(注)2019年6月17日開催の取締役会決議により、2019年7月10日付で発行可能株式総数は16,136,000株増加し、 16,160,000株となっております。
(注)1.2019年6月17日開催の取締役会決議により、2019年7月10日付で普通株式1株につき500株の株式分割を
行っており、発行済株式総数は4,031,920株増加し、4,040,000株となっております。
(注)2.2019年6月17日開催の取締役会決議により、2019年7月10日付で1単元を100株とする単元株制度を採用
しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
第1回新株予約権(2015年9月25日定時株主総会決議及び2015年10月23日取締役会決議)
※ 最近事業年度の末日(2018年6月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出
日の前月末現在(2019年7月31日)にかけて、変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、付与株式数 という。)は当社普通株式1株とする。なお、新株予約権割当後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は当該株式併合の時点で権利行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。但し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
上記の他、新株予約権割当後に当社が合併、会社分割等の組織再編、資本金の減少等により、付与株式数の調整を必要とする場合には、取締役会の決議に基づき付与株式数の調整を行うことができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は当該株式併合の時点で権利行使されていないものについて、次の算式により行使価額を調整する。但し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
3. (1) 新株予約権者は、その行使時において、当社の取締役、監査役、従業員又は当社が承認する社外の協力者の地位を有することを要する。但し、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がその権利を行使することができる。新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えない。
(3) 新株予約権者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、新株予約権の行使により取得する当社の株式を当社が指定する証券会社等の営業所もしくは事務所に保管の委託もしくは管理等信託を行う。なお、係る証券会社等については、追って当社より新株予約権者に通知する。
(4) 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、未行使分の新株予約権を行使することはできなくなる。
(イ)当社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退職の場合
(ロ)禁固以上の刑に処せられた場合
(ハ)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立もしくは滞納処分を受けた場合
4.当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等(以下、組織再編行為 という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、残存新株予約権 という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる会社(以下、再編対象会社 という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約券の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定させる数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
上記「新株予約権の譲渡に関する事項」に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得事由
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
5.当社は、2019年7月10日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより、上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社使用人60名となっております。
第2回新株予約権(2018年12月26日臨時株主総会決議及び2019年1月23日取締役会決議)
※ 新株予約権の発行時(2019年1月23日)における内容を記載しております。発行時から提出日の前月末現在
(2019年7月31日)にかけて、変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載
しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、付与株式数 という。)は当社普通株式1株とする。なお、新株予約権割当後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は当該株式併合の時点で権利行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。但し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
上記の他、新株予約権割当後に当社が合併、会社分割等の組織再編、資本金の減少等により、付与株式数の調整を必要とする場合には、取締役会の決議に基づき付与株式数の調整を行うことができる。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は当該株式併合の時点で権利行使されていないものについて、次の算式により行使価額を調整する。但し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記の他、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
3. (1) 新株予約権者は、その行使時において、当社の取締役、監査役、従業員の地位を有することを要するものとする。但し、定年退職、社命による他社への転籍、その他当社が認める正当な理由がある場合にはこの限りではない。
(2) 新株予約権者が死亡した場合、本新株予約権の相続による承継は認めず、相続人は本新株予約権を行使できないものとする。
(3) 新株予約権者の新株予約権の行使に係る権利行使価額の年間(1月1日から12月31日まで)の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
(4) 新株予約権者は、租税特別措置法第29条の2第1項第6号の規定に従い、新株予約権の行使により取得する当社の株式を当社が指定する証券会社等の営業所もしくは事務所に保管の委託もしくは管理等信託を行うものとする。なお、係る証券会社等については、追って当社より新株予約権者に通知するものとする。
(5) 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、未行使分の新株予約権を行使することはできなくなる。
(イ)当社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退職の場合
(ロ)禁固以上の刑に処せられた場合
(ハ)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立もしくは滞納処分を受けた場合
4.当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等(以下、組織再編行為 という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、残存新株予約権 という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる会社(以下、再編対象会社 という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に定めた場合に限るものとする
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約券の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定させる数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
上記「新株予約権の譲渡に関する事項」に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得事由
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
5.当社は、2019年7月10日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより、上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社使用人36名となっております。
第3回新株予約権(2018年12月26日臨時株主総会決議及び2019年1月23日取締役会決議)
※ 新株予約権の発行時(2019年1月23日)における内容を記載しております。発行時から提出日の前月末現在
(2019年7月31日)にかけて、変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載
しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、付与株式数 という。)は当社普通株式1株とする。なお、新株予約権割当後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は当該株式併合の時点で権利行使されていないものについて、次の算式により付与株式数を調整する。但し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率
上記の他、新株予約権割当後に当社が合併、会社分割等の組織再編、資本金の減少等により、付与株式数の調整を必要とする場合には、取締役会の決議に基づき付与株式数の調整を行うことができる。
2.新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権1個あたりの発行価額は、13,000円とする。なお、この発行価額は、第三者評価機関である株式会社プルータス・コンサルティング(住所:東京都千代田区霞が関3-2-5霞ヶ関ビル30階、代表者:代表取締役社長野口真人)が当社の株価情報等を考慮して、一般的なオプション価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションによって算出した結果を、当社取締役会が特に有利な価額ではないと判断し、これと同額に決定したものである。
3.当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割又は当該株式併合の時点で権利行使されていないものについて、次の算式により行使価額を調整する。但し、調整の結果生じる1株未満の端数はこれを切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式に係る発行済株式総数から当社普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式に係る自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
さらに、上記の他、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
4. (1) 新株予約権者は、当社が会社法に基づき作成した2020年6月期から2021年6月期におけるいずれかの期の損益計算書における営業利益が450百万円を超過した場合、当該営業利益の水準を最初に充たした期の定時株主総会終了の日が属する月の翌月1日から行使期間の末日までに本新株予約権を行使することができる。但し、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 新株予約権者は、新株予約権権利行使時において、当社の取締役、監査役又は従業員であることを要するものとする。但し、任期満了による退任及び定年退職による場合は、この限りではないもとする。
(3) 新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めないものとする。
(4) 新株予約権の行使によって、当社の発行済株式数が当該時点における発行可能株式数を超過することとなるときは、新株予約権の行使は行うことができないものとする。
(5) 新株予約権の1個未満の行使を行うことはできないものとする。
(6) 新株予約権者は、次の各号の一に該当することとなった場合、未行使分の新株予約権を行使することはできなくなる。
(イ)当社の株主総会決議による解任、懲戒処分による解雇又は自己都合による辞任・退職の場合
(ロ)禁固以上の刑に処せられた場合
(ハ)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立もしくは滞納処分を受けた場合
5.当社が他社と吸収合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、新設合併、会社分割、株式移転又は株式交換等(以下、組織再編行為 という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下、残存新株予約権 という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる会社(以下、再編対象会社 という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付するものとする。この場合、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行する。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画に定めた場合に限るものとする
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約券の新株予約権者が保有する新株予約権の数を基準に、組織再編行為の条件等を勘案して合理的に決定させる数とする。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、合理的に決定される数とする。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案の上、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記(3)に従って決定される新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
上記「新株予約権の譲渡に関する事項」に準じて決定する。
(8) 新株予約権の取得事由
組織再編行為前の条件に準じて決定する。
6.当社は、2019年7月10日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより、上表の「提出日の前月末現在」に記載の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」、「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は調整後の内容となっております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 株式分割(1:500)によるものであります。
該当事項はありません。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、成長に応じた利益還元を重要な経営課題であると認識しております。
当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
現在、当社は成長過程にあり、一層の業容拡大を目指しており、内部留保した資金については、優先的に人材の確保、設備強化等の重要な事業投資に充て、当社の競争力の強化による将来の収益力向上や効率的な体制整備に有効に活用するため、会社設立以来、第13期事業年度を含めて配当は実施しておりません。
なお、当社は今後の事業展開、事業計画の進捗状況等を踏まえ、株主への利益還元を検討してまいりますが、現時点においては配当実施の可能性、実施時期については未定であります。
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
男性10名 女性―名(役員のうち女性の比率―%)
(注) 1.取締役古屋和彦及びタウレンは、社外取締役であります。
2.監査役和氣隆及び一柳宣男は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年7月10日開催の臨時株主総会の時から、2021年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年7月10日開催の臨時株主総会の時から、2023年6月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
当社は監査役会制度を採用しており、監査役の機能強化を図るため、独立性の高い社外監査役の選任を行っております。事業規模を勘案し、迅速な意思決定と業務執行による経営の効率性、適正な監督及び監視を可能にする体制と判断し、当該監査役会制度を採用しております。また、会社の機関として会社法で定められた株主総会、取締役会及び監査役会の他、代表取締役直轄の内部監査室を設置しております。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役2名)で構成されております。取締役会は、原則月1回の定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。取締役会では、法令・定款に定められた事項の他、経営に関する重要事項を決定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。
また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況を監視できる体制となっております。
b.経営会議
当社の経営会議は、取締役6名(うち社外取締役1名)、常勤監査役、内部監査室、管理部等で構成され、原則月1回開催しております。取締役会への付議についての事前審議、各事業部門の実務報告等を行う他、経営に関する重要事項の協議又は決議を行っております。
c.監査役及び監査役会
当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、1名が常勤監査役であります。社外監査役には税理士1名を含んでおります。監査役は取締役会その他社内会議に出席し、取締役の職務執行について適宜意見を述べております。監査役は、監査計画に基づき監査を実施し、監査役会を毎月1回開催する他必要に応じて臨時監査役会を開催しております。また、内部監査担当者及び会計監査人と定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。
d.内部監査室
当社の内部監査は、代表取締役直轄の独立した内部監査室(1名)が行っております。内部監査は、各部署に対して年1回以上行えるように監査計画を組み、監査結果については、代表取締役と被監査部門に報告しております。被監査部門に対しては改善事項を指摘し、改善の報告をさせております。
また、内部監査室は監査役及び会計監査人と年間4回、意見交換と情報共有を目的に三様監査会を開催し、連携をとっております。
e.会計監査人
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
ロ 当社の企業統治の体制の模式図は以下のとおりであります。
ハ 内部統制システムの整備の状況
当社は、取締役会決議によって「内部統制システムの構築に関する基本方針」を定め、当該方針に基づき、各種社内規程等を整備するとともに規程順守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を確保しております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査室による内部監査を実施しております。
当社は、「リスク管理規程」に基づいたリスク管理委員会を設置し、リスクの把握を行い不祥事等の未然防止及び会社損失の最小化に努めるとともに取締役会への報告を行っております。また、当社における経営理念及び行動規範に基づきコンプライアンスの取り組みに関する基本的事項を定めた「コンプライアンス規程」に基づいたコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス計画に基づいた継続的な教育活動を行っております。コンプライアンス違反が発生した場合は、同委員会が調査を行い、取締役会への報告と改善の指示を行っております。
両委員会は、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士等の外部専門家からアドバイスを受けられる体制を構築するとともに、内部監査室による監査を通じて、潜在的なリスクの早期発見に努めております。
当社は、代表取締役直轄の内部監査室が内部監査を実施しております。内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、会社の業務運営が法令、定款及び会社の諸規程に準拠して正確に処理され、経営目的達成のために、合理的、効果的に運営されているか確認しております。
また、監査役は「監査役会規程」の定めに基づき、監査計画を策定し、取締役会その他社内会議に出席する他、各取締役に対する面談等を通じて、取締役の職務執行について監査しております。
監査役、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有を図っております。
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等を有している者を選任することで、当社経営の透明性確保とコーポレート・ガバナンス体制の強化が図られていると判断しております。
社外取締役古屋和彦は、HPC事業に係る技術、特に計算化学分野の技術的な知見に精通していることから、社外取締役として適任であると判断しております。なお、当社と社外取締役古屋和彦との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役タウレンは、HPC事業に係る技術的な知見に精通していることから、社外取締役として適任であると判断し選任しております。なお、当社と社外取締役タウレンとの間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役和氣隆は、税理士として企業会計に精通し、その専門家としての豊富な経験、財務及び会計に関する高い知見を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役一柳宣男は、企業経営の管理における豊富な経験と幅広い見識があり、経営監視機能の客観性及び中立性を有していることから、社外監査役として適任であると判断しております。なお、当社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、 社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性判断基準を定めております。選任にあたっては、この基準を踏まえ、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立した立場にあることを前提として、当社の事業に関連する業界などにおいて経営等に係る豊富な経験や幅広い見識により、当社の経営に対する積極的な助言と監督ができる人を選任することとしております。
なお、社外取締役による監督と内部監査、会計監査との関係は、社外取締役が取締役会等重要な議事事項の含まれる会議に出席し、経営状況の監督を行っております。また、客観的な立場から経営を監視する機能を担えるように監査役会、内部監査室及び会計監査人と相互に情報交換及び意見交換を行う体制をとっております。
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりであります。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員・業務執行社員 須永 真樹
指定有限責任社員・業務執行社員 鶴見 寛
指定有限責任社員・業務執行社員 大好 慧
・監査業務における補助者の構成
公認会計士 3名
その他 2名
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
⑨ 取締役の選任の決議要件
⑩ 株主総会の特別決議要件
⑪ 中間配当の決定機関
⑫ 取締役及び監査役の責任免除
⑬ 責任限定契約の内容
⑭ 自己株式の取得
最近事業年度の前事業年度
該当事項はありません。
最近事業年度
該当事項はありません。
最近事業年度の前事業年度
該当事項はありません。
最近事業年度
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人からの見積り提案をもとに、監査日数及び監査従事者の構成等を勘案して検討し、双方協議の上で、監査報酬を決定することとしております。