種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
4,000,000 |
計 |
4,000,000 |
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
1,240,000 |
非上場 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
計 |
1,240,000 |
- |
- |
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
a.第3回新株予約権(平成28年9月26日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
平成28年9月26日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 6(注)4. 社外協力者 2(注)4. |
新株予約権の数(個)※ |
27(注)1. |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ |
普通株式 10,800(注)1. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
40(注)2. |
新株予約権の行使期間※ |
自 平成30年9月27日 至 令和8年9月26日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 40 資本組入額 20 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5. |
※ 最近事業年度の末日(平成30年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成31年4月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在における記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または社外協力者の地位を有していなければならない。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.従業員及び社外協力者の取締役就任により、本書提出日現在においては、「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役(監査等委員である者を除く。)2名、当社取締役(監査等委員)1名、当社従業員4名、社外協力者1名となっております。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、募集新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
募集新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
募集新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
募集新株予約権の取得事由に準じて決定する。
b.第4回新株予約権(平成30年5月23日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
平成30年5月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役(監査等委員である者を除く。)2(注)4. 当社取締役(監査等委員) 3(注)4. 当社従業員 50(注)4. |
新株予約権の数(個)※ |
2,255[2,204](注)1. |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ |
普通株式 9,020[8,816](注)1. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
693(注)2. |
新株予約権の行使期間※ |
自 令和2年5月24日 至 令和10年5月23日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 693 資本組入額 347 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)5. |
※ 最近事業年度の末日(平成30年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成31年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役(監査等委員である者を除く。)2名、当社取締役(監査等委員)3名、当社従業員40名となっております。
5.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、募集新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
募集新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
募集新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
募集新株予約権の取得事由に準じて決定する。
c.第5回新株予約権(平成30年5月23日臨時株主総会決議)
決議年月日 |
平成30年5月23日 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
社外協力者 3 |
新株予約権の数(個)※ |
210(注)1. |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)※ |
普通株式 840(注)1. |
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
693(注)2. |
新株予約権の行使期間※ |
自 令和2年5月24日 至 令和10年5月23日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 693 資本組入額 347 |
新株予約権の行使の条件※ |
(注)3. |
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
(注)4. |
※ 最近事業年度の末日(平成30年9月30日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成31年4月30日)において、記載すべき内容が最近事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在における記載を省略しております。
(注)1.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額=調整前行使価額× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額= |
既発行株式数×調整前行使価額+新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
既発行株式数+新規発行株式数 |
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役、従業員または社外協力者の地位を有していなければならない。ただし、当社の取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
② 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。
③ 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する募集新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、募集新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
募集新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使できる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、募集新株予約権の行使期間に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使の条件
募集新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑦ 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
募集新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
⑨ 新株予約権の取得事由
募集新株予約権の取得事由に準じて決定する。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
平成30年5月23日 (注)1. |
306,900 |
310,000 |
- |
31,000 |
- |
- |
平成30年9月11日 (注)2. |
930,000 |
1,240,000 |
- |
31,000 |
- |
- |
(注)1.株式分割(1:100)によるものであります。
2.株式分割(1:4)によるものであります。
平成31年4月30日現在 |
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数(人) |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
2 |
- |
所有株式数 (単元) |
- |
- |
- |
4,000 |
- |
- |
8,400 |
12,400 |
- |
所有株式数の割合(%) |
- |
- |
- |
32.26 |
- |
- |
67.74 |
100 |
- |
平成31年4月30日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 1,240,000 |
12,400 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株です。 |
単元未満株式 |
- |
- |
- |
発行済株式総数 |
1,240,000 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
12,400 |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けております。しかしながら、現在当社は成長拡大の過程にあると考えており、経営基盤の強化及び積極的な事業展開のために内部留保の充実を図り、財務体質の強化と事業拡大に向けた投資に充当することで、更なる事業拡大を実現することが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。
このことから創業以来配当は実施しておらず、現時点において配当の実施及びその時期等については未定でありますが、将来的には、財政状態、経営成績、事業計画等を勘案し、株主への利益還元策を決定していく所存であります。
なお、剰余金の配当を行う場合には、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は中間配当を取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。
当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。
男性 6名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
代表取締役社長 |
- |
川合 大無 |
昭和50年7月26日生 |
平成10年4月 ニチモウ株式会社入社 平成12年7月 バリューコマース株式会社入社 平成15年2月 株式会社サイバーエージェント入社 平成16年1月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) |
(注)4 |
1,240 (注)6 |
取締役 |
不動産プラットフォーム事業本部長 |
小櫻 耕一 |
昭和49年6月26日生 |
平成5年4月 日立マクセル株式会社(現マクセルホールディングス株式会社)入社 平成12年10月 株式会社イード入社 平成17年4月 株式会社ネットマイル入社 平成24年2月 株式会社ウイング入社 平成26年8月 当社入社 平成26年10月 当社マーケティング部長 平成28年4月 当社不動産プラットフォーム事業本部長(現任) 平成28年9月 当社取締役就任(現任) |
(注)4 |
- |
取締役 |
管理本部長 |
佐藤 慎也 |
昭和49年1月18日生 |
平成9年4月 千代田火災海上保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社)入社 平成15年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 平成23年10月 株式会社マツモトキヨシ入社 平成25年6月 株式会社メルシス入社 平成28年2月 当社入社 管理部長 平成28年9月 当社取締役就任(現任) 平成29年9月 当社管理本部長(現任) |
(注)4 |
- |
取締役 (監査等委員) |
- |
藤井 千敏 |
昭和28年2月13日生 |
昭和50年4月 三井石油化学工業株式会社(現三井化学株式会社)入社 平成23年6月 三井化学東セロ株式会社 常勤監査役就任 平成28年9月 当社常勤監査役就任 平成29年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)5 |
- |
取締役 (監査等委員) |
- |
平石 英皓 |
昭和19年12月9日生 |
昭和43年4月 雪印乳業株式会社(現雪印メグミルク株式会社)入社 平成12年6月 同社取締役人事部長就任 平成13年6月 同社常勤監査役就任 平成18年9月 当社監査役就任 平成25年5月 当社相談役就任 平成29年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
(注)5 |
- |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
取締役 (監査等委員) |
- |
長富 一勲 |
昭和53年4月3日生 |
平成17年12月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 平成23年4月 株式会社AGSコンサルティング入社 平成26年7月 長富一勲公認会計士事務所設立 平成29年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 平成29年6月 株式会社アイドママーケティングコミュニケーション 取締役就任(現任) |
(注)5 |
- |
計 |
1,240 |
(注)1.平成29年5月12日開催の臨時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2.藤井千敏、平石英皓、長富一勲は社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 藤井千敏、委員 平石英皓、委員 長富一勲
なお、藤井千敏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会による監査の実効性・効率性を高めるためであります。
4.平成30年12月27日開催の定時株主総会終結の時から、令和元年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.平成30年12月27日開催の定時株主総会終結の時から、令和2年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.代表取締役社長川合大無の所有株式数は、同氏の資産管理会社である川合商会株式会社が所有する株式数を含んでおります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「インターネットを利用して、人々の生活に密着した手放せないサービスを提供し、世の中に必要不可欠な企業になる」という企業理念に基づき、継続的に成長していくためには、各ステークホルダーから継続的な信頼を得ることが重要であると認識しております。
また、内部統制を基にした管理を徹底し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るとともに、積極的かつ迅速な情報開示による透明性・健全性の向上と、市場の変化、経営環境の変化に対応できるような組織体制の継続的な強化・改善に努めております。
なお、当社は平成29年5月12日開催の臨時株主総会決議により、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、社外取締役の機能を活用することを目的として、監査等委員会設置会社制度を導入しております。
② 企業統治の体制
当社の企業統治体制の概要
当社の企業統治体制の概要図及び各機関の内容については以下のとおりです。
a.取締役及び取締役会
当社の取締役会は、取締役6名により構成されており、毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
取締役会では、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行っております。なお、取締役のうち3名は監査等委員であり、独立性のある監督体制を整備しております。
b.監査等委員会及び監査等委員である取締役
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の3名により構成されており、3名全員が社外取締役であります。
平成29年5月12日開催の第1回監査等委員会において、「監査等委員会規程」、「監査等委員会監査等基準」等を制定し、また常勤の監査等委員及び監査等委員会委員長を選定し、法令・定款の定めに則り、監査等委員会としての監査・監督を行っております。定例の監査等委員会は、原則、毎月1回、定例の取締役会開催日に開催され、必要な事項の協議・決定を行っております。
c.経営会議
当社の経営会議は、代表取締役、常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)、本部長、部長により構成されており、経営に関する重要事項の討議の他、当社運営に関する全社的・総括的なリスク管理の報告及び対応策の検討の場として、毎週1回開催されております。
d.内部監査
当社は独立した内部監査室は設置しておりませんが、代表取締役の指名した内部監査担当者3名により、全部門を対象に業務監査を計画的に実施しております。なお、自己監査を回避するために、管理本部に属する2名が管理本部以外の全部門の監査を担当し、不動産プラットフォーム事業本部に属する1名が管理本部の監査を担当することで、監査の独立性を確保しております。
e.会計監査人
当社は、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
③ 当該企業統治体制を採用する理由
当社は、環境変化に適応した迅速な意思決定を図り、かつ経営の透明性・健全性を確保するために有効であると判断し、上記の企業統治体制を採用しております。また、外部の中立かつ客観的な立場から経営を監視・監督することが重要であると認識しており、高度な人格と、豊富な経験及び専門知識を有している社外取締役を選任しております。
④ 内部統制システムの整備状況
当社は、内部統制システムの整備に関する基本方針について、次のとおり定めております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制
・取締役及び使用人がコンプライアンス意識をもって、法令、定款、社内規程等に則った職務執行を行うため、コンプライアンス管理規程を制定し、その周知徹底を図ります。
・代表取締役直轄の内部監査担当者を設置し、各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役及び監査等委員に報告します。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等については、社内報告体制として内部通報制度を構築、運用します。
・反社会的勢力に対しては、弁護士や警察等とも連携して、毅然とした姿勢で組織的に対応するため、反社会的勢力対策規程を制定し、その周知徹底を図ります。
・取締役会は、法令や諸規則に基づく適法性及び経営判断に関する妥当性を確保するべく、業務執行の決定と取締役の監督を行います。
・監査等委員会は、独立した立場から法令が定める権限を行使し、取締役の職務執行を監督・監査します。
・取締役及び使用人の法令違反については、就業規則等に基づき、処罰の対象とします。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務執行に係る文書及び情報については、文書管理規程及び情報セキュリティ管理規則に基づき、その保存媒体に応じて安全かつ検索性の高い状態で保存及び管理を行います。
・取締役及び監査等委員は、必要に応じて上記の文書等を閲覧できるものとします。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・取締役は、当社の事業に伴う様々なリスクを把握、評価及び管理し、統合的にリスク管理を行うことでリスクの顕在化の防止、損失の最小化を図ります。
・不測の事態が発生した場合には、管理部門を管掌する取締役を対応責任者とし、リスクの内容に応じて顧問弁護士や外部の専門機関等と連携して、損失を最小限に抑えるため、迅速かつ適切に対応します。
・経営全般に係るリスク管理を行うために、リスク管理規程、コンプライアンス管理規程を定め、内部監査担当者により、それぞれ規程の整備、運用状況の確認を行います。
・代表取締役、常勤取締役(監査等委員である取締役を除く。)、本部長、部長で構成する経営会議により、コンプライアンス、リスクマネジメント、情報セキュリティについて検討することにより、迅速な危機管理体制を構築できるように努めます。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・取締役会は、定款及び取締役会規程に基づき運営し、毎月1回の定時開催及び必要に応じて随時開催します。
・取締役は緊密に意見交換を行い、情報共有を図ることにより、効率的かつ迅速に職務を執行します。
・業務分掌規程、職務権限規程、稟議規程等、各種社内規程を定めることにより、責任の範囲及び権限を明確化し、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保します。
e.監査等委員である取締役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役(監査等委員である者を除く。)からの独立性に関する事項
・監査等委員である取締役は、監査等委員である取締役を補助すべき使用人を置くことを、取締役会に求めることができます。
・監査等委員である取締役を補助すべき使用人は、監査等委員である取締役の指揮命令に服し、取締役(監査等委員である者を除く。)の指揮命令系統から独立しております。
・監査等委員である取締役を補助すべき使用人の人事に関しては、監査等委員会の同意を必要としております。
f.取締役(監査等委員である者を除く。)及び使用人が監査等委員である取締役に報告するための体制その他監査等委員である取締役への報告に関する体制
・取締役(監査等委員である者を除く。)及び使用人は、法令に違反する事実、会社に重大な影響を及ぼすおそれのある事実等を発見したときには、監査等委員である取締役に対して、当該事実に関する事項を速やかに報告するものとします。
・取締役(監査等委員である者を除く。)及び使用人は、監査等委員である取締役の要請に応じ、速やかに職務執行の状況等を報告するものとします。
・監査等委員への報告を行った取締役(監査等委員である者を除く。)及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止します。
g.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・監査等委員がその職務の執行について必要な費用の前払等の請求をしたときは、速やかにこれに応じることとします。
h.その他監査等委員である取締役の監査が実効的に行われることを確保する体制
・監査等委員である取締役は、定期的に代表取締役と意見交換を行います。また、必要に応じて他の取締役及び重要な使用人からヒアリングを行います。
・監査等委員である取締役は、社内の重要会議に出席し、意見を述べることができるものとします。また、必要に応じて、監査法人や弁護士などの外部の専門家と意見交換を行い、助力を得ることができるものとします。
・監査等委員会は、会計監査人及び内部監査担当者と、会社の監査に関して定期的に意見交換を行うなどして緊密な連携を図ります。
i.財務報告の信頼性を確保するための体制
・財務報告に係る内部統制の役割の重要性を強く認識し、信頼性のある財務報告を行うのに必要な知識、技術を有する使用人を配置します。
・会計基準その他の法令を遵守し、経理規程等を整備して適切な会計処理を行うとともに、一般に公正妥当と認められる基準に従い、内部統制の整備、運用の評価を定期的に実施し、業務改善を継続的に行います。
⑤ リスク管理体制の整備の状況
当社は、市場、情報セキュリティ、環境、労務、サービスの品質・安全等さまざまな事業運営上のリスクについて、リスク管理規程を制定し、リスクに対する基本的な方針や管理方法を明確にすることにより、リスクの早期発見と未然防止に努めております。また、外部の顧問弁護士等の専門家を通報窓口とする内部通報制度を制定し、法令違反や不正行為に関する通報等について、適正な処理の仕組みを定めることで、不正行為等による不祥事の防止及び早期発見を図っております。
⑥ 内部監査及び監査等委員会監査の状況
a.内部監査
当社は現時点において小規模な組織体制であるため、独立した内部監査室は設けておらず、管理本部に所属する2名が内部監査を実施しております。管理本部が被監査部門となる場合は、代表取締役の承認を得て不動産プラットフォーム事業本部に属する担当者1名が内部監査を行っております。当社の内部監査は、各部門の所轄業務が、法令・定款及び諸規程に従い、適正かつ合理的に執行されているかを調査するとともに、財産の保全を図り、経営効率の向上に資することを目的として行っております。内部監査の結果については、代表取締役に報告するとともに各部門へ改善指示を周知し、フォローアップに努めております。
b.監査等委員会による監査
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員2名の3名により構成されており、3名全員が社外取締役であります。原則、毎月1回の監査等委員会を開催し、監査内容の共有を図っております。
各監査等委員は、取締役会への出席のほか、監査等委員会で定めた監査の基本方針・監査計画に従い、必要に応じて経営会議への出席や重要な決裁書類等の閲覧及び内部監査部門の報告や関係者の聴取などにより、取締役の業務執行及び内部統制についての監査を実施しております。
c.内部監査、監査等委員会監査と会計監査の連携
当社の監査体制は、内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査人による会計監査の3つを基本としております。
監査等委員会と会計監査人は、定期的な会合を持ち、相互の監査計画の交換及び監査結果等について説明、報告を行い、監査の品質向上を図っております。
監査等委員会と内部監査人は、財務報告を含む業務の適正性や効率性、法令上の内部統制への対応等について報告、意見交換を行い、経営全般について連携して監査を実施しております。
内部監査人と会計監査人は、会計監査人から監査等委員会へ監査報告をする場に内部監査人が同席し、会計監査人から指摘を受けた事項について内部監査人がそのフォローをするなど、内部監査を効率的・効果的に実施するために、コミュニケーションを深めております。また、会計監査人の監査報告の場以外においても、会計監査人の期中監査時に、内部監査人と監査等委員会の三者が合同で意見交換する場を設けており、適宜、情報交換を行うことで連携を保つこととしております。
⑦ 社外取締役
当社の社外取締役は3名であり、全員が監査等委員である取締役として選任されております。当社の社外取締役はそれぞれが専門的な知識を有しており、専門的な観点及び第三者としての観点から客観的・中立的に経営全般を監査・監督しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしております。
社外取締役・監査等委員の藤井千敏は、上場企業における管理部門での豊富な経験と知識を活かして、当社の常勤の社外取締役・監査等委員として、監査・監督体制の充実に努めております。社外取締役・監査等委員の平石英皓は、上場企業の取締役・監査役としての豊富な経験と知見を活かした監査・監督を実施しております。社外取締役・監査等委員の長富一勲は、公認会計士であり、企業会計・監査・開示などの業務における高度な識見、経験等を当社における監査・監督に活かしております。
また、社外取締役である藤井千敏氏、平石英皓氏、長富一勲氏は当社のストック・オプションを保有しております。社外取締役全員と当社との間に、それ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、豊富な知識や経験に基づく客観的な視点を有する者であること等を重視し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない社外取締役の選任に努めております。
⑧ 役員報酬等
(a)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
|||
基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) |
64,644 |
64,644 |
- |
- |
- |
3 |
取締役(監査等委員) (社外取締役のみ)(注) |
10,200 |
10,200 |
- |
- |
- |
3 |
(注) 当社の監査等委員である取締役は、3名全員が社外取締役であります。
(b)提出会社の役員ごとの報酬等の総額
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(c)使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
総額(千円) |
対象となる役員の員数(名) |
内容 |
3,399 |
2 |
使用人分としての給与 |
(d)役員の報酬等の額の決定に関する方針
株主総会にて決定する報酬総額の限度内で、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、報酬の決定方針に関して監査等委員会の同意を得たうえで、個別の報酬内訳に関しては任意の諮問機関である報酬諮問委員会にて、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員である取締役の協議にて決定しております。
⑨ 会計監査の状況
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、阪中修氏、堀越喜臣氏の2名であり、EY新日本有限責任監査法人に所属しております。また、会計監査業務にかかる補助者の構成は、公認会計士10名、その他7名であります。なお、継続監査年数が7年以内のため、年数の記載を省略しております。
⑩ 取締役の責任免除
当社は、職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
⑪ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。この定款の定めに基づき、当社と、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に規定する最低責任限度額としております。
また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする旨を定款に定めております。
提出日現在、会計監査人との間に責任限定契約は締結しておりません。
⑫ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である者を除く。)は5名以内、監査等委員である取締役は3名以内とする旨を定款に定めております。
⑬ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う(ただし、選任は監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して行う)旨を定款に定めております。なお、累積投票制度は採用しておりません。
⑭ 中間配当に関する事項
当社は、株主への利益還元を機動的に行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年3月31日を基準日として中間配当を行う事ができる旨を定款に定めております。
⑮ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
最近事業年度の前事業年度 |
最近事業年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
監査証明業務に基づく報酬 (千円) |
非監査業務に基づく報酬 (千円) |
8,890 |
- |
13,650 |
- |
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度の前事業年度)
該当事項はありません。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の事業規模や特性に照らして監査計画、監査内容、監査日数等を勘案し、監査等委員会において適切と判断して同意できる水準であることを基本的な方針としております。