第2回ストック・オプション
※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の
前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕
内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.最近事業年度の末日から提出日の前月末現在にかけて従業員の退職等による権利喪失があったため変更しております。
2.2013年6月25日開催の定時株主総会により、2013年8月30日付で普通株式5株を1株に併合しておりますが、上記記載につきましては株式併合後の数値となっております。
3.2012年4月23日開催の取締役会における決議の日(以下、「決議日」という。)以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じた1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
なお、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的範囲内で株式数を調整することができます。
4.決議日以降に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、当社合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができます。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を、切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付については、次のとおりであります。
当社が組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
第3回ストック・オプション
※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の
前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕
内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.最近事業年度の末日から提出日の前月末現在にかけて従業員の退職等による権利喪失があったため変更しております。
2.2013年6月25日開催の定時株主総会により、2013年8月30日付で普通株式5株を1株に併合しておりますが、上記記載につきましては株式併合後の数値となっております。
3.2013年6月13日開催の取締役会における決議の日(以下、「決議日」という。)以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じた1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
なお、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的範囲内で株式数を調整することができます。
4.決議日以降に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、当社合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができます。
5.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を、切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
6.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付については、次のとおりであります。
当社が組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
第4回ストック・オプション
※ 最近事業年度の末日(2018年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の
前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を〔 〕
内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.最近事業年度の末日から提出日の前月末現在にかけて従業員の退職等による権利喪失があったため変更しております。
2.2017年3月14日開催の取締役会における決議の日(以下、「決議日」という。)以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じた1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
なお、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的範囲内で株式数を調整することができます。
3.決議日以降に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、当社合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができます。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を、切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付については、次のとおりであります。
当社が組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
第5回ストック・オプション
※ 提出日の前月末(2019年4月30日)における内容を記載しております。
(注) 1.2018年12月13日開催の取締役会における決議の日(以下、「決議日」という。)以降に、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行われ、調整により生じた1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
なお、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的範囲内で株式数を調整することができます。
2.決議日以降に当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整するものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げます。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。さらに、当社合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整することができます。
3.本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を、切り上げるものとします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付については、次のとおりであります。
当社が組織再編に際して定める契約書又は計画書等に以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、次の各号に定める株式会社の新株予約権を交付するものとします。
①合併(当社が消滅する場合に限る)
合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社
②吸収分割
吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継する株式会社
③新設分割
新設分割により設立する株式会社
④株式交換
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社
⑤株式移転
株式移転により設立する株式会社
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 2009年6月27日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権の権利行使による増加であります。
2019年4月30日現在
2019年4月30日現在
該当事項はありません。
【株式の種類等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社グループは、株主還元を経営上の重要な課題として認識しており、業績や事業拡大に向けた資金需要に対応した内部留保の確保を総合的に勘案した上で、配当については、中長期的に連結配当性向20%以上を目標として、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を実施する方針であります。なお、内部留保金については、戦略的な成長投資に充当することにより企業価値向上に努める考えであります。
なお、会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行う旨と、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)
(注) 1.取締役のうち、毛利聡は、当社の親会社である株式会社テンポスホールディングスの取締役を務めております。
2.取締役のうち、金盛幹男は、社外取締役であります。
3.監査役のうち、伊藤恵美及び石井林太郎は、社外監査役であります。
4.2019年1月11日開催の臨時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年1月11日開催の臨時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.取締役毛利聡及び社外監査役伊藤恵美は、2019年6月28日開催予定の定時株主総会終結をもって退任する予定であります。
7.当社は、2019年6月28日開催予定の定時株主総会の選任議案として、2019年5月14日開催の取締役会において、加藤真美氏を社外取締役候補者及び後藤德彌氏を社外監査役候補者とする決議を行いました。社外取締役候補加藤真美氏及び社外監査役候補後藤德彌氏の略歴は以下のとおりです。
コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社におけるコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方は、社会の変化に迅速に対応できる経営を行い、効率的かつ、法令、社会倫理規範を遵守し、健全である経営体制を作ることにあります。また、事業活動により価値創造を通じた社会への貢献を行うことで社会的責任を果たし、正確かつ公平なディスクロージャーに努め、ステークホルダーへの誠実な対応と、透明性のある経営を行うことが重要と考えております。
当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査役会を設置するとともに、社内の統治体制の構築のため、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。これら各機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。
当社の各機関の内容は以下のとおりであります。
(取締役会)
当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役1名)により構成され、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行う機関と位置付け運営されております。原則として、毎月1回開催される他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営判断の迅速化を図っております。また、経営に対する牽制機能を果たすべく、監査役が取締役会へ出席しております。
(監査役会)
監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、原則として毎月1回開催されております。監査役監査につきましては、全員が株主総会、取締役会への出席や、取締役及び従業員からの報告聴取等法律上の権利行使を行う他、常勤監査役は、リスク・コンプライアンス委員会等の重要な会議への出席や各部署への往査等実効性のあるモニタリングに取り組むことで、ガバナンスの在り方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を行っております。また、社外監査役の中には弁護士もおり、職業倫理の観点より経営監視を実施しております。
(リスク・コンプライアンス委員会)
代表取締役社長は、内部監査室長をコンプライアンス管理の統括責任者として任命し、管理部、営業部及び内部監査室を中心に構成されたリスク・コンプライアンス委員会を原則として毎月1回開催し、役職員に対する教育研修体制を構築するとともに、食品衛生法・金融商品取引法・会社法等をはじめとする諸法令等に対する全従業員のコンプライアンス意識を高めるための取り組みを行っております。また、リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンスに関する内部統制機能の強化を継続的に行える体制を推進・維持し、様々なリスクを想定して未然に対処できるような組織体制の構築・リスク分析並びに対策に努めております。
(関連当事者取引検証委員会)
関連当事者取引検証委員会は取締役会の諮問機関と位置づけており、社内役員2名、独立社外役員3名にて構成し、委員長は独立社外取締役である 金盛 幹男 氏が務めております。
全ての関連当事者取引は、本委員会より意見表明を受けた上で、取締役会で検証することとし、関連当事者取引に対する牽制体制を構築しております。
当社の機関、経営管理体制及び内部統制の仕組みは以下のとおりであります。
当社は業務の適正性を確保するための体制は以下のとおりであります。
・役職員の職務執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「企業行動規範」を制定し、役職員はこれを遵守します。
・「取締役会規程」をはじめとする社内諸規程を制定し、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務に関する事項の決議を行うとともに、取締役から業務執行に関し報告を受けます。
・役職員の職務執行の適切性を確保するため、社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施します。また、内部監査室は必要に応じて会計監査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施します。
(b) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役会議事録、株主総会議事録、監査役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取扱いは、文書管理規程等の社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理します。
・文書管理部署である管理部は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して、何時でもこれらの文書を閲覧に供します。
・定時取締役会を毎月1回開催する他、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保します。
・取締役会の意思決定に資するため、経営会議にて取締役会付議事項の事前検討を行うとともに、取締役会で決定した方針及び計画等に基づき、取締役会の指示、意思決定を各役員に伝達します。
・代表取締役社長及び内部監査室は、監査役と定期的に意見交換を行います。
・監査役は、取締役会をはじめ、リスク・コンプライアンス委員会等重要な会議に出席することにより、重要な報告を受ける体制とします。
・監査役会は定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し、監査の有効性、効率性を高めます。
・財務報告の適正性を確保するため、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築します。
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室長1名、内部監査担当者2名の計3名が年間の業務監査計画に基づいて監査を実施しており、監査役と連携を取りながら年間計画を立て、法令遵守、内部統制の有効性等について監査を行い、代表取締役に報告を行っております。
監査役監査は、常勤監査役1名、社外監査役2名にて実施しております。監査役は監査の独立性を確保しながら、取締役会に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、監査役会を開催し、監査情報の共有を図り、リスク管理・コンプライアンスを監視できる体制をとっております。また、会計監査人とは、監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について定期的に会計監査人より報告を受けております。内部監査室、監査役、会計監査人の三者により、四半期毎に監査内容や課題事項について情報交換を行っております。
当社は、有限責任大有監査法人を会計監査人に選任し、監査契約に基づいて定期的な会計監査を受けております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。
(注) 継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
公認会計士 5名
当社は社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。社外取締役金盛幹男氏は、当社の株式を保有しておらず、また、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は存在しておりません。社外監査役伊藤恵美氏は、当社の株式を4,000株保有しており、また、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は存在しておりません。石井林太郎氏は、当社の株式を保有しておらず、また、その他の人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は存在しておりません。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考としております。
当社は、取締役がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係る、「リスク管理規程」を制定し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備しております。
当社の反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方は、反社会的勢力と一切の関係を断絶することを基本方針とし、コンプライアンス精神を養い浸透させるために、会社、役員及び従業員一同が、顧客、取引先、株主等に対し、行動の基本とすることを確認し遵守のうえ、コンプライアンス体制の確立と企業倫理の実践に努めております。
(注) 役員毎の報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
役員の報酬は、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、各取締役の報酬額は、取締役会の決議により、役割、業績等を勘案のうえ決定し、各監査役の報酬額は監査役会において決定されます。
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、定款において、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役又は社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めております。なお、当社と社外取締役及び社外監査役は、同規定に基づき損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役もしくは社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
当社は、定款において、会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めておりますが、現在、当該契約は締結しておりません。
銘柄数 1銘柄
貸借対照表計上額の合計額 0千円
(第44期事業年度)
該当事項はありません。
(第45期事業年度)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の取締役は15名以内、監査役は4名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款で定める予定でおります。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等から年度監査計画の提示を受け、その内容について監査法人等と協議の上、有効性及び効率性の観点を総合的に判断し決定しております。