第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

28,600,000

28,600,000

 

②【発行済株式】

種類

発行数(株)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

7,150,000

非上場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。また、1単元の株式数は100株であります。

7,150,000

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

(第1回新株予約権)

平成27年3月24日臨時株主総会

決議年月日

平成27年3月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    2

当社社外取締役  1

当社監査役    1

当社従業員    37

当社子会社従業員 3

新株予約権の数(個)※

470[352](注)1,5

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 470[352](注)1,5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

7,500(注)2,5

新株予約権の行使期間 ※

 自 平成31年3月29日 至 平成35年3月28日(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    7,500(注)5

資本組入額   3,750(注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。質入れその他処分することは認めないものとする。

※ 最近事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成31年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

     ただし、新株予約権割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

      調整後株式数= 調整前株式数 × 分割・併合の比率

   2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式

により行使価格を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価格

調整前行使価格

×

分割・併合の比率

    また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価格で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により行使価格を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価格

調整前行使価格

×

1株当たり時価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

   3 権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。

4 行使条件

(1) 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。

(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

(4) その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「第1回新株予約権割当契約書」の定めるところによる。

   5 平成28年11月14日開催の取締役会決議により、平成28年12月13日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は当該分割前の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を記載しております。

 

(第2回新株予約権)

平成28年10月14日臨時株主総会

決議年月日

平成28年11月14日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    2

当社従業員    18

当社子会社従業員 2

新株予約権の数(個)※

322[306](注)1,5

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 322[306](注)1,5

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

7,621(注)2,5

新株予約権の行使期間 ※

自 平成32年11月15日 至 平成36年11月14日(注)3

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格    7,621(注)5

資本組入額   3,811(注)5

新株予約権の行使の条件 ※

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。質入れその他処分することは認めないものとする。

※ 最近事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成31年3月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

     ただし、新株予約権割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

      調整後株式数= 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 

 

     2 新株予約権の割当日後、当社が株式分割(株式無償割当を含む。)または株式併合を行う場合、次の算式

により行使価格を調整し、1円未満の端数は切り上げる。

 

調整後行使価格

調整前行使価格

×

分割・併合の比率

    また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価格で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算

式により行使価格を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

既発行株式数

新規発行株式数 × 1株当たり払込金額

調整後行使価格

調整前行使価格

×

1株当たり時価

 

 

 

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

   3 権利行使の最終日が当社の休日にあたる場合にはその前営業日とする。

   4 行使条件

(1) 権利行使時においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員又は顧問、社外協力者その他これに準ずる地位を有していなければならない。ただし、新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合、あるいは取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。

(2) 当社の普通株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されていること。

(3) 新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

(4) その他の行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「第2回新株予約権割当契約書」の定めるところによる。

5 平成28年11月14日開催の取締役会決議により、平成28年12月13日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、上記「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」は当該分割前の「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」を記載しております。

 

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

平成25年6月27日

(注)1

71,500

90,000

147

265

平成28年12月13日

(注)2

7,078,500

7,150,000

90,000

265

 (注)1.資本準備金の増加は、会社法第453条の規定に基づき、資本剰余金を原資として配当を行った際、会社法第

445条第4項の規定に基づき、資本剰余金を減少し、資本準備金へ振り替えたものであります。

2.株式分割(1:100)によるものであります。

 

 

(4)【所有者別状況】

平成31年3月31日現在

 

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

1

2

32

36

所有株式数

(単元)

500

1,500

1,000

68,500

71,500

所有株式数の割合(%)

0.70

2.10

1.40

95.80

100

(注)自己株式1,250,000株は、「個人その他」に12,500単元を含めて記載しております。

 

 

(5)【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成31年3月31日現在

 

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式 1,250,000

完全議決権株式(その他)

普通株式 5,900,000

59,000

(注)1

単元未満株式

発行済株式総数

7,150,000

総株主の議決権

59,000

(注)1.権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

 

②【自己株式等】

平成31年3月31日現在

 

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

バルテス株式会社

大阪市西区阿波座1丁目3番15号

1,250,000

1,250,000

17.48

1,250,000

1,250,000

17.48

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

最近事業年度

最近期間

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

株式数(株)

処分価額の総額

(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、会社分割に係る移転を

行った取得自己株式

その他

( - )

保有自己株式数

1,250,000

1,250,000

 

3【配当政策】

 当社は、株主の皆様方に対する利益還元は重要な経営課題の一つと認識しており、安定的な経営基盤の確保並びに事業展開のための内部留保を勘案しながら、利益還元を実施していくことを基本方針としております。このような基本方針のもと、当社は今後も成長を継続させ企業価値向上に努めていく一方、当社株式を保有しておられる株主の皆様への利益還元として、業績に応じた配当を実施していく考えです。

 当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めておりますが、剰余金の配当を年1回の期末配当で行うこととしております。配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

 内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、一層の事業拡大を目指すため、中長期的な事業原資として利用していく予定であります。

 なお、現時点において今後の配当実施の可能性及びその実施時期等については未定でありますが、今後も必要な内部留保を確保しつつ、経営成績及び財政状態等を勘案しながら、利益還元を積極的に検討していく所存であります。

 

4【株価の推移】

 当社株式は非上場であるため、該当事項はありません。

 

5【役員の状況】

男性 8名  女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役

社長

田中 真史

昭和37年3月20日生

昭和55年4月 ワールドビジネスセンター株式会社入社

昭和60年4月 テクノメディアコンプレックス株式会社入社

昭和62年4月 グラフィティシステムズ株式会社入社 取締役就任

平成2年3月 ウィズソフト株式会社設立

代表取締役就任

平成7年11月 アーティスト株式会社設立

代表取締役就任

平成11年11月 アプコム株式会社設立

代表取締役就任

平成16年4月 当社設立

代表取締役社長就任(現任)

平成24年10月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社設立

代表取締役社長就任(現任)

平成26年2月 VALTES Advanced Technology, Inc.設立 President就任(現任)

(注)3

4,050,000

取締役

経営管理部、総務人事部及び広報・ブランディング部管掌

西村 祐一

昭和53年12月30日生

平成9年4月 株式会社新阪急ホテル(現 株式会社阪急阪神ホテルズ)入社

平成16年12月 アデコ株式会社入社

平成18年2月 当社入社

平成20年4月 当社ソフトウェアテスト部長就任

平成22年10月 当社取締役就任(現任)

平成26年2月 VALTES Advanced Technology, Inc. 取締役就任

平成26年7月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社取締役就任(現任)

平成27年11月 VALTES Advanced Technology, Inc. 取締役辞任

平成30年4月 当社マーケティング部長就任

平成31年4月 当社広報・ブランディング部長就任(現任)

(注)3

100,000

取締役

ソフトウェアテスト部及びR&C部管掌

大薗 雅嗣

昭和50年7月18日生

平成10年7月 株式会社プリント大阪入社

平成12年4月 株式会社教育教材ネット研究所入社

平成17年12月 当社入社

平成23年4月 当社第1ソフトウェアテスト部長就任

平成26年3月 当社取締役就任(現任)

平成26年6月 VALTES Advanced Technology, Inc. 取締役就任

平成27年4月 バルテス・モバイルテクノロジー株式会社 取締役就任(現任)

平成27年11月 VALTES Advanced Technology, Inc. 取締役辞任

(注)3

100,000

 取締役

営業部管掌

佐藤 彰美

昭和39年11月26日生

昭和62年4月 都築電気株式会社入社

平成17年5月 ソフトブレーン株式会社入社

平成18年1月 同社執行役員・営業統括副本部長就任

       ソフトブレーンインテグレーション株式会社取締役就任

平成20年12月 株式会社テクノプロ(旧社名:株式会社CSI)入社 取締役就任

平成23年5月 株式会社SHIFT入社 執行役員営業本部本部長就任

平成28年6月 当社入社 営業部長就任

平成29年6月 当社取締役就任(現任)

 

(注)3

-

 

役名

職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

森 勇作

昭和45年4月22日生

平成7年4月 株式会社クボタ入社

平成11年4月 株式会社神戸教育研究所入社

平成19年6月 当社取締役就任

平成20年3月 当社取締役辞任

平成21年9月 当社取締役就任(現任)

平成30年6月 株式会社エバーグリーンエジュケーション設立 代表取締役就任(現任)

(注)3

常勤監査役

小塚 武典

昭和48年2月14日生

平成10年7月 マルヨ無線株式会社入社

平成11年9月 稲光誠一税理士事務所入所

平成16年10月 ジェイエムテクノロジー株式会社入社

平成23年2月 株式会社MACオフィス入社

平成23年10月 当社入社

管理部マネージャー就任

平成25年10月 当社経理部長就任

平成26年4月 当社経営管理部リーダー就任

平成26年6月 当社常勤監査役就任(現任)

(注)4

 監査役

新川 大祐

昭和39年4月28日生

昭和62年10月 青山監査法人入所

平成3年4月 岩崎税理士事務所入所

平成3年5月 公認会計士登録

平成3年8月 税理士登録

平成6年7月 北斗監査法人(現 仰星監査法人)入所

平成10年4月 東京北斗監査法人(現 仰星監査法人)社員就任

平成14年4月 北斗税理士法人設立 社員

平成15年1月 同法人 代表社員(現任)

平成15年6月 株式会社環境管理会計研究所代表取締役就任

平成19年11月 当社監査役就任(現任)

平成23年4月 公益財団法人泉科学技術振興財団監事就任(現任)

平成24年6月 株式会社島精機製作所社外監査役就任(現任)

平成25年3月 株式会社環境管理会計研究所代表取締役退任

平成25年12月 一般社団法人エイ・ディ・ホールド代表理事(現任)

平成28年6月 倉敷紡績株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注)4

 監査役

山岸 正和

昭和44年10月8日生

平成12年4月 弁護士登録(大阪弁護士会)

協和綜合法律事務所入所

平成15年4月 宗教法人正智寺 代表役員就任(現任)

平成16年4月 協和綜合法律事務所パートナー就任(現任)

平成18年4月 池田市教育委員会 教育委員就任

平成27年6月 当社監査役就任(現任)

平成30年4月 池田市教育委員会 教育長職務代理者就任(現任)

(注)4

4,250,000

 (注)1.取締役 森勇作氏は社外取締役であります。

2.監査役 新川大祐氏及び山岸正和氏は、社外監査役であります。

3.取締役の任期は、平成31年2月14日開催の臨時株主総会終結の時から、平成32年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.監査役の任期は、平成31年2月14日開催の臨時株主総会終結の時から、平成34年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

 

6【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

 当社は、事業を通じて品質向上のトータルサポート企業として社会に貢献し、継続的な企業価値の向上を実現していくためには、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることが重要な課題と認識しております。

 このため、当社グループはガバナンス体制の強化・充実を図り、適切な業務執行や法令遵守を徹底するとともに情報の適時開示を行い、健全で透明性の高い、社会から信頼される企業になるよう努めております。

 

① 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

イ.会社の機関の基本説明

a.取締役会

 当社の取締役会は、取締役5名(うち1名は社外取締役)で構成されております。取締役会は、毎月1回定時の開催に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、監査役の出席のもと、各取締役の職務遂行状況を監督するとともに、取締役会規程や決裁権限規程に基づいて、経営に係る重要な意思決定をしております。

 

b.監査役会

 当社の監査役会は、監査役3名(うち2名は社外監査役)で構成されております。監査役会は、毎月1回の定時の開催に加え、必要に応じて臨時監査役会を開催しております。監査役会では、法令、定款及び監査役会規程に基づき重要事項の決議及び業務の進捗報告等を実施しております。また、監査役は定時取締役会・臨時取締役会に出席しており、取締役の業務執行について意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。

 

c.内部監査室

 当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設けております。内部監査室(2名)は事業年度の監査計画立案、計画に基づいた社内各部門の業務執行状況の確認、法令・定款、社内規程に対する適法性や妥当性について内部監査を実施しております。内部監査の結果につきましては、内部監査報告書を作成し、代表取締役社長へ報告し、指摘事項があれば、改善指示書により該当部門への改善指示を行い、改善を図っております。

 

d.コンプライアンス委員会

 当社は、コンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図ることを目的としてコンプライアンス管理規程を制定し、取締役会の直属機関としてコンプライアンス委員会を設けております。コンプライアンス委員会はコンプライアンスに関する規程の制定及び改廃に関する取締役会への付議、コンプライアンスに関する規程の施行にあたり必要となるガイドライン、マニュアル等の通知等の作成、社内全体のコンプライアンスの教育の計画、管理、実施及び見直し等を行い、法令遵守の一層の徹底を図っております。

 

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりです。

 

0204010_001.png

 

ロ.内部統制システムの整備の状況

 当社は、内部統制システム(業務の適正を確保するための体制)を整備し運用することが経営上の重要な課題であると考え、平成28年10月14日開催の取締役会において以下の基本方針を決定し、業務の適正性、有効性及び効率性を確保する体制を整備しております。

 

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(会社法第362条第4項第6号 会社法施行規則第100条第1項第4号)

1)当社は、法令等の遵守を経営の最重要課題と位置づけ、「企業行動規範」を策定し、その中で、当社の役職員が、日々の行動において法令、社内規程などのルールを遵守することはもちろんのこと、法令などに抵触しない場合でも、会社が「よき企業市民」として評価されるよう、社会的良識をもって行動する旨定めます。

2)当社の役員は、「企業行動規範」に従い、企業倫理の遵守及び浸透を率先して垂範します。

3)当社は代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス体制の整備及び問題点の把握・対処に努めます。

4)当社の役職員は、「企業行動規範」に従い、社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たないとともに、不当な要求にも妥協せず毅然とした態度で対処します。

5)当社は代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施します。

2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(会社法施行規則第100条第1項第1号)

1)株主総会、取締役会、その他の重要な意思決定に係る情報については、文書または電磁的記録により適切に保存及び管理を行います。

2)情報の保存期間及び保存場所等の保存及び管理に関する体制については、「文書管理規程」及び「営業秘密管理規程」等の社内規程に定めを置き、これに従います。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(会社法施行規則第100条第1項第2号)

1)当社は、リスク管理を経営の最重要課題と位置づけ「リスク管理規程」を策定し、その中で、当社の役職員が、業務上のリスクを積極的に予見し適切に評価するとともに、リスクの回避、軽減等必要な措置を事前に講じるべきことを定めております。

2)代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」は、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を推進します。

3)「コンプライアンス委員会」は以下の重大なリスクに備えるための社内態勢を整備します。

①地震、洪水、事故、火災等の災害により重大な損失を被るリスク

②役員・使用人の不適正な業務執行により営業活動に重大な支障を生じるリスク

③基幹ITシステムが正常に機能しないことにより重大な被害を被るリスク

④その他、取締役会が極めて重大と判断するリスク

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(会社法施行規則第100条第1項第3号)

1)当社は定例取締役会を毎月1回開催し、また、臨時取締役会を必要に応じ随時開催します。取締役会は、重要事項の決定を行うとともに、代表取締役社長の職務執行を監督します。

2)当社は、「職務分掌規程」及び「職務権限規程」に基づく適正な分業と権限の委譲により、効率的な職務の執行を確保します。

5.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

(会社法施行規則第100条第3項第1号)

 当社は、監査役の求めがあった場合、監査役の職務を補助する従業員を配置するものとします。

6.前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項

(会社法施行規則第100条第3項第2号)

監査役の職務を補助する従業員の任命・異動・人事考課・懲戒等については監査役の承認を要するものとし、当該従業員は監査役の指揮命令に従うものとします。

7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制

(会社法施行規則第100条第3項第4号)

1)監査役は、取締役会の他、重要な意思決定が行われる会議への出席が認められています。また、稟議書その他業務執行に関する重要書類を閲覧し、必要に応じて取締役及び従業員に説明を求めることが認められています。

2)取締役は、取締役会において定期的にあるいは、随時その担当する業務の執行状況の報告を行うものとします。

3)当社並びに子会社の取締役及び従業員は、重大なコンプライアンス違反他、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見した場合、直ちに監査役に報告するものとします。また、監査役は必要に応じて、当社並びに子会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができます。

4)内部通報制度に基づく通報又は監査役に対する職務の執行状況その他に関する報告を行ったことを理由として、当社並びに子会社の取締役及び従業員に対し不利な取り扱いを行わないものとします。

8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(会社法施行規則第100条第3項第7号)

1)監査役の過半数は独立社外監査役とし、対外透明性を担保しています。

2)取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、必要に応じて弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を図れる環境を整備します。

9.当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(会社法施行規則第100条第1項第5号)

1)当社・子会社間等との取引については法令に従い適切に行うとともに、「関係会社管理規程」を定め、財務状況をはじめとする経営に係る重要事項や取締役の職務の遂行に係る事項について当社に定期的に報告を受け、効率的で適正な業務運営のための管理体制の整備を協議し支援します。

2)子会社の損失の危機の管理に関する体制を整備するため、「コンプライアンス委員会」において子会社へのリスク管理の推進とリスク管理に必要な情報の共有化を行います。

3)子会社の取締役及び従業員の職務の遂行が法令及び定款に適合する事を確保するための体制を整備するため「企業行動規範」を、共通の行動基準として子会社に周知します。また、子会社の取締役及び従業員による内部通報について、状況が適切に当社に報告される体制を整備します。

4)当社内部監査責任者は、子会社の業務執行の適正性を確保するために当社子会社に対し内部監査を実施します。

5)当社監査役は、子会社の取締役の職務執行の適正性について監査を実施します。

 

ハ.内部監査及び監査役監査の状況

 当社は、組織上の独立性を保つため、内部監査室を代表取締役社長直属としております。内部監査室は2名で構成されており、内部監査規程と年間計画に基づき、当社の制度、組織、業務活動、法令、規程等の適合性について内部監査を実施し、対象部門に対して問題点の指摘、改善のための提言、是正勧告等を行っております。また、監査役とは月次で打合せを行い、監査の内容の確認、意見交換を行っております。監査法人とは不定期に意見交換を実施し、内部監査で把握した内部統制に関する重要な事象に関しては、監査法人へ情報を提供し、必要に応じ指導を受け、助言を得ております。

 監査役は、監査役協議会で決議された監査方針及び監査計画、監査基準に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議へ出席するとともに、監査法人、取締役、内部監査室等からの報告聴取を行う等、取締役の職務執行を検証、監視しております。また、内部監査室、監査法人との連携をとりながら、監査の実効性、効率性を高めております。内部監査室とは月次で打合せを行い、監査の内容の確認、意見交換を行っております。監査法人からは監査計画についての説明を受けるとともに、四半期ごとに意見交換を実施し、連携を行っております。

 

ニ.会計監査の状況

 当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、井上 嘉之氏、西方 実氏であり、有限責任監査法人トーマツを監査法人に所属しております。同監査法人及び当社監査業務に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。なお、当社の会計監査業務の補助者は、公認会計士2名、その他3名であります。

 

ホ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携

 監査役監査は、内部監査と同質化しない限度において内部監査責任者と協力して共同監査を行うほか、年度監査計画を相互に聴取するとともに、重要な会議に出席することによって、定期的な情報交換を行う予定であります。

 会計監査との関係については、監査役は、監査法人から監査計画や監査結果の報告を受けるとともに、期中においても必要な情報交換や意見交換を行い、相互の業務の連携を行いながら、当社の監査を実施する予定であります。

 

ヘ.社外取締役及び社外監査役との関係

当社の社外取締役である森勇作は、教育コンサルタントとして豊富な経験と見識を有しており、また、組織を牽引することに優れた人格とグローバルで幅広い見識を有していることから選任しております。社外取締役と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。

 当社の社外監査役である新川大祐は、北斗税理士法人代表社員、株式会社島精機製作所社外監査役、公益財団法人泉科学技術振興財団監事、一般社団法人エイ・ディ・ホールド代表理事、倉敷紡績株式会社社外取締役を兼務しており、会計の専門知識を有していることから選任しております。当社と各社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また同じく当社の社外監査役である山岸正和は、協和綜合法律事務所パートナーを兼務しており、弁護士として法務に関する豊富な知識を有していることから選任しております。同氏がパートナーを務める協和綜合法律事務所とは、当社が顧問弁護士契約を締結しておりますが、その契約による報酬は年間1,140千円と少額であり、当社と同氏との間に特別の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。

 社外監査役及び各社と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。

 また、当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

 

② リスク管理体制の整備状況

 リスク管理体制に関しましては、市場、情報セキュリティ、環境、労務等様々な事業運営上のリスクについて、リスク管理規程を制定し、社内横断的な全体会議の場でリスク管理を行うこととしております。全体会議には、取締役、常勤監査役、各部門長が出席し、当社運営に関する全社的・統括的なリスク管理の報告及び対応策検討の場と位置づけております。各部門長は担当部署のリスク管理責任者として日常の業務活動におけるリスク管理を行うとともに、不測の事態が発生した場合には全体会議へ報告することとなっております。
 また、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会及び情報セキュリティ委員会を設置し、各部門長が担当部署の委員として、リスク管理の推進と情報の共有、体制整備を実施しております。

なお、当社は緊急事態の発生に際し、速やかにその状況を把握、確認し、迅速かつ適切に対処するとともに、被害を最小限に食い止めることを目的とした、緊急事態対策規程を制定しております。

 

 

③ 役員報酬の内容

イ.役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(人)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

取締役

(社外取締役を除く)

60,030

60,030

4

監査役

(社外監査役を除く)

6,450

6,450

1

社外役員

6,000

6,000

3

ロ.提出会社の役員ごとの報酬等の総額

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

ハ.使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの

 該当事項はありません。

ニ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する事項

 当社の役員報酬については、株主総会の決議により定められた取締役・監査役それぞれの報酬限度額の範囲内において決定しております。各役員の額については役員規程の定めに従い、取締役については取締役会で、監査役については監査役会で決定しております。

 

④ 取締役の定数

 当社の取締役は9名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑤ 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

⑥ 自己株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境等の変化に対応した機動的な資本政策を実行可能とすることを目的とするものであります。

 

⑦ 取締役及び監査役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条の行為に関する取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮することができることを目的とするものであります。

 

⑧ 中間配当

 当社は、取締役会の決議により、株主等に対し、会社法第454条第5項に定める中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主へ機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

⑨ 支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策について

 当社代表取締役社長田中真史は支配株主に該当いたします。支配株主との取引が生じる場合には、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基本条件とし、取引内容及び条件の妥当性について、当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わらず、取締役会をもって決定し、少数株主の保護に努めております。

なお、当社は提出日現在において支配株主(及びその近親者)との取引は行っておりません。

 

 

(2)【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

区分

最近連結会計年度の前連結会計年度

最近連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

13,000

936

12,500

連結子会社

13,000

936

12,500

 

②【その他重要な報酬の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

該当事項はありません。

 

(最近連結会計年度)

該当事項はありません。

 

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

(最近連結会計年度の前連結会計年度)

  当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、上場申請に関するアドバイザリー業務であります。

 

(最近連結会計年度)

  該当事項はありません。

 

④【監査報酬の決定方針】

 当社は監査報酬の決定方針を特に定めておりませんが、監査の体制、概要、計画等を総合的に勘案したうえで、監査役の同意を得て決定しております。