第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

7,872,000

7,872,000

 (注)2019年3月6日開催の取締役会決議に基づき、2019年3月22日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより発行可能株式総数は7,609,600株増加し、7,872,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

1,968,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式でありますなお単元株式数は100株であります。

1,968,000

 (注)1.2019年3月6日開催の取締役会決議に基づき、2019年3月22日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は1,902,400株増加し、1,968,000株となっております。

2.2019年3月6日開催の臨時株主総会決議に基づき、2019年3月22日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 

第1回新株予約権

(ストック・オプション)

第3回新株予約権
(ストック・オプション)

決議年月日

2017年6月11日

2018年8月5日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社監査役  1

当社従業員  16

子会社従業員 1

社外協力者  3

(注)6

当社取締役 2

当社従業員 5

新株予約権の数(個)※

3,780 [3,710] (注)5.7

1,840 (注)7

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式

3,780 [111,300] (注)1.5.7

普通株式

1,840 [55,200] (注)1.7

新株予約権の行使時の払込金額

(円)※

5,000 [167] (注)2.7

10,000 [334] (注)2.7

新株予約権の行使期間※

 自 2019年7月1日

 至 2022年6月30日

 自 2019年7月1日

 至 2022年6月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  5,000 [167]

資本組入額 2,500 [84]

(注)7

発行価格  10,000 [334]

資本組入額  5,000 [167]

(注)7

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

 ※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

 (注)1.新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

2.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

1

株式分割・株式併合の比率

また、当社が行使価額を下回る払込金額で募集株式の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく株式の発行・処分を除く)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

調整後

行使価額

既発行
株式数

×

調整前
行使価額

新規発行
株式数

×

1株当たり
払込金額

既発行株式数+新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」と読み替えるものとする。

さらに、上記のほか、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行なう場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、行使価額は、合理的な範囲で調整されるものとする。

 

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者が、権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員又は顧問、その他これに準ずる協力者の地位を有していること。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

②新株予約権者が死亡した場合、相続人は新株予約権を相続することはできないものとする。

③各新株予約権1個当たりの一部行使はできないものとする。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日の直前において残存新株予約権を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は、株式移転計画において定めることを条件とする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為等の条件を勘定の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘定の上、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑦増加する資本金及び資本準備金に関する事項

新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

⑧譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。

⑨新株予約権の取得事由

(1) 新株予約権者が権利行使をする前に、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認もしくは株式移転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社取締役会決議がなされた場合)は、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、新株予約権の行使の条件の規定に該当しなくなった場合、及び新株予約権者が保有する新株予約権を放棄した場合には、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

5.「新株予約権の数」及び「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」は、退職等により減少したものを減じた数であります。

6.付与対象者の当社監査役の退任(当社取締役に就任しております。)及び退職等の理由による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、当社従業員13名となっております。

7.2019年3月22日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行ったことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

 

 

第2回新株予約権

(ストック・オプション)

決議年月日

2018年4月30日

付与対象者の区分及び人数(名)

社外協力者 4

新株予約権の数(個)

1,960

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株)※

普通株式

1,960 [58,800] (注)2.6

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

10,000 [334] (注)3.6

新株予約権の行使期間※

 自 2020年1月1日

 至 2023年4月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  10,100 [337]

資本組入額  5,050 [169]

(注)6

新株予約権の行使の条件※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5

 ※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個あたりの発行価額は、100円であります。

2.新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。

 

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

3.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

×

既発行

 

新規発行株式数

×

1株当たりの払込金額

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

株式数

新株発行前の1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

 

上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

4.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、本新株予約権の割当日から、割当日より3年を経過する日までにおいて次に掲げるいずれかの事由が生じた場合に限り、新株予約権者はすべての本新株予約権を行使することができる。

(1) 行使価額に10を乗じた価格を上回る価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合(払込金額が会社法第199条第3項・同第200条第2項に定める「特に有利な金額である場合」、株主割当てによる場合その他普通株式の株式価値とは異なると認められる価格で行われる場合を除く。)。

(2) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、行使価額に10を乗じた価格を上回る価格を対価とする売買その他の取引が行われたとき(但し、当該取引時点における株式価値よりも著しく低いと認められる価格で取引が行われた場合を除く。)。

(3) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合、当該金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、行使価額に10を乗じた価格を上回る価格となったとき。

(4) 本新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内のいずれの金融商品取引所にも上場されていない場合、第三者評価機関等によりDCF法並びに類似会社比較法等の方法により評価された株式評価額が行使価額に10を乗じた価格を上回ったとき(但し、株式評価額が一定の幅をもって示された場合、当社の取締役会が協議の上本項への該当を判断するものとする。)。

②上記①にかかわらず、新株予約権者は2019年9月期の当社の損益計算書に記載される営業利益が、500百万円を下回った場合、それ以降、全ての本新株予約権を行使することができない。

③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、従業員又は顧問、その他これに準ずる協力者の地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が組織再編行為をする場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、再編対象会社の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約又は、株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為等の条件を勘定の上、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘定の上、上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」で定められた行使価額を調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から、上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

 

⑨新株予約権の取得事由及び条件

(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

6.2019年3月22日付で普通株式1株につき30株の割合で株式分割を行ったことに伴い、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金

残高(千円)

2014年3月15日

(注)1

100

400

5,000

20,000

2014年7月15日

(注)2

40

440

10,000

30,000

2014年7月15日

(注)3

43,560

44,000

30,000

2015年9月29日

(注)4

1,600

45,600

5,000

35,000

2016年7月29日

(注)5

16,000

61,600

25,000

60,000

25,000

25,000

2018年5月14日

(注)6

4,000

65,600

20,000

80,000

20,000

45,000

2019年3月22日

(注)7

1,902,400

1,968,000

80,000

45,000

(注)1.有償第三者割当           100株

発行価格     50,000円

資本組入額    50,000円

割当先  桑野隆司(代表取締役社長)

2.有償第三者割当           40株

発行価格     250,000円

資本組入額    250,000円

割当先  二階堂京介、吉井雅己、井之坂亮之

3.株式分割(1:100)によるものであります。

4.有償第三者割当          1,600株

発行価格      3,125円

資本組入額     3,125円

割当先  従業員9名

5.有償第三者割当         16,000株

発行価格      3,125円

資本組入額    1,562.5円

割当先  ㈱3-SHINE

6.有償第三者割当          4,000株

発行価格     10,000円

資本組入額     5,000円

割当先  ㈱3-SHINE

7.株式分割(1:30)によるものであります。

 

(4)【所有者別状況】

2019年3月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

4

20

24

所有株式数

(単元)

12,900

6,780

19,680

所有株式数の割合(%)

65.5

34.5

100

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

2019年3月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

完全議決権株式(その他)

普通株式

1,968,000

19,680

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式であります。なお単元株式数は100株であります。

単元未満株式

発行済株式総数

1,968,000

総株主の議決権

19,680

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

 該当事項はありません。

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

 当社は、事業展開のための内部留保の充実と成長に応じた株主に対する利益還元について、重要な経営課題と認識しております。当社は現在、成長過程にあると考えており、目まぐるしく変化する市場環境において、優先的に人材の採用・育成、システム等の設備強化等の事業拡大のための設備投資等に投資し、なお一層の事業拡大を目指すことが株主に対する最大の利益還元に繋がると考えております。

 このことから、設立から現在に至るまで利益配当を実施しておりません。経営成績及び財政状態を勘案し、内部留保の充実を図るため、これまで無配とさせていただきました。内部留保資金については、財務体質の強化及び今後の事業拡大のための資金として有効に活用していく所存であります。

 当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、剰余金の配当は年1回の期末配当で行うこととしております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

 なお、現時点において今後の配当実施の可能性及びその実施時期等については未定でありますが、今後は収益力の強化や安定的な事業基盤の確立に努め、内部留保の充実状況、業績、当社を取り巻く環境、今後の事業展開を勘案し、その都度適正な経営判断を行い、配当を決定していく方針であります。

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

桑野 隆司

1976年

7月7日生

2001年4月 有限会社ビークー入社

2005年1月 有限会社ピアズ(現当社)

代表取締役社長就任(現任)

2012年1月 株式会社プロパゲーション設立

(現株式会社ハロハロビジネス)

代表取締役就任

2013年7月 株式会社TAG設立

代表取締役就任

2014年4月 HalloHallo Business Inc.

取締役就任

2016年7月 株式会社3-SHINE設立

代表取締役就任(現任)

(注)3

1,504,500

(注)5

専務取締役

経営企画部部長

吉井 雅己

1977年

1月6日生

1998年8月 株式会社コスモテレコム入社

2008年11月 当社入社

2012年9月 当社常務取締役就任

2017年8月 当社専務取締役就任(現任)

2017年12月 当社経営企画部部長(現任)

(注)3

60,000

常務取締役

個客創造部部長

井之坂 亮之

1973年

3月27日生

1996年4月 有限会社フジテクノ入社

1999年4月 株式会社メディアドゥ入社

2002年4月 テレコム三洋株式会社入社

2007年10月 株式会社テレパーク入社

2008年10月 株式会社ティーガイア入社

2014年6月 当社常務取締役就任 個客創造部部長(現任)

(注)3

60,000

取締役

管理部部長

立石 公彦

1982年

6月30日生

2005年4月 税理士法人 名南経営入社

2007年9月 株式会社トヨタアカウンティングサービス入社

2009年5月 株式会社アタックス戦略会計社入社

2010年8月 日本IAC株式会社入社

2011年8月 当社入社

2017年8月 当社取締役就任 管理部部長(現任)

(注)3

39,000

取締役

価値創造部部長

堂前 晋平

1981年

5月22日生

2004年4月 株式会社ニッセン入社

2008年11月 当社入社

2017年4月 当社取締役就任(現任)

2017年12月 当社価値創造部部長(現任)

(注)3

36,000

取締役

佐々 拓也

1970年

7月14日生

1989年4月 北興電機工業株式会社入社

1989年8月 本田技研工業株式会社入社

1990年4月 日之出ゴム工業株式会社入社

1990年10月 東京シート株式会社入社

1996年8月 テレセン株式会社入社

1998年3月 東新産業株式会社入社

2000年5月 エスシーエステレコム株式会社入社

2002年1月 株式会社セーヌライン入社

2003年11月 株式会社じょぶれい入社

2016年8月 株式会社メディアドゥ入社

2017年6月 当社常勤監査役就任

2017年12月 当社取締役就任(現任)

(注)3

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

藤武 寛之

1972年

5月1日生

1996年4月 株式会社ジェーシービー入社

2012年11月 最高裁判所司法研修所入所

2013年12月 弁護士法人クレア法律事務所入所

2014年6月 トランスファーワイズ・ジャパン(株)

監査役就任(現任)

2015年9月 一般社団法人Fintech協会

監事就任(現任)

2016年1月 リンクパートナーズ法律事務所設立

2016年9月 QF Pay Japan株式会社

取締役就任

2017年9月 ブリッツ株式会社設立

代表取締役就任(現任)

2017年9月 クラウドキャスト株式会社

社外取締役就任(現任)

2018年4月 当社社外取締役就任(現任)

2018年6月 一般社団法人電子決済等代行事業者協会

理事就任(現任)

(注)3

常勤監査役

二階堂 京介

1980年

12月13日生

2006年4月 株式会社ファーストリテイリング入社

2007年1月 セントラル自動車株式会社入社

2010年1月 当社入社

2012年9月 当社専務取締役就任

2017年8月 当社非常勤監査役就任

2017年12月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

60,000

監査役

植村 亮仁

1980年

3月31日生

2007年12月 あずさ監査法人 名古屋事務所入所(現 有限責任 あずさ監査法人)

2013年7月 植村亮仁公認会計士事務所設立

所長就任(現任)

2013年8月 税理士法人植村会計設立

所長就任(現任)

2014年2月 当社社外監査役就任(現任)

2015年6月 株式会社ヨシックス

社外取締役就任(現任)

2016年7月 株式会社オールハーツ・カンパニー

社外監査役(非常勤)就任(現任)

(注)4

31,500

監査役

猪野 由紀夫

1960年

3月26日生

1983年4月 三井生命保険相互会社入社

2001年1月 フューチャー株式会社入社

2005年4月 エムスリー株式会社入社

2006年1月 アルファグループ株式会社入社

2009年9月 株式会社ダイアナ入社

2015年9月 DCC株式会社

代表取締役(現任)

2016年4月 猪野税務会計事務所設立

所長就任(現任)

2017年12月 当社社外監査役就任(現任)

(注)4

1,791,000

 (注)1.取締役藤武寛之は、社外取締役であります。

2.監査役植村亮仁及び猪野由紀夫は、社外監査役であります。

3.2019年3月6日開催の臨時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

4.2019年3月6日開催の臨時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5.代表取締役社長桑野隆司の所有株式数は、同氏の資産管理会社である株式会社3-SHINEが所有する株式数を含んでおります。

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

① 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、企業価値を最大限に高めるために、経営の健全性を確保し、株主及び利害関係者等に対し経営の透明性を高め、経営目標を達成するための意思決定の迅速化を図ることは、経営上非常に重視すべきことであると認識しております。企業経営にあたり、企業倫理の確立、チェック機能の強化、コンプライアンス体制の充実、及びリスク管理の徹底を図り、継続的により一層の充実を目指し取り組んでまいります。

 

② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況

イ.企業統治の体制とその体制を採用する理由

当社は監査役会制度を採用しており、会社の機関として会社法で定められた株主総会、取締役会及び監査役会を設置しております。

 

・取締役会

 当社の取締役会は、取締役7名(うち社外取締役1名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務執行を監督する権限を有しております。取締役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じて臨時に開催して経営に関する重要事項の審議・決議を行うとともに、取締役の職務執行を監督しております。

 

・監査役会

 当社の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成され、毎月1回開催するほか必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役は、取締役会等に出席するとともに、重要書類の閲覧や、代表取締役社長との定期的会合、並びに社内各部門の監査を通じて業務及び財産の状況の調査などを行っています。また、2名の社外監査役により経営監視機能の客観性及び中立性を確保するとともに、常勤監査役と社外監査役との情報共有を行い、経営監視機能の充実を図っています。

 なお、監査役は会計監査人及び内部監査室と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。

 

・内部監査室

 内部監査については、内部監査室(1名)が、当社の経営活動全般における業務執行が、法規並びに社内ルールに基づいて適切に運用されているかなどの監査を定常的に行うことで、内部統制機能の向上を図っております。

 

・会計監査人

 会計監査については、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結して、当該監査を受けております。監査役及び監査役会は、会計監査人からの監査計画の概要、及び監査重点項目の報告を受け、監査役会からも会計監査人に対し監査役監査計画の説明を行っています。監査結果については定期的に報告を受け、情報交換や意見交換を行うなど連携を図っています。また、必要に応じて監査役が会計監査人の監査に立ち会うほか、会計監査人から適宜に監査に関する報告を受けています。

 

ロ.当社の機関及び内部統制の関係は次のとおりであります。

     0204010_001.png

ハ.内部統制システムの整備状況

 内部統制システムについては、上記の企業統治体制の下、取締役会において、業務の適正を確保するための体制に関する基本方針を定めた上で、必要な社内規程の制定・改定、ルールの周知・徹底、各種委員会の設置等を行い、取締役・使用人がシステムの適正な運用に努め、内部監査室及び監査役会がこれを厳格に監視・監査できる体制を整備しております。特に、経営の健全性を確保するためのコンプライアンス体制については、「リスク・コンプライアンス管理規程」を制定した上で、リスク・コンプライアンス委員会を設置し、規範の周知・徹底、内部通報制度の整備・運用によるリスクの回避・極小化に努めております。また、財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制については、内部監査室において、財務報告にかかる内部統制システムの整備・運用状況の検証及び内部監査を行うとともに、取締役会及び監査役会への適切な報告を行うことにより、取締役会及び監査役会が継続的にこれを監視、評価、改善できる体制を整備しております。

 

ニ.リスク管理体制の整備状況

 当社は、「リスク・コンプライアンス管理規程」に基づき、代表取締役社長をリスク・コンプライアンス管理最高責任者として、リスク及びコンプライアンス管理体制の構築及び運用、改善を行っております。また、各部門長をリスク・コンプライアンス管理責任者として、当該部門のリスクの評価及び見直しを行っております。また、内部監査室が、各部門のリスク管理状況の監査を行っております。

 

③ 内部監査の状況及び監査役監査、会計監査の相互連携

当社では、内部監査室が内部監査を実施しております。内部監査では「内部監査規程」に基づき、会社の業務運営が法令、定款及び会社の諸規程に準拠して正確に処理され、経営目的達成のために合理的、効果的に運営されているかを確認しております。

また、監査役は「監査役会規程」の定めに基づき、監査計画を策定し、取締役会その他社内会議に出席するほか、各取締役に対する面談等を通じて、取締役の職務執行について監査しております。

さらに、監査役、内部監査担当者及び会計監査人は、定期的に会合を開催することにより、監査に必要な情報の共有化を図っております。

 

④ 社外取締役及び社外監査役

当社の取締役7名のうち、1名は社外取締役であります。また、監査役3名のうち、2名は社外監査役であります。

当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づき、客観的、中立的な観点からの助言を期待しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。

社外取締役藤武寛之は、弁護士として企業法務・コンプライアンス分野において豊富な知識・経験を有していることから、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映できるものと考えております。

社外監査役植村亮仁は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な知識・経験を有していること、また、上場会社の独立役員としての知見を有していることから、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映できるものと考えております。

社外監査役猪野由紀夫は、税理士として税務に関する豊富な知識・経験を有していること、また、上場会社の管理本部長としての知見を有していることから、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映できるものと考えております。

社外監査役植村亮仁は当社普通株式を31,500株有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。また、その他の社外取締役及び社外監査役につきましては、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

⑤ 内部監査、社外取締役、監査役監査及び会計監査との連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席するほか各種会議に出席し中立的・専門的な観点から意見を述べております。また、社外監査役は監査役会における監査役間での情報・意見交換、内部監査室及び会計監査人との連携により、監査の有効性及び効率性を高めております。

 

⑥ 役員の責任免除及び責任限定契約の内容の概要

 当社は、職務執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含みます。)及び監査役(監査役であった者を含みます。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

 また、取締役(業務執行取締役等である者を除きます。)及び社外監査役との間には、会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令の限度において、限定する契約(以下「責任限定契約」という。)を締結することができる旨を定款に定めております。しかしながら、本書提出日現在、当社は責任限定契約を締結しているものはなく、締結する予定はありません。

 

⑦ 剰余金の配当等の機関決定

当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、株主総会の決議によらず取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。なお、剰余金の配当の基準日は、期末配当は9月30日、中間配当は3月31日とする旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

また、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己株式を取得することを目的とするものであります。

 

⑧ 会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、有限責任 あずさ監査法人に所属する新家德子氏、澤田吉孝氏であります。継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他7名であります。

 

⑨ 役員報酬等

イ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数
(名)

基本報酬

ストック
オプション

賞与

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

113,700

113,700

監査役

(社外監査役を除く)

7,200

7,200

社外役員

11,300

11,300

 (注)1.取締役の報酬限度額は、2018年12月24日開催の定時株主総会において、年額150百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議しております。

2.監査役の報酬限度額は、2018年12月24日開催の定時株主総会において、年額30百万円以内と決議しております。

 

ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する内容及び決定方法

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

該当事項はありません。

 

ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する内容及び決定方法

当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、取締役及び監査役の報酬については、株主総会の決議により、取締役全員及び監査役全員のそれぞれ報酬総額の限度額を決定し、各取締役の報酬額及び各監査役の報酬額は、それぞれ取締役及び監査役の協議により決定しております。

 

⑩ 株式の保有状況

イ.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

 2銘柄 7,309千円

 

ロ.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)

特定投資株式

銘柄

株式数

(株)

貸借対照表計上額

(千円)

保有目的

株式会社メディアドゥホールディングス

2,000

5,116

取引関係の維持のため

 

(当事業年度)

特定投資株式

銘柄

株式数

(株)

貸借対照表計上額

(千円)

保有目的

株式会社メディアドゥホールディングス

2,000

5,332

取引関係の維持のため

 

ハ.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

 該当事項はありません。

 

⑪ 取締役の定数

当社の取締役は8名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑫ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

⑬ 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨を定款に定めております。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

最近事業年度の前事業年度

最近事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

6,000

2,000

10,000

 

②【その他重要な報酬の内容】

最近事業年度の前事業年度(自 2016年10月1日 至 2017年9月30日)

該当事項はありません。

 

最近事業年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

最近事業年度の前事業年度(自 2016年10月1日 至 2017年9月30日)

 当社が監査公認会計士等に対して支払っている非監査業務の内容は、株式上場に関わる財務調査業務であります。

 

最近事業年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)

 該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 監査報酬の決定に当たっては、過去の実績や監査業務に伴う業務量等を勘案しております。またその報酬決定に際しては、監査役会の同意を得ております。