常務取締役就任 |
||||||
2002年4月 |
東芝パソコンシステム㈱が同社を合併、同社取締役就任 |
||||||
2007年7月 |
同社顧問就任 |
||||||
2009年7月 |
㈱サンコーエンジニアリング顧問就任 |
||||||
2017年7月 |
当社監査役就任 |
||||||
2018年3月 |
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役 (監査等委員) |
- |
櫻井 稚子 |
1973年5月1日 |
2002年1月 |
㈱ジェンヌ(現㈱ABC Cooking Studio)入社 |
(注)5 |
- |
2012年10月 |
同社スタジオ戦略本部長就任 |
||||||
2013年4月 |
同社取締役副社長就任 |
||||||
2013年7月 |
同社代表取締役社長就任 |
||||||
2014年12月 |
㈱DEFアニバーサリー社外取締役就任(現任) |
||||||
2015年7月 |
ABC Cooking Studio KOREA CO.,Ltd.代表取締役社長就任 |
||||||
2017年1月 |
㈱NTTドコモ入社 ライフサポートビジネス推進部担当部長就任(現任) |
||||||
2018年6月 |
オイシックスドット大地㈱(現オイシックス・ラ・大地㈱)社外取締役就任(現任) |
||||||
2018年12月 |
㈱トレタ社外取締役就任(現任) |
||||||
2019年2月 |
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
取締役 (監査等委員) |
- |
仙石 実 |
1974年7月30日 |
2002年10月 |
監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 |
(注)6 |
- |
2011年7月 |
税理士法人AKJパートナーズ 入所 |
||||||
2012年7月 |
ヒカリトラスト合同会社(現 南青山インサイト㈱)設立 代表社員就任 |
||||||
2013年3月 |
南青山FAS㈱設立 代表取締役就任(現任) |
||||||
2013年4月 |
南青山税理士法人設立 代表社員就任(現任) |
||||||
2015年4月 |
南青山ヒューマンリソース㈱(現 南青山インサイト㈱) 代表取締役就任(現任) |
||||||
2015年12月 |
㈱コンコース 監査役就任 |
||||||
2016年11月 |
南青山HR㈱(現 南青山リーダーズ㈱)代表取締役就任(現任) |
||||||
2016年12月 |
㈱コンコース 社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
2017年5月 |
㈱エターナル 監査役就任(現任) |
||||||
2017年9月 |
一般社団法人国際コンピュータ利用監査教育協会 理事就任 |
||||||
2018年2月 |
ShineWing Japan有限責任監査法人設立 代表社員就任(現任) |
||||||
2019年6月 |
当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
計 |
272,500 |
(注)1.2018年3月30日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.田中正則、丸山義憲、櫻井稚子、仙石実は、社外取締役であります。
3.2019年3月29日開催の定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2018年3月30日開催の定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年2月22日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2019年6月14日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.当社では、執行役員制度を導入しており、執行役員は1名でCTO(Chief Technology Officer)の鈴木聡になります。
(コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方)
当社は、継続的に企業価値を向上させながら、ステークホルダーと良好な関係を築いていくために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠なものと認識しております。
具体的には、当社の経営を負託された取締役が職責に基づいて適切な経営判断を行うこと、実効性ある内部統制システムを構築すること、監査等委員会による経営の監査機能を発揮すること、並びに説明責任を果たすべく適時適切な情報開示を行うことが重要であると考えております。
① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.会社の機関の基本説明
当社は、2018年3月30日開催の定時株主総会における定款変更により、監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行し、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置しております。
ロ.当社のコーポレート・ガバナンス体制と採用理由
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下の図のとおりであります。監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行することにより、独立性の高い社外取締役4名及び監査等委員会による監督、監査機能の充実を図ることは、経営における透明性の高いガバナンス体制を維持し、継続的な企業価値を向上に資すると考え、現在の体制を採用しております。
1.取締役会
当社の取締役会は本書提出日現在、取締役3名(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)の計7名で構成されております。取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を毎月1回開催するほか必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法令及び定款に則り、経営の意思決定機関及び監督機関として機能しております。
2.監査等委員会
当社の監査等委員会は本書提出日現在、監査等委員である取締役4名で構成され、全て社外取締役であり、うち1名が常勤監査等委員であります。
監査等委員は取締役会に出席し、取締役の職務執行について監督しております。監査等委員は、監査計画に基づく監査を実施し、監査等委員会を毎月1回開催するほか必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。また、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査等委員会の監査機能の強化に努めております。
3.内部監査
当社の内部監査は、内部監査担当者2名が、「内部監査規程」に基づき、法令、定款及び社内規程の遵守状況並びに職務の執行手続き及び内容の妥当性等について、内部監査を実施しております。
ハ.内部統制システムの整備の状況
当社では業務の適正性を確保するために、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システムに関する基本方針を以下のように定めております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役及び使用人が、法令、定款及び社会規範を遵守する行動規範として、リスク・コンプライアンス規程を定める。
(2)代表取締役社長を最高責任者とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進に関する重要課題を審議する。
(3)内部監査担当を設け、業務の適正性に関する内部監査を行う。
(4)使用人等が、法令・定款及び社内規程上疑義のある行為等を認知し、それを告発しても、当該使用人等に不利益な扱いを行わない旨等を規定する内部通報制度規程を制定するとともに、内部通報窓口を設置する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務執行に係わる情報は、文書または電磁的媒体に記録し、文書情報管理規程に従いこれらを保存、管理する。
(2)取締役の職務執行に係わる上記文書等は、監査等委員会が選定した監査等委員の求めに応じて、閲覧・謄写・複写できる状態を維持する。
3.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)定例の取締役会を原則毎月1回開催する。
(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続の詳細について定める。
(3)中期経営計画を定期的に策定し、計画を実現するために、年度ごとに全社的な目標を設定した予算を立案し、各部門において目標達成に向け具体策を実行する。
(4)取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき、重要な業務執行の決定の全部または一部を代表取締役社長に委任することができる。
4.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)代表取締役社長を最高責任者とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、リスク管理に関する重要課題を審議する。
(2)リスク・コンプライアンス規程において、リスク管理に関する重要事項の取扱いについて定める。
(3)内部監査担当を設け、業務運営の適正性・リスクに関する内部監査を行う。
5.監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項
(1)監査等委員会を補助するために、専任または兼任の所属員を配置する。
(2)所属員に関する任命・異動・人事評価等は、監査等委員会の同意を得て行い、業務執行取締役からの独立性を確保する。
(3)所属員は、監査等委員会の指示に従い、監査等委員会の職務を補助する。
6.監査等委員会への報告に関する体制
(1)監査等委員は、取締役会において業務執行取締役から担当する業務の執行状況について定期的に報告を受ける。
(2)代表取締役社長は、業務執行取締役の選解任または辞任並びにその報酬について、監査等委員会に適時適切に報告を行う。
(3)業務執行取締役は、当社に重大な損害を及ぼすおそれのある事象が生じたときは、自ら又は関係部署責任者により、直ちに監査等委員会に報告を行う。
(4)監査等委員会が選定した監査等委員は、重要な会議に出席し、稟議書その他業務執行に関する文書を閲覧し、必要に応じて業務執行取締役又は使用人にその説明を求めることができる。
(5)当社の役員及び使用人は、コンプライアンス上の問題点を、当社の内部通報窓口を使用することなく、監査等委員会又は監査等委員に対して直接報告することができる。この場合、報告者は当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないものとする。
7.監査等委員会の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
(1)監査等委員会の職務の執行に必要な費用は、毎期独立した予算を計上し、経費支払基準に基づき速やかに費用の処理を行う。
(2)監査等委員会は、必要により独自に外部専門家等を合理的な範囲で活用することができ、この場合の費用は当社が負担する。
8.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査等委員会は、効果的な監査を実施できるよう内部監査担当者との連携を図る。
(2)監査等委員会は、毎年、監査方針及び監査計画を立案し、取締役会に報告する。
(3)監査等委員会は、取締役会又はその他の場を通して、監査等での指摘事項の対応状況につき説明を受け、フィードバックを行うなど、監査の実効性を高める。
(4)監査等委員会は、代表取締役社長及び会計監査人と、それぞれ定期的に監査等について意見交換を行う。
9.反社会的勢力排除に向けた体制
(1)当社は、社会秩序に脅威をあたえるような反社会的勢力に対して、毅然とした態度で臨むことを基本とする。
(2)当社は、反社会的勢力に対しては、管理部長もしくはその者が指名した者がその対応を行い、取締役、顧問弁護士や関係行政機関との連携を図る。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
当社では、「リスク・コンプライアンス規程」等に基づき、リスクの未然防止及び会社損失の最小化に努めております。また、必要に応じて、弁護士等の外部専門家からアドバイスを受けられる体制を構築するとともに、内部監査及び監査等委員による監査を通じて、潜在的なリスクの早期発見に努めております。
② 内部監査及び監査等委員会監査の状況
当社では、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門を設けておりません。当社の内部監査は、代表取締役社長の任命する従業員が内部監査担当者として実施しております。ただし、内部監査担当者の所属する部署の内部監査については、代表取締役社長の指示を受けて他の部署に所属する者が実施しております。内部監査担当者は、業務の有効性及び効率性等を担保することを目的として、代表取締役社長の承認を得た内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、監査結果を代表取締役社長に報告するとともに、監査対象となった各事業部門に対して業務改善等のための指摘を行い、後日、改善状況を確認します。
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)により構成され、うち1名の常勤監査等委員を選任しております。各監査等委員は定められた業務分担に基づき監査を行い、原則として月1回開催されている監査等委員会において、情報共有を図っております。監査等委員は取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行っております。
なお、内部監査担当者、会計監査人及び監査等委員会の相互連携につきましては、定期的に会合を開催し、監査に必要な情報の共有化を図っております。これにより、業務執行に関する問題点を発見した場合には、お互いに連携を密にし、問題解決を行う連携体制をとることが可能となります。
③ 会計監査の状況
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。なお、継続監査年数については、全員が7年未満であるため、記載を省略しております。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 三浦 太
指定有限責任社員 江下 聖
・監査業務における補助者の構成
公認会計士 2名
その他 3名
④ 社外取締役との関係
本書提出日現在、当社は社外取締役4名(うち3名を独立役員に指定)を選任しております。
当社では、社外の視点を踏まえた実効的なコーポレート・ガバナンスの確立を目的として、社外取締役については、豊富な経験・見識等に基づき、経営に対する客観的かつ的確な助言を求めるとともに、取締役の職務執行の監督を期待しております。
社外取締役監査等委員田中正則は、上場企業を含む複数の会社において代表取締役としての経験があり、企業経営に関する高度な見識を有しております。なお、同氏は当社普通株式30,000株及び新株予約権50個を保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏との間には、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員丸山義憲は、複数の技術系企業において、エンジニア及び役員としての経験があり、技術経営に関する見識を有しております。なお、同氏は当社新株予約権50個を保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏との間には、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員櫻井稚子は、上場企業において取締役の経験があり、経営に関する幅広い見識を有しております。なお、同氏が所属する㈱NTTドコモは、当社の主要仕入先になりますが、所属する部署が異なり何らの業務上の関係はなく、同氏が当社の取引相手となっている当該部署に関与しておりません。また、同氏との間にはその他の利害関係はありません。
社外取締役監査等委員仙石実は、公認会計士として専門的な会計知識及び複数の企業経営等に関与しており豊富な経験と見識を有しております。なお、同氏との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任に際しては、株式会社東京証券取引所が定める基準等を参考にしております。
⑤ 役員報酬の内容
イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
最近事業年度における役員報酬等は以下のとおりであります。
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (人) |
|||
基本報酬 |
ストック オプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) |
21,118 |
21,118 |
- |
- |
- |
3 |
社外取締役 (監査等委員を除く) |
300 |
300 |
- |
- |
- |
1 |
社外取締役 (監査等委員) |
2,700 |
2,700 |
- |
- |
- |
3 |
社外監査役 |
300 |
300 |
- |
- |
- |
1 |
(注)当社は、2018年3月30日付で監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。上記には、同日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含めております。退任した社外監査役1名につきましては、同株主総会の終結の時をもって退任した後、新たに監査等委員に就任したため、支給額と員数については、監査役在任期間分は社外監査役に、監査等委員在任期間分は社外取締役(監査等委員)に含めて記載しております。
ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
役員報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
ニ.役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社の役員報酬については、監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役のそれぞれに対し、株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、監査等委員でない取締役の報酬については取締役会が決定し、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員会にて決定しております。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は8名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
当社の取締役は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任いたします。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって、会社法第459条第1項各号に掲げる事項を定めることができる旨を定款に規定しております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑩ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮することを目的とするものであります。
⑪ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役全員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償の限度額は、法令が定める額と200万円のいずれか高い金額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑫ 株式の保有状況
イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
該当事項はありません。
ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額
該当事項はありません。
ニ.投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したものの銘柄、株式数、貸借対照表計上額
該当事項はありません。
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
8,610 |
- |
14,000 |
- |
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、監査公認会計士により提示される監査計画の内容をもとに、監査時間等の妥当性を勘案して協議し、監査等委員会の同意を得た上で決定することとしております。