※1 最近事業年度の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成31年1月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
(2) 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
(3) その他の条件は、取締役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.平成29年12月1日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権①に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権①で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記iiiに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権①に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権①に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権①に準じて決定する。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
ⅷ 新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役の決定がなされた場合)は、取締役の決定により別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
その他、代表取締役が特定の新株予約権について、取得の必要があると認めたときには、その新株予約権を無償にて取得することができる。
※1 最近事業年度の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成31年1月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
(2) 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
(3) その他の条件は、取締役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.平成29年12月1日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
ⅰ 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
ⅱ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
ⅲ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権②に準じて決定する。
ⅳ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権②で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込金額に上記iiiに従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
ⅴ 新株予約権を行使することができる期間
新株予約権②に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権②に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
ⅵ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権②に準じて決定する。
ⅶ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
ⅷ 新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役の決定がなされた場合)は、取締役の決定により別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。
その他、代表取締役が特定の新株予約権について、取得の必要があると認めたときには、その新株予約権を無償にて取得することができる。
※1 最近事業年度の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成31年1月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
(2) 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
(3) その他の条件は、取締役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.平成29年12月1日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
※1 最近事業年度の末日(平成30年6月30日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(平成31年1月31日)現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については最近事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
3.新株予約権行使の条件
(1) 新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)が、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の場合は、権利行使時においても引き続き、当社、当社関連会社の取締役又は従業員の地位を保有していることを要する。
(2) 新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。
(3) その他の条件は、取締役の決定に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4.平成29年12月1日付で普通株式1株につき50株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
5.当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができるものとする。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(注) 1.株主割当 発行価格 10,000円 資本組入額 10,000円 割当先 伊達晃洋
2.利益剰余金の資本組入れによる増加であります。
3.株式分割(1:100)による増加であります。
4.有償第三者割当 発行価格 7,000円 資本組入額 3,500円
割当先 ㈱ワンセンチュリーカンパニー
5.有償第三者割当 発行価格 7,000円 資本組入額 3,500円
割当先 ㈱MUGEN
6.有償第三者割当 発行価格 30,000円 資本組入額 15,000円
主な割当先 瓜生健太郎、玉塚元一、他8名と1社
7.有償第三者割当 発行価格 30,000円 資本組入額 15,000円
割当先 エードット社員持株会
8.株式分割(1:50)による増加であります。
9.有償第三者割当 発行価格 866円 資本組入額 433円
割当先 エードット社員持株会
平成31年1月31日現在
平成31年1月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元を経営上の重要課題として認識しております。しかしながら、当社は現在、成長過程であることから、内部留保の充実を図ることで、財務体質の強化と運転資金、設備投資に充当することで、より一層の事業拡大を目指すことが、株主に対する最大の利益還元につながると考えております。そのため、現時点においては、配当実施の可能性及びその実施時期等については未定であります。
なお、内部留保資金の使途につきましては、今後の新規事業の開発資金として投入していくこととしております。
また、当社の定款には中間配当を行うことができる旨を定めており、中間配当と期末配当の2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末については株主総会、中間配当については取締役会であります。
当社株式は非上場でありますので、該当事項はありません。
男性7名 女性0名(役員のうち女性の比率0.0%)
(注) 1.平成29年9月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は平成29年9月26日付で監査等委員会設置会社に移行しております。
2.玉塚元一、松崎文治、松木大輔、阿部慎史は、社外取締役であります。
3.監査等委員である取締役以外の取締役の任期は、平成30年9月26日開催の定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、平成29年9月26日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員のうち、松崎文治氏は、常勤監査等委員であります。
6.代表取締役社長伊達晃洋の所有株式数は、同氏の資産管理会社である有限会社Tが所有する株式を含んでおります。
7.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は管理部部長吉田光志、クリエイティブ部部長小野川翼の2名であります。
当社は、「夢を応援する社会をつくる」ことをミッションとして掲げ、事業者を中心とする顧客をサポートし社会の発展に寄与する高付加価値なサービスを提供することを目指しております。
この経営理念のもと、株主、取引先、従業員等のステークホルダーの期待と信頼にこたえ企業価値を向上させるためには、コーポレート・ガバナンスの構築が必要不可欠であり、経営の健全性・効率性及び透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めております。
当社は取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、平成29年9月26日開催の定時株主総会の決議に基づき、「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。
当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置するとともに、代表取締役社長直轄の内部監査担当を配置しております。そして監査等委員でない取締役として社外取締役1名、監査等委員である取締役については3名中3名の社外取締役を登用しております。このような社外取締役による経営への牽制機能の強化や、上記機関相互の連携により、経営の健全性・効率性及び透明性が十分に確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。当社の取締役は、取締役(監査等委員である取締役を除く)10名以内、監査等委員である取締役5名以内、合わせて15名以内とする旨を定款に定めております。
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く)4名及び監査等委員である取締役3名の合計7名(本書提出日現在)で構成され、法令又は定款の定めるところにより取締役等に委任できない事項及び経営戦略等の重要事項について審議・決定し、それらについて定期的にチェックする機能を果たしております。原則として月1回の開催とし、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名を含む社外取締役である監査等委員3名で構成されています。また、常勤監査等委員である松崎文治氏を議長と定めております。
監査等委員である取締役は、取締役の執行状況等経営監視機能の充実に努めており、内部監査担当及び会計監査人との相互の意見交換等を通じて、その実効性を高めるよう努めております。
当社は、監査法人A&Aパートナーズと監査契約を締結しております。
当社における業務執行、経営監視及び内部統制の整備の状況(本書提出日現在)は次の図のとおりであります。
当社は、市場環境・経済動向・関連法令の改正その他の事業環境等当社を取り巻くあらゆる状況を踏まえて、次の通り内部統制システムに関する基本方針を定めております。
なお、取締役会は、本基本方針を事業環境の変化等に応じて適宜見直すこととし、実効性の維持向上を図るべく不断の努力を行うこととしております。その概要は以下のとおりです。
当社においては、役職員の職務執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「経営理念」、「行動規範」を制定しそれらを執務室に掲示し、月次で行われる全体会議においても随時コーポレート・ガバナンスについてふれることにより、役職員が日常の業務執行において、法令及び定款に適合した行動を意識できるように心掛けております。
コンプライアンス体制の構築・維持については、監査等委員である取締役による取締役の業務執行の監査に加え、取締役社長の命を受けた内部監査担当が、内部監査規程に基づき、取締役及び従業員の職務の執行に関する状況の把握、監査等を定期的に行い、取締役社長に報告しております。
また、法令や社内諸規程上疑義のある行為等についてその情報を直接受領する内部通報制度を整備・運用しております。
取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、管理部を管掌する取締役又は業務執行取締役を担当役員とし、職務執行に係る情報を適切に文書又は電磁的情報により記録し、文書管理規程に定められた期間保存・管理を行うものとしております。なお、取締役は、これらの文書等を常時閲覧できるものとし、担当役員はその要請に速やかに対応するものとしております。
リスク管理規程を制定及び改定し、潜在的リスクの早期発見及び不正行為に対する迅速かつ適切な措置を講ずる体制の構築を進めております。不測の事態が生じた場合には、取締役社長が指名する者を対策本部長とする対策本部を設置して、開示を含む迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整えております。
取締役会は、全社的な事業計画を定めるものとし、各取締役は、計画達成に向けて各部門が実施すべき具体的な数値目標及びアクションプランを定めるものとしております。これらの計画の達成に向けて予算管理を月次で行うほか、計画の進捗評価に用いる主要な指標については、取締役会において情報共有されております。また、稟議・決裁等のプロセスが明確化されているため、すべての業務レベルにおいて決定が迅速かつ適正に行われております。このような機関ないし会議体の機能と業務プロセスにおける位置付けに関しては、全取締役及び従業員の間で共通に認識されているため、計画の策定と推進、その進捗の評価が適正に行われる体制が整っております。
月1回開催される定例取締役会において、月次決算及び業務にかかる報告がなされ、取締役が相互に職務執行状況の監視・監督を行うとともに日常の業務執行の協議を活発に行っており、この取締役会の活性化が取締役の職務執行の効率化にもつながっております。
当社の子会社は、北京伊藤商貿有限公司以外の会社は当社がその株式の全てを保有する完全子会社であり、北京伊藤商貿有限公司は連結子会社であります。日常業務を行う執務室を共有し、業績及び資産管理を中心とした業務も関係会社管理規程を制定し当社管理部が集中管理しております。従って、これらの子会社を含む当社グループは、当社グループ全体で執務室に掲示された「経営理念」、「行動規範」を共有し、企業価値の向上と業務の適正を確保するとともに、内部監査も当社の内部監査担当が内部監査規程に基づき子会社に対しても当社を対象とした内部監査と同等のレベルの内部監査を実施しております。
また、当社は子会社に取締役を派遣し、会社法上の取締役としての地位を持って子会社の取締役の職務執行を直接管理監督可能な体制を確保しております。
監査等委員は、必要に応じて監査等委員の職務を補助すべき使用人を任命し、業務に必要な事項を命令することができ、その結果を監査等委員会に報告しております。
また、当該使用人は、取締役又は他の使用人の指揮命令を受けないものとしております。
監査等委員会付従業員の独立性を確保するため、当該従業員の任命、異動等人事権に係わる事項の決定には監査等委員会の事前の同意を得て行います。また、監査等委員会付の人事考課については監査等委員の同意を得て行うこととしております。
当社グループの取締役及び従業員は、内部通報制度の通報状況を含め重大な法令違反及び著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員に報告するものとしており、監査等委員は必要に応じていつでも取締役に対し報告を求めることができるものとしております。
また、監査等委員へ報告した取締役及び従業員に対し、通報又は相談したことを理由として不利益な取り扱いをすることを禁止し、報告者を保護しております。
監査等委員が重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を効率的かつ効果的に把握できるようにするため、監査等委員はいつでも取締役及び従業員に対して報告を求めることができ、取締役は社内の重要な会議への監査等委員の出席を拒めないものとしております。
また、監査等委員は、取締役社長を含む取締役及び内部監査担当と緊密に連携し、定期的に情報交換を行うものとし、必要に応じて会計監査人や顧問弁護士との意見交換等を実施するものとしております。
監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又はその債務の処理をすることとしております。
財務報告の信頼性を確保するため、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築しております。
当社は、反社会的勢力との取引関係や支援関係を含め一切の接触を遮断し、反社会的勢力からの不当要求は断固として拒絶するものとしております。反社会的勢力から経営活動に対する妨害や加害行為、誹謗中傷等の攻撃を受けた場合は、管理部が対応を一元的に管理し、警察等関連機関とも連携し、組織全体で毅然とした対応を行う体制を整えております。
当社は、独立した内部監査室は設けておりませんが、当社の業務上の不正、誤謬の未然防止、経営効率の増進に資することを目的として、取締役社長直轄の内部監査担当を2名体制とし、内部監査規程に基づき当社の各部門等に定期的な内部監査等を実施することにより、業務の適正化・リスク把握に努めております。
監査等委員である取締役は3名であり、うち1名は常勤監査等委員であります。監査等委員は、監査方針、監査計画に基づき、毎月の監査等委員会の開催の他、取締役会等の重要な会議への出席、取締役等から受領した報告内容の検証、各部門等の実地調査などを行い、内部統制システムの整備等の取締役の職務執行を監査しております。
監査を実施する内部監査担当と監査等委員である取締役は、情報共有を適宜実施し、監査計画や監査実施状況及び監査結果等について報告を行い、課題やリスク及び改善等の状況について相互に綿密な連携を図り、管理体制と現場への浸透度の状況把握に努めております。また、内部監査担当及び監査等委員である取締役は、会計監査人である監査法人A&Aパートナーズとも定期的に意見交換を実施しており、監査計画や監査実施状況及び財務報告に係る内部統制の監査を含む監査結果等について、三者の異なる立場からの監査を有機的に連携させることにより、当社業務の適正確保に努めております。
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役または支配人その他の使用人であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする旨を定款に定めております。また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする旨を定款に定めております。
提出日現在、会計監査人との間に責任限定契約は締結しておりません。
当社は社外取締役として、玉塚元一氏、松崎文治氏、松木大輔氏及び阿部慎史の4名(内、松崎文治氏、松木大輔氏、阿部慎史氏は監査等委員)を選任しております。当該社外取締役は、社外取締役間での連携を密にすることによって情報共有を行ない、必要に応じて当社管理部、内部監査担当、会計監査人等と相互連携を図ることによって、当社の意思決定に対して幅広い視野をもった第三者の立場から適時適切な意見の提供を行なっております。
玉塚元一氏は、㈱ファーストリテイリングの代表取締役を務めた後、企業再生を支援する㈱リヴァンプを創業し代表取締役を務め、その後㈱ローソンの代表取締役を務めるなど、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は当社株式を10,000株保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
松崎文治氏は、キッコーマン㈱の執行役員、マンズワイン㈱の監査役等を務められ、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有することから当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は当社株式を5,000株保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
松木大輔氏は、弁護士として企業法務に精通しており、また、財務及び会計に関する相当程度の知見も有していることから、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。なお、同氏は当社株式を5,000株保有しておりますが、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
阿部慎史氏は、公認会計士として会計知識に精通しており、当社の監査等委員である社外取締役として適任であると判断しております。また、同氏との間には、人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、㈱東京証券取引所が定める独立役員の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係も踏まえて、社外取締役を選任しております。
当社は、リスク管理体制を整備するために、「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」を制定・施行しており、これに基づき当社の事業活動におけるリスク・コンプライアンス体制の整備、維持、向上のため、管理部部長を委員長とした「コンプライアンス委員会」を設置・開催しております。また、当社のリスクの早期発見等を目的として、弁護士及び管理部人事総務グループを通報窓口とする内部通報制度を構築するとともに、重度、高度な判断が必要とされるリスクが予見・発見された場合には、必要に応じて弁護士、監査法人、税理士、社会保険労務士等の外部専門家の助言を受けることが出来る体制を構築しております。
第6期における当社の取締役に対する役員報酬等は以下のとおりであります。
※取締役及び監査等委員の退職により、第6期末時点では取締役4名、監査等委員3名となります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
当社の役員報酬については、株主総会決議により、監査等委員ではない取締役及び監査等委員である取締役それぞれの報酬限度額を決定しております。監査等委員ではない各取締役及び監査等委員である各取締役の報酬額は、監査等委員でない取締役については取締役会の決議に基づき代表取締役が決定し、監査等委員である取締役については監査等委員会が決定しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、監査法人A&Aパートナーズと監査契約を締結し、会計監査を受けております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別な利害関係はありません。
業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は、次のとおりであります。
業務執行社員 加賀美 弘明
業務執行社員 齋藤 晃一
継続年数については、両名とも7年以内であるため、記載を省略しております。
公認会計士 10名
その他 2名
当社は、経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法165条第2項の規定により、自己株式の取得を取締役会の決議によって実施することができる旨を定款に定めております。
当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を可能にするため、会社法454条第5項の規定により、中間配当を取締役会の決議によって実施ことができる旨を定款に定めております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その議決権は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
監査報酬の決定方法は、特に定めておりませんが、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数等について、当社の規模、業界の特性を勘案して、監査等委員会の同意を得た上で双方協議により決定しております。