(注) 2019年1月16日開催の定時株主総会決議により、同日付で株式分割に伴う定款変更が行われ、発行可能株式総数は9,900,000株増加し、10,000,000株となっております。
(注) 1.2019年1月16日開催の臨時取締役会決議により、同日付で普通株式1株を100株とする株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は3,088,800株増加し、発行済株式数は3,120,000株となっております。
2.2019年1月16日開催の定時株主総会決議により、1単元を100株とする単元株制度を採用しております。
(第4回新株予約権)
2016年2月25日臨時株主総会及び臨時普通株主総会決議
※ 最近事業年度の末日(2018年10月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更ありません。
なお、本書提出日現在の付与対象者の区分及び人数は、当社取締役1名及び当社従業員2名となっております。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は50株、提出日の前月末現在は5,000株であります。
なお、新株予約権割り当て後、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。
ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数においてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の対象株式数の調整を必要とする場合は、それぞれの条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で対象株式数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使により、普通株式を発行又は自己株式を処分する場合、及び種類株式の転換により、普通株式の発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当初の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とする。
また、割当日以降当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
さらに、割当日以降当社が他社と合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他これらの場合に準じた行使価額の調整を必要とする事由が生じたときには、それぞれの条件を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権発行時において当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員(出向社員を含む)であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要する。なお、新株予約権を割り当てられた者(以下「新株予約権者」という)が、次の事由に該当した場合は、その後、新株予約権を行使することができない。
イ) 取締役、監査役及び従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサルタント等になるなど、当社に敵対する行為又は当社の利益を害する行為を行った場合。ただし、当社が取締役会において、特に新株予約権の行使を認めた者については、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使することができない。
③ 新株予約権者は、当社株券が日本国内のいずれかの証券取引所に上場された場合に限り、権利行使することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件などを勘案の上、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することが出来る期間
本新株予約権を行使することが出来る期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
5.2019年1月16日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」は、調整後の内容を記載しております。
(第5回新株予約権)
2018年1月26日臨時株主総会決議
※ 最近事業年度の末日(2018年10月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
なお、新株予約権割り当て後、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数においてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の対象株式数の調整を必要とする場合は、それぞれの条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で対象株式数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使により、普通株式を発行又は自己株式を処分する場合、及び種類株式の転換により、普通株式の発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当初の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とする。
また、割当日以降当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
さらに、割当日以降当社が他社と合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他これらの場合に準じた行使価額の調整を必要とする事由が生じたときには、それぞれの条件を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権発行時において当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員(出向社員を含む)であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、当社が取締役会において、特に新株予約権の行使を認めた者については、この限りではない。なお、新株予約権を割り当てられた者(以下「新株予約権者」という)が、次の事由に該当した場合は、その後、新株予約権を行使することができない。
イ) 取締役、監査役及び従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサルタント等になるなど、当社に敵対する行為又は当社の利益を害する行為を行った場合。ただし、当社が取締役会において、特に新株予約権の行使を認めた者については、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使することができない。
③ 新株予約権者は、当社株券が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件などを勘案のうえ、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することが出来る期間
本新株予約権を行使することが出来る期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
5.2019年1月16日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」は、調整後の内容を記載しております。
(第6回新株予約権)
2018年10月26日臨時株主総会決議
※ 最近事業年度の末日(2018年10月31日)における内容を記載しております。最近事業年度の末日から本書提出日の前月末現在(2019年2月28日)にかけて変更された事項については、本書提出日の前月末における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更ありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、最近事業年度末現在は1株、提出日の前月末現在は100株であります。
なお、新株予約権割り当て後、当社が普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数においてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとする。
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転(以下総称して「合併等」という)を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他上記の対象株式数の調整を必要とする場合は、それぞれの条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で対象株式数を調整することができるものとする。
2.新株予約権の割当日以降、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(新株予約権の行使により、普通株式を発行又は自己株式を処分する場合、及び種類株式の転換により、普通株式の発行又は自己株式を処分する場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。なお、次の算式において、「既発行株式数」とは、当初の発行済株式総数から当社の保有する自己株式数を控除した数とする。
また、割当日以降当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切上げる。
さらに、割当日以降当社が他社と合併等を行う場合、株式の無償割当を行う場合、その他これらの場合に準じた行使価額の調整を必要とする事由が生じたときには、それぞれの条件を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。
3.新株予約権の行使の条件
① 新株予約権発行時において当社又は当社子会社の取締役、監査役及び従業員(出向社員を含む)であった者は、新株予約権行使時においても当社、当社子会社又は当社の関係会社の役員又は従業員であることを要する。ただし、当社が取締役会において、特に新株予約権の行使を認めた者については、この限りではない。なお、新株予約権を割り当てられた者(以下「新株予約権者」という)が、次の事由に該当した場合は、その後、新株予約権を行使することができない。
イ) 取締役、監査役及び従業員が、当社と競業する会社の取締役、監査役、従業員、顧問、嘱託、コンサルタント等になるなど、当社に敵対する行為又は当社の利益を害する行為を行った場合。ただし、当社が取締役会において、特に新株予約権の行使を認めた者については、この限りではない。
② 新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使することができない。
③ 新株予約権者は、当社株券が日本国内のいずれかの金融商品取引所に上場された場合に限り、権利行使することができる。
4.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、本新株予約権は消滅するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件などを勘案の上、上記1に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整した再編後の行使価額に新株予約権の目的である株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することが出来る期間
本新株予約権を行使することが出来る期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、本新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
5.2019年1月16日付で株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。上表の「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)」、「新株予約権の行使時の払込金額(円)」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」は、調整後の内容を記載しております。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し資本金に振り替えたものです。
2.2017年11月30日付で、A種優先株主の株式取得請求権の行使を受けたことにより、A種優先株式20株を自己株式として取得し、対価としてA種優先株主にA種優先株式1株につき普通株式1株を交付しております。
3.2017年12月13日取締役会決議により、同日付で自己株式として所有するA種優先株式をすべて消却しております。
4.株式分割(1:50)によるものであります。
5.発行済株式総数の増加及び資本金の増加並びに資本準備金の増加は、新株予約権の行使による増加であります。
6.株式分割(1:100)によるものであります。
2019年2月28日現在
2019年2月28日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) A種優先株主より株式取得請求権の行使を受けたことにより、A種優先株式を自己株式として取得し、対価として普通株式20株を交付致しました。
(注) 2017年12月13日取締役会決議により、同日付で自己株式として所有するA種優先株式をすべて消却しております。
当社は、財務体質の強化と事業拡大の為の内部留保の充実等を図ることが重要であると考え、創業以来配当を実施しておりませんが、株主に対する利益還元も経営の重要課題であると認識しております。
当社は未だ成長過程にあると考えており、さらなる内部留保の充実を図り、経営体質の強化、事業拡大のための投資等に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えております。
第12期事業年度の配当につきましては、経営体質の強化、事業拡大のため、必要な内部留保を確保するため、配当を実施しておりません。
現時点においては配当の実施およびその時期については未定でありますが、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況および当社を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針であります。
なお、剰余金の配当を行う場合には、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は取締役会であります。また、当社は、中間配当を取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
男性6名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
(注) 1.取締役中浜明光及び松井知行は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 結城卓也、委員 中浜明光、委員 松井知行
3.2018年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2017年10月期に係る定時株主総会の終結の時から2019年10月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の氏名及び担当は以下のとおりであります。
当社は、社会へ貢献できるサービスを提供することで、継続的に収益を拡充し、企業価値を向上させ、株主を始めとしたユーザー、取引先、従業員等のステークホルダーの利益を最大化するために、コーポレート・ガバナンスの確立が不可欠であると認識しております。
具体的には、実効性のある内部統制システムの整備を始めとして、適切なリスク管理体制の整備、コンプライアンス体制の強化、並びにこれらを適切に監査する体制の強化が重要であると考えております。
当社は、会社の機関として、取締役会、監査等委員会及び会計監査人を設置し、その他に執行役員制度を設けております。当社の企業統治の体制と各機関等の内容は以下のとおりであります。
a.取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(うち社外取締役2名)で構成されており、原則として毎月1回の定時取締役会を開催し、重要な事項はすべて付議し、業績の状況とその対策及び中期的な経営課題への対処について検討しております。迅速な意思決定が必要な課題が生じた場合には、臨時取締役会を開催し、十分な議論の上で経営上の意思決定を行います。
b.監査等委員会
監査等委員会は、常勤監査等委員である取締役1名と独立性の高い社外取締役2名の合計3名で構成されており、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。監査等委員は、監査等委員会で定めた監査等委員会規程及び監査計画書に基づき、重要会議の出席、代表取締役社長・監査等委員でない取締役・重要な使用人との意見交換、重要書類の閲覧などを通じ、取締役の職務の執行状況について厳格な監査を実施しております。
また、監査等委員は会計監査人及び内部監査責任者と定期的な情報交換を行い、会計監査人の監査計画の把握や内部監査の状況を把握することで、監査の実効性確保に努めています。
c.会計監査人
当社は、三優監査法人と監査契約を締結し、適時適切な監査が実施されております。
d.執行役員制度
当社では取締役会の意思決定機能と監督機能の強化及び業務執行の効率化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役会によって選任され、重要な会議に出席する他、取締役会の決議により定められた担当業務の意思決定及び業務執行を行っております。
当社は、取締役会決議によって「内部統制システム構築の基本方針」を定め、当該方針に基づき、各種社内規程等を整備するとともに規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を確保しております。また、内部統制システムが有効に機能していることを確認するため、内部監査責任者による内部監査を実施しております。
a.内部監査
当社は、法令及び内部監査規程を遵守し、適正かつ効率的な業務運営に努めております。
当社は、小規模組織であることに鑑み、独立した内部監査室は設置しておりませんが、代表取締役が指名した内部監査責任者2名により、全部門を対象とした業務監査を実施しております。内部監査責任者は、自己の所属する部門を除く全部門の業務監査を実施し、自己の所属する部門に対しては、他部門の内部監査責任者が監査を実施することで、監査の独立性を確保しております。内部監査の結果は、代表取締役に報告され、改善すべき事項が発見された場合には、被監査部門に対して改善指示を通達し、改善状況報告を内部監査責任者へ提出させることとしております。
b.監査等委員会監査
当社では、監査等委員会監査の強化の観点から監査等委員会を毎月1回の開催とし、迅速かつ厳正な監査に努めることとしております。また、所定の監査計画に基づく業務監査及び会計監査の他に、会計監査人や内部監査責任者との情報交換を積極的に行い、監査の実効性を高めるよう努めております。
c.会計監査の状況
当社は、三優監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。当社と会計監査人は、期中においても適宜会計処理等について意見交換をしており、必要の都度、情報の交換を行い相互の連携を高めております。
当事業年度において業務を執行した公認会計士の氏名、会計監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりであります。なお、継続監査年数については、7年以下であるため記載を省略しております。
業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 林 寛尚
指定社員 業務執行社員 吉川 雄城
会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 3名
d.管理部門と監査等委員会監査、内部監査、会計監査との連携
監査等委員会と会計監査人及び内部監査責任者は、随時連携をとって監査を実施しており、業務執行に関しての問題点を発見した場合はお互いに連携を密にし、問題の解決にあたっております。また、監査等委員会は会計監査人と定期的な情報・意見交換を行うとともに、監査結果の報告を受けるなど緊密な連携をとっております。
監査等委員会、内部監査責任者及び会計監査人は、内部統制の監査及び評価の実施に際して、管理部門に対して、業務の内容並びに業務のリスク及びそれに対する統制活動等に関して説明や資料を求めるとともに、管理部門は、監査等委員会、会計監査人及び内部監査責任者による指摘等を踏まえ、内部統制の整備及び運用に関して継続的に改善活動を実施しております。
当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。
監査等委員である社外取締役の中浜明光は、複数の上場企業の社外取締役を歴任しており、財務及び会計、企業経営に関する相当程度の知見を有しており、外部からの客観的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
監査等委員である社外取締役の松井知行は、弁護士の資格を有し、高度な専門知識及び幅広い見解を有しているため、外部からの客観的かつ中立的な経営監視が機能すると考えられるため社外取締役に適任と判断しております。
上記のとおり、当社の監査等委員である社外取締役はそれぞれが専門的な知識を有しており、専門的な観点及び第三者としての観点から客観的・中立的に経営全般を監査・監督しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしております。
なお、松井知行氏が社外取締役を兼務するシェアリングテクノロジー株式会社と当社との間で、受託開発に係る取引が発生しております。この関係以外に、当社と社外取締役及び当該取締役が兼務する企業との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は社外取締役を選任するための独立性に関する基本方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考とし、一般株主との利益相反が生じるおそれのない社外取締役を確保することとしております。
イ 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 当社は、2018年1月26日に監査役設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。そのため、同日以前の人員及び支給額については監査役に、同日以降の人員及び支給額は監査等委員に含めて記載をしております。
ロ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
ハ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
当社の監査等委員でない取締役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬等の範囲内で、取締役会にて決定しております。
監査等委員である取締役の報酬等については、株主総会の決議により承認された報酬総額の範囲内で、監査等委員の協議にて決定しております。
イ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
ロ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的
該当事項はありません。
ハ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
当社の監査等委員でない取締役は5名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議について、株主総会において、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区分して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数によって選任する旨を定款に定めております。また、その選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会決議によって毎年4月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役会の決議をもって会社法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款で定めております。これは取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限度額が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
該当事項はありません。
(最近事業年度の前事業年度)
非監査業務の内容は、株式上場のための財務調査業務であります。
(最近事業年度)
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査計画、当社の規模・業務の特性及び前事業年度の報酬等を勘案し、監査等委員会の同意のうえ適切に決定する事としております。