第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

11,760,000

計

11,760,000

 (注)2018年12月21日開催の取締役会決議及び2019年1月22日開催の臨時株主総会決議により、株式分割及び定款の変更を行い、発行可能株式総数は11,440,000株増加し、11,760,000株となっております。

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

2,940,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、単元株式数は100株であります。

計

2,940,000

-

-

 (注)1.2018年12月21日開催の取締役会決議により、2019年1月21日付で普通株式1株につき15株の株式分割を行っております。これにより発行済株式数は2,744,000株増加し、2,940,000株となっております。

2.2019年1月22日開催の臨時株主総会決議により、2019年1月22日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第1回新株予約権(2016年12月21日取締役会決議)

決議年月日

2016年12月21日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役    2

監査役    1 (注)6.

従業員   32

新株予約権の数(個)

12,500 [11,500](注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 12,500 [172,500](注)1.5.

新株予約権の行使時の払込金額(円)

9,500 [634](注)2.5.

新株予約権の行使期間

自  2018年12月22日

至  2026年12月21日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本繰入額

発行価格     9,500 [634]

資本繰入額   4,750 [317](注)5.

新株予約権の行使の条件

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4.

 ※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最新事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は15株であります。

 なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、当該時点で権利行使されていない新株予約権の合計した調整後株式数をもって新株予約権の目的たる株式の数とする。

 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 また、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

 

2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

=

調整前払込金額

×

1

分割・併合の比率

 また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

+

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後払込金額

=

調整前払込金額

×

1株当たり時価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役その他これらに準ずる地位または従業員の地位、当社との間で継続的取引関係を有する地位(以下総称して「要件地位」という。)にあることを要する。ただし、要件地位の喪失が、任期満了による退任、または定年退職その他正当な理由に基づくものである場合はこの限りではない。

②新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されるまでは、本新株予約権を行使することができない。

③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併(当社が消滅する場合に限る)

 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②吸収分割

 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③新設分割

 新設分割により設立する株式会社

④株式交換

 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転

 株式移転により設立する株式会社

5.2018年12月21日開催の取締役会決議により、2019年1月21日付で普通株式1株につき15株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

6.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、監査役1名、当社従業員24名となっております。

 

第2回新株予約権(2017年8月18日取締役会決議)

決議年月日

2017年8月18日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役    3

新株予約権の数(個)

4,500(注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 4,500 [67,500](注)1.5.

新株予約権の行使時の払込金額(円)

11,900 [794](注)2.5.

新株予約権の行使期間

自  2019年8月19日

至  2027年8月18日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本繰入額

発行価格    11,900 [794]

資本繰入額   5,950 [397](注)5.

新株予約権の行使の条件

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4.

 ※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最新事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は15株であります。

 なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、当該時点で権利行使されていない新株予約権の合計した調整後株式数をもって新株予約権の目的たる株式の数とする。

 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 また、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

=

調整前払込金額

×

1

分割・併合の比率

 また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

+

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後払込金額

=

調整前払込金額

×

1株当たり時価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役その他これらに準ずる地位または従業員の地位、当社との間で継続的取引関係を有する地位(以下総称して「要件地位」という。)にあることを要する。ただし、要件地位の喪失が、任期満了による退任、または定年退職その他正当な理由に基づくものである場合はこの限りではない。

②新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されるまでは、本新株予約権を行使することができない。

③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

 

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併(当社が消滅する場合に限る)

 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②吸収分割

 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③新設分割

 新設分割により設立する株式会社

④株式交換

 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転

 株式移転により設立する株式会社

5.2018年12月21日開催の取締役会決議により、2019年1月21日付で普通株式1株につき15株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第3回新株予約権(2017年12月27日取締役会決議)

決議年月日

2017年12月27日

付与対象者の区分及び人数(名)

従業員    8

新株予約権の数(個)

1,800(注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 1,800 [27,000](注)1.5.

新株予約権の行使時の払込金額(円)

11,900 [794](注)2.5.

新株予約権の行使期間

自  2019年12月28日

至  2027年12月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本繰入額

発行価格    11,900 [794]

資本繰入額   5,950 [397](注)5.

新株予約権の行使の条件

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4.

 ※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最新事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は15株であります。

 なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、当該時点で権利行使されていない新株予約権の合計した調整後株式数をもって新株予約権の目的たる株式の数とする。

 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 また、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

=

調整前払込金額

×

1

分割・併合の比率

 また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

+

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後払込金額

=

調整前払込金額

×

1株当たり時価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役その他これらに準ずる地位または従業員の地位、当社との間で継続的取引関係を有する地位(以下総称して「要件地位」という。)にあることを要する。ただし、要件地位の喪失が、任期満了による退任、または定年退職その他正当な理由に基づくものである場合はこの限りではない。

②新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されるまでは、本新株予約権を行使することができない。

③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

 

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併(当社が消滅する場合に限る)

 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②吸収分割

 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③新設分割

 新設分割により設立する株式会社

④株式交換

 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転

 株式移転により設立する株式会社

5.2018年12月21日開催の取締役会決議により、2019年1月21日付で普通株式1株につき15株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

第4回新株予約権(2018年6月19日取締役会決議)

決議年月日

2018年6月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役    1

監査役    1

従業員    4

新株予約権の数(個)

2,700(注)1.

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式 2,700 [40,500](注)1.5.

新株予約権の行使時の払込金額(円)

18,500 [1,234](注)2.5.

新株予約権の行使期間

自  2020年6月20日

至  2028年6月19日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本繰入額

発行価格    18,500 [1,234]

資本繰入額   9,250 [  617](注)5.

新株予約権の行使の条件

(注)3.

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)4.

 ※ 最近事業年度の末日(2018年9月30日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(2019年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式数は、最新事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は15株であります。

l なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)以降、当社が株式分割または株式併合を行う場合には、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数を次の算式により調整し(1株未満の端数は切り捨て)、当該時点で権利行使されていない新株予約権の合計した調整後株式数をもって新株予約権の目的たる株式の数とする。

 調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 また、割当日以降、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転(以下総称して「合併等」という。)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他付与株式数の調整を必要とする場合には、合併等、株式の無償割当の条件等を勘案の上、合理的な範囲内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上の調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

2.新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額

=

調整前払込金額

×

1

分割・併合の比率

 また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

既発行株式数

+

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後払込金額

=

調整前払込金額

×

1株当たり時価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

3.新株予約権の行使の条件

①新株予約権者は、新株予約権の行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役その他これらに準ずる地位または従業員の地位、当社との間で継続的取引関係を有する地位(以下総称して「要件地位」という。)にあることを要する。ただし、要件地位の喪失が、任期満了による退任、または定年退職その他正当な理由に基づくものである場合はこの限りではない。

②新株予約権者は、当社の普通株式が金融商品取引所に上場されるまでは、本新株予約権を行使することができない。

③新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

 

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 組織再編に際して定める契約書または計画書等に、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

①合併(当社が消滅する場合に限る)

 合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

②吸収分割

 吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

③新設分割

 新設分割により設立する株式会社

④株式交換

 株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

⑤株式移転

 株式移転により設立する株式会社

5.2018年12月21日開催の取締役会決議により、2019年1月21日付で普通株式1株につき15株の割合で株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2019年1月21日

(注)

2,744,000

2,940,000

-

98,000

-

-

 (注)株式分割(1:15)によるものであります。

 

(4)【所有者別状況】

2019年3月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

計

個人以外

個人

株主数(人)

-

-

-

1

-

-

9

10

-

所有株式数

(単元)

-

-

-

2,850

-

-

26,546

29,396

400

所有株式数の割合(%)

-

-

-

9.70

-

-

90.30

100

-

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

2019年3月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

-

-

-

議決権制限株式(自己株式等)

-

-

-

議決権制限株式(その他)

-

-

-

完全議決権株式(自己株式等)

-

-

-

完全議決権株式(その他)

普通株式 2,939,600

29,396

-

単元未満株式

普通株式    400

-

-

発行済株式総数

2,940,000

-

-

総株主の議決権

-

29,396

-

 

②【自己株式等】

 該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 該当事項はありません。

 

3【配当政策】

当社の主力事業であるマンション分譲事業及び分譲住宅事業は、1つのプロジェクト実行において多額の資金を必要とすることから、中・長期的な展望に立っての事業展開が必要であり、そのためには安定的な経営基盤の確保と財務体質の強化を図ることが重要な課題であります。当社は、経営環境の急激な変化などの不測の事態に備えるため、内部留保の拡充を行い、より一層財務体質の強化を図る反面、株主の皆様に対する利益還元のため、業績に応じた配当をバランスよく実施していくことを基本方針としております。

また、当社は年1回の剰余金の配当を行うことを基本方針としておりますが、会社法第454条第5項に規定する中間配当ができる旨を定款に定めております。これらの剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき1株当たり293円の配当を実施することを決定しました。

この結果、当事業年度の配当性向は10.0%となりました。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、将来の事業展開と経営体質の強化のための財源として利用して参りたいと考えております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。

決議年月日

配当金の金額(百万円)

1株当たりの配当額(円)

2018年12月21日定時株主総会決議

57

293

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

 

大園 信

1949年2月18日生

1971年8月 当社入社

1977年3月 取締役副社長就任

1999年1月 代表取締役副社長就任

2001年10月 代表取締役社長就任(現任)

2010年6月 株式会社リビングサポート

代表取締役社長就任(現任)

2017年12月 株式会社大英工務店

代表取締役社長就任(現任)

(注)

4

1,441,800

専務取締役

内部監査室長

宮地 弘行

1957年3月25日生

1978年2月 当社入社

1990年11月 鹿児島支店長

1993年4月 企画部長

1999年1月 常務取締役就任

2009年12月 専務取締役就任(現任)

2016年10月 内部監査室長(現任)

2017年12月 株式会社大英工務店

取締役就任(現任)

(注)

4

7,350

常務取締役

 

一ノ瀬 謙二

1980年8月2日生

2003年9月 当社入社

2012年10月 不動産事業部長

2013年10月 常務取締役就任(現任)

管理本部長

2016年10月 不動産流通事業部長

2017年11月 株式会社リビングサポート

取締役就任(現任)

(注)

4

4,185

取締役

管理本部長兼IT推進部長

岡本 達暁

1974年5月5日生

1997年4月 当社入社

2009年10月 マンション事業部長

2014年4月 マンション営業部長兼

営業企画部長

2014年10月 住宅事業部長兼住宅企画部長

2015年10月 建築開発部長

2016年10月 管理本部長(現任)兼秘書室長

2017年3月 取締役就任(現任)

2018年7月 IT推進部長就任(現任)

(注)

4

2,475

取締役

マンション事業本部長兼事業企画部長

茅原 嘉晃

1976年7月16日生

2000年4月 当社入社

2013年10月 企画開発部長

2014年4月 管理部長

2014年10月 マンション事業部長兼

マンション企画部長

2015年4月 株式会社リビングサポート

マンション管理部長

2016年10月 土地活用事業部長

2017年3月 取締役就任(現任)

2018年4月 マンション事業本部長(現任)兼事業企画部長(現任)

(注)

4

2,475

取締役

戸建事業本部長兼県南開発部長兼住宅企画部長

竹内 和紀

1976年8月25日生

2000年4月 当社入社

2014年4月 住宅営業部長

2015年4月 住宅企画部長

2016年10月 分譲住宅事業部長

2017年10月 戸建事業部長

2018年3月 取締役就任(現任)

2018年4月 戸建事業本部長(現任)兼

県南開発部長(現任)兼

住宅企画部長(現任)

(注)

4

2,475

 

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

 

幸田 昌則

1943年2月3日生

1971年4月 日本リクルートセンター(現 株式会社リクルートホールディングス)入社

1989年4月 株式会社ネットワークハチジユウハチ設立

代表取締役就任(現任)

2009年10月 株式会社コスモスイニシア社外取締役就任

2011年6月 株式会社スペースデザイン社外取締役就任

2015年3月 当社取締役就任(現任)

2017年3月 エリアリンク株式会社社外取締役就任(現任)

(注)

4

-

常勤監査役

 

柴田 英紀

1951年7月3日生

1976年3月 直方信用金庫(現 福岡ひびき信用金庫)入庫

2012年6月 福岡ひびき信用金庫

常務理事就任

2014年4月 福岡ひびき信用金庫

専務理事就任

2017年12月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)

5

-

監査役

 

佐藤 爲昭

1955年7月23日生

1981年10月 等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2000年1月 株式会社トーマツ環境品質研究所代表取締役就任

2011年10月 株式会社パソナドゥタンク執行役員就任

2015年6月 株式会社ハリマビステム社外監査役就任(現任)

2016年12月 当社監査役就任(現任)

2017年8月 株式会社フィードフォース社外監査役就任

2018年8月 株式会社フィードフォース社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)

5

-

監査役

 

桑原 孝二

1951年8月6日生

1976年4月 福岡県警察官任官

2008年8月 瀬高警察署長

2012年4月 一般財団法人福岡県交通安全協会総務部長

2017年3月 当社監査役就任(現任)

(注)

5

-

計

1,460,760

(注)1.常務取締役一ノ瀬謙二は、代表取締役社長大園 信の二親等内の親族であります。

2.取締役幸田昌則は、社外取締役であります。

3.監査役柴田英紀、佐藤爲昭、桑原孝二は、社外監査役であります。

4.2019年1月22日開催の臨時株主総会の終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5.2019年1月22日開催の臨時株主総会の終結の時から、2022年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループ役職員全てにおいて、「人を大切にする、溌剌としている、向上心がある」という共通の価値観(それを当社グループでは「大英バリュー」と呼んでおります。)を各事業に活かすことにより、我々が住んでいる・働いている街を元気に活性化させ、お客様に安心できる生活基盤である住宅を届けることが当社グループの存在意義であると考えております。「元気な街、心豊かな暮らし」の経営理念のもと、日々変化する経営環境に迅速に対応できる経営体制を保ち、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上につながり、ひいてはステークホルダーの満足と信頼を得ることにつながるものと考えております。

そのためにも、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることが重要であると認識し、経営の執行及び監督機能の充実を図ることにより、経営の効率化、健全性、透明性を確保し、適切な情報開示と説明責任の遂行に努め、コーポレート・ガバナンスの一層の充実に努めてまいります。

 

① 企業統治の体制

イ.企業統治の体制の概要

 当社は、取締役会、監査役会及び会計監査人を置き、企業統治の基本体制としております。取締役会及び監査役会は原則月1回、緊急を要する場合は都度臨時に開催しております。

 取締役会は、現在7名の取締役で構成されており、活発な議論が交わされるよう努め、合議制により迅速な意思決定がなされております。経営方針・中期経営計画の策定等の経営戦略及び予算・利益計画の決定・管理等の重要事項の意思決定や、月次予算統制その他重要事項の報告により業務執行及び各取締役の職務執行状況の監督を行っております。取締役のうち1名は社外取締役であり、経営監視機能の一層の強化を図っております。

 また、取締役は、取締役会決議事項・決裁権限に該当する事項等の重要事項の検討及び意思決定会議として経営会議も開催しております。

 監査役会は、現在常勤1名、非常勤2名の計3名を独立性の高い社外監査役とすることで、高い透明性、経営の意思決定プロセスにおける監査機能、業務執行の適法性を確保しております。会計監査人は三優監査法人と監査契約を締結し、決算時における会計監査を受けております。

 会社の機関・内部統制の関係を図示すると、次のとおりであります。

 

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ロ.当該体制を採用する理由

 当社は、取締役7名で構成される取締役会を設置する取締役会設置会社であり、また監査役3名で構成される監査役会を設置する監査役会設置会社であります。このうち社外取締役を1名、社外監査役を3名選任していることから、外部の視点からの経営監督機能は有効に機能していると判断し、この体制を採用しております。

 

ハ.その他企業統治に関する事項

 ・内部統制システムの整備の状況

 当社は、以下のとおり定める内部統制システムの基本方針に従って体制を構築し、当該基本方針に基づき運用を行っております。

 1.取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 (1)コンプライアンス責任者を設置し、全役職員のコンプライアンス意識の醸成及び向上に努めるとともに、コンプライアンス規程の整備等を図る。

 (2)監査役会及び社外取締役・社外監査役を設置し、その適切な運用により取締役の職務執行に対する牽制と監督の機能の向上を図り、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努める。

 (3)内部監査室を設置し、内部監査規程に基づく内部監査を実施し、日常業務における使用人の法令諸規則、定款、社内規程等の遵守状況をチェックし、その改善に努める。

 

 2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

 (1)文書管理規程等の定めに基づいて、議事録、稟議書、社内通達等を文書または電磁的手段で作成し、整理保存する。

 (2)取締役及び監査役等から要請があった場合に適時に閲覧できる環境を構築するため、ファイリングを徹底する等適切な文書や情報の管理に努める。

 

 3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 (1)リスクマネジメント責任者を設置し、予想されるリスクの洗い出しに努めるとともに危機管理規程の整備等を図り、不測の事態に迅速に対応できる体制を整備する。

 (2)経営や業績に大きな影響を及ぼす恐れのあるリスクについて、その発生を未然防止するために取締役会及び経営会議に報告する体制を整備する。

 

 4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 (1)毎月1回の定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催することで重要事項の意思決定を迅速に行うものとする。

 (2)取締役会規程、業務分掌規程、決裁権限基準、職務権限規程等の運用の徹底を図り、指揮命令系統の明確化及び責任体制を確立させることで効率的かつ透明性の高い職務の執行に努める。

 

 5.当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

 (1)当社のコンプライアンス体制、リスク管理体制をグループ会社全体に適用するものとし、関係会社管理規程に基づき子会社の経営状況を当社取締役会にて報告を受けるとともに、必要に応じて子会社への指導を行う。

 (2)当社の内部監査室は、定期的に子会社の内部監査を実施する。

 

 6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制

 (1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議し、管理部等に所属する使用人を監査役の補助すべき使用人として指名することができる。

 (2)前項に基づき指名された使用人への指揮命令権は、監査役が指定する補助すべき期間中は監査役に移譲されたものとし、取締役からの指揮命令を受けない。

 (3)当該使用人の人事異動及び人事評価については、監査役と事前に協議し、監査役の同意を得た上で行う。

 

 7.取締役及び使用人から監査役への報告等に関する体制

 (1)監査役は、取締役会及び経営会議に出席するとともに、必要に応じてその他の重要な会議に出席し、またはその議事録の閲覧をする。

 (2)取締役及び使用人は、当社グループの業績に影響を及ぼす重要事項や法令・定款違反等に該当する事項を予見しまたは発見したときは、迅速に監査役に報告する。

 (3)子会社の取締役及び使用人は、子会社において業績に影響を及ぼす重要事項や法令・定款違反等に該当する事項を予見し、または発見したときは、迅速に当社グループの監査役に報告する。

 (4)監査役に報告をした当社、子会社の取締役及び使用人に対して、当該報告をしたことを理由として、不利益な扱いを行うことを禁じる。

 

 8.その他監査が実効的に行われることを確保するための体制

 (1)監査役会または監査役は、監査役監査の実効性を確保するために、代表取締役、取締役、内部監査担当者その他重要な使用人等と必要に応じて意見交換し、代表取締役に対し監査役監査の体制整備等の要請をすることができる。

 (2)前項の場合において、代表取締役等は監査役の要請に迅速かつ適切に応じるものとする。

 (3)監査役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、当該費用または債務を適切に処理するものとする。

 

 ・リスク管理体制の整備の状況

 a.全社レベルでの情報共有化や部門内、部門間の報告・連絡・相談の徹底、経営理念・方針の浸透による意思決定と行動の早さ、効率経営を心掛けているため、極めて機能的な組織となっております。また、経営理念・方針の理解と実践を徹底するよう、朝礼時の訓示などで指導しております。

 b.業務の適正・健全化を図るべくコンプライアンスを重視した経営を心がけておりますが、より一層の強化・徹底を図るため、管理部総務課主導によるリスク啓発に取り組んでいます。当社グループ内で発生しうるリスクについての分析や、リスクの未然防止策、発生時の対処方法について協議するとともに、リスク意識向上への定期的なアンケートを通して、社内に存在するリスク情報の集約と分析・経営への報告を行い、リスク管理体制を構築・強化することとしております。

 c.取締役会がリスク管理や内部統制システムを整備する責任を負っているとの認識の下、業務執行部門とは独立した内部監査室を設置しております。内部監査室は、当社グループ及び子会社の業務監査を監査計画に基づいて定期的に実施することで、業務プロセスの適正性、妥当性及び効率性などを監査すると同時に、不正監視の役割を担っております。また、会計監査人との連携により、内部統制監査後のフォローアップを実施して、内部統制システムの整備の一助としております。

 

 ・子会社の業務の適性を確保するための体制整備の状況

a.子会社の代表取締役は当社の取締役が兼任しており、子会社の業務上で発生し得る重要事項について、速やかに情報を入手できる環境にあり、重要な事項について当社の取締役会に報告しております。

b.子会社の管理状況及び業務活動については、子会社の管理職に出向者を配し、適正な業務を実施できるよう管理・指導しており、また適宜、当社内部監査室による内部監査を実施しております。

c.子会社から当社への報告事項等を定めた関係会社管理規程を設け、各社の内部管理体制の構築及び有効な運用を支援しております。

 

ニ.責任限定契約の内容の概要

 当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

 なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意で重大な過失がない時に限られます。

 

② 内部監査及び監査役監査の状況

 内部監査部門として、内部監査室(2名)が設置されております。内部監査室は、業務プロセスの適正性、妥当性及び効率性などを確保するために、期首に内部監査計画を策定した上で、その計画に則り、当社グループの各部門、店舗及びマンションモデルルームの内部監査を定期的に実施しております。

 監査役監査につきましては、常勤監査役1名、非常勤監査役2名を含む3名により実施し、監査役会にて情報を共有しております。監査役会にて監査役監査計画を策定した上で、その計画に則り、取締役会、経営会議等の社内重要会議に出席するほか、取締役の業務執行状況、内部統制システムの整備状況の監査等を行っております。

 監査役会は、内部監査室及び会計監査人と相互に連携しており、監査役会と会計監査人との間で定期的に監査報告会等を開催しており、毎月開催される監査役会には内部監査室が出席し、監査計画、監査実施状況、改善状況等を報告し、認識の共有を図り緊密な連携を保持しております。また、監査役会、内部監査室、会計監査人との間で、必要に応じて意見交換等を行うなど連携を図り、監査の実効性の向上を図っております。

 

③ 会計監査の状況

 当社グループは三優監査法人と監査契約を締結しており、会計監査を受けております。同監査法人及び監査に従事する業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。

 当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、以下のとおりであります。なお、継続監査年数については7年以内であるため記載を省略しております。

 業務を執行した公認会計士

業務執行社員   吉川 秀嗣、堤 剣吾

監査業務に係る補助者の人数     公認会計士6名

 

④ 社外取締役及び社外監査役

 コーポレート・ガバナンスにおける外部からの客観的で中立的な経営監視の機能は、極めて重要であると認識しております。当社グループは、本書提出日現在、幸田昌則氏を社外取締役として選任しており、柴田英紀氏、佐藤爲昭氏及び桑原孝二氏の3名を社外監査役に選任しております。取締役会における社外取締役としての経営の監督、社外監査役としての監査が実施されることで、外部からの経営監視の機能という面で十分に機能する体制が整っていると考えております。

 当社は、社外取締役幸田昌則氏が過半数を出資して代表を務める株式会社ネットワークハチジユウハチと、同社が保有する不動産市況等の情報提供を受ける契約を締結しております。また、社外監査役柴田英紀氏は、当社株式の新株予約権500個(7,500株)を保有しております。上記以外に、社外取締役及び社外監査役と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、特に定めておりませんが、一般株主との間で利害相反の生じるおそれのないと認められる者を選任しており、取締役会をはじめとする重要な会議への出席などにより、独立性の高い立場から意見表明を行っており、取締役の職務遂行の監視機能が十分発揮されていると認識しております。

 当社グループの社外取締役及び社外監査役は、取締役の業務執行の有効性や効率性又は適法性について独立的かつ公正な立場で適宜に検証を行っており、実効性のある経営監視並びに監査を実現しております。また、定期的に代表取締役社長、会計監査人及び内部監査室と情報交換を行っております。

 各社外取締役及び社外監査役の選任の理由は以下のとおりです。

取締役 幸田 昌則

不動産経営コンサルタントとしての幅広い専門的知識と豊富な経験に基づく知見を有しているため

監査役 柴田 英紀

金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な経験を有しているため

監査役 佐藤 爲昭

公認会計士としての幅広い専門的知識と豊富な経験に基づく知見を有しているため

監査役 桑原 孝二

警察行政機関での幅広い専門的知識と豊富な経験に基づく知見を有しているため

 

⑤ 役員報酬等

a.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

退職慰労金

取締役(社外取締役を除く。)

118,543

101,505

-

-

17,038

9

監査役(社外監査役を除く。)

-

-

-

-

-

-

社外役員

13,950

13,950

-

-

-

5

(注)上表には、2017年12月27日で退任した取締役1名、2018年2月28日で退任した取締役2名の当事業年度中の支給額と員数が含まれております。

b.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額

 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

c.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

内容

29,189

3

管理本部長及びマンション事業本部長ならびに戸建事業本部長としての給与であります。

 

d.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

 当社は役員退職慰労金規程以外の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりませんが、役員報酬の総額は株主総会で決議し、その範囲内で各取締役の報酬は取締役会の決議により、各監査役の報酬は監査役会において監査役の協議により決定しております。

 

⑥ 株式の保有状況

a.投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

8銘柄 37,788千円

b.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

(前事業年度)

 特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

保有目的

㈱西日本フィナンシャルホールディングス

4,760

5,859

協力関係の維持・強化

㈱ふくおかフィナンシャルグループ

2,365

1,229

協力関係の維持・強化

 

 

(当事業年度)

 特定投資株式

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

保有目的

㈱西日本フィナンシャルホールディングス

4,760

6,254

協力関係の維持・強化

㈱ふくおかフィナンシャルグループ

2,365

1,478

協力関係の維持・強化

穴吹興産㈱

100

325

業界情報の収集のため

フジ住宅㈱

100

89

業界情報の収集のため

㈱グランディーズ

100

50

業界情報の収集のため

 

c.保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

 該当事項はありません。

 

⑦ 取締役及び監査役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除できる旨を定款で定めております。

 

⑧ 取締役の員数

 当社は、取締役は10名以内とする旨を定款に定めております。

 

⑨ 取締役選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑪中間配当

 当社は、毎年3月31日を基準日として、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としてするものであります。

 

⑫自己株式

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、自己株式の取得を取締役会の権限とし、機動的に行えるようにするためであります。

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

13,750

-

18,250

-

連結子会社

-

-

-

-

計

13,750

-

18,250

-

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

 該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 当社グループの監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人の監査内容、監査日程及び工数、監査業務に携わる人員数等について協議し、監査役会の同意の上、取締役会で決定しております。