種類 |
発行可能株式総数(株) |
普通株式 |
5,900,000 |
計 |
5,900,000 |
種類 |
発行数(株) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
普通株式 |
1,538,600 |
非上場 |
完全議決権株式であり、株主としての権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。 |
計 |
1,538,600 |
― |
― |
区分 |
最近事業年度末現在 (平成30年3月31日) |
提出日の前月末現在 (平成31年4月30日) |
決議年月日 |
平成29年2月15日 |
同左 |
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社従業員 42 子会社取締役 2 |
当社取締役 1 当社従業員 35 子会社取締役 2 |
新株予約権の数(個) |
196 (注)1、4 |
170 (注)1、4 |
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 39,200(注)1、4 |
普通株式 34,000(注)1、4 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
471 (注)2 |
同左 |
新株予約権の行使期間 |
平成31年2月16日から 令和9年2月15日まで |
同左 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 471 資本組入額 236 |
同左 |
新株予約権の行使の条件 |
(注)3 |
同左 |
新株予約権の譲渡に関する事項 |
譲渡、質入その他の処分は認めない。 |
同左 |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
- |
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てるものとします。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
2.各新株予約権の行使に際して払込をすべき金額は、各新株予約権の行使により発行する株式1株当たりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に行使株式数を乗じた金額とします。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、上記行使価額は分割または併合の比率に応じ次の算式により調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
1 |
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
調整後行使価額 |
= |
調整前行使価額 |
× |
募集株式発行前の株価 |
||
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、または当社が完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合、当社は必要と認める行使価額の調整を行うものとします。
3.新株予約権の行使の条件
ⅰ 新株予約権者は、証券取引所に上場された後6ケ月経過した場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとします。
ⅱ 新株予約権は、権利行使時においても、当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要するものとします。ただし、当社または当社の子会社の取締役、もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。
ⅲ 新株予約権者が死亡した場合は、その相続人が本新株予約権を行使できるものとします。
ⅳ その他の条件については、取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
4.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、割当対象者の退職により割当対象でなくなった新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数をそれぞれ控除した残数を記載しております。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、(注) 1に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注) 2で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後行使価額に上記ⅲに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
上表の「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表の「新株予約権の行使期間」に定める残存新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
ⅷ 新株予約権を取得することができる事項
① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会)で決議されたときは、当社は、当社の取締役会において別途決定する日において、新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなった場合、又は当社所定の書面により新株予約権の全部又は一部を放棄した場合、当社は新株予約権を無償で取得する。
ⅸ 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、当社及び当社子会社の取締役・監査役又は従業員のいずれの地位をも喪失したときは、権利を行使することができない。ただし、下記②に該当する場合、当社または当社の子会社の取締役、もしくは監査役を任期満了により退任した場合、定年退職した場合、又は取締役会において正当な理由(会社都合による退職、健康上の理由による退職等)があると認められた場合はこの限りではない。
② 相続により新株予約権を取得した者は、新株予約権割当契約に従って権利を行使することができる。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(千円) |
資本金残高(千円) |
資本準備金増減額(千円) |
資本準備金残高(千円) |
平成30年2月27日 (注)1 |
普通株式 573 |
普通株式 7,693 A種株式 270 |
- |
99,500 |
- |
34,000 |
平成30年2月28日 (注)2 |
A種株式 △270 |
普通株式 7,693 |
- |
99,500 |
- |
34,000 |
平成30年3月2日 (注)3 |
普通株式 1,530,907 |
普通株式 1,538,600 |
- |
99,500 |
- |
34,000 |
(注)1.平成30年2月27日付で、A種株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種株式を自
己株式として取得し、対価としてA種株主にA種株式1株につき普通株式2.12株を交付したことによる
ものであります。
2.平成30年2月28日付でA種株式を消却しております。
3.平成30年3月2日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。
平成31年3月31日現在
区分 |
株式の状況(1単元の株式数100株) |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
個人以外 |
個人 |
||||||||
株主数 (人) |
― |
― |
― |
7 |
1 |
― |
5 |
13 |
― |
所有株式数 (単元) |
― |
― |
― |
10,365 |
402 |
― |
4,619 |
15,386 |
― |
所有株式数 の割合(%) |
― |
― |
― |
67.37 |
2.61 |
― |
30.02 |
100 |
― |
(注)自己株式55,400株は「個人その他」に554単元含めて記載しております。
平成31年3月31日現在 |
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
無議決権株式 |
- |
- |
- |
議決権制限株式(自己株式等) |
- |
- |
- |
議決権制限株式(その他) |
- |
- |
- |
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 55,400 |
- |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
完全議決権株式(その他) |
普通株式 1,483,200 |
14,832 |
同上 |
単元未満株式 |
- |
- |
- |
発行済株式総数 |
1,538,600 |
- |
- |
総株主の議決権 |
- |
14,832 |
- |
平成31年3月31日現在 |
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
ブランディング テクノロジー株式会社 |
東京都渋谷区南平台町15番13号帝都渋谷ビル4階 |
55,400 |
- |
55,400 |
3.60 |
計 |
- |
55,400 |
- |
55,400 |
3.60 |
【株式の種類等】 会社法第155条第3号に該当する普通株式及び第4号に該当するA種株式の取得
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(千円) |
株主総会(平成30年3月30日)での決議状況 (取得期間平成30年3月30日~平成30年4月27日) |
15,000 |
7,155 |
最近事業年度前における取得自己株式 |
― |
― |
最近事業年度における取得自己株式 (平成29年4月1日~平成30年3月31日) |
15,000 |
7,155 |
残存授権株式の総数及び価額の総額 |
― |
― |
最近事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
― |
― |
最近期間における取得自己株式 |
― |
― |
提出日現在の未行使割合(%) |
― |
― |
該当事項はありません。
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
最近事業年度における取得自己株式 (平成29年4月1日~平成30年3月31日) |
A種株式 270 |
- |
最近期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当社は平成30年2月27日付で、A種株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、全てのA種株式(270株)を自己株式として取得し、対価としてA種株主にA種株式1株につき普通株式2.12株(普通株式573株)を交付したことによるものであります。また、取得したA種株式については、平成30年2月28日の取締役会決議により、同日付ですべて消却しております。
区分 |
最近事業年度 |
最近期間 |
||
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (千円) |
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
消却の処分を行った取得自己株式 |
A種株式 270 |
― |
― |
― |
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
― |
― |
― |
― |
その他(―) |
― |
― |
― |
― |
保有自己株式数 |
55,400 |
― |
55,400 |
― |
(注) 当社は、平成30年3月2日付で普通株式1株につき200株の株式分割を行っております。そのため、最近事業年度および最近期間における保有自己株式数については、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。
当社は、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を目指すため、内部留保の充実が重要であると考え、設立以来、当事業年度を含め配当を実施した実績はありません。しかしながら、株主利益の最大化を重要な経営目標の一つとして認識しており、今後の株主への剰余金の配当につきましては、業績の推移、財務状況、今後の事業への投資計画等を総合的に勘案し、内部留保とのバランスをとりながら検討していく方針です。
当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、配当の決定機関は株主総会であります。また、当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応できるよう、市場ニーズに応えるサービス開発体制を強化、サービスの付加価値向上、さらにはグローバル戦略の展開を図るために有効投資していく予定であります。
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
男性7名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
代表取締役 |
社長 |
木村 裕紀 |
昭和52年12月12日 |
平成11年3月 |
株式会社テレウェイヴ(現 株式会社アイフラッグ) 入社 |
(注)3 |
943,300 (注)5 |
平成17年5月 |
当社 入社 |
||||||
平成18年2月 |
当社 取締役営業本部長 |
||||||
平成19年3月 |
当社 常務取締役 |
||||||
平成21年4月 |
当社 代表取締役社長(現任) |
||||||
平成24年3月 |
FREESALE VIETNAM CO.,LTD.(現VieTry CO.,LTD.) CHAIRMAN(現任) |
||||||
平成25年3月 |
FREESALE ASIA PTE.LTD.(現Branding Technology Asia PTE.LTD.) DIRECTOR(現任) |
||||||
平成25年4月 |
株式会社アザナ 取締役 |
||||||
平成25年12月 |
株式会社アズーロ 代表取締役(現任) |
||||||
平成27年5月 |
一般社団法人ブランド・プランナー協会 代表理事 |
||||||
平成29年4月 |
株式会社アザナ 代表取締役会長(現任) |
||||||
平成30年2月 |
一般社団法人ブランド・プランナー協会 理事(現任) |
||||||
取締役 |
エリア統括本部長 |
野口 章 |
昭和56年5月18日 |
平成12年4月 |
株式会社ユニコ 入社 |
(注)3 |
― |
平成19年12月 |
当社 入社 |
||||||
平成28年10月 |
当社 福岡営業部長 |
||||||
平成29年4月 |
当社 福岡広島営業本部長 |
||||||
平成30年4月 |
当社 取締役エリア統括本部長(現任) |
||||||
取締役 |
― |
小川 悟 |
昭和50年4月12日 |
平成12年1月 |
株式会社テレウェイヴ(現 株式会社アイフラッグ) 入社 |
(注)3 |
14,400 |
平成14年7月 |
当社 入社 |
||||||
平成18年4月 |
当社 CS部長 |
||||||
平成21年4月 |
当社 CS本部長 |
||||||
平成22年6月 |
当社 取締役(現任) |
||||||
平成24年3月 |
FREESALE VIETNAM CO.,LTD.(現VieTry CO.,LTD. ) GENERAL DIRECTOR(現任) |
||||||
取締役 (注)1 |
― |
進 護 |
昭和33年3月29日 |
昭和55年4月 |
三菱商事株式会社 入社 |
(注)3 |
― |
平成9年4月 |
インターロック株式会社 出向 経営企画室長 |
||||||
平成12年5月 |
株式会社ミレニアムベンチャーパートナーズ 出向 パートナー |
||||||
平成13年5月 |
株式会社イレブン 社外取締役 |
||||||
平成19年6月 |
三菱商事株式会社 金融企画ユニット シニアマネージャー |
||||||
平成20年10月 |
株式会社ライフタイムパートナーズ 副社長 |
||||||
平成22年5月 |
株式会社オアシスソリューション 社外取締役 |
||||||
平成22年12月 |
株式会社シンクロカンパニー 取締役(現任) |
||||||
平成25年12月 |
株式会社WIND-SMILE 社外取締役(現任) |
||||||
平成26年5月 |
株式会社オアシスソリューション 相談役 |
||||||
平成30年1月 |
当社 社外取締役(現任) |
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
常勤監査役 |
― |
野村 武史 |
昭和24年5月29日 |
昭和49年4月 |
兼松江商株式会社(現 兼松株式会社) 入社 |
(注)4 |
1,000 |
昭和61年12月 |
KGK International Corp. (USA CHICAGO)出向 Vice President Corporate secretary |
||||||
平成4年6月 |
兼松株式会社復帰 |
||||||
平成10年4月 |
同社 国内審査部長 |
||||||
平成11年4月 |
同社 海外審査部長 |
||||||
平成11年9月 |
兼松セミコンダクター株式会社 入社 管理副本部長 |
||||||
平成15年10月 |
兼松株式会社 入社 デバイスカンパニー営業支援副本部長 兼 人事総務部長 |
||||||
平成16年4月 |
兼松日産農林株式会社 入社 監査室長 兼 法務・審査部長 |
||||||
平成19年9月 |
株式会社イノアックコーポレーション 入社 法務室長 |
||||||
平成20年4月 |
当社 入社 |
||||||
平成20年10月 |
当社 法務部長 |
||||||
平成23年4月 |
当社 リスク管理部長 |
||||||
平成26年4月 |
当社 業務部長 |
||||||
平成27年6月 |
当社 監査役(現任) |
||||||
平成30年2月 |
FREESALE VIETNAM CO.,LTD. (現 VieTry CO.,LTD.) Auditor(現任) |
||||||
監査役 (注)2 |
― |
中澤 隆 |
昭和42年1月13日 |
平成2年4月 |
マツダ株式会社 入社 |
(注)4 |
― |
平成5年10月 |
中央監査法人 入所 |
||||||
平成9年4月 |
公認会計士登録 |
||||||
平成9年6月 |
KPMGピートマーウィック株式会社(現 KPMG税理士法人) 入社 |
||||||
平成11年4月 |
高野総合会計事務所 入所 |
||||||
平成11年6月 |
税理士登録 |
||||||
平成13年1月 |
株式会社ストラテジック・シナリオ 代表取締役 |
||||||
平成16年4月 |
日比谷監査法人設立 代表社員(現任) |
||||||
平成22年4月 |
医療法人社団飛翔会 監事(現任) |
||||||
平成22年6月 |
当社 社外監査役(現任) |
||||||
平成23年6月 |
株式会社ファインズ 監査役(現任) |
||||||
平成26年6月 |
茨城税理士法人 代表社員(現任) |
||||||
平成27年1月 |
株式会社風力エネルギー研究所 監査役(現任)
|
||||||
平成28年4月 |
株式会社LYCKA ENGINEERING 設立 代表取締役(現任)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
監査役 (注)2 |
― |
山嵜 一夫 |
昭和24年5月7日 |
昭和48年4月 |
株式会社毎日新聞社 入社 |
(注)4 |
― |
平成10年4月 |
同社 大阪本社編集局特別報道部長 |
||||||
平成16年4月 |
同社 大阪本社代表室長 |
||||||
平成18年6月 |
同社 執行役員大阪本社副代表兼代表室長 |
||||||
平成19年6月 |
同社 常務執行役員大阪本社副代表 |
||||||
平成20年6月 |
同社 取締役社長室長 コンプライアンス担当、広報担当 |
||||||
平成22年6月 |
同社 常務取締役グループ政策担当、経営企画担当、コンプライアンス担当、広報担当 株式会社スポーツニッポン新聞社 取締役、株式会社毎日ビルディング 取締役 |
||||||
平成22年12月 |
株式会社マイナビ 社外監査役(現任) |
||||||
平成23年6月 |
株式会社毎日新聞グループホールディングス 取締役 兼 毎日新聞社 常務取締役経営戦略担当 コンテンツ事業担当 コンプライアンス担当 |
||||||
平成24年6月 |
同社 取締役 兼 毎日新聞社 常務取締役 経営戦略担当 コンテンツ事業担当 株式会社福島民報社 取締役 |
||||||
平成25年6月 |
株式会社毎日新聞グループホールディングス 取締役専務執行役員 |
||||||
平成26年6月 |
同社 顧問就任 |
||||||
平成26年7月 |
株式会社チエノバ 代表取締役社長(現任) |
||||||
平成28年5月 |
株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム(現 株式会社ヤマダホームズ) 社外監査役 |
||||||
平成28年11月 |
当社 社外監査役(現任) |
||||||
計 |
958,700 |
(注)1.取締役進護は、社外取締役であります。
2.監査役中澤隆及び山嵜一夫は、社外監査役であります。
3.平成31年3月4日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.平成31年3月4日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.代表取締役社長木村裕紀の所有株式数は、同氏が代表取締役を務める資産管理会社が保有する株式数も含んでおります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業としての社会的責任を自覚し、持続的に企業価値を高めていくことを基本とし、企業経営の透明性と公正性を高め、持続的な成長、発展を遂げ、かつ社会的な責任を果たしていくことが重要であるとの認識に立ち、顧客、取引先、債権者、従業員などのすべてのステークホルダー(利害関係者)から高い評価を獲得することにより、企業価値の最大化を目指すことを重要な経営課題と位置付けております。
② 企業統治の体制の概要
当社は会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。当社事業に精通した取締役で構成された取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を決定し、強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務を監査する体制が、経営上の健全性を確保する有効な体制であると判断し、監査役会設置会社を採用しております。また日常的に業務を監視する内部監査人を設置しており、これら各機関の相互連携により、経営の健全性、効率性及び透明性が確保でき、適切な経営を図る体制を構築しております。
当社の経営組織及びコーポレート・ガバナンス体制を図示すると、次の通りであります。
イ.取締役会
取締役会は、4名の取締役(社外取締役1名)で構成され、原則月1回の定時取締役会を開催し、重要な事項は全て付議され、法令・定款事項その他の重要な業務執行の意思決定および取締役の業務執行の監督を行っております。
また、迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、臨時取締役会を開催し、十分な議論のうえで経営上の意思決定を行っております。
なお、取締役については、経営環境の変化に対する機動性を高めるため、任期を1年としております。
ロ.監査役及び監査役会
監査役会は、常勤監査役1名、社外監査役2名で構成され、監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、業務執行の確認を通じ、取締役の職務執行を監査しております。監査役は、監査計画に基づき監査を実施し、毎月開催される監査役会に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。
なお、監査役会は、内部監査人および会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
ハ.内部監査
当社は独立した内部監査担当部署は設けておりませんが、経営管理本部所属の内部監査人が自己監査とならないように、自己の属する本部を除く当社全部門及び子会社の監査を実施しております。なお、経営管理本部に対する内部監査については経営管理本部以外に所属する内部監査人が内部監査を実施することで、相互にけん制する体制を採用しております。内部監査人は、年間の監査計画に基づいて各業務部門及び各関係会社の内部監査を行い、その結果を代表取締役社長に報告したうえで、改善事項が検出された場合には、当該業務部門及び各関係会社に対して具体的な改善を求め、改善状況の監視を行っております。
また、内部監査人は監査役会および会計監査人と定期的に情報交換を行い相互に連携をとることで、内部監査の充実化を図っております。
ニ.会計監査人
当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を結んでおります。当社グループの会計監査を担当した公認会計士は次のとおりであります。なお、継続監査年数については、全員7年以内のため記載を省略しております。
公認会計士の氏名等
業務執行社員 :伊藤孝明、坂井知倫
監査業務に係る補助者の構成:公認会計士4名及びその他1名
ホ.リスク管理体制の整備の状況について
当社は、全社的にコンプライアンスの正しい理解、徹底を図るため、「コンプライアンス管理規程」を定め、施行しております。同規程に基づき、コンプライアンスの推進機関としてコンプライアンス委員会を設置、経営管理本部長を委員長として、関連部署の長を委員として任命しております。さらに営業、制作等の現場の長をコンプライアンス管理者に任命し、コンプライアンス委員会への報告を指示しております。当該報告により現場のコンプライアンス状況を把握しております。
また、当社の持つ各種リスクにつきましては、規程を制定・施行しリスク管理を行っております。
ヘ.会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近一年間における実施状況
当社は、コンプライアンスの強化を推進するため、管理体制の強化を中心に体制整備を行いました。管理体制としましては、平成29年3月31日開催の取締役会にて、内部統制システムの整備に関する基本方針の決議を行うとともに、主として代表取締役社長から各部、各課に周知徹底を図ることにより、法令遵守に対する意識向上および状況把握に努めてまいります。
ト.内部統制システムの整備状況
当社は、会社法第362条第4項第6号に規定する株式会社の業務の適正を確保するための体制の基本方針について、平成29年3月31日開催の取締役会において以下の通り決議しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)「コンプライアンス管理規程」に基づき、取締役及び使用人に対して必要な啓蒙、教育活動を推進する。
(2)公益通報者保護法に対応した内部通報制度を構築し、コンプライアンスに対する相談機能を強化する。
(3)代表取締役社長が選任した、他の部門から独立した内部監査人が各部門の業務執行及び、コンプライアンスの状況等について、定期的に内部監査を実施し、その評価を代表取締役社長及び監査役に報告する。
(4)反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対処規程」に基づき、いかなる場合においても、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本姿勢とし、これを社内に周知し明文化する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報については、文書または電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」、「稟議および申請規程」等に基づき、適切に保存及び管理する。
(2)取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧することができる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備するとともに、定期的に見直しを行う。
(2)リスク情報等については、取締役会等を通じて管掌役員より取締役及び監査役に対し報告を行う。
(3)不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策本部を設置し、必要に応じて法律事務所等の外部専門機関とともに、迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)取締役会は「取締役会規程」に基づき、法定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務の執行の監督等を行う。毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
(2)取締役は、代表取締役社長の指示の下、取締役会決議及び社内規程等に基づき自己の職務を執行する。各取締役は、取締役及び監査役に対して状況報告を行うほか、会社経営に関する情報を相互に交換する。
(3)各部門においては、「職務権限規程」及び「業務分掌規程」に基づき権限の移譲を行い、責任の明確化を図ることで、迅速性及び効率性を確保する。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制として、「関係会社運営規程」に基づき、当社管理担当部門が経営等に関する資料の提出を求めるとともに、当社の取締役会への定期報告を求める。
(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制として、子会社の損失の危険の管理体制を構築するため、当社は危機管理及びリスク管理に関する社内諸規程等を整備し、子会社のリスクを管理する。また、子会社に重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等を発見した場合、遅滞なく当社の代表取締役社長を通じて、当社の取締役会に報告し、同時に当社の監査役へ報告する。
(3)子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、子会社から定期的に業務報告を受け、重要事項は「関係会社運営規程」に基づき事前に当社の承認を得ることなどにより、子会社の取締役等の職務執行の効率を確保する。
(4)子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制として、当社の役員等が子会社の役員等に就任するほか、当社の監査役及び内部監査人による監査により、業務の適正性を検証する。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、並びに当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役と協議の上、必要に応じて監査役の職務を補助する使用人を配置する。監査役は、監査役の職務を補助する使用人の選任、考課に関して意見を述べることができるものとする。また、配置された監査役の職務を補助する使用人は、その補助業務に関しては監査役の指揮命令下で遂行することとし、取締役からの指揮命令は受けないものとする。
7.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役は、監査役の出席する取締役会その他重要な会議において担当する職務の執行状況を報告する。
(2)取締役及び使用人は、当社及び子会社等に法令・定款に違反する恐れのある事実や著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した時は、直ちに監査役に報告する。また、内部通報制度に基づく通報があった場合は遅滞なく監査役に報告する。なお、監査役も内部通報制度の通報窓口であるため、使用人は内部通報制度を用いて監査役に直接報告することもできる。
(3)監査役は、稟議書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に何時にでも説明を求める事が出来る。監査役から説明を求められた場合には、取締役及び使用人は遅滞なく監査役に報告する。
(4)監査役に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人等に周知徹底する。なお、内部通報制度における通報者については、解雇その他いかなる不利益取扱いも行ってはならないことや、通報者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合には、「就業規則」に従って処分を課すことができる旨等を「内部通報および公益通報者保護規程」において定め、その保護を図るものとする。
8.子会社の取締役及び使用人が当社監査役に報告するための体制
(1)子会社の取締役及び使用人は、法令及び規程に定められた事項のほか、当社の監査役から報告を求められた事項について速やかに当社の監査役に報告するとともに、「関係会社運営規程」に基づき、当社の管理担当部門にも報告する。
(2)当社の管理担当部門は、子会社の取締役及び使用人から、法令及び規程に定められた事項のほか、当社の監査役から報告を求められた事項について報告を受けた場合には、速やかに当社の監査役にその内容を報告する。
9.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち重要な課題、情報に関し意見交換を行う。
(2)内部監査人は、監査役と連携を図り、情報交換を行い、必要に応じて監査役立ち会いのもと内部監査を行う。
(3)取締役及び使用人は、監査役が会計監査人と会計監査の内容等についての情報交換が充分に行える体制を整える。また、監査役が顧問法律事務所と何時にでも会社経営全般についての法律相談を行える体制を整える。
(4)監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求した場合は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用の前払い等の処理をするものとする。
10.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を高めるため、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。
チ.社外役員について
本書提出日現在において、当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役の進護は、会社経営に関する豊富な知識を有しております。原則として毎月1回開催する定時取締役会、必要に応じて開催する臨時取締役会等に出席し、客観的な視点から職務執行に関する監督及び助言を行っております。当社と同氏の間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の中澤隆は、会計分野における豊富な経験と高い見識に基づき、取締役の職務執行を適切に監査しております。
社外監査役の山嵜一夫は、会社経営に関する豊富な知識に基づき、取締役の職務執行を適切に監査しております。
社外監査役は原則として毎月1回開催する監査役会、必要に応じて開催する臨時監査役会に出席し、実施した監査の内容を報告するほか、取締役会に出席し、取締役の職務執行に関する監査及び必要な助言を行っております。また、必要に応じて、会計監査人及び内部監査人と連携を図り、情報交換を行うとともに監査の効率性及び実効性が確保できる体制を確保しております。なお、当社と社外監査役の間に、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
③ 内部監査及び監査役監査の状況
当社では、被監査部門から独立した内部監査人が「内部監査規程」に基づき、業務監査を実施しております。内部監査人は、当社の業務部門の監査を「内部監査規程」及び年度計画に基づいて行い、監査の結果報告を代表取締役に行っております。また、被監査部門へ監査結果の報告、改善事項の指摘及び指導等も行っております。
監査役監査については、「監査役監査規程」に基づき実施計画を立案しております。監査計画に基づく監査を行うとともに、取締役会その他重要な会議への出席や重要書類の閲覧、事業部門へのヒアリング等を通じて取締役の業務執行と会社経営の適法性等を監査しております。
内部監査人及び監査役会は効果的かつ効率的な監査のため、定期的にコミュニケーションを図っております。また、会計監査人との間で意見交換を行うなど連携をとり、監査の実効性の向上を図っております。
④ 会計監査の状況
当社は、有限責任 あずさ監査法人との間で監査契約を締結しております。同監査法人及び同監査法人の業務執行社員と当社との間に特別の利害関係はありません。
業務を執行した公認会計士の氏名及び会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりであります。なお、継続監査年数については7年以内であるため記載を省略しております。
・業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 伊藤孝明
指定有限責任社員 業務執行社員 坂井知倫
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名
その他 1名
⑤ 役員報酬の内容
a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数 (名) |
|||
基本報酬 |
ストックオプション |
賞与 |
退職慰労金 |
|||
取締役 (社外取締役除く) |
50,656 |
50,656 |
― |
― |
― |
3 |
監査役 (社外監査役除く) |
7,200 |
7,200 |
― |
― |
― |
1 |
社外取締役 |
450 |
450 |
― |
― |
― |
1 |
社外監査役 |
2,500 |
2,500 |
― |
― |
― |
2 |
b. 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
c. 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
d. 役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役のそれぞれの報酬の限度額を決議しております。役員個人の報酬額は、取締役については代表取締役に一任しており、監査役については監査役会において決定しております。
⑥ 株式の保有状況
a.投資株式のうち、保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額
銘柄数 2銘柄
貸借対照表計上額の合計 817千円
b. 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
(前事業年度)
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
株式会社デジタルアイデンティティ |
100 |
277 |
市場調査 |
(当事業年度)
銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額(千円) |
保有目的 |
株式会社Orchestra Holdings |
200 |
413 |
市場調査 |
ソウルドアウト株式会社 |
100 |
404 |
市場調査 |
c. 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役の定数は、10名以内とする旨、定款で定めております。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、および累積投票によらないものとする旨、定款で定めております。
⑨ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨、定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。
⑩ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能とすることを目的とするものであります。
⑪ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得できる旨を定款に定めております。
⑫ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償額の限度額は同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑬ 責任免除の内容の概要
当社は定款において、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)が会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができることとしております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであり、当該責任免除が認められるのは、当該役員が責任の原因となった職務の執行において善意かつ重大な過失がないときに限られます。
区分 |
最近連結会計年度の前連結会計年度 |
最近連結会計年度 |
||
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
|
提出会社 |
9,750 |
- |
12,750 |
- |
連結子会社 |
- |
- |
- |
- |
計 |
9,750 |
- |
12,750 |
- |
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度の前連結会計年度)
該当事項はありません。
(最近連結会計年度)
該当事項はありません。
監査公認会計士等の監査計画、監査内容、監査日数等の諸要素を勘案し、また、当社グループの事業規模等を考慮して監査報酬額を決定しております。
なお、監査報酬の決定にあたっては、監査役会の同意を得ております。